地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第147号

略称: 電磁的記録投票法・電子投票法・地方選挙電子投票特例法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(2002年法律第4号)第2条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

3条 (市町村の合併の特例に関する法律に係る特例)

1項 2030年3月31日までの間における 第14条第2項 《2 地方自治法第76条第3項、第80条第…》 3項、第81条第2項又は第261条第3項の規定による投票は、同法第85条第2項又は第262条第2項の規定にかかわらず、第3条の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない。 の規定の適用については、同項中「又は第261条第3項」とあるのは「若しくは第261条第3項又は 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 若しくは 第5条第21項 《21 第14項又は第19項の規定による通…》 知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 」と、「同法第85条第2項又は第262条第2項」とあるのは「 地方自治法 第85条第2項 《前項の投票は、政令の定めるところにより、…》 普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 若しくは 第262条第2項 《前条第3項の規定による投票は、政令の定め…》 るところにより、普通地方公共団体の選挙又は第76条第3項の規定による解散の投票若しくは第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。 又は 市町村の合併の特例に関する法律 第5条第33項 《33 前項の投票は、政令で定めるところに…》 より、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 」とする。

附 則(2003年6月11日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、情報化社会の進展にか…》 んがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公 の規定による改正後の 公職選挙法 の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 の規定、附則第6条の規定( 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、附則第7条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 の規定及び附則第9条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る 電磁的記録式投票機 を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(2001年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月26日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、情報化社会の進展にか…》 んがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公 の規定による改正後の 公職選挙法 の規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電磁的記録媒体 :dfn: 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理 の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る 電磁的記録式投票機 を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第4条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票について適用し、 施行日 までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年4月11日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電磁的記録媒体 :dfn: 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理 及び 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 まで及び 第9条 《開票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、公職選挙法第65条及び第71条の規定を適用する場合においては、同法第65条中「投票箱」とあるのは「投票箱及び投票の電磁的記録媒体若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、同法第71条中 の規定は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電磁的記録媒体 :dfn: 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理 の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による改正後の 公職選挙法 以下この項及び次項において「 公職選挙法 」という。)の規定( 公職選挙法 第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 地方自治法 別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の規定並びに附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る 電磁的記録式投票機 を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(2001年法律第147号)第3条第1項及び 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 一部施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電磁的記録媒体 :dfn: 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理 の規定並びに附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条の3 《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》 の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に の改正規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号第17条の2 《戸籍の附票の記載事項の特例等 戸籍の附…》 票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選 の改正規定並びに附則第9条、 第10条 《投票を複写した電磁的記録媒体 投票管理…》 者は、第3条及び第7条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。 及び 第13条 《公職の候補者が死亡した場合等における電磁…》 的記録式投票機の取扱い等 第3条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年7月25日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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