附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。ただし、
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
の規定(同法第127条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 農業用動産抵当登記令 (以下「 新令 」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 農業用動産抵当登記令 (以下「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
3条
1項 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4条
1項 この政令の施行前に交付された 旧令
第20条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
において準用する 不動産登記法 による改正前の 不動産登記法 (1899年法律第24号。以下「 旧 不動産登記法 」という。)
第21条第1項
《登記官は、その登記をすることによって申請…》
人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら
( 旧 不動産登記法 第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、 民法 、 民事執行法 (1979年法律第4号)その他の法令の適用については、これを 登記事項証明書 とみなす。
5条
1項 不動産登記法 附則第6条の規定は、 新令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する同法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2項 新令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する 不動産登記令
第10条
《添付情報の提供方法 電子情報処理組織を…》
使用する方法法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
から
第12条
《電子署名 電子情報処理組織を使用する方…》
法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。を行わなけ
まで及び
第14条
《電子証明書の送信 電子情報処理組織を使…》
用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された
の規定は、前項において準用する 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
3項 第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新令 の規定の適用については、新令第18条において準用する 不動産登記令
第3条第12号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
6条
1項 前条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、 旧令
第20条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
において準用する 旧 不動産登記法 第60条第1項の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第20条において準用する旧 不動産登記法
第60条第1項
《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される 新令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する同法第21条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第18条において準用する同法第22条本文の規定を適用する。
7条
1項 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律(2004年法律第84号)の施行の日(2005年4月1日)の前日までの間における 新令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する 不動産登記法
第130条
《標準処理期間 法務局又は地方法務局の長…》
は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
の規定の適用については、同条中「第7項まで」とあるのは、「第6項まで」とする。
8条
1項 民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第152号)の施行の日(2005年4月1日)の前日までにおける 新令
第10条
《添付情報 登記の申請をする場合には、次…》
に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条
の規定の適用については、別表の16の項中「 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)第148条第1項に規定する除権決定」とあるのは、「公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号)第769条第1項に規定する除権判決」とする。
9条 (法務省令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この政令による 農業用動産抵当登記令 の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年11月7日政令第337号)
1項 この政令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第207号)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年8月8日政令第249号) 抄
1項 この政令は、2008年11月30日から施行する。
附 則(2010年1月22日政令第4号)
1項 この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年7月1日政令第262号) 抄
1項 この政令は、2015年11月2日から施行する。
2項 この政令の施行前にされた登記の申請については、
第1条
《趣旨 この政令は、農業動産信用法第13…》
条第1項の規定による農業用動産の抵当権に関する登記に関し必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 不動産登記令
第7条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
及び
第17条第1項
《第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情…》
報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
の規定、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記
の規定による改正後の 船舶登記令
第13条第1項第1号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
及び第4号並びに第3項並びに
第27条第1項第1号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
の規定、
第3条
《登記することができる権利等 船舶の登記…》
は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 1 所
の規定による改正後の 農業用動産抵当登記令
第10条第1号
《添付情報 第10条 登記の申請をする場合…》
には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125
の規定、
第4条
《登記記録の作成 登記記録は、表題部、所…》
有者部及び権利部に区分して作成する。
の規定による改正後の 建設機械登記令
第8条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
の規定並びに
第5条
《登記用紙の閉鎖 登記官は、法第8条本文…》
の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
の規定による改正後の 企業担保登記登録令
第8条第1項第1号
《企業担保権に関する登記の申請をする場合に…》
は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2022年9月29日政令第315号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条の規定による改正後の 農業用動産抵当登記令
第17条
《登記簿の附属書類の閲覧 何人も、正当な…》
理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の
の規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2項 第6条の規定による改正後の 農業用動産抵当登記令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する 不動産登記法
第70条の2
《解散した法人の担保権に関する登記の抹消 …》
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登
の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
附 則(2023年10月4日政令第297号)
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。