土地改良法施行規則《本則》

法番号:1949年農林省令第75号

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制定文 土地改良法 1949年法律第195号)を実施するため、同法及び 土地改良法施行法 1949年法律第196号)に基き、 土地改良法施行規則 を次のように定める。


1条 (土地改良事業)

1項 土地改良法 以下「」という。第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第5号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。

2項 第2条第2項第7号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業は、次に掲げるようなものとする。

1号 客土

2号 暗きよ排水

3号 床締

2条 (事業参加の申出)

1項 第3条第1項第2号 《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》 その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所 の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 若しくは第7項、 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ 若しくは 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ 又は 土地改良法 施行法 以下「 施行法 」という。)第5条第4項(施行法第7条第2項及び 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい において準用する場合を含む。)の規定による公告がされる場合当該公告の期間満了後5日以内

2号 第48条第6項 《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場法第88条第6項、第95条の2第3項及び第96条の3第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による申出をする場合当該申出の前まで

3号 土地改良事業に参加する資格を交替しようとする場合当該交替を希望する日の7日前まで

2項 土地改良法施行令 1949年政令第295号。以下「」という。第1条の3第1項 《法第3条第1項第2号の規定による申出をし…》 ようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所

2号 当該農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者の氏名又は名称及び住所

3号 当該農用地の所在、地番、地目(登記簿の地目が現況と異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、用途及び地積

4号 申出の理由

5号 その他必要な事項

3項 第1条の3第2項 《2 農業委員会は、前項の申出書の提出があ…》 つたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。 の農林水産省令で定める期間は、7日とする。

3条

1項 第3条第1項第4号 《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》 その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所 の規定による申出をしようとする者は、前条第1項に規定する期間内(法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第85条の4第1項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、法第88条第12項の規定により法第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては法第88条第12項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後10日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。

2項 第1条の4第1項 《法第3条第1項第4号の規定による申出をし…》 ようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所

3号 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積

4号 その他必要な事項

4条 (事業参加資格交替の申出)

1項 第3条第2項 《2 前項第2号に規定する農用地につき所有…》 権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たとき 前段の規定による申出をしようとする者は同条第1項第2号に規定する農用地の所有者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、同条第2項後段の規定による申出をしようとする者は同条第1項第4号に規定する土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、それぞれ農業委員会に提出しなければならない。

2項 第1条の5 《 法第3条第2項の規定による申出には、前…》 条の規定を準用する。 において準用する令第1条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 資格の交替をしようとする両当事者の氏名又は名称及び住所

2号 同条第1項第2号に規定する農用地又は同項第4号に規定する土地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 その他必要な事項

5条 (1時耕作の場合の自作不能の事由)

1項 第3条第3項 《3 前2項の規定の適用については、賃貸人…》 又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、1時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、 の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

1号 就学

2号 選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの

5条の2 (土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)

1項 第4条の2第2項 《2 土地改良長期計画においては、農林水産…》 省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。 の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。

1号 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更

2号 農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業

3号 農用地の保全のため必要な事業

6条 (計画の概要)

1項 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。

1号 当該土地改良事業の目的

2号 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況

3号 当該土地改良事業の基本計画

4号 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領

5号 費用の概算

6号 当該土地改良事業の効果

7号 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由

8号 他の事業との関係

9号 計画概要図

6条の2 (全体構成)

1項 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。

2項 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。

1号 工事の要領

2号 費用の概算

3号 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額

7条 (定款作成の基本となるべき事項)

1項 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。

1号 地区となるべき地域

2号 事業

3号 経費の分担に関する事項

4号 役員の定数

5号 総代会を設ける場合には、その旨

8条 (申請の公告)

1項 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

9条 (申請の同意等)

1項 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては 及び第4項の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による同意を得なければならない。

2項 前項の規定により 第5条第4項 《4 第2条第2項第3号に掲げる事業又は当…》 該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業以下「農用地造成事業等」と総称する。の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、 の農用地外資格者の同意を得る場合には、その者が農用地外資格者である旨を明示しなければならない。

3項 第1項の規定により同意を得る場合には、 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を添付しておかなければならない。

9条の2

1項 第5条第3項 《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》 には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。

1号 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面

2号 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定により公告すべき事項を記載した書面

10条

1項 第5条第3項 《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》 には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 の協議における意見、同条第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。

11条

1項 第6条第1項 《前条第4項に規定する土地改良区を設立する…》 場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意を の規定による協議は、同項の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。

12条

1項 第6条第4項 《4 都道府県知事は、前項の調停を行なう場…》 合には、第2項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。 の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「 地方連合会 」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。

13条 (設立認可申請の場合の定款)

1項 第7条第1項 《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》 項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1 の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。

14条 (設立認可の申請書の添付書類)

1項 第7条第1項 《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》 項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1 の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 土地改良事業計画書及び定款

2号 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4項及び第7項の同意があつたことを証する書面、同条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、同条第5項の意見を記載した書面並びに同条第6項の承認があつたことを証する書面

3号 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

4号 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

14条の2 (土地改良事業計画)

1項 第7条第1項 《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》 項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1 の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第7条第4項の非農用地区域を含むときは、第3号及び第4号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況

2号 当該土地改良事業の一般計画

3号 主要工事計画

4号 附帯工事計画

5号 工事の着手及び完了の予定時期

6号 土地改良施設( 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法

7号 環境との調和についての配慮に関する事項

8号 換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項

9号 事業費の総額及び内訳

10号 農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果

2項 第7条第3項 《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》 省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事 の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由

2号 換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期

3号 他の事業との関係

4号 現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面

15条 (審査に関する報告)

1項 第8条第2項 《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》 、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。 の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。

1号 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由

2号 当該土地改良事業の施行を技術的に可能と認める場合には、その理由、不可能と認める場合には、その理由、及びこれらの場合において更に適当な方法又は可能な方法があると認めるときは、その施行方法

3号 当該土地改良事業を当該土地改良区が行うことの当否に関する技術的意見

4号 当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎

5号 当該土地改良事業が 第2条第4号 《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》 第2条 法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次 の要件に適合しているかどうかについての意見

6号 当該土地改良事業が 第7条第4項 《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》 定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す に規定する土地改良事業である場合には、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が法第8条第5項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見

7号 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであるかどうかについての意見

8号 当該土地改良事業の施行が他の事業と関係があると認められる場合には、関係のある事業間の調整方法についての意見

9号 その他当該土地改良事業計画書に記載された事項の当否及びその理由並びに不適当とする場合には、当該事項に代わるべき他の事項

10号 当該土地改良事業によつて生ずべき土地改良施設がある場合には、その管理の方法に関する技術的意見

16条 (審査の結果等の公告)

1項 第8条第6項 《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》 該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。

17条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

1項 第4条 《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》 1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。第72条 《都道府県知事が行う土地改良財産の管理等 …》 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者で の四及び 第72条の5 《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》 111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定 において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号。以下「 準用 行政不服審査法施行令 」という。第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 準用 行政不服審査法施行令 第18条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述( 第9条第3項 《3 第1項の異議の申出には、行政不服審査…》 法2014年法律第68号中審査請求に関する規定同法第18条第1項及び第2項並びに第43条を除く。を準用する。第98条第7項 《7 第3項の異議の申出又は第5項の審査の…》 申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求又は審査請求に関する規定同法第18条第1項本文、第43条及び第54条第1項本文を除く。を準用する。 及び 第99条第9項 《9 第7項の異議の申出には、行政不服審査…》 法中審査請求に関する規定同法第18条第1項本文及び第43条を除く。を準用する。これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号。以下「 準用 行政不服審査法 」という。第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 準用 行政不服審査法 第28条に規定する審理関係人をいい、法第98条第3項(法第111条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用 行政不服審査法 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人とする。以下この条並びに 第17条の3第1号 《審理員意見書の提出 第17条の3 準用行…》 政不服審査法施行令第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの電磁的記録を含み、事件記録準用行政不服審査法第41条第3項に規定する事件記録をいう。に該当するものを除く。とする。 1 審理関係人 及び第2号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員をいい、法第98条第3項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。 第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 の三各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

17条の2 (送付に要する費用の納付方法)

1項 準用 行政不服審査法施行令 第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 準用 行政不服審査法 第38条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

17条の3 (審理員意見書の提出)

1項 準用 行政不服審査法施行令 第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録( 準用 行政不服審査法 第41条第3項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。

1号 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた 準用 行政不服審査法 第13条第1項の許可の申請その他の通知

2号 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた 準用 行政不服審査法 第13条第1項の許可その他の通知

3号 その他審理員が必要と認める書類

18条 (認可番号)

1項 第10条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の異議の申出が…》 ないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。 の認可は、認可番号を附してしなければならない。

2項 土地改良区の設立認可の申請人は、 第10条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の異議の申出が…》 ないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。 の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。

19条 (事務所の設置等)

1項 土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。

20条 (事業年度)

1項 土地改良区の事業年度は、1年とする。

2項 前項の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情があるときは、9月1日から翌年8月31日までとすることができる。

21条 (事務引継)

1項 理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。

21条の2 (役員の就任の届出の手続)

1項 第18条第3項 《3 役員は、定款で定めるところにより、総…》 会で選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。 又は第12項の規定により役員が就任したときにおいて、同条第17項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

21条の3 (土地改良区の理事の要件の例外)

1項 第18条第5項 《5 土地改良区の理事設立当時の理事を除く…》 。の定数の少なくとも5分の三は、次に掲げる要件の全て当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第1号に掲げる要件に該当する者法 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員の数が、当該土地改良区の理事の定数に3を乗じて得た数を下回る場合

2号 理事の定数の少なくとも5分の三が、当該土地改良区の組合員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合

耕作又は養畜の業務を営む者

耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者

耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族

3号 当該土地改良区が土地改良施設の管理を行わない場合

21条の4 (土地改良区の監事の要件の例外)

1項 第18条第6項 《6 土地改良区の監事設立当時の監事を除く…》 。のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、 ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人の監査又は指導を受ける場合

2号 税理士又は 税理士法 人の指導を受ける場合

3号 農林水産大臣が定める基準に従つて 地方連合会 から会計に関する指導を受ける場合

4号 当該土地改良区の会計に関する事務を土地改良区連合が行う場合

22条 (総代会)

1項 総代会には、総会に関する規定を準用する。

22条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第26条第2項 《2 前項の場合において、電磁的方法電子情…》 報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載法第111条の28において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第25条の3 《電磁的記録 法第29条の2第3項法第1…》 11条の28において準用する場合を含む。の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

22条の3 (土地改良区への提出を要する電磁的方法)

1項 第26条第3項 《3 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》 める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。法第111条の28において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

23条 (組合員名簿の記載事項)

1項 第29条第1項 《理事は、定款、規約、第57条の2第1項の…》 管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 た の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 組合員の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 第113条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により1の第3…》 条に規定する資格を有する者とみなされる者又は1の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者第7項において「みなし3条資格者等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちか の代表者があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 准組合員があるときは、その氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在及びその権利の種類並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

4号 施設管理准組合員があるときは、その名称、住所及び代表者の氏名(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

24条 (土地原簿の記載事項)

1項 第29条第1項 《理事は、定款、規約、第57条の2第1項の…》 管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 た の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積( 第4条 《公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する…》 適用 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法1921年法律第57号により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。 の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権利の目的たる水面の位置及び地積並びにその権利の種類

2号 土地改良事業の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積

3号 第5条第6項 《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》 用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。 又は第7項に規定する土地があるときは、その所在、地目、用途及び地積

2項 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番、地目、用途及び地積並びにその権利の表示

2号 前号の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であつてその土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者があるときは、その氏名又は名称、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示

3号 土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を実測したときは、その価額若しくは等位又は地積

4号 当該地域内の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその工作物の表示

5号 当該地域内の土地の上にある建物につき担保権を有する者があるときは、その氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

3項 土地原簿には、前2項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。

25条 (組合員名簿等の修正)

1項 組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は、遅滞なくこれを修正しなければならない。

25条の2 (貸借対照表の提出を要しない土地改良区)

1項 第29条の2第1項 《理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算…》 及び財産目録土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録。以下「決算関係書類」という。を総会に提出しようとするときは、そ の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設(資産評価をすべきものに限る。)の管理を行わない土地改良区とする。

25条の3 (電磁的記録)

1項 第29条の2第3項 《3 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも法第111条の28において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

25条の4 (決算関係書類の公表の方法)

1項 第29条の2第4項 《4 土地改良区は、総会において決算関係書…》 類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。法第111条の28において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。

1号 事務所で公衆の閲覧に供する方法

2号 インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法

26条 (収支予算)

1項 土地改良区は、毎事業年度の経費の収支予算を調製し、当該事業年度前に総会の議決を経なければならない。但し、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。

27条 (定款変更の認可申請)

1項 第30条第2項 《2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受…》 けなければならない。 の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。

2項 前項の場合において 第41条第1項 《土地改良区は、区債又は借入金がある場合に…》 は、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。 の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない。

28条 (議事録)

1項 総会又は 第52条第5項 《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》 画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。

1号 開会の日時及び場所

2号 会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称

3号 議事の要領

4号 決議事項

5号 賛否の数

28条の2 (特定受益者)

1項 第36条第9項 《9 土地改良区は、第1項、第2項又は第4…》 項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの以下この条において「特定受益者」という。から、特定受益 の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者

2号 前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者

28条の3 (意見の聴取)

1項 第36条第10項 《10 土地改良区は、前項の認可を申請しよ…》 うとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。 の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。

2項 前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。

3項 土地改良区は、第1項の規定による書面の送付に代えて、次項で定めるところにより、当該特定受益者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該土地改良区は、当該書面を送付をしたものとみなす。

4項 土地改良区は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該特定受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第22条 《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》 員で組織する。 の二各号に掲げる電磁的方法のうち土地改良区が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

5項 前項の規定による承諾を得た土地改良区は、当該特定受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該特定受益者に対し、第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該特定受益者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6項 第36条第10項 《10 土地改良区は、前項の認可を申請しよ…》 うとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。 の特定受益者及び市町村長の意見は、書面又は電磁的方法により表示されなければならない。

29条 (滞納処分)

1項 第39条第5項 《5 市町村が第3項の請求を受けた日から3…》 0日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。 の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第39条第5項 《5 市町村が第3項の請求を受けた日から3…》 0日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。 の規定による処分をしようとする者の氏名又は名称及び住所

2号 前号の者の滞納金額及び納期その他滞納金額算出の基礎となるべき事項

3号 市町村が 第39条第3項 《3 土地改良区は、前2項の規定による督促…》 又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収 の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しなかつたことを示す事項

30条及び31条

1項 削除

32条 (債権者の異議の申出)

1項 第41条第3項 《3 土地改良区が債権者の同意を得ないで第…》 1項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。 但し、その行為の認可に係る公告があつた日から20日を経過したときは、この限りでない。 の異議の申出は、異議の内容を記載した書面によらなければならない。

33条 (組合員の資格得喪の通知)

1項 第43条第1項 《土地改良区の地区内の土地の全部又は一部に…》 ついて組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。

1号 当事者の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 資格得喪の原因及びその時期

2項 前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 第1項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第22条 《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》 員で組織する。 の二各号に掲げる方法のうち第1項の当事者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た第1項の当事者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第43条第3項 《3 農地中間管理機構が土地改良区の地区内…》 にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によつてしなければならない。

1号 当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 資格得喪の原因及びその時期

6項 前項の通知書には、当該通知書に 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け に規定する農用地利用集積等促進計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。

34条及び35条

1項 削除

36条 (土地改良事業計画の変更等の手続)

1項 第48条第1項 《土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、…》 土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。

1号 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画

2号 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項

3号 新たに土地改良事業を行おうとする場合にあつては、土地改良事業計画

2項 前項第1号及び第3号の土地改良事業計画には、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定を準用する。

37条

1項 削除

38条

1項 土地改良区は、 第48条第1項 《土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、…》 土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面

2号 第48条第1項 《土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、…》 土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の議決に係る総会の議事録の謄本

3号 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の規定により公告した事項を記載した書面、同項、同条第4項、第5項及び第7項並びに同条第9項において準用する法第5条第7項の同意があつたことを証する書面、法第48条第6項の申出があつたことを証する書面、法第48条第8項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第48条第9項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面並びに法第48条第9項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面

4号 計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

5号 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

38条の2

1項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の農林水産省令で定める重要な部分は、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。

1号 主要工事計画

2号 事業費で前号に掲げる事項に係るもの

2項 第48条の2 《同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件…》 法第48条第3項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第2条第2項第1号の事業以下この条及び次条において「管理事業」という に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業(同条第1号に規定する管理事業をいう。以下この項及び 第67条の6 《土地改良事業計画の変更等の手続 法第8…》 8条第1項の農林水産省令で定める重要な部分は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画 において同じ。)に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち次条に規定するものの変更を要する事項とする。

1号 当該土地改良事業に要する費用

2号 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

38条の2の2

1項 第48条の2第1号 《同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件…》 第48条の2 法第48条第3項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第2条第2項第1号の事業以下この条及び次条において「管理 ロの農林水産省令で定める重要な部分は、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。

38条の3

1項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち 第6条第4号 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 第6条 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内 に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。

1号 当該変更の内容

2号 当該変更を必要とする理由

3号 変更後の土地改良事業に係る 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある 各号に掲げる事項

2項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

38条の4

1項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

38条の5

1項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

38条の6

1項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 から第5項まで及び第7項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に掲げる組合員(同項第1号の場合には、同号に掲げる組合員及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者、法第48条第4項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員、法第48条第5項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者)」と、同条第1項及び第2項中「法第5条第4項」とあるのは「法第48条第7項」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第48条第3項」と読み替える。

38条の6の2 (軽微な地域の変更)

1項 第48条第4項 《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

1号 当該変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積及び当該変更後の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の100分の10をこえないこと。

2号 当該変更により当該土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の100分の10をこえないこと。

38条の6の3

1項 第48条の3第1号 《同意徴集手続を簡素化することができる土地…》 改良事業の要件 第48条の3 法第48条第5項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第48条第3項の現行管理区域以下この条において「現行管理区域」と の農林水産省令で定める地積は、同号の現行管理区域内にある土地の地積の100分の10とする。

38条の6の4

1項 第48条の3第2号 《同意徴集手続を簡素化することができる土地…》 改良事業の要件 第48条の3 法第48条第5項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第48条第3項の現行管理区域以下この条において「現行管理区域」と ロの農林水産省令で定める重要な部分は、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち 第38条の2の2 《 令第48条の2第1号ロの農林水産省令で…》 定める重要な部分は、第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置 に規定するものとする。

38条の6の5

1項 第48条第6項 《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場 の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。

38条の6の6

1項 第48条第6項 《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場 の規定による申出をしようとする者(以下この条において「 申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。

1号 申出者 の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積

2項 申出者 は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。

3項 申出者 は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第22条 《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》 員で組織する。 の二各号に掲げる方法のうち 申出者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た 申出者 は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

38条の7

1項 第48条第8項 《8 第1項の場合において、土地改良事業計…》 画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第5条第5項及び第6条の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 及び 第12条 《 法第6条第4項の農林水産省令で定める者…》 は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会以下「地方連合会」という。その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする の規定を準用する。

39条

1項 第48条第9項 《9 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条並びに第10条第1項及び第5項の規定土地改良事業計画の変更第3項に規定するものに限る。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定の 前段において準用する法第5条第3項及び第7項の場合には、 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定(法第48条第9項前段において準用する法第5条第3項の場合にあつては、この規定のほか、 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい の二(法第48条第3項の政令で定める要件に適合する場合及び同条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 を除く。)の規定)を準用する。

2項 第48条第9項 《9 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条並びに第10条第1項及び第5項の規定土地改良事業計画の変更第3項に規定するものに限る。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定の 前段において準用する法第8条第2項及び第6項の場合には、それぞれ 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第16条 《審査の結果等の公告 法第8条第6項の規…》 定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 の規定を準用する。

40条 (急施の場合)

1項 第49条第1項 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の応急工事計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況

2号 当該土地改良事業の一般工事計画

3号 主要工事計画

4号 工事の着手及び完了の予定時期

5号 事業費

6号 当該土地改良事業の効果

7号 現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面

41条

1項 第49条第1項 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由

2号 第49条第1項 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の議決に係る総会の議事録の謄本

3号 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

41条の2 (国有地の譲与をしない土地改良事業)

1項 第50条第1項 《土地改良事業農林水産省令で定めるものを除…》 く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。

42条 (土地改良区に対する国有地の譲与)

1項 第50条第1項 《土地改良事業農林水産省令で定めるものを除…》 く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第2項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。

43条 (換地計画の認可申請手続)

1項 第52条第1項 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事 の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該換地計画に係る 第52条第5項 《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》 画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。 の会議の議事録の謄本

2号 第53条第1項 《換地計画においては、換地は、次に掲げる要…》 件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場 ただし書の同意があつたことを証する書面、法第53条の2の2第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面、 第48条の5 《農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な…》 施設の要件 法第53条の3第1項第2号ロ法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画農業振興地域の整備に関する法律196 の地方公共団体の計画において農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定められていることを証する書面並びに法第53条の3第2項(法第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面

43条の2 (換地計画についての意見)

1項 第52条第4項 《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》 産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書又は電磁的方法によるものとする。

1号 当該換地計画が耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められているかどうかについての意見

2号 当該換地計画書に記載された事項の当否及びその理由

43条の2の2

1項 削除

43条の2の3 (土地改良換地士資格試験)

1項 第48条の4 《換地計画を定めるに当たり意見を聴かなけれ…》 ばならない者等の資格 法第52条第4項法第53条の4第2項法第96条において準用する場合を含む。及び第96条において準用する場合を含む。の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係 の試験(以下「 土地改良換地士資格試験 」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

2項 土地改良換地士資格試験 は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

1号 知識についての試験に合格した者次回の 土地改良換地士資格試験 の知識についての試験

2号 農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間が通算して10年以上になる者実務についての試験

3項 土地改良換地士資格試験 を受けようとする者は、受験手数料として、6,500円( 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第43条の2の5 《 土地改良換地士資格試験を受けようとする…》 者は、受験願書別記様式第1号を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 第43条の2の3第2項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、かつ、知識について の受験願書を提出する場合にあつては、6,000円)を納めなければならない。

4項 受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書に貼つて納めなければならない。

43条の2の4

1項 農林水産大臣は、 土地改良換地士資格試験 を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の60日前までに公告するものとする。

43条の2の5

1項 土地改良換地士資格試験 を受けようとする者は、受験願書(別記様式第1号)を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第43条の2の3第2項 《2 土地改良換地士資格試験は、農用地の集…》 団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。 ただし、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 1 知識についての試験に合格した者 次回の土地改良換地 ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、かつ、知識についての試験の免除を申請しようとする者にあつては前回の 土地改良換地士資格試験 の知識についての試験に合格したことを証する書類を、実務についての試験の免除を申請しようとする者にあつては実務経験証明書(別記様式第2号)をそれぞれ添付しなければならない。

3項 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。

43条の2の6

1項 農林水産大臣は、 土地改良換地士資格試験 施行後30日以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第3号)を交付する。

2項 合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。

43条の2の7

1項 土地改良換地士資格試験 に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。

43条の2の8 (試験審査委員)

1項 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから 土地改良換地士資格試験 審査委員を委嘱する。

2項 土地改良換地士資格試験 審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。

43条の3 (審査の結果等の公告)

1項 第52条の2第4項 《4 第1項の規定による適否の決定について…》 は、第8条第6項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第6項の規定による公告には、 第16条 《審査の結果等の公告 法第8条第6項の規…》 定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 の規定を準用する。

43条の3の2 (異議の申出に係る規定の準用)

1項 第48条の4の2 《異議の申出に関する規定の準用 法第52…》 条の3第1項法第53条の4第2項法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。の異議の申出には、第4条の規定を準用する。 の異議の申出には、 第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 から 第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 の三までの規定を準用する。

43条の4 (換地設計)

1項 第52条の5第1号 《換地計画 第52条の5 換地計画において…》 は、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 清算金明細 4 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 5 その他農林水 に掲げる換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。

2項 前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。

43条の5 (各筆換地明細等)

1項 第52条の5第2号 《換地計画 第52条の5 換地計画において…》 は、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 清算金明細 4 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 5 その他農林水 に掲げる各筆換地明細、同条第3号に掲げる清算金明細及び同条第4号に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第4号によらなければならない。

43条の5の2 (換地計画書の記載事項の提供)

1項 土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、 第52条の5第1号 《換地計画 第52条の5 換地計画において…》 は、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 清算金明細 4 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 5 その他農林水 、第2号及び第4号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

2項 土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。

43条の6 (換地)

1項 第53条第1項第2号 《換地計画においては、換地は、次に掲げる要…》 件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場 の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。

43条の7

1項 第53条第1項第3号 《換地計画においては、換地は、次に掲げる要…》 件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場 の規定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、附録の算式により算定するものとする。

43条の8 (換地を定めない場合等の申出又は同意)

1項 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め 前段の規定による申出をしようとする者(以下この条において「 申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。

1号 申出者 の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出の内容

3号 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積

4号 当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2項 申出者 は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。

3項 申出者 は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第22条 《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》 員で組織する。 の二各号に掲げる方法のうち 申出者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た 申出者 は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め 前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面又は電磁的方法によらなければならない。

43条の9 (農業経営の合理化のために必要な施設)

1項 第53条の3第1項第2号 《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》 用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設以外の土地改良施設

2号 農業集落排水施設

3号 農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設

4号 種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設

43条の10 (法第53条の3の2の規定が適用されない土地)

1項 第53条の3の2第1項第2号 《換地計画においては、第53条の2の2第1…》 項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ の農林水産省令で定める土地は、法第53条の3第1項第3号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。

43条の11 (換地とみなされる土地の取得者)

1項 第53条の3の2第2項 《2 前項前段の場合には、第53条の2の2…》 第2項及び前条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺 において読み替えて準用する法第53条の3第2項の農林水産省令で定める者は、法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人( 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人をいう。)にあつては、第1号及び第3号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。

1号 耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。

2号 耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間150日以上従事すると認められること。

3号 第53条の3の2第1項第1号 《換地計画においては、第53条の2の2第1…》 項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。

44条 (換地計画の変更の認可申請手続)

1項 第53条の4第1項 《土地改良区は、換地計画を変更しようとする…》 場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請には、 第43条 《組合員の資格得喪の通知義務 土地改良区…》 の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまで の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。

44条の2 (換地計画の軽微な変更)

1項 第53条の4第2項 《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》 微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、 の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。

1号 従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更

2号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

45条 (登記所への通知)

1項 第54条第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による公告…》 をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。 の規定による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。

2項 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域( 第117条 《施行に係る地域を数区に分けた場合 土地…》 改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第52条第1項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第53条の5第1項第96条及び第9 の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第54条の2第6項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。

45条の2 (国有地等に係る従前の権利者の意見)

1項 第54条の2第7項 《7 前項の場合には、その廃止される道路等…》 の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利地役権を除く。にあつてはその公告のあつ の意見は、書面により表示されなければならないものとする。

46条 (土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告)

1項 第56条第5項 《5 第1項の規定による協議に係る第3項の…》 裁定をする場合には、第8条第2項の規定を準用する。 において準用する法第8条第2項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。

47条 (土地改良区が定める管理規程)

1項 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 ダムその他のえん堤

2号 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの

48条

1項 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 の規定による認可の申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。

48条の2

1項 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 当該施設がダムその他のえん堤である場合

貯水、放流又は取水に関する事項

施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項

ダムにあつては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項

その他施設の管理に関し必要な事項

2号 当該施設が農業用用排水路である場合

施設において保持すべき水質基準に関する事項

予定廃水(施設に排出されることを予定する廃水をいう。以下同じ。)に関する事項

施設に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項

その他施設の管理に関し必要な事項

48条の3

1項 第57条の2第3項 《3 土地改良区は、第1項の管理規程を変更…》 し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請には、 第48条 《土地改良事業計画の変更等 土地改良区は…》 、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければなら の規定を準用する。

48条の4

1項 第57条の2第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は前項の認可…》 をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、当該管理規程の概要を記載してしなければならない。

48条の4の2 (利水調整規程)

1項 第57条の3の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用の用水施設農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。 の農林水産省令で定める農業用の用水施設は、次に掲げる施設とする。

1号 ダムその他のえん堤

2号 農業用用水路

3号 ため池

4号 揚水施設

5号 前各号に掲げる施設に準ずる施設

48条の5 (農業集落排水施設整備事業の実施手続)

1項 第57条の4第1項 《土地改良区は、その管理する農業用用排水施…》 設土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款を変更する必要があるときは変更後の定款

2号 第57条の4第1項 《土地改良区は、その管理する農業用用排水施…》 設土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の の議決に係る総会の議事録の謄本

3号 第57条の4第3項 《3 土地改良区は、第1項の認可を申請する…》 には、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。 の協議が調つたことを証する書面

4号 当該農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面

5号 当該農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

6号 当該農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面

7号 当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

48条の6

1項 第57条の4第1項 《土地改良区は、その管理する農業用用排水施…》 設土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の の事業計画においては、同条第2項の工事又は管理に関する事項として第1号から第3号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第4号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第5号から第7号までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。

1号 工事計画

2号 工事の着手及び完了の予定時期

3号 管理すべき施設の種類及び管理方法

4号 事業費の総額及び内訳

5号 当該土地改良区が行う土地改良事業との関係

6号 当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁の防止その他当該農業集落排水施設整備事業の施行により生ずる効果

7号 計画図その他当該農業集落排水施設整備事業に関する図面

48条の7

1項 第57条の8 《事業計画の変更 事業計画の変更について…》 は、第57条の四及び第57条の5の規定を準用する。 において準用する法第57条の4第1項の規定による事業計画の変更の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該事業計画の変更の事由を記載した書面

2号 第57条の8 《事業計画の変更 事業計画の変更について…》 は、第57条の四及び第57条の5の規定を準用する。 において準用する法第57条の4第1項の議決に係る総会の議事録の謄本

3号 第57条の8 《事業計画の変更 事業計画の変更について…》 は、第57条の四及び第57条の5の規定を準用する。 において準用する法第57条の4第3項の協議が調つたことを証する書面

4号 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面

5号 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

6号 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面

7号 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

48条の8

1項 第57条の8 《事業計画の変更 事業計画の変更について…》 は、第57条の四及び第57条の5の規定を準用する。 において準用する法第57条の4第1項の事業計画には、 第48条の6 《 法第57条の4第1項の事業計画において…》 は、同条第2項の工事又は管理に関する事項として第1号から第3号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第4号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第5号から第7号までに掲げるものを、そ の規定を準用する。

49条 (解散の認可申請手続)

1項 第67条第2項 《2 総会の議決による解散は、都道府県知事…》 の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請には、 第27条 《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》 者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定を準用する。

49条の2 (清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)

1項 第69条 《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》 後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総 の農林水産省令で定める土地改良区は、 第25条の2 《貸借対照表の提出を要しない土地改良区 …》 法第29条の2第1項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設資産評価をすべきものに限る。の管理を行わない土地改良区とする。 に規定する土地改良区とする。

49条の3 (決算報告)

1項 第71条 《清算人の決算報告義務 清算事務が終わつ…》 たときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

2項 前項第3号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。

50条 (土地改良区の合併)

1項 第72条第2項 《2 合併は、都道府県知事の認可を受けなけ…》 ればならない。 の規定による認可の申請は、法第73条第1項の設立委員又は合併後存続する土地改良区の理事がしなければならない。

2項 前項の認可の申請をする場合には、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併によつて解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面

2号 合併の理由を記載した書面

3号 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の定款

4号 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書並びに当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

5号 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

6号 合併契約書の謄本

7号 合併を議決した総会の議事録の謄本

8号 事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録( 第25条の2 《貸借対照表の提出を要しない土地改良区 …》 法第29条の2第1項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設資産評価をすべきものに限る。の管理を行わない土地改良区とする。 に規定する土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録

9号 第41条第1項 《土地改良区は、区債又は借入金がある場合に…》 は、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。 の規定により債権者の同意を要する場合には、その同意があつたことを証する書面(その同意が得られないときは、その事由を記載した書面

3項 合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第1項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第3号及び第6号に掲げる書類の作成が 第73条第1項 《合併により土地改良区を設立するには、関係…》 各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

50条の2 (基幹的な土地改良施設)

1項 第76条 《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》 能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの の農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

1号 国、都道府県、市町村又は当該土地改良施設を管理する土地改良区以外の土地改良区が管理する土地改良施設と一体となつて機能を発揮するもの

2号 当該土地改良施設につき現に行われている管理を内容とする 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業の施行に係る地域内の土地の地積の合計がおおむね三百ヘクタール以上であるもの

3号 発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するもの

4号 当該土地改良施設の操作、維持、修繕その他の管理に高度の技術を必要とするものとして都道府県知事が指定したもの

50条の3 (組織変更計画の記載事項)

1項 第76条の2第4項第7号 《4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 組織変更後の一般社団法人以下「組織変更後一般社団法人」という。の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項 の農林水産省令で定める事項は、同項第1号に規定する 組織変更後一般社団法人 第50条の5第4号 《組織変更の認可申請手続 第50条の5 法…》 第76条の5第1項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第76条の2第1項の組織変更計画次号において「組織変更計画」という。の内容を記載した書面又はその謄 及び第5号において「 組織変更後一般社団法人 」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。

50条の4 (貸借対照表等に関する事項)

1項 第76条の3第2項第2号 《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》 土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 の農林水産省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第29条の2第1項に規定する決算関係書類につき法第30条第1項第7号の承認の決議があつた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第76条に規定する施設管理土地改良区をいう。)が 第25条の2 《貸借対照表の提出を要しない土地改良区 …》 法第29条の2第1項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設資産評価をすべきものに限る。の管理を行わない土地改良区とする。 に規定する土地改良区である場合にあつては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあつては、その旨)とする。

50条の5 (組織変更の認可申請手続)

1項 第76条の5第1項 《組織変更は、農林水産省令で定めるところに…》 より、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第76条の2第1項 《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》 織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画 次号において「 組織変更計画 」という。)の内容を記載した書面又はその謄本

2号 組織変更計画 を承認した総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

3号 第76条の3第2項 《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》 土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあつては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第76条の4第2項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第76条の2第1項に規定する組織変更をいう。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 組織変更後一般社団法人 の定款となるべきもの

5号 組織変更後一般社団法人 の社員となるべき者の名簿

6号 第76条の2第4項第6号 《4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 組織変更後の一般社団法人以下「組織変更後一般社団法人」という。の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項 の日について変更があつたときは、その変更を証する書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書面

50条の6 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第76条の8第2項第3号 《2 組織変更後一般社団法人の社員及び債権…》 者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んで の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

51条 (土地改良区連合設立の認可申請手続)

1項 第77条第2項 《2 土地改良区は、土地改良区連合を設立し…》 ようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項第81条において「定款等」という。を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。

2項 前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。

51条の2 (事業の実施に関する計画)

1項 第77条第2項 《2 土地改良区は、土地改良区連合を設立し…》 ようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項第81条において「定款等」という。を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の事業の実施に関する計画においては、土地改良事業を行う場合にあつては法第7条第1項の土地改良事業計画に記載すべき事項を、土地改良事業以外の事業又は事務を行う場合にあつては次に掲げる事項を、それぞれ定めなければならない。

1号 事業又は事務の内容

2号 事業又は事務の実施の方法

3号 計画期間

52条 (所属土地改良区の増減手続)

1項 第81条 《所属土地改良区の増減 土地改良区連合は…》 、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請には、 第51条 《 削除…》 の規定を準用する。

52条の2 (土地改良区連合の理事の要件の例外)

1項 第82条第3項 《3 土地改良区連合の理事設立当時の理事を…》 除く。の定数の少なくとも5分の三は、次に掲げる要件の全て当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第1号に掲 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員の数が、当該土地改良区連合の理事の定数に3を乗じて得た数を下回る場合

2号 当該土地改良区連合の理事の定数の少なくとも5分の三が、当該土地改良区連合の議員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合

耕作又は養畜の業務を営む者

耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者

耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族

3号 当該土地改良区連合が土地改良施設の管理を行わない場合

52条の3 (土地改良区連合の監事の要件の例外)

1項 第82条第4項 《4 土地改良区連合の監事設立当時の監事を…》 除く。のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める ただし書の農林水産省令で定める場合は、 第21条の4第1号 《土地改良区の監事の要件の例外 第21条の…》 4 法第18条第6項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人の監査 から第3号までに掲げる場合とする。

53条 (土地改良区に関する規定の準用)

1項 土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。

54条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続)

1項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

54条の2

1項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

54条の3

1項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。

2項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

1号 管理者

2号 管理すべき施設の種類

3号 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項

4号 管理に要する費用の概算及びその負担の方法

5号 その他管理方法に関する基本的事項

55条

1項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

56条

1項 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて 及び第3項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第5条第4項」とあるのは「法第85条第3項」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条第2項」と読み替える。

57条

1項 第85条第4項 《4 第1項の場合において、その申請が農用…》 地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第5条第5項及び第6条の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 及び 第12条 《 法第6条第4項の農林水産省令で定める者…》 は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会以下「地方連合会」という。その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする の規定を準用する。

57条の2

1項 第85条第5項 《5 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項の規定を準用する。 において準用する法第5条第3項の場合には、 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい の二及び 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。この場合において、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条第2項」と読み替える。

2項 第85条第5項 《5 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項の規定を準用する。 において準用する法第5条第7項の場合には、 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。

57条の2の2

1項 第85条第6項 《6 第1項の者は、前項において準用する第…》 5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければな の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

2項 前項の公告は、 第85条第6項 《6 第1項の者は、前項において準用する第…》 5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければな の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を記載してするものとする。

3項 第1項の公告は、 第85条第6項 《6 第1項の者は、前項において準用する第…》 5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければな の縦覧期間満了の日までしなければならない。

57条の3

1項 第85条第8項 《8 第1項の規定による申請をするには、そ…》 の申請書に第2項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の3分の二以上の同意農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事 の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第85条第5項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、法第85条第5項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面、法第85条第5項において準用する法第5条第7項の同意があつたことを証する書面及び法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

57条の4

1項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

57条の5

1項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

57条の6

1項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

57条の7

1項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

57条の8

1項 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては 及び第3項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第5条第4項」とあるのは「法第85条の2第3項」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条の2第2項」と読み替える。

57条の9

1項 第85条の2第4項 《4 第1項の場合において、その申請が農用…》 地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第5条第5項及び第6条の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 及び 第12条 《 法第6条第4項の農林水産省令で定める者…》 は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会以下「地方連合会」という。その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする の規定を準用する。

57条の10

1項 第85条の2第5項 《5 第1項の場合次項の規定により市町村の…》 議会の議決を経て第1項の規定による申請をする場合を除く。には、第5条第6項及び第7項並びに前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3 において準用する法第5条第7項の場合には、 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。

2項 第85条の2第5項 《5 第1項の場合次項の規定により市町村の…》 議会の議決を経て第1項の規定による申請をする場合を除く。には、第5条第6項及び第7項並びに前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3 において準用する法第85条第6項の規定による公告には、 第57条の2の2 《 法第85条第6項の規定による公告は、当…》 該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容につい の規定を準用する。

57条の11

1項 第85条の2第7項 《7 市町村は、前項の規定により当該市町村…》 の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるも の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。この場合において、同条第8号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。

57条の12

1項 第85条の2第7項 《7 市町村は、前項の規定により当該市町村…》 の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるも の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第85条の2第7項 《7 市町村は、前項の規定により当該市町村…》 の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるも の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

57条の13

1項 第85条の2第7項 《7 市町村は、前項の規定により当該市町村…》 の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるも の意見は、書面により表示されなければならない。

57条の14

1項 第85条の2第8項 《8 都道府県は、前項の同意をするには、あ…》 らかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 の議会の議決は、同条第7項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。

57条の14の2

1項 第85条の2第9項 《9 第6項の場合には、前条第6項、第7項…》 及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議をしようと」とあるのは「第85条の2第7項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「 において準用する法第85条第6項の規定による公告には、 第57条の2の2 《 法第85条第6項の規定による公告は、当…》 該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容につい の規定を準用する。

57条の15

1項 第85条の2第10項 《10 市町村は、第1項の規定による申請を…》 するには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項を記載した書面及び第2項 の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第85条の2第5項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面、法第85条の2第5項において準用する法第5条第7項の同意があつたことを証する書面及び法第85条の2第5項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

2項 第85条の2第10項 《10 市町村は、第1項の規定による申請を…》 するには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項を記載した書面及び第2項 の申請書で同条第6項の規定により市町村の議会の議決を経て行う同条第1項の規定に係るものには、同条第10項の規定により添付すべき書面のほか、同条第7項の意見を記載した書面及び同条第9項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

57条の16

1項 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 の施設更新事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

57条の17

1項 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

57条の18

1項 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

57条の19

1項 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 又は第3項の規定による同意を得る場合には、同条第2項第1号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行受益地内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者、同項第2号の場合にあつては同号に掲げる組合員、法第85条の3第3項の場合にあつては当該施設更新事業の施行に係る地域のうち同項の現行受益地以外の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項 前項の規定により同意を得る場合には、 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。

57条の20

1項 第85条の3第4項 《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする において準用する法第5条第3項の場合には、 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい の二(法第85条の3第2項の政令で定める要件に適合する場合にあつては、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 を除く。及び 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。この場合において、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第2項」と読み替えるものとする。

2項 第85条の3第4項 《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする において準用する法第5条第7項の場合には、 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。

3項 第85条の3第4項 《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする において準用する法第85条第6項の規定による公告には、 第57条の2の2 《 法第85条第6項の規定による公告は、当…》 該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容につい の規定を準用する。

57条の21

1項 第85条の3第5項 《5 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第2項又は第3項の3分の二以上の同意第2項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第7項の同意があつたことを証する書面及び法第85条の3第4項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

57条の22

1項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 の関連施行事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

57条の23

1項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 の農林水産省令で定める場合は、同条第1項の施設更新事業及び同条第6項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。

2項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

57条の24

1項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

57条の25

1項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

57条の26

1項 第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省 及び第8項の規定による同意を得る場合には、同条第7項第1号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者並びに法第85条の3第8項の農用地外資格者、同条第7項第2号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び同条第8項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項 前項の場合には、 第9条第2項 《2 前項の規定により法第5条第4項の農用…》 地外資格者の同意を得る場合には、その者が農用地外資格者である旨を明示しなければならない。 及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「 第5条第4項 《4 第2条第2項第3号に掲げる事業又は当…》 該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業以下「農用地造成事業等」と総称する。の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、 」とあるのは「法第85条の3第8項」と、第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条の3第7項」と読み替えるものとする。

57条の27

1項 第85条の3第9項 《9 第6項の場合において、その申請が農用…》 地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第5条第5項及び第6条の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 及び 第12条 《 法第6条第4項の農林水産省令で定める者…》 は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会以下「地方連合会」という。その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする の規定を準用する。

57条の27の2

1項 第85条の3第10項 《10 第6項の場合には、第5条第3項、第…》 6項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第11項」と読み替えるものと において準用する法第5条第3項の場合には、 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい の二及び 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。この場合において、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第7項」と読み替えるものとする。

2項 第85条の3第10項 《10 第6項の場合には、第5条第3項、第…》 6項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第11項」と読み替えるものと において準用する法第5条第7項の場合には、 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。

3項 第85条の3第10項 《10 第6項の場合には、第5条第3項、第…》 6項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第11項」と読み替えるものと において準用する法第85条第6項の規定による公告には、 第57条の2の2 《 法第85条第6項の規定による公告は、当…》 該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容につい の規定を準用する。

57条の28

1項 第85条の3第11項 《11 土地改良区は、第6項の規定による申…》 請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第7項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第6項の総会の議決及び第7項の3分の二以上の同意農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容 の申請書に添付すべき書面については、 第57条の21 《 法第85条の3第5項の申請書には、同項…》 の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面、法第 の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する法第5条第5項及び法第85条の3第10項」と、「法第85条の3第4項」とあるのは「法第85条の3第10項」と読み替えるものとする。

57条の29

1項 第85条の4第2項 《2 地方公共団体等は、前項の規定による申…》 請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、 の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。

1号 当該農用地造成事業の計画の概要を記載した書面

2号 第85条の4第4項 《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》 による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地 の規定により提出すべき事項を記載した書面

2項 第85条の4第2項 《2 地方公共団体等は、前項の規定による申…》 請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、 の協議における意見は、書面により表示されなければならない。

57条の29の2

1項 第85条の4第3項 《3 第1項の場合には、第85条第6項、第…》 7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議」とあるのは「第85条の4第2項の規定による協議同項ただし書の場合であつて当該農用地造 において準用する法第85条第6項の規定による公告には、 第57条の2の2 《 法第85条第6項の規定による公告は、当…》 該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容につい の規定を準用する。

57条の30

1項 第85条の4第4項 《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》 による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地 の農用地造成事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

57条の31

1項 第85条の4第4項 《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》 による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地 の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第2項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第3項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

57条の32

1項 第85条の4第4項 《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》 による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第85条の4第4項 《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》 による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

57条の33

1項 第86条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による土地改良事業第85条の2第6項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業以下「市町村特別申請事業」という。を除く。の適否の決定を行うには、あらか の農林水産省令で定める申請書は、法第85条の3第2項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。

57条の34

1項 第86条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による土地改良事業第85条の2第6項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業以下「市町村特別申請事業」という。を除く。の適否の決定を行うには、あらか の農林水産省令で定める場合は、法第85条の3第1項又は第6項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。

57条の35

1項 第86条第3項 《3 都道府県知事は、都道府県が行う市町村…》 特別申請事業につき、第1項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第85条の2第7項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。

58条

1項 第87条第2項 《2 前項の場合には、第7条第3項及び第4…》 並びに第8条第2項及び第3項の規定を準用する。 において準用する法第7条第3項及び法第8条第2項の場合には、それぞれ 第14条 《設立認可の申請書の添付書類 法第7条第…》 1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地改良事業計画書及び定款 2 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4 の二及び 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を の規定を準用する。この場合において、 第14条の2第1項 《法第7条第1項の土地改良事業計画において…》 は、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改 中「法第7条第4項」とあるのは「法第87条第2項において準用する法第7条第4項」と、同条第2項第3号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 中「法第7条第4項」とあるのは「法第87条第2項において準用する法第7条第4項」と読み替える。

59条

1項 第87条第5項 《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告には、 第16条 《定款 土地改良区の定款には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 名称及び認可番号 2 地区 3 事業 4 事務所の所在地 5 経費の分担に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 7 事業年度 8 公告の の規定を準用する。

60条 (申請によらない土地改良事業計画の決定手続)

1項 第87条の2第2項 《2 国又は都道府県は、前項の規定により同…》 項第1号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなけれ の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第87条の2第2項 《2 国又は都道府県は、前項の規定により同…》 項第1号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなけれ の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

61条

1項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

61条の2

1項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

61条の3

1項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

61条の4

1項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

61条の5

1項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《当該土地改良事業に関係のある土地又はその…》 土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の規定による公告 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第87条の2第3項」と読み替える。

61条の5の2

1項 第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に に掲げる事項を定めなければならない。

61条の5の3

1項 第87条の2第8項 《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》 項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告には、 第57条の2の2 《 法第85条第6項の規定による公告は、当…》 該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容につい の規定を準用する。

61条の6

1項 第87条の2第10項 《10 第1項の場合には、第5条第6項及び…》 第7項、第7条第3項、第8条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定第1項第2号の事業については、これらの規定のほか、同条第5項から第10項までの規定を準用する。 において準用する法第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第14条 《設立認可の申請書の添付書類 法第7条第…》 1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地改良事業計画書及び定款 2 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4 の二、 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。

62条

1項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

62条の2

1項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

62条の3

1項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

2項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

63条

1項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業の計画の概要を書面により示さなければならないものとする。

64条

1項 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 の同意は、書面により表示されなければならないものとする。

2項 前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。

65条

1項 第87条の3第3項 《3 農地中間管理機構は、前項の同意をする…》 場合において、その農地中間管理権を有する事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、あらかじめ、その貸付けの相手方の意見を聴かなければならない。 及び第4項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。

66条

1項 第87条の3第4項 《4 農地中間管理機構は、農林水産省令で定…》 めるところにより、都道府県知事に対し、農地中間管理権を有する農用地第1項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下こ の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在を記載した書面

2号 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定の状況を記載した書面

3号 当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けている場合には、その貸付けの相手方の意見を記載した書面

67条

1項 第87条の3第7項 《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を において準用する法第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第14条 《設立認可の申請書の添付書類 法第7条第…》 1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地改良事業計画書及び定款 2 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4 の二、 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 及び 第61条の5の3 《 法第87条の2第8項の規定による公告に…》 は、第57条の2の2の規定を準用する。 の規定を準用する。

67条の2 (急施の場合)

1項 第50条の2の11第1号 《急施の場合の要件 第50条の2の11 法…》 第87条の4第1項法第96条の4第1項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとな ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。

67条の2の2

1項 第87条の4第2項 《2 前項の規定により緊急防災工事計画を定…》 めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定 の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。

2項 第87条の4第2項 《2 前項の規定により緊急防災工事計画を定…》 めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定 の予定管理方法等においては、 第54条の3第2項 《2 法第85条第2項の予定管理方法等にお…》 いては、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 管理者 2 管理すべき施設の種類 3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 5 その他管理方法に 各号に掲げる事項を定めなければならない。

67条の3

1項 第87条の4第1項 《第85条から前条までに規定するもののほか…》 、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水 の緊急防災工事計画には、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定を準用する。この場合において、同条第1項第10号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止」と、同条第2項中「法第7条第3項」とあるのは「法第87条の4第4項において準用する法第7条第3項」と読み替えるものとする。

67条の4

1項 第87条の4第4項 《4 第1項の場合には、第7条第3項、第8…》 条第2項及び第3項並びに第87条第3項及び第5項から第10項までの規定を準用する。 において準用する法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。

67条の5

1項 第87条の5第1項 《第85条から前条までに規定するもののほか…》 、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。 の応急工事計画には、 第40条 《区債及び借入金 土地改良区は、その事業…》 を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。 2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。 の規定を準用する。

67条の6 (土地改良事業計画の変更等の手続)

1項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の農林水産省令で定める重要な部分は、 第58条 《組合員の使用収益権 組合員は、その者が…》 地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の において準用する 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第2号及び第3号(第2号に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)であつて農林水産大臣が定めるものとする。

1号 主要工事計画

2号 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの

3号 事業費で前2号に掲げる事項に係るもの

2項 第50条の2の3 《同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件…》 法第85条の3第2項の政令で定める要件は、第48条の二各号に掲げる要件とする。 に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る土地改良区の組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち同項第2号に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする。

1号 当該土地改良事業に要する費用

2号 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

67条の7

1項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の変更後の土地改良事業の計画の概要には、 第38条の3第1項 《法第48条第3項の変更後の土地改良事業の…》 計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ご の規定を準用する。

67条の8

1項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

67条の9

1項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 廃止しようとする事業の処理に関する事項

2号 その他必要な事項

67条の10

1項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

67条の11

1項 第88条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》 改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87 及び第2項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第88条第1項第1号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第2号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、同条第1項及び第2項中「法第5条第4項」とあるのは「法第88条第2項」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第88条第1項」と読み替えるものとする。

67条の12

1項 第88条第3項 《3 前項に規定する土地改良事業計画の変更…》 については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第5条第5項の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項の場合には、 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。

67条の13

1項 第88条第4項 《4 第1項に規定する土地改良事業計画の変…》 又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地 の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。

67条の14

1項 第88条第6項 《6 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一 において準用する法第5条第7項、法第8条第2項、法第48条第4項及び第6項、法第87条第5項並びに法第87条の2第8項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の二、 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の五及び 第38条の6の6第1項 《法第48条第6項の規定による申出をしよう…》 とする者以下この条において「申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 並びに 第61条の5の3 《 法第87条の2第8項の規定による公告に…》 は、第57条の2の2の規定を準用する。 の規定を準用する。この場合において、 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。

67条の15

1項 第88条第6項 《6 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一 の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の九各号に掲げるものとする。

67条の16

1項 第88条第7項 《7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町…》 村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあ の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。

1号 主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるもの

2号 その変更によりその区域の全部若しくは一部が新たにその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその区域がその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに当該市町村特別申請事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積若しくは当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積がその変更前の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域内の土地の地積の100分の十以上になる場合にあつては、当該市町村特別申請事業の施行に係る地域

67条の17

1項 第88条第7項 《7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町…》 村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあ の変更後の土地改良事業の計画の概要には、 第38条の3第1項 《法第48条第3項の変更後の土地改良事業の…》 計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ご の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。

67条の18

1項 第88条第7項 《7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町…》 村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあ の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《解散 土地改良区は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 総会の議決 2 第135条第1項の規定による解散命令 3 合併 2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 3 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げ の九各号に掲げるものとする。

67条の19

1項 第88条第8項 《8 市町村又は都道府県は、前項の規定によ…》 る同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。 の議会の議決は、同条第7項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。

67条の20

1項 第88条第9項 《9 都道府県知事は、市町村特別申請事業に…》 つき、第7項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該都道府県の議会 の議会の議決は、同条第7項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。

67条の21

1項 第88条第10項 《10 第7項の場合には、第8条第2項及び…》 第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第8項中「第6項の規定による協議をしようと」とあるのは「第88条第7項の規定により同項 において準用する法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 及び 第61条の5の3 《 法第87条の2第8項の規定による公告に…》 は、第57条の2の2の規定を準用する。 の規定を準用する。

67条の22

1項 第88条第10項 《10 第7項の場合には、第8条第2項及び…》 第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第8項中「第6項の規定による協議をしようと」とあるのは「第88条第7項の規定により同項 の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の九各号に掲げるものとする。

67条の23

1項 第88条第12項 《12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第…》 85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止 の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。

67条の24

1項 第88条第12項 《12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第…》 85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止 の変更後の土地改良事業の計画の概要には、 第38条の3第1項 《法第48条第3項の変更後の土地改良事業の…》 計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ご の規定を準用する。

67条の25

1項 第88条第12項 《12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第…》 85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止 の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び 第67条の27 《 法第88条第12項の農林水産省令で定め…》 る事項は、第67条の九各号に掲げるものとする。 に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。

67条の26

1項 第88条第12項 《12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第…》 85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止 の同意は、書面により表示されなければならないものとする。

67条の27

1項 第88条第12項 《12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第…》 85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止 の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《解散 土地改良区は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 総会の議決 2 第135条第1項の規定による解散命令 3 合併 2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 3 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げ の九各号に掲げるものとする。

67条の28

1項 第88条第13項 《13 前項の場合には、第8条第2項及び第…》 3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第4項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、同条第8項中「第6項」とあるのは「第88条第4項」と、「当該土地改良事業の において準用する法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 及び 第61条の5の3 《 法第87条の2第8項の規定による公告に…》 は、第57条の2の2の規定を準用する。 の規定を準用する。

67条の29

1項 第88条第13項 《13 前項の場合には、第8条第2項及び第…》 3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第4項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、同条第8項中「第6項」とあるのは「第88条第4項」と、「当該土地改良事業の の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の九各号に掲げるものとする。

67条の30

1項 第88条第14項 《14 第87条の2第1項第1号の事業につ…》 き、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項並びに第87条の2第6項から第9項までの規定を準用する。 この場合において、同条 の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。

67条の31

1項 第88条第14項 《14 第87条の2第1項第1号の事業につ…》 き、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項並びに第87条の2第6項から第9項までの規定を準用する。 この場合において、同条 において準用する法第8条第2項並びに法第87条の2第6項及び第8項の場合には、それぞれ 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 並びに 第61条の5の2第1項 《法第87条の2第6項の農林水産省令で定め…》 る土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。 及び 第61条の5の3 《 法第87条の2第8項の規定による公告に…》 は、第57条の2の2の規定を準用する。 の規定を準用する。

67条の32

1項 第88条第14項 《14 第87条の2第1項第1号の事業につ…》 き、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項並びに第87条の2第6項から第9項までの規定を準用する。 この場合において、同条 の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の九各号に掲げるものとする。

67条の33

1項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。

67条の34

1項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の変更後の土地改良事業の計画の概要には、 第38条の3第1項 《法第48条第3項の変更後の土地改良事業の…》 計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ご の規定を準用する。

67条の34の2

1項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

67条の35

1項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び 第67条の37 《 法第88条第16項の農林水産省令で定め…》 る事項は、第67条の九各号に掲げるものとする。 に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。

67条の36

1項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の同意は、書面により表示されなければならないものとする。

2項 前項の同意をする場合は、 第88条第17項 《17 農地中間管理機構は、前項の同意をす…》 るには、あらかじめ、当該変更又は廃止につき、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 土地改良事業計画の変更の場合 その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業 各号に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。

67条の37

1項 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《解散 土地改良区は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 総会の議決 2 第135条第1項の規定による解散命令 3 合併 2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 3 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げ の九各号に掲げるものとする。

67条の38

1項 第88条第17項 《17 農地中間管理機構は、前項の同意をす…》 るには、あらかじめ、当該変更又は廃止につき、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 土地改良事業計画の変更の場合 その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業 の意見は、書面により表示されなければならないものとする。

67条の39

1項 第88条第18項 《18 第16項の場合には、第5条第6項及…》 び第7項、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第87条の3第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含め において準用する法第5条第7項、法第8条第2項、法第87条第5項、法第87条の2第8項及び法第87条の3第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。第61条の5 《 法第87条の2第3項の規定による同意を…》 得る場合には、第9条第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあ の三並びに 第65条 《 法第87条の3第3項及び第4項の意見は…》 、書面により表示されなければならないものとする。 及び 第66条 《 法第87条の3第4項の規定による要請は…》 、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在を記載した書面 2 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定の状況を記載した書面 3 当該農地中 の規定を準用する。

67条の40

1項 第88条第18項 《18 第16項の場合には、第5条第6項及…》 び第7項、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第87条の3第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含め の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項並びに法第87条の3第6項の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の九各号に掲げるものとする。

67条の40の2

1項 第88条第18項 《18 第16項の場合には、第5条第6項及…》 び第7項、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第87条の3第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含め の規定により読み替えられる法第87条の3第6項の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第88条第18項 《18 第16項の場合には、第5条第6項及…》 び第7項、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第87条の3第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含め の規定により読み替えられる法第87条の3第6項の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

67条の40の3

1項 第88条第18項 《18 第16項の場合には、第5条第6項及…》 び第7項、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで、第87条の2第8項及び第9項並びに第87条の3第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含め の規定により読み替えられる法第87条の3第6項の農林水産省令で定める場合は、 第67条の13 《 法第88条第4項の農林水産省令で定める…》 場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。 に規定する場合とする。

67条の41

1項 第88条第19項 《19 第87条の4第1項の規定により行う…》 土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の4第2項及び第3 の農林水産省令で定める重要な部分は、 第67条の6第1項 《法第88条第1項の農林水産省令で定める重…》 要な部分は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第2号 に規定するものとする。

67条の42

1項 第88条第19項 《19 第87条の4第1項の規定により行う…》 土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の4第2項及び第3 において準用する法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。

67条の43

1項 第88条第19項 《19 第87条の4第1項の規定により行う…》 土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の4第2項及び第3 の規定により読み替えられる法第87条の4第2項の農林水産省令で定める事項は、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の九各号に掲げるものとする。

68条

1項 第88条第19項 《19 第87条の4第1項の規定により行う…》 土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の4第2項及び第3 の規定により読み替えられる法第87条の4第2項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急防災工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。

68条の2 (国又は都道府県が行なう換地処分等)

1項 第89条の2第2項 《2 前項の換地計画を定める場合には、第5…》 2条第2項、第3項、第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業につ同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第52条第5項前段の場合には、 第28条 《議事録 総会又は法第52条第5項法第5…》 3条の4第2項において準用する場合を含む。の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 1 開会の の規定を準用する。

68条の3

1項 第89条の2第3項 《3 第1項の換地計画において定める内容こ…》 れに係る事前措置を含む。については、第52条の5から第53条の3の二までの規定を準用する。 この場合において、第53条の3第2項第53条の3の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。中「土地改良 において準用する法第52条の五、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項及び法第53条の3の2の場合には、それぞれ 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の四及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の五、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の六及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の七、 第43条の8第1項 《法第53条の2の2第1項前段の規定による…》 申出をしようとする者以下この条において「申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2 当該申出の内容 3 当該申出 及び第5項、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の九並びに 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の十及び 第43条の11 《換地とみなされる土地の取得者 法第53…》 条の3の2第2項において読み替えて準用する法第53条の3第2項の農林水産省令で定める者は、法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件農地所有適格法人農地法1952年 の規定を準用する。

68条の4

1項 第89条の2第4項 《4 第1項の換地計画を定めた場合には、第…》 52条の4第2項及び第87条第5項から第10項までの規定を準用する。 この場合において、第52条の4第2項中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、第87条第8同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第87条第5項の規定による公告には、 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。

68条の4の2

1項 第89条の2第5項 《5 第1項の換地計画の変更農林水産省令で…》 定める軽微な変更を除く。については、第2項及び前項の規定を準用する。 この場合において、第2項において準用する第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、前項において準用する の農林水産省令で定める軽微な変更は、 第44条 《 削除…》 の二各号に掲げるものとする。

68条の4の3

1項 第89条の2第10項 《10 前項の換地処分については、第54条…》 第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。 この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は において準用する法第54条第5項及び法第54条の2第7項の場合には、それぞれ 第45条 《登記所への通知 法第54条第5項の規定…》 による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域法第11 及び 第45条の2 《国有地等に係る従前の権利者の意見 法第…》 54条の2第7項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。 の規定を準用する。この場合において、 第45条第1項 《法第54条第5項の規定による通知は、その…》 通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 中「換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本」とあるのは、「換地計画書」と読み替える。

68条の4の4

1項 又は都道府県は、 第89条の2第11項 《11 国又は都道府県は、第3項において準…》 用する第53条の2の3第3項、第8項において準用する第53条の八又は前項において準用する第54条の3の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭以下第13項までにおいて「仮清算金等」という。を土 の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。

68条の4の5

1項 土地改良区は、 第89条の2第11項 《11 国又は都道府県は、第3項において準…》 用する第53条の2の3第3項、第8項において準用する第53条の八又は前項において準用する第54条の3の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭以下第13項までにおいて「仮清算金等」という。を土 の規定による金銭の支払を受けたときは、遅滞なく、同条第12項の規定による仮清算金等の支払をしなければならない。

68条の4の6

1項 土地改良区は、 第89条の2第13項 《13 土地改良区は、第11項の規定により…》 徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第5条第7項に掲げる権利を有 の規定による仮清算金等の徴収をしようとするときは、その徴収の期日の相当期間前までにその旨を同項に規定する者に通知しなければならない。

68条の4の7 (国営土地改良事業の負担金の徴収手続)

1項 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者

2号 前号に掲げる者のほか、当該土地改良事業によつて著しく利益を受ける者

68条の4の8

1項 第90条第7項 《7 第2項、第4項又は前項の場合において…》 、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県又は市町村は、その徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得なければならない。 の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《当該土地改良事業に関係のある土地又はその…》 土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の規定による公告 の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の七各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

68条の4の9

1項 第90条第8項 《8 第1項の都道府県は、政令の定めるとこ…》 ろにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業以下「国営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは の農林水産省令で定める者は、 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の七各号に掲げる者とする。

68条の4の9の2 (第2種指定工事等)

1項 第52条の2第4項第3号 《4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該…》 国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事 の規定による第2種指定工事の指定又は同項第4号の規定による第2種工事の指定は、 第58条 《管理受託者の義務 管理受託者は、受託に…》 係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障 において準用する 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。

2項 前項の第2種指定工事又は第2種工事の指定を行う場合には、 第52条の2第4項第3号 《4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該…》 国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事 に規定する第1種指定工事等又は同項第4号に規定する第1種工事等の完了の予定時期並びに同項第3号イに掲げる第1種指定工事又は同項第4号イに掲げる第1種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。

68条の4の10 (指定工事)

1項 第52条の2第4項第2号 《4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該…》 国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事 の規定による工事の指定は、 第58条 《管理受託者の義務 管理受託者は、受託に…》 係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障 において準用する 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。

2項 前項の工事の指定を行う場合には、 第52条の2第4項第2号 《4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該…》 国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事 に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。

68条の4の10の2 (令第53条第2項の規定による同意)

1項 第53条第2項第3号 《2 前項の元利均等年賦支払においては、そ…》 の支払期間据置期間を含む。以下この項において同じ。は、当該国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又 又は第4号の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

68条の4の10の3 (令第53条の7の農林水産省令で定める重要な部分)

1項 第53条の7 《国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業…》 の要件 法第90条第8項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行 の農林水産省令で定める重要な部分は、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項とする。

1号 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの

2号 事業費で前号に掲げる事項に係るもの

68条の4の11 (都道府県営土地改良事業の分担金等の徴収手続)

1項 第91条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、都…》 道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法第224条 の農林水産省令で定める者は、 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の七各号に掲げる者とする。

68条の4の12

1項 第91条第4項 《4 第1項の場合には第90条第4項及び第…》 7項の規定を、前項の場合には同条第7項の規定を準用する。 において準用する法第90条第7項の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

68条の4の13

1項 第91条第5項 《5 都道府県は、政令の定めるところにより…》 、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大 の農林水産省令で定める者は、 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の七各号に掲げる者とする。

68条の4の14 (土地改良施設の管理の申出手続)

1項 第93条 《土地改良施設の申出による管理 国又は都…》 道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

1号 当該土地改良施設の所在、種類、構造、規模及び管理の状況

2号 又は都道府県において管理することを適当とする理由

2項 前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。

68条の4の15 (国又は都道府県が定める管理規程)

1項 第93条の2第1項 《国又は都道府県は、第2条第2項第1号の事…》 業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、都道府県にあつ の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 ダムその他のえん堤

2号 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣又は都道府県知事が指定したもの

68条の4の16

1項 第93条の2第1項 《国又は都道府県は、第2条第2項第1号の事…》 業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、都道府県にあつ の管理規程において定めるべき事項は、 第48条の2 《 法第57条の2第1項の管理規程において…》 定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 当該施設がダムその他のえん堤である場合 イ 貯水、放流又は取水に関する事項 ロ 施設を操作するため必要な機械、器具等の に規定する事項とする。

68条の4の17

1項 第93条の2第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により管理…》 規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理規程を変更し、又は廃止したときも、同様とする。 の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を記載してするものとする。

68条の4の18 (国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

1項 第94条の6第2項 《2 国営土地改良事業によつて生じた土地改…》 良財産たる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基 の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《土地改良区は、第54条第4項の規定による…》 公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の に規定する土地改良施設とする。

68条の5 (配分申込書等)

1項 第94条の8第2項 《2 前項の規定による公告に係る埋立予定地…》 につき第5項の規定により所有権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して30日以内に、農林水産省令で定める手続により、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。 の配分申込書には、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申込者が 第70条第1項第1号 《法第94条の8第1項の土地配分計画におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 その地区に移住してその地区内の法第94条の8第1項に規定する埋立予定地以下「埋立予定地」という。につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営む に掲げる者である場合

申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所

所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称

職歴

世帯員の状況

所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日

その他参考となるべき事項

2号 申込者が 第70条第1項第2号 《法第94条の8第1項の土地配分計画におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 その地区に移住してその地区内の法第94条の8第1項に規定する埋立予定地以下「埋立予定地」という。につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営む に掲げる者である場合

申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所

所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称

所有権の取得を希望する埋立予定地の面積

農業経営の状況

世帯員の状況

所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日

その他参考となるべき事項

3号 申込者が 第70条第1項第3号 《法第94条の8第1項の土地配分計画におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 その地区に移住してその地区内の法第94条の8第1項に規定する埋立予定地以下「埋立予定地」という。につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営む に掲げる者である場合

申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所

所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称

従事しようとする業務の内容

職歴

所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日

その他参考となるべき事項

4号 申込者が 第70条第1項第4号 《法第94条の8第1項の土地配分計画におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 その地区に移住してその地区内の法第94条の8第1項に規定する埋立予定地以下「埋立予定地」という。につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営む に掲げる団体である場合

申込者の名称、住所(申込者が地方公共団体である場合にあつては、その事務所の所在地及び代表者の氏名

所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称

所有権の取得後の使用目的

所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日

その他参考となるべき事項

68条の6

1項 第94条の8第4項 《4 農林水産大臣は、前項の規定により配分…》 通知書を交付したときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その交付に係る配分通知書に記載された同項第1号から第5号までに掲げる事項を公告しなければならない。 の規定による公告は、同条第3項第4号及び第5号に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもつて足りる。

68条の7

1項 第94条の8の2第1項 《農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部…》 及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第1項の規定による公告前に、当該農地中間管理機構に対し、その埋立予定 の規定による通知は、法第94条の8第1項の公告の予定日の90日前までにするものとする。

68条の8

1項 第94条の8の2第2項 《2 前項の規定による通知に係る埋立予定地…》 につき第6項において準用する前条第5項の規定により所有権を取得しようとする農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地以下「埋立予定地等 の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 当該埋立予定地等の使用計画

2号 当該埋立予定地等の処分計画並びにその予定対価及び徴収方法

3号 その他必要とする事項

2項 第94条の8の2第2項 《2 前項の規定による通知に係る埋立予定地…》 につき第6項において準用する前条第5項の規定により所有権を取得しようとする農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地以下「埋立予定地等 の配分申込書は、同条第1項の規定により通知を受けた法第94条の8第1項の公告の予定日の30日前までに提出しなければならない。

68条の9

1項 第94条の8の2第4項 《4 前項の規定により配分通知書の交付を受…》 けた農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第2項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければなら の規定による承認の申請をするには、その申請書に当該変更の理由を記載した書面を添附してしなければならない。

68条の10

1項 第94条の8の2第6項 《6 第3項の規定による配分通知書の交付が…》 あつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。 において準用する法第94条の8第4項の場合には、 第68条の6 《 法第94条の8第4項の規定による公告は…》 、同条第3項第4号及び第5号に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもつて足りる。 の規定を準用する。

68条の11 (都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

1項 第94条の10第2項 《2 前項の場合には、第94条の6第2項の…》 規定を準用する。 において準用する法第94条の6第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、 第54条の3第1項 《法第85条第2項の農林水産省令で定める土…》 地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。 に規定する土地改良施設とする。

69条 (農業協同組合等の行う土地改良事業)

1項 第95条第1項 《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》 農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 規約( 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者が1人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下同じ。

2号 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

3号 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の議決があつたことを証する書面、同項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面及び同条第3項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面

4号 当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認のあつたことを証する書面

69条の2

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、当該農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。

70条

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業の計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。

71条

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域

2号 当該土地改良事業の種類

3号 経費の分担に関する事項

4号 当該土地改良事業に要する費用を負担する者の名簿(これを「費用負担者名簿」という。及びその事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨並びにこれらに関する事項

5号 業務の執行及び会計に関する事項

2項 前項第3号においては、当該土地改良事業に要する費用は、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者に負担させるべき旨を定めておかなければならない。

3項 第1項第4号の費用負担者名簿及び土地原簿には、 第23条 《総代会 組合員の数が100人を超える土…》 地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代の定数は、30人以上とし、定款で定める。 3 総代は、組合員でなければならない。 4 総代には、第18条第3第1号に係る部分に限る。及び 第24条 《総代会における解散又は合併の決議 総代…》 会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の5分の一 の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「当該費用を負担する者」と読み替えるものとする。

72条

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の規定により法第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項(規準にあつては、第4号から第7号までに掲げる事項を除く。)を規約で定めなければならない。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域

2号 土地改良事業の種類

3号 事務所を設けるべき旨及びその所在地

4号 代表者を定めるべき旨並びにその任期及び選任に関する事項

5号 会議に関する事項

6号 経費の分担に関する事項

7号 当該土地改良事業を行おうとする者の名簿(これを「施行者名簿」という。)を調製すべき旨及び当該施行者名簿に関する事項

8号 事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨及び当該土地原簿に関する事項

9号 業務の執行及び会計に関する事項

2項 前項第7号の施行者名簿及び同項第8号の土地原簿には、 第23条 《組合員名簿の記載事項 法第29条第1項…》 の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組合員の氏名、生年月日及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏第1号に係る部分に限る。及び 第24条 《土地原簿の記載事項 法第29条第1項の…》 土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積法第4条の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権 の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。

73条

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

73条の2

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

74条

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

74条の2

1項 第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《当該土地改良事業に関係のある土地又はその…》 土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の規定による公告 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第95条第2項に掲げる権利を有する者」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条第2項」と読み替える。

75条

1項 第95条第3項 《3 第1項の場合には、第5条第3項、第7…》 条から第9条まで並びに第10条第1項及び第5項の規定を準用する。 において準用する法第5条第3項、法第7条第3項並びに法第8条第2項及び第6項の場合には、それぞれ 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい の二及び 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第14条 《設立認可の申請書の添付書類 法第7条第…》 1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地改良事業計画書及び定款 2 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4 の二並びに 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第16条 《審査の結果等の公告 法第8条第6項の規…》 定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 の規定を準用する。この場合において、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条第2項」と、 第14条の2第1項 《法第7条第1項の土地改良事業計画において…》 は、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改 中「法第7条第4項」とあるのは「法第95条第3項において準用する法第7条第4項」と読み替える。

75条の2

1項 第95条の2第1項 《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》 者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、 の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。

1号 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画

2号 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項

2項 前項第1号の土地改良事業計画には、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定を準用する。

75条の2の2

1項 第95条の2第1項 《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》 者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、 の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の事由を記載した書面

2号 規約を変更する必要があるときは、変更後の規約

3号 第95条の2第1項 《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》 者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、 の議決があつたことを証する書面、同条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面、同条第3項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面及び法第95条の2第3項において準用する法第48条第6項の申出があつたことを証する書面

4号 計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

5号 変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域に新たに編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認があつたことを証する書面

75条の3

1項 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の農林水産省令で定める重要な部分は、 第67条の6第1項 《法第88条第1項の農林水産省令で定める重…》 要な部分は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第2号 に規定するものとする。

75条の4

1項 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の変更後の土地改良事業の計画の概要には、 第38条の3第1項 《法第48条第3項の変更後の土地改良事業の…》 計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ご の規定を準用する。

75条の4の2

1項 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

75条の4の3

1項 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

75条の5

1項 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《当該土地改良事業に関係のある土地又はその…》 土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の規定による公告 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは「法第95条の2第2項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条の2第2項」と読み替える。

75条の6

1項 第95条の2第3項 《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に において準用する法第5条第3項、法第8条第2項及び第6項並びに法第48条第4項及び第6項の場合には、それぞれ 第9条 《申請の同意等 法第5条第2項及び第4項…》 の規定による同意を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をい の二(法第95条の2第3項において準用する法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 を除く。及び 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第16条 《審査の結果等の公告 法第8条第6項の規…》 定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 並びに 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の二、 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の五及び 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の六(農地中間管理機構に提出する場合にあつては、同条第1項に限る。)の規定を準用する。この場合において、 第9条の2第2号 《第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に…》 掲げる書類を提出してしなければならない。 1 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 2 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面 中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条の2第2項」と、 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

2項 第95条の2第3項 《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に において準用する法第48条第4項の規定による同意を得る場合には、法第95条の2第1項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第5条第7項に掲げる権利を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

3項 前項の規定により同意を得る場合には、 第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。

76条

1項 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 において準用する法第50条、法第52条第1項、第4項及び第5項、法第52条の2第4項、法第52条の五、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項、法第53条の3の二、法第53条の四、法第54条第5項、法第54条の2第7項並びに法第57条の2の場合には、それぞれ 第41条 《 法第49条第1項の規定により認可の申請…》 をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由 2 法第49条第1項の議決に係る総会の議事録の謄本 3 当該土地改良事業の事業 の二及び 第42条 《土地改良区に対する国有地の譲与 法第5…》 0条第1項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第2項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。第28条 《議事録 総会又は法第52条第5項法第5…》 3条の4第2項において準用する場合を含む。の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 1 開会の第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の二、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の三、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の四及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の五、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の六及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の七、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の八(農地中間管理機構に提出する場合にあつては、同条第1項及び第5項に限る。)、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の九、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の十及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の十一、 第44条 《換地計画の変更の認可申請手続 法第53…》 条の4第1項の規定による認可の申請には、第43条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。 及び 第44条 《換地計画の変更の認可申請手続 法第53…》 条の4第1項の規定による認可の申請には、第43条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。 の二、 第45条 《登記所への通知 法第54条第5項の規定…》 による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域法第11第45条 《登記所への通知 法第54条第5項の規定…》 による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域法第11 の二並びに 第47条 《土地改良区が定める管理規程 法第57条…》 の2第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 ダムその他のえん堤 2 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障 から 第48条 《 法第57条の2第1項の規定による認可の…》 申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 の四までの規定を準用する。

76条の2 (市町村が行う土地改良事業)

1項 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ の土地改良事業の計画の概要には、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある の規定を準用する。

76条の3

1項 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

76条の4

1項 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

76条の5

1項 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ 及び第3項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第5条第4項」とあるのは「法第96条の2第3項」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第96条の2第2項」と読み替えるものとする。

76条の6

1項 第96条の2第4項 《4 第1項の場合において、その土地改良事…》 業計画が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第5条第5項及び第6条の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 及び 第12条 《 法第6条第4項の農林水産省令で定める者…》 は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会以下「地方連合会」という。その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構」とあるのは、「 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。

76条の7

1項 第96条の2第7項 《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第3項から第6項まで、第8条第2項及び第3項並びに第87条第3項から第10項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とある において準用する法第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第14条 《設立認可の申請書の添付書類 法第7条第…》 1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地改良事業計画書及び定款 2 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4 の二、 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 及び 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。この場合において、 第14条の2第1項 《法第7条第1項の土地改良事業計画において…》 は、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改 及び 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を 中「法第7条第4項」とあるのは、「法第96条の2第7項において準用する法第7条第4項」と読み替えるものとする。

76条の8

1項 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の農林水産省令で定める重要な部分は、 第67条の6第1項 《法第88条第1項の農林水産省令で定める重…》 要な部分は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第2号 に規定するものとする。

76条の9

1項 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の変更後の土地改良事業の計画の概要には、 第38条の3第1項 《法第48条第3項の変更後の土地改良事業の…》 計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ご の規定を準用する。

76条の10

1項 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の農林水産省令で定めるときは、 第6条の2第1項 《法第5条第2項の農林水産省令で定めるとき…》 は、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。その他のえん堤の に規定するときとする。

2項 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の全体構成においては、 第6条の2第2項 《2 法第5条第2項の全体構成においては、…》 前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 1 工事の要領 2 費用の概算 3 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 に規定する事項を定めなければならない。

76条の11

1項 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

76条の12

1項 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ 及び第3項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第96条の3第2項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、同条第1項及び第2項中「法第5条第4項」とあるのは「法第96条の3第3項」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第96条の3第2項」と読み替えるものとする。

76条の13

1項 第96条の3第4項 《4 前項に規定する土地改良事業計画の変更…》 については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第5条第5項及び第6条の規定を準用する。 において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 及び 第12条 《 法第6条第4項の農林水産省令で定める者…》 は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会以下「地方連合会」という。その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構」とあるのは、「 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。

76条の14

1項 第96条の3第5項 《5 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「 において準用する法第5条第7項、法第8条第2項、法第48条第4項及び第6項並びに法第87条第5項の場合には、それぞれ 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の二、 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の五及び 第38条の6の6第1項 《法第48条第6項の規定による申出をしよう…》 とする者以下この条において「申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 並びに 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。この場合において、 第38条の6 《 法第48条第3項から第5項まで及び第7…》 項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第48条第3項各号に の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。

76条の15

1項 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する法第50条、法第52条第1項及び第5項前段、法第52条の2第4項、法第52条の五、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項、法第53条の3の二、法第53条の四、法第54条第5項、法第54条の2第7項、法第57条の2第1項から第3項まで、法第87条の4第1項、第2項及び第4項、法第87条の五、法第88条第19項、法第90条第7項並びに法第93条の場合には、それぞれ 第41条 《 法第49条第1項の規定により認可の申請…》 をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由 2 法第49条第1項の議決に係る総会の議事録の謄本 3 当該土地改良事業の事業 の二及び 第42条 《土地改良区に対する国有地の譲与 法第5…》 0条第1項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第2項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。第28条 《議事録 総会又は法第52条第5項法第5…》 3条の4第2項において準用する場合を含む。の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 1 開会の 及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の三、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の四及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の五、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の六及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の七、 第43条の8第1項 《法第53条の2の2第1項前段の規定による…》 申出をしようとする者以下この条において「申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2 当該申出の内容 3 当該申出 及び第5項、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の九、 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の十及び 第43条 《換地計画の認可申請手続 法第52条第1…》 項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 2 法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証 の十一、 第44条 《換地計画の変更の認可申請手続 法第53…》 条の4第1項の規定による認可の申請には、第43条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。 及び 第44条 《換地計画の変更の認可申請手続 法第53…》 条の4第1項の規定による認可の申請には、第43条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。 の二、 第45条 《登記所への通知 法第54条第5項の規定…》 による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域法第11第45条 《登記所への通知 法第54条第5項の規定…》 による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域法第11 の二、 第47条 《土地改良区が定める管理規程 法第57条…》 の2第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 ダムその他のえん堤 2 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障 から 第48条 《 法第57条の2第1項の規定による認可の…》 申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 の三まで、 第67条の2 《急施の場合 令第50条の2の11第1号…》 ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定 から 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の四まで、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の五、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の四十一、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の四十二及び 第68条 《 法第88条第19項の規定により読み替え…》 られる法第87条の4第2項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急防災工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の八並びに 第68条の4の14 《土地改良施設の管理の申出手続 法第93…》 条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 1 当該土地改良施設の所在、種類、構造、規模及び管理の状況 2 国又は都道府県において管理することを適当とする理由 の規定を準用する。この場合において、 第48条 《 法第57条の2第1項の規定による認可の…》 申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、 第48条 《 法第57条の2第1項の規定による認可の…》 申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 の四十二中「及び法第87条第5項」とあるのは、「、法第87条第5項及び法第87条の4第2項」と、「及び 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 」とあるのは「、 第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 及び 第67条の2の2第1項 《法第87条の4第2項の農林水産省令で定め…》 る農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。 」と読み替えるものとする。

76条の16

1項 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 後段の規定により読み替えられる法第36条第1項の農林水産省令で定める者は、 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の七各号に掲げる者とする。

76条の17

1項 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 後段の規定により読み替えられる法第36条第1項の規定による同意を得る場合には、 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「法第36条第1項に規定する者」と読み替えるものとする。

77条 (農業委員会の交換分合計画の決定手続)

1項 第97条第1項 《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》 以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその の規定による同意を得る場合には、左に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

1号 当該交換分合を行おうとする農用地

2号 交換分合を行うべき目的

3号 交換分合を行う要領

4号 当該農用地につき 第97条第1項 《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》 以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその に掲げる権利を有する者の総数

2項 第97条第2項 《2 前項の規定による請求がない場合におい…》 ても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が1の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議によ 及び第3項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。

78条

1項 第97条第1項 《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》 以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその の規定による請求をするには、その請求書に前条第1項の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

2項 前項の請求は、その請求に係る農用地の属する農業委員会にしなければならない。

3項 前項の場合において当該農用地が二以上の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。

79条

1項 第97条第2項 《2 前項の規定による請求がない場合におい…》 ても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が1の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議によ に規定する交換分合計画の概要には、 第77条第1項第2号 《二以上の土地改良区は、その事業の一部を行…》 うため、土地改良区連合を設立することができる。 及び第3号に掲げる事項を記載しなければならない。

80条

1項 第97条第2項 《2 前項の規定による請求がない場合におい…》 ても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が1の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議によ の規定による公告には、 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定を準用する。

81条

1項 第98条第1項 《農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規…》 定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

81条の2

1項 第98条第8項 《8 第3項の異議の申出がないとき、異議の…》 申出があつた場合においてそのすべてについて第4項の規定による決定があり、且つ、第5項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第6項の規定による裁決があつたと の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第97条第1項 《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》 以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその 又は第2項及び第3項の同意があつたことを証する書面

2号 計画図

3号 第97条第4項 《4 前項の場合において、当該農用地の全部…》 又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。 の規定による土地改良区の意見の内容を記載した書面

4号 第98条第1項 《農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規…》 定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。 の規定により公告したことを証する書面

5号 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面

82条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続)

1項 第99条第1項 《土地改良区は、交換分合を行おうとする場合…》 には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請をするには、同条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第99条第2項 《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》 場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 において準用する法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本

2号 計画図

3号 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面

82条の2

1項 第99条第2項 《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》 場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 において準用する法第52条第5項前段の場合には、 第28条 《議事録 総会又は法第52条第5項法第5…》 3条の4第2項において準用する場合を含む。の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 1 開会の の規定を準用する。

83条

1項 第99条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を…》 相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告には、 第16条 《定款 土地改良区の定款には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 名称及び認可番号 2 地区 3 事業 4 事務所の所在地 5 経費の分担に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 7 事業年度 8 公告の の規定を準用する。

84条 (農業協同組合の交換分合計画の決定手続)

1項 第100条第1項 《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》 分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第 の規定による認可の申請をするには、同条第2項において準用する法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第100条第1項 《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》 分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第 の同意があつたことを証する書面

2号 計画図

3号 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面

84条の2

1項 第100条第1項 《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》 分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第 の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、 第69条の2 《債権の申出の催告等 清算人は、その就職…》 の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 2 前項の に規定する会議とする。

85条

1項 第100条第2項 《2 前項の場合には、前条第3項から第13…》 項までの規定を準用する。 において準用する法第99条第5項の場合には、 第83条 《 法第99条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。

85条の2 (市町村の交換分合計画の決定手続)

1項 第100条の2第1項 《第96条の2第1項の規定により市町村が土…》 地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者 の規定による認可の申請をするには、同条第2項において準用する法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第100条の2第2項 《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》 13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27 において準用する法第99条第2項において準用する法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本

2号 計画図

3号 第96条の2第1項 《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》 良事業を行うことができる。 の規定により当該市町村が行なう土地改良事業の要領

4号 前号の土地改良事業を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面

5号 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面

85条の3

1項 第100条の2第2項 《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》 13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27 において準用する法第99条第2項及び第5項の場合には、それぞれ 第82条 《土地改良区の交換分合計画の決定手続 法…》 第99条第1項の規定による認可の申請をするには、同条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第99条第2項において準用する法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本 2 の二及び 第83条 《 法第99条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 の規定を準用する。

86条 (交換分合計画の定め方)

1項 第101条第2項 《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》 産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、 民事訴訟法 1996年法律第109号)、 民事執行法 1979年法律第4号)、 人事訴訟法 2003年法律第109号)、 国税徴収法 1959年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。

87条

1項 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 の規定による総合的な勘案には、 第43条の6 《換地 法第53条第1項第2号の規定によ…》 る総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地法第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録にお の規定を準用する。

88条

1項 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する法第102条第2項の場合には、前条の規定を準用する。

89条 (農用地以外の土地等の権利についての交換分合)

1項 第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 において準用する法第97条第1項から第3項まで、法第98条第1項及び第8項、法第99条第1項、第2項及び第5項、法第100条、法第100条の二、法第101条第2項、法第102条第2項、法第104条第2項並びに法第107条の場合には、それぞれ 第77条 《農業委員会の交換分合計画の決定手続 法…》 第97条第1項の規定による同意を得る場合には、左に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。 1 当該交換分合を行おうとする農用地 2 交換分合を行うべき目的 3 交換分合 から前条までの規定を準用する。

89条の2 (全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積)

1項 第111条の10第2項第1号 《2 全国連合会の会員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる土地改良事業その他その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行 の農林水産省令で定める面積は、おおむね三千ヘクタールとする。

89条の3 (土地改良事業団体連合会の設立の認可の申請手続)

1項 第111条の13第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。 の規定による認可の申請をするには、法第111条の12第1項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

89条の4 (土地改良事業団体連合会の定款の変更の認可の申請手続)

1項 第111条の16第3項 《3 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

89条の5 (全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)

1項 第111条の22第1項 《全国連合会は、第111条の9第6号ロに掲…》 げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券以下この条から第111条の二十四までにおいて「債券」という。を発行することができる。 の規定による長期借入金の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払いの方法及び期限

7号 その他必要な事項

89条の6 (全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の償還計画の認可の申請手続)

1項 第111条の24 《償還計画 全国連合会は、毎事業年度、長…》 期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 の規定による長期借入金の償還計画の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。

1号 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 借入金の償還の方法及び期限

3号 その他必要な事項

89条の7 (土地改良事業団体連合会の解散の認可の申請手続)

1項 第111条の26第3項 《3 連合会は、解散の議決をしたとき又は定…》 款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

89条の8 (土地改良事業団体連合会の総会の議事録)

1項 土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、 第28条 《議事録 総会又は法第52条第5項法第5…》 3条の4第2項において準用する場合を含む。の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 1 開会の の規定を準用する。

90条 (書類の送附に代る公告)

1項 第112条 《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》 れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。

2項 前項の書類は、公告をした日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。

90条の2 (みなし3条資格者等の代表者の通知)

1項 第113条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により1の第3…》 条に規定する資格を有する者とみなされる者又は1の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者第7項において「みなし3条資格者等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちか 又は第6項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。

1号 代表者及び被代表者の氏名又は名称及び住所

2号 第113条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により1の第3…》 条に規定する資格を有する者とみなされる者又は1の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者第7項において「みなし3条資格者等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちか の場合にあつては選任の時期、同条第6項の場合にあつては解任の旨及びその時期

2項 第113条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により1の第3…》 条に規定する資格を有する者とみなされる者又は1の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者第7項において「みなし3条資格者等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちか の規定による みなし3条資格者等 以下この条において「 みなし3条資格者等 」という。)は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、法第5条第1項の認可の申請若しくは法第85条第1項若しくは法第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請をする者(以下この条において「 申請者 」という。又は土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村、農地中間管理機構又は農業委員会を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該みなし3条資格者等は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 みなし3条資格者等 は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 申請者 又は土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第22条 《総代会 総代会には、総会に関する規定を…》 準用する。 の二各号に掲げる方法のうち みなし3条資格者等 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た みなし3条資格者等 は、当該 申請者 又は土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申請者又は土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

90条の3 (工事の完了等の場合の届出)

1項 第113条の3第1項 《国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業…》 第2条第2項第6号に掲げるものを除く。を行う者は、土地改良事業の工事農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつてしなければならない。

1号 当該土地改良事業の名称及び当該土地改良事業の施行につき認可を受けた年月日

2号 当該土地改良事業を行う者の名称(共同施行者にあつては、代表者の氏名及び事務所の所在地

3号 当該土地改良事業の工事に着手した旨の届出をする場合にはその工事に着手した時期及びその工事の完了の予定時期、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出をする場合にはその工事を完了した時期及びその工事に着手した時期

90条の4 (登記所への届出)

1項 第113条の4第1項 《農林水産省令で定める土地改良事業を行う者…》 は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 の農林水産省令で定める土地改良事業は、 第41条の2 《国有地の譲与をしない土地改良事業 法第…》 50条第1項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。 に規定する土地改良事業とする。

90条の5

1項 第113条の4第1項 《農林水産省令で定める土地改良事業を行う者…》 は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業を施行すべき地域内にある土地の所在及び地番又は水面の位置並びにその地積

2号 当該土地改良事業の工事の着手及び完了の予定時期

2項 前条の土地改良事業を行う者は、 第113条の4第1項 《農林水産省令で定める土地改良事業を行う者…》 は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なくその変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。

91条 (測量検査の通知)

1項 第118条第1項 《次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等…》 の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都道府県又は市町村の職員 2 土地改良 の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。

2項 第118条第3項 《3 第1項の規定による通知をすることがで…》 きないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。 の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

92条 (権利変動の通知)

1項 第131条 《権利変動の通知 第54条第4項の規定に…》 よる公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければな の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。

1号 当事者の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の内容

2項 前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村又は農地中間管理機構を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 第1項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第22条 《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》 員で組織する。 の二各号に掲げる方法のうち第1項の当事者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た第1項の当事者は、当該土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良事業を行う者に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を第1項の通知書に添付しなければならない。

6項 前項の場合において、第1項の書面が電磁的記録によつて作成されたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

92条の2 (土地改良区の事業停止期間)

1項 第135条第1項第2号 《左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道…》 府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。 1 土地改良区が、第15条に規定する事業以外の事業を行つたとき。 2 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から1年を経 の農林水産省令で定める期間は、2年とする。

92条の3 (報告の徴収及び検査の結果の報告等)

1項 第79条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》 づき法第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした 地方連合会 の名称及び住所

2号 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日

3号 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容

4号 その他参考となる事項

2項 前項の規定は、 第79条第4項 《4 農林水産大臣は、法第132条第2項の…》 規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 の規定による通知について準用する。

92条の4 (権限の委任)

1項 次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が1の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、第2号( 第65条 《報告の徴収 農林水産大臣は、必要がある…》 と認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。 及び 第66条 《実地監査 農林水産大臣は、必要があると…》 認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。 の規定による権限に限る。及び第5号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第89条の2 《国又は都道府県の行う換地処分等 農林水…》 産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業これらの土地改良事業のうち、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う土地改良事業を除く。について、その事業の性質上必 の規定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業( 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 2011年法律第43号第2条第3項 《3 この法律において「復旧関連事業」とは…》 、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業土地改良施設同号に規定する土地改良施設をいう。第5条第3号において同じ。の変更に係るものに限る。又は同項第2号若しくは第7 に規定する復旧関連事業及び 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第8条第1項 《国は、認定福島復興再生計画第7条第14項…》 の認定前条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。第7条第3項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条 若しくは第3項又は 第17条の13第1項 《国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計…》 画第17条の2第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。第3項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第6項の認定同条第9項において準用する第17条の4第1項の変更の認定を含む。 若しくは第3項の規定により国が行うものを除く。)に係るものを除く。

2号 第94条 《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》 ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8第4号の規定による決定を除く。)、 第94条の2 《 農林水産大臣は、国営土地改良事業におい…》 て道路又は水路これらの附属物を含む。以下この条において同じ。の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を から 第94条 《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》 ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8 の四まで、 第94条の4の2第1項 《農林水産大臣は、その管理する土地改良施設…》 を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。 及び第2項、 第94条の5第1項 《農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営…》 土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。 1 国営土地改良事業の種類及び地域名 2 土地改良財産の所在、種類、構造及び規模 3 購入又 並びに 第94条の6第1項 《農林水産大臣は、土地改良財産第94条第2…》 号に掲げる土地を除く。を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。 の規定並びに 第56条 《土地改良財産の管理の委託の手続 法第9…》 4条の6第1項の規定により、農林水産大臣が法第94条に規定する土地改良財産以下「土地改良財産」という。で法第94条の6第1項に規定するものの管理維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築第57条第1項 《農林水産大臣は、前条の規定により定められ…》 た土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者法第94条の6第1項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を第59条 《他目的への使用等 管理受託者は、農林水…》 産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。 2 管理受託者は、前 から 第61条 《改築等の制限 管理受託者は、受託に係る…》 土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。 まで及び 第64条 《管理状況の報告 管理受託者は、受託に係…》 る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに農林水産大臣に報告しなければならない。 から 第67条 《標識の設置 農林水産大臣管理を委託した…》 土地改良財産については、管理受託者は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。 までの規定による権限(法第94条の2から 第94条 《 施行法第5条第2項の規定による認可の申…》 請をするには、第3項において準用する第14条に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 当該組合の組合員の名簿その組合員のうち法第3条に規定する資格を有する者については、その旨を明 の四まで、第94条の4の2第1項、第94条の5第1項及び第94条の6第1項の規定並びに令第56条、 第57条第1項 《法第85条第4項において準用する法第5条…》 第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。第59条 《 法第87条第5項の規定による公告には、…》 第16条の規定を準用する。 及び 第65条 《 法第87条の3第3項及び第4項の意見は…》 、書面により表示されなければならないものとする。 から 第67条 《 法第87条の3第7項において準用する法…》 第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の二、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。 までの規定による権限にあつては、令第72条第1項第1号に規定する土地改良財産に係るものを除く。

3号 第94条の8第1項 《農林水産大臣は、第87条の2第1項の規定…》 により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地以下「埋立予定地」という。について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地 から第3項までの規定、同条第4項、第6項及び第7項の規定(これらの規定を法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)、法第94条の8の2第1項から第4項までの規定並びに 第71条 《配分を受ける者の選定等 農林水産大臣は…》 、法第94条の8第3項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 及び 第72条第1項第2号 《次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務…》 は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者であるものを除く。についての法第94条の2か の規定による権限(法第94条の8第1項(公告をする権限に限る。)、第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による権限にあつては、令第72条第1項第2号に規定する地区に係るものを除く。

4号 第124条 《数都府県にわたる事項の処理 土地改良事…》 業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第85条から第87条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。法第84条において準用する場合を含む。)の規定により法に規定する都道府県の事務を処理する権限

5号 第132条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良…》 又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合第134条 《違反行為に対する措置 農林水産大臣又は…》 都道府県知事は、第132条第1項又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づい 及び 第135条第1項 《左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道…》 府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。 1 土地改良区が、第15条に規定する事業以外の事業を行つたとき。 2 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から1年を経 の規定による権限(法第132条第1項の規定による検査の権限を除く。

2項 次に掲げる農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第132条第2項 《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。 の規定による報告の徴収の権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。

2号 第134条の2 《 農林水産大臣は、第132条第2項の規定…》 により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる の規定による権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。

3号 第79条第4項 《4 農林水産大臣は、法第132条第2項の…》 規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 の規定による権限(第1号の規定により地方農政局長が 第132条第2項 《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。 の規定による報告の徴収を行つた場合に限る。

93条 (耕地整理組合の土地改良区への組織変更)

1項 施行法 第5条第2項の土地改良事業計画には、 第14条の2 《土地改良事業計画 法第7条第1項の土地…》 改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各 の規定を準用する。

94条

1項 施行法 第5条第2項の規定による認可の申請をするには、第3項において準用する 第14条 《設立認可の申請書の添付書類 法第7条第…》 1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地改良事業計画書及び定款 2 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4 に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 当該組合の組合員の名簿(その組合員のうち 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者については、その旨を明示したものであること。

2号 耕地整理組合の規約及び土地改良区の定款

3号 設計書及び土地改良事業計画書

4号 施行法 第5条第3項の規定による議決のあつたことを証する書面及びその議決に係る総会の議事録の謄本

5号 施行法 第5条第4項の規定による同意のあつたことを証する書面

2項 前項の場合には、当該組合は、その組合がその組織を変更して土地改良区となつたときに役員( 第18条第3項 《3 役員は、定款で定めるところにより、総…》 会で選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。 本文の規定により都道府県知事が任命する監事を除く。)となるべき者を定め、その役員の任期は第一回の総会までとする旨を定款に記載しておかなければならない。

3項 第1項の認可の申請をする場合には、 第13条 《土地改良区の法人格 土地改良区は、法人…》 とする。 及び 第14条 《名称独占 土地改良区は、その名称中に土…》 地改良区という文字を用いなければならない。 2 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。 の規定を準用する。

95条

1項 施行法 第5条第4項の公告には、 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その の規定を準用する。

96条

1項 施行法 第5条第4項の規定による同意を得る場合には、 第9条 《現存の水利組合等 水利組合法の規定によ…》 り設立された普通水利組合又は普通水利組合れヽんヽ合については、第2条及び第4条から第6条まで並びに第7条第3項及び第4項の規定を準用する。 この場合において、第5条第3項中「総会」とあるのは、「組合会 の規定を準用する。

97条

1項 施行法 第5条第2項の認可には、 第18条 《認可番号 法第10条第1項の認可は、認…》 可番号を附してしなければならない。 2 土地改良区の設立認可の申請人は、法第10条第1項の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。 の規定を準用する。

98条 (耕地整理組合

1項 施行法 第6条第2項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。

2項 前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 耕地整理組合合会の規約及び土地改良区連合の定款

2号 設計書及び土地改良事業計画書

3号 所属組合において 施行法 第5条第3項の規定による議決のあつたことを証する書面

4号 所属組合の当該組織変更に関する総会の議事録の謄本

99条 (北海道土功組合の土地改良区への組織変更)

1項 北海道土功組合には、 第93条 《耕地整理組合の土地改良区への組織変更 …》 施行法第5条第2項の土地改良事業計画には、第14条の2の規定を準用する。 から 第97条 《 施行法第5条第2項の認可には、第18条…》 の規定を準用する。 までの規定を準用する。

100条 (普通水利組合の土地改良区への組織変更等)

1項 普通水利組合及び普通水利組合合には、それぞれ 第93条 《耕地整理組合の土地改良区への組織変更 …》 施行法第5条第2項の土地改良事業計画には、第14条の2の規定を準用する。 から 第97条 《 施行法第5条第2項の認可には、第18条…》 の規定を準用する。 まで並びに 第98条 《耕地整理組合れヽんヽ合会の土地改良区連合…》 への組織変更 施行法第6条第2項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。 2 前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 耕地整 の規定を準用する。

101条 (農業用の施設等に関する協議請求)

1項 土地改良区又は土地改良区連合が 施行法 第12条第1項 《土地改良区又は土地改良区連合は、この法律…》 施行後その事業を完了した耕地整理組合若しくは耕地整理組合れヽんヽ合会又は北海道土功組合、普通水利組合若しくは普通水利組合れヽんヽ合に対し、省令の定めるところにより、その事業の完了の時においてこれらの者 の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。

1号 譲渡又は移管の目的たる施設の範囲

2号 譲渡又は移管の時期

3号 譲渡又は移管後における管理の方法

4号 譲渡又は移管についての条件

5号 その他必要な事項

102条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

1項 この省令の適用については、 公有水面埋立法 1921年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。

103条 (施行に係る地域を数区に分けた場合)

1項 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、 第41条 《 法第49条第1項の規定により認可の申請…》 をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由 2 法第49条第1項の議決に係る総会の議事録の謄本 3 当該土地改良事業の事業 の二( 第76条 《 法第96条において準用する法第50条、…》 法第52条第1項、第4項及び第5項、法第52条の2第4項、法第52条の五、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項、法第53条の3の二、法第53条の四、法第54条第5項、法第5 及び第76条の18において準用する場合を含む。及び 第90条の3 《工事の完了等の場合の届出 法第113条…》 の3第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつてしなければならない。 1 当該土地改良事業の名称及び当該土地改良事業の施行につき認可を受けた年月日 2 当該土地改良事業を行う者の名 から 第90条 《書類の送附に代る公告 法第112条の規…》 定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は、公告をした日から10日間当該事務所に の五までの規定の適用については、それぞれ土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。

103条の2 (損失補償の裁決申請書の様式)

1項 第74条 《損失補償の裁決申請手続 法第121条第…》 2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者 の農林水産省令で定める様式は、別記様式第5号とする。

104条 (数都府県にわたる事項に関する規定の適用)

1項 土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この省令中都道府県知事に関する規定は、地方農政局長に適用する。

105条 (特別区等に対する規定の適用)

1項 この省令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

2項 前項の規定を 農業委員会等に関する法律 第41条第2項 《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》 定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた 指定都市 に適用する場合には、前項中「この省令」とあるのは、「この省令( 第2条第1項 《国は、農業委員会の第6条第1項及び第2項…》 に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。 及び 第78条第3項 《3 前項の場合において当該農用地が二以上…》 の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。 を除く。)」とする。

106条 (公告の方法)

1項 及び 施行法 これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。この場合において、 農業委員会等に関する法律 第3条第2項 《2 その区域が著しく大きい市町村又はその…》 区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、 第80条 《 法第97条第2項の規定による公告には、…》 第8条の規定を準用する。 において準用する 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その 第89条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 法第111条において準用する法第97条第1項から第3項まで、法第98条第1項及び第8項、法第99条第1項、第2項及び第5項、法第100条、法第100条の二、法第101条第2項、法第102条第2項 において準用する場合を含む。及び 第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター 第89条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 法第111条において準用する法第97条第1項から第3項まで、法第98条第1項及び第8項、法第99条第1項、第2項及び第5項、法第100条、法第100条の二、法第101条第2項、法第102条第2項 において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。

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