制定文
内閣は、 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
、
第11条第1項
《湖沼特定事業場を譲り受け、若しくは借り受…》
け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第8条及び前条の規定の適用については、当該湖沼特定事業場の設置者の地位を承継する。
、
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
、
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
、
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
(同法第22条において準用する場合を含む。)、第22条及び第28条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条
1項 削除
2条 (法第7条第1項の政令で定める規模)
1項 湖沼水質保全特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
の政令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水( 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第6項
《6 この法律において「排出水」とは、特定…》
施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。
に規定する排出水をいう。)の量が五十立方メートルであるものとする。
2条の2 (法第7条第1項の政令で定める項目)
1項 法
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
の政令で定める項目は、第1号及び第7号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及びりん含有量とし、第2号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。
1号 釜房ダム貯水池
2号 八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)
3号 霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)
4号 印旛沼
5号 手賀沼
6号 諏訪湖
7号 野尻湖
8号 琵琶湖
9号 中海
10号 宍道湖
11号 児島湖
3条及び4条
1項 削除
5条 (みなし指定地域特定施設)
1項 法
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
2号 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第32条第1項
《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》
める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する
の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽
6条 (指定施設)
1項 法
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
2号 こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)
7条 (法第20条第3項の政令で定める設置に係る手続等)
1項 法
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める設置に係る手続は、次に掲げる手続とする。
1号 法
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、 水質汚濁防止法
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
の規定による届出)
2号 河川法 (1964年法律第167号)
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の規定による工作物の新築の許可の申請
3号 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
若しくは
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第7号若しくは
第5条第1項第6号
《法第14条の政令で定める施設は、次に掲げ…》
る施設とする。 1 病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定するものをいう。で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの イ ちゆう房施設 ロ
の規定による届出
8条 (法第20条第3項の政令で定める施設等)
1項 法
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、
第6条
《指定施設 法第15条第1項の政令で定め…》
る施設は、次に掲げる施設とする。 1 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。 ロ
各号に掲げる施設(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、
第10条
《準用指定施設 法第22条の政令で定める…》
施設は、水質汚濁防止法施行令1971年政令第188号別表第1第1号の2に掲げる施設水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し同法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規定による条例が定
に規定する施設)とする。
9条 (法第20条第3項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)
1項 法
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。
1号 法
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、 水質汚濁防止法
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
の規定による届出)
2号 河川法
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の規定による工作物の改築の許可の申請
3号 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
若しくは
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第7号若しくは
第5条第1項第6号
《法第14条の政令で定める施設は、次に掲げ…》
る施設とする。 1 病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定するものをいう。で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの イ ちゆう房施設 ロ
の規定による届出
10条 (準用指定施設)
1項 法
第22条
《準用指定施設 前3条の規定は、湖沼特定…》
施設であつて、指定施設に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第20条第3項中「第15条第1項の規定」とあるのは「水質汚濁防止法第5条第1項の規定」と、「第17条第1項
の政令で定める施設は、 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第1第1号の2に掲げる施設( 水質汚濁防止法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目に関し同法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業場に設置されるものを除く。)とする。
11条 (指定地域内の公共用水域の管理を行う者)
1項 法
第39条第2項
《2 河川管理者、港湾管理者港湾法1950…》
年法律第218号第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。その他指定地域内の公共用水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1号 公共下水道管理者(下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、 水質汚濁防止法
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
2号 漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第25条
《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》
の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限
の規定により決定された地方公共団体をいう。)
3号 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
第17条
《保護水面の定義 この法律において「保護…》
水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう
に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
4号 土地改良法 (1949年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
12条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 法 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「 政令市の長 」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 政令市の長 に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
1号 法
第8条
《湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例…》
都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第5条第1項又は第7条第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。の規定による届出があつた場合において、その届出に係る湖沼特定施設が設
、
第10条
《湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例 …》
都道府県知事は、その汚濁負荷量が第7条第1項の規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る湖沼特定事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該湖沼特定事業場における汚
及び
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないで当該指定施設を使用しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる。
(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
2号 法
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する湖沼特…》
定施設に係る排出水に起因する指定湖沼の水質の汚濁により生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長第4項において単に「行政機関の長」とい
の規定による要請に関する事務
3号 法
第12条第3項
《3 水質汚濁防止法第23条第4項の規定は…》
、前項の規定による要請について準用する。
において準用する 水質汚濁防止法
第23条第4項
《4 行政機関の長は、前項の規定による要請…》
があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
の規定による通知の受理に関する事務
4号 法
第12条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する湖沼…》
特定施設について、第10条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
の規定による協議に関する事務
5号 法
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
、
第16条第1項
《1の施設が指定施設となつた際現に指定地域…》
においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当
、
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
及び第2項並びに
第18条第2項
《2 前項において準用する水質汚濁防止法第…》
11条第1項又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、河川法第33条第3項の規定による届出
の規定による届出の受理に関する事務
6号 法
第15条第2項
《2 河川管理者は、前項ただし書の許可をし…》
たときは、その旨を都道府県知事に通報するものとする。
(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の受理に関する事務
7号 法
第20条第1項
《都道府県知事は、指定地域において指定施設…》
を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。
(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務
8号 法
第21条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、指定施設を設置している者に対し、指定施設の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の当該施設を設置する場所に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
9号 法
第24条
《指導等 都道府県知事は、水質汚濁防止法…》
第2条第2項に規定する特定施設又は指定施設を設置する者以外の者であつて、指定地域において同項第2号に規定する項目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し、
及び
第28条
《指導等 都道府県知事は、流出水対策推進…》
計画を実施するために特に必要があると認めるときは、流出水対策地区内の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると認められるものの所有者、管理者又は占有者に対し、流出水対策を実施するよ
の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
10号 法
第39条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定湖沼の水質の保全に関し意見を述べることができる。
の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第2項の規定による意見の聴取に関する事務