地方独立行政法人法施行令《本則》

法番号:2003年政令第486号

附則 >  

制定文 内閣は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第6条第5項 《5 地方独立行政法人に出資される財産のう…》 ち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。第8条第2項 《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》 増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ ただし書、 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で…》 政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。第21条第5号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実第35条 《会計監査人の監査 地方独立行政法人その…》 資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査第53条第2項 《2 職員政令で定める基準に従い特定地方独…》 立行政法人の理事長が定める職にある者を除く。については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。第54条第1項 《特定地方独立行政法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他第66条第1項 《移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移…》 行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の第67条第4項 《4 第1項の規定による財産の処分について…》 は、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第42条の2第5項又は第44条第2項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第1項の規定による設立団体の長の協議により定められ第73条 《教員等の任命等 学長を別に任命する大学…》 においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。並びに第77条の2第1項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学第86条第2項 《2 前項の規定により負担する債務の償還及…》 び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。 、第94条第2項及び 第96条 《債権の申出の催告等 清算人は、その就職…》 の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 2 前項の の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (出資財産の評価の方法)

1項 地方公共団体は、 地方独立行政法人法 以下「」という。第6条第5項 《5 地方独立行政法人に出資される財産のう…》 ち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。 の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

2条 (議決及び認可を要しない定款の変更)

1項 第8条第2項 《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》 増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 従たる事務所の所在地の変更

2号 設立団体( 第6条第3項 《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》 又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項

2章 役員等

3条 (教育公務員の範囲)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で…》 政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。 に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。

2号 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

3条の2 (役員等の損害賠償責任の一部免除の基準等)

1項 第19条の2第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》 政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等 に規定する政令で定める基準は、同条第1項に規定する 役員等 以下この条において「 役員等 」という。)が地方独立行政法人から法第19条の2第4項の承認(以下この条において「 一部免除承認 」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき報酬、 一部免除承認 前に支給された退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項において「 基準報酬年額 」という。)に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

1号 理事長又は副理事長6

2号 理事4

3号 監事又は会計監査人2

2項 第19条の2第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》 政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等 に規定する政令で定める額は、 基準報酬年額 とする。

3項 地方独立行政法人は、 一部免除承認 を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を設立団体の長に提出しなければならない。

1号 第19条の2第1項 《地方独立行政法人の役員又は会計監査人第4…》 項において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の損害を賠償する責任(以下この条において「 役員等の損害賠償責任 」という。)の原因となった事実及び 役員等 が賠償の責任を負う額

2号 第19条の2第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》 政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等 の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 第19条の2第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》 政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等 の規定により 役員等 の損害賠償責任を免除すべき理由及び免除額

4項 地方独立行政法人が 役員等 の損害賠償責任(監事及び会計監査人が負う役員等の損害賠償責任を除く。)について 一部免除承認 を得ようとするときは、あらかじめ、監事(監事が2人以上ある場合には、各監事)の同意を得なければならない。

5項 設立団体の長は、 一部免除承認 をしたときは、速やかに、その旨及び第3項各号に掲げる事項を設立団体の議会に報告するとともに、これらを公表しなければならない。

6項 地方独立行政法人は、 一部免除承認 を得た場合において、当該一部免除承認後に 役員等 に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。

7項 前各項に定めるもののほか、 第19条の2第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》 政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等 の規定による 役員等 の損害賠償責任の一部の免除に関し必要な事項は、総務省令で定める。

3章 業務

3条の3 (試験研究地方独立行政法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

1項 第21条第1号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に規定する試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものは、試験研究地方独立行政法人(法第67条の8に規定する試験研究地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業とする。

2項 第21条第1号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に規定する試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

1号 前項の事業を実施する者に対し当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、試験研究地方独立行政法人における試験研究又は当該試験研究の成果の普及若しくは実用化(次号ロにおいて「 試験研究等 」という。)の進展に資するもの

2号 次に掲げる活動その他の活動により試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の実用化を促進する事業(前号に掲げるものを除く。

当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の民間事業者への移転

当該試験研究地方独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う 試験研究等 についての企画及びあっせん

当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発

4条 (公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

1項 第21条第2号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号第4条第1項 《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》 特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画 の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業

2号 次に掲げる活動により大学又は大学及び高等専門学校(及びロにおいて「 大学等 」という。)における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業

当該 大学等 が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん

当該 大学等 における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発

5条 (申請等関係事務の範囲)

1項 法別表第21号に規定する政令で定める事務は、 学校教育法施行令 1953年政令第340号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。

2項 総務大臣は、前項の総務省令を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6条 (公共的な施設の範囲)

1項 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。

1号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

2号 会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの

3号 博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館

4章 財務及び会計

7条 (資本の額その他の経営の規模の基準)

1項 第35条第1項 《地方独立行政法人その資本の額その他の経営…》 の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 第35条第1項 《地方独立行政法人その資本の額その他の経営…》 の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が10,100,000,000円以上であること。

2号 第34条第1項 《地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照…》 表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提出し、その承認 の規定により設立団体の長の承認を受けた 最終の貸借対照表 以下この号において「 最終の貸借対照表 」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が20,100,000,000円以上であること。

8条 (出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)

1項 地方独立行政法人は、 第42条の2第1項 《地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産…》 については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。 の規定による出資等に係る不要財産(法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。)の出資等団体(法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。)への納付(第1号及び第5号において「 現物による出資等団体への納付 」という。)について、同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

1号 現物による出資等団体への納付 に係る出資等に係る不要財産の内容

2号 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由

3号 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容

5号 現物による出資等団体への納付 の予定時期

6号 その他必要な事項

2項 地方独立行政法人は、 第42条の2第1項 《地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産…》 については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。 の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。

9条 (出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付)

1項 地方独立行政法人は、 第42条の2第2項 《2 地方独立行政法人は、前項の規定による…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超え の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと(以下この項において「 譲渡収入による出資等団体への納付 」という。)について、同条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による出資等団体への納付 に係る出資等に係る不要財産の内容

2号 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由

3号 納付の方法を 譲渡収入による出資等団体への納付 とする理由

4号 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額

5号 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額

6号 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

7号 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容

8号 当該出資等に係る不要財産の譲渡の方法

9号 当該出資等に係る不要財産の譲渡の予定時期

10号 譲渡収入による出資等団体への納付 の予定時期

11号 その他必要な事項

2項 地方独立行政法人は、 第42条の2第2項 《2 地方独立行政法人は、前項の規定による…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超え の認可を受けて出資等に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を設立団体の長に提出するものとする。

1号 譲渡した出資等に係る不要財産の内容

2号 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られた収入の額(次条第1項及び第2項第1号において「 譲渡収入額 」という。

3号 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 当該出資等に係る不要財産を譲渡した時期

3項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4項 設立団体の長は、第2項の報告書の提出を受けたときは、 第42条の2第2項 《2 地方独立行政法人は、前項の規定による…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超え の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額を地方独立行政法人に通知するものとする。

5項 地方独立行政法人は、前項の規定による通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合(当該出資等に係る不要財産の帳簿価額のうちの出資等団体からの出資又は支出の総額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額に占める当該出資等団体からの出資又は支出の額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額の割合をいう。次条において同じ。)を乗じて得た額)を納付するものとする。

10条 (簿価超過額の出資等団体への納付)

1項 地方独立行政法人は、 譲渡収入額 に簿価超過額( 第42条の2第2項 《2 地方独立行政法人は、前項の規定による…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超え に規定する簿価超過額をいう。以下この条において同じ。)があった場合には、法第42条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、前条第5項の設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

2項 地方独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、 第42条の2第3項 《3 地方独立行政法人は、前項の場合におい…》 て、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第2項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

1号 当該出資等に係る不要財産の帳簿価額、 譲渡収入額 及び簿価超過額

2号 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3項 地方独立行政法人は、 第42条の2第3項 《3 地方独立行政法人は、前項の場合におい…》 て、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長 ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

4項 地方独立行政法人は、 第42条の2第3項 《3 地方独立行政法人は、前項の場合におい…》 て、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長 ただし書の認可をしない処分を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

11条 (設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)

1項 設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について 第42条の2第1項 《地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産…》 については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。 、第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は 第8条第1項 《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》 項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6 若しくは 第9条第1項 《地方独立行政法人は、政令で定めるところに…》 より、登記しなければならない。 の申請書の提出があった場合若しくは同条第4項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該設立団体以外の出資等団体の長に通知しなければならない。

12条 (資本金の減少に係る通知及び報告)

1項 設立団体の長は、 第42条の2第4項 《4 地方独立行政法人が第1項又は第2項の…》 規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係 の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。

2項 地方独立行政法人は、 第42条の2第4項 《4 地方独立行政法人が第1項又は第2項の…》 規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。

5章 人事管理 > 1節 特定地方独立行政法人

13条 (政治的行為を制限される職員の職に係る基準)

1項 第53条第2項 《2 職員政令で定める基準に従い特定地方独…》 立行政法人の理事長が定める職にある者を除く。については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。 に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。

1号 特定地方独立行政法人( 第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号及び第3号において同じ。)の役員を職制上直接に補佐する職

2号 特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

3号 特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「 営業所等 」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに 営業所等 で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

14条 (設立団体の長への報告)

1項 第54条第1項 《特定地方独立行政法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他 の規定による報告は、1月1日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月30日までに行うものとする。

15条 (常勤職員の範囲)

1項 第54条第1項 《特定地方独立行政法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他 に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 地方公務員法 1950年法律第261号第28条第2項 《2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ…》 かに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 第29条 《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地 の規定による休職又は停職の処分を受けた者

2号 地方公務員法 第26条の5第1項 《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》 の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力 に規定する自己啓発等休業をしている者

3号 地方公務員法 第26条の6第1項 《任命権者は、職員が申請した場合において、…》 公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業職員が、 に規定する配偶者同行休業をしている者

4号 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号第6条第5項 《5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、…》 その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。 の規定により休職者とされた者

5号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 1987年法律第78号第2条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより の規定により派遣された者

6号 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。

2節 一般地方独立行政法人

16条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

1項 第56条の2 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。 1 一般地方独立行政法人 の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものとする。

1号 氏名

2号 一般地方独立行政法人の役員又は職員の地位

3号 法令等違反行為( 第56条の2第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第56条の2 一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。 1 一般地方 に規定する法令等違反行為をいう。第5号及び第6号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(同条第1号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名

4号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等( 第56条の2第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第56条の2 一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。 1 一般地方 に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

5号 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時

6号 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

17条 (一般地方独立行政法人の理事長による報告)

1項 第56条の3第3項 《3 一般地方独立行政法人の理事長は、毎事…》 業年度、前条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の4月1日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第56条の2の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第56条の3第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

18条 (権利の承継に係る議会の議決)

1項 設立団体の長は、 第66条第1項 《移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移…》 行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の の規定により移行型地方独立行政法人(法第61条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利( 地方自治法 1947年法律第67号第237条第1項 《この法律において「財産」とは、公有財産、…》 物品及び債権並びに基金をいう。 に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

19条 (承継財産の評価の方法)

1項 設立団体は、 第66条の2第3項 《3 前2項に規定する承継される権利に係る…》 財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。 の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

7章 設立団体の数の変更に伴う措置

20条 (権利の承継に係る議会の議決)

1項 設立団体の長は、 第66条の4第1項 《前条第1項又は第2項に規定する定款の変更…》 が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日 の規定により受入地方独立行政法人(法第66条の3第3項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利( 地方自治法 第237条第1項 《この法律において「財産」とは、公有財産、…》 物品及び債権並びに基金をいう。 に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

21条 (準用)

1項 第19条 《承継財産の評価の方法 設立団体は、法第…》 66条の2第3項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 の規定は、設立団体が 第66条の4第2項 《2 第66条第2項から第7項まで及び第6…》 6条の2の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字 において準用する法第66条の2第3項の規定により評価をする場合について準用する。

8章 公立大学法人に関する特例

22条 (部局の長の範囲等)

1項 第73条 《教員等の任命等 学長を別に任命する大学…》 においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。並びに第77条の2第1項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学 に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。

1号 大学の教養部の長

2号 大学に附置される研究所の長

3号 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

4号 大学に附属する図書館の長

5号 大学院に置かれる研究科( 学校教育法 第100条 《 大学院を置く大学には、研究科を置くこと…》 を常例とする。 ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 ただし書に規定する組織を含む。)の長

2項 第73条 《教員等の任命等 学長を別に任命する大学…》 においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。並びに第77条の2第1項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

2号 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

3号 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手

4号 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

5号 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭

6号 専修学校の教員

23条 (土地の取得等の範囲)

1項 第79条の3第1項 《公立大学法人は、第41条第4項本文の規定…》 にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債 に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(第1号及び第2号において「 土地の取得等 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 公立大学法人( 第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下この章において同じ。)の施設の移転のために行う 土地の取得等 であって、当該移転に伴い不用となる財産の処分による収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第79条の3第1項に規定する債券をいう。次号及び第3号において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの

2号 次に掲げる 土地の取得等 であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの

学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う 土地の取得等

公立大学法人及び当該公立大学法人以外の者が連携して行う教育研究活動に係る施設の用に供するために行う 土地の取得等

公立大学法人が設置する大学に附属して設置される獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設の用に供するために行う 土地の取得等

3号 前2号に掲げるもののほか、公立大学法人の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、設立団体から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利な土地の取得の基準として総務省令で定める基準に適合するもの

24条 (借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)

1項 第79条の3第2項 《2 前項に規定するもののほか、公立大学法…》 人は、第41条第4項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし 本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「 既往の長期借入金等 」という。)とする。

2項 第79条の3第2項 《2 前項に規定するもののほか、公立大学法…》 人は、第41条第4項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

25条 (長期借入金又は債券の償還期間)

1項 第79条の3第1項 《公立大学法人は、第41条第4項本文の規定…》 にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債 の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。

26条 (公立大学法人債券の形式)

1項 第79条の3第1項 《公立大学法人は、第41条第4項本文の規定…》 にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債 又は第2項の規定による債券(以下この章において「 公立大学法人債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

27条 (公立大学法人債券の発行の方法)

1項 公立大学法人債券 の発行は、募集の方法による。

28条 (公立大学法人債券申込証)

1項 公立大学法人債券 の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証(以下この条及び 第30条 《公立大学法人債券の成立の特則 公立大学…》 法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。 において「 公立大学法人債券申込証 」という。)に、その引き受けようとする公立大学法人債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下この章において「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 公立大学法人債券 次条第2項において「 振替公立大学法人債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。

3項 公立大学法人債券 申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公立大学法人債券 の名称

2号 公立大学法人債券 の総額

3号 公立大学法人債券 の金額

4号 公立大学法人債券 の利率

5号 公立大学法人債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 公立大学法人債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 公立大学法人債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

29条 (公立大学法人債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 公立大学法人債券 を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替公立大学法人債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。

30条 (公立大学法人債券の成立の特則)

1項 公立大学法人債券 の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。

31条 (公立大学法人債券に係る払込み)

1項 公立大学法人債券 の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

32条 (債券の発行)

1項 公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 公立大学法人債券 について 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第28条第3項第1号 《3 公立大学法人債券申込証は、公立大学法…》 人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公立大学法人債券の名称 2 公立大学法人債券の総額 3 各公立大学法人債券の金額 4 公立大学法人債 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。

33条 (公立大学法人債券原簿)

1項 公立大学法人は、 公立大学法人債券 を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「 公立大学法人債券原簿 」という。)を備え置かなければならない。

2項 公立大学法人債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公立大学法人債券 の発行の年月日

2号 公立大学法人債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号

3号 第28条第3項第1号 《3 公立大学法人債券申込証は、公立大学法…》 人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公立大学法人債券の名称 2 公立大学法人債券の総額 3 各公立大学法人債券の金額 4 公立大学法人債 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

34条 (利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)

1項 公立大学法人債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。

35条 (設立団体の規則への委任)

1項 第23条 《土地の取得等の範囲 法第79条の3第1…》 項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置第1号及び第2号において「土地の取得等」という。は、次に掲げるものとする。 1 公立大学法人法第68条第1項に規定する公立大学法 から前条までに定めるもののほか、 第79条の3第1項 《公立大学法人は、第41条第4項本文の規定…》 にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債 若しくは第2項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は 公立大学法人債券 に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

9章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

36条

1項 第86条第1項 《公営企業型地方独立行政法人移行型地方独立…》 行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。は、設立団体に対し、第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び 第40条第1項 《次に掲げる法令の規定については、地方独立…》 行政法人第10号に掲げる規定にあっては法第21条第6号に掲げる業務博物館又は美術館に係るものに限る。及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第20号及び第26号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立 において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「 未償還地方債 」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該 未償還地方債 に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合には、その日)とする。

2項 前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が 第86条第1項 《公営企業型地方独立行政法人移行型地方独立…》 行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。は、設立団体に対し、第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。

10章 申請等関係事務処理法人に関する特例 > 1節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例

37条

1項 申請等関係事務処理法人( 第87条の3第1項 《地方独立行政法人で第21条第5号に掲げる…》 業務及びこれに附帯する業務を行うもの以下「申請等関係事務処理法人」という。は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの以下「設立団体申請等関係事務」という。を当該設立団体又は当該設立団体の長その に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第12号に掲げる事務を処理する場合における同条第2項の規定によりみなして適用するものとされる 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の37第1項 《市町村長は、この法律の規定による事務の遂…》 行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第87条の3第1項 《地方独立行政法人で第21条第5号に掲げる…》 業務及びこれに附帯する業務を行うもの以下「申請等関係事務処理法人」という。は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの以下「設立団体申請等関係事務」という。を当該設立団体又は当該設立団体の長その の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第12号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

2節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例

38条 (設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例)

1項 第11条 《設立団体の長から設立団体以外の出資等団体…》 の長への通知 設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第42条の2第1項、第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしな の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務( 第87条の14第1項第2号 《第87条の12第1項の規約以下この節にお…》 いて「規約」という。には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 関係市町村及び申請等関係事務処理法人の名称 2 第87条の12の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務 に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この条及び 第41条第2項 《2 前項の規定による短期借入金は、当該事…》 業年度内に償還しなければならない。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。 において同じ。)を行うものに限る。以下この節及び同項において同じ。)における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この条及び 第41条第2項 《2 設立団体が二以上である申請等関係事務…》 処理法人に係る第39条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第2項並びに第9条第5項並びに第10条第3項及び第4項に規定する権限関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係 において同じ。)の処分については、適用しない。

2項 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(設立団体及び当該関係市町村( 第87条の12第1項 《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》 事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限 に規定する関係市町村をいう。以下この条及び 第41条第2項 《2 前項の規定による短期借入金は、当該事…》 業年度内に償還しなければならない。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。 において同じ。)以外の出資等団体(法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この条において同じ。)の出資に係るものに限る。次項において同じ。)の処分について法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした場合、法第42条の2第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第2項の規定により読み替えて適用する 第8条第1項 《地方独立行政法人は、法第42条の2第1項…》 の規定による出資等に係る不要財産法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。の出資等団体法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。への納付 の申請書の提出があった場合、 第9条第1項 《地方独立行政法人は、法第42条の2第2項…》 の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと以下この項において「譲渡収入による出資等団体への納付」という。について、同条第2項の認可を受けようとする の申請書の提出があった場合若しくは次条第2項の規定により読み替えて適用する 第9条第4項 《4 設立団体の長は、第2項の報告書の提出…》 を受けたときは、法第42条の2第2項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額を地方独立行政法人に通知するものとする。 の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。

3項 関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分について 第87条の22 《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》 する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした場合、法第42条の2第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第2項の規定により読み替えて適用する 第8条第1項 《地方独立行政法人は、法第42条の2第1項…》 の規定による出資等に係る不要財産法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。の出資等団体法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。への納付 の申請書の提出があった場合、 第9条第1項 《地方独立行政法人は、法第42条の2第2項…》 の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと以下この項において「譲渡収入による出資等団体への納付」という。について、同条第2項の認可を受けようとする の申請書の提出があった場合若しくは同条第2項の報告書の提出があった場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。

39条 (読替規定)

1項 申請等関係事務処理法人が 第87条の12第1項 《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》 事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限 の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第12号に掲げる事務を処理する場合における同条第2項の規定によりみなして適用するものとされる 住民基本台帳法 第30条の37第1項 《市町村長は、この法律の規定による事務の遂…》 行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第87条の12第1項 《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》 事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限 の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第12号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

2項 申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11章 雑則

40条 (他の法令の準用)

1項 次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人(第10号に掲げる規定にあっては 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務(博物館又は美術館に係るものに限る。及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第20号及び第26号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。

1号 大麻取締法(1948年法律第124号)第22条の3第2項

2号 医療法(1948年法律第205号)第4条第1項、第7条の2第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項並びに 第31条 《 削除…》

3号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第39条第4項 《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》 0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。 及び 第39条の5第1項 《漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に…》 従い、漁港の区域内の水域漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。及び公共空地について、第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第43条第4項に規定する認 ただし書

4号 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)、第37条第4項並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項

5号 土地収用法 1951年法律第219号第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書及び 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 並びに同法第17条第1項(第1号に係る部分に限る。)、 第21条 《準用 第19条の規定は、設立団体が法第…》 66条の4第2項において準用する法第66条の2第3項の規定により評価をする場合について準用する。 、第82条第5項及び第6項、第122条第1項ただし書並びに第125条第1項ただし書(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。

6号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第30条の15第1項 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者 及び第4項、 第34条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。第35条第2項 《2 都道府県知事は、都道府県の開設する病…》 又は診療所について、第4条第2項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 並びに 第36条第1項 《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》 関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚 及び第2項

7号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第60条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

8号 海岸法 1956年法律第101号第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。

9号 水道法(1957年法律第177号)第8条第1項(第6号に係る部分に限る。)、 第9条第1項 《第3条の規定による海岸保全区域の指定の際…》 現に当該海岸保全区域内において権原に基づき他の施設等を設置工事中の場合を含む。している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けたもの 、第14条第5項及び第6項、 第28条第1項 《前3条の規定により海岸管理者の属する地方…》 公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し第3号に係る部分に限る。)、 第29条第1項 《主務大臣が海岸保全施設の新設、改良又は災…》 害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、海岸管理者の属する地方公共団体又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより第26条第1項又は第2項の規第38条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に関し必要があ…》 ると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 並びに第55条(第1号に係る部分に限る。

10号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る第2号及び第2号の2に係る部分に限る。

11号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第11条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》 かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。第20条第2項 《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》 号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。同法第45条第1項において準用する場合を含む。及び第23条第5項

12号 工業用水道事業法 1958年法律第84号第3条 《事業の届出及び許可 地方公共団体は、工…》 業用水道事業を営もうとするときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 地方公共団体以外の者は、工業用水道事業を営もうとするとき第6条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、第4…》 条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで工事を要しないときは、その変更前に、その旨を経済産業大臣に届け出なければな 及び第2項、 第7条 《氏名等の変更 地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第8条第1項 《地方公共団体以外の工業用水道事業者につい…》 て相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、工業用水道事業者の地位を承継する。第9条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、その…》 工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第10条第1項 《経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者が正当な理由がないのに第3条第2項の許可を受けた後3年以内にその事業を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。 及び第2項、 第17条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般…》 の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。 及び第2項、 第18条第1項 《経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者の工業用水の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、その工業用水道事業者に対し、相当の期限を定め、供給規程の変更の認 並びに 第29条 《 次の各号の1に該当する者は、60,00…》 0円以下の罰金に処する。 1 第16条第2項の規定に違反して工業用水を供給した者 2 地方公共団体以外の工業用水道事業者であつて、第17条第2項の認可を受けた供給規程第18条第2項の規定による変更があ第2号に係る部分に限る。

13号 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号第5条 《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》 共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。及び同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第21条 《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す

14号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

15号 都市緑地法 1973年法律第72号第8条第7項 《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公 及び第8項並びに 第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等

16号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第15条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》 定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

17号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書及び 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 並びに 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第11条第1項 《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》 あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた第1号に係る部分に限る。)、 第18条 《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》 又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請 及び 第39条 《手数料 第14条の規定によって国土交通…》 大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 ただし書

18号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。

19号 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する第8号に係る部分に限る。

20号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3第116条 《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》 方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 及び 第118条第2項 《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》 は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。

21号 教育基本法 2006年法律第120号第5条第4項 《4 国又は地方公共団体の設置する学校にお…》 ける義務教育については、授業料を徴収しない。 及び 第15条第2項 《2 国及び地方公共団体が設置する学校は、…》 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

22号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通第3号に係る部分に限る。

23号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第25条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う事…》 業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。第76条第1項 《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》 いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。同法第78条第4項において準用する場合を含む。及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。

24号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 ただし書、 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 並びに 第43条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》 市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の 及び第5項

25号 毒物及び劇物取締法施行令 1955年政令第261号第11条 《使用者及び用途 法第3条の2第3項及び…》 第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会農業保険法1947年法律第1第1号に係る部分に限る。)、 第13条 《使用方法 モノフルオール酢酸の塩類を含…》 有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事第1号イに係る部分に限る。)、 第16条 《使用者及び用途 法第3条の2第3項及び…》 第5項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県第1号に係る部分に限る。)、 第18条 《使用方法 ジメチルエチルメルカプトエチ…》 ルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の第1号イ及びヘに係る部分に限る。)、 第22条 《使用者及び用途 法第3条の2第3項及び…》 第5項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの第1号に係る部分に限る。)、 第24条 《使用方法 モノフルオール酢酸アミドを含…》 有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物若しくは第1号イに係る部分に限る。及び 第28条 《使用者及び用途 法第3条の2第3項及び…》 第5項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 イ 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社 ロ くん蒸により倉第1号イに係る部分に限る。

26号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお第6号のうち同令別表の73の項に係る部分に限る。)、 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

2項 前項において次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を の八、同法第34条の15第1項、第2項及び第7項(これらの規定のうち小規模保育事業に関する部分に限る。並びに同法第35条第3項、第4項、第11項及び第12項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く。

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも入所の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)、 第28条第2項 《2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定…》 める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 及び第4項ただし書並びに 第41条 《 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設…》 について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したも

3号 社会福祉法 1951年法律第45号第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び 及び第2項並びに 第67条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を必要とし…》 ない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 2 事業の種類及び内容 及び第2項

4号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係第2号のうち入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第83条第3項 《3 市町村は、あらかじめ主務省令で定める…》 事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。 及び 第86条第1項 《都道府県知事は、市町村が設置した障害者支…》 援施設について、その設備又は運営が第84条第1項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。

6号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第3条第5項 《5 都道府県知事指定都市等所在施設である…》 幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等の長。第8項及び第9項、次条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項において同じ。は、国国立大学法人法2003年法律第112号第2条 及び第8項(これらの規定のうち同条第1項の認定を受けた保育所に関する部分に限る。

7号 身体障害者福祉法施行令 1950年政令第78号第28条 《施設に関する届出及び報告 市町村は、そ…》 の設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 その設置した身体障害者の社会参加の支援の事

8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第43条の7 《 市町村は、その設置した障害者支援施設を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 2 市町村長特別区の区長を含む。は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、

4項 前項において 身体障害者福祉法施行令 第28条 《施設に関する届出及び報告 市町村は、そ…》 の設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 その設置した身体障害者の社会参加の支援の事 及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の7 《 市町村は、その設置した障害者支援施設を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 2 市町村長特別区の区長を含む。は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、 の規定を準用する場合には、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。

5項 勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

41条 (設立団体が二以上である場合の特例)

1項 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る 第3条の2第6項 《6 地方独立行政法人は、一部免除承認を得…》 た場合において、当該一部免除承認後に役員等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。第7条第2号 《資本の額その他の経営の規模の基準 第7条…》 法第35条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 法第35条第1項に規定する財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書に係る事業年度の開始の第8条第2項 《2 地方独立行政法人は、法第42条の2第…》 1項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。第9条第5項 《5 地方独立行政法人は、前項の規定による…》 通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合当該 並びに 第10条第3項 《3 地方独立行政法人は、法第42条の2第…》 3項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該 及び第4項に規定する権限(次項に規定するものを除く。)の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項 設立団体が二以上である申請等関係事務処理法人に係る 第39条第2項 《2 申請等関係事務処理法人に関する次の表…》 の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第7条第2号 法第34条第1項 法第87条の20第3項第1号に係る部分に限る。 貸借 の規定により読み替えて適用する 第8条第2項 《2 地方独立行政法人は、法第42条の2第…》 1項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。 並びに 第9条第5項 《5 地方独立行政法人は、前項の規定による…》 通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合当該 並びに 第10条第3項 《3 地方独立行政法人は、法第42条の2第…》 3項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該 及び第4項に規定する権限(関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係るものに限る。)の行使については、当該設立団体の長が協議した上で、当該関係市町村の長に協議して定めるところによる。

3項 設立団体が二以上である場合において、 第14条 《設立団体の長への報告 法第54条第1項…》 の規定による報告は、1月1日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月30日までに行うものとする。 及び 第35条 《設立団体の規則への委任 第23条から前…》 条までに定めるもののほか、法第79条の3第1項若しくは第2項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。 の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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