制定文
集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第9条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
( 集落地域整備法施行令 (1988年政令第25号)
第11条第2項
《2 法第9条第1項及び第2項の規定は、前…》
項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に…》
係る法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
及び
第11条第2項
《2 法第9条第1項及び第2項の規定は、前…》
項の認定について準用する。
、同法第7条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第12条第2項
《2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産…》
省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
(同法第13条第3項において準用する場合を含む。)、 集落地域整備法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第101条第2項
《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》
産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ
、
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
(同法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)及び第118条第3項、 集落地域整備法施行令
第12条第1項
《法第12条の規定により農業振興地域の整備…》
に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項及び第3項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定
並びに同令第14条の規定において準用する 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第74条
《損失補償の裁決申請手続 法第121条第…》
2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者
の規定に基づき、並びに 集落地域整備法 を実施するため、 集落地域整備法施行規則 を次のように定める。
1条 (集落農業振興地域整備計画の策定又は変更)
1項 市町村が 集落地域整備法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第3項において同じ。を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域
の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2項 前項の規定は、 法
第7条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第12条第1項後段を除く。並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるとこ
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更( 集落地域整備法施行令 (以下「 令 」という。)
第10条
《集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更…》
市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
2条
1項 市町村は、 法
第7条第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第3項において同じ。を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域
の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第7条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
3条 (集落農業振興地域整備計画書等の縦覧)
1項 法
第7条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第12条第1項後段を除く。並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるとこ
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第12条第2項
《2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産…》
省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
4条 (協定の認定を受ける場合の添付書類)
1項 法
第8条第1項
《集落農業振興地域整備計画の区域内にある相…》
当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。
の規定による認定を受けようとするときは、同条第3項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5条 (協定の公告)
1項 法
第9条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
( 令
第11条第2項
《2 法第9条第1項及び第2項の規定は、前…》
項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
1号 協定の名称
2号 協定区域を表示した図面
3号 協定の縦覧場所
6条 (協定区域の明示方法)
1項 法
第9条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
( 令
第11条第2項
《2 法第9条第1項及び第2項の規定は、前…》
項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うとともに、当該図面をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
7条 (協定に係る軽微な変更)
1項 令
第11条第1項
《法第8条第1項の認定を受けた協定以下この…》
条において「協定」という。に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
8条 (協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)
1項 令
第11条第1項
《法第8条第1項の認定を受けた協定以下この…》
条において「協定」という。に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を
の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
9条 (農用地区域設定の要請)
1項 法
第10条第1項
《第8条第1項の認定を受けた協定に係る協定…》
区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振
の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
1号 要請者の氏名又は名称及び住所
2号 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
3号 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2項 前項の要請書には、 法
第10条第1項
《第8条第1項の認定を受けた協定に係る協定…》
区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振
の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
10条 (交換分合計画の決定手続)
1項 法
第11条第2項
《2 市町村は、前項の規定により交換分合を…》
行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、法第12条において準用する 土地改良法
第99条第3項
《3 第1項の認可を申請するには、その申請…》
書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。 但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
において準用する同法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
2号 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
ただし書(法第12条において準用する 土地改良法
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
及び
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第12条において準用する 土地改良法
第102条第3項
《3 第1項の場合には、所有者が取得すべき…》
すべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
ただし書(法第12条において準用する 土地改良法
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
及び
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第12条において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面
3号 計画図
4号 法
第8条第1項
《集落農業振興地域整備計画の区域内にある相…》
当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。
の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
11条
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
1号 開会の日時及び場所
2号 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
3号 議事の要領
4号 決議事項
5号 賛否の数
12条
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第99条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を…》
相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
12条の2 (土地改良法施行規則の準用)
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第99条第7項
《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》
計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
の異議の申出には、 土地改良法施行規則 (1949年農林省令第75号)
第17条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18
から
第17条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18
の三までの規定を準用する。
13条 (交換分合計画の定め方)
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第101条第2項
《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》
産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ
の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)、 民事執行法 (1979年法律第4号)、人事訴訟手続法(1898年法律第13号)、 国税徴収法 (1959年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
14条
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の等位についてしなければならない。
2項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
及び
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
15条 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申出に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
3号 当該申出に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
16条 (書類の送付に代わる公告)
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第112条
《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》
れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し
の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2項 前項の書類は、公告した日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
17条 (測量検査の通知)
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第118条第1項
《次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等…》
の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都道府県又は市町村の職員 2 土地改良
の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第118条第3項
《3 第1項の規定による通知をすることがで…》
きないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
18条 (損失補償の裁決申請手続の様式)
1項 令
第13条
《土地改良法施行令の準用 土地改良法施行…》
令1949年政令第295号第72条の5の規定は法第12条において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出について、同令第74条の規定は法第12条において準用する土地改良法第121条第2項の規定によ
の規定により準用する 土地改良法施行令
第74条
《損失補償の裁決申請手続 法第121条第…》
2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者
の農林水産省令で定める様式は、別記様式とする。