制定文 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び 不動産登記令 (2004年政令第379号)の施行に伴い、並びに関係政令の規定に基づき、 不動産登記令第4条の特例等を定める省令 を次のように定める。
1章 農地法による不動産登記の特例
1条 (1の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
1項 同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての 農地法による不動産登記に関する政令 (1953年政令第173号。次条において「 令 」という。)
第2条
《買収による所有権の移転の登記 農林水産…》
大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて
に掲げる登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、1の嘱託情報によってすることができる。
2条 (1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
1項 前条の規定は、 令
第7条
《代位登記 農林水産大臣は、第2条の登記…》
又は前条第1項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正
各号に規定する登記の嘱託について準用する。
3条
1項 削除
2章 新住宅市街地開発法等による不動産登記の特例
4条 (1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
1項 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (1965年政令第330号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 新住宅市街地開発事業を…》
施行する者以下「施行者」という。であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる
及び第2号(これらの規定を 令
第11条
《1の申請情報によってすることができる代位…》
登記 都市再開発法による不動産登記に関する政令1970年政令第87号。以下この章において「令」という。第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の
から第13条までにおいて準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の嘱託情報によってすることができる。
5条 (土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
1項 登記官は、 令
第4条第1項
《第2条の登記の嘱託については、不動産登記…》
法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
及び
第5条第1項
《第2条の登記の嘱託があつた場合において、…》
法第11条第1項法第12条第2項において準用する場合を含む。の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
6条 (造成宅地等の表題登記の添付情報)
1項 令
第6条第1項
《第2条に規定する買収をした不動産が所有権…》
の登記がないものであるときは、不動産登記法第16条第2項において準用する同法第74条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる
又は
第7条第1項
《農林水産大臣は、第2条の登記又は前条第1…》
項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題
(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が 国土調査法 (1951年法律第180号)
第19条第5項
《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》
が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により
の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
7条 (1の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
1項 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第33条第1項
《施行者又は特定信託会社等は、新住宅市街地…》
開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合施行者が特定信託会社等に信託契約に基づき当該宅地を譲り渡す場合を除く。においては、民法1896年法律第89号第579条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第
の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び 令
第9条第1項
《この政令に定めるもののほか、この政令に規…》
定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
又は第2項の登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、1の嘱託情報によってすることができる。
2項 前項の嘱託をする場合には、同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする。
3章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例
8条 (1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
1項 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令 (1967年政令第27号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 都道府県知事は、法第1…》
4条第2項法第23条第2項において準用する場合を含む。の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 土
から第3号までに掲げる登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の嘱託情報によってすることができる。
9条 (1の嘱託情報によってすることができる同1の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)
1項 同1の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての 令
第4条第1項
《第2条の登記の嘱託については、不動産登記…》
法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
の登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、1の嘱託情報によってすることができる。
2項 前項の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには、各土地について、権利の消滅、所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3項 登記官は、前項の登記の嘱託ごとに、同項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
10条 (1の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
1項 同1の出資計画に定めた土地についての 令
第6条
《買収不動産の所有権の保存の登記 第2条…》
に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、不動産登記法第16条第2項において準用する同法第74条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の
の登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、1の嘱託情報によってすることができる。
4章 都市再開発法による不動産登記の特例
11条 (1の申請情報によってすることができる代位登記)
1項 都市再開発法による不動産登記に関する政令 (1970年政令第87号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 市街地再開発事業を施行…》
する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の表題登記 所有者 2 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記
から第3号までに掲げる登記の申請は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の申請情報によってすることができる。
12条 (土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
1項 登記官は、 令
第5条第1項
《第2条の登記の嘱託があつた場合において、…》
法第11条第1項法第12条第2項において準用する場合を含む。の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第90条第1項
《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》
区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹まつ消及び新たな土地の表題登記不動産登記法2004年法律第123号第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な
(同法第110条第5項、第110条の2第6項又は第118条の32第2項及び 都市再開発法施行令 (1969年政令第232号)
第46条の15
《土地区画整理事業との一体的施行について法…》
を適用する場合の読替え 法第118条の31第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第2条第10号、第44条第1項、第52
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
5章 削除
13条から15条まで
1項 削除
6章 権利移転等の促進計画に係る不動産登記の特例
16条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
1項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第183条第1項第1号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
の規定は、 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 (1994年政令第258号)
第5条第1号
《代位による登記の嘱託 第5条 市町村は、…》
第2条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。 1 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正
に掲げる登記をした場合には、適用しない。
7章 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例
17条 (1の申請情報によってすることができる代位登記)
1項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 (2002年政令第379号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 マンション建替事業法第…》
2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。を施行する者、マンション敷地売却事業同項第9号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この条において同じ。を実施する者又は敷地分割事業
から第3号までに掲げる登記の申請は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の申請情報によってすることができる。
18条 (権利変換による登記における登記記録の記録方法)
1項 登記官は、権利変換期日前において、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号。以下この条において「 法 」という。)
第70条第4項
《4 施行マンションの敷地及び隣接施行敷地…》
に関する権利で前3項及び第73条の規定により権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。 この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又
後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が登記記録の乙区に記録されている場合には、当該権利の順序に従って、新登記記録の乙区に担保権等登記( 令 第5条第2項に規定する担保権等登記をいう。)をし、並びに 法
第70条第1項
《権利変換期日において、権利変換計画の定め…》
るところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
から第3項まで及び
第73条
《担保権等の移行 施行マンションの区分所…》
有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。
の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移記しなければならない。この場合において、移記前の登記記録の乙区の登記記録は、閉鎖した登記記録とみなす。
2項 前項の規定は、敷地権利変換期日前において、 法
第201条第2項
《2 分割実施敷地に関する権利で前項及び第…》
203条の規定により権利が変換されることのないものは、敷地権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。 この場合において、敷地権利変換期日前において、当該権利のうち地役権又は地上権の登記に係る
後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が土地の登記記録の乙区に記録されている場合について準用する。この場合において、前項中「担保権等登記( 令 第5条第2項に規定する担保権等登記をいう。)」とあるのは「担保権等登記(令第12条第2項に規定する担保権等登記をいう。)」と、「法第70条第1項から第3項まで及び第73条」とあるのは「法第201条第1項及び第203条」と読み替えるものとする。
3項 不動産登記規則
第124条第2項
《2 登記官は、前項前段の場合には、同項の…》
土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所、当該登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別事項等並びに登記名義人が2人以上であるとき
から第10項まで及び
第125条
《特定登記に係る権利の消滅の登記 特定登…》
記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行され
の規定は、 令 第5条第4項及び 法
第204条第1項
《組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割…》
実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。
の申請に基づく登記については、適用しない。
4項 登記官は、 法
第204条第1項
《組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割…》
実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。
の申請に基づく登記をする場合において、法第203条に規定する担保権等の登記が敷地権付き区分建物の登記記録に記録されているときは、当該登記記録に当該登記が敷地権利変換後の敷地権の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
8章 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記の特例
19条 (1の申請情報によってすることができる代位登記)
1項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 (2003年政令第524号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 防災街区整備事業法第2…》
条第5号に規定する防災街区整備事業をいう。第4条において同じ。を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。 1 不動
から第3号までに掲げる登記の申請は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の申請情報によってすることができる。
20条 (土地の表題部の登記の抹消)
1項 登記官は、 令
第5条第1項
《第2条の登記の嘱託があつた場合において、…》
法第11条第1項法第12条第2項において準用する場合を含む。の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第225条第1項
《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》
区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなけ
の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
9章 福島復興再生特別措置法による不動産登記の特例
21条 (1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
1項 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 (2021年政令第6号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 福島県知事は、第4条又…》
は第5条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。 1 土地の表題登記 所有者 2 土地の表題部の登記事項に関す
から第3号までに掲げる登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の嘱託情報によってすることができる。
22条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
1項 不動産登記規則
第183条第1項第1号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
の規定は、 令
第2条第1号
《買収による所有権の移転の登記 第2条 農…》
林水産大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と
又は第2号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
23条 (1の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
1項 同1の農用地利用集積等促進計画に基づく二以上の不動産についての 令
第4条
《 第2条の登記の嘱託については、不動産登…》
記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
の規定による登記の嘱託は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記権利者が同1人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、1の嘱託情報によってすることができる。
10章 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例
24条 (1の申請情報によってすることができる代位登記)
1項 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 (2022年政令第395号。以下この章において「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 農地中間管理機構以下「…》
機構」という。は、第4条又は第5条の規定により登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって申請することができる。 1 土地の表題登記 所有者 2 土
から第3号までに掲げる登記の申請は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の申請情報によってすることができる。
25条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
1項 不動産登記規則
第183条第1項第1号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
の規定は、 令
第2条第1号
《買収による所有権の移転の登記 第2条 農…》
林水産大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と
又は第2号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
26条 (1の申請情報によってすることができる所有権の移転の登記)
1項 同1の農用地利用集積等促進計画に基づく二以上の不動産についての 令
第4条
《 第2条の登記の嘱託については、不動産登…》
記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
の規定による登記の申請は、 不動産登記令
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記権利者が同1人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、1の申請情報によってすることができる。