障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第19号

略称: 障害者総合支援法施行規則

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制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号及び障害者自立支援法施行令(2006年政令第10号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、障害者自立支援法施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (法第5条第1項に規定する主務省令で定める施設)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「」という。第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する主務省令で定める施設は、 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設とする。

1条の2 (法第5条第1項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

1項 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び 第6条の10第2号 《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》 る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ の就労継続支援B型とする。

1条の3 (法第5条第2項及び第3項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 及び第3項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。

1条の4 (法第5条第3項に規定する主務省令で定めるもの)

1項 第5条第3項 《3 この法律において「重度訪問介護」とは…》 、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。

1条の4の2 (法第5条第3項に規定する主務省令で定める場所)

1項 第5条第3項 《3 この法律において「重度訪問介護」とは…》 、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所並びに 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院とする。

1条の5 (法第5条第4項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第4項 《4 この法律において「同行援護」とは、視…》 覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。

2条 (法第5条第5項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第5項 《5 この法律において「行動援護」とは、知…》 的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令 に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。

2条の2 (法第5条第6項に規定する主務省令で定める障害者)

1項 第5条第6項 《6 この法律において「療養介護」とは、医…》 療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

2条の3 (法第5条第6項に規定する主務省令で定める施設)

1項 第5条第6項 《6 この法律において「療養介護」とは、医…》 療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。

2条の4 (法第5条第7項に規定する主務省令で定める障害者)

1項 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

2条の5 (法第5条第7項に規定する主務省令で定める施設)

1項 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

2条の6 (法第5条第7項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。

3条及び4条

1項 削除

5条 (法第5条第8項に規定する主務省令で定める施設)

1項 第5条第8項 《8 この法律において「短期入所」とは、居…》 宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他 に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

6条 (法第5条第8項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第8項 《8 この法律において「短期入所」とは、居…》 宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他 に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。

6条の2 (法第5条第9項に規定する主務省令で定める障害者等)

1項 第5条第9項 《9 この法律において「重度障害者等包括支…》 援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。 に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。

6条の3 (法第5条第9項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

1項 第5条第9項 《9 この法律において「重度障害者等包括支…》 援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。 に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。

6条の4

1項 削除

6条の5 (法第5条第10項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第10項 《10 この法律において「施設入所支援」と…》 は、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。

1号 生活介護を受けている者

2号 自立訓練、就労移行支援又は 第6条の10第2号 《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》 る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ の就労継続支援B型(以下この号において「 訓練等 」という。)を受けている者であって、入所させながら 訓練等 を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

6条の6 (法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第5条第12項 《12 この法律において「自立訓練」とは、…》 障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「 自立訓練(機能訓練」という。)1年6月間(けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、3年間

2号 自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「 自立訓練(生活訓練」という。)2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、3年間

6条の7 (法第5条第12項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第12項 《12 この法律において「自立訓練」とは、…》 障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

1号 自立訓練(機能訓練障害者支援施設若しくはサービス事業所( 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

2号 自立訓練(生活訓練障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

6条の7の2 (法第5条第13項に規定する主務省令で定める者)

1項 第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。

6条の7の3 (法第5条第13項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 障害の種類及び程度

2号 就労に関する意向

3号 就労に関する経験

4号 就労するために必要な配慮及び支援

5号 就労するために適切な作業の環境

6号 前各号に掲げるもののほか、適切な選択のために必要な事項

6条の7の4 (法第5条第13項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの に規定する主務省令で定める便宜は、次に掲げる便宜とする。

1号 障害福祉サービス事業を行う者、特定相談支援事業を行う者、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、教育機関、医療機関その他の関係者との適切な支援の提供のために必要な連絡調整

2号 地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する事例等に関する情報の提供及び助言

3号 前2号に掲げるもののほか、必要な支援

6条の7の5 (法第5条第14項に規定する主務省令で定める事由)

1項 第5条第14項 《14 この法律において「就労移行支援」と…》 は、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、主務省令で定める に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合

2号 休職から復職しようとする場合

6条の8 (法第5条第14項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第5条第14項 《14 この法律において「就労移行支援」と…》 は、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、主務省令で定める に規定する主務省令で定める期間は、2年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、3年又は5年とする。

6条の9 (法第5条第14項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第14項 《14 この法律において「就労移行支援」と…》 は、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、主務省令で定める に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する65歳未満の障害者若しくは65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の障害者若しくは65歳以上の障害者であって 第6条の7の5 《法第5条第14項に規定する主務省令で定め…》 る事由 法第5条第14項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合 2 休職から復職しようとする場合 に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。

6条の9の2 (法第5条第15項に規定する主務省令で定める事由)

1項 第5条第15項 《15 この法律において「就労継続支援」と…》 は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合

2号 休職から復職しようとする場合

6条の10 (法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第15項 《15 この法律において「就労継続支援」と…》 は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

1号 就労継続支援A型通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

2号 就労継続支援B型通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

6条の10の2 (法第5条第16項に規定する主務省令で定めるもの)

1項 第5条第16項 《16 この法律において「就労定着支援」と…》 は、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サ に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。

6条の10の3 (法第5条第16項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第5条第16項 《16 この法律において「就労定着支援」と…》 は、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サ に規定する主務省令で定める期間は、3年間とする。

6条の10の4 (法第5条第16項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第16項 《16 この法律において「就労定着支援」と…》 は、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サ に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。

6条の10の5 (法第5条第17項に規定する主務省令で定める障害者)

1項 第5条第17項 《17 この法律において「自立生活援助」と…》 は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。

6条の10の6 (法第5条第17項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第5条第17項 《17 この法律において「自立生活援助」と…》 は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は に規定する主務省令で定める期間は、1年間とする。

6条の10の7 (法第5条第17項に規定する主務省令で定める援助)

1項 第5条第17項 《17 この法律において「自立生活援助」と…》 は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。

6条の10の8 (法第5条第18項に規定する主務省令で定める援助)

1項 第5条第18項 《18 この法律において「共同生活援助」と…》 は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。

1号 居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談

2号 住居の確保に係る援助

3号 前2号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助

6条の11 (法第5条第20項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第20項 《20 この法律において「基本相談支援」と…》 は、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定す に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び 第65条の10 《法第77条第1項第3号に規定する主務省令…》 で定める便宜 法第77条第1項第3号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害 において「 介護者 」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は 介護者 と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

6条の11の2 (法第5条第21項に規定する主務省令で定めるもの)

1項 第5条第21項 《21 この法律において「地域移行支援」と…》 は、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第89条第7項において同じ。 に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは 第1条 《法第5条第1項に規定する主務省令で定める…》 施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第5条第1項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項 若しくは 第2条の3 《法第5条第6項に規定する主務省令で定める…》 施設 法第5条第6項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。 に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第5条第21項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、 生活保護法 1950年法律第144号第38条第2項 《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》 害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所している障害者、 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第3条 《刑事施設 刑事施設は、次に掲げる者を収…》 容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留され に規定する刑事施設、 少年院法 2014年法律第58号第3条 《少年院 少年院は、次に掲げる者を収容し…》 、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第4号及 に規定する少年院若しくは 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第7項 《7 この法律において「更生保護施設」とは…》 、被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するものをいう。 に規定する 更生保護施設 以下この条において「 更生保護施設 」という。)に収容されている障害者又は 法務省設置法 1999年法律第93号第15条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 矯正管区 地方更生保護委員会 法務局及び地方法務局 保護観察所 に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは 更生保護法 2007年法律第88号第62条第3項 《3 前項の救護は、更生保護事業法の規定に…》 より更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。 若しくは 第85条第3項 《3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自…》 ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。 の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。

6条の12 (法第5条第21項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第21項 《21 この法律において「地域移行支援」と…》 は、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第89条第7項において同じ。 に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。

6条の13 (法第5条第22項に規定する主務省令で定める状況)

1項 第5条第22項 《22 この法律において「地域定着支援」と…》 は、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。

6条の14 (法第5条第22項に規定する主務省令で定める場合)

1項 第5条第22項 《22 この法律において「地域定着支援」と…》 は、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。

6条の15 (法第5条第23項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第5条第23項 《23 この法律において「サービス利用支援…》 」とは、第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障 に規定する サービス等利用計画案 以下「 サービス等利用計画案 」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第20条第1項若しくは 第24条第1項 《市町村は、法第29条第1項の規定に基づき…》 、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。 の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

2項 第5条第23項 《23 この法律において「サービス利用支援…》 」とは、第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障 に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第24項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

6条の16 (法第5条第24項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第5条第24項 《24 この法律において「継続サービス利用…》 支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者以下「支給決定障害者等」という。又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者以下「地域相談支援 に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第1号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限る。

1号 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者1月間

2号 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの1月間

障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者

重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者

3号 就労選択支援を利用する者(前2号に掲げる者を除く。)1月間

4号 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(前3号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの3月間

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号。以下「 指定障害福祉サービス基準 」という。)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者

イに掲げる者以外の者であって、65歳以上のもの( 介護保険法 の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。又は介護予防支援(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。

5号 療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第1号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前各号に掲げる者を除く。又は地域移行支援を利用する者(第1号に掲げる者を除く。)6月間

6条の17 (令第1条の2第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号。以下「」という。第1条の2第1号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。

1号 視覚障害

2号 聴覚又は平衡機能の障害

3号 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

4号 肢体不自由

5号 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

6号 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。

7号 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

6条の18 (令第1条の2第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

1項 第1条の2第2号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。

1号 視覚障害

2号 聴覚又は平衡機能の障害

3号 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

4号 肢体不自由

5号 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。

6号 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。

6条の19 (令第1条の2第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)

1項 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。

6条の20 (法第5条第26項に規定する主務省令で定める基準)

1項 第5条第26項 《26 この法律において「補装具」とは、障…》 害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。 に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。

2号 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同1の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。

3号 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

6条の21 (法第5条第28項に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第5条第28項 《28 この法律において「地域活動支援セン…》 ター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。 に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

2章 自立支援給付 > 1節 通則

6条の22 (指定事務受託法人の指定の要件)

1項 第11条の2第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条 の主務省令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下この条において「 質問等事務 」という。)については、次のとおりとする。

1号 質問等事務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2号 法人の役員又は職員の構成が、 質問等事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 質問等事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 質問等事務 を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

6条の23 (指定事務受託法人に係る指定の申請等)

1項 第3条の2第2項 《2 法第11条の2第1項の指定を受けよう…》 とする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該指定に係る市町村等事務( 第3条の2第1項 《法第11条の2第1項の指定は、同項各号に…》 掲げる事務以下「市町村等事務」という。を行う事務所ごとに行う。 に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「 市町村等事務受託事務所 」という。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る市町村等事務の種類

4号 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日

5号 市町村等事務受託事務所 の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

6号 市町村等事務に係る障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であった者又は自立支援給付対象サービス等( 第10条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使 に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者( 第6条の28第1項 《指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等…》 事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 において「 質問等対象者 」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

7号 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

8号 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況

9号 役員の氏名、生年月日及び住所

10号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第3条の2第2項 《2 法第11条の2第1項の指定を受けよう…》 とする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

2号 市町村等事務受託事務所 の平面図

3号 第3条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第11条の2第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと 各号に該当しないことを誓約する書面(次条第1項において「 誓約書 」という。

6条の24 (指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

1項 指定事務受託法人は、前条第1項第2号、第5号若しくは第9号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類の記載事項(第1号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の 市町村等事務受託事務所 の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

2項 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、 第34条の23第3項 《3 指定障害福祉サービス事業者は、休止し…》 た当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 及び第4項(第3号を除く。)の規定を準用する。

6条の25 (市町村等事務の委託の公示等)

1項 市町村又は都道府県は、 第11条の2第4項 《4 市町村又は都道府県は、第1項の規定に…》 より事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該委託に係る 市町村等事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託開始の予定年月日

4号 委託する市町村等事務の内容

2項 市町村又は都道府県は、 第3条の7第2項 《2 市町村又は都道府県は、法第11条の2…》 第1項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該委託に係る 市町村等事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託終了の年月日

4号 委託している市町村等事務の内容

6条の26 (管理者)

1項 指定事務受託法人は、 市町村等事務受託事務所 ごとに管理者を置かなければならない。

6条の27 (身分を証する書類の携行)

1項 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

6条の28 (苦情処理)

1項 指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する 質問等対象者 からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

6条の29 (記録の整備)

1項 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 実施した市町村等事務の内容等の記録

2号 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録

2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 > 1款 支給決定等

7条 (支給決定の申請)

1項 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。及び連絡先

2号 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄

3号 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等( 第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 に規定する介護給付費等をいう。 第12条第4号 《資料の提供等 第12条 市町村等は、自立…》 支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若し 及び 第17条第3号 《共同設置の支援 第17条 都道府県は、市…》 町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町 において同じ。及び地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。 第34条の31第1項第2号 《法第51条の6第1項の規定に基づき地域相…》 談支援給付決定法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を第34条の35第2号 《法第51条の7第1項に規定する主務省令で…》 定める事項 第34条の35 法第51条の7第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第51条の6第1項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況 2 当 及び 第34条の44第2号 《地域相談支援給付決定の変更の申請 第34…》 条の44 法第51条の9第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該 において同じ。)の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児が現に 児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援又は同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況

5号 当該申請に係る障害者が現に 介護保険法 の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいい、同条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護及び同条第9項に規定する短期入所生活介護に限る。 第12条第8号 《法第22条第1項に規定する主務省令で定め…》 る事項 第12条 法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 2 当 及び 第17条第7号 《支給決定の変更の申請 第17条 法第24…》 条第1項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生 において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況

6号 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容

7号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 負担上限月額( 第17条 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障 に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第42条の4第1項に規定する負担上限月額をいう。並びに 第70条第2項 《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》 、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第71条第2項 《2 第58条第3項及び第4項の規定は、基…》 準該当療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第58条第3項第2号及び第3号の主務大臣が定める額( 第21条 《令第15条に規定する内閣府令・厚生労働省…》 令で定める事項 令第15条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。 において「 負担上限月額等 」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類

2号 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証( 第22条第8項 《8 市町村は、支給決定を行ったときは、当…》 該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証以下「受給者証」という。を交付しなければならない。 に規定する受給者証をいう。以下同じ。

3号 介護給付費、特例介護給付費、 訓練等 給付費(共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書

4号 当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、 第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの の評価及び同項の整理の結果が記載された書類

3項 支給決定障害者等( 第5条第24項 《24 この法律において「継続サービス利用…》 支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者以下「支給決定障害者等」という。又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者以下「地域相談支援 に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第1号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

8条 (法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第20条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況

2号 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第3号から第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

3号 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容

9条 (法第20条第2項に規定する主務省令で定める者)

1項 第20条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、 に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

1号 第34条第1項 《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》 他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において に規定する 指定障害者支援施設等 以下「 指定障害者支援施設等 」という。)(法第21条第1項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。

2号 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する 指定一般相談支援事業者 以下「 指定一般相談支援事業者 」という。又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの

3号 介護保険法 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する指定市町村事務受託法人

10条 (法第20条第3項に規定する主務省令で定める者)

1項 第20条第3項 《3 前項後段の規定により委託を受けた指定…》 一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

11条 (令第10条第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

1項 第10条第1項 《市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓…》 練等給付費共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。の支給決定法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。を受けようとする障害者から法第20条第1項の申請 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、 訓練等 給付費(共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。

12条 (法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第22条第1項 《市町村は、第20条第1項の申請に係る障害…》 者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況

2号 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況

3号 当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、 第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの の評価及び同項の整理の結果

4号 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

5号 当該申請に係る障害児が現に 児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援又は同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況

6号 当該申請に係る障害者が現に 介護保険法 の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況

7号 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第3号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

8号 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容

9号 当該申請に係る障害者等の置かれている環境

10号 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

12条の2 (法第22条第4項に規定する主務省令で定める場合)

1項 第22条第4項 《4 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者 に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第20条第1項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が 介護保険法 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

12条の3 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

1項 市町村は、 第22条第4項 《4 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者 の規定に基づき サービス等利用計画案 の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。

1号 第22条第4項 《4 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者 の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該 サービス等利用計画案 を提出する必要がある旨

2号 当該 サービス等利用計画案 の提出先及び提出期限

12条の4 (法第22条第5項に規定する主務省令で定める場合)

1項 第22条第5項 《5 前項の規定によりサービス等利用計画案…》 の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。 に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定する サービス等利用計画案 の提出を希望する場合とする。

12条の5 (法第22条第5項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

1項 第22条第5項 《5 前項の規定によりサービス等利用計画案…》 の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。 に規定する主務省令で定める サービス等利用計画案 は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

13条 (法第22条第7項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第22条第7項 《7 市町村は、支給決定を行う場合には、障…》 害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量以下「支給量」という。を定めなければならない。 に規定する主務省令で定める期間は、1月間とする。

14条 (法第22条第8項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第22条第8項 《8 市町村は、支給決定を行ったときは、当…》 該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証以下「受給者証」という。を交付しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日

2号 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日

3号 交付の年月日及び受給者証番号

4号 支給量( 第22条第7項 《7 市町村は、支給決定を行う場合には、障…》 害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量以下「支給量」という。を定めなければならない。 に規定する支給量をいう。 第16条 《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》 で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。 及び 第19条第2項 《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》 の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。 において同じ。

5号 支給決定の有効期間( 第23条 《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》 令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。

6号 障害支援区分

7号 負担上限月額に関する事項

8号 その他必要な事項

15条 (法第23条に規定する主務省令で定める期間)

1項 第23条 《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》 令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

1号 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2号 療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援(第3号に掲げるものを除く。及び共同生活援助1月間から36月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

3号 就労選択支援1月間又は2月間のうち市町村が定める期間

4号 就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって 第6条の7 《法第5条第12項に規定する主務省令で定め…》 る便宜 法第5条第12項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 自立訓練機能訓練 障害者支援施設若しくはサービス事業所法第36条第1項に の五又は 第6条の9の2 《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》 る事由 法第5条第15項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合 2 休職から復職しようとする場合 に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。)1月間から6月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

5号 就労移行支援( 第6条 《法第5条第8項に規定する主務省令で定める…》 便宜 法第5条第8項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。 の八ただし書に規定する場合に限る。)1月間から60月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2項 支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。

16条 (法第24条第1項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第24条第1項 《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》 定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。

17条 (支給決定の変更の申請)

1項 第24条第1項 《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》 定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

3号 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児が現に 児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援又は同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況

5号 当該申請に係る障害者が現に 介護保険法 の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況

6号 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容

7号 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

8号 その他必要な事項

18条 (支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)

1項 市町村は、 第24条第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対 の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

1号 第24条第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対 の規定により支給決定の変更の決定を行った旨

2号 受給者証を提出する必要がある旨

3号 受給者証の提出先及び提出期限

2項 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

19条 (準用)

1項 第8条 《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》 る事項 法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 2 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉 及び 第9条 《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》 る者 法第20条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。 1 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等以下「指定障害者支援施設等」という。法第21条第1項の障害支援区分 の規定は、 第24条第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第2項の調査について準用する。この場合において、 第8条第1号 《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》 る事項 第8条 法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 2 当該障害者等に関する保健医療サービス又 中「法第20条第1項」とあるのは、「法第24条第1項」と読み替えるものとする。

2項 第10条 《法第20条第3項に規定する主務省令で定め…》 る者 法第20条第3項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。 の規定は 第24条第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第3項の調査について、 第11条 《令第10条第1項に規定する内閣府令・厚生…》 労働省令で定める事項 令第10条第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費共同生活援助に係るもの の規定は 第13条 《準用 第10条の規定は、法第24条第4…》 項の障害支援区分の変更の認定について準用する。 この場合において、第10条第1項中「受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第24条第2項の支給決定の において準用する令第10条第1項の市町村審査会に対する通知について、 第12条 《法第22条第1項に規定する主務省令で定め…》 る事項 法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 2 当該申請に の二及び 第12条の3 《サービス等利用計画案の提出を求める場合の…》 手続 市町村は、法第22条第4項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。 の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第4項の サービス等利用計画案 の提出について、 第12条 《法第22条第1項に規定する主務省令で定め…》 る事項 法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 2 当該申請に の四及び 第12条の5 《法第22条第5項に規定する主務省令で定め…》 るサービス等利用計画案 法第22条第5項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。 の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第5項のサービス等利用計画案の提出について、 第13条 《法第22条第7項に規定する主務省令で定め…》 る期間 法第22条第7項に規定する主務省令で定める期間は、1月間とする。 の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第7項の支給量について、 第14条 《法第22条第8項に規定する主務省令で定め…》 る事項 法第22条第8項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日 2 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当第4号及び第6号に限る。)の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第8項の受給者証の交付について準用する。

20条 (支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)

1項 市町村は、 第25条第1項 《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》 には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、 第64条の2第3項 《3 市町村は、療養介護医療費支給対象障害…》 者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証以下「療養介護医療受給者証」という。を交付しなければならない。 1 療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地及び生年月日 2 交付の年月日 に規定する療養介護医療受給者証。この項において同じ。)の返還を求めるものとする。

1号 第25条第1項 《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》 には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨

2号 受給者証を返還する必要がある旨

3号 受給者証の返還先及び返還期限

2項 前項の支給決定障害者等の受給者証又は 第64条の2第3項 《3 市町村は、療養介護医療費支給対象障害…》 者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証以下「療養介護医療受給者証」という。を交付しなければならない。 1 療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地及び生年月日 2 交付の年月日 に規定する療養介護医療受給者証(以下この項において「 受給者証等 」という。)のうち、既に市町村に提出されているものについては、市町村は、前項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

21条 (令第15条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

1項 第15条 《申請内容の変更の届出 支給決定障害者等…》 は、支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、 第7条第1項第1号 《市町村審査会は、会長が招集する。…》 及び第2号に掲げる事項並びに 負担上限月額等 の算定のために必要な事項とする。

22条 (申請内容の変更の届出)

1項 第15条 《申請内容の変更の届出 支給決定障害者等…》 は、支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労 の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る申請内容の変更の届出をしようとする場合は、併せて、 第64条の2第3項 《3 市町村は、療養介護医療費支給対象障害…》 者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証以下「療養介護医療受給者証」という。を交付しなければならない。 1 療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地及び生年月日 2 交付の年月日 に規定する療養介護医療受給者証)を添えて市町村に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

3号 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容

4号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

23条 (受給者証の再交付の申請)

1項 第16条 《受給者証の再交付 市町村は、受給者証法…》 第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令 の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第2号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。

1号 次に掲げる事項

当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

申請の理由

2号 氏名及び生年月日又は居住地(以下「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証( 道路交通法 1960年法律第105号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書( 道路交通法 による運転経歴証明書をいい、交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券( 旅券法 1951年法律第267号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳( 身体障害者福祉法 による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)による在留カードをいう。以下同じ。又は特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

被保険者証等(医療保険各法(健康保険法(1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号及び 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)をいう。以下同じ。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。 第38条第1項第1号 《法第59条第3項において準用する法第36…》 条第3項第5号の政令で定める法律は、第22条第1項第1号から第4号まで、第8号、第13号及び第15号並びに第2項各号第10号を除く。に掲げる法律とする。 を除き、以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下同じ。並びに 介護保険法 による被保険者証をいう。以下同じ。)、児童扶養手当証書( 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

2項 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3項 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

2款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

24条 (介護給付費又は訓練等給付費の支給)

1項 市町村は、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の規定に基づき、毎月、介護給付費又は 訓練等 給付費を支給するものとする。

25条 (特定費用)

1項 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 療養介護次に掲げる費用

日用品費

その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2号 生活介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

創作的活動に係る材料費

生産活動に係る材料費

日用品費

その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

3号 短期入所次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

光熱水費

日用品費

その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4号 共同生活援助次に掲げる費用

食材料費

家賃

光熱水費

日用品費

その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

5号 施設入所支援次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

光熱水費

被服費

日用品費

その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

6号 自立訓練(宿泊型自立訓練( 自立訓練(生活訓練のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

日用品費

その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

7号 宿泊型自立訓練次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

光熱水費

日用品費

その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

8号 就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

生産活動に係る材料費

日用品費

その他就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

26条 (受給者証の提示)

1項 支給決定障害者等は、 第29条第2項 《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》 る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。

26条の2 (令第17条第2号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)

1項 第17条第2号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、 地方税法 1950年法律第226号第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項とする。

26条の3 (令第17条第2号イ及びロ並びに同条第3号に規定する額の算定方法)

1項 所得割( 第17条第2号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支及び並びに同条第3号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)第1条の規定による改正前の 地方税法 第292条第1項第8号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する 扶養親族 16歳未満の者に限る。以下この条において「 扶養親族 」という。及び同法第314条の2第1項第11号に規定する 特定扶養親族 19歳未満の者に限る。以下この条において「 特定扶養親族 」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

2項 所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者が指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

27条 (令第17条第4号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

1項 第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護( 生活保護法 第2条 《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》 める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。 に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

28条から30条まで

1項 削除

31条 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

1項 特例介護給付費又は特例 訓練等 給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号( 第14条第3号 《租税その他の公課の禁止 第14条 租税そ…》 の他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。

2号 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

3号 支給を受けようとする特例介護給付費又は特例 訓練等 給付費の額

2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

31条の2 (令第19条第2号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)

1項 第19条第2号 《法第30条第3項の障害福祉サービスに係る…》 負担上限月額 第19条 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ロ(1及び2並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、 第26条の3 《地域相談支援給付決定に関する読替え 法…》 第51条の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 障害者又は障害児の保護者 障害者 第19条第4項及び の規定を準用する。

31条の3 (令第19条第2号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

1項 第19条第2号 《法第30条第3項の障害福祉サービスに係る…》 負担上限月額 第19条 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

32条 (法第31条に規定する主務省令で定める特別の事情)

1項 第31条 《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》 その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

1号 支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者( 第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

2号 支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4号 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

3款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

33条

1項 削除

34条 (法第34条第1項に規定する主務省令で定める障害者)

1項 第34条第1項 《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》 他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者20歳未満である者及び20歳以上であって、 第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に掲げる者に該当するもの

2号 共同生活援助又は 第20条 《特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉…》 サービス 法第34条第1項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。 に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者令第17条第4号に掲げる者に該当するもの

34条の2 (令第20条に規定する厚生労働省令で定めるもの)

1項 第20条 《特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉…》 サービス 法第34条第1項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。 に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。

34条の3 (特定障害者特別給付費の支給の申請等)

1項 特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者( 第34条第1項 《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》 他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 特定入所等サービス( 第34条第1項 《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》 他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている 指定障害者支援施設等 又は指定障害者福祉サービス事業者の名称

3号 第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に該当する旨

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に該当する者であることを証する書類

2号 受給者証

3号 第21条第1項第1号 《特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる…》 特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第34条第1項に規定する「特定入 に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。

4号 入居している共同生活援助を行う住居に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活援助又は 第20条 《特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉…》 サービス 法第34条第1項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。 に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。

3項 市町村は、第1項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。

1号 特定障害者特別給付費の額

2号 特定障害者特別給付費を支給する期間

4項 特定障害者は、前項第2号に定める期間内において、第1項各号に掲げる事項又は前項第1号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 第1項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容

3号 その他必要な事項

5項 前項の届出書には、同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

34条の4 (特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

1項 特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号

2号 支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額

2項 前項の申請書には、同項第2号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。

34条の5 (特定障害者特別給付費の額の変更)

1項 市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、 第34条の3第3項第1号 《3 市町村は、第1項の申請に基づき特定障…》 害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。 1 特定障害者特別給付費の額 2 特定障害者特別給付費を支給する期間 に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

1号 第34条の3第3項第1号 《3 市町村は、第1項の申請に基づき特定障…》 害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。 1 特定障害者特別給付費の額 2 特定障害者特別給付費を支給する期間 に掲げる事項を変更した旨

2号 受給者証を提出する必要がある旨

3号 受給者証の提出先及び提出期限

2項 前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3項 市町村は、 第34条の3第3項第1号 《3 市町村は、第1項の申請に基づき特定障…》 害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。 1 特定障害者特別給付費の額 2 特定障害者特別給付費を支給する期間 に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

34条の6 (特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

1項 市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「 特定障害者特別給付費等 」という。)の支給を行わないことができる。

1号 特定障害者が、 第34条第1項 《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》 他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において 及び 第35条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給する の規定に基づき 特定障害者特別給付費等 の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。

2号 特定障害者が、 第34条の3第3項第2号 《3 市町村は、第1項の申請に基づき特定障…》 害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。 1 特定障害者特別給付費の額 2 特定障害者特別給付費を支給する期間 に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2項 前項の規定により 特定障害者特別給付費等 の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

1号 特定障害者特別給付費等 の支給を行わないこととした旨

2号 受給者証を提出する必要がある旨

3号 受給者証の提出先及び提出期限

3項 前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

4項 市町村は、第1項の 特定障害者特別給付費等 の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

4款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

34条の7 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

6号 事業所の管理者及びサービス提供責任者( 指定障害福祉サービス基準 第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「 誓約書 」という。

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 居宅介護に係る 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「 指定居宅介護 」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第43条第1項の都道府県の条例で定める基準及び同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第29条第1項の指定を受けたものとする。ただし、 指定居宅介護 の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。

3項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が 介護保険法 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第34条の26の4第1号 《第34条の26の4 法第41条の2第1項…》 の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護をいう に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第114条第1項第4号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 第1項第4号

2号 介護保険法施行規則 第114条第1項第5号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 第1項第5号

3号 介護保険法施行規則 第114条第1項第8号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 第1項第8号

6項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の8 (療養介護に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者及びサービス管理責任者( 指定障害福祉サービス基準 第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 各号(同項第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の9 (生活介護に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 児童福祉法 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第34条の26の3 《 生活介護について法第41条の2第1項の…》 主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。及び放課後等デイサービス同条第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。とする。 に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は 介護保険法 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第34条の26の4第2号 《第34条の26の4 法第41条の2第1項…》 の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護をいう に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 介護保険法施行規則 第119条第1項第4号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 第1項第4号

2号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第5号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第5号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 介護保険法施行規則 第119条第1項第5号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 第1項第5号

3号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第7号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 又は 第18条の29第1項第7号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 第1項第7号

4号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第9号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第9号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 介護保険法施行規則 第119条第1項第8号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 第1項第9号

5項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき 第34条の26の5第1号 《第34条の26の5 法第41条の2第1項…》 の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 生活介護又は自立訓練 地域密着型通所介護介護保険法第8条第17項に規定する に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法115条の12第1項の規定に基づき 第34条の26の7 《 生活介護、短期入所又は自立訓練について…》 法第41条の2第1項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。

1号 介護保険法施行規則 第131条の3の2第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第131条の5第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第4号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第4号

2号 介護保険法施行規則 第131条の3の2第1項第5号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第131条の5第1項第5号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第6号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第5号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第5号

3号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第7号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第8号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第7号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第7号

4号 介護保険法施行規則 第131条の3の2第1項第8号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第131条の5第1項第9号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第10号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第9号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第9号

5号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第11号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第12号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第11号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第11号

6項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の10

1項 削除

34条の11 (短期入所に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の種別( 指定障害福祉サービス基準 第115条第1項に規定する 併設事業所 次号及び第7号において「 併設事業所 」という。又は同条第2項の規定の適用を受ける施設の別をいう。

6号 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定障害福祉サービス基準 第117条第2項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 当該申請に係る事業を 併設事業所 において行うときは利用者の推定数、 指定障害福祉サービス基準 第115条第2項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 指定障害福祉サービス基準 第125条において準用する指定障害福祉サービス基準 第91条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

13号 誓約書

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 介護保険法 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第34条の26の4第3号 《第34条の26の4 法第41条の2第1項…》 の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護をいう に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第115条の2第1項の規定に基づき 第34条の26の6 《 短期入所について法第41条の2第1項の…》 主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。とする。 に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 介護保険法施行規則 第121条第1項第4号 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所生…》 活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 又は 第140条の10第1項第4号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第1項第4号

2号 介護保険法施行規則 第121条第1項第6号 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所生…》 活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 又は 第140条の10第1項第6号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第1項第6号

3号 介護保険法施行規則 第121条第1項第10号 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所生…》 活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 又は 第140条の10第1項第10号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第1項第10号

4号 介護保険法施行規則 第121条第1項第12号 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所生…》 活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 又は 第140条の10第1項第12号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第1項第12号

5項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき 第34条の26の5第2号 《第34条の26の5 法第41条の2第1項…》 の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 生活介護又は自立訓練 地域密着型通所介護介護保険法第8条第17項に規定する に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法115条の12第1項の規定に基づき 第34条の26の7 《 生活介護、短期入所又は自立訓練について…》 法第41条の2第1項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。

1号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第4号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第4号

2号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第5号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第6号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第5号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第6号

3号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第7号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第8号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第7号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第8号

4号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第9号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第10号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第9号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第10号

5号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第11号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第12号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第11号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第12号

6項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 介護保険法 第94条 《開設許可 介護老人保健施設を開設しよう…》 とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようと の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、 介護保険法施行規則 第136条第1項第4号 《法第94条第1項の規定による介護老人保健…》 施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 、第5号、第7号及び第12号から第14号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第1項第4号、第6号及び第10号から第12号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

7項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の12 (重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 提供する障害福祉サービスの種類

6号 第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地

7号 事業所の平面図

8号 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 指定障害福祉サービス基準 第131条第3項の医療機関との協力体制の概要

13号 誓約書

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の13

1項 削除

34条の14 (自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 自立訓練(機能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第162条において準用する指定障害福祉サービス基準 第91条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき 自立訓練(機能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第34条の9第4項 《4 第1項及び第2項本文の規定にかかわら…》 ず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第21条の5の15第1項の規定に基づき第34条の26の3に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。及び第5項の規定は、 自立訓練(機能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。

5項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき 自立訓練(機能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の15 (自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 自立訓練(生活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第171条において準用する指定障害福祉サービス基準 第91条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき 自立訓練(生活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第34条の9第4項 《4 第1項及び第2項本文の規定にかかわら…》 ず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第21条の5の15第1項の規定に基づき第34条の26の3に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。及び第5項の規定は、 自立訓練(生活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。

5項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき 自立訓練(生活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の15の2 (就労選択支援に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第173条の9において準用する指定障害福祉サービス基準 第91条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 指定障害福祉サービス基準 第173条の7第3項及び第173条の8第1項の規定により連携する公共職業安定所その他の関係機関の名称

13号 誓約書

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の16 (就労移行支援に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第184条において準用する指定障害福祉サービス基準 第91条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 指定障害福祉サービス基準 第180条第2項、第181条第2項及び第182条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称

13号 誓約書

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の17 (就労継続支援A型に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第6条の10第1号 《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》 る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ 就労継続支援A型 以下「 就労継続支援A型 」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき 就労継続支援A型 に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき 就労継続支援A型 に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の18 (就労継続支援B型に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第6条の10第2号 《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》 る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ 就労継続支援B型 以下「 就労継続支援B型 」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第202条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき 就労継続支援B型 に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき 就労継続支援B型 に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の18の2 (就労定着支援に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の18の3 (自立生活援助に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の19 (共同生活援助に係る指定の申請等)

1項 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定障害福祉サービス基準 第213条の12に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

12号 指定障害福祉サービス基準 第212条の4第1項(指定障害福祉サービス基準第213条の十一及び第213条の22において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

13号 指定障害福祉サービス基準 第212条の二(指定障害福祉サービス基準第213条の十一及び第213条の22において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要

14号 誓約書

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第1項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の20 (法第36条第2項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

1項 第36条第2項 《2 就労継続支援その他の主務省令で定める…》 障害福祉サービス以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。 に規定する主務省令で定める障害福祉サービス( 第34条の22 《指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の…》 申請 法第37条第1項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業 において「 特定障害福祉サービス 」という。)は、生活介護、 就労継続支援A型 及び 就労継続支援B型 とする。

34条の20の2 (法第36条第3項第6号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

1項 第36条第3項第6号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第51条の3第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第42条第1項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2項 前項の規定は、 第36条第3項第7号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

34条の20の3 (法第36条第3項第7号の申請者の親会社等)

1項 第36条第3項第7号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 申請者の親会社等 以下この条において「 申請者の親会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2号 申請者(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

3号 申請者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2項 第36条第3項第7号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 の主務省令で定める 申請者の親会社等 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者の親会社等 株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 申請者の親会社等 持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する 申請者の親会社等 の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

3項 第36条第3項第7号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第36条第3項第7号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

1号 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは 申請者の親会社等 が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

2号 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき 又は 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。

3号 次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。

障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者法第29条第1項に規定する 指定障害福祉サービス 以下この号において「 指定障害福祉サービス 」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

障害福祉サービス(生活介護( 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービス に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービス に該当する重度障害者等包括支援

障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービス に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

障害福祉サービス(自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービス に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

障害者支援施設に係る指定の申請者指定障害者支援施設

地域相談支援に係る指定の申請者法第51条の14第1項に規定する 指定地域相談支援 以下「 指定地域相談支援 」という。

計画相談支援に係る指定の申請者法第51条の17第2項に規定する 指定計画相談支援 以下「 指定計画相談支援 」という。

34条の20の4 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第36条第3項第9号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。又は第51条の27の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

34条の21 (法第36条第4項の主務省令で定める基準)

1項 第36条第4項 《4 都道府県が前項第1号の条例を定めるに…》 当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。法第37条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

2項 前項の規定は、 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 指定障害福祉サービス 事業者の指定の更新について準用する。

34条の21の2 (法第36条第6項の規定による通知の求めの方法等)

1項 市町村長は、 第36条第6項 《6 関係市町村長は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、都道府県知事に対し、第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合に法第41条第4項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2項 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3項 第36条第6項 《6 関係市町村長は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、都道府県知事に対し、第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合に の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日( 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日

4号 利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所( 併設事業所 において行うものに限る。)、 自立訓練(機能訓練 自立訓練(生活訓練、就労選択支援、就労移行支援、 就労継続支援A型 就労継続支援B型 、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る 指定障害福祉サービス 事業者の指定又はその更新の場合に限る。

5号 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。

34条の21の3 (法第36条第7項の規定による意見の申出の方法)

1項 市町村長は、 第36条第7項 《7 関係市町村長は、前項の規定による通知…》 を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地か法第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、法第29条第1項の 指定障害福祉サービス 事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画をいう。 第34条の60 《指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届…》 出等 指定特定相談支援事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談 の三及び 第68条の3の3 《市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉…》 等関連情報の提供 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画法第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下この条にお において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該意見の対象となる障害福祉サービスの種類

2号 都道府県知事が 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス 事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由

3号 前号の条件の内容

4号 その他必要な事項

34条の22 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)

1項 第37条第1項 《指定障害福祉サービス事業者は、第29条第…》 1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 の規定に基づき 指定障害福祉サービス 事業者( 特定障害福祉サービス に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 生活介護 第34条の9第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 、第2号、第5号及び第10号に掲げる事項並びに利用定員

2号 就労継続支援A型 第34条の17第1項第1号、第2号、第5号及び第10号に掲げる事項並びに利用定員

3号 就労継続支援B型 第34条の18第1項第1号、第2号、第5号及び第10号に掲げる事項並びに利用定員

34条の23 (指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定障害福祉サービス 事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 第34条の7第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は第34条の8第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき療養介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の9第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の11第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の12第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき重度障害者…》 等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第34条の14第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号第34条の15第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号第34条の15の2第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき就労選択支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲第34条の16第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき就労移行支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲第34条の17第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき第6条の1…》 0第1号の就労継続支援A型以下「就労継続支援A型」という。に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都第34条の18第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき第6条の1…》 0第2号の就労継続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都第34条の18の2第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき就労定着支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲第34条の18の3第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立生活援…》 助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 及び 第34条の19第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき共同生活援…》 助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第34条の7第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項

2号 療養介護 第34条の8第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき療養介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項

3号 生活介護 第34条の9第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 短期入所 第34条の11第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第7号( 指定障害福祉サービス基準 第115条第1項又は第2項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第8号、第9号及び第12号に掲げる事項

5号 重度障害者等包括支援 第34条の12第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき重度障害者…》 等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第9号まで及び第12号に掲げる事項

6号 自立訓練(機能訓練第34条の14第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第11号に掲げる事項

7号 自立訓練(生活訓練第34条の15第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第11号に掲げる事項

8号 就労選択支援 第34条の15の2第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき就労選択支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項

9号 就労移行支援 第34条の16第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき就労移行支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項

10号 就労継続支援A型 第34条の17第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第11号に掲げる事項

11号 就労継続支援B型 第34条の18第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第11号に掲げる事項

12号 就労定着支援 第34条の18の2第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき就労定着支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項

13号 自立生活援助 第34条の18の3第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき自立生活援…》 助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項

14号 共同生活援助 第34条の19第1項第1号 《法第36条第1項の規定に基づき共同生活援…》 助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第13号に掲げる事項

2項 前項の届出であって、同項第2号、第4号から第9号まで及び第13号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3項 指定障害福祉サービス 事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4項 指定障害福祉サービス 事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者に対する措置

現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該 指定障害福祉サービス に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

34条の24 (指定障害者支援施設の指定の申請等)

1項 第38条第1項 《第29条第1項の指定障害者支援施設の指定…》 は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 の規定に基づき法第29条第1項に規定する 指定障害者支援施設 以下「 指定障害者支援施設 」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 施設の名称及び設置の場所

2号 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 設置者の登記事項証明書又は条例等

5号 提供する 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び 第68条の2 《障害者支援施設に関する届出 法第83条…》 第3項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 施設の名称及び所在地 2 施設障害福祉サービスの種類及び内容 3 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要 4 事業内容 において同じ。)の種類

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 利用者の推定数

8号 施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。

12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定障害者支援施設等 の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第172号。以下この款において「 指定障害者支援施設基準 」という。)第46条第1項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

13号 指定障害者支援施設 基準第30条第2項、 第31条第2項 《2 前項の申請書には、同項第3号に掲げる…》 額を証する書類を添付しなければならない。 及び 第32条 《法第31条に規定する主務省令で定める特別…》 の事情 法第31条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 支給決定障害者等又はその属する世帯特定支給決定障害者令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以 の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。

14号 誓約書

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき 指定障害者支援施設 の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第38条第1項の規定に基づき 指定障害者支援施設 の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の24の2 (法第38条第3項において準用する法第36条第4項の主務省令で定める基準)

1項 第38条第3項 《3 第36条第3項及び第4項の規定は、第…》 29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第39条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第4項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。

2項 前項の規定は、 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 指定障害者支援施設 の指定の更新について準用する。

34条の25 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請)

1項 第39条第1項 《指定障害者支援施設の設置者は、第29条第…》 1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 の規定に基づき法第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために 指定障害者支援施設 の指定の変更を受けようとする者は、 第34条の24第1項第1号 《法第38条第1項の規定に基づき法第29条…》 第1項に規定する指定障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しな 、第2号、第5号から第7号まで及び第11号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第1号、第2号、第6号、第7号及び第11号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

34条の26 (指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)

1項 指定障害者支援施設 の設置者は、 第34条の24第1項第1号 《法第38条第1項の規定に基づき法第29条…》 第1項に規定する指定障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しな 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第12号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 第47条 《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》 以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定に基づき指定を辞退しようとする 指定障害者支援施設 の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

1号 指定を辞退しようとする年月日

2号 指定を辞退しようとする理由

3号 現に入所している者に関する次に掲げる事項

現に入所している者に対する措置

現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の 指定障害者支援施設等 の名称

34条の26の2 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

1項 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。

34条の26の3

1項 生活介護について 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援( 児童福祉法 第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 に規定する児童発達支援をいう。及び放課後等デイサービス(同条第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。

34条の26の4

1項 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

1号 居宅介護又は重度訪問介護訪問介護( 介護保険法 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する訪問介護をいう。

2号 生活介護又は 自立訓練(生活訓練通所介護( 介護保険法 第8条第7項 《7 この法律において「通所介護」とは、居…》 宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 に規定する通所介護をいう。第4号において同じ。

3号 短期入所短期入所生活介護( 介護保険法 第8条第9項 《9 この法律において「短期入所生活介護」…》 とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生 に規定する短期入所生活介護をいう。

4号 自立訓練(機能訓練通所介護又は通所リハビリテーション( 介護保険法 第8条第8項 《8 この法律において「通所リハビリテーシ…》 ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める に規定する通所リハビリテーションをいう。

34条の26の5

1項 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

1号 生活介護又は自立訓練地域密着型通所介護( 介護保険法 第8条第17項 《17 この法律において「地域密着型通所介…》 護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他 に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護( 介護保険法 第8条第19項 《19 この法律において「小規模多機能型居…》 宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。次号において同じ。及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス( 介護保険法 第8条第23項 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定する複合型サービスをいい、同項第1号に掲げるサービスに限る。次号において同じ。

2号 短期入所小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス

34条の26の6

1項 短期入所について 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護( 介護保険法 第8条の2第7項 《7 この法律において「介護予防短期入所生…》 活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期 に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。

34条の26の7

1項 生活介護、短期入所又は自立訓練について 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護( 介護保険法 第8条の2第14項 《14 この法律において「介護予防小規模多…》 機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

34条の26の8 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)

1項 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る障害福祉サービスの種類

3号 前号に係る障害福祉サービスについて 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す に規定する特例による指定を不要とする旨

34条の26の9 (事業の廃止又は休止)

1項 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す に規定する者であって、 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定地域密着型サービス( 第34条の26の6 《 短期入所について法第41条の2第1項の…》 主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス( 第34条の26の7 《 生活介護、短期入所又は自立訓練について…》 法第41条の2第1項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に 指定障害福祉サービス を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者に対する措置

現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該 指定障害福祉サービス に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2項 前項の届出は、 介護保険法 第131条の13第4項又は第140条の30第4項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

34条の26の10 (事業の廃止又は休止)

1項 第41条の2第1項 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す に規定する者であって、同項の申請に係る法第36条第1項の指定を受けたものは、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定通所支援( 第34条の26の3 《 生活介護について法第41条の2第1項の…》 主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。及び放課後等デイサービス同条第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。とする。 に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス( 第34条の26の4 《 法第41条の2第1項の主務省令で定める…》 居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。 2 生活介護又 に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス( 第34条の26の5 《 法第41条の2第1項の主務省令で定める…》 地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 生活介護又は自立訓練 地域密着型通所介護介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス( 第34条の26の6 《 短期入所について法第41条の2第1項の…》 主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス( 第34条の26の7 《 生活介護、短期入所又は自立訓練について…》 法第41条の2第1項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に 指定障害福祉サービス を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者に対する措置

現に当該 指定障害福祉サービス を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該 指定障害福祉サービス に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2項 前項の届出は、 児童福祉法 第21条の5の19第2項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。 又は 介護保険法 第75条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居…》 宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 若しくは 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

5款 業務管理体制の整備等

34条の27 (法第51条の2第1項の主務省令で定める基準)

1項 第51条の2第1項 《指定事業者等は、第42条第3項に規定する…》 義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定を受けている事業所及び施設の数が一以上二十未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。以下この条において同じ。)法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「 法令遵守責任者 」という。)の選任をすること。

2号 指定を受けている事業所及び施設の数が二十以上百未満の指定事業者等 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 指定を受けている事業所及び施設の数が百以上の指定事業者等並びにのぞみの園の設置者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

34条の28 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

1項 指定事業者等は、 第51条の2第1項 《指定事業者等は、第42条第3項に規定する…》 義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市( 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)に届け出なければならない。

1号 指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第2号及び第3号に掲げる者である場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第3号に掲げる者である場合に限る。

2項 指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第51条の2第2項 《2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第4号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事 2 各号に掲げる区分に応じ、 厚生労働大臣等 に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第1号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる 指定障害福祉サービス 事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は 第34条の24第1項第2号 《法第38条第1項の規定に基づき法第29条…》 第1項に規定する指定障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しな に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から 第34条の23第1項 《指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に…》 掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道 又は 第34条の26第1項 《指定障害者支援施設の設置者は、第34条の…》 24第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。、第6号、第8号、第9号、第12号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の の届出を受けたことにより、前項第1号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

1号 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第34条の7第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は に掲げる事項

2号 療養介護 第34条の8第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき療養介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる に掲げる事項

3号 生活介護 第34条の9第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる に掲げる事項

4号 短期入所 第34条の11第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる に掲げる事項

5号 重度障害者等包括支援 第34条の12第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき重度障害者…》 等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、 に掲げる事項

6号 自立訓練(機能訓練第34条の14第1項第2号に掲げる事項

7号 自立訓練(生活訓練第34条の15第1項第2号に掲げる事項

8号 就労選択支援 第34条の15の2第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき就労選択支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 に掲げる事項

9号 就労移行支援 第34条の16第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき就労移行支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 に掲げる事項

10号 就労継続支援A型 第34条の17第1項第2号に掲げる事項

11号 就労継続支援B型 第34条の18第1項第2号に掲げる事項

12号 就労定着支援 第34条の18の2第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき就労定着支…》 援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 に掲げる事項

13号 自立生活援助 第34条の18の3第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき自立生活援…》 助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 に掲げる事項

14号 共同生活援助 第34条の19第1項第2号 《法第36条第1項の規定に基づき共同生活援…》 助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲 に掲げる事項

3項 指定事業者等は、 第51条の2第2項 《2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第4号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事 2 各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき 厚生労働大臣等 及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

34条の29 (都道府県知事の求めに応じて法第51条の3第1項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

1項 第51条の3第4項 《4 主務大臣又は指定都市若しくは中核市の…》 長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。 の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

34条の30 (法第51条の4第3項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

1項 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が 第51条の4第3項 《3 主務大臣等は、第1項の規定による勧告…》 を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。

3節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給 > 1款 地域相談支援給付決定等

34条の31 (地域相談支援給付決定の申請)

1項 第51条の6第1項 《地域相談支援給付決定を受けようとする障害…》 者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害者に関する介護給付費等及び地域相談支援給付費等の受給の状況

3号 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容

4号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

2項 当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証( 第51条の7第8項 《8 市町村は、地域相談支援給付決定を行っ…》 たときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証以下「地域相談支援受給者証」という。を交付しな に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

34条の32 (法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第51条の6第2項 《2 第20条第1項を除く。の規定は、前項…》 の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第2号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

2号 当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容

34条の33 (法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する主務省令で定める者)

1項 第51条の6第2項 《2 第20条第1項を除く。の規定は、前項…》 の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

1号 指定一般相談支援事業者 又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて 第77条第1項第3号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する事業を行うもの

2号 介護保険法 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する指定市町村事務受託法人

34条の34 (法第51条の6第2項において準用する法第20条第3項に規定する主務省令で定める者)

1項 第51条の6第2項 《2 第20条第1項を除く。の規定は、前項…》 の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第3項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

34条の35 (法第51条の7第1項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第51条の7第1項 《市町村は、前条第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定以下この条及び第51条の12において「給付要否 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第51条の6第1項 《地域相談支援給付決定を受けようとする障害…》 者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況

2号 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況

3号 当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況

4号 当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容

5号 当該申請に係る障害者の置かれている環境

6号 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況

34条の36 (法第51条の7第4項に規定する主務省令で定める場合)

1項 第51条の7第4項 《4 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利 に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第51条の6第1項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が 介護保険法 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

34条の37 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

1項 市町村は、 第51条の7第4項 《4 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利 の規定に基づき サービス等利用計画案 の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第51条の6第1項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。

1号 第51条の7第4項 《4 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利 の規定に基づき、給付要否決定を行うに当たって当該 サービス等利用計画案 を提出する必要がある旨

2号 当該 サービス等利用計画案 の提出先及び提出期限

34条の38 (法第51条の7第5項に規定する主務省令で定める場合)

1項 第51条の7第5項 《5 前項の規定によりサービス等利用計画案…》 の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。 に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第51条の6第1項の申請に係る障害者が次条に規定する サービス等利用計画案 の提出を希望する場合とする。

34条の39 (法第51条の7第5項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

1項 第51条の7第5項 《5 前項の規定によりサービス等利用計画案…》 の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。 に規定する主務省令で定める サービス等利用計画案 は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

34条の40 (法第51条の7第7項に規定する主務省令で定める期間)

1項 第51条の7第7項 《7 市町村は、地域相談支援給付決定を行う…》 場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量以下「地域相談支援給付量」という。を定めなければならない。 に規定する主務省令で定める期間は、1月間とする。

34条の41 (法第51条の7第8項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第51条の7第8項 《8 市町村は、地域相談支援給付決定を行っ…》 たときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証以下「地域相談支援受給者証」という。を交付しな に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日

2号 交付の年月日及び地域相談支援受給者証番号

3号 地域相談支援給付量( 第51条の7第7項 《7 市町村は、地域相談支援給付決定を行う…》 場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量以下「地域相談支援給付量」という。を定めなければならない。 に規定する地域相談支援給付量をいう。 第34条の43 《法第51条の9第1項に規定する主務省令で…》 定める事項 法第51条の9第1項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。 において同じ。

4号 地域相談支援給付決定の有効期間( 第51条の8 《地域相談支援給付決定の有効期間 地域相…》 談支援給付決定は、主務省令で定める期間以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。以下同じ。

5号 その他必要な事項

34条の42 (法第51条の8に規定する主務省令で定める期間)

1項 第51条の8 《地域相談支援給付決定の有効期間 地域相…》 談支援給付決定は、主務省令で定める期間以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

1号 地域移行支援1月間から6月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2号 地域定着支援1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2項 地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。

34条の43 (法第51条の9第1項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第51条の9第1項 《地域相談支援給付決定障害者は、現に受けて…》 いる地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。

34条の44 (地域相談支援給付決定の変更の申請)

1項 第51条の9第1項 《地域相談支援給付決定障害者は、現に受けて…》 いる地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況

3号 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容

4号 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

5号 その他必要な事項

34条の45 (地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)

1項 市町村は、 第51条の9第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定 の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

1号 第51条の9第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定 の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った旨

2号 地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨

3号 地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限

2項 前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

34条の46 (準用)

1項 第8条 《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》 る事項 法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 2 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉 及び 第9条 《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》 る者 法第20条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。 1 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等以下「指定障害者支援施設等」という。法第21条第1項の障害支援区分 の規定は、 第51条の9第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第2項の調査について準用する。この場合において、 第8条第1号 《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》 る事項 第8条 法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 2 当該障害者等に関する保健医療サービス又 中「 第20条第1項 《市町村は、法第25条第1項の規定に基づき…》 支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証当該支給決定障害者等が介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、第 」とあるのは、「第51条の9第1項」と読み替えるものとする。

2項 第10条 《法第20条第3項に規定する主務省令で定め…》 る者 法第20条第3項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。 の規定は 第51条の9第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第20条第3項の調査について、 第34条の36 《法第51条の7第4項に規定する主務省令で…》 定める場合 法第51条の7第4項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第51条の6第1項の申請をした場合とする。 ただし、当該障害者が介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は同法第8 の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第4項の サービス等利用計画案 の提出について、 第34条 《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》 法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17 の三十八及び 第34条の39 《法第51条の7第5項に規定する主務省令で…》 定めるサービス等利用計画案 法第51条の7第5項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。 の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第5項のサービス等利用計画案の提出について、 第34条の40 《法第51条の7第7項に規定する主務省令で…》 定める期間 法第51条の7第7項に規定する主務省令で定める期間は、1月間とする。 の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第7項の地域相談支援給付量について、 第34条 《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》 法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17 の四十一(第3号に限る。)の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。

34条の47 (令第26条の7に規定する厚生労働省令で定める事項)

1項 第26条の7 《申請内容の変更の届出 地域相談支援給付…》 決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める事項は、 第34条の31第1号 《地域相談支援給付決定の申請 第34条の3…》 1 法第51条の6第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町 に掲げる事項とする。

34条の48 (申請内容の変更の届出)

1項 第26条の7 《申請内容の変更の届出 地域相談支援給付…》 決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

34条の49 (地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)

1項 市町村は、 第51条の10第1項 《地域相談支援給付決定を行った市町村は、次…》 に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。 1 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 地 の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

1号 第51条の10第1項 《地域相談支援給付決定を行った市町村は、次…》 に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。 1 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 地 の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行った旨

2号 地域相談支援受給者証を返還する必要がある旨

3号 地域相談支援受給者証の返還先及び返還期限

2項 前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

34条の50 (地域相談支援受給者証の再交付の申請)

1項 第26条の8 《地域相談支援受給者証の再交付 市町村は…》 、地域相談支援受給者証法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第2号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。

1号 次に掲げる事項

当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

申請の理由

2号 個人識別事項 が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

被保険者証等、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

2項 地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。

3項 地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

2款 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

34条の51 (地域相談支援給付費の支給)

1項 市町村は、 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。

34条の52 (地域相談支援受給者証の提示)

1項 地域相談支援給付決定障害者は、 第51条の14第2項 《2 指定地域相談支援を受けようとする地域…》 相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場 の規定に基づき、 指定地域相談支援 を受けるに当たっては、その都度、 指定一般相談支援事業者 に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。

34条の53 (特例地域相談支援給付費の支給の申請)

1項 特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、 第51条の15第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 第51条の6第1項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び地域相談支援受給者証番号( 第34条の41第2号 《法第51条の7第8項に規定する主務省令で…》 定める事項 第34条の41 法第51条の7第8項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日 2 交付の年月日及び地域相談支 に規定する地域相談支援受給者証番号をいう。以下同じ。

2号 支給を受けようとする特例地域相談支援給付費の額

2項 前項の申請書には、同項第2号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

34条の54 (計画相談支援給付費の支給の申請)

1項 第51条の17第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号

2項 市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が 第51条の17第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す 各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「 支給期間 」という。及び法第5条第24項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、 支給期間 及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。

3項 支給期間 は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

34条の55 (計画相談支援給付費の支給の取消し)

1項 市町村は、次の各号に掲げる場合には、計画相談支援給付費の支給を行わないことができる。

1号 計画相談支援対象障害者等が、 第51条の17第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。

2号 計画相談支援対象障害者等が、 支給期間 内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2項 前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

1号 計画相談支援給付費の支給を行わないこととした旨

2号 受給者証又は地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨

3号 受給者証又は地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限

3項 前項の計画相談支援対象障害者等の受給者証又は地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

4項 市町村は、第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証又は地域相談支援受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

34条の56 (計画相談支援給付費の支給)

1項 市町村は、 第51条の17第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。

3款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

34条の57 (指定一般相談支援事業者の指定の申請等)

1項 第51条の19第1項 《第51条の14第1項の指定一般相談支援事…》 業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所以下この款において「一般相談支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 指定一般相談支援事業者 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

6号 事業所の管理者、 指定地域相談支援 の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 において準用する法第36条第3項各号(同項第4号、第10号及び第13号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第51条の21第1項 《第51条の14第1項の指定一般相談支援事…》 業者及び第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき 指定一般相談支援事業者 の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第51条の21第2項 《2 第41条第2項及び第3項並びに前2条…》 の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第51条の19第1項の規定に基づき 指定一般相談支援事業者 の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の58 (指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定一般相談支援事業者 は、前条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 指定一般相談支援事業者 は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3項 指定一般相談支援事業者 は、当該 指定地域相談支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に当該 指定地域相談支援 を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該 指定地域相談支援 を受けている者に対する措置

現に当該 指定地域相談支援 を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該 指定地域相談支援 に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の 指定一般相談支援事業者 の名称

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

34条の59 (指定特定相談支援事業者の指定の申請等)

1項 第51条の20第1項 《第51条の17第1項第1号の指定特定相談…》 支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所以下この款において「特定相談支援事業所」という の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

6号 事業所の管理者及び相談支援専門員( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定計画相談支援 の事業の人員及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第51条の20第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。の規定は、第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替える において準用する法第36条第3項各号(同項第4号、第10号及び第13号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第51条の20第1項 《第51条の17第1項第1号の指定特定相談…》 支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所以下この款において「特定相談支援事業所」という に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定計画相談支援 の事業の人員及び運営に関する基準 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。

2号 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。

3号 特定相談支援事業所( 第51条の20第1項 《第51条の17第1項第1号の指定特定相談…》 支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所以下この款において「特定相談支援事業所」という に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

3項 第51条の21第1項 《第51条の14第1項の指定一般相談支援事…》 業者及び第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 市町村長は、 第51条の21第2項 《2 第41条第2項及び第3項並びに前2条…》 の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第51条の20第1項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第76条の3第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

34条の60 (指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定特定相談支援事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 指定特定相談支援事業者は、休止した当該 指定計画相談支援 の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3項 指定特定相談支援事業者は、当該 指定計画相談支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に当該 指定計画相談支援 を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該 指定計画相談支援 を受けている者に対する措置

現に当該 指定計画相談支援 を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該 指定計画相談支援 に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

34条の60の2 (法第51条の19第2項において準用する法第36条第6項の規定による通知の求めの方法等)

1項 市町村長は、 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法第51条の21第2項において準用する場合を含む。第3項及び次条において同じ。)において準用する法第36条第6項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2項 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3項 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 において準用する法第36条第6項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日( 第51条の21第1項 《第51条の14第1項の指定一般相談支援事…》 業者及び第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日

4号 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。

34条の60の3 (法第51条の19第2項において準用する法第36条第7項の規定による意見の申出の方法)

1項 市町村長は、 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 において準用する法第36条第7項の規定により、法第51条の14第1項の 指定一般相談支援事業者 の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 都道府県知事が 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき 指定一般相談支援事業者 の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由

2号 前号の条件の内容

3号 その他必要な事項

4款 業務管理体制の整備等

34条の61 (法第51条の31第1項の主務省令で定める基準)

1項 第51条の31第1項 《指定相談支援事業者は、第51条の22第3…》 項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者( 第51条の22第1項 《指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支…》 援事業者以下「指定相談支援事業者」という。は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害 に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。 法令遵守責任者 の選任をすること。

2号 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

34条の62 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

1項 指定相談支援事業者は、 第51条の31第1項 《指定相談支援事業者は、第51条の22第3…》 項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)に届け出なければならない。

1号 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定相談支援事業者である場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者である場合に限る。

2項 指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第51条の31第2項 《2 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第5号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 各号に掲げる区分に応じ、 厚生労働大臣等 に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第1号に掲げる事項である場合において、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長が、当該指定相談支援事業者から 第34条の58第1項 《指定一般相談支援事業者は、前条第1項第1…》 号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事 又は 第34条の60第1項 《指定特定相談支援事業者は、前条第1項第1…》 号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届 の届出を受けたことにより、前項第1号に掲げる事項の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

3項 指定相談支援事業者は、 第51条の31第2項 《2 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第5号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき 厚生労働大臣等 及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

34条の63 (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第51条の32第1項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

1項 第51条の32第4項 《4 主務大臣、都道府県知事又は指定都市若…》 しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しな の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

34条の64 (法第51条の33第3項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

1項 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が 第51条の33第3項 《3 主務大臣等は、第1項の規定による勧告…》 を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

4節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給

35条 (支給認定の申請等)

1項 第53条第1項 《支給認定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。 の規定に基づき支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療( 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄

3号 当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類

4号 当該申請に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称

5号 支給認定基準世帯員( 第29条第1項 《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》 給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名及び個人番号

6号 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号

7号 当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関( 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先

8号 第29条第1項 《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》 給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項

9号 高額治療継続者( 第35条第1号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別

10号 精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間( 第55条 《支給認定の有効期間 支給認定は、主務省…》 令で定める期間以下「支給認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「 継続申請 」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 医師の意見書又は診断書

2号 前項第8号及び第9号の事項を証する書類その他負担上限月額( 第35条 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 法…》 第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類 に規定する負担上限月額をいう。 第41条第6号 《指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効…》 力の停止に関する読替え 第41条 法第68条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第50条第1項第9号 第29条第1項第44条第2号 《障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道…》 府県及び国の負担 第44条 都道府県は、法第94条第1項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額同項第1号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。の100分第46条 《不服審査会の委員の定数の基準 法第98…》 条第1項に規定する不服審査会以下「不服審査会」という。の委員の定数に係る同条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等法第51条の5第1項に規定する地域相談支第53条 《権限の委任 法第107条第3項の規定に…》 よりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。に委任する。 ただし、こども第55条 《命令への委任 この政令で定めるもののほ…》 か、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、第52条第1項各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。 及び 第56条 《令第35条第5号に規定する内閣府令・厚生…》 労働省令で定める者 令第35条第5号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第5号に定める額を負担上限月 において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類

3号 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証( 第54条第3項 《3 市町村等は、支給認定をしたときは、支…》 給認定を受けた障害者又は障害児の保護者以下「支給認定障害者等」という。に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他 に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。

3項 精神通院医療に係る第1項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。

4項 第2項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が 継続申請 をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第2項第1号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第2項第1号に掲げる医師の診断書及び同項第2号に掲げる第1項第9号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第2項第1号に掲げる診断書及び同項第2号に掲げる第1項第9号の事項を証する書類の提出を求めることができる。

36条 (法第54条第1項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)

1項 第54条第1項 《市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者…》 等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省 本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。

1号 育成医療( 第1条の2第1号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する育成医療をいう。以下同じ。

2号 更生医療( 第1条の2第2号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する更生医療をいう。以下同じ。

3号 精神通院医療

37条 (法第54条第1項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)

1項 第54条第1項 《市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者…》 等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省 ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。

38条 (支給認定基準世帯員)

1項 第29条第1項 《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》 給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第2号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同1の世帯に属するものに限る。)とする。

1号 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法( 国民健康保険法 及び 高齢者医療確保法 を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、 健康保険法 の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、 船員保険法 の規定による被保険者、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は 健康保険法 第126条 《日雇特例被保険者手帳 日雇労働者は、日…》 雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。

2号 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同1の世帯に属する者に限る。

3号 支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同1の世帯に属する者に限る。

38条の2 (支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)

1項 第29条第1項 《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》 給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも に規定する所得割の額を算定する場合には、 第26条の3 《地域相談支援給付決定に関する読替え 法…》 第51条の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 障害者又は障害児の保護者 障害者 第19条第4項及び の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。

39条

1項 第29条第1項 《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》 給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。

1号 支給認定に係る障害者等が医療保険各法( 国民健康保険法 及び 高齢者医療確保法 を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者( 生活保護法 第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。)である場合当該支給認定に係る障害者等の 地方税法 の規定による市町村民税( 第17条第2号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(令第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額

2号 第38条 《支給認定基準世帯員 令第29条第1項に…》 規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合第2 ただし書に該当する場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる場合当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額

3号 支給認定に係る障害者等が前2号のいずれにも該当しない者である場合当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額

40条 (指定自立支援医療機関の選定)

1項 市町村等は、 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る 第35条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給する の申請における同項第7号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第58条第1項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。

41条 (法第54条第3項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第54条第3項 《3 市町村等は、支給認定をしたときは、支…》 給認定を受けた障害者又は障害児の保護者以下「支給認定障害者等」という。に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 支給認定に係る障害者等の氏名、居住地及び生年月日

2号 支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄

3号 交付の年月日及び受給者番号

4号 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類

5号 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先

6号 負担上限月額に関する事項

7号 支給認定の有効期間

8号 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針

9号 当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。

10号 その他必要な事項

42条 (令第30条に基づく医療受給者証の交付)

1項 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、 第30条 《医療受給者証の交付 精神通院医療に係る…》 法第54条第3項の医療受給者証同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。の交付は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。 の規定に基づき、 第35条第1項 《法第58条第3項第1号の当該支給認定障害…》 者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者 の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。

43条 (法第55条に規定する主務省令で定める期間)

1項 第55条 《支給認定の有効期間 支給認定は、主務省…》 令で定める期間以下「支給認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する主務省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

44条 (法第56条第1項に規定する主務省令で定める事項)

1項 第56条第1項 《支給認定障害者等は、現に受けている支給認…》 定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすること に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関

2号 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項

3号 支給認定の有効期間( 第41条第8号 《指定の更新 第41条 第29条第1項の指…》 定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。

4号 第41条第8号 《指定の更新 第41条 第29条第1項の指…》 定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この に掲げる医療の具体的方針

45条 (支給認定の変更の申請)

1項 第56条第1項 《支給認定障害者等は、現に受けている支給認…》 定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすること の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。

1号 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄

3号 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの

4号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 精神通院医療に係る第1項の申請については、 第35条第3項 《3 精神通院医療に係る第1項の申請は、同…》 項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村を経由して行うものとする。 の規定を準用する。

46条 (令第32条第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

1項 第32条第1項 《支給認定障害者等法第54条第3項に規定す…》 る支給認定障害者等をいう。以下同じ。は、支給認定の有効期間法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、 第35条第1項 《法第58条第3項第1号の当該支給認定障害…》 者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者 各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。

47条 (申請内容の変更の届出)

1項 第32条第1項 《支給認定障害者等法第54条第3項に規定す…》 る支給認定障害者等をいう。以下同じ。は、支給認定の有効期間法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事 の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。

1号 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄

3号 現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類

4号 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容

5号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、同項第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 精神通院医療に係る第1項の届出については、 第35条第3項 《3 精神通院医療に係る第1項の申請は、同…》 項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村を経由して行うものとする。 の規定を準用する。

48条 (医療受給者証の再交付の申請)

1項 第33条第1項 《市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又…》 は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。 の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第2号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。

1号 次に掲げる事項

当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄

申請の理由

2号 個人識別事項 が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給認定障害者等が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県知事。以下「 市町村長等 」という。)が適当と認めるもの

被保険者証等、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって 市町村長等 が適当と認めるもののうち二以上の書類

2項 医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。

3項 医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。

4項 精神通院医療に係る第1項の申請及び前項の返還については、 第35条第3項 《3 精神通院医療に係る第1項の申請は、同…》 項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村を経由して行うものとする。 の規定を準用する。

5項 精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、 第42条 《令第30条に基づく医療受給者証の交付 …》 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第30条の規定に基づき、第35条第1項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。 の規定を準用する。

49条 (医療受給者証の返還を求める場合の手続)

1項 市町村等は、 第57条第1項 《支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場…》 合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内 の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

1号 第57条第1項 《支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場…》 合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内 の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨

2号 医療受給者証を返還する必要がある旨

3号 医療受給者証の返還先及び返還期限

2項 前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

50条 (自立支援医療費の支給)

1項 市町村等は、 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。

2項 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、 第58条第5項 《5 支給認定に係る障害者等が指定自立支援…》 医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支 の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。

51条 (医療受給者証の提示)

1項 支給認定に係る障害者等は、 第58条第2項 《2 指定自立支援医療を受けようとする支給…》 認定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限 の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。

51条の2 (令第35条第2号に規定する額の算定方法)

1項 第35条第2号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する所得割の額を算定する場合には、 第26条の3 《地域相談支援給付決定に関する読替え 法…》 第51条の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 障害者又は障害児の保護者 障害者 第19条第4項及び の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。

52条

1項 第35条第2号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する合算した額を算定する場合は、 第39条 《指定自立支援医療機関の指定の更新に関する…》 読替え 法第60条第2項の規定により健康保険法第68条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関第65条第2項の病院及び診療所を除く。又は保険薬局」とあるのは「障害者の日常生活及び の規定を準用する。

53条 (令第35条第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

1項 第35条第3号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

54条 (令第35条第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)

1項 第35条第4号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下この条において「 法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 に基づく障害年金

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに 法律第34号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 に基づく障害年金

3号 船員保険法 に基づく障害年金及び障害手当金並びに 法律第34号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 に基づく障害年金

4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第32条第1項の規定による障害1時金

4_3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第56条第1項の規定による障害1時金

5_3号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

7号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの

8号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号)に基づく特別障害給付金

9号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付

10号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償

11号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの

12号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに 法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当

55条 (令第35条第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

1項 第35条第4号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

56条 (令第35条第5号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

1項 第35条第5号 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》 5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医 に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第5号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

57条 (指定自立支援医療機関の指定の申請)

1項 第59条第1項 《第54条第2項の指定は、主務省令で定める…》 ところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 病院又は診療所の名称及び所在地

2号 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称

3号 保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。 第59条 《主務省令で定める指定自立支援医療機関 …》 法第60条第2項において読み替えて準用する健康保険法第68条第2項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医健康保険法第64条に規定する保険医をいう。である医師若しくは歯科医師の開設する診療所で において同じ。)である旨

4号 標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。

5号 担当しようとする自立支援医療の種類

6号 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要

8号 診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員

9号 第59条第3項 《3 第36条第3項第1号から第3号まで及…》 び第7号を除く。の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第36条第3項各号(同項第1号から第3号まで及び第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

10号 その他必要な事項

2項 第59条第1項 《第54条第2項の指定は、主務省令で定める…》 ところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 薬局の名称及び所在地

2号 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称

3号 保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。 第59条 《主務省令で定める指定自立支援医療機関 …》 法第60条第2項において読み替えて準用する健康保険法第68条第2項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医健康保険法第64条に規定する保険医をいう。である医師若しくは歯科医師の開設する診療所で において同じ。)である旨

4号 調剤のために必要な設備及び施設の概要

5号 担当しようとする自立支援医療の種類

6号 誓約書

7号 その他必要な事項

3項 第59条第1項 《第54条第2項の指定は、主務省令で定める…》 ところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等( 第36条第1号 《病院又は診療所に準ずる医療機関 第36条…》 法第59条第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者 2 介護保険法第41条第1項に規定する指 及び第2号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。又は訪問看護( 介護保険法 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第1項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第1項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地

3号 指定訪問看護事業者等である旨

4号 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は 高齢者医療確保法 第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。又は訪問看護に係る指定居宅サービス( 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービスをいう。)若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に従事する職員の定数

5号 担当しようとする自立支援医療の種類

6号 誓約書

7号 その他必要な事項

58条 (法第59条第2項第1号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)

1項 第59条第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若 に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

59条 (主務省令で定める指定自立支援医療機関)

1項 第60条第2項 《2 健康保険法第68条第2項の規定は、前…》 項の指定の更新について準用する。 この場合において、同条第2項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において読み替えて準用する 健康保険法 第68条第2項 《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》 診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同1の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

60条 (良質かつ適切な医療の提供)

1項 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。

61条 (変更の届出を行うべき事項)

1項 第64条 《変更の届出 指定自立支援医療機関は、当…》 該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは 第57条第1項 《支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場…》 合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内 各号(第1号、第5号及び第9号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第2項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第3項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項とする。

62条 (変更の届出)

1項 指定自立支援医療機関の開設者等( 第59条第1項 《第54条第2項の指定は、主務省令で定める…》 ところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び 第64条 《変更の届出 指定自立支援医療機関は、当…》 該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第64条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

63条 (届出)

1項 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

1号 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。

2号 医療法第24条、第28条若しくは第29条、 健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の 介護保険法 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第72条第4項 《4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の…》 販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第5条第1号、第26条第4項第1号、第34条第3項、第39条第75条第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品体外診断用医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の 若しくは 第75条の2第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第13条の2の2第1項若しくは第23条の2の3第1 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号第23条 《改善命令等 厚生労働大臣は、再生医療等…》 技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認めるときは、この章の規定の施行に必要な限度において、再生医療等提供機関の管理者に対し、再生医療等提供計画の変更その他再生医療等の適正第48条 《改善命令等 厚生労働大臣は、許可事業者…》 又は第40条第1項の規定による届出をした者以下「届出事業者」という。が設置する当該許可又は届出に係る特定細胞加工物等製造施設の構造設備が第42条の基準に適合していないときは、当該許可事業者又は届出事業 若しくは 第49条 《許可の取消し等 厚生労働大臣は、許可事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて特定細胞加工物等の製造の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 当該許可に係る特定細胞加工物等製造施設の構 又は 臨床研究法 2017年法律第16号第20条 《改善命令等 厚生労働大臣は、この章の規…》 又はこの章の規定に基づく命令に違反していると認めるときは、特定臨床研究を実施する者に対し、当該特定臨床研究を臨床研究実施基準に適合させること、実施計画を変更することその他当該違反を是正するために必要 に規定する処分を受けたとき。

64条 (指定辞退の申出)

1項 第65条 《指定の辞退 指定自立支援医療機関は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

64条の2 (療養介護医療費の支給等)

1項 市町村は、 第70条第1項 《市町村は、介護給付費療養介護に係るものに…》 限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対 の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。

2項 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者(以下「 療養介護医療費支給対象障害者 」という。)が 指定障害福祉サービス 事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、 第70条第2項 《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》 、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第58条第5項の規定により当該 療養介護医療費支給対象障害者 に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。

3項 市町村は、 療養介護医療費支給対象障害者 に対し、次の各号に掲げる事項を記載した 療養介護医療受給者証 以下「 療養介護医療受給者証 」という。)を交付しなければならない。

1号 療養介護医療費支給対象障害者 の氏名、居住地及び生年月日

2号 交付の年月日及び受給者番号

3号 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間

4号 負担上限月額に関する事項

5号 その他必要な事項

64条の2の2 (療養介護医療受給者証の再交付等)

1項 市町村は、 療養介護医療受給者証 を破り、汚し、又は失った 療養介護医療費支給対象障害者 から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。

2項 前項の規定に基づき申請をしようとする 療養介護医療費支給対象障害者 は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第2号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。

1号 次に掲げる事項

当該申請を行う 療養介護医療費支給対象障害者 の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

申請の理由

2号 個人識別事項 が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該 療養介護医療費支給対象障害者 が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

被保険者証等、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

3項 療養介護医療受給者証 を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、同項の申請書に、その療養介護医療受給者証を添えなければならない。

4項 療養介護医療受給者証 の再交付を受けた後、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

64条の3 (基準該当療養介護医療費の支給の申請)

1項 基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、 第71条第1項 《市町村は、特例介護給付費療養介護に係るも…》 のに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療以下「基準該当療養介護医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に の規定に基づき、 第31条第1項 《市町村が、災害その他の主務省令で定める特…》 別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を適用する場合においては、同 各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。

64条の3の2 (令第42条の4第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第42条の4第1項第2号 《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》 て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第 に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第1号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、 第64条の3 《基準該当療養介護医療費の支給の申請 基…》 準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者は、法第71条第1項の規定に基づき、第31条第1項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようと の四及び 第64条の3の5 《令第42条の4第1項第4号に規定する厚生…》 労働省令で定める者 令第42条の4第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を負担上限月 において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

64条の3の3 (令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付)

1項 第42条の4第1項第3号 《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》 て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第 に規定する厚生労働省令で定める給付は、 第54条 《 内閣総理大臣は、この政令の規定による内…》 閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。 各号に掲げる給付とする。

64条の3の4 (令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第42条の4第1項第3号 《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》 て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第 に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

64条の3の5 (令第42条の4第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第42条の4第1項第4号 《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》 て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第 に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

64条の4 (令第42条の4第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)

1項 第42条の4第2項 《2 次に掲げる額の合計額が家計における1…》 人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者20歳未満の者に限る。以下この項において同じ。の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、 の規定により読み替えて適用する同項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第1号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が20,000円を下回る場合には20,000円とする。)とする。ただし、令第42条の4第1項第1号に掲げる者については、その額が40,200円を超えるときは、40,200円とし、同項第2号に掲げる者については、その額が24,600円を超えるときは、24,600円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が15,000円を超えるときは、15,000円とする。

2項 前項の規定にかかわらず、要保護者( 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。)である者であって、 第42条の4第2項第2号 《2 次に掲げる額の合計額が家計における1…》 人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者20歳未満の者に限る。以下この項において同じ。の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、 の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2項の規定により読み替えて適用する同項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を20,000円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、20,000円とする。

65条 (診療報酬の請求、支払等)

1項 市町村等が 第73条第1項 《都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療…》 養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費 の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う 指定障害福祉サービス 事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号)、 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1992年厚生省令第5号又は 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 2000年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2項 前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、 高齢者医療確保法 に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は 介護保険法 第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

3項 第73条第4項 《4 市町村等は、公費負担医療機関に対する…》 自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。 に規定する主務省令で定める者は、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

65条の2 (法第74条第2項に規定する主務省令で定める機関)

1項 第74条第2項 《2 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町…》 村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 に規定する主務省令で定める機関は、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第9条第6項 《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》 51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。

5節 補装具費の支給

65条の3 (令第43条の2第2項に規定する額の算定方法)

1項 第43条の2第2項 《2 法第76条第1項ただし書の政令で定め…》 る基準は、同項の申請に係る障害者又はその配偶者について、補装具の購入等同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第2号及び第43条の5第1項において同じ。のあった月の属する年度補装具の購入等のあ に規定する所得割の額を算定する場合には、 第26条の3 《地域相談支援給付決定に関する読替え 法…》 第51条の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 障害者又は障害児の保護者 障害者 第19条第4項及び の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者」とあるのは、「 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。

65条の4 (令第43条の3第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

1項 第43条の3第2号 《補装具費に係る負担上限月額 第43条の3…》 法第76条第2項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等を に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第1号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

65条の五及び65条の6

1項 削除

65条の7 (補装具費の支給の申請)

1項 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第76条第1項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書及び第6号から第8号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第9号及び第10号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、 身体障害者福祉法 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第6号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。

1号 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄

3号 当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名

4号 身体障害者福祉法 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号

5号 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち 第43条の2第1項 《法第76条第1項ただし書の政令で定める者…》 は、同項の申請に係る障害者の配偶者とする。 に規定する者の所得が同条第2項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項

6号 医師の意見書又は診断書

7号 第5号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

8号 当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り

9号 当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証

10号 当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等

2項 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第6号及び第7号に掲げる添付書類を提出することができる。

65条の7の2 (法第76条第1項に規定する主務省令で定める場合)

1項 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合

2号 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合

3号 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

65条の8 (身体障害者更生相談所等の意見聴取等)

1項 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、 身体障害者福祉法 第9条第7項 《7 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》 51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「身体障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「 身体障害者更生相談所等 」という。)の意見を聴くことができる。

2項 身体障害者更生相談所等 は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

65条の9 (法第76条第3項に規定する主務省令で定める機関)

1項 第76条第3項 《3 市町村は、補装具費の支給に当たって必…》 要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。及び保健所とする。

6節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

65条の9の2 (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

1項 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等( 第43条の4第5項 《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障 各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号

2号 当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額( 第43条の5第1項 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 に規定する利用者負担世帯合算額をいう。

3号 当該申請を行う支給決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係る 第43条の5第1項第1号 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 及び第3号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第2号に掲げる額を合算した額

4号 当該申請を行う支給決定障害者等と同1の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等( 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者( 児童福祉法 第6条の2の2第8項 《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》 通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所 に規定する通所給付決定保護者をいう。又は入所給付決定保護者(同法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同1の月に障害福祉サービス若しくは 児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援若しくは同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号( 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第18条の5第1項第1号 《特例障害児通所給付費の支給を受けようとす…》 る通所給付決定保護者は、法第21条の5の4第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、 に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第25条の11第3号に規定する入所受給者証番号をいう。又は 介護保険法 による被保険者証の番号( 介護保険法施行規則 第25条第1項第4号 《被保険者が、法第13条第1項本文若しくは…》 第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地特例対象施設法第13条第1項に規定する住所地特例対象施 に規定する被保険者証の番号をいう。第3項第1号において同じ。

2項 前項の申請書には、同項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者( 第43条の4第5項 《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障 各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び 第76条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》 ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用 に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号

2号 当該申請を行う障害者が同1の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス( 第43条の4第4項 《4 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 障害福祉サービスに相当する介護給付費等対象サービスとして政令で定めるものは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び 第65条の9の5 《令第43条の5第6項に規定する厚生労働省…》 令で定める者 令第43条の5第6項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が において同じ。)に係る令第43条の5第6項に定める額

4項 前項の申請書には、同項第2号に掲げる額を証する書類及び 第43条の4第5項 《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障 各号(第4号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同1の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同1の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

65条の9の3 (令第43条の4第5項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第43条の4第5項第2号 《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障 に規定する厚生労働省令で定める者は、65歳に達する日の前日の属する月において、令第17条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。

65条の9の4 (令第43条の4第5項第3号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)

1項 第43条の4第5項第3号 《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障 に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。

1号 65歳に達する日の前日が2014年4月1日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 2014年厚生労働省令第5号第1条第3号 《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》 条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する から第7号までに掲げる区分

2号 65歳に達する日の前日が2014年4月1日前である場合障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(2014年厚生労働省令第5号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(2006年厚生労働省令第40号)第2条第2号から第6号までに掲げる区分

65条の9の5 (令第43条の5第6項に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第43条の5第6項 《6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給…》 決定障害者前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。については、当該特定給付対象者及び当該 に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。

7節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表

65条の9の6 (法第76条の3第1項に規定する主務省令で定めるとき)

1項 第76条の3第1項 《指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談…》 支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者以下この条において「対象事業者」という。は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援以下この条において「情報公 に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び 第65条の9の9 《法第76条の3第2項の規定による公表の方…》 法 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。 ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第76条の3第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、 において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

65条の9の7 (報告の方法)

1項 報告は、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

65条の9の8 (法第76条の3第1項に規定する主務省令で定める情報)

1項 第76条の3第1項 《指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談…》 支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者以下この条において「対象事業者」という。は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援以下この条において「情報公 に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第1号に掲げる項目に関するものとし、同項の主務省令で定めるときにあっては別表第1号及び別表第2号に掲げる項目に関するものとする。

65条の9の9 (法第76条の3第2項の規定による公表の方法)

1項 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に 第76条の3第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による公表…》 を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。 の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

65条の9の10 (法第76条の3第8項に規定する主務省令で定める情報)

1項 第76条の3第8項 《8 都道府県知事は、情報公表対象サービス…》 等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報情報 に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

3章 地域生活支援事業

65条の9の11 (市町村の地域生活支援事業)

1項 市町村は、 第77条第1項 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 第77条第1項第6号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に掲げる事業当該事業において意思疎通支援を行う者の派遣を行うに当たっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うこと。

2号 第77条第1項第7号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に掲げる事業当該事業において意思疎通支援を行う者の養成を行うに当たっては、少なくとも手話(特に専門性の高いものを除く。)に係るものを行うこと。

65条の10 (法第77条第1項第3号に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第77条第1項第3号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は 介護者 に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、 指定障害福祉サービス 事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

65条の10の2 (法第77条第1項第4号に規定する主務省令で定める費用)

1項 第77条第1項第4号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。

1号 民法 1896年法律第89号第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第13条第2項 《2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する…》 又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、第9条ただし書に規定す第15条第1項 《精神上の障害により事理を弁識する能力が不…》 10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に第17条第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないもの第876条の4第1項 《家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又…》 は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 及び 第876条の9第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 に規定する審判の請求に要する費用

2号 前号の審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料

3号 民法 第862条 《後見人の報酬 家庭裁判所は、後見人及び…》 被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報酬

4号 前3号に掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要となる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めたもの

65条の11 (法第77条第1項第6号に規定する主務省令で定める方法)

1項 第77条第1項第6号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。

65条の12 (法第77条第1項第6号に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第77条第1項第6号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。

65条の13 (法第77条第1項第9号に規定する主務省令で定める施設)

1項 第77条第1項第9号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。

65条の14 (法第77条第1項第9号に規定する主務省令で定める便宜)

1項 第77条第1項第9号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

65条の14の2 (法第77条第3項第1号に規定する主務省令で定める事態)

1項 第77条第3項第1号 《3 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほ…》 か、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等以下この項において「地域生活障害者等」という。につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことがで に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

1号 障害の特性に起因して生じる緊急の事態

2号 地域生活障害者等( 第77条第3項 《3 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほ…》 か、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等以下この項において「地域生活障害者等」という。につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことがで に規定する地域生活障害者等をいう。以下この号において同じ。)の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態

65条の14の3 (法第77条の2第3項に規定する主務省令で定める者)

1項 第77条の2第3項 《3 市町村は、一般相談支援事業を行う者そ…》 の他の主務省令で定める者に対し、第1項各号の事業及び業務の実施を委託することができる。 に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。

65条の14の4 (基幹相談支援センターの設置の届出)

1項 第77条の2第4項 《4 前項の委託を受けた者は、第1項各号の…》 事業及び業務を実施するため、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 基幹相談支援センター( 第77条の2第1項 《基幹相談支援センターは、地域における相談…》 支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事業 2 身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的 の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地

2号 第77条の2第3項 《3 市町村は、一般相談支援事業を行う者そ…》 の他の主務省令で定める者に対し、第1項各号の事業及び業務の実施を委託することができる。 の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)であって、同条第4項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 基幹相談支援センターの設置の予定年月日

4号 受託者 の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

5号 基幹相談支援センターの平面図

6号 職員の職種及び員数

7号 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 営業日及び営業時間

9号 担当する区域

10号 その他必要と認める事項

2項 受託者 は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。

65条の14の5 (都道府県の地域生活支援事業)

1項 都道府県は、 第78条第1項 《都道府県は、主務省令で定めるところにより…》 、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。

65条の15 (法第78条第1項に規定する主務省令で定める事業)

1項 第78条第1項 《都道府県は、主務省令で定めるところにより…》 、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター( 発達障害者支援法 2004年法律第167号第14条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福…》 祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者以下「発達障害者支援センター」という。に行わせ、又は自ら行うことができる。 1 発達障害の早期発見、早期 に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。

4章 事業及び施設

66条 (障害福祉サービス事業等に関する届出)

1項 第79条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》 定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 条例、定款その他の基本約款

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名及び経歴

6号 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。

7号 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員

8号 事業開始の予定年月日

2項 第79条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》 定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。 の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

67条

1項 第79条第3項 《3 前項の規定による届出をした者は、主務…》 省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項とする。

68条

1項 第79条第4項 《4 国及び都道府県以外の者は、第1項各号…》 に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

68条の2 (障害者支援施設に関する届出)

1項 第83条第3項 《3 市町村は、あらかじめ主務省令で定める…》 事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 施設障害福祉サービスの種類及び内容

3号 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要

4号 事業内容及び運営の方法

5号 利用定員

6号 職員の定員及び主な職員の履歴書

7号 収支予算書

8号 事業の開始の予定年月日

68条の3

1項 第43条の7第1項 《市町村は、その設置した障害者支援施設を休…》 止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日

2号 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置

3号 施設の建物及び設備の処分

5章 障害福祉計画

68条の3の2 (障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)

1項 第89条の2の2第1項第1号 《主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府…》 県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害福祉等関連情報」という。のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、そ の主務省令で定める事項は、自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。

2項 第89条の2の2第1項第2号 《主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府…》 県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害福祉等関連情報」という。のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、そ の主務省令で定める事項は、障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。

3項 第89条の2の2第2項 《2 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し…》 、前項第1号又は第2号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。 の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

68条の3の3 (市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)

1項 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画( 第89条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第89条の2の2第1項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。

6章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務

68条の4 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例)

1項 国民健康保険団体連合会は、 第96条の2 《連合会の業務 連合会は、国民健康保険法…》 の規定による業務のほか、第29条第7項第34条第2項において準用する場合を含む。、第51条の14第7項及び第51条の17第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者 の規定により行う業務に関する 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。

2項 国民健康保険団体連合会は、 第96条の2 《連合会の業務 連合会は、国民健康保険法…》 の規定による業務のほか、第29条第7項第34条第2項において準用する場合を含む。、第51条の14第7項及び第51条の17第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者 の規定により行う業務に関する 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第7項及び法第51条の17第6項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

7章 雑則

69条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び法第10条第2項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第3号のとおりとする。

2項 第11条第3項 《3 第9条第2項の規定は前2項の規定によ…》 る質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。 において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第4号のとおりとする。

3項 第48条第2項 《2 第9条第2項の規定は前項の規定による…》 質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 及び 第51条の3第5項 《5 第9条第2項の規定は第1項の規定によ…》 る質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。 において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第5号のとおりとする。

4項 第51条の27第3項 《3 第9条第2項の規定は前2項の規定によ…》 る質問又は検査について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。 及び 第51条の32第5項 《5 第9条第2項の規定は第1項の規定によ…》 る質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。 において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第6号のとおりとする。

5項 第66条第2項 《2 第9条第2項の規定は前項の規定による…》 質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第7号のとおりとする。

6項 第81条第2項 《2 第9条第2項の規定は前項の規定による…》 質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第8号のとおりとする。

7項 第85条第2項 《2 第9条第2項の規定は前項の規定による…》 質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第9号のとおりとする。

70条 (大都市の特例)

1項 第51条第1項 《地方自治法第252条の19第1項の指定都…》 市以下「指定都市」という。において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の32第1項から第3項までに定めるところによる。 の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

71条 (中核市の特例)

1項 第51条第2項 《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》 核市以下「中核市」という。において、法第106条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の12に定めるところによる。 の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

72条 (権限の委任)

1項 第107条第1項 《この法律による主務大臣の権限であって、前…》 条第1項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、法第51条の三、 第51条 《医療受給者証の提示 支給認定に係る障害…》 者等は、法第58条第2項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。 の四、 第51条 《医療受給者証の提示 支給認定に係る障害…》 者等は、法第58条第2項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。 の三十二及び第51条の33に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

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