本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法《附則》

法番号:1981年法律第72号

略称: 本四特措法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前の 本州四国連絡橋 の供用に伴い既に 一般旅客定期航路事業 を休止した一般旅客定期航路事業を営む者が、運輸省令・建設省令で定めるところにより 第5条第2項 《2 実施計画には、次の各号に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項 2 事業規模の縮小等により不要となる船舶その他の当該事業の用に供する資産の利用又は廃棄に関する事項 の規定の例による事業規模の縮小等に関する計画を公団に対し提出し、その承認を受けたときは、当該計画を同条第1項の規定による 実施計画 と、当該承認を同項の規定による認定とみなし、 第10条 《交付金の交付 独立行政法人日本高速道路…》 保有・債務返済機構以下「機構」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの以下「鉄道事業者等」という。は、第5条第1項又は第6条第1項の規定に から 第14条 《省令への委任 第10条から前条までに定…》 めるもののほか、交付金の交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 までの規定を適用する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、本州四国連絡橋の建設…》 に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とす を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

35条 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第135条の規定による改正後の 本州四国連絡橋 の建設に伴う 一般旅客定期航路事業 等に関する特別措置法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する本州と四国を連絡する航路に係る連絡船事業であつて改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその 関連事業 については、適用しない。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、本州四国連絡橋の建設…》 に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とす 職業能力開発促進法 以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、 第16条第1項 《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》 等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認 及び第2項、 第17条 《就職指導の実施 公共職業安定所長は、手…》 帳の発給を受けた者以下「手帳所持者」という。に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導次項において「就職指導」という。を第25条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長運輸監理部長を含む。に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局 、第5節の節名並びに第27条の改正規定、 能開法 第27条 《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》 その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又 の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 :dfn: 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会 の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《勧告 国土交通大臣は、指定規模縮小等航…》 及び指定規模拡大等航路における円滑な輸送を確保し、並びに指定規模縮小等航路における一般旅客定期航路事業に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規模縮小等航路又は指定規模拡大等航路に まで及び 第10条 《交付金の交付 独立行政法人日本高速道路…》 保有・債務返済機構以下「機構」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの以下「鉄道事業者等」という。は、第5条第1項又は第6条第1項の規定に から 第16条 《一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発…》 給等 公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該 までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 1974年法律第116号第63条第1項第4号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 中「 第10条第2項 《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。並びに附則第18条から 第23条 《必要な措置への会社等の寄与 国道橋を建…》 設した会社及び機構又は鉄道事業者等は、第3章に規定するもののほか、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期 までの規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 :dfn: 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会 及び 第3条 《再編成基本方針 国土交通大臣は、本州四…》 国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州四国連絡橋の供用後の規模縮小等航路及び規模拡大等航路における一 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《再編成基本方針 国土交通大臣は、本州四…》 国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州四国連絡橋の供用後の規模縮小等航路及び規模拡大等航路における一 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 国土交通大臣又は厚生労働大臣は、本州…》 四国連絡橋の供用に伴う一般旅客定期航路事業又はその関連事業に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規模縮小等航路又は指定規模拡大等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連第14条 《省令への委任 第10条から前条までに定…》 めるもののほか、交付金の交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 及び 第15条 《退職金支払確保契約 機構又は鉄道事業者…》 等は、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者以下この条において「特定事業主」という。に雇用されている労働者で本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの以下この項において「離 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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