附 則
1条 (施行期日)
2条 (法附則第2条第1項の政令で定める事業)
1項 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
3条 (延長給付の調整に関する暫定措置)
1項 法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る
第9条
《延長給付に関する調整 法第28条第1項…》
に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付以下この条において「甲延長給付」という。が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付訓練延長給付法第24条第
の規定の適用については、同条第1項中「 法
第28条第1項
《個別延長給付を受けている受給資格者につい…》
ては、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者に
」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第2項に規定する日数)」と、同条第2項中「法第28条第2項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」とする。
4条 (法第41条第1項の政令で定める期間に関する暫定措置)
1項 法附則第8条の規定により 法
第40条第1項
《特例1時金の額は、特例受給資格者を第15…》
条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日
の規定を読み替えて適用する場合における
第10条
《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》
就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規
の規定の適用については、同条中「30日間」とあるのは、「40日間」とする。
5条 (法第66条第1項第1号イの政令で定める基準に関する暫定措置)
1項 2024年度及び2025年度の各年度における
第15条第1項
《法第66条第1項第1号イの政令で定める基…》
準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第12条第5項に規定する差額を
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 」とあるのは「改正前 徴収法 ( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定(同法附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 」と、「第12条第5項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。附則第10条の2の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第10条の規定により読み替えられた徴収法第12条第5項」とする。
2項 2026年度から2028年度までの各年度における
第15条第1項
《法第66条第1項第1号イの政令で定める基…》
準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第12条第5項に規定する差額を
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第12条第5項」とあるのは、「附則第10条の2の規定により読み替えて適用される 徴収法 附則第10条の規定により読み替えられた徴収法第12条第5項」とする。
3項 2029年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第13条第1項の規定の適用がある場合における
第15条第1項
《法第66条第1項第1号イの政令で定める基…》
準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第12条第5項に規定する差額を
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第12条第5項」とあるのは、「附則第10条の規定により読み替えられた 徴収法
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
」とする。
6条 (法第67条の2の政令で定める場合に関する暫定措置)
1項 2024年度における
第16条
《法第67条の2の政令で定める場合 法第…》
67条の2の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該会計年度における雇用保険率法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。が1,000分の15・五徴収法第12条
の規定の適用については、同条第2号中「 徴収法
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
」とあるのは、「改正前徴収法( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)第3条の規定(同法附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第10条の2の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第10条の規定により読み替えられた徴収法第12条第5項」とする。
2項 2025年度から2027年度までの各年度における
第16条
《法第67条の2の政令で定める場合 法第…》
67条の2の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該会計年度における雇用保険率法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。が1,000分の15・五徴収法第12条
の規定の適用については、同条第2号中「第12条第5項」とあるのは、「附則第10条の2の規定により読み替えて適用される 徴収法 附則第10条の規定により読み替えられた徴収法第12条第5項」とする。
3項 2028年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第13条第1項の規定の適用がある場合における
第16条
《法第67条の2の政令で定める場合 法第…》
67条の2の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該会計年度における雇用保険率法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。が1,000分の15・五徴収法第12条
の規定の適用については、同条第2号中「第12条第5項」とあるのは、「附則第10条の規定により読み替えられた 徴収法
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
」とする。
7条 (2024年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)
1項 新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する
第12条
《都道府県に対する補助 法第63条第1項…》
第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター次条において「職業能力開発校等」という
の 職業能力開発校等 の施設及び設備であつて、2024年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る
第13条第1項
《職業能力開発校等の施設及び設備に要する経…》
費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合
の規定の2023年度及び2024年度における適用については、同項中「2分の一」とあるのは「3分の二」と、同項第1号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「2024年能登半島地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第2号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「2024年能登半島地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。
附 則(1978年9月5日政令第321号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1979年1月31日政令第15号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年6月8日政令第174号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
9条 (労働省令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(1982年4月6日政令第104号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年7月27日政令第246号)
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年6月8日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
の規定による改正後の 雇用保険法施行令
第12条
《都道府県に対する補助 法第63条第1項…》
第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター次条において「職業能力開発校等」という
から
第14条
《職業能力開発校等の運営に要する経費に関す…》
る交付金 都道府県が設置する職業能力開発校以下この条において単に「職業能力開発校」という。の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費事業主に雇用される労働者及び離職者に対し
までの規定は、1985年度の予算に係る 雇用保険法
第63条第1項第2号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の規定による都道府県に対する経費の補助から適用し、1984年度以前の予算に係る同号の規定による都道府県に対する経費の補助については、なお従前の例による。
附 則(1985年9月27日政令第269号)
1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
附 則(1986年4月30日政令第139号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年4月1日政令第114号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年5月21日政令第163号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年7月28日政令第265号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
附 則(1988年7月26日政令第233号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月28日政令第188号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《都道府県が処理する事務 雇用保険法以下…》
「法」という。第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法1969年法律第64号第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のため
の規定( 雇用保険法施行令
第14条第2項
《2 前項の交付金は、その予算総額に、各都…》
道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等法第62条第1項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占
の改正規定を除く。)は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(1990年8月1日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第9条第2号
《延長給付に関する調整 第9条 法第28条…》
第1項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付以下この条において「甲延長給付」という。が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付訓練延長給付法第2
の規定は、1990年4月1日から適用する。
附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
附 則(1991年7月26日政令第242号) 抄
1項 この政令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日政令第136号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月24日政令第54号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月1日政令第119号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第14条
《職業能力開発校等の運営に要する経費に関す…》
る交付金 都道府県が設置する職業能力開発校以下この条において単に「職業能力開発校」という。の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費事業主に雇用される労働者及び離職者に対し
の規定は、1993年度の予算に係る 雇用保険法
第63条第1項第2号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の規定による都道府県に対する経費の補助から適用する。
附 則(1995年1月20日政令第3号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》
及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
中 雇用保険法施行令 附則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定に該当する受給資格者に対する 雇用保険法施行令
第3条第1項
《法第15条第3項ただし書法第79条の2の…》
規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第13条
の規定の適用については、同項中「 法 第22条の2第1項」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第4条第2項」とする。
附 則(1995年3月3日政令第51号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 雇用保険法施行令 附則第10条の規定は、1994年度及び1995年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則(1996年3月27日政令第58号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月24日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月25日政令第59号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月25日政令第57号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第104号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (雇用保険法第25条第1項の政令で定める基準に関する経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定により 改正法 第1条の規定による改正前の 雇用保険法 (1974年法律第116号)第22条の2の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第2条に規定する旧受給資格者に係る 雇用保険法
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
の政令で定める基準については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。
6条 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第23条第1項第4号の講習を受ける 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第15条第1項
《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》
4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。
に規定する受給資格者に係る同条第3項の訓練又は講習については、
第15条
《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》
る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての
の規定による改正前の 雇用保険法施行令
第2条第2号
《法第6条第5号の政令で定める漁船 第2条…》
法第6条第5号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。 1 漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船 2 専ら漁猟場から
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年5月7日政令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年4月30日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第392号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第195号)
1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
附 則(2006年6月14日政令第214号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
2条 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《都道府県が処理する事務 雇用保険法以下…》
「法」という。第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法1969年法律第64号第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のため
の規定による改正後の 雇用保険法施行令
第10条
《法第37条第8項の政令で定める給付 法…》
第37条第8項の政令で定める給付は、健康保険法1922年法律第70号第99条又は第135条の規定による傷病手当金、労働基準法1947年法律第49号第76条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法
及び附則第4条の規定は、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第39条第2項
《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》
けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第
に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が 施行日 前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月30日政令第64号)
1項 この政令は、2009年3月31日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日政令第126号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第6条第5号の政令で定める漁船 法第…》
6条第5号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。 1 漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船 2 専ら漁猟場から漁獲物
( 雇用保険法施行令
第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
の改正規定を除く。)、第22条、第23条、第28条、第31条及び第32条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《都道府県が処理する事務 雇用保険法以下…》
「法」という。第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法1969年法律第64号第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のため
中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、
第2条
《法第6条第5号の政令で定める漁船 法第…》
6条第5号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。 1 漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船 2 専ら漁猟場から漁獲物
中 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第1条
《定義 この政令において「補助金等」、「…》
補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年
の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、
第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
から
第5条
《法第24条第2項の政令で定める日数及び基…》
準 法第24条第2項の政令で定める日数は、30日とする。 2 法第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項
まで及び
第7条
《法第27条第1項の政令で定める基準及び日…》
数 法第27条第1項の政令で定める基準は、連続する4月間以下この項において「基準期間」という。の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。 1 基準期間内
の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日
附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第141号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年7月29日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第399号) 抄
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第129号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第171号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《都道府県が処理する事務 雇用保険法以下…》
「法」という。第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法1969年法律第64号第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のため
中 雇用保険法施行令
第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
の改正規定及び
第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
中 行政手続法施行令
第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(2024年2月26日政令第40号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第112号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月17日政令第186号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。