制定文
内閣は、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第2条第1項
《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》
合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ
及び第3項、
第6条第2項
《2 前項の場合において、銀行法第9条中「…》
銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の二及び第13条の三中「第13条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11第
並びに
第7条第2項
《2 金融庁長官は、政令の定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
の規定並びに同法第6条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第13条第1項及び第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (出資の総額の最低限度)
1項 協同組合による金融事業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》
合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ
に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用協同組合20,010,000円
2号 その他の信用協同組合10,010,000円
3号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会(以下「 信用協同組合連合会 」という。)200,000,000円
2条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)
1項 法
第5条の3
《監事の員数等 信用協同組合等政令で定め…》
る規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合第5条の8第1項において「員外預金比率」という。が
に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び
第2条の3
《会計監査人の監査を要しない信用協同組合の…》
範囲 法第5条の8第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。 2 法第5条の8第
において「 預金等総額 」という。)が5,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。
2項 法
第5条の3
《監事の員数等 信用協同組合等政令で定め…》
る規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合第5条の8第1項において「員外預金比率」という。が
に規定する政令で定める割合は、100分の10とする。この場合において、当該割合の算定においては、同条に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
3項 信用協同組合の事業年度の開始の時における 預金等総額 又は 法
第5条の3
《監事の員数等 信用協同組合等政令で定め…》
る規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合第5条の8第1項において「員外預金比率」という。が
に規定する 員外預金比率 (以下この条及び
第2条の3
《会計監査人の監査を要しない信用協同組合の…》
範囲 法第5条の8第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。 2 法第5条の8第
において「 員外預金比率 」という。)が新たに5,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が5,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の3に規定する信用協同組合等に該当するものとみなす。
4項 信用協同組合の事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 が新たに5,100,000,000円以上かつ100分の十以上となつた場合(転換( 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第2条第7項
《7 この法律において「転換」とは、金融機…》
関が第4条の規定により異種の金融機関となることをいう。
に規定する転換をいう。
第2条の3
《会計監査人の監査を要しない信用協同組合の…》
範囲 法第5条の8第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。 2 法第5条の8第
において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が5,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、 法
第5条の3
《監事の員数等 信用協同組合等政令で定め…》
る規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合第5条の8第1項において「員外預金比率」という。が
に規定する信用協同組合等に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2条の2
1項 削除
2条の3 (会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)
1項 法
第5条の8第1項
《信用協同組合政令で定める規模に達しない信…》
用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における 預金等総額 が20,100,000,000円に達しない信用協同組合とする。
2項 法
第5条の8第1項
《信用協同組合政令で定める規模に達しない信…》
用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する政令で定める割合は、100分の10とする。この場合において、当該割合の算定については、
第2条第2項
《2 前項の政令で定める額は、信用協同組合…》
の出資の総額にあつては10,010,000円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては200,000,000円をそれぞれ下回つてはならない。
後段の規定を準用する。
3項 信用協同組合の事業年度の開始の時における 預金等総額 又は 員外預金比率 が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、 法
第5条の8第1項
《信用協同組合政令で定める規模に達しない信…》
用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する信用協同組合に該当するものとみなす。
4項 信用協同組合の事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 が新たに20,100,000,000円以上かつ100分の十以上となつた場合(転換後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、 法
第5条の8第1項
《信用協同組合政令で定める規模に達しない信…》
用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する信用協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2条の4 (会計監査人について準用する会社法の読替え)
1項 法
第5条の9第1項
《会計監査人については、中小企業等協同組合…》
法第35条の3の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等による会計監査人の
の規定において会計監査人について会社法(2005年法律第86号)第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 法
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法(以下この条から
第4条
《信用協同組合等の子会社の定義 この法律…》
前条を除く。において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができな
の二まで、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
及び
第7条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
において「 準用銀行法 」という。)第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が当該信用協同組合等(信用協同組合又は 信用協同組合連合会 をいう。以下同じ。)の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該信用協同組合等の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項及び第11項において「 受信合算対象者 」という。)とする。
1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 の合算子法人等
ロ 当該 同1人自身 を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ ロに掲げる者の合算子法人等(当該 同1人自身 及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ 当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該 同1人自身 の総株主等の議決権( 法
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ 当該 同1人自身 又は次に掲げる会社(第6項において「 合算会社 」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同1人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該 同1人自身 の子会社
(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該 同1人自身 及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(ロ及び第6項において「 同1人支配会社 」という。)
ロ 当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2項 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。
1号 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第2項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその 意思決定機関 を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
2号 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 (前2号に掲げる法人等を除く。)
3項 第1項に規定する合算関連法人等とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4項 第1項、第2項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5項 法
第4条第2項
《2 前項の場合において、信用協同組合等又…》
はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行
の規定は、第1項、第2項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6項 第1項第1号リに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。
7項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 貸出金として内閣府令で定めるもの
2号 債務の保証として内閣府令で定めるもの
3号 出資として内閣府令で定めるもの
4号 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
8項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、同1人(同項本文に規定する同1人をいう。次項及び第11項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
9項 準用銀行法 第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「 債務者等 」という。)の事業(次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該信用協同組合等が当該 債務者等 に対して 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する 信用供与等限度額 (以下この項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている 債務者等 (地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該信用協同組合等が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3号 信用協同組合連合会 に係る信用の供与等にあつては、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている 債務者等 に対して、当該信用協同組合連合会が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該信用協同組合等の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該信用協同組合等が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該信用協同組合等又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10項 準用銀行法 第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第8項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第2項前段に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
11項 準用銀行法 第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 第9項第1号に規定する場合において、当該信用協同組合等及びその子会社等( 準用銀行法 第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第13項において同じ。)又はその子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して準用銀行法第13条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 (以下この項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第9項第2号及び第3号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該信用協同組合等が新たに子会社等を有することとなることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3号 第9項第2号又は第3号に規定する 債務者等 に対して、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該信用協同組合等及びその子会社等若しくはその子会社等又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
12項 準用銀行法 第13条第3項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2号 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
3号 日本銀行
4号 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
13項 準用銀行法 第13条第3項第2号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う信用協同組合等又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。
3条の2 (信用協同組合等の特定関係者)
1項 準用銀行法 第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該信用協同組合等の子会社( 法
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
2号 当該信用協同組合等を所属信用協同組合( 法
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合代理業者(同項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この項、次条第1項、
第5条
《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》
4月1日から翌年3月31日までとする。
の十三及び
第7条第2項
《2 金融庁長官は、政令の定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
において同じ。)並びに当該信用協同組合代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
3号 前号の信用協同組合代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該信用協同組合等及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人信用協同組合代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。)
イ 当該 個人信用協同組合代理業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 (当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該 個人信用協同組合代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等
2項 前項及びこの項において親 法人等 とは、他の法人等の 意思決定機関 を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3項 第1項に規定する関連 法人等 とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
3条の3 (子金融機関等の範囲)
1項 準用銀行法 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者を除く。)とする。
1号 当該信用協同組合等の子 法人等
2号 当該信用協同組合等の関連 法人等 (前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
3号 当該信用協同組合等のために 法
第6条の3第2項
《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》
、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する信用協同組合代理業を行う者(前2号に掲げる者を除く。)
2項 準用銀行法 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 信用協同組合等
2号 第5条
《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》
4月1日から翌年3月31日までとする。
の四各号に掲げる者
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務届出者
4号 金融商品取引法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する海外投資家等特例業務届出者
5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。)及び前各号に掲げる者を除く。)
4条 (休日)
1項 準用銀行法 第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日
2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3号 土曜日
2項 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。
1号 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
2号 信用協同組合等の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
3号 信用協同組合等がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3項 信用協同組合等は、前項第2号又は第3号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信( 準用銀行法 第16条第2項に規定する自動公衆送信をいう。
第5条の6第3項
《3 特定信用協同組合代理業者は、前項第2…》
号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回
において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
4条の2 (事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 準用銀行法 第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
5条 (銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条の2 (信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
1項 法
第6条の2第1項
《信用協同組合等の解散及び清算については、…》
会社法第492条第4項財産目録等の作成等、第493条から第495条まで財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等、第496条第1項及び第2項貸借対照表等の備置き及び閲覧等、
の規定において信用協同組合等の解散及び清算について会社法第494条第2項、第496条第2項及び第497条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の3
1項 削除
5条の4 (信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲)
1項 法
第6条の4
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、信用組合等信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 信用金庫及び信用金庫連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
5号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
6号 農林中央金庫
5条の5 (信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え)
1項 法
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の60の2第2項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「信用協同組合等」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用協同組合」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用協同組合代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「信用協同組合代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第2項
《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》
、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条の6 (特定信用協同組合代理業者の休日)
1項 法
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、
第4条第1項
《準用銀行法第15条第1項に規定する政令で…》
定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日
各号に掲げる日とする。
2項 前項に定める日のほか、特定信用協同組合代理業者( 法
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該 営業所等 の休日とすることができる。
1号 特定信用協同組合代理業者の特定信用協同組合代理行為( 法
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない 営業所等 (特定信用協同組合代理行為を行う営業所等の当該特定信用協同組合代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日
2号 前号に掲げる 営業所等 以外の特定信用協同組合代理業者の営業所等次に掲げる日
イ 当該 営業所等 (主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定信用協同組合代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
ロ 当該特定信用協同組合代理業者が当該 営業所等 (イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3項 特定信用協同組合代理業者は、前項第2号に定める日をその 営業所等 の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
5条の6の2 (信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第6条の4の4第2項
《2 信用協同組合電子決済等取扱業者が前項…》
の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用協同組合電子決済等取扱業者を第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者と、信用協同組合を信用協同組合等とそれぞれ
の規定により法第6条の5の10第1項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の6の3 (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
1項 法
第6条の4の6
《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第6条の4の6第2号
《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》
の認定 第6条の4の6 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び
に規定する協会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5条の6の4 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え)
1項 法
第6条の5第1項
《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》
第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5
において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の6の5 (信用協同組合電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
1項 法
第6条の5第1項
《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》
第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5
において準用する銀行法(以下この項、次条から
第5条の6
《監事についての会社法の準用 監事につい…》
ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条第1項前段を除く。監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項
の九まで及び
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 不
において「 準用銀行法 」という。)第52条の60の13に規定する政令で定める者は、信用組合等(法第6条の4に規定する信用組合等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。
1号 当該信用協同組合電子決済等取扱業者( 法
第6条の4の4第1項
《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》
の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の役員( 準用銀行法 第52条の60の4第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
2号 当該信用協同組合電子決済等取扱業者の親 法人等 又は子法人等
3号 当該信用協同組合電子決済等取扱業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(次項第4号において「 特定個人株主 」という。)(第1号に掲げる者を除く。)
4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2項 前項第2号の「親 法人等 」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その親会社等
2号 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。)
3号 その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。)
4号 その 特定個人株主 に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。)
イ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
3項 第1項第2号の「子 法人等 」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その子 会社等
2号 その関連 会社等
4項 この条において「 親 会社等 」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、 親会社等 によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5項 第2項第3号及び第4号イ並びに第3項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6項 第1項第3号及び第2項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
5条の6の6 (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の60の27第2項に規定する政令で定めるものは、銀行法第52条の60の25の規定による認定を受けた者とする。
2項 準用銀行法 第52条の60の27第3項に規定する政令で定めるものは、銀行法第2条第20項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
5条の6の7 (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の60の31第2項に規定する政令で定める業務は、 法
第6条の4の7
《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》
の業務 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり
に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会が銀行法第52条の60の25の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第52条の60の31第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の銀行法第52条の60の二十六各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
5条の6の8 (信用協同組合電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 準用銀行法 第52条の60の36第6項及び第7項において信用協同組合電子決済等取扱業者が電子公告により同条第3項の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の6の9 (外国法人である信用協同組合電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 信用協同組合電子決済等取扱業者が外国法人である場合における 法 の規定の適用に当たつての 準用銀行法 第52条の61の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の7 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
1項 法
第6条の5の7
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第6条の5の7第2号
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の認定 第6条の5の7 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び
に規定する協会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5条の8 (信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の読替え)
1項 法
第6条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》
第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を
において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条の9 (信用協同組合電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
1項 法
第6条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》
第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を
において準用する銀行法(次条、
第5条
《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》
4月1日から翌年3月31日までとする。
の十一及び
第10条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して、これら
において「 準用銀行法 」という。)第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 中小企業等協同組合法
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
5条の10 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の61の21第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の6
《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》
特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ
の規定による認定
2号 水産業協同組合法
第114条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
3号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の10
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号
の規定による認定
4号 銀行法第52条の61の19の規定による認定
5号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の5の7
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
6号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の規定による認定
2項 準用銀行法 第52条の61の21第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の7
《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》
会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
2号 水産業協同組合法
第115条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
3号 労働金庫法
第89条の11
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》
務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ
に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
4号 銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
5号 農林中央金庫法
第95条の5の8
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
6号 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の2第3項
《3 この章において「認定商工組合中央金庫…》
電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
5条の11 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の61の25第2項に規定する政令で定める業務は、 法
第6条の5の8
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
5条の12 (外国法人等である信用協同組合電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 信用協同組合電子決済等代行業者( 法
第6条の5の3第1項
《信用協同組合電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を
に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第6条の4の4第2項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者及び法第6条の5の9第6項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
から第3項までにおいて同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の13 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、 法
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5条の14 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
又は準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5条の15 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定預金等契約( 法
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
5条の16 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の規定による 金融商品取引法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第6条の5の11第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第1項第6号及び第3項、第37条の五、第37条の6第1項
の規定による 金融商品取引法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の17 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第6条の5の12第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
及び第4号ニ並びに法第6条の5の14第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
の十九各号に掲げる指定
5条の18 (異議を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合)
1項 法
第6条の5の12第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
5条の19 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第6条の5の14第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5
において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 水産業協同組合法
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
5号 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
6号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
7号 長期信用銀行法
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
8号 労働金庫法
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
11号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法 (2004年法律第154号)
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
6条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第7条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の七(第1号、第3号及び第5号に係る部分に限る。)の規定による通知
2号 準用銀行法 第27条及び第28条の規定による解散命令
3号 準用銀行法 第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示
7条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第7条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号から第6号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第3条第1項
《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2
(第2号に係る部分を除く。)、
第4条の2第3項
《3 信用協同組合は、第1項第5号又は第6…》
号に掲げる会社以下この条及び第12条第1項第2号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用協同組合又はその子
(同条第5項において準用する場合を含む。)、第4項ただし書及び第6項、
第4条の3第2項
《2 前項の規定は、信用協同組合又はその子…》
会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用協同組
ただし書、
第5条の2第1項
《信用協同組合等を代表する理事及び信用協同…》
組合等の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者は中小企業等協同組合法第37条第2項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する会社法
ただし書並びに
第7条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
の四ただし書の規定並びに 準用銀行法 第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、
第13条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに銀行法第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 2 銀行法第52条の60の36第1項若しくは第
の二ただし書及び第37条第1項第3号の規定による認可及び承認
2号 法
第7条の3第1項
《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》
又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
3号 第4条第2項第2号
《2 前項の場合において、信用協同組合等又…》
はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行
の規定による承認
4号 法
第7条の2
《届出事項 信用協同組合等は、この法律の…》
規定銀行法の規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令で定める場合に該当する
の規定、 準用銀行法 第16条第1項の規定及び
第4条第2項第3号
《2 前項の場合において、信用協同組合等又…》
はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行
の規定による届出の受理並びに準用銀行法第19条第1項及び第2項の規定による書類の受理
5号 準用銀行法 第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
6号 準用銀行法 第25条第1項(準用銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
6_2号 準用銀行法 第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
7号 準用銀行法 第44条の規定による清算人の選任及び解任の請求
8号 準用銀行法 第46条第1項及び第2項の規定による意見の陳述
2項 前項第5号及び第6号に掲げる権限で信用協同組合の従たる事務所その他の施設(当該信用協同組合を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用協同組合の子 法人等 ( 準用銀行法 第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用協同組合を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者以外の者で当該信用協同組合から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用協同組合の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
8条
1項 次に掲げる 長官権限 は、申請者( 法
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法(以下この項において「 準用銀行法 」という。)第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は信用協同組合代理業者( 準用銀行法 第52条の60の2第2項の規定により信用協同組合代理業者とみなされる信用組合等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定による許可
2号 準用銀行法 第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3号 第1号に掲げる許可に係る 準用銀行法 第52条の57第3号の規定による承認
4号 準用銀行法 第52条の42第1項の規定及び
第5条の6第2項第2号
《2 前項に定める日のほか、特定信用協同組…》
合代理業者法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業
イの規定による承認
5号 法
第7条の2第2項
《2 信用協同組合代理業者は、信用協同組合…》
代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定、 準用銀行法 第52条の三十九、第52条の47第1項、第52条の五十二及び第52条の60の2第3項の規定並びに
第5条の6第2項第2号
《2 前項に定める日のほか、特定信用協同組…》
合代理業者法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業
ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6号 準用銀行法 第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7号 準用銀行法 第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法 第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法 第52条の55の規定による命令
10号 準用銀行法 第52条の56の規定による処分
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用協同組合代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用協同組合代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
9条
1項 次に掲げる 長官権限 は、登録申請者( 準用銀行法 第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。)又は信用協同組合電子決済等取扱業者の 主たる営業所 (銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「 主たる営業所 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 準用銀行法 第52条の60の4第1項の規定による登録申請書の受理
2号 準用銀行法 第52条の60の5第1項及び第52条の60の7第3項の規定による登録
3号 準用銀行法 第52条の60の5第2項及び第52条の60の6第2項の規定による通知
4号 準用銀行法 第52条の60の5第3項の規定による公衆への縦覧
5号 準用銀行法 第52条の60の6第1項の規定による登録の拒否
6号 法
第6条の4の4第3項
《3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第…》
1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第12条第1項において同じ。にあつては
及び
第7条の2第3項
《3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信…》
用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用協同組合との間で第6条の4の5の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定並びに 準用銀行法 第52条の60の7第1項及び第2項並びに第52条の60の36第1項及び第4項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の60の19第1項の規定による報告書の受理
7号 準用銀行法 第52条の60の20第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法 第52条の60の21第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法 第52条の60の22の規定による命令
10号 準用銀行法 第52条の60の23第1項から第3項までの規定による処分
11号 準用銀行法 第52条の60の24の規定による登録の抹消
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用協同組合電子決済等取扱業者の 主たる営業所 以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用協同組合電子決済等取扱業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合電子決済等取扱業者の 主たる営業所 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
10条
1項 次に掲げる 長官権限 は、登録申請者( 準用銀行法 第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。)又は信用協同組合電子決済等代行業者の 主たる営業所 又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用協同組合電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 準用銀行法 第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理
2号 準用銀行法 第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録
3号 準用銀行法 第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知
4号 法
第6条の5の9第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定及び 準用銀行法 第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧
5号 準用銀行法 第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否
6号 法
第6条の5の9第2項
《2 電子決済等代行業者は、信用協同組合電…》
子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号登録の申請に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならな
及び
第7条の2第4項
《4 信用協同組合電子決済等代行業者は、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。 2 信用協同組合等との間で第6条の5の3第1項の契約を締結したとき。
の規定並びに 準用銀行法 第52条の61の6第1項及び第3項並びに第52条の61の7第1項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の61の13の規定による報告書の受理
7号 準用銀行法 第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法 第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法 第52条の61の16の規定による命令
10号 法
第6条の5の9第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》
用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定並びに 準用銀行法 第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分
11号 準用銀行法 第52条の61の18の規定による登録の抹消
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用協同組合電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用協同組合電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。