行政手続法施行令《本則》

法番号:1994年政令第265号

略称: 行手法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 行政手続法 1993年法律第88号第4条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する法人に対…》 する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ず第13条第2項第5号 《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 前項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 2 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至った 及び 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)

1項 行政手続法 以下「」という。第4条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する法人に対…》 する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ず の政令で定める法人は、外国人技能実習機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、広域的運営推進機関、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。

2条 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

1項 第13条第2項第5号 《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 前項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 2 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至った の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

1号 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「 証明書類 」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した 証明書類 の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

2号 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

3条 (職員以外に聴聞を主宰することができる者)

1項 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員

2号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第14条第2項 《2 准看護師が第9条各号のいずれかに該当…》 するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員

3号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者

4号 医療法(1948年法律第205号)第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者

4条 (意見公募手続を実施することを要しない命令等)

1項 第39条第4項第4号 《4 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 第1項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続以下「意見公募手続」という。を実施することが困難であるとき。 2 納付すべき金銭について定める法律の の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第70条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び第3項、第72条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。並びに第92条第2項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の命令等

2号 船員保険法 1939年法律第73号第54条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する厚…》 生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。同法第61条第7項、第62条第4項、第63条第4項及び第76条第6項において準用する場合を含む。及び第65条第10項(同法第78条第3項において準用する場合を含む。)の命令等

3号 労働基準法 1947年法律第49号第32条の4第3項 《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》 いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお 及び 第38条の4第3項 《厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者…》 の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。同法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)の命令等

4号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 、第2項第2号及び第3号並びに第3項、 第8条第2項 《労働基準法第12条の平均賃金に相当する額…》 を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。 及び第3項、 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第2項各号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。及び第3項(同法第8条の2第4項(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第8条の4において準用する場合を含む。)、第12条の二、第12条の七、第12条の8第3項第2号及び第4項、第13条第3項(同法第20条の3第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2項(同法第20条の4第2項及び第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の二(同法第20条の4第2項及び第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第15条の二(同法第20条の5第3項及び第22条の3第3項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項第4号(同法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第20条の7第2項及び第22条の5第2項において準用する場合を含む。)、第18条の二(同法第20条の8第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)、第19条の二(同法第20条の9第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第20条の3第1項、第20条の十、第22条第1項、第25条、第26条第1項及び第2項第1号、第27条、第28条、第29条第2項、第31条第1項から第3項まで、第33条第1号、第3号及び第5号から第7号まで、第34条第1項第3号(同法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項、第37条、第46条、第47条、第49条第1項、第50条、第58条第1項、第59条第2項及び第3項(同法第60条の3第3項及び第62条第3項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第3項(同法第60条の4第4項及び第63条第3項において準用する場合を含む。及び第4項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。並びに第60条の2第1項、同法第60条の4第3項において読み替えて適用する同法第20条の6第3項の規定により読み替えられた同法第16条の6第1項第2号並びに同法第61条第1項、第64条第2項及び別表第一各号(同法第20条の5第3項、第20条の6第3項、第20条の8第2項、第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の命令等

5号 国民健康保険法 1958年法律第192号第40条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する厚…》 生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。同法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。及び第54条の2第10項(同法第54条の3第6項において準用する場合を含む。)の命令等

6号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第30条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この条において「指針」という。を定めるものとする。 の命令等

7号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第2条第2項 《2 この法律において「賃金」とは、賃金、…》 給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。をいう。第4条 《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》 主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 の二、 第7条第3号 《有期事業の一括 第7条 二以上の事業が次…》 の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であるこ 及び第5号、 第8条第1項 《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》 つて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。第9条 《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》 以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし第11条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令…》 で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 、第3項及び第5項、 第12条 《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》 係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、 の二、 第13条 《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》 入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 及び第2項、 第16条 《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》 1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込同法附則第5条において準用する場合を含む。)、第17条第2項(同法第20条第4項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)、第18条、第19条第1項、第2項、第5項及び第6項、第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項、第21条の二、第22条第5項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第33条第1項、第36条、第39条、第42条並びに第45条の2の命令等

8号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第22条第4号 《中高年齢失業者等求職手帳の発給 第22条…》 公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしてい第24条第1項第3号 《手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給…》 を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲げるもののほか 及び 第25条第1項 《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》 職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを同項の計画に係る部分に限る。)の命令等

9号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第10条第1項 《厚生労働大臣は、第5条から第7条まで及び…》 前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。第11条第4項 《4 厚生労働大臣は、前3項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。第11条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 及び 第13条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事…》 業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 の命令等

10号 雇用保険法 1974年法律第116号第10条の4第1項 《偽りその他不正の行為により失業等給付の支…》 給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ 及び第3項、 第18条第3項 《3 前2項の規定に基づき算定された各年度…》 の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金最低賃金法1959年法律第137号第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。の額を基礎として第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。及び第2項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、 第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 の二(同条の厚生労働省令で定める事業及び厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)、 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業同項第2号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、 第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働同項の政令で定める基準に係る部分に限る。及び第3項、 第26条第2項 《2 前項に規定する特別の理由があるかどう…》 かの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。第27条第1項 《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》 く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数同項の政令で定める基準に係る部分に限る。及び第2項、 第29条第2項 《2 前項に規定する正当な理由があるかどう…》 かの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。第32条第3項 《3 受給資格者についての第1項各号のいず…》 れかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。同法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(同法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の3第1項、第37条の5第1項第3号、第38条第1項第2号、第39条第1項、第52条第2項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の3第1項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第2号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第61条の4第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第61条の7第1項(同項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。及び第2項並びに第61条の8第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等

11号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、 第74条第4項 《4 保険医療機関等及び保険医等保険薬剤師…》 を除く。次条第4項において同じ。は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。第75条第4項 《4 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労…》 働大臣が定める入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時生活療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。第76条第3項 《3 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労…》 働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。 及び 第79条第1項 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準につ…》 いては、厚生労働大臣が定める。指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等

12号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第4条第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す第35条の4第1項 《派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に…》 遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。を従事させても当該日雇労働者の適 並びに 第40条の2第1項第2号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 、第4号及び第5号の命令等

13号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 及び第3号から第5号まで、 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、労働者は、そ…》 の養育する子が1歳に達する日以下「1歳到達日」という。までの期間当該子を養育していない期間を除く。内に二回の育児休業第7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。をした場合には、当該子について 、第3項及び第4項第2号、 第6条第1項第2号 《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》 たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組同法第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。及び第3項、第7条第2項及び第3項(同法第9条の四及び第13条において準用する場合を含む。)、第8条第3項及び第4項(同法第9条の四及び第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、第9条の3第3項及び第4項第1号、第9条の5第2項、第4項、第5項及び第6項第1号、第10条、第12条第3項、第15条第3項第1号、第16条の2第1項及び第2項、第16条の5第1項及び第2項、第16条の8第1項第2号(同法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第16条の9第1項において準用する場合を含む。及び第4項第1号(同法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項第2号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。及び第4項第1号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項第2号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。及び第3号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。並びに第4項第1号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第22条第1項第3号、第22条の二、第23条第1項から第3項まで、第25条第1項並びに第28条の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等

14号 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1993年法律第76号第15条第1項 《厚生労働大臣は、第6条から前条までに定め…》 る措置その他の第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この節において「指針」という。を定めるものとする。 の命令等

2項 第39条第4項第8号 《4 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 第1項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続以下「意見公募手続」という。を実施することが困難であるとき。 2 納付すべき金銭について定める法律の の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

2号 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。