附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第3条から
第12条
《遺族年金等の支給の制限 遺族年金又は遺…》
族1時金は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族1時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。 2 遺族年
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
1項 法附則第6条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。
3条 (機構の成立の時において承継される権利及び義務)
1項 法附則第12条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 法
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
4条 (承継に際し出資されたものとする財産)
1項 法附則第12条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
5条 (評価委員の任命等)
1項 法附則第12条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 通則法
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第12条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第12条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。
6条 (機構の資産の承継に伴う出資の取扱い)
1項 法附則第13条第6項の規定により医薬品副作用被害救済・研究振興調査 機構 (以下「 旧機構 」という。)に対し政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、同条第1項の規定による 旧機構 の解散の時までに当該政府及び政府以外のそれぞれの者から旧機構に対して出資された額の割合に応じて同条第6項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。
7条 (評価に関する規定の準用)
1項 附則第5条の規定は、法附則第13条第9項の評価委員その他評価について準用する。
8条 (国庫に納付する金額に係る資産の範囲)
1項 法附則第13条第11項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
9条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、法附則第13条第11項の規定による納付金(以下この条から附則第11条までにおいて「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2004年8月31日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
10条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、2004年9月30日までに納付しなければならない。
11条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属させるものとする。
12条 (旧機構の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第13条第1項の規定により 旧機構 が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
14条 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止)
1項 医薬品副作用被害救済・研究振興調査 機構 法施行令(1979年政令第268号)は、廃止する。
15条 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査 機構 法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
16条
1項 2004年3月以前の月分の 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前に生じた支給事由に係る 遺族1時金 及び 葬祭料 の額については、
第5条第1項
《法第16条第1項第1号の医療手当以下「医…》
療手当」という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療同項第5
各号及び第2項、
第7条第1項
《法第16条第1項第2号の障害年金以下「障…》
害年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者 2,966,400円 2 別表に定める二級の障害の状態にある者 2,373
各号、
第9条第1項
《法第16条第1項第3号の障害児養育年金以…》
下「障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 927,600円 2 別表に定める二級の障害の状態
各号、
第10条第5項
《5 遺族年金の額は、2,594,400円…》
とする。
、
第11条第2項
《2 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児
各号並びに
第13条第1項
《法第16条第1項第5号の葬祭料以下「葬祭…》
料」という。の額は、215,000円とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2003年12月19日政令第535号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から
第23条
《感染拠出金への準用 第17条から第20…》
条までの規定は、感染拠出金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第17条 第19条第2項 第
までの規定は、2005年4月1日から施行する。
23条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第107号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年3月以前の月分の 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る 遺族1時金 及び 葬祭料 の額については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月25日政令第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令第4条第4項及び
第5条第3項
《3 医療手当の支給の請求は、その請求に係…》
る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
(これらの規定を同令第22条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
第4条第4項
《4 医療費の支給の請求は、当該医療費の支…》
給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
又は
第5条第3項
《3 医療手当の支給の請求は、その請求に係…》
る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
(これらの規定を同令第22条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。
附 則(2010年4月1日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2010年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による 葬祭料 、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日政令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月30日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
3項 2012年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月26日政令第290号)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
2項 2013年9月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月30日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日政令第116号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 2014年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 及び 葬祭料 の額については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月25日政令第85号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 2015年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日政令第125号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 2016年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月29日政令第54号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 2017年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日政令第105号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 2018年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日政令第113号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2019年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法による 医療手当 、 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日政令第116号)
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 令和元年9月30日以前の死亡に係る 予防接種法 、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 葬祭料 の額については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日政令第92号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第5条第1項
《法第16条第1項第1号の医療手当以下「医…》
療手当」という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療同項第5
及び第2項の規定は、2020年4月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法(以下「 法 」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第7条第1項
《法第16条第1項第2号の障害年金以下「障…》
害年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者 2,966,400円 2 別表に定める二級の障害の状態にある者 2,373
、
第9条第1項
《法第16条第1項第3号の障害児養育年金以…》
下「障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 927,600円 2 別表に定める二級の障害の状態
及び
第10条第5項
《5 遺族年金の額は、2,594,400円…》
とする。
の規定は、2020年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 の額(以下「 年金の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金 の額については、なお従前の例による。
4項 改正後の
第11条第2項
《2 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児
の規定は、2020年4月1日以後の死亡に係る 法 による 遺族1時金 の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による遺族1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月28日政令第228号) 抄
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2021年1月5日政令第1号) 抄
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第92号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 2021年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による 葬祭料 、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年10月29日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
4条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による障害年金等の支給及び額の改定に関する経過措置)
1項 第3条
《医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度…》
法第16条第1項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令(次項において「 新機構法施行令 」という。)別表の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第16条第1項第2号
《副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める
の 障害年金 又は同法第20条第1項第2号の障害年金(以下この条において「 障害 年金 」と総称する。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害年金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日前に受給権が発生した 障害年金 の支給を受けている者(その障害の程度が
第3条
《医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度…》
法第16条第1項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が 新機構法施行令 別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(次項において「 機構 」という。)に対し、当該障害年金の額の改定を請求することができる。
3項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 障害年金 の額を改定することができる。
4項 前3項の規定は、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法第16条第1項第3号の 障害児養育年金 又は同法第20条第1項第3号の障害児養育年金について準用する。この場合において、第2項中「 障害年金 の支給を受けている者その障害の程度が」とあるのは「障害児養育年金に係る」と、「者に限る。であって」とあるのは「者について」と、「もの」とあるのは「場合は、当該障害児養育年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
附 則(2022年3月25日政令第106号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令(以下「 新令 」という。)第5条第1項及び第2項(これらの規定を 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 (以下「 令 」という。)
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年4月以後の月分の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (以下「 法 」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項 新令
第7条第1項
《法第16条第1項第2号の障害年金以下「障…》
害年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者 2,966,400円 2 別表に定める二級の障害の状態にある者 2,373
、
第9条第1項
《法第16条第1項第3号の障害児養育年金以…》
下「障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 927,600円 2 別表に定める二級の障害の状態
及び
第10条第5項
《5 遺族年金の額は、2,594,400円…》
とする。
(これらの規定を 令
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 の額(以下この項において「 年金の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金 の額については、なお従前の例による。
3項 新令
第11条第2項
《2 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児
( 令
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年4月1日以後の死亡に係る 法 による 遺族1時金 の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による遺族1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月20日政令第196号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第109号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令(以下「 新令 」という。)第5条第1項及び第2項(これらの規定を 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 (以下「 令 」という。)
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2023年4月以後の月分の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (以下「 法 」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項 新令
第7条第1項
《法第16条第1項第2号の障害年金以下「障…》
害年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者 2,966,400円 2 別表に定める二級の障害の状態にある者 2,373
、
第9条第1項
《法第16条第1項第3号の障害児養育年金以…》
下「障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 927,600円 2 別表に定める二級の障害の状態
及び
第10条第5項
《5 遺族年金の額は、2,594,400円…》
とする。
(これらの規定を 令
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2023年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 の額(以下この項において「 年金の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金 の額については、なお従前の例による。
3項 新令
第11条第2項
《2 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児
( 令
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2023年4月1日以後の死亡に係る 法 による 遺族1時金 の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による遺族1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月29日政令第115号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行令(以下「 新令 」という。)第5条第1項及び第2項(これらの規定を 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 (以下「 令 」という。)
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2024年4月以後の月分の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (以下「 法 」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項 新令
第7条第1項
《法第16条第1項第2号の障害年金以下「障…》
害年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者 2,966,400円 2 別表に定める二級の障害の状態にある者 2,373
、
第9条第1項
《法第16条第1項第3号の障害児養育年金以…》
下「障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 927,600円 2 別表に定める二級の障害の状態
及び
第10条第5項
《5 遺族年金の額は、2,594,400円…》
とする。
(これらの規定を 令
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2024年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害年金 、 障害児養育年金 及び 遺族年金 の額(以下この項において「 年金の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金 の額については、なお従前の例による。
3項 新令
第11条第2項
《2 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児
及び
第13条第1項
《法第16条第1項第5号の葬祭料以下「葬祭…》
料」という。の額は、215,000円とする。
(これらの規定を 令
第22条
《感染救済給付への準用 第3条から第16…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 第16条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定は、2024年4月1日以後の死亡に係る 法 による 遺族1時金 及び 葬祭料 の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による遺族1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。