附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第1条第2項第39号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 2 「石油鉱山」とは、石油可燃性天然ガス石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱
並びに
第24条第2号
《海洋施設における鉱業廃棄物等の処理 第2…》
4条 法第8条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 鉱
及び第3号の規定は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (関係省令の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令(1949年通商産業省令第32号)
2号 鉱山坑内用品検定規則(1949年通商産業省令第36号)
3号 保安技術職員国家試験規則(1950年通商産業省令第72号)
4号 鉱山施設性能検査等手数料規則(1951年通商産業省令第77号)
5号 鉱山保安法 第9条の2第1項の物件を定める省令(1958年通商産業省令第133号)
6号 鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令(1971年通商産業省令第63号)
7号 鉱業廃棄物の処理等に関する基準を定める省令(1977年通商産業省令第39号)
8号 鉱山保安規則(1994年通商産業省令第13号)
9号 鉱山保安法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
ただし書の附属施設の範囲を定める省令(2000年通商産業省令第407号)
3条 (鉱業権者が講ずべき措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に附則第2条の規定による廃止前の鉱山保安規則(以下「 旧鉱山保安規則 」という。)第878条の規定に基づき鉱山保安監督部長が行った許可のうち、次の表の上欄に掲げる規定に係るものについては、この省令及び 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (2004年経済産業省令第97号)(以下「技術基準省令」という。)の規定にかかわらず、それぞれこの省令の施行の日から起算して同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に鉱山保安監督部長が行った次に掲げる事項については、技術基準省令の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
1号 坑内又は地下施設において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)の機関部及び吸排気系統に対して作動する、運転者席から容易に操作でき、かつ、損傷を受けるおそれのない位置への消火装置の設置に係る許可
2号 坑内又は地下施設において使用する自動車の機関部及び吸排気系統に対して作動する、運転者席から容易に操作でき、かつ、損傷を受けるおそれのない位置への消火装置の設置に係る許可
4条 (保安教育に係る経過措置)
1項 附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「 旧試験規則 」という。)第4条及び
第5条
《ガスの突出 法第1項及び第6条の規定に…》
基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の掘進その他の掘削を行うときは、先進ボーリングの実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力及び量の測定その
の国家試験の種類のうち、次の表の中欄に掲げる試験に合格した者又は 旧鉱山保安規則 第56条第3項に規定する有資格者のうち、同表の下欄に掲げる作業に従事した者は、同表上欄に掲げる作業に係る 法
第10条第2項
《2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経…》
済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。
の教育を施したものとする。
5条 (保安管理者に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる常時50人未満の鉱山労働者を使用する鉱業権者についての 法
第22条第3項
《3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者…》
を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。 ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本
の保安管理者及び同項ただし書の保安統括者が備えなければならない要件は、
第41条第1項
《鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令…》
で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
の規定にかかわらず、2008年3月31日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。
6条 (作業監督者に係る経過措置)
1項 第43条
《作業監督者 法第26条第1項の作業監督…》
者を選任しなければならない作業は、次の表の上欄に定めるものとし、当該作業の区分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。 作業の区分 作業監督者の資格 1 火薬類の存置、受渡し、運搬
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる 旧試験規則 第4条及び
第5条
《ガスの突出 法第1項及び第6条の規定に…》
基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の掘進その他の掘削を行うときは、先進ボーリングの実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力及び量の測定その
の国家試験の種類に応じ合格した者は、 法
第26条第1項
《鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業…》
省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。
の作業監督者の資格を有する者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者についての 法
第26条第1項
《鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業…》
省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。
の作業監督者が備えなければならない要件は、
第43条
《適用除外 第8条、第12条から第16条…》
まで、第26条、第33条から第36条まで、第41条、第47条及び第50条の規定は、第2条第2項及び第4項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。
の規定にかかわらず、2008年3月31日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。
7条 (保安図の複本の提出に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者であって、この省令の施行の日前6月以内に 旧鉱山保安規則 第94条の規定により保安図の複本を鉱山保安監督部長に届け出たものについては、2006年3月31日までは、
第47条第1項
《鉱業権者は、法第42条の規定に基づき作成…》
した保安図の複本を、毎年6月末日現在のものを毎年8月末日までに提出するものとする。 ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に申し出て、その提出を行わないことがで
の規定は、適用しない。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月31日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日において現に設置されているこの省令による改正後の 鉱山保安法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)別表第2の34の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、 新施行規則
第20条の2第2号
《水銀等の処理 第20条の2 法第8条の規…》
定に基づき、鉱煙水銀及びその化合物以下「水銀等」という。を含有するものに限る。の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 水銀排出施設においては、水銀等除去装置の設置その他の水
の規定は、この省令の施行の日から2010年3月31日までは適用しない。
2項 この省令の施行の日において現に設置されている 新施行規則 別表第2の34の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第20条の2第2号の規定は、2010年4月1日から当分の間、容量が二、0キロリットル以上のものについて適用する。
3項 この省令の施行の日において現に設置されている 新施行規則 別表第2の34の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この省令による改正後の 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (以下「 新技術基準省令 」という。)
第5条第4号
《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》
設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項
の規定は、この省令の施行の日から2010年3月31日までは適用しない。
4項 この省令の施行の日において現に設置されている 新施行規則 別表第2の34の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、 新技術基準省令
第5条第4号
《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》
設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項
の規定は、2010年4月1日から当分の間、容量が二、0キロリットル以上のものについて適用する。
附 則(2006年9月29日経済産業省令第91号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 附則第3条及び
第4条第1項
《法第5条第1項及び第6条の規定に基づき、…》
出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水没し、若しくは水没しているおそれが多い旧坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進その他
に規定する特定特殊自動車については、この省令による改正後の 鉱山保安法施行規則
第20条の3第1号
《揮発性有機化合物の処理 第20条の3 法…》
第8条の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 揮発性有機化合物排出施設においては、揮発性有機化合物除去装置の設置その他の揮発性有機化合物によ
の規定は、適用しない。
附 則(2007年3月30日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月21日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日経済産業省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 鉱山保安法施行規則
第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の規定に基づき定められている者は、2009年9月30日又はこの省令による改正後の 鉱山保安法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、 新規則
第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
附 則(2010年3月25日経済産業省令第13号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年6月22日経済産業省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日経済産業省令第13号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月12日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
附 則(2012年5月31日経済産業省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2012年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 鉱山保安法施行規則
第1条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 2 「石油鉱山」とは、石油可燃性天然ガス石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱
に規定する鉱山等に設置している 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》
は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透
に規定する 有害物質使用特定施設 (同法第5条第2項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第5条第3項に規定する 有害物質貯蔵指定施設 (設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、この省令による改正後の 鉱山保安法施行規則
第19条第8号
《坑水又は廃水の処理等 第19条 法第8条…》
の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設以下「坑廃水処理施設」という。の設置その他の坑水又は廃水による
及びこの省令による改正後の 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令
第5条第14号
《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》
設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項
の規定は、適用しない。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年5月21日経済産業省令第28号)
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令の施行の日(2013年6月1日)から施行する。
附 則(2014年6月24日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月1日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月5日経済産業省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年6月15日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年8月1日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月1日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月8日経済産業省令第40号)
1項 この省令は、2021年5月1日から施行する。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の 鉱山保安法施行規則
第2条
《附属施設の範囲 法第2項のただし書の附…》
属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 1 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。 2 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、
に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の 鉱山保安法施行規則
第2条
《附属施設の範囲 法第2項のただし書の附…》
属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 1 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。 2 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、
に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
附 則(2023年5月25日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日経済産業省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。