協同組合による金融事業に関する法律施行令《附則》

法番号:1982年政令第44号

略称: 協金法施行令

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附 則

1項 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 協同組合による金融事業に関する法律 の規定による大蔵大臣の権限の委任に関する政令(1973年政令第185号)は、廃止する。

附 則(1982年9月28日政令第270号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年5月13日政令第103号)

1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第78号)

1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1987年7月24日政令第264号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第303号)

1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。

附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年9月10日政令第285号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年12月18日政令第335号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 信用協同組合( 健全性確保法 の施行の際現に存するものを除く。)に係る 第7条 《財務局長等への権限の委任 法第1項の規…》 定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項において「 新令 」という。第2条の3 《会計監査人の監査を要しない信用協同組合の…》 範囲 法第5条の8第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。 2 法第5条の8第 の規定の適用については、施行日から施行日以後1年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「200,100,000,000円」とあるのは、「500,100,000,000円」とする。

2項 前項に規定する信用協同組合のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 それぞれ 新令 第2条の3第3項 《3 信用協同組合の事業年度の開始の時にお…》 ける預金等総額又は員外預金比率が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000, に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が200,100,000,000円以上500,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が200,100,000,000円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

附 則(1996年12月18日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1997年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年3月4日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年10月27日政令第335号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日政令第86号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第548号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 それぞれ 第2条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》 い信用協同組合の範囲 法第5条の3に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額以下この条及びの3において「預金等総額」という。が5,100 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。)第2条の2第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が5,100,000,000円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに100,100,000,000円を下回ることとなった信用協同組合については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の3第1号 《監事の員数等 第5条の3 信用協同組合等…》 政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合第5条の8第1項において「員外預金比率」 に掲げる信用協同組合に該当するものとみなす。

2項 新令 第2条の2第4項の規定は、2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である信用協同組合で、当該信用協同組合の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が5,100,000,000円以上かつ100分の十五以上である場合について準用する。

3項 2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 それぞれ 新令 第2条の3第3項 《3 信用協同組合の事業年度の開始の時にお…》 ける預金等総額又は員外預金比率が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000, に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が50,100,000,000円以上200,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が50,100,000,000円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに200,100,000,000円を下回ることとなった信用協同組合については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の5第1項 《理事については、会社法第314条取締役等…》 の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及 に規定する特定信用協同組合等に該当するものとみなす。

4項 新令 第2条の3第4項 《4 信用協同組合の事業年度の開始の時にお…》 ける預金等総額及び員外預金比率が新たに20,100,000,000円以上かつ100分の十以上となつた場合転換後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併によ の規定は、2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が50,100,000,000円以上200,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である信用協同組合で、当該信用協同組合の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が50,100,000,000円以上かつ100分の十五以上である場合について準用する。

附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月3日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《同1人に対する信用の供与等 法第6条第…》 1項において準用する銀行法以下この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定 及び 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第6条…》 第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取 並びに附則第4条及び 第6条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第7条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法の七第1号、第3号及び第5号に係る部分に限る。の規定による通知 2 準用銀行法第27条及び第28条の規定による解散命令 の規定は、2005年4月1日から施行する。

3条 (協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》 い信用協同組合の範囲 法第5条の3に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額以下この条及びの3において「預金等総額」という。が5,100 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項及び第3項において「 新令 」という。第2条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》 い信用協同組合の範囲 法第5条の3に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額以下この条及びの3において「預金等総額」という。が5,100 の二及び 第2条の3 《会計監査人の監査を要しない信用協同組合の…》 範囲 法第5条の8第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。 2 法第5条の8第 の規定は、2004年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 2004年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 新令 第2条の2第3項に規定する預金等総額をいう。以下この条において同じ。及び 員外預金比率 同項に規定する員外預金比率をいう。以下この条において同じ。)が5,100,000,000円以上かつ100分の十以上100分の十五未満である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに5,100,000,000円未満又は100分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。

3項 2004年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 が50,100,000,000円以上かつ100分の十以上100分の十五未満である信用協同組合又は20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満かつ100分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における員外預金比率が新たに100分の十未満となるもの又は預金等総額及び員外預金比率が新たに50,100,000,000円未満かつ100分の十以上100分の十五未満となり、若しくは20,100,000,000円未満かつ100分の十五以上となるものの当該翌事業年度については、 新令 第2条の3第3項 《3 信用協同組合の事業年度の開始の時にお…》 ける預金等総額又は員外預金比率が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000, の規定は、適用しない。

4条

1項 第3条 《同1人に対する信用の供与等 法第6条第…》 1項において準用する銀行法以下この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項において「 新令 」という。第2条の3 《会計監査人の監査を要しない信用協同組合の…》 範囲 法第5条の8第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。 2 法第5条の8第 の規定は、2005年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 2005年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 新令 第2条の3第3項 《3 信用協同組合の事業年度の開始の時にお…》 ける預金等総額又は員外預金比率が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000, に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。及び 員外預金比率 同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満かつ100分の十以上100分の十五未満である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。

附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年1月12日政令第8号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。

39条 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第11条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号。以下この条において「 新協同組合金融事業法 」という。第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 新協同組合金融事業法 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新協同組合金融事業法 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 及び第3項の規定によりされたものとみなす。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。ただし、 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第6条…》 第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取 長期信用銀行法施行令 第5条第1項 《法第17条において銀行法を準用する場合同…》 法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「長期信用銀行法第6 の表の改正規定、 第6条 《銀行法施行令の準用 銀行法施行令198…》 2年政令第40号。以下「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第7条第1項第1号 《法第7条第1項の規定により金融庁長官に委…》 任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区 の改正規定及び 第7条 《財務局長等への権限の委任 法第1項の規…》 定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地 労働金庫法施行令 第7条第1項 《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の表第37条第1項第1号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (財務局長等への権限の委任)

1項 改正法 附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2項 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、第14条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、 第7条 《財務局長等への権限の委任 法第1項の規…》 定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地第9条 《 次に掲げる長官権限は、登録申請者準用銀…》 行法第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。又は信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下こ第10条 《 次に掲げる長官権限は、登録申請者準用銀…》 行法第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は信用協同組合電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下 、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。

12条 (信用協同組合電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

1項 改正法 第5条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号。以下「 新協同組合金融事業法 」という。第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 新協同組合金融事業法 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。

13条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

1項 新協同組合金融事業法 第6条の5の7 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

14条 (新協同組合金融事業法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定により 新協同組合金融事業法 の規定を適用する場合においては、新協同組合金融事業法第6条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消す」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2項 前項の場合においては、 改正法 附則第5条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される 新協同組合金融事業法 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。

附 則(2018年8月15日政令第242号)

1項 この政令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月3日政令第21号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年7月15日政令第247号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年7月16日から施行する。

4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現にされている 第3条 《同1人に対する信用の供与等 法第6条第…》 1項において準用する銀行法以下この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定 の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項において「 旧協同組合金融事業法施行令 」という。第4条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。 1 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 信用協同組合等の主たる事務所そ の規定による承認の申請( 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第3条第1項 《法第6条第1項において準用する銀行法以下…》 この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。 に規定する信用協同組合等の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、 施行日 第3条 《同1人に対する信用の供与等 法第6条第…》 1項において準用する銀行法以下この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項において「 新協同組合金融事業法施行令 」という。第4条第2項第3号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。 1 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 信用協同組合等の主たる事務所そ の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現にされている 旧協同組合金融事業法施行令 第5条の6第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用協同組…》 合代理業者法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業 の規定による承認の申請( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者の旧協同組合金融事業法施行令第5条の6第2項に規定する 営業所等 を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、 施行日 新協同組合金融事業法 施行令第5条の6第2項第2号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、附則第4条から 第8条 《 次に掲げる長官権限は、申請者法第6条の…》 4の2第1項において準用する銀行法以下この項において「準用銀行法」という。第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は信用協同組合代理業者準用銀行法第52条の60の2第2項の規定により信用協同組合 までの規定は、公布の日から施行する。

6条 (信用協同組合電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

1項 改正法 第3条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号。以下この条において「 新協同組合金融事業法 」という。第6条の4の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第6条の…》 3第1項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 新協同組合金融事業法 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する改正法第6条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号。次条及び附則第8条において「 新銀行法 」という。)第52条の60の4の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(2023年11月6日政令第316号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年2月9日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

4条 (協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第3条 《同1人に対する信用の供与等 法第6条第…》 1項において準用する銀行法以下この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定 の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項から第6項までにおいて「 旧協同組合金融事業法施行令 」という。第4条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。 1 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 信用協同組合等の主たる事務所そ の規定により休日として承認を受けている日は、 第3条 《同1人に対する信用の供与等 法第6条第…》 1項において準用する銀行法以下この条から第4条の二まで、第6条及び第7条において「準用銀行法」という。第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令 次項から第6項までにおいて「 新協同組合金融事業法施行令 」という。第4条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。 1 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 信用協同組合等の主たる事務所そ に規定する事務所(次項及び第3項において「 主たる事務所等 」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第2項第3号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

2項 この政令の施行の際現にされている 旧協同組合金融事業法施行令 第4条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。 1 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 信用協同組合等の主たる事務所そ の規定による承認の申請は、 主たる事務所等 に係るものにあっては 新協同組合金融事業法 施行令第4条第2項第2号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第3号の規定による届出とみなす。

3項 この政令の施行前に 旧協同組合金融事業法施行令 第4条第2項第3号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。 1 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 信用協同組合等の主たる事務所そ の規定により休日として届け出られた日は、 主たる事務所等 に係るものにあっては 新協同組合金融事業法 施行令第4条第2項第2号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第3号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

4項 この政令の施行の際現に 旧協同組合金融事業法施行令 第5条の6第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用協同組…》 合代理業者法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業 の規定により休日として承認を受けている日は、 新協同組合金融事業法 施行令第5条の6第2項第2号イに規定する 営業所等 次項及び第6項において「 主たる営業所等 」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

5項 この政令の施行の際現にされている 旧協同組合金融事業法施行令 第5条の6第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用協同組…》 合代理業者法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業 の規定による承認の申請は、 主たる営業所等 に係るものにあっては 新協同組合金融事業法 施行令第5条の6第2項第2号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。

6項 この政令の施行前に 旧協同組合金融事業法施行令 第5条の6第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用協同組…》 合代理業者法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業 の規定により休日として届け出られた日は、 主たる営業所等 に係るものにあっては 新協同組合金融事業法 施行令第5条の6第2項第2号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

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