附 則
1項 この省令は、1987年12月20日から施行する。
附 則(1993年3月26日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 第2条
《養成課程 法第7条第2号若しくは第3号…》
又は第40条第2項第5号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 2 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程
の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施設 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)の規定により指定された職業訓練校等は、
第2条
《養成課程 法第7条第2号若しくは第3号…》
又は第40条第2項第5号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 2 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程
の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等指定規則(以下「 新規則 」という。)の規定により指定された職業能力開発校等とみなす。
3項 旧規則 第3条の規定による職業訓練校等の 指定 の申請書は、 新規則 第3条の規定による職業能力開発校等の指定の申請書とみなす。
4項 旧規則 第4条の規定による変更の申請書又は届出書は、 新規則 第4条の規定による変更の申請書又は届出書とみなす。
附 則(1994年3月30日厚生省令第21号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1999年10月22日厚生省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 社会福祉士短期養成施設 等、同条第3号に規定する 社会福祉士一般養成施設 等並びに同法第39条第1号から第3号までに規定する学校、職業能力開発校等及び養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第3条から
第7条
《 法第40条第2項第3号に規定する養成施…》
設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
まで、別表第一及び別表第3から別表第六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1999年12月28日厚生省令第106号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第148号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設 指定 規則第4条第1項に規定する指定養成施設等( 社会福祉士及び介護福祉士法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までの規定による指定を受けたものに限る。)において、社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授する 専任教員 (以下この項において「 専任教員 」という。)である者及びこの省令の施行の日から2006年3月31日までの間に新たに専任教員となる者は、2008年3月31日までの間は、この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(次項において「 新規則 」という。)第7条第1項第5号に規定する「 専任教員課程修了者等 」とみなす。
3項 この省令の施行前に 新規則 第7条第1項第5号に規定する基準を満たす講習会に相当する講習会において修めた科目については、同号に規定する基準を満たす講習会において修めたものとみなす。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月5日厚生労働省令第144号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年3月24日厚生労働省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
4条 (社会福祉士介護福祉士学校養成施設施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)第58条第7項の助教授の職にあった者は、
第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設 指定 規則(以下「 新指定規則 」という。)第3条第1号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
5条
1項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。以下「 法 」という。)
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号に規定する養成施設において、
第2条
《定義 この法律において「社会福祉士」と…》
は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、
の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(附則第11条及び第22条から第24条までにおいて「 旧指定規則 」という。)別表第1の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する 専任教員 又は教員については、 新指定規則
第3条第1号
《社会福祉士の養成施設の指定基準 第3条 …》
法第7条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ
ト、同条第2号イ、
第4条第1号
《第4条 法第7条第3号に規定する養成施設…》
別表第一及び別表第3において「社会福祉士一般養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所の資格は、次のいずれかに該
ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。
6条
1項 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、 新指定規則
第3条第1号
《社会福祉士の養成施設の指定基準 第3条 …》
法第7条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ
ワ、同条第2号イ、
第4条第1号
《第4条 法第7条第3号に規定する養成施設…》
別表第一及び別表第3において「社会福祉士一般養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所の資格は、次のいずれかに該
ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、社会福祉士の資格を取得後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。
7条
1項 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、 新指定規則
第3条第1号
《社会福祉士の養成施設の指定基準 第3条 …》
法第7条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ
ワ、同条第2号イ、
第4条第1号
《第4条 法第7条第3号に規定する養成施設…》
別表第一及び別表第3において「社会福祉士一般養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所の資格は、次のいずれかに該
ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、当分の間、 児童福祉法 (1947年法律第164号)に定める児童福祉司、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは 老人福祉法 (1963年法律第135号)
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
及び
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
に規定する社会福祉主事として8年以上相談援助の業務に従事した者又は新指定規則第3条第1号ト(4)に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を2009年3月31日までに修了した者を実習指導者とすることができる。
8条
1項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までに規定する養成施設における教務に関する主任者については、 新指定規則
第5条第6号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
、
第6条第4号
《第6条 法第40条第2項第2号に規定する…》
養成施設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」
又は
第7条第4号
《第7条 法第40条第2項第3号に規定する…》
養成施設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとす
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、新指定規則第5条第6号に規定する教務に関する主任者となることができる。
9条
1項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する養成施設における 専任教員 であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者については、 新指定規則
第5条第7号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、新指定規則第5条第7号に規定する責任を有する者となることができる。
10条
1項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までに規定する養成施設における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者については、当該養成施設においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、 新指定規則
第5条第9号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
、
第6条第4号
《第6条 法第40条第2項第2号に規定する…》
養成施設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」
又は
第7条第4号
《第7条 法第40条第2項第3号に規定する…》
養成施設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとす
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、新指定規則第5条第9号に規定する責任を有する者となることができる。
11条
1項 この省令の施行前に 旧指定規則 第7条第1項第5号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、 新指定規則
第5条第6号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
12条
1項 この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、 新指定規則
第5条第14号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
、
第6条第4号
《第6条 法第40条第2項第2号に規定する…》
養成施設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」
又は
第7条第4号
《第7条 法第40条第2項第3号に規定する…》
養成施設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとす
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
13条
1項 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、 新指定規則
第5条第14号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
、
第6条第4号
《第6条 法第40条第2項第2号に規定する…》
養成施設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」
又は
第7条第4号
《第7条 法第40条第2項第3号に規定する…》
養成施設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとす
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、介護福祉士の資格を取得後3年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
14条
1項 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、 新指定規則
第5条第14号
《介護福祉士の養成施設の指定基準 第5条 …》
法第40条第2項第1号に規定する養成施設別表第4において「第1号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定に
、
第6条第4号
《第6条 法第40条第2項第2号に規定する…》
養成施設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」
又は
第7条第4号
《第7条 法第40条第2項第3号に規定する…》
養成施設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとす
の規定にかかわらず、当分の間、新指定規則第5条第14号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を2009年3月31日までに修了した者を実習指導者とすることができる。
22条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第62号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第4条の規定に基づき読み替えて適用する 改正令 による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (1987年政令第402号。以下「 新令 」という。)
第6条第2項
《2 主務大臣は、第2条に規定する主務省令…》
で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する養成施設 旧指定規則 第5条に定める基準
2号 法
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する養成施設 旧指定規則 第6条に定める基準
3号 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する養成施設 旧指定規則 第7条第1項に定める基準
4号 法
第39条第2号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する養成施設 旧指定規則 第7条第2項に定める基準
5号 法
第39条第3号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する養成施設 旧指定規則 第7条第3項に定める基準
23条
1項 この省令の施行前に 旧指定規則 第9条の規定によりされた報告の求め又は指示は、 新令
第6条
《報告の徴収及び指示 主務大臣養成施設の…》
指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 主
の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
24条
1項 この省令の施行前に 旧指定規則 第11条の規定により厚生労働大臣に提出された申請書は、 新令
第8条
《指定取消しの申請 指定養成施設等につい…》
て、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により主務大臣に提出された申請書とみなす。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この省令の趣旨 社会福祉士及び介護福祉…》
士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設学校教育法1947年法律第26号に規定する学校に附設され
、
第3条
《社会福祉士の養成施設の指定基準 法第7…》
条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所
及び
第6条
《 法第40条第2項第2号に規定する養成施…》
設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」という
並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
5項 法
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の 指定 を受けた養成施設の設置者がこの省令の施行の日以後に修業年限を変更する場合( 新規則 第21条第3号に掲げる者に係る場合に限る。)における
第4条
《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》
した者は、社会福祉士となる資格を有する。
の規定による改正後の 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
第9条
《変更の承認及び届出を要する事項 令第4…》
条第1項令の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。、同条第1項第8号に掲げる事
の規定の適用については、当分の間、同条中「修業年限、養成課程」とあるのは、「養成課程」とする。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《社会福祉士の養成施設の指定基準 法第7…》
条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年8月7日厚生労働省令第104号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設 指定 規則(以下「 新規則 」という。)別表第4の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
1号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。附則第3条において「 法 」という。)
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する養成施設(以下「 第1号養成施設 」という。)のうち修業年限が4年以上のもの又は同項第2号若しくは第3号に規定する養成施設2019年4月1日
2号 第1号養成施設 のうち修業年限が3年以上4年未満のもの2020年4月1日
3号 第1号養成施設 のうち修業年限が2年以上3年未満のもの2021年4月1日
2条 (経過措置)
1項 新規則 別表第4の規定の適用の日の前日において現に 指定 を受けている 第1号養成施設 において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 新規則 の施行後に 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の規定による 指定 を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、新規則別表第4の規定の適用前においても、同表の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、
第11条
《指定取消しの申請書の記載事項 令第8条…》
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定の取消しを受けようとする理由 2 指定の取消しを受けようとする予定期日 3 在籍中の生徒があるときは、その措置 2 令第9条の規定により
( 職業能力開発促進法 施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、
第3条
《社会福祉士の養成施設の指定基準 法第7…》
条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所
、
第4条
《 法第7条第3号に規定する養成施設別表第…》
一及び別表第3において「社会福祉士一般養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する
、
第6条
《 法第40条第2項第2号に規定する養成施…》
設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」という
、
第7条
《 法第40条第2項第3号に規定する養成施…》
設施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
、
第11条
《指定取消しの申請書の記載事項 令第8条…》
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定の取消しを受けようとする理由 2 指定の取消しを受けようとする予定期日 3 在籍中の生徒があるときは、その措置 2 令第9条の規定により
(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び
第6条
《 法第40条第2項第2号に規定する養成施…》
設及び同項第3号に規定する養成施設施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第2号等養成施設」という
の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月6日厚生労働省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設 指定 規則(以下「 新養成施設規則 」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に 社会福祉士及び介護福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
又は第3号の規定による指定を受けている養成施設(以下「 社会福祉士養成施設 」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
1号 社会福祉士養成施設 のうち修業年限が3年を超えるもの2021年4月1日
2号 社会福祉士養成施設 のうち修業年限が2年を超え3年以下のもの2022年4月1日
3号 社会福祉士養成施設 のうち修業年限が1年を超え2年以下のもの2023年4月1日
4号 社会福祉士養成施設 のうち修業年限が1年以下のもの2024年4月1日
3条 (準備行為)
1項 この省令の施行の日以後に 社会福祉士及び介護福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
又は第3号の規定による 指定 を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第2項各号に規定する 新養成施設規則 の規定の適用前においても、新養成施設規則の規定の例により行うことができる。
附 則(2022年1月31日厚生労働省令第20号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。