たばこ税法《附則》

法番号:1984年法律第72号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

3条 (輸出用製造たばこ等に係る経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した 製造たばこ その他の製造たばこで政令で定めるものがこの法律の施行の際日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。)以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者は製造たばこ製造者とみなし、当該製造たばこの貯蔵場所は製造たばこの製造場とみなす。

4条 (戻入れ控除等に係る経過措置)

1項 会社 が、 たばこ事業法 附則第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされた者がこの法律の施行の際所持する 製造たばこ を、 施行日 以後に会社の製造たばこの製造場に移入した場合には、当該製造たばこについては、会社が施行日に当該移入に係る製造場から移出したものとみなして、 第16条 《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》 ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額の従価割額は、 第10条第1項 《たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場…》 から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 の規定にかかわらず、 たばこ事業法 附則第2条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前のたばこ専売法(1949年法律第111号。附則第17条において「 旧たばこ専売法 」という。)第34条第1項(定価)の当該製造たばこの品目ごとの小売定価で当該廃止の時に実施されていたもの(附則第10条において「 旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価 」という。)に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

5条 (納期限に係る経過措置)

1項 会社 第17条第1項 《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》 月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において の規定によりその期限内に提出した申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものに記載した同項第6号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限は、 第19条第1項 《第17条第1項の規定による申告書を提出し…》 た製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該各月の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月の末日とする。

6条 (製造の開廃申告に係る経過措置)

1項 会社 製造たばこ の製造場のうち日本専売公社の製造たばこの製造場であつたものに係る 第24条第1項 《製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しよ…》 うとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は 前段の規定による申告については、会社は、 施行日 から起算して1月以内に、その製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地を所轄する税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

7条 (手持品課税)

1項 会社 が、この法律の施行の際 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所において製造たばこを所持する場合には、当該製造たばこについては、会社が製造たばこ製造者として 施行日 にその製造たばこの製造場から移出したものとみなして、たばこ消費税を課する。

2項 前項の規定によるたばこ消費税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある 製造たばこ に係るたばこ消費税額を合算し、当該合算した額のたばこ消費税を、1985年10月31日を納期限として、これを徴収する。

3項 会社 は、その所持する 製造たばこ で第1項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該製造たばこの区分並びに区分ごとの数量及び小売定価その他政令で定める事項を記載した申告書を、 施行日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

4項 次の各号に掲げる場合において、 会社 が政令で定めるところにより、当該 製造たばこ が第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、 第16条 《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》 ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が の規定に準じて、会社に係るたばこ消費税額から控除し、又は会社に還付する。

1号 日本専売公社がその製造場から移出した 製造たばこ で、第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものが、日本専売公社の当該製造場であつた 会社 の製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが会社の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 会社 が、日本専売公社の 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものを、製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8条 (災害補償に係る製造たばこの非課税)

1項 会社 が、 たばこ事業法 附則第19条( 製造たばこ の引換え等に関する経過措置)の規定により、 施行日 前に災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に交付する目的でその製造場から移出する製造たばこについては、たばこ消費税を課さない。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《納税義務者 製造たばこの製造者は、その…》 製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 及び 第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ の規定並びに 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ 国税通則法 第15条第2項第11号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源 の改正規定並びに附則第32条から第34条までの規定公布の日の翌日

32条 (たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《納税義務者 製造たばこの製造者は、その…》 製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 の規定の施行前に日本たばこ産業株式 会社 がたばこ 消費税法 第17条第1項 《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》 に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等 の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからニまで

第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ 並びに附則第46条及び第48条から第53条までの規定

46条 (たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

47条 (輸入製造たばこの移入に係る特例)

1項 特定販売業者又は卸売販売業者が1989年4月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ を同年3月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、 第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ の規定による改正前の たばこ 消費税法 以下「 たばこ 消費税法 」という。及び同条の規定による改正後の たばこ税法 以下「 たばこ税法 」という。)の規定を適用する。

2項 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

48条 (未納税移出等に係る経過措置)

1項 1989年4月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこ( たばこ税法 の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額が たばこ 消費税法 他の法律に定めるたばこ 消費税法 の特例規定を含む。次条において「 たばこ 消費税法 」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ 消費税法 第12条第3項 《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》 の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行たばこ 消費税法 第14条第3項 《3 受益者が二以上ある場合における第1項…》 の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ 消費税法 第12条第3項 《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》 の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行 各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、たばこ 消費税法 第12条第3項 《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》 の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行 各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、 たばこ税法 の課税標準及び税率とする。

49条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて1989年4月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ たばこ税法 の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額が たばこ 消費税法 等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、 たばこ税法 の課税標準及び税率とする。

50条 (課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)

1項 1989年4月1日前に特定販売業者が自ら 保税地域 から引き取つた 製造たばこ で販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、 たばこ税法 第15条第1項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

51条 (戻入れ等に係る経過措置)

1項 1989年4月1日前に 製造たばこ 製造者がその製造場から移出し、又は他の製造たばこの製造場から移出され、若しくは 保税地域 から引き取られた製造たばこを、製造たばこの製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの製造たばこにつき たばこ税法 第16条第1項又は第3項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「たばこ税額࿸延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額࿸延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。

2項 1989年4月1日前に 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、同日以後 たばこ税法 第16条第5項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、同項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同項の規定を適用する。

52条 (担保に係る経過措置)

1項 たばこ 消費税法 第23条の規定により提供された担保は、 たばこ税法 第23条の規定により提供された担保とみなす。

53条 (たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義及び製造たばこの区分 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第3号定義に規定する製造たばこをいう。 2 保税地域 :dfn: 関税 の規定、 第3条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、たばこ税を課する。 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《納税地 たばこ税の納税地は、製造場から…》 移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 の二、 第10条 《課税標準 たばこ税の課税標準は、製造た…》 ばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定に から 第13条 《未納税引取 次の各号に規定する者が当該…》 各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし まで、 第14条 《輸出免税 製造たばこ製造者が輸出する目…》 的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第17条第14条 《輸出免税 製造たばこ製造者が輸出する目…》 的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第17条 の二、 第24条 《製造の開廃等の申告 製造たばこ製造者は…》 、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場におけ 、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二( 特例申告 書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《納税義務者 製造たばこの製造者は、その…》 製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 関税暫定措置法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び 第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 から 第16条 《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》 ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が までの規定については、2001年3月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2003年7月1日

第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定並びに附則第41条及び第42条の規定

41条 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前の たばこ税法 第11条第2項に規定する 製造たばこ に係るたばこ税については、なお従前の例による。

42条 (たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2006年7月1日

第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定並びに附則第71条及び第72条の規定

71条 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前の たばこ税法 第11条第2項に規定する 製造たばこ に係るたばこ税については、なお従前の例による。

72条 (たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからヘまで

第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 たばこ税法 の目次の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第29条の改正規定、同法第30条を削る改正規定、同法第31条第1項の改正規定及び同条を同法第30条とする改正規定

2号

3号 次に掲げる規定2010年10月1日

イからホまで

第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 たばこ税法 第11条の改正規定及び同法附則第2条の改正規定並びに附則第36条から第39条までの規定

36条 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 の規定( たばこ税法 第11条の改正規定及び同法附則第2条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった 第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 の規定による改正前の たばこ税法 第11条 《税率 たばこ税の税率は、千本につき6,…》 802円とする。 2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定に 及び附則第2条に規定する 製造たばこ に係るたばこ税については、なお従前の例による。

37条 (未納税移出等に係る経過措置)

1項 2010年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 の規定による改正後の たばこ税法 次条において「 たばこ税法 」という。第11条第1項 《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》 とする。 又は附則第2条の税率とする。

38条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2010年10月1日前に 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。次条において同じ。)から引き取られた 製造たばこ について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 たばこ税法 第11条第1項又は第2項の税率とする。

39条 (手持品課税)

1項 2010年10月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき1,750円

2号 たばこ税法 附則第2条に規定する第1種の 製造たばこ 千本につき831円

2項 前項に規定する者は、その所持する 製造たばこ で同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ税法 第27条第2項に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2010年11月1日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その貯蔵場所において所持する 製造たばこ の区分( たばこ税法 第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号。以下この項、附則第148条及び第149条において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第6条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は 地方税法 等改正法 附則第12条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 第2項の規定による申告書を提出した者は、2011年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5項 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6項 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき 製造たばこ のうち、特定販売業者( たばこ税法 第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら 保税地域 から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者( たばこ税法 第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8項 たばこ税法 第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9項 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからヘまで

第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ たばこ税法 第28条に2項を加える改正規定、同法第29条の改正規定及び同法第30条第2項の改正規定

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからヘまで

第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ 及び附則第33条第2項の規定

33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 2012年12月31日以前に 第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定による改正前の たばこ税法 以下「 たばこ税法 」という。)第27条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2016年4月1日

イからハまで

第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ の規定及び附則第49条から第52条までの規定

49条 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前の たばこ税法 附則第2条に規定する第1種の 製造たばこ 以下「 紙巻たばこ三級品 」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

50条 (紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率の特例)

1項 次の各号に掲げる期間内に、 製造たばこ の製造場から移出される 紙巻たばこ三級品 に係るたばこ税の税率は、 たばこ税法 第11条第1項及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。次条第4項及び附則第105条第4項において「 2018年 所得税法 等改正法 」という。)附則第48条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2016年4月1日から2017年3月31日まで千本につき2,950円

2号 2017年4月1日から2018年3月31日まで千本につき3,383円

3号 2018年4月1日から令和元年9月30日まで千本につき4,032円

51条 (たばこ税に係る未納税移出等に関する経過措置)

1項 2016年4月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された 紙巻たばこ三級品 で、 たばこ税法 第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第1号に定める税率とする。

2項 2017年4月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された 紙巻たばこ三級品 で、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第2号に定める税率とする。

3項 2018年4月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された 紙巻たばこ三級品 で、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第3号に定める税率とする。

4項 令和元年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された 紙巻たばこ三級品 で、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、 2018年 所得税法 等改正法 附則第48条第1項第1号に定める税率とする。

52条 (たばこ税に係る手持品課税)

1項 2016年4月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第105条において同じ。)以外の場所で 紙巻たばこ三級品 を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数( たばこ税法 第10条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で紙巻たばこ三級品を所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき433円のたばこ税を課する。

2項 前項に規定する者は、その所持する 紙巻たばこ三級品 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ事業法 1984年法律第68号第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2016年5月2日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その貯蔵場所において所持する 紙巻たばこ三級品 の数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第4項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第20条第4項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 第2項の規定による申告書を提出した者は、2016年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5項 前項の規定は、第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者( たばこ税法 第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該 紙巻たばこ三級品 が第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該紙巻たばこ三級品につき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した 紙巻たばこ三級品 で、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該紙巻たばこ三級品で製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出された 紙巻たばこ三級品 で第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該紙巻たばこ三級品をその移入した製造場から更に移出した場合

7項 たばこ税法 第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

8項 2017年4月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で 紙巻たばこ三級品 を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき433円のたばこ税を課する。

9項 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「2016年5月2日」とあるのは「2017年5月1日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第8項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第4項」と、「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第4項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第9項において準用する第2項」と、「2016年9月30日」とあるのは「2017年10月2日」と、第5項中「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、「第2項の」とあるのは「第9項において準用する第2項の」と、第6項中「第1項」とあるのは「第8項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第9項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

10項 2018年4月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で 紙巻たばこ三級品 を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき649円のたばこ税を課する。

11項 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「2016年5月2日」とあるのは「2018年5月1日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と、「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第4項」と、「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第4項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、「2016年9月30日」とあるのは「2018年10月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と、「第2項の」とあるのは「第11項において準用する第2項の」と、第6項中「第1項」とあるのは「第10項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

12項 令和元年10月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で 紙巻たばこ三級品 を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき1,770円のたばこ税を課する。

13項 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第12項」と、「2016年5月2日」とあるのは「令和元年10月31日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第12項」と、「前項」とあるのは「第13項において準用する前項」と、「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第4項」と、「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第4項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第13項において準用する第2項」と、「2016年9月30日」とあるのは「2020年3月31日」と、第5項中「前項」とあるのは「第13項において準用する前項」と、「第2項の」とあるのは「第13項において準用する第2項の」と、第6項中「第1項」とあるのは「第12項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第13項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

14項 第2項(第9項、第11項又は前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項 前項の犯罪に係る 紙巻たばこ三級品 に対するたばこ税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

16項 第2項(第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

17項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第14項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。

18項 前項の規定により第14項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。

19項 第1項、第8項、第10項又は第12項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の 紙巻たばこ三級品 を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を 国税通則法 第74条の5第1号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第74条の七、第74条の八、第74条の十三、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第52条第1項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、たばこ税を課する。 関税法 目次の改正規定(第6条 《移出又は引取り等とみなす場合 製造たば…》 こが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出 の二」を「 第6条 《移出又は引取り等とみなす場合 製造たば…》 こが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出 の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに 第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 の規定並びに附則第4条及び 第6条 《移出又は引取り等とみなす場合 製造たば…》 こが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出 から 第14条 《輸出免税 製造たばこ製造者が輸出する目…》 的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第17条 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《製造たばことみなす場合 たばこ事業法第…》 38条第2項製造たばこ代用品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 2 加熱式たばこ の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2018年10月1日

第6条 《移出又は引取り等とみなす場合 製造たば…》 こが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出 の規定(同条中 たばこ税法 第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第14条の改正規定を除く。並びに附則第46条から第51条まで、第130条、第131条及び第135条( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第50条、第51条第4項、第52条第12項及び第13項、第103条第3号並びに第105条の改正規定に限る。)の規定

46条 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第6条 《移出又は引取り等とみなす場合 製造たば…》 こが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出 の規定( たばこ税法 第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第14条の改正規定を除く。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

47条 (加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)

1項 2018年10月1日から令和元年9月30日までの間に、 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる加熱式たばこ( 第6条 《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》 率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。 の規定による改正後の たばこ税法 以下「 たばこ税法 」という。)第2条第2項第1号ホに掲げる加熱式たばこをいい、 たばこ税法 第8条第2項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条及び附則第49条から第51条までにおいて同じ。)に係る新 たばこ税法 第10条第1項 《たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場…》 から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 の製造たばこの本数(以下この条、附則第49条及び第50条において「 たばこ税の課税標準 」という。)は、新 たばこ税法 第10条第3項 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

1号 第6条 《移出又は引取り等とみなす場合 製造たば…》 こが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出 の規定による改正前の たばこ税法 第10条第2項の規定により換算した同項に規定する第1種の 製造たばこ の本数(次項から第4項までにおいて「 旧重量換算本数 」という。)に0・8を乗じて計算した製造たばこの本数

2号 たばこ税法 第10条第3項第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第4項までにおいて「 新重量換算本数 」という。)に0・2を乗じて計算した 製造たばこ の本数

3号 たばこ税法 第10条第3項第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第4項までにおいて「 小売定価等換算本数 」という。)に0・2を乗じて計算した 製造たばこ の本数

2項 令和元年10月1日から2020年9月30日までの間に、 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、 たばこ税法 第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

1号 旧重量換算本数 に0・6を乗じて計算した 製造たばこ の本数

2号 新重量換算本数 に0・4を乗じて計算した 製造たばこ の本数

3号 小売定価等換算本数 に0・4を乗じて計算した 製造たばこ の本数

3項 2020年10月1日から2021年9月30日までの間に、 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、 たばこ税法 第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

1号 旧重量換算本数 に0・4を乗じて計算した 製造たばこ の本数

2号 新重量換算本数 に0・6を乗じて計算した 製造たばこ の本数

3号 小売定価等換算本数 に0・6を乗じて計算した 製造たばこ の本数

4項 2021年10月1日から2022年9月30日までの間に、 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、 たばこ税法 第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

1号 旧重量換算本数 に0・2を乗じて計算した 製造たばこ の本数

2号 新重量換算本数 に0・8を乗じて計算した 製造たばこ の本数

3号 小売定価等換算本数 に0・8を乗じて計算した 製造たばこ の本数

5項 前各項に定めるもののほか、これらの規定に規定する 製造たばこ の本数の換算方法について必要な事項は、政令で定める。

48条 (製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)

1項 次の各号に掲げる期間内に、 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、 たばこ税法 第11条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2018年10月1日から2020年9月30日まで千本につき5,802円

2号 2020年10月1日から2021年9月30日まで千本につき6,302円

2項 次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者( たばこ税法 第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。附則第51条第6項において同じ。)以外の者により 保税地域 から引き取られる 製造たばこ に係るたばこ税の税率は、新 たばこ税法 第11条 《税率 たばこ税の税率は、千本につき6,…》 802円とする。 2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定に 及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2018年10月1日から2020年9月30日まで千本につき12,424円

2号 2020年10月1日から2021年9月30日まで千本につき13,424円

49条 (未納税移出等に係る経過措置)

1項 2018年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第49条に規定する 紙巻たばこ三級品 附則第51条第1項及び第131条第2項において「 紙巻たばこ三級品 」という。)を除く。)で、 たばこ税法 第12条第3項( たばこ税法 第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る新 たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第1項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第1項第1号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2項 令和元年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された加熱式たばこで、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、附則第47条第2項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

3項 2020年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第1項第2号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

4項 2021年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第4項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び たばこ税法 第11条第1項 《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》 とする。 に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

5項 2022年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された加熱式たばこで、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、新 たばこ税法 第10条第3項 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

50条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2018年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第1項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第48条第1項第1号又は第2項第1号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2項 前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和元年10月1日前に 保税地域 から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、附則第47条第2項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

3項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2020年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第48条第1項第2号又は第2項第2号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

4項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2021年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第4項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び たばこ税法 第11条第1項又は第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

5項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2022年10月1日前に 保税地域 から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係る たばこ税の課税標準 は、 たばこ税法 第10条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

51条 (手持品課税)

1項 2018年10月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこ( 紙巻たばこ三級品 を除く。以下この項において同じ。)を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条の規定により たばこ税の課税標準 となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第47条第1項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき500円のたばこ税を課する。

2項 前項に規定する者は、その所持する 製造たばこ で同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ事業法 1984年法律第68号第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2018年10月31日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その貯蔵場所において所持する 製造たばこ の区分( たばこ税法 第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第10条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第23条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 第2項の規定による申告書を提出した者は、2019年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5項 前項の規定は、第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6項 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき 製造たばこ のうち、特定販売業者が、自ら 保税地域 から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、 たばこ税法 第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者( たばこ税法 第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいい、 たばこ税法 第8条第3項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、 たばこ税法 第16条 《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》 ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8項 たばこ税法 第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9項 2020年10月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条の規定により たばこ税の課税標準 となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第47条第3項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき500円のたばこ税を課する。

10項 第2項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第9項」と、「2018年10月31日」とあるのは「2020年11月2日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第9項」と、「附則第10条第3項」とあるのは「附則第12条第3項」と、「附則第23条第3項」とあるのは「附則第25条第3項」と、第4項中「2019年4月1日」とあるのは「2021年3月31日」と、第6項中「第1項の規定により」とあるのは「第9項の規定により」と、第7項中「第1項」とあるのは「第9項」と読み替えるものとする。

11項 2021年10月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条の規定により たばこ税の課税標準 となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第47条第4項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき500円のたばこ税を課する。

12項 第2項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第11項」と、「2018年10月31日」とあるのは「2021年11月1日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第11項」と、「附則第10条第3項」とあるのは「附則第13条第3項」と、「附則第23条第3項」とあるのは「附則第26条第3項」と、第4項中「2019年4月1日」とあるのは「2022年3月31日」と、第6項中「第1項の規定により」とあるのは「第11項の規定により」と、第7項中「第1項」とあるのは「第11項」と読み替えるものとする。

13項 第1項、第9項又は第11項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の 製造たばこ を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を 国税通則法 第74条の5第1号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。並びに同法第74条の七、第74条の八、第74条の十三、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

14項 第2項(第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項 前項の犯罪に係る 製造たばこ に対するたばこ税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

16項 第2項(第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

17項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第14項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。

18項 前項の規定により第14項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2020年10月1日

第9条 《納税地 たばこ税の納税地は、製造場から…》 移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 たばこ税法 第10条第2項にただし書を加える改正規定及び附則第49条の規定

49条 (葉巻たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2020年10月1日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

2項 2020年10月1日から2021年9月30日までの間に 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる葉巻たばこに係る 第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号 の規定による改正後の たばこ税法 以下この条及び次条において「 たばこ税法 」という。)第10条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「一グラム未満」とあるのは「0・七グラム未満」と、「一本に」とあるのは「0・七本に」とする。

3項 2020年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された前項の規定により読み替えて適用する たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこで、 たばこ税法 第12条第3項(次条の規定によりなお従前の例によることとされる 第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号 の規定による改正前の たばこ税法 第14条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下この条において「 2018年改正法 」という。)附則第49条第3項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「2020年改正法」という。)附則第49条第2項の規定により読み替えて適用する2020年改正法第9条の規定による改正後の たばこ税法 第10条第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び2020年改正法附則第49条第2項の規定により読み替えて適用する同法第10条第2項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

4項 2021年10月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこで、 たばこ税法 第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における 2018年改正法 附則第49条第4項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第9条の規定による改正後の たばこ税法 第10条第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第10条第2項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

5項 2018年改正法 附則第50条第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2020年10月1日前に 保税地域 から引き取られた第2項の規定により読み替えて適用する たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における2018年改正法附則第50条第3項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「2020年改正法」という。)附則第49条第2項の規定により読み替えて適用する2020年改正法第9条の規定による改正後の たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び2020年改正法附則第49条第2項の規定により読み替えて適用する同法第10条第2項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

6項 2018年改正法 附則第50条第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2021年10月1日前に 保税地域 から引き取られた たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における2018年改正法附則第50条第4項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第9条の規定による改正後の たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第10条第2項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

7項 製造たばこ の製造者又は販売業者が、2020年10月1日に、製造たばこの製造場又は 保税地域 以外の場所で第2項の規定により読み替えて適用する たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における 2018年改正法 附則第51条第9項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数࿹」とあるのは「本数、 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「2020年改正法」という。)附則第49条第2項の規定により読み替えて適用する2020年改正法第9条の規定による改正後の たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては2020年改正法附則第49条第2項の規定により読み替えて適用する同法第10条第2項ただし書の規定により算定した たばこ税の課税標準 となる製造たばこの本数)」とする。

8項 製造たばこ の製造者又は販売業者が、2021年10月1日に、製造たばこの製造場又は 保税地域 以外の場所で たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における 2018年改正法 附則第51条第11項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数࿹」とあるのは「本数、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第9条の規定による改正後の たばこ税法 第10条第2項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては同項ただし書の規定により算定した たばこ税の課税標準 となる製造たばこの本数)」とする。

50条 (たばこ税の輸出免税に関する経過措置)

1項 たばこ税法 第14条の規定は、 施行日 以後に たばこ税法 第17条第1項の規定による申告書の提出期限が到来するたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来したたばこ税については、なお従前の例による。

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年10月1日

イからハまで

第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 の規定並びに附則第15条及び第65条の規定

15条 (たばこ税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》 ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項 の規定による改正後の たばこ税法 以下この条において「 たばこ税法 」という。)第22条第3項の規定は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第4条第1項 《保税地域からの引取りに係る課税物品に内国…》 消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に たばこ税法 第22条第3項に規定する 製造たばこ 保税地域 から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

74条 (防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)

1項 政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、2027年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした2022年12月23日に閣議において決定された2023年度税制改正の大綱及び2023年12月22日に閣議において決定された2024年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、2027年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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