制定文
地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第33条
《企業会計原則 地方独立行政法人の会計は…》
、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第43条第1号
《余裕金の運用 第43条 地方独立行政法人…》
は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の
及び第2号並びに
第66条第2項
《2 前項の規定により移行型地方独立行政法…》
人が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明
並びに 地方独立行政法人法施行令 (2003年政令第486号)第13条第5項の規定に基づき、 地方独立行政法人法施行規則 を次のように定める。
1条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号。以下「 法 」という。)
第13条第6項
《6 監事は、地方独立行政法人が次に掲げる…》
書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他設立団体の規則で
に規定する総務省令で定める書類は、法及び 地方独立行政法人法施行令 (2003年政令第486号。以下「 令 」という。)の規定に基づき設立団体( 法
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第87条の12第1項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。
2条 (子法人)
1項 法
第13条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、地方独立行政法人の子法人地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることがで
に規定する総務省令で定めるものは、次条第3項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
2条の2 (令第3条の2第1項に規定する総務省令で定める給付)
1項 令
第3条の2第1項
《法第19条の2第4項に規定する政令で定め…》
る基準は、同条第1項に規定する役員等以下この条において「役員等」という。が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認以下この条において「一部免除承認」という。の日を含む事業年度以前の事業年度におい
に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第19条の2第1項
《地方独立行政法人の役員又は会計監査人第4…》
項において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
に規定する 役員等 (以下「 役員等 」という。)が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認(第3号において「 一部免除承認 」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき退職手当以外の給与(当該役員等を兼ねていた期間のものに限る。)
2号 令
第3条の2第1項
《法第19条の2第4項に規定する政令で定め…》
る基準は、同条第1項に規定する役員等以下この条において「役員等」という。が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認以下この条において「一部免除承認」という。の日を含む事業年度以前の事業年度におい
の報酬又は前号に掲げるものの性質を有する給付
3号 役員等 が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から 一部免除承認 前に支給された退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)
4号 令
第3条の2第1項
《法第19条の2第4項に規定する政令で定め…》
る基準は、同条第1項に規定する役員等以下この条において「役員等」という。が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認以下この条において「一部免除承認」という。の日を含む事業年度以前の事業年度におい
の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付
2条の3 (基準報酬年額の算定方法)
1項 令
第3条の2第1項
《法第19条の2第4項に規定する政令で定め…》
る基準は、同条第1項に規定する役員等以下この条において「役員等」という。が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認以下この条において「一部免除承認」という。の日を含む事業年度以前の事業年度におい
に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1号 令
第3条の2第1項
《法第19条の2第4項に規定する政令で定め…》
る基準は、同条第1項に規定する役員等以下この条において「役員等」という。が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認以下この条において「一部免除承認」という。の日を含む事業年度以前の事業年度におい
の報酬の額並びに前条第1号及び第2号の額の事業年度ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
2号 次のイに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 令
第3条の2第1項
《法第19条の2第4項に規定する政令で定め…》
る基準は、同条第1項に規定する役員等以下この条において「役員等」という。が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認以下この条において「一部免除承認」という。の日を含む事業年度以前の事業年度におい
の退職手当の額並びに前条第3号及び第4号の額の合計額
ロ 役員等 がその職に就いていた年数。ただし、当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数とする。
(1) 理事長又は副理事長6
(2) 理事4
(3) 監事又は会計監査人2
2条の4 (令第3条の2第6項に規定する総務省令で定める給付)
1項 令
第3条の2第6項
《6 地方独立行政法人は、一部免除承認を得…》
た場合において、当該一部免除承認後に役員等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。
に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。
1号 役員等 が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)
2号 令
第3条の2第6項
《6 地方独立行政法人は、一部免除承認を得…》
た場合において、当該一部免除承認後に役員等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。
の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付
3条 (会計の原則)
1項 地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第35条第2項第2号
《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は役員監事を除く。及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関
に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2項 法
第35条第2項第2号
《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は役員監事を除く。及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関
に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
5条 (有価証券)
1項 法
第43条第1号
《余裕金の運用 第43条 地方独立行政法人…》
は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の
に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。
1号 法
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
イ 特別の法律により法人の発行する債券
ロ 金融債
ハ 社債
ニ 貸付信託法 (1952年法律第195号)に規定する貸付信託の受益証券
ホ 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨をもって表示されるもの
2号 法
第81条
《企業の経済性の発揮 地方独立行政法人で…》
第21条第3号に掲げる業務を行うもの以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮
に規定する 公営企業型地方独立行政法人 (
第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
において「 公営企業型地方独立行政法人 」という。)次に掲げる債券であって、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するもの
イ 特別の法律により法人の発行する債券
ロ 金融債
3号 その他の地方独立行政法人次に掲げる金融機関が発行する債券
イ 株式会社商工組合中央金庫
ロ 信金中央金庫
ハ 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
ニ 農林中央金庫
6条 (金融機関)
1項 法
第43条第2号
《余裕金の運用 第43条 地方独立行政法人…》
は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の
に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
2号 信用金庫及び信金中央金庫
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
5号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
6号 農林中央金庫
7号 株式会社商工組合中央金庫
7条 (一般地方独立行政法人の理事長への再就職者による依頼等の届出の様式)
1項 令
第16条
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出の手続 法第56条の2の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものと
に規定する総務省令で定める様式は、別記様式とする。
8条 (資産及び負債に関する書類)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定により移行型地方独立行政法…》
人が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明
(
第66条の4第2項
《2 第66条第2項から第7項まで及び第6…》
6条の2の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
1号 資産の種類、内容、所在の場所及び価額
2号 負債の種類、内容及び価額
9条 (土地の取得に関する基準)
1項 令
第23条第3号
《土地の取得等の範囲 第23条 法第79条…》
の3第1項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置第1号及び第2号において「土地の取得等」という。は、次に掲げるものとする。 1 公立大学法人法第68条第1項に規定する公
に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 設立団体からの補助金又は交付金(次号において「 補助金等 」という。)をもって、当該土地の取得に必要な経費に充てるためにした長期借入金又は発行した債券を償還することができる見込みがあるものであること
2号 長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により当該土地を一括して取得する場合に要する 補助金等 の総額が、当該土地の段階的な取得( 令
第23条第3号
《土地の取得等の範囲 第23条 法第79条…》
の3第1項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置第1号及び第2号において「土地の取得等」という。は、次に掲げるものとする。 1 公立大学法人法第68条第1項に規定する公
に規定する段階的な取得をいう。)を行う場合に要する補助金等の総額に比して相当程度減少する見込みがあるものであること
10条 (長期借入金又は債券の償還期間)
1項 令
第25条
《長期借入金又は債券の償還期間 法第79…》
条の3第1項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。
に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)15年間
2号 施設(その用に供する土地を含む。)25年間
3号 設備10年間
11条 (設立団体の長から吸収合併消滅法人への通知等)
1項 設立団体の長は、 法
第108条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との吸収合併地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。
各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併消滅法人(同項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2項 吸収合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、 法
第110条第2項
《2 吸収合併消滅法人は、前項の規定により…》
吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを
に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日(法第108条第1項第2号に規定する効力発生日をいう。第10条第2項において同じ。)までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
12条 (財務諸表に関する事項)
1項 法
第110条第1項第3号
《第108条第1項に規定する場合において、…》
関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「吸収合併に関する書類」という。を作成し、かつ、当
に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第108条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び
第11条
《設立団体の長から吸収合併消滅法人への通知…》
等 設立団体の長は、法第108条第1項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併消滅法人同項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。に通知するも
において同じ。)のそれぞれについて、法第110条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度(各事業年度に係る 法
第34条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照…》
表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提出し、その承認
に規定する財務諸表につき同項の認可を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)がある場合最終事業年度の貸借対照表
2号 最終事業年度がない場合その旨
13条 (設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等)
1項 設立団体の長は、 法
第108条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との吸収合併地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。
各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。
2項 吸収合併存続法人は、前項の通知を受けたときは、 法
第111条第2項
《2 吸収合併存続法人は、前項の規定により…》
吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを
に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併存続法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
14条 (財務諸表に関する事項)
1項 法
第111条第1項第3号
《第108条第1項に規定する場合において、…》
関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「吸収合併に関する書類」という。を作成し、かつ、当
に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人のそれぞれについて、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表
2号 最終事業年度がない場合その旨
15条 (設立団体の長から新設合併消滅法人への通知等)
1項 設立団体の長は、 法
第112条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との新設合併二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章
各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した新設合併消滅法人(同項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。
2項 新設合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、 法
第114条第2項
《2 新設合併消滅法人は、前項の規定により…》
新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを
に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該新設合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、新設合併設立法人(法第112条第1項第2号に規定する新設合併設立法人をいう。)の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
16条 (財務諸表に関する事項)
1項 法
第114条第1項第3号
《第112条第1項に規定する場合において、…》
関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「新設合併に関する書類」という。を作成し、かつ、当
に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表
2号 最終事業年度がない場合その旨
17条 (担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等)
1項 申請等関係事務処理法人( 法
第87条の3第1項
《地方独立行政法人で第21条第5号に掲げる…》
業務及びこれに附帯する業務を行うもの以下「申請等関係事務処理法人」という。は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの以下「設立団体申請等関係事務」という。を当該設立団体又は当該設立団体の長その
に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下この条において同じ。)は、法第122条の6第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 担任設立団体申請等関係事務処理業務( 法
第122条の2
《申請等関係事務処理法人に対する情報の提供…》
等 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」とい
に規定する担任設立団体申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務(法第21条第5号に規定する申請等関係事務をいう。以下この条において同じ。)を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
2号 担任設立団体申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
3号 その他担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関が必要と認める事項
2項 申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務( 法
第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
に規定する関係市町村申請等関係事務をいう。以下この項において同じ。)を行うものに限る。)は、法第122条の7の規定により読み替えて準用する同法第122条の6第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 担任関係市町村申請等関係事務処理業務( 法
第122条の7
《関係市町村への準用 第122条の2から…》
前条までの規定は、関係市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第122条の2 設立団体申
に規定する担任関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
2号 担任関係市町村申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
3号 その他担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関が必要と認める事項
18条 (他の省令の準用)
1項 次の省令の規定については、地方独立行政法人(第3号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第4号に掲げる規定にあっては 公営企業型地方独立行政法人 に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
1号 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)
第37条第4項
《法第35条第3項の届出を行つた市町村は、…》
第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
及び第5項
2号 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)
第15条
《 令第28条第1項の規定により身体障害者…》
社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及
及び
第17条
《 令第28条第1項の規定により身体障害者…》
の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日 2 施
3号 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 (1953年厚生省令第14号)
第49条
《厚生労働省令で定める病院 法第58条の…》
8第1項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が設置した精神科病院精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。 2 精神保健及び精神
4号 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (2006年厚生労働省令第19号)
第68条の3
《 令第43条の7第1項の規定により障害者…》
支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日 2 現に便宜を受け、又は入所している者に対