制定文
対内直接投資等に関する政令 (1980年政令第261号)
第2条
《対内直接投資等の定義に関する事項 法第…》
26条第1項第3号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社同項第1号又は第2号に掲げるもの次項及び第4項第1号にお
から
第5条
《技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の…》
送達等 法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等以下「技術導入契約の締結等」という。であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。 1 イ
まで、
第8条
《告示の方法 この政令の規定に基づく告示…》
は、官報で行う。
、第13条及び第14条の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)の規定を実施するため、 対内直接投資等に関する命令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この命令は、 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
2条 (対内直接投資等の定義に関する事項)
1項 対内直接投資等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合(会社法(2005年法律第86号)第304条の規定に基づき、株主総会において提出された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
イ 当該外国投資家(法人等( 令
第2条第14項第2号
《14 法第26条第2項第7号に規定する政…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第26条第2項第7号に規定する金銭の貸付け以下この条及び第7条第3号におい
に規定する法人等をいう。以下同じ。)に限る。)の役員( 法
第26条第1項第5号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する役員をいい、外国法人等(令第2条第1項に規定する外国法人等をいう。
第3条第2項
《2 令第3条第1項第12号に規定する主務…》
省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は
において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この項及び
第7条第4項
《4 第6条の2の規定により別紙様式第11…》
の2による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第19の2による報告書を、当該変更が生じた日から起算して45日を経過する日までに、日本銀行
において同じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第26条第2項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「 投資委員会等構成員 」という。)
ロ 当該外国投資家等を 令
第2条第19項第1号
《19 法第26条第4項に規定する政令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 株式取得者等法第26条第2項第3号に規定する株式取得者、同項第4号に規定する議決権取得者又は同項第5号に規定する同意者をいう。以下この項において同じ。により総議
に規定する株式取得者等とした場合に同項第1号から第5号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員又は 投資委員会等構成員
ハ 当該外国投資家等を 令
第2条第19項第1号
《19 法第26条第4項に規定する政令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 株式取得者等法第26条第2項第3号に規定する株式取得者、同項第4号に規定する議決権取得者又は同項第5号に規定する同意者をいう。以下この項において同じ。により総議
に規定する株式取得者等とした場合に同項第6号から第9号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員
ニ 当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
ホ 当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
ヘ 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権( 法
第26条第1項第3号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する議決権をいう。以下同じ。)その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
ト 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからホまでに掲げる者に該当することとなる者
2号 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合(第3号に掲げる場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
イ 当該外国投資家(法人等に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
ロ 次に掲げる法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者
(1) 当該外国投資家により総議決権( 法
第26条第1項第3号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する総議決権をいう。以下同じ。)の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体
(2) 当該外国投資家及び(1)に掲げる法人その他の団体により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)に掲げるものを除く。)
(3) 当該外国投資家が法人等である場合において当該外国投資家の総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(4) 当該外国投資家が法人等である場合において、当該外国投資家の総議決権の100分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体が直接に保有している当該外国投資家の議決権の数と当該法人その他の団体の総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体が直接に保有している当該外国投資家の議決権の数とを合算した数が当該外国投資家の総議決権の100分の五十以上となるときにおける当該外国投資家の総議決権の100分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(5) (3)及び(4)に掲げる法人その他の団体の総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)から(4)までに掲げるものを除く。)
(6) (5)に掲げる法人その他の団体により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(5)までに掲げるものを除く。)
(7) (5)及び(6)に掲げる法人その他の団体により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(6)までに掲げるものを除く。)
(8) (3)に掲げる法人その他の団体により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(7)までに掲げるものを除く。)
(9) (3)及び(8)に掲げる法人その他の団体により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(8)までに掲げるものを除く。)
ハ 当該外国投資家を主要な取引先とする個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
ニ 当該外国投資家の主要な取引先である個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
ホ 当該外国投資家から多額の金銭その他の財産を受けている者
ヘ 当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
ト 当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
チ 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
リ 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからトまでに掲げる者に該当することとなる者
ヌ 過去1年間にイからホまでに掲げる者に該当する者であつた者
3号 令
第3条の2第1項第3号
《法第27条の2第1項に規定する法第27条…》
第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等同項に規定する国の安全等に係る対内直
から第5号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる者
イ 前号イからヌまでに掲げる者に該当する者
ロ 当該外国投資家の属する国の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行又は政党その他の政治団体の役員又は使用人その他の従業者(政党その他の政治団体に該当する場合にあつてはその政党員を含む。)
2項 令
第2条第11項第5号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
1号 事業の一部の譲渡に係る議案
2号 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第3号、
第3条第2項第7号
《2 令第3条第1項第12号に規定する主務…》
省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は
ロ及び第15号イ、
第3条の2第5項第1号
《5 令第3条の2第2項第5号に規定する主…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 対内直接投資等に係る会社以下この号及び次号において「発行会社」という。、特定子会社発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。以下この号において
並びに
第4条の3第2項第1号
《2 令第4条の3第2項第3号に規定する主…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定取得に係る会社以下この号及び次号において「発行会社」という。、特定子会社発行会社の子会社であつて第4条第2項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定
において同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案
3号 会社法第454条第1項に掲げる事項に係る議案(配当財産(同法第2条第25号に規定する配当財産をいう。)が事業又は子会社の株式である場合に限る。)
4号 会社法第2条第28号に規定する新設合併に係る議案
5号 会社法第2条第29号に規定する吸収分割に係る議案(会社が同法第758条第1号に規定する吸収分割会社となる場合に限る。)
6号 会社法第2条第30号に規定する新設分割に係る議案(会社が同法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社となる場合に限る。)
7号 事業の廃止に係る議案
3項 令
第2条第14項第1号
《14 法第26条第2項第7号に規定する政…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第26条第2項第7号に規定する金銭の貸付け以下この条及び第7条第3号におい
に規定する主務省令で定める金額は、200,000,000円に相当する額とする。
4項 令
第2条第14項第2号
《14 法第26条第2項第7号に規定する政…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第26条第2項第7号に規定する金銭の貸付け以下この条及び第7条第3号におい
に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
5項 令
第2条第16項第1号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、200,000,000円に相当する額とする。
6項 令
第2条第16項第1号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
7項 令
第2条第16項第6号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
ロ及び同条第18項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 取締役の選任又は解任
2号 取締役の任期の短縮
3号 次に掲げる定款の変更
イ 目的の変更に係るもの
ロ 会社法第108条第2項第8号又は第9号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
4号 会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等
5号 会社の解散
6号 会社法第782条第1項に規定する吸収合併契約等
7号 会社法第803条第1項に規定する新設合併契約等
3条 (対内直接投資等の届出等)
1項 令
第3条第1項第2号
《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》
人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社
に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第7条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。
2項 令
第3条第1項第12号
《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》
人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社
に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
1号 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得( 令
第2条第16項第5号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び
第7条第1項第1号
《法及びこの政令における事業所管大臣は、次…》
の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 会社特別の法律により設立された法人を含む。の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、議
において同じ。)
2号 外国投資家( 法
第26条第1項
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第2項第1号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第27条第1項の規定による届出をして行つた法第26条第2項第1号又は第3号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権( 令
第2条第4項第2号
《4 前項第2号に規定する「特定上場会社等…》
」とは、法第26条第1項第3号に掲げるもののうち上場会社等同条第2項第1号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。であつて、次に掲げる株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権
に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権に占める割合が100分の100に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得
3号 次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る 法
第26条第2項第1号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
又は第3号に掲げる行為
イ 会社法第166条第1項の規定による請求があつた場合(当該外国投資家の1の株主の実質保有等議決権の数及び当該株主を 令
第2条第19項第1号
《19 法第26条第4項に規定する政令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 株式取得者等法第26条第2項第3号に規定する株式取得者、同項第4号に規定する議決権取得者又は同項第5号に規定する同意者をいう。以下この項において同じ。により総議
に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)の当該外国投資家の総議決権数に占める割合が100分の100となる場合を除く。)
ロ 会社法第192条第1項の規定による請求があつた場合
ハ 会社法第234条第4項各号に掲げる事項を定めた場合
ニ 会社法第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項又は第806条第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じる場合
4号 貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得
5号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
6号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等( 令
第3条第1項第4号
《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》
人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社
に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが3分の一未満であるもの
7号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
の規定により 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第27条第1項の規定による届出をして行つた法第26条第2項第1号、第3号若しくは第4号若しくは令第2条第16項第3号若しくは第5号に掲げる対内直接投資等又は法第28条第1項の規定による届出をして行つた法第26条第3項に掲げる 特定取得 (以下「 特定取得 」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が100分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意
イ 当該会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該外国投資家による同意
ロ 当該会社の子会社(当該外国投資家がした当該届出のうち直近のものをした日に、当該会社の子会社であるものに限る。以下この号において「 対象子会社 」という。)の取締役又は監査役の選任に関し行う当該会社による同意
ハ 対象子会社 の取締役又は監査役の選任に関し行う当該対象子会社の株式を直接に保有する当該会社の他の対象子会社による同意
8号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
の規定により 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの
9号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
の規定により 令
第2条第11項第2号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他の株主を通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意
10号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
の規定により 令
第2条第11項第2号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(
第3条の2第5項
《5 令第3条の2第2項第5号に規定する主…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 対内直接投資等に係る会社以下この号及び次号において「発行会社」という。、特定子会社発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。以下この号において
において「 対象事業 」という。)に係る議案以外の議案に関し行う同意
11号 法
第26条第2項第6号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び
第7条第1項第3号
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
において同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置
12号 法
第26条第2項第6号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
13号 会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用( 令
第2条第16項第3号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得
14号 株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式又は同法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得
15号 特別上場会社等( 法
第26条第1項第3号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが100分の十未満であるものをいう。
第4条第1項第1号
《令第4条第1項第4号に規定する主務省令で…》
定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 特別上場会社等が行う特定取得令第4条第1項第2号に掲げる行為を除く。 2 特別非上場会社が行う特定取得 3 特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行
において同じ。)が行う法第26条第2項第1号、第3号から第5号まで、第7号若しくは第8号に掲げる行為又は 令
第2条第16項第1号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為(令第3条第1項第6号に掲げる行為を除く。)
イ 上場会社等の各株主(外国法人等又は 令
第2条第1項
《法第26条第1項第3号に規定する他の会社…》
を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社同項第1号又は第2号に掲げるもの次項及び第4項第1号において「外国法人等」という。の出資比率
に規定する他の会社若しくはその子会社(令第2条第4項に規定する特定上場会社等を除く。以下この号及び次号において「 他の会社等 」という。)に限る。)が所有する当該上場会社等の実質株式(同項第1号に規定する実質株式をいう。以下同じ。)の数、当該株主を令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体( 法
第26条第1項第2号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
、第3号又は第5号に掲げるものに該当するものに限る。ロにおいて同じ。)(以下この号において「株主の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該株主及び当該株主の密接関係者が投資一任契約( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資一任契約をいう。)その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、令第2条第7項に掲げる要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数(株式のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)
ロ 上場会社等に係る各外国投資家(外国法人等又は 他の会社等 に限る。)が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権( 令
第2条第18項
《18 第16項第4号に規定する「議決権代…》
理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう次条第1項第4号及び第7条第1号において同じ。。 1
に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)の数及び当該外国投資家を同条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
16号 特別非上場会社( 法
第26条第1項第3号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は 他の会社等 でないものをいう。
第4条第1項第2号
《令第4条第1項第4号に規定する主務省令で…》
定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 特別上場会社等が行う特定取得令に掲げる行為を除く。 2 特別非上場会社が行う特定取得 3 特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為当該行為により取
において同じ。)が行う法第26条第2項第1号、第3号から第5号まで、第7号若しくは第8号に掲げる行為又は 令
第2条第16項第1号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為
17号 法
第26条第2項第1号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
、第3号又は第4号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け( 金融商品取引法
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第6項第3号に係るものを除く。
第4条第1項第3号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。同号において同じ。)( 令
第3条第2項
《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》
となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接
各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
18号 特定非上場会社( 令
第3条第1項第2号
《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》
人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社
に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第2条第16項第4号に掲げる議決権代理行使受任をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第6号に掲げる議決権代理行使委任をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
19号 特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
20号 非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任( 令
第2条第16項第4号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が100分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの
21号 株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得( 令
第2条第16項第7号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に掲げる共同議決権行使同意取得をいう。以下この項及び
第7条第1項第4号
《法及びこの政令における事業所管大臣は、次…》
の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 会社特別の法律により設立された法人を含む。の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、議
において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの
22号 組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
23号 株式会社が会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
24号 株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
25号 相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得
3項 令
第3条第2項第1号
《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》
となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接
に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4項 令
第3条第2項第1号
《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》
となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接
及び令第3条の2第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の100分の50に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
5項 令
第3条第2項第2号
《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》
となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接
に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第1に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等( 法
第26条第1項第3号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
又は第5号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
6項 令
第3条第2項第3号
《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》
となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接
に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
7項 令
第3条第3項
《3 法第27条第1項の規定による届出は、…》
対内直接投資等を行おうとする日前6月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、3とする。
1号 法
第26条第2項第1号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
、第3号及び第4号に規定する株式、持分又は議決権の取得並びに 令
第2条第16項第2号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に規定する出資証券の取得、同項第3号に規定する株式への一任運用及び同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得別紙様式第1
2号 法
第26条第2項第2号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する株式又は持分の譲渡別紙様式第2
3号 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意別紙様式第3
3_2号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意別紙様式第3の2
3_3号 令
第2条第11項第2号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる議案に関して行う同意別紙様式第3の3
4号 法
第26条第2項第6号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する支店等の設置別紙様式第4
5号 法
第26条第2項第6号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更別紙様式第5
6号 法
第26条第2項第7号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する金銭の貸付け別紙様式第6
6_2号 法
第26条第2項第8号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する事業の承継別紙様式第6の2
7号 令
第2条第16項第1号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に規定する社債の取得別紙様式第7
8号 令
第2条第16項第4号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に規定する議決権代理行使受任別紙様式第7の2
9号 令
第2条第16項第6号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に規定する議決権代理行使委任別紙様式第7の3
10号 令
第2条第16項第7号
《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
に規定する共同議決権行使同意取得別紙様式第7の4
8項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。ただし、前項の手続が 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。
9項 令
第3条第14項
《14 法第27条第7項の規定による通知は…》
、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき 法
第27条第7項
《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》
、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第8による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、1とする。
3条の2 (対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
1項 令
第3条の2第1項第4号
《法第27条の2第1項に規定する法第27条…》
第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等同項に規定する国の安全等に係る対内直
イ及び令第4条の3第1項第4号イに規定する他の法人その他の団体(以下この項において「 間接法人等 」という。)を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくは出資者である 間接法人等 (外国政府等(令第3条の2第1項第3号に規定する外国政府等をいう。
第7条第4項第4号
《4 第6条の2の規定により別紙様式第11…》
の2による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第19の2による報告書を、当該変更が生じた日から起算して45日を経過する日までに、日本銀行
において同じ。)の出資比率が100分の五十以上であるものに限る。)又はその子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)が直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
2項 令
第3条の2第2項第2号
《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》
全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 取締役の選任又は解任
2号 取締役の任期の短縮
3号 次に掲げる定款の変更
イ 目的の変更に係るもの
ロ 会社法第108条第2項第8号又は第9号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
4号 会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等
5号 会社の解散
6号 会社法第782条第1項に規定する吸収合併契約等
7号 会社法第803条第1項に規定する新設合併契約等
3項 令
第3条の2第2項第3号
《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》
全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び
に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4項 令
第3条の2第2項第3号
《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》
全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び
イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法 に相当する外国の法令の規定による許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を受けて 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業(同条第8項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの
2号 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けて同法第28条第4項に規定する 投資運用業 (以下この号において「 投資運用業 」という。)を営むもの若しくは同法第63条第2項の規定による届出をして同条第1項第2号に掲げる行為を業として行うもの又は同法に相当する外国の法令の規定により許認可等を受けて投資運用業に類する事業を営むもの
3号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人若しくは同法に相当する外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、登録投資法人に類するもの(当該外国の法令に基づき許認可等を受けているものに限る。)
4号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて外国において銀行業(同法第2条第2項に規定する銀行業のうち同項第1号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもの
5号 保険業 法(1995年法律第105号)第3条の規定による免許を受けて同法第2条第1項に規定する保険業(以下この号において「 保険業 」という。)を営むもの又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて保険業に類する事業を営むもの
6号 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社(同条第4項に規定する管理型信託会社を除く。)若しくは 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条
《兼営の認可 銀行その他の金融機関政令で…》
定めるものに限る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除
の認可を受けて 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業を営むもの又はこれらの法律に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて信託業に類する事業を営むもの(同条第2項に規定する信託会社を除く。)
7号 金融商品取引法
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の規定による登録を受けて同法第2条第41項に規定する高速取引行為を行うもの
5項 令
第3条の2第2項第5号
《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》
全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「 発行会社 」という。)、特定子会社( 発行会社 の子会社であつて 対象事業 を営むものをいう。以下この号において同じ。)、特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいい、発行会社並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。
第4条の3第2項第1号
《2 令第4条の3第2項第3号に規定する主…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定取得に係る会社以下この号及び次号において「発行会社」という。、特定子会社発行会社の子会社であつて第4条第2項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定
において同じ。)であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として前条第4項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて対象事業を営むもの(以下この項において「 発行会社等 」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。
第4条の3第2項第1号
《2 令第4条の3第2項第3号に規定する主…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定取得に係る会社以下この号及び次号において「発行会社」という。、特定子会社発行会社の子会社であつて第4条第2項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定
において同じ。)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。)若しくは監査役に新たに就任すること又は
第2条第1項第2号
《対内直接投資等に関する政令以下「令」とい…》
う。第2条第11項第1号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合会社法2005
イからヌまでに掲げる者(外国投資家が 令
第3条の2第1項第3号
《法第27条の2第1項に規定する法第27条…》
第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等同項に規定する国の安全等に係る対内直
から第5号までに掲げるものに該当する場合にあつては
第2条第1項第3号
《法第26条第1項第3号に規定する他の会社…》
を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社同項第1号又は第2号に掲げるもの次項及び第4項第1号において「外国法人等」という。の出資比率
イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等
2号 令
第2条第11項第2号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案( 対象事業 に係るものに限る。)を 発行会社 の株主総会に提案することを目的とする対内直接投資等
3号 対象事業 に係る非公開の技術情報の取得その他の当該技術情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等
4号 令
第3条の2第2項第3号
《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》
全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び
ロに掲げる行為を行う場合において、 発行会社 等が営む第3項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業に関し、当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること又は当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により提案を行うことを目的とする対内直接投資等
5号 法
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の規定による届出をせずに 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る法第26条第2項第5号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
6号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる同意に関し、法第27条第1項の規定による届出をして、禁止期間(法第29条第6項に規定する禁止期間をいう。
第4条の3第2項第5号
《2 令第4条の3第2項第3号に規定する主…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定取得に係る会社以下この号及び次号において「発行会社」という。、特定子会社発行会社の子会社であつて第4条第2項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定
において同じ。)の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
7号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
8号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等(当該外国投資家が当該変更又は中止の命令に従つた場合(当該届出が令第2条第11項第1号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、
第2条第1項第1号
《対内直接投資等に関する政令以下「令」とい…》
う。第2条第11項第1号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合会社法2005
ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)
4条 (特定取得の届出等)
1項 令
第4条第1項第4号
《法第28条第1項に規定する相続、遺贈、法…》
人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。とする。 1 相続又は遺贈による特定取得 2 特定上場会社等が行う
に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
1号 特別上場会社等が行う 特定取得 (令第4条第1項第2号に掲げる行為を除く。)
2号 特別非上場会社が行う 特定取得
3号 特定取得 のうち、有価証券の引受けに該当する行為(当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
2項 令
第4条第2項
《2 法第28条第1項に規定する審査が必要…》
となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得当該特定取得に係る非上場会社の子会
に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
3項 令
第4条第2項
《2 法第28条第1項に規定する審査が必要…》
となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得当該特定取得に係る非上場会社の子会
及び令第4条の3第2項第1号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の100分の50に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
4項 令
第4条第3項
《3 法第28条第1項の規定による届出は、…》
特定取得を行おうとする日前6月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第1による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、3とする。
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、
第3条第8項
《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》
に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
ただし書の規定を準用する。
6項 令
第4条第11項
《11 法第28条第7項において準用する法…》
第27条第7項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき 法
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第8の2による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、1とする。
4条の2 (公示送達の方法)
1項 財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があつたことを通知することができる。
4条の3 (特定取得の届出の特例に関する事項)
1項 令
第4条の3第2項第1号
《2 法第28条の2第1項に規定する国の安…》
全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種とし
に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
2項 令
第4条の3第2項第3号
《2 法第28条の2第1項に規定する国の安…》
全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第4条第2項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種とし
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定取得 に係る会社(以下この号及び次号において「 発行会社 」という。)、特定子会社( 発行会社 の子会社であつて
第4条第2項
《2 法第28条第1項に規定する審査が必要…》
となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得当該特定取得に係る非上場会社の子会
に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(以下この項において「 特定 対象事業 」という。)を営むものをいう。)、特定親会社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として
第4条第3項
《3 法第28条第1項の規定による届出は、…》
特定取得を行おうとする日前6月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて 特定対象事業 を営むもの(以下この号において「 発行会社等 」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。)若しくは監査役に新たに就任すること又は
第2条第1項第2号
《法第26条第1項第3号に規定する他の会社…》
を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社同項第1号又は第2号に掲げるもの次項及び第4項第1号において「外国法人等」という。の出資比率
イからヌまでに掲げる者(外国投資家が 令
第3条の2第1項第3号
《法第27条の2第1項に規定する法第27条…》
第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等同項に規定する国の安全等に係る対内直
から第5号までに掲げるものに該当する場合にあつては
第2条第1項第3号
《法第26条第1項第3号に規定する他の会社…》
を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社同項第1号又は第2号に掲げるもの次項及び第4項第1号において「外国法人等」という。の出資比率
イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする特定取得
2号 令
第2条第11項第2号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案( 特定対象事業 に係るものに限る。)を 発行会社 の株主総会に提案することを目的とする 特定取得
3号 特定対象事業 に係る非公開の技術情報の取得その他の当該技術情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする 特定取得
4号 法
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の規定による届出をせずに 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る法第26条第2項第5号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る 特定取得
5号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる同意に関し、法第27条第1項の規定による届出をして、禁止期間の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る 特定取得
6号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る 特定取得
7号 令
第2条第11項第1号
《11 法第26条第2項第5号に規定する会…》
社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。 1 取締役又は監査役の選任に係る議案外国投資家法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。自らの選
から第4号まで及び
第2条第2項
《2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が…》
直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
各号に掲げる議案に係る 法
第26条第2項第5号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る 特定取得 (当該外国投資家が当該変更又は中止の命令に従つた場合(当該届出が令第2条第11項第1号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、
第2条第1号
《対内直接投資等の定義に関する事項 第2条…》
対内直接投資等に関する政令以下「令」という。第2条第11項第1号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出
ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)
5条 (技術導入契約の締結等の届出等)
1項 令
第5条第1項第1号
《法第30条第1項に規定する技術導入契約の…》
締結等以下「技術導入契約の締結等」という。であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。 1 イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の
に規定する主務省令で定める技術は、別表第2に掲げる技術とする。
2項 令
第5条第2項
《2 法第30条第1項の規定による届出は、…》
技術導入契約の締結等をしようとする日前3月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第9による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、
第3条第7項
《7 法第27条第3項又は第6項の規定によ…》
る対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業
後段の規定を準用する。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、
第3条第8項
《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》
に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
ただし書の規定を準用する。
4項 令
第5条第9項
《9 法第30条第7項において準用する法第…》
27条第7項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき 法
第30条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第10による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、
第3条第9項
《9 令第3条第14項の規定に基づき法第2…》
7条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第8による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。 この場合において、提出すべき通知書の通数は、1とする。
後段の規定を準用する。
6条
1項 削除
6条の2 (対内直接投資等及び特定取得の報告)
1項 令
第6条の3第1項
《法第55条の5第1項の規定による報告は、…》
主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき、別表第3の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は 特定取得 について報告をしようとするものは、対内直接投資等を行つた日から45日以内に、同表の第四欄に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、1とする。
6条の3 (技術導入契約の締結等の報告)
1項 令
第6条の4第1項
《法第55条の6第1項の規定による報告は、…》
技術導入契約の締結等をした日から起算して45日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第18による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
7条 (令第6条の5の規定に基づく報告)
1項 法
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は法第28条第1項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、1とする。
1号 当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得、議決権の取得、株式への一任運用若しくは議決権行使等権限の取得又は当該株式若しくは持分の取得、当該議決権の取得、当該株式への一任運用若しくは当該議決権行使等権限の取得をした後における当該株式若しくは持分若しくは議決権の全部若しくは一部の処分別紙様式第19
2号 当該届出に係る金銭の貸付け若しくは社債の取得又は当該貸付け若しくは社債の取得をした後における当該貸付け若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。)別紙様式第20
3号 当該届出に係る支店等の設置の中止( 法
第27条第7項
《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》
、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
又は第10項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止別紙様式第22
4号 当該届出に係る共同議決権行使同意取得又は当該共同議決権行使同意取得をした後における当該共同議決権行使同意取得の解除別紙様式第22の2
5号 当該届出に係る事業の承継又は事業を承継した後における当該事業の処分別紙様式第22の3
2項 第3条第2項第17号
《2 令第3条第1項第12号に規定する主務…》
省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は
又は
第4条第1項第3号
《令第4条第1項第4号に規定する主務省令で…》
定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 特別上場会社等が行う特定取得令第4条第1項第2号に掲げる行為を除く。 2 特別非上場会社が行う特定取得 3 特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行
に掲げる行為を行つたもの(以下この項において「 引受者 」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得を行つた日の翌日に所有し、又は保有することとなつた次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が100分の十以上となる場合には、所有し、又は保有することとなつた当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第11による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、1とする。
1号 当該 引受者 が所有する当該上場会社等の実質株式の数、当該引受者を令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号及び次号において「 引受者の密接関係者 」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該引受者及び当該引受者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数
2号 当該 引受者 の実質保有等議決権の数及び当該引受者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
3項 前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得が 令
第3条第2項
《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》
となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接
各号に掲げる対内直接投資等又は令第4条第2項に掲げる 特定取得 に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が100分の十未満となつた場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第19による報告書を、その事実の発生の日から30日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、1とする。
4項 第6条の2
《対内直接投資等及び特定取得の報告 令第…》
6条の3第1項の規定に基づき、別表第3の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告をしようとするものは、対内直接投資等を行つた日
の規定により別紙様式第11の2による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第19の2による報告書を、当該変更が生じた日から起算して45日を経過する日までに、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、1とする。
1号 別紙様式第11の2による報告書を提出したもの(法人等に限る。)(以下この項において「報告者」という。)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と
第3条の2第1項
《令第4号イ及び令第4条の3第1項第4号イ…》
に規定する他の法人その他の団体以下この項において「間接法人等」という。を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくは出資者である間接
に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが100分の十以上であるもの(次号において「 報告者の特定株主 」という。)に変更がある場合
2号 令
第3条の2第1項第3号
《法第27条の2第1項に規定する法第27条…》
第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等同項に規定する国の安全等に係る対内直
から第5号までに掲げるものに該当するものが 報告者の特定株主 となる場合
3号 報告者の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の3分の一以上となるものの国籍に変更がある場合
4号 外国政府等が任命し、若しくは指名しているもの又は外国政府等の役員若しくは使用人その他の従業者が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合
5号 提出された別紙様式第11の2による報告書に記載のある報告者の最終親会社等( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第66条の4の4第4項第5号
《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して
に規定する最終親会社等をいう。)又は報告者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものに変更がある場合
6号 報告者が 令
第3条の2第1項第3号
《法第27条の2第1項に規定する法第27条…》
第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等同項に規定する国の安全等に係る対内直
から第5号までに掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合
7号 報告者が 令
第3条の2第2項第3号
《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》
全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び
イに規定する第1種金融商品取引業を行うもの又は
第3条の2第4項
《4 前条第8項から第11項までの規定は、…》
前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第3条の2第3項」と、同条第10項中「第7項」とあ
各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「 許認可等金融機関等 」という。)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合
8号 報告者が
第3条の2第4項第1号
《4 前条第8項から第11項までの規定は、…》
前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第3条の2第3項」と、同条第10項中「第7項」とあ
又は第2号に掲げるものに該当する場合にあつては、当該報告者が他のものから依頼を受けて 金融商品取引法
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
若しくは
第35条第1項第11号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
及び第12号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこととなつた場合又は行わないこととなつた場合
9号 報告者が 許認可等金融機関等 に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る監督を行う行政機関又はその国籍に変更がある場合
10号 報告者が 許認可等金融機関等 に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る法令又は外国の法令が異なることとなつた場合
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、 令
第6条の5第1項
《財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、…》
法第55条の8の規定に基づき、法第26条から第30条まで、法第55条の五又は法第55条の6の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた
の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
6項 令
第6条の5第2項
《2 前項の規定により指定された事項の報告…》
を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
に規定する主務省令で定める手続は、同条第1項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。
7項 財務大臣及び事業所管大臣は、第5項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。
8条 (期間の短縮に関する公示)
1項 財務大臣及び事業所管大臣が 法
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
ただし書及び第4項、法第28条第2項ただし書及び第4項又は法第30条第2項ただし書及び第4項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。
9条 (勧告又は命令の取消しの通知)
1項 財務大臣及び事業所管大臣は、 法
第27条第11項
《11 財務大臣及び事業所管大臣は、経済事…》
情の変化その他の事由により、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第7項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する
の規定に基づき、同条第7項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときは、当該応諾する旨の通知をしたもの又は当該内容の変更を命じられたものに対し、当該取消しの内容を記載した通知書を交付する方法により行うものとする。
2項 前項の規定は、 法
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
又は法第30条第7項において準用する法第27条第11項の規定に基づき 令
第4条第9項
《9 法第28条第5項の規定又は同条第7項…》
において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
又は令第5条第7項に規定する勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときについて準用する。
9条の2 (立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)
1項 法
第68条第2項
《2 前項の規定により当該職員が立ち入ると…》
きは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する立入検査及び質問(法第5章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第二十三又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。
10条 (事務の委任)
1項 令
第10条
《事務の委任 財務大臣又は財務大臣及び事…》
業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は財務大臣及
ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、 法
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第5項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務並びに
第7条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に…》
規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第6条の5第1項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
から第7項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする。
2項 令
第10条第2号
《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》
臣及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は財
に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、 法
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
、法第28条第1項又は法第30条第1項の規定による届出について、財務大臣及び事業所管大臣が指示した場合における当該指示した日に、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示する事務とする。