農住組合法施行規則《本則》

法番号:1981年総理府・農林水産省・建設省令第1号

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制定文 農住組合法 1980年法律第86号)、同法第11条において準用する 土地改良法 1949年法律第195号)、 農住組合法施行令 1981年政令第170号及び同令第6条において準用する 土地改良法施行令 1949年政令第295号)の規定に基づき、並びに 農住組合法 を実施するため、 農住組合法施行規則 を次のように定める。


1条 (交換分合計画の決定手続)

1項 農住 組合 以下「 組合 」という。)は、 農住組合法 以下「」という。第9条第1項 《組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を…》 行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合以下「交換分合」という。をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第99条第3項 《3 第1項の認可を申請するには、その申請…》 書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。 但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。 に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第9条第1項 《組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を…》 行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合以下「交換分合」という。をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は の同意があつたことを証する書面、法第11条において準用する 土地改良法 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 ただし書(法第11条において準用する 土地改良法 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第11条において準用する 土地改良法 第102条第3項 《3 第1項の場合には、所有者が取得すべき…》 すべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。 ただし書(法第11条において準用する 土地改良法 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第10条第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面

2号 組合 の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面

3号 交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面

権利を取得しようとする者又はその世帯員等( 農地法 1952年法律第229号第2条第2項 《2 この法律で「世帯員等」とは、住居及び…》 生計を1にする親族次に掲げる事由により1時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。 1 疾病又は負傷による療養 2 就学 に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)が現に所有し、又は 第10条第1項 《組合が交換分合計画を定めようとする場合に…》 おいて、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつたときは、当該交換分合計画においてその申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができ に規定する 使用収益権 以下「 使用収益権 」という。)を有している農地の面積及びこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地の面積

権利を取得しようとする者が、個人である場合にあつては権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況

権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況

4号 交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類

当該農地の住宅地等への転換後の利用目的及び転換時期並びに転換に係る事業又は施設の概要を記載した書面

当該農地を住宅地等へ転換することによつて生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要を記載した書面

当該農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区にその農地を住宅地等へ転換する旨の通知をしたことを証する書面

当該農地を住宅地等へ転換する行為が 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面

2条

1項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第99条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を…》 相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。

2項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第99条第12項 《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。

2条の2 (都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)

1項 農住 組合 法施行令(以下「」という。)第6条において準用する 土地改良法施行令 第72条の5 《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》 111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定 の異議の申出については、 土地改良法施行規則 1949年農林省令第75号第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 から 第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 の三までの規定を準用する。この場合において、同規則第17条の二及び第17条の3の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第17条の2第1号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。

3条 (交換分合計画)

1項 第9条第1項 《組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を…》 行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合以下「交換分合」という。をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。

2項 前項の計画図は、 組合 の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、 第7条第2項第3号 《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》 1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利 交換分合 以下「 交換分合 」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。

4条 (交換分合計画の定め方)

1項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 及び 第5条 《土地改良法の規定の準用についての読替規定…》 法第11条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第99条第3項か の規定により読み替えて準用する 土地改良法 第101条第2項 《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》 産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、 民事訴訟法 1996年法律第109号)、 民事執行法 1979年法律第4号)、 人事訴訟法 2003年法律第109号)、 国税徴収法 1959年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。

5条

1項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

2項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

6条 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

1項 第10条第1項 《組合が交換分合計画を定めようとする場合に…》 おいて、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつたときは、当該交換分合計画においてその申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができ 前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 組合 に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 当該申出に係る土地について 使用収益権 を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2項 組合 は、 第10条第1項 《組合が交換分合計画を定めようとする場合に…》 おいて、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつたときは、当該交換分合計画においてその申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができ 前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

7条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第112条 《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》 れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し の規定による公告は、 交換分合 をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。

2項 前項の書類は、公告をした日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。

8条 (測量又は検査の通知)

1項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第118条第1項 《次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等…》 の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都道府県又は市町村の職員 2 土地改良 の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。

2項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第118条第3項 《3 第1項の規定による通知をすることがで…》 きないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。 の規定による公告は、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。

3項 第11条 《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》 法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条 において準用する 土地改良法 第118条第3項 《3 第1項の規定による通知をすることがで…》 きないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。 の規定による公告をする者は、その公告の内容について、前項の規定により行う掲示の期間、当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

9条 (損失補償の裁決申請手続の様式)

1項 第6条 《都道府県知事に対する異議の申出及び収用委…》 員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用 法第11条において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出については土地改良法施行令1949年政令第295号第72条の5の規定を、法第11 の規定により読み替えて準用する 土地改良法施行令 第74条 《損失補償の裁決申請手続 法第121条第…》 2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者 の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。

10条 (農地利用規約の認定申請手続)

1項 組合 は、 第13条第3項 《3 組合は、農地利用規約を定めたときは、…》 主務省令で定めるところにより、これを市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に提出して、当該農地利用規約が営農地区における当面の営農の円滑な継続に資するものである旨の認定を受けることができる。 第8条第6項 《6 法第13条第1項から第5項まで及び第…》 7項並びに法第14条第1項の規定は規約を変更しようとし、又は変更した場合について、法第13条第5項の規定は認定を取り消した場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 組合 の定款及び事業基本方針

2号 第13条第1項 《組合は、一団の営農地等に属する農地のうち…》 当該農地の区域が一団の土地の区域であつて周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるものについて所有権又は使用収益権を有する組合員で当面の営農 又は 第8条第2項 《2 組合は、規約を変更し、又は廃止しよう…》 とするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権法第10条第1項に規定する使用収益権以下「使用収益権」という。が設定されている農地の所有権を除く。又は使用収益権を有する者 に規定する申出のあつたことを証する書面

3号 営農地区及びその周辺の概況図

2項 前項第3号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。

11条 (農地利用規約を変更した旨の届出)

1項 組合 は、 第8条第3項 《3 組合は、法第13条第3項第6項におい…》 て準用する場合を含む。の規定による認定以下この条において「認定」という。を受けた規約の変更をしたときは、当該変更に係る規約について認定の申請を行つた場合を除き、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、 の規定により農地利用規約を変更した旨の届出をしようとするときは、変更の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第8条第2項 《2 組合は、規約を変更し、又は廃止しよう…》 とするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権法第10条第1項に規定する使用収益権以下「使用収益権」という。が設定されている農地の所有権を除く。又は使用収益権を有する者 に規定する申出のあつたことを証する書面

2号 変更前の農地利用規約に係る 第14条第1項 《組合は、前条第3項の認定を受けた農地利用…》 規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地営農地区に隣接していないものを除く。について所有権又は使用収益権を有するものと、当該農地利用規約により組 に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第2項に規定する同意を得たことを証する書面

12条 (農地利用規約を廃止する旨の届出)

1項 組合 は、 第8条第4項 《4 組合は、認定を受けた規約を廃止しよう…》 とするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第8条第2項 《2 組合は、規約を変更し、又は廃止しよう…》 とするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権法第10条第1項に規定する使用収益権以下「使用収益権」という。が設定されている農地の所有権を除く。又は使用収益権を有する者 に規定する申出のあつたことを証する書面

2号 当該農地利用規約に係る 第14条第1項 《組合は、前条第3項の認定を受けた農地利用…》 規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地営農地区に隣接していないものを除く。について所有権又は使用収益権を有するものと、当該農地利用規約により組 に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第2項に規定する同意を得たことを証する書面

12条の2 (電磁的方法)

1項 第18条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権を行うことが に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第13条 《農地利用規約 組合は、一団の営農地等に…》 属する農地のうち当該農地の区域が一団の土地の区域であつて周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるものについて所有権又は使用収益権を有する組 において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

12条の3 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第37条第4項 《4 前項前段の規定による書面に記載すべき…》 事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 の主務省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。

13条 (電磁的記録)

1項 第42条第4項 《4 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものを の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。

14条 (定款変更の認可申請手続)

1項 組合 は、組合の地区に係る定款の変更について 第48条第2項 《2 定款及び事業基本方針の変更は、都道府…》 県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第48条第1項 《次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ…》 ならない。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 規約の設定、変更又は廃止 4 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 5 経費の賦課及び徴収の方法 6 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書 の規定による総会の議決を経たことを証する書面

2号 組合 の地区の面積、飛び農地の面積、 第60条第1号 《組合の地区 第60条 組合を設立するには…》 、その設立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの第68条第2項において「飛び農地」という。の区域を含む。をその地区としなければ に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面

3号 組合 の地区の概況図

4号 新たに 組合 の地区となるべき区域内の土地について 第15条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 組合の地区内の土地国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。について所有権又は借地権借地借 各号に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この条において「 組合員等 」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

5号 新たに 組合 の地区となるべき区域内の土地に 第68条第2項第1号 《2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地…》 が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第1項の認可をしてはならない。 1 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又 に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類

当該飛び農地について所有権又は 使用収益権 以下「 所有権等 」という。)を有する 組合 員等が、組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。以下この号及び 第17条第7号 《持分の譲渡 第17条 組合員は、組合の承…》 認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継す において同じ。)において当面営農を継続することを希望していることを証する書面

イに規定する者が当該営農を継続することを希望している 組合 の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について 所有権等 を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面

その他必要な事項を記載した書面

6号 新たに 組合 の地区となるべき区域内の土地に 第68条第2項第2号 《2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地…》 が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第1項の認可をしてはならない。 1 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又 に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類

当該飛び農地に関し 交換分合 が行われることが予定されていることを証する書面

当該 交換分合 により、飛び農地について 所有権等 を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、飛び農地についての 所有権等 に替えて 組合 の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、飛び農地について 所有権等 を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面

7号 新たに 組合 の地区となるべき区域内の土地に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類

当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し 交換分合 が行われることが予定されていることを証する書面

当該 交換分合 により、市街化区域外の土地について 所有権等 を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、市街化区域外の土地についての 所有権等 に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、市街化区域外の土地について 所有権等 を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面

15条 (総会の議事録)

1項 第50条の3 《議事録 総会の議事については、主務省令…》 で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は 組合 員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称

4号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名又は名称

16条 (事業基本方針に定めるべき事項)

1項 第64条第1項第2号 《事業基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 組合の地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他主務省令で定める事項 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第7条第1項第1号 《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》 地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用 に掲げる事業の完成予定時期

2号 組合 の事業に要する費用の概算額

17条 (農業団体等に対する事業基本方針の送付等)

1項 第65条第1項 《定款等作成委員が事業基本方針を作成したと…》 きは、発起人は、次条第1項の規定による公告前に、主務省令で定めるところにより、当該事業基本方針を主務省令で定める農業団体等に送付するものとする。 の規定による事業基本方針の送付は、法第66条第1項の規定による公告の日の2週間前までに行わなければならない。

2項 第65条第1項 《定款等作成委員が事業基本方針を作成したと…》 きは、発起人は、次条第1項の規定による公告前に、主務省令で定めるところにより、当該事業基本方針を主務省令で定める農業団体等に送付するものとする。 の主務省令で定める農業団体等は、当該 組合 の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合とする。

18条 (創立総会の議事録)

1項 第15条 《総会の議事録 法第50条の3の規定によ…》 る総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 総会が開催された日時及び場所当該場所に存しない理事、監事又は の規定は、 第66条第8項 《8 第18条第2項を除く。、第49条第2…》 及び第3項並びに第50条の3の規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第83 において準用する法第50条の3の規定による創立総会の議事録の作成について準用する。この場合において、 第15条第2項第1号 《2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容…》 とするものでなければならない。 1 総会が開催された日時及び場所当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。 2 総会の議事の経過の要領及びその結果 3 中「日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は 組合 員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第3号中「理事又は監事」とあるのは「発起人」と、同項第4号中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

19条 (設立の認可申請手続)

1項 発起人は、 第67条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務…》 省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 発起人が 組合 の地区となるべき区域内の市街化区域内農地について所有権を有する者であることを証する書面

2号 第66条第3項 《3 定款等作成委員が作成した定款及び事業…》 基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面

3号 第65条第2項 《2 前項の規定により発起人から事業基本方…》 針の送付を受けた農業団体等は、発起人に対し、当該事業基本方針について意見を述べることができる。 の規定により農業団体等が意見を述べたときは、その概要を記載した書面

4号 組合 の地区の面積、飛び農地の面積、 第60条第1号 《組合の地区 第60条 組合を設立するには…》 、その設立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの第68条第2項において「飛び農地」という。の区域を含む。をその地区としなければ に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面

5号 組合 の地区の概況図

6号 第66条第5項 《5 創立総会の議事は、組合員准組合員を除…》 く。たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上でこれを決する。 の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が 組合 の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

7号 組合 の地区に 第68条第2項第1号 《2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地…》 が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第1項の認可をしてはならない。 1 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又 に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類

当該飛び農地について 所有権等 を有する者で設立の同意を申し出たものが、 組合 の地区内にある市街化区域内農地において当面営農を継続することを希望していることを証する書面

イに規定する者が当面営農を継続することを希望している 組合 の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について 所有権等 を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面

その他必要な事項を記載した書面

8号 組合 の地区に 第68条第2項第2号 《2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地…》 が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第1項の認可をしてはならない。 1 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又 に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類

当該飛び農地に関し 交換分合 が行われることが予定されていることを証する書面

当該 交換分合 により、飛び農地について 所有権等 を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、飛び農地についての 所有権等 に替えて 組合 の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、飛び農地について 所有権等 を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面

9号 組合 の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類

当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し 交換分合 が行われることが予定されていることを証する書面

当該 交換分合 により、市街化区域外の土地について 所有権等 を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、市街化区域外の土地についての 所有権等 に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面

当該 交換分合 により、市街化区域外の土地について 所有権等 を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面

20条 (援助等を求めることができる農業団体等)

1項 第91条 《援助の請求 組合は、主務省令で定める農…》 業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。 の主務省令で定める農業団体等は、当該 組合 の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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