附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 商品投資 販売業を営んでいる者は、この法律の施行の日から6月間(当該期間内に
第6条第1項
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、引き続き商品投資販売業を営むことができる。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き 商品投資 販売業を営むことができる場合においては、その者を商品投資販売業者とみなして、
第15条
《広告等の規制 商品投資顧問業者は、その…》
行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第25条に規定する事項を表示しなければならない。 2 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは
から
第27条
《忠実義務 商品投資顧問業者は、法令の規…》
定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
まで及び
第28条
《禁止行為 商品投資顧問業者は、その行う…》
商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、
(第1項第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
中「
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「
第6条第1項第1号
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
から第4号まで」とあるのは「
第6条第1項第2号
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
から第4号まで」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用される
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
の規定により 商品投資 販売業の廃止が命じられた場合における
第6条第1項
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
の規定により
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
の規定による
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可の取消しの日とみなす。
4項 前3項の規定は、この法律の施行の際現に 商品投資 顧問業を営んでいる者について準用する。この場合において、第1項及び前項中「
第6条第1項
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
」とあるのは「
第32条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による処分をし…》
たときは、その旨を公表しなければならない。
」と、「
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
」とあるのは「
第44条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
において準用する
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
」と、「
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
」とあるのは「
第30条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
の施行のため必要があると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前
」と、第2項中「
第15条
《広告等の規制 商品投資顧問業者は、その…》
行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第25条に規定する事項を表示しなければならない。 2 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは
から
第27条
《忠実義務 商品投資顧問業者は、法令の規…》
定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
まで及び
第28条
《禁止行為 商品投資顧問業者は、その行う…》
商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、
(第1項第2号を除く。)」とあるのは「
第34条
《財産の分別管理 商品投資契約に基づいて…》
出資された財産を管理する者商品投資契約の締結を業として行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、当該財産運用財産に該当するものを除く。を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財
から
第42条
《主務大臣等 前章第1節における主務大臣…》
は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、同章第2節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。 2 この法律における主務省令
まで、
第43条
《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》
の所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
において準用する
第20条
《報告書の交付 商品投資顧問業者は、商品…》
投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
及び
第22条
《情報通信の技術を利用する方法 商品投資…》
顧問業者は、第18条、第19条若しくは前条の規定による書面の交付又は第20条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情
から
第24条
《 商品投資顧問契約を締結している顧客は、…》
当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。 2 前項の場合において、
まで並びに
第44条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
において準用する
第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
から
第27条
《忠実義務 商品投資顧問業者は、法令の規…》
定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
まで及び
第28条
《禁止行為 商品投資顧問業者は、その行う…》
商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、
(第1項第2号を除く。)」と、「
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
」とあるのは「
第44条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
の規定により読み替えて準用される
第28条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、商品投資顧問
」と、「
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
」とあるのは「
第30条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
の施行のため必要があると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前
」と、「
第6条第1項第1号
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
から第4号まで」とあるのは「
第32条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定による処分をし…》
たときは、その旨を公表しなければならない。
から第4号まで」と、「
第6条第1項第2号
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
から第4号まで」とあるのは「
第32条第2項第2号
《2 主務大臣は、前項の規定による処分をし…》
たときは、その旨を公表しなければならない。
から第4号まで」と読み替えるものとする。
3条
1項 第17条
《不当な勧誘等の禁止 商品投資顧問業者又…》
はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
から
第19条
《商品投資顧問契約の締結時の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら
まで及び
第36条
《業務の停止等 主務大臣は、商品投資販売…》
業者が第33条若しくは第34条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないとき
から
第38条
《許可の取消し等に伴う業務の結了 第11…》
条第2項の規定により第3条の許可が効力を失ったとき、又は第32条第1項の規定により第3条の許可が取り消されたときは、当該許可に係る商品投資顧問業者であった者又はその一般承継人は、当該商品投資顧問業者が
までの規定は、この法律の施行前に締結された 商品投資 契約等及び商品投資顧問契約については、適用しない。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資 に係る事業の規制に関する法律、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品投資顧問業を営む…》
者に対する許可制度の実施その他の商品投資に係る事業に対する必要な規制を行うことにより、その事業を行う者の業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《契約を締結している顧客に対する書面の交付…》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った
の規定、
第22条
《情報通信の技術を利用する方法 商品投資…》
顧問業者は、第18条、第19条若しくは前条の規定による書面の交付又は第20条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《書類の閲覧等 商品投資顧問業者は、主務…》
省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
の規定並びに
第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
の規定並びに附則第40条、
第42条
《主務大臣等 前章第1節における主務大臣…》
は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、同章第2節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。 2 この法律における主務省令
、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資 に係る事業の規制に関する法律、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「商品投資」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」
及び
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 第3条の許可の有効期間の満了の日まで…》
に有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、当該許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
並びに
第13条
《標識の掲示等 商品投資顧問業者は、主務…》
省令で定める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆から
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた…》
株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
、
第4条
《許可の条件 主務大臣は、前条の許可に条…》
件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。
、
第5条第1項
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資 に係る事業の規制に関する法律、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《商品投資顧問契約の締結時の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条、
第17条第1項
《商品投資顧問業者又はその代理人、使用人そ…》
の他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。 2 顧客に対し、損失
、
第24条
《 商品投資顧問契約を締結している顧客は、…》
当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。 2 前項の場合において、
、
第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
及び
第28条
《禁止行為 商品投資顧問業者は、その行う…》
商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、
の規定この法律の公布の日
24条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
29条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《商品投資顧問契約の締結前の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、商品投資顧問業を営む…》
者に対する許可制度の実施その他の商品投資に係る事業に対する必要な規制を行うことにより、その事業を行う者の業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《許可の申請 第3条の許可を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除…》
外 第16条から第22条まで、第26条及び第28条第1号に係る部分に限る。の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者第18条から第22条までの規定につい
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《許可の基準 主務大臣は、前条の規定によ…》
る許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品投資顧問業を営む…》
者に対する許可制度の実施その他の商品投資に係る事業に対する必要な規制を行うことにより、その事業を行う者の業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図
及び
第2条
《定義 この法律において「商品投資」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」
の規定並びに附則第7条、
第19条
《商品投資顧問契約の締結時の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら
及び
第20条
《報告書の交付 商品投資顧問業者は、商品…》
投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。