附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。ただし、
第10条
《費用 雇用保険法第66条第3項第1号に…》
規定する一般保険料徴収額以下この条において「一般保険料徴収額」という。に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第4項第1号
及び附則第4条から
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
までの規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年5月20日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
中 雇用保険法
第66条第3項第3号
《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》
号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法
の改正規定(「1,000分の三」を「1,000分の3・五」に改める部分に限る。)、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の改正規定及び同条第5項の改正規定(「1,000分の11から1,000分の十五まで」を「1,000分の11・5から1,000分の15・五まで」に改める部分及び「1,000分の13から1,000分の十七まで」を「1,000分の13・5から1,000分の17・五まで」に改める部分に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第5条中 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)附則第4条から
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
までの改正規定は、1978年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
中 雇用保険法 の目次の改正規定(「第61条の二」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、
第3条
《建設雇用改善計画の策定 厚生労働大臣は…》
、建設労働者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有
及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
の規定並びに附則第3条、
第4条
《勧告等 厚生労働大臣は、建設雇用改善計…》
画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができ
及び
第7条
《雇用に関する文書の交付 事業主は、建設…》
労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならな
から
第12条
《実施計画の認定 事業主団体は、建設業務…》
労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
及び
第3条
《建設雇用改善計画の策定 厚生労働大臣は…》
、建設労働者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《建設労働者の雇用の安定等に関する事業 …》
政府は、建設労働者雇用保険法1974年法律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条
まで及び
第11条
《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
から
第34条
《許可証 厚生労働大臣は、第31条第1項…》
の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2005年7月15日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
、
第4条
《勧告等 厚生労働大臣は、建設雇用改善計…》
画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができ
、
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
及び
第8条
《書類の備付け等 1の場所において行う建…》
設事業の仕事以下この条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も
並びに附則第27条、
第28条
《許可の失効 第14条第3項若しくは第1…》
7条第2項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第26条の規定による届出があったときは、第18条第1項の許可は、その効力を失う。
、
第29条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、自己の名義…》
をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。
及び第2項、
第30条
《職業安定法の規定の読替え適用等 第15…》
条第1項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定
から
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
91条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第6条第1項の規定により、政府が同項第2号に掲げる事業を行う場合における附則第89条の規定による改正後の 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律第10条の規定の適用については、同条中「前条第1項各号に掲げる事業に要する費用並びに同法」とあるのは、「前条第1項各号に掲げる事業及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項第2号に掲げる事業に要する費用並びに 雇用保険法 」とする。
92条
1項 附則第6条第1項の規定により、同項第2号に掲げる事業として行われる助成であって、2008年4月1日前に当該助成を受けることができることとなった 事業主 、事業主の団体又はその連合団体に対するものについては、なお従前の例による。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
まで、
第8条
《書類の備付け等 1の場所において行う建…》
設事業の仕事以下この条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も
、
第9条
《建設労働者の雇用の安定等に関する事業 …》
政府は、建設労働者雇用保険法1974年法律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条
、
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。 2 前項
及び第4項、
第29条
《名義貸しの禁止 建設業務有料職業紹介事…》
業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。
並びに
第36条
《許可の有効期間等 第31条第1項の許可…》
の有効期間第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。は、当該許可の日許可の有効期間の更新を受けた場合にあ
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「
第20条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定す…》
る手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の者に対し不当な差
」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
の規定並びに附則第11条及び
第13条
《欠格事由 前条第3項の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「読替え後
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を経過した日
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
の規定並びに附則第5条、
第7条
《雇用に関する文書の交付 事業主は、建設…》
労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならな
、
第10条
《費用 雇用保険法第66条第3項第1号に…》
規定する一般保険料徴収額以下この条において「一般保険料徴収額」という。に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第4項第1号
、
第12条
《実施計画の認定 事業主団体は、建設業務…》
労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関
、
第14条
《実施計画の変更等 第12条第1項の規定…》
による実施計画の認定を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更につ
、
第16条
《指導及び助言 厚生労働大臣は、認定団体…》
及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
、
第18条
《建設業務有料職業紹介事業の許可 建設業…》
務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第20条
《手数料 第18条第1項の許可を受けた認…》
定団体以下「建設業務有料職業紹介事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 1 建設業務職業紹介に通常必要となる
、
第23条
《許可の有効期間等 第18条第1項の許可…》
の有効期間第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。は、当該許可の日許可の有効期間の更新を受けた場合にあ
、
第28条
《許可の失効 第14条第3項若しくは第1…》
7条第2項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第26条の規定による届出があったときは、第18条第1項の許可は、その効力を失う。
及び
第31条第2項
《2 前項の許可を受けようとする構成事業主…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 建設業務労働
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《勧告等 厚生労働大臣は、建設雇用改善計…》
画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができ
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《雇用管理責任者 事業主は、建設事業建設…》
労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
126条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律第32条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律第32条第2号(同法第36条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は 雇用保険法 」とあるのは「、 雇用保険法 」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
、
第8条
《書類の備付け等 1の場所において行う建…》
設事業の仕事以下この条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も
及び
第14条
《実施計画の変更等 第12条第1項の規定…》
による実施計画の認定を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更につ
の規定並びに附則第3条、
第13条
《欠格事由 前条第3項の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「読替え後
、
第24条
《変更の届出 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、第18条第2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業
から
第26条
《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
まで、
第29条
《名義貸しの禁止 建設業務有料職業紹介事…》
業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。
から
第31条
《建設業務労働者就業機会確保事業の許可 …》
建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな
まで、
第33条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第31条…》
第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。 2 申請者が、当該建
、
第35条
《許可の条件 第31条第1項の許可には、…》
条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第31条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構
及び
第48条
《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
、
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
、
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
、
第76条第2項
《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する
及び
第79条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ
の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、
第4条
《勧告等 厚生労働大臣は、建設雇用改善計…》
画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができ
の規定並びに
第7条
《雇用に関する文書の交付 事業主は、建設…》
労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならな
中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から
第8条
《書類の備付け等 1の場所において行う建…》
設事業の仕事以下この条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も
まで及び
第10条
《費用 雇用保険法第66条第3項第1号に…》
規定する一般保険料徴収額以下この条において「一般保険料徴収額」という。に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第4項第1号
の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項第5号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条第2項及び
第17条
《報告の徴収 厚生労働大臣は、認定団体に…》
対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。
の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
の十五まで、第32条の16第1項及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
の項及び
第48条
《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、
第22条
《許可の条件 第18条第1項の許可には、…》
条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第18条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認
、
第26条
《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
から
第28条
《許可の失効 第14条第3項若しくは第1…》
7条第2項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第26条の規定による届出があったときは、第18条第1項の許可は、その効力を失う。
まで及び
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日
5号 第5条
《雇用管理責任者 事業主は、建設事業建設…》
労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の
の規定並びに附則第18条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第11条
《 削除…》
の改正規定及び
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の改正規定(「
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、青少年…》
について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相
の五」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律第30条第1項の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
の十三」を「、第5条の5第1項第3号、
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
の十三」に改める部分に限る。)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《建設雇用改善計画の策定 厚生労働大臣は…》
、建設労働者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有
の規定並びに附則第7条第2項、
第8条第2項
《2 元方事業主は、関係請負人に対して、第…》
5条第1項に規定する事項の適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
、
第14条
《実施計画の変更等 第12条第1項の規定…》
による実施計画の認定を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更につ
及び
第15条
《職業安定法等の特例 認定団体が、第18…》
条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第1項及び第32条の11第1項同項に規定する建設業務に係る部分に限る。の規定は適用しない。 2 認定団
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
2号 第5条
《雇用管理責任者 事業主は、建設事業建設…》
労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の
の規定( 労働者派遣法
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
から
第46条
《じん肺法の適用に関する特例等 労働者が…》
その事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該
までの改正規定を除く。)並びに
第7条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》
1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困
及び
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
の規定並びに附則第6条、
第7条第1項
《事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、…》
速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。
、
第8条第1項
《1の場所において行う建設事業の仕事以下こ…》
の条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約にお
、
第9条
《建設労働者の雇用の安定等に関する事業 …》
政府は、建設労働者雇用保険法1974年法律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条
、
第11条
《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
、
第13条
《欠格事由 前条第3項の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「読替え後
及び
第17条
《報告の徴収 厚生労働大臣は、認定団体に…》
対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。
の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、
第23条
《許可の有効期間等 第18条第1項の許可…》
の有効期間第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。は、当該許可の日許可の有効期間の更新を受けた場合にあ
及び
第26条
《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《許可の取消し等 厚生労働大臣は、送出事…》
業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当しているとき。 2 第12条第3項第4号に規定する建設事業を営んで
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《雇用管理責任者 事業主は、建設事業建設…》
労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の
、
第10条
《費用 雇用保険法第66条第3項第1号に…》
規定する一般保険料徴収額以下この条において「一般保険料徴収額」という。に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第4項第1号
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
及び
第28条
《許可の失効 第14条第3項若しくは第1…》
7条第2項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第26条の規定による届出があったときは、第18条第1項の許可は、その効力を失う。
から
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
までの規定公布の日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「建設業務」とは…》
、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 2 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
及び
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(「
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
」を「
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中
第48条
《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
の前に1条を加える改正規定を除く。)並びに
第3条
《建設雇用改善計画の策定 厚生労働大臣は…》
、建設労働者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有
の規定( 職業能力開発促進法
第10条の3第1号
《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》
るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第5条、
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
及び
第10条
《費用 雇用保険法第66条第3項第1号に…》
規定する一般保険料徴収額以下この条において「一般保険料徴収額」という。に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第4項第1号
の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法
第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第4条第2項
《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》
法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者
及び
第18条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条
の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、
第11条
《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法
第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
」と」を削る部分を除く。)並びに附則第15条から
第22条
《許可の条件 第18条第1項の許可には、…》
条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第18条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認
まで、
第24条
《変更の届出 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、第18条第2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業
、
第25条
《許可証の書換え 建設業務有料職業紹介事…》
業者は、第23条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところによ
及び
第27条
《許可の取消し等 厚生労働大臣は、建設業…》
務有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の許可を取り消すことができる。 1 認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。 2 この法律、読替え
の規定2022年10月1日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建設労働者の雇用の改…》
善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保
中 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、
第3条
《建設雇用改善計画の策定 厚生労働大臣は…》
、建設労働者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び
第11条
《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに
第5条
《雇用管理責任者 事業主は、建設事業建設…》
労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の
並びに附則第6条、
第24条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》
2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う
、
第25条
《許可証の書換え 建設業務有料職業紹介事…》
業者は、第23条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところによ
、
第26条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業…》
務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
、
第27条第2項
《2 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介…》
事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
及び
第34条
《許可証 厚生労働大臣は、第31条第1項…》
の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業
の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。