食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第116号

略称: 食品リサイクル法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 登録再生利用事業者 という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、 第12条 《登録の更新 前条第1項の登録は、5年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の更新について準用する。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

附 則(2003年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2007年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条第3項 《3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》 を改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の改正規定、 第7条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》 準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の改正規定、第9条第3項の改正規定(「食料・農業・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加える部分に限る。並びに附則第6条及び 第9条 《定期の報告 食品関連事業者であって、そ…》 の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (定期の報告に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 食品 循環資源の 再生利用 等の促進に関する法律(附則第7条において「 新法 」という。)第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度に係る食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、報告することを要しない。

3条 (再生利用事業計画に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 食品 循環資源の 再生利用 等の促進に関する法律(次条において「 旧法 」という。)第18条第1項の認定を受けた再生利用事業計画及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた再生利用事業計画に関する計画の変更の認定及び取消し、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)、 肥料の品質の確保等に関する法律 1950年法律第127号及び 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 1953年法律第35号)の特例並びに報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。

4条 (施行前にされた再生利用事業計画の認定の申請に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第18条第1項 《この法律に定めるもののほか、登録再生利用…》 事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、食品循環資源の再生利…》 及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保 及び 第2条 《定義 この法律において「食品」とは、飲…》 食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。 2 この法律において「食品廃棄物等」 の規定並びに附則第7条、 第19条 《再生利用事業計画の認定 食品関連事業者…》 又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業 及び 第20条 《計画の変更等 前条第1項の認定を受けた…》 者以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。