携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年総務省令第167号

略称: 携帯電話不正利用防止法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (施行時利用者本人確認の終期)

1項 法附則第2条第1項の総務省令で定める日は、2006年4月1日とする。

3条 (施行時利用者本人確認の方法)

1項 法附則第2条第1項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「 料金請求書等の送付先 」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて 本人確認書類 の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各号に掲げる施行時利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

1号 自然人である施行時利用者(法附則第2条第2項において読み替えて準用する 第3条第3項 《3 相手方が国、地方公共団体、人格のない…》 社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっ の規定により施行時利用者とみなされる自然人を含む。以下同じ。)次に掲げる方法のいずれか

当該施行時利用者又は代表者等(当該施行時利用者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条及び次条において同じ。)から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け及びヘを除く。又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第1号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は1を限り発行又は発給されたものに限る。

当該施行時利用者若しくは代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

当該施行時利用者若しくは代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け ニ若しくはヘ又は同項第3号に規定する書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

当該施行時利用者又は代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

2号 法人である施行時利用者次に掲げる方法のいずれか

代表者等から 第5条第1項第2号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法

代表者等から 第5条第1項第2号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 又は第3号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

代表者等から 第5条第1項第2号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

4条 (代表者等の施行時利用者本人確認の方法)

1項 法附則第2条第2項において読み替えて準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する の規定による代表者等の施行時利用者本人確認の方法は、施行時利用者に対し 料金請求書等の送付先 にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る 本人確認書類 の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次に掲げるいずれかの方法とする。

1号 代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け及びヘを除く。又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法

2号 代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

3号 代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

4号 代表者等から 第5条第1項第1号 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

5条 (施行時利用者本人確認の特例)

1項 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。

1号 当該他の携帯音声通信事業者によりの施行の日前に法第3条第1項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合

2号 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に当該他の携帯音声通信事業者により譲渡時本人確認が行われる場合

2項 他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより、当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなる場合において、当該他の携帯音声通信事業者が法附則第2条第3項の規定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、当該携帯音声通信事業者は、当該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。

6条 (準用)

1項 第3条第2項 《2 前項第1号ロ、ホ及び並びに第2号ロ…》 及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示、送付又は送信された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載 及び第5項、 第5条 《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》 項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ第7条 《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》 の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2 から 第10条 《本人確認に用いた書類等の保存 携帯音声…》 通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第5条第1項及び第2項に規定する書類の写しが送付されたとき又は特定本人確認用画像情報、本人確認用画像情報若しくは写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路 まで( 第8条第2項第3号 《2 前項第3号イ又は第4号イの本人確認を…》 行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。 1 第3条第1項第1号イ若しくは第2号イ又は第4条第1項第1号に規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日 及び第4号を除く。並びに 第18条 《住居に代わる確認事項 法第10条第1項…》 の総務省令で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。 から 第20条 《代表者等の貸与時本人確認の方法 法第1…》 0条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から第24条において読み替えて準用する第5条第1項第1号イ までの規定は、携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第3条第2項 《2 前項第1号ロ、ホ及び並びに第2号ロ…》 及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示、送付又は送信された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載第5条 《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》 項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ第7条 《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》 の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2第8条 《本人確認記録の記録事項 法第4条第1項…》 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 相手方第2項第3号及び第4号を除く。)、 第10条 《本人確認に用いた書類等の保存 携帯音声…》 通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第5条第1項及び第2項に規定する書類の写しが送付されたとき又は特定本人確認用画像情報、本人確認用画像情報若しくは写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路第17条 《住居の確認を要しない外国人 法第10条…》 第1項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した者とする。 から 第20条 《代表者等の貸与時本人確認の方法 法第1…》 0条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から第24条において読み替えて準用する第5条第1項第1号イ まで並びに附則第3条及び 第4条 《代表者等の本人確認の方法 法第3条第2…》 項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から次条第1項第1号ニ及びヘを除く。又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法 2 代表者等から次条第1項第1号 の規定は、媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (2011年東北地方太平洋沖地震等に起因して生じた事態に対応するための特例)

1項 次の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、 第3条第1項第1号 《法第3条第1項の総務省令で定める方法は、…》 次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第3条第3項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人又はその代表者等 に規定する方法による本人確認及び 第11条第1項第1号 《法第5条第1項の総務省令で定める方法は、…》 次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第5条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方 に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「 通常 本人確認等 」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る 第3条第1項 《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》 提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に 及び法第5条第1項に規定する総務省令で定める方法は、 第3条第1項第1号 《法第3条第1項の総務省令で定める方法は、…》 次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第3条第3項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人又はその代表者等 及び 第11条第1項第1号 《法第5条第1項の総務省令で定める方法は、…》 次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第5条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方 の規定にかかわらず、 通常本人確認等 を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。

2項 前項の場合において、携帯音声通信事業者は、 通常本人確認等 を行うことができることとなった後、直ちに、通常本人確認等を行うものとする。

8条

1項 前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「携帯音声通信事業者」とあるのは、「 第6条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時…》 本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「媒介業者等」という。に行わせることができる。 の規定により媒介業者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせた携帯音声通信事業者」と読み替えるものとする。

9条

1項 附則第7条第1項の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、 第19条第1項第1号 《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい に規定する方法による貸与時本人確認(以下「 通常貸与時本人確認 」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る 第10条第1項 《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》 業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の に規定する総務省令で定める方法は、 第19条第1項第1号 《本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条第…》 4項第5条第2項、第6条第3項及び第4項並びに第9条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第10条第2項に の規定にかかわらず、 通常貸与時本人確認 を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。

2項 前項の場合において、貸与業者は、 通常貸与時本人確認 を行うことができることとなった後、直ちに、通常貸与時本人確認を行うものとする。

10条

1項 携帯音声通信事業者が附則第7条第1項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、 第8条第1項第3号 《法第4条第1項の総務省令で定める事項は、…》 次の各号に掲げるものとする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 相手方に係る次に掲げる事項 イ ニ( 第11条第6項 《6 第4条、第5条及び第7条から前条まで…》 の規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条 法第 において準用する場合を含む。)に規定する本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、 通常本人確認等 を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。

2項 携帯音声通信事業者が附則第7条第1項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、 第8条第1項第3号 《法第4条第1項の総務省令で定める事項は、…》 次の各号に掲げるものとする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 相手方に係る次に掲げる事項 イ イ( 第11条第6項 《6 第4条、第5条及び第7条から前条まで…》 の規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条 法第 において準用する場合を含む。)に規定する本人確認を行った日付とは、携帯音声通信事業者が被災者から附則第7条第1項の規定による申告を受けた日とする。

11条

1項 前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。

12条

1項 貸与業者が附則第9条第1項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、 第21条第1項第4号 《法第10条第2項において読み替えて準用す…》 る法第4条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 貸与時本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 貸与時本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定 ニに規定する貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、 通常貸与時本人確認 を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。

2項 貸与業者が附則第9条第1項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、 第21条第1項第4号 《法第10条第2項において読み替えて準用す…》 る法第4条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 貸与時本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 貸与時本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定 イに規定する貸与時本人確認を行った日付とは、貸与業者が被災者から附則第9条第1項の規定による申告を受けた日とする。

13条

1項 携帯音声通信事業者は、被災者から書面により附則第7条第1項の規定による申告がなされたときは、当該書面を、本人確認記録又は譲渡時本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から3年間保存するものとする。

2項 前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。

14条

1項 前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「携帯音声通信事業者は、」とあるのは、「携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し」と読み替えるものとする。

15条

1項 附則第13条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第26条の規定の適用については、同条中「 第7条 《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》 の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2 及び 第10条第2項 《2 前項の保存は、書面、電磁的記録又はマ…》 イクロフィルムによるものとする。いずれも 第11条第2項 《2 前項第1号ロ、ホ及び並びに第2号ロ…》 及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含第12条第1項 《第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び…》 第2項、第5条、第7条、第8条第2項第4号を除く。並びに第10条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 及び第2項並びに 第24条 《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》 者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1 において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第13条第2項(附則第14条において準用する場合を含む。)」とする。

附 則(2008年4月21日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月13日総務省令第120号)

1項 この省令は、携帯音声通信事業者による契約者等の 本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第76号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2011年3月25日総務省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月25日総務省令第55号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2項 当分の間、改正後の 第5条第1項第1号 《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》 において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及 イに規定する在留カード及び特別永住者証明書には、 入管法等改正法 附則第15条第1項及び第28条第1項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。

3項 外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 第5条第1項第1号 《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》 において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及 ニに掲げる書類とみなす。

附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード( 第5条 《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》 項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

1:4号

5号 第12条 《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市 の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の 本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 」という。)第5条第1項第1号イ( 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第11条第6項、 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が 及び第2項、 第13条第3項 《3 第3条第2項及び第5条の規定は、携帯…》 音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第3条第2項 第14条第3項 《3 第4条第2項及び第5条の規定は、携帯…》 音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第2項 並びに 第24条 《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》 者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1 において準用する場合を含む。

附 則(2016年4月27日総務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月23日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月13日総務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月12日総務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月17日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日総務省令第33号)

1項 この省令は、公布日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年7月10日総務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日総務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の 本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この項において「 新施行規則 」という。)第5条の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳をいい、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により、同令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされる間は、 新施行規則 第5条第1項第1号 《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》 において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及 ハに掲げる書類とみなす。

附 則(2023年2月1日総務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月10日総務省令第44号)

1項 この省令は、2023年5月11日から施行する。

附 則(2023年8月29日総務省令第66号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月11日総務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月25日総務省令第66号)

1項 この省令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第317号)の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

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