制定文 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律第15条第3項及び第35条第2項並びに航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令第4条第1項ただし書及び第2項並びに
第8条
《募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請…》
会社は、法第12条第1項株式、社債及び借入金の規定により会社法第676条募集社債に関する事項の決定に規定する募集社債以下「募集社債」という。を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲
の規定に基づき、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (申告等の入力事項等)
1項 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 (1977年政令第220号。以下「 令 」という。)
第3条第1項
《電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げ…》
る手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。から入力しなければなら
ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。
2条 (書式)
1項 電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書( 関税法 (1954年法律第61号)
第9条の3第2項
《2 前項の規定による納税の告知は、税関長…》
が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、第8条第4項ただし書口頭による賦課決定の通知の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代
(納税の告知)及び 国税通則法 (1962年法律第66号)
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第36条第2項(納税の告知)に規定する納税告知書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第1号書式に定めるところによる。
2項 電子情報処理組織により納税申告(とん税及び特別とん税にあつては、申告)がされた関税等の納付書( 関税法
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の四(納付の手続)、 とん税法施行令 (1957年政令第48号)
第2条第2項
《2 とん税を納付しようとする者は、その税…》
額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律
(申告書の記載事項及び納付の手続)( 特別とん税法施行令 (1957年政令第49号)
第2条
《とん税法施行令の準用 とん税法施行令、…》
第3条、第5条第2項から第4項まで及び第8条申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任の規定は、特別とん税について準用する。
( とん税法 施行令の準用)において準用する場合を含む。)及び 国税通則法
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第2号書式に定めるところによる。
3条 (輸入申告等の内容を示す書面の提出)
1項 税関は、 令
第3条第2項
《2 別表第1号特例申告関税法第7条の2第…》
2項申告の特例に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。に係るものに限る。、第2号、第25号同法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認の規定による承認の申請に係る部分に限る。、第30号同
(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。
4条 (通関士識別符号の使用)
1項 通関業者は、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号。以下「 法 」という。)
第5条
《通関士の審査 通関業者は、第3条第1項…》
の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等通関業法1967年法律第122号第14条通関士の審査等に規定
(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式 会社 (以下「 会社 」という。)が付与するものをいう。)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとする。
5条 (目的達成業務の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第9条第2項
《2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大…》
臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
(業務の範囲等)の規定によりその目的を達成するために必要な業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務の開始の時期
3号 業務の収支の見込み
4号 その業務を実施しようとする理由
6条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により会社法(2005年法律第86号)第199条第1項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(以下「 新株 」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に 新株 を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 新株 の種類及び数
2号 新株 の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4号 新株 と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
6号 新株 を引き受ける者の募集の方法
7号 新株 を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
8号 新株 を引き受ける者の募集の理由
7条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第238条第1項(募集事項の決定)に規定する 募集新株予約権 (以下「 募集 新株 予約権 」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 募集新株予約権 の内容及び数
2号 募集新株予約権 と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
3号 前号に規定する場合以外の場合には、 募集新株予約権 の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
4号 募集新株予約権 を割り当てる日
5号 募集新株予約権 と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
6号 募集新株予約権 が 新株 予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ 新株 予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ 新株 予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
7号 募集新株予約権 を引き受ける者の募集の方法
8号 募集新株予約権 を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
9号 募集新株予約権 を引き受ける者の募集の理由
8条 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第676条( 募集社債 に関する事項の決定)に規定する募集社債(以下「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 募集社債 の総額及び各募集社債の金額
2号 募集社債 の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
3号 募集社債 を引き受ける者の募集の方法
4号 募集社債 を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
5号 募集社債 を引き受ける者の募集の理由
9条 (株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換をする株式 会社 (以下「 株式交換完全子会社 」という。)の商号及び住所
2号 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに 会社 の資本金及び準備金の額に関する事項
3号 株式交換完全子会社 の株主( 会社 を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
4号 株式交換がその効力を生ずる日
5号 株式交換に際して株式を発行しようとする理由
2項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 会社 が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「 株式交付子会社 」という。)の商号及び住所
2号 会社 が株式交付に際して譲り受ける 株式交付子会社 の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
3号 株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに 会社 の資本金及び準備金の額に関する事項
4号 株式交付子会社 の株式の譲渡人( 会社 を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
5号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の 新株 予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「 新株予約権等 」と総称する。)を譲り受け、当該新株予約権等の対価として 会社 の株式を交付するときは、当該株式についての次に掲げる事項
イ 株式交付に際して譲り受ける 新株 予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対して交付する 会社 の株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
6号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対する同号の 会社 の株式の割当てに関する事項
7号 株式交付がその効力を生ずる日
8号 株式交付に際して株式を発行しようとする理由
10条 (株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換完全子会社 の商号及び住所
2号 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
3号 株式交換完全子会社 の株主に対する社債の割当てに関する事項
4号 株式交換がその効力を生ずる日
5号 株式交換に際して社債を発行しようとする理由
2項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交付子会社 の商号及び住所
2号 会社 が株式交付に際して譲り受ける 株式交付子会社 の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
3号 株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
4号 株式交付子会社 の株主に対する社債の割当てに関する事項
5号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の 新株 予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として 会社 の社債を交付するときは、当該社債についての次に掲げる事項
イ 株式交付に際して譲り受ける 新株 予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対して交付する 会社 の社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
6号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対する同号の 会社 の社債の割当てに関する事項
7号 株式交付がその効力を生ずる日
8号 株式交付に際して社債を発行しようとする理由
11条 (株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての 新株 予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換完全子会社 の商号及び住所
2号 株式交換に際して発行しようとする 新株 予約権の内容及び数又はその算定方法
3号 株式交換に際して発行しようとする 新株 予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
4号 株式交換完全子会社 の株主に対する 新株 予約権の割当てに関する事項
5号 株式交換に際して 株式交換完全子会社 の 新株 予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる 会社 の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 会社 の 新株 予約権の交付を受ける 株式交換完全子会社 の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「 株式交換契約新株予約権 」という。)の内容
ロ 株式交換契約新株予約権 の 新株 予約権者に対して交付する 会社 の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交換契約新株予約権 が 新株 予約権付社債に付された新株予約権であるときは、 会社 が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
6号 前号に規定する場合には、 株式交換契約新株予約権 の 新株 予約権者に対する同号の 会社 の新株予約権の割当てに関する事項
7号 株式交換がその効力を生ずる日
8号 株式交換に際して 新株 予約権を発行しようとする理由
2項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
の規定により株式交付に際しての 新株 予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交付子会社 の商号及び住所
2号 会社 が株式交付に際して譲り受ける 株式交付子会社 の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
3号 株式交付に際して発行しようとする 新株 予約権の内容及び数又はその算定方法
4号 株式交付に際して発行しようとする 新株 予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
5号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する 新株 予約権の割当てに関する事項
6号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の 新株 予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として 会社 の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 株式交付に際して譲り受ける 新株 予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対して交付する 会社 の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対して交付する 会社 の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
7号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 の 新株 予約権等の譲渡人に対する同号の 会社 の新株予約権の割当てに関する事項
8号 株式交付がその効力を生ずる日
9号 株式交付に際して 新株 予約権を発行しようとする理由
12条 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
1項 会社 は、 法
第12条第2項
《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(株式、社債及び借入金)の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 新株 予約権につき、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
の認可を受けた日
2号 新株 予約権の行使により発行した株式の種類及び数
3号 新株 予約権の行使に際して払込みをされた金額
4号 新株 予約権の行使により株式を発行した日
13条 (資金借入れの認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
(株式、社債及び借入金)の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入金の額
2号 借入先
3号 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
4号 借入金の使途
5号 借入れの理由
14条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第13条
《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》
取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(代表取締役等の選定等の決議)の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
2号 前号に規定する者が 会社 と利害関係を有するときは、その明細
3号 選定又は選任の理由
2項 会社 は、 法
第13条
《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》
取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
15条 (事業計画の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第14条第1項
《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》
定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段(事業計画)の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(電子情報処理組織の利用料金の種類及び額を含む。次項において同じ。)を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2項 会社 は、 法
第14条第1項
《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》
定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
16条 (定款の変更の決議の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第16条第1項
《会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰…》
余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更等)の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
17条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第16条第1項
《会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰…》
余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更等)の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
18条 (合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第16条第1項
《会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰…》
余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更等)の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号、第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所
2号 合併又は分割の方法及び条件
3号 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
4号 合併、分割又は解散の時期
5号 合併、分割又は解散の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
1号 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
2号 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類
3号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
4号 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収分割契約の締結の時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書
5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
19条 (担保の提供の手続に係る提出書類)
1項 令別表第49号の五、第78号及び第79号に規定する財務省令で定める書類は、 関税法施行規則 (1966年大蔵省令第55号)
第1条の17第2項
《2 令第8条の2第1項本文に規定する財務…》
省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 供託書の正本 2 担保を提供する旨の書類担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記
(第1号を除く。)、第3項、第4項、第5項(第1号ハ及びニ、第2号ハ及びニ並びに第3号ハ及びニを除く。)及び第6項(第1号イ及びニ並びに第2号イ及びロを除く。)(担保の提供の手続)に掲げる書類とする。
2項 令別表第87号の10において財務省令で定める書類は、 国税通則法施行規則 (1962年大蔵省令第28号)
第11条第2項
《2 令第16条第1項本文に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 供託書の正本 2 担保を提供する旨の書類担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載
(第1号を除く。)、第3項、第4項、第5項(第1号ハ及びニ、第2号ハ及びニ並びに第3号ハ及びニを除く。)及び第6項(第1号イ及びニ並びに第2号イからハまでを除く。)(担保の提供手続)に規定する書類とする。