制定文 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)の規定に基づき、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条第2項
《2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険…》
法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行した
に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第28条の3第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項同条第2項及び…》
第3項において準用する場合を含む。の規定による請求次条において「訂正請求」という。に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(
第22条
《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》
機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現
において「 請求期間 」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第27条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
1号 事業主が 厚生年金保険法
第84条第2項
《2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつ…》
て賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
2号 次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合
(1) 当該被保険者が、対象事業所(当該被保険者を使用していた事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)から特定事業所(当該被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)に異動した場合であって、かつ、当該対象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が1月である場合
(2) 当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動した場合であって、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が1月である場合
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合
(1) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
(2) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していたことを認めている場合
ハ 当該被保険者を使用していた事業主が、 厚生年金保険法
第84条第1項
《事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報…》
酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除するこ
又は第2項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、 法
第2条第1項
《厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行…》
った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、特
の規定により特例納付保険料(同条第2項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)を納付する意思を表示している場合
3号 事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が 厚生年金保険法
第84条第1項
《事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報…》
酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除するこ
の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
1条の2 (通知の対象者)
1項 法
第1条第8項
《8 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認…》
等を行ったときは、厚生年金保険法第29条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項又は第2項の事業主以下「特定事業主」という。その他の厚生労働省令で定める
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第1条第1項
《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》
28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって
に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る 厚生年金保険法
第37条
《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》
死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の
の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第58条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者)
2号 法
第2条第1項
《厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行…》
った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、特
に規定する対象事業主(当該対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第1条第8項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第2条第3項に規定する役員をいう。
第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、法第3条の規定による…》
公表を行う場合同条第2号に掲げる場合に該当するときに限る。には、同条の規定により元役員が役員であった法第2条第2項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
並びに
第6条第1号
《法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定…》
める者 第6条 法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 未納保険料に係る期間において役員でなかった者 2 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間に
及び第2号において同じ。)であった者(
第3条
《法第2条第6項の申出 法第2条第6項の…》
規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 対象事業主法第2条第1項に規定する対象事業主を
及び
第5条
《厚生労働大臣が講ずる措置 法第3条に規…》
定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。 1 法第2条第2項又は第4項の規定による勧奨に係る措置特例納付保険料の額に関する
から
第7条
《書類の保存 対象事業主又は元役員は、特…》
例納付保険料に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
までにおいて「 元役員 」という。))
2条 (法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める額)
1項 法
第2条第1項
《厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行…》
った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、特
に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第1条第1項に規定する未納保険料をいう。
第6条第1号
《法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定…》
める者 第6条 法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 未納保険料に係る期間において役員でなかった者 2 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間に
において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
3条 (法第2条第6項の申出)
1項 法
第2条第6項
《6 対象事業主又は第3項の役員であった者…》
は、第2項又は第4項の規定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる
の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することによって行わなければならない。
1号 対象事業主( 法
第2条第1項
《厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行…》
った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、特
に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は 元役員 の氏名及び住所
2号 特例対象者( 法
第1条第1項
《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》
28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって
に規定する特例対象者をいう。)の氏名
3号 厚生年金保険法
第28条の4第1項
《厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認…》
めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
の規定による決定が行われた年月日
4号 特例納付保険料の額
4条 (法第2条第9項第2号イの期限)
1項 法
第2条第9項第2号
《9 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象…》
者に係る確認等を行った場合特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。であっ
イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第3条の規定による公表の日から6月が経過する日とする。
5条 (厚生労働大臣が講ずる措置)
1項 法
第3条
《公表 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚…》
生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項及び第2項に規
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
1号 法
第2条第2項
《2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、…》
前項の特例納付保険料以下「特例納付保険料」という。の納付を勧奨しなければならない。 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
又は第4項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。)
2号 法
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置
2項 厚生労働大臣は、 法
第3条
《公表 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚…》
生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項及び第2項に規
の規定による公表を行う場合(同条第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により 元役員 が役員であった法第2条第2項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
6条 (法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第3条第2号
《公表 第3条 厚生労働大臣は、政府が管掌…》
する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項及び第2
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 未納保険料に係る期間において役員でなかった者
2号 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
3号 元役員 が数人あるときに、当該元役員のうち1人が 法
第2条第5項
《5 厚生労働大臣は、次条の規定による公表…》
を行う前に第2項又は前項の規定による勧奨を行う場合特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第2項又は前項の規定による勧
の厚生労働大臣が定める期限までに同条第6項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員
7条 (書類の保存)
1項 対象事業主又は 元役員 は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
8条から19条まで
1項 削除
19条の2 (法第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第16条第1項第4号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の規定の例による告知
2号 国税徴収法
第32条第2項
《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》
付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合
の規定の例による督促
3号 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
5号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
6号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
9号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
10号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
11号 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の例による交付
19条の3 (法第16条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第16条第1項第6号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1号 法
第1条第8項
《8 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認…》
等を行ったときは、厚生年金保険法第29条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項又は第2項の事業主以下「特定事業主」という。その他の厚生労働省令で定める
の規定による通知及び同条第9項の規定による公告
2号 法
第2条第13項
《13 国は、第9項の規定により特例対象者…》
に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、特定事業主が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第27条の規定による届出をしなかったこと又は同法第84条第1項若しく
の規定により取得した請求権の行使
19条の4 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法
第16条第2項
《2 機構は、前項第3号に掲げる国税滞納処…》
分の例による処分及び同項第5号に掲げる権限以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
19条の5 (法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第16条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 厚生労働大臣が 法
第16条第2項
《2 機構は、前項第3号に掲げる国税滞納処…》
分の例による処分及び同項第5号に掲げる権限以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (以下「 年金事務所 」という。)の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の対象となる者の事業所の名称及び所在地
6号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
7号 滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「 特例納付保険料等 」という。)の種別及び金額
8号 その他必要な事項
19条の6 (法第16条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第16条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、 機構 は次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第16条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
19条の7 (法第16条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
1項 法
第16条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及
各号に掲げる 権限 に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
19条の8 (法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処
に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、
第19条の2第1号
《法第16条第1項第4号に規定する厚生労働…》
省令で定める権限 第19条の2 法第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 1 国税徴収法1959年法律第147号第32条第1項の規定の例による告知 2
、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
19条の9 (令第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
1項 厚生年金保険法 の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(2007年政令第382号。以下「 令 」という。)第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第58条、第74条第2項及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
2号 船員保険法 (1939年法律第73号)
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
、
第55条第2項
《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》
部負担金第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにも
及び
第71条第2項
《2 前項の規定により協会が支給した金額は…》
、船舶所有者から徴収する。
(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
19条の10 (令第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める金額)
1項 令 第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める金額は、50,010,000円とする。
19条の11 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
1項 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による 滞納処分等 その他の処分(法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
2号 その他必要な事項
19条の12 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
1項 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした 滞納処分等 」とあるのは「 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)
第17条第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処
の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「 機構 」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2項 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、同法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
19条の13 (法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 財務大臣( 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が 滞納処分等 その他の処分を行うこととなる旨
2号 厚生労働大臣から当該 滞納処分等 その他の処分の委任を受けた年月日
3号 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該 滞納処分等 その他の処分を担当する財務省( 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
4号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
6号 当該 滞納処分等 その他の処分の根拠となる法令
7号 滞納している 特例納付保険料等 の種別及び金額
8号 その他必要な事項
19条の14 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処
の委任に基づき財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処
の規定により財務大臣が委任を受けて行っている 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
19条の15 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
3号 その他参考となるべき事項
19条の16 (滞納処分等実施規程の記載事項)
1項 法
第19条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》
び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 滞納処分等 の実施体制
2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項
3号 滞納処分等 の実施時期
4号 財産の調査に関する事項
5号 差押えを行う時期
6号 差押えに係る財産の選定方法
7号 差押財産の換価の実施に関する事項
8号 法
第12条第1項
《特例納付保険料その他この法律の規定による…》
徴収金次項において「特例納付保険料等」という。を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。
に規定する 特例納付保険料等 の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
19条の17 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法
第20条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限第1…》
7条第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定による納付の猶予
2号 法
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定による納付の猶予の取消し
3号 法
第16条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
4号 法
第16条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
の規定による公示
5号 法
第16条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
の規定による通知
6号 法
第18条第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の規定による認可
7号 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
8号 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
9号 法
第21条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》
及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が法第21条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る 権限
10号 法
第22条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
11号 法
第22条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による報告の受理
2項 法
第20条第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
19条の18 (法第21条第1項第3号及び第5号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第21条第1項第3号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条第2項及び第4項の規定による勧奨に係る事務当該勧奨を除く。 2 第2条第5項の規定による通知に係る事務当該通知を除く。 3 第2条第8項及び同項の規定によりその例による
及び第5号に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 法
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
の規定による督促
2号 法
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促状の発行
19条の19 (法第21条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第21条第1項第7号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条第2項及び第4項の規定による勧奨に係る事務当該勧奨を除く。 2 第2条第5項の規定による通知に係る事務当該通知を除く。 3 第2条第8項及び同項の規定によりその例による
に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
1号 法
第3条
《公表 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚…》
生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項及び第2項に規
の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
2号 第5条第2項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
19条の20 (法第21条第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
1項 法
第21条第1項
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条第2項及び第4項の規定による勧奨に係る事務当該勧奨を除く。 2 第2条第5項の規定による通知に係る事務当該通知を除く。 3 第2条第8項及び同項の規定によりその例による
各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
19条の21 (令第8条第5号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 令 第8条第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 機構 の職員が、 特例納付保険料等 を納付しようとする納付義務者に対して、 年金事務所 の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
2号 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所( 年金事務所 を除く。)での納付が困難であると認められる場合
19条の22 (令第9条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 令 第9条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 年金事務所 の名称及び所在地
2号 年金事務所 で 特例納付保険料等 の収納を実施する場合
19条の23 (領収証書等の様式)
1項 令 第12条第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第1号による。
19条の24 (特例納付保険料等の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法
第22条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 特例納付保険料等 を収納したときは、送付書(様式第2号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
19条の25 (帳簿の備付け)
1項 令 第13条に規定する帳簿は、様式第3号によるものとし、収納職員(令第8条第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、 特例納付保険料等 の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
19条の26 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法
第18条第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の徴収職員をいう。以下同じ。)は、 特例納付保険料等 を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第4号による。
19条の27 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
19条の28 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
19条の29 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 法
第22条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、 特例納付保険料等 収納状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
19条の30 (帳簿金庫の検査)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
19条の31 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の 特例納付保険料等 収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第6号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
19条の32 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、 令 第12条第2項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は
第19条の24
《特例納付保険料等の日本銀行への送付 機…》
構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
19条の33 (領収証書の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
19条の34 (情報の提供)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、 特例納付保険料等 の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
20条 (法附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める法令)
1項 法附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。
第22条第2号
《法附則第3条第2項に規定する法第1条第2…》
項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合 第22条 法附則第3条第2項に規定する法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 請
において「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
21条 (法附則第3条第1項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
1項 法附則第3条第1項の規定により 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (
第22条第1号
《法附則第3条第2項に規定する法第1条第2…》
項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合 第22条 法附則第3条第2項に規定する法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 請
及び
第23条第1項
《法附則第3条第1項の規定により旧船員保険…》
法の規定の適用に関し、法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第2項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは
において「 旧 船員保険法 」という。)の規定の適用に関し、 法
第1条第1項
《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》
28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって
の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第1項中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
に規定する船舶所有者」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「 旧 船員保険法 第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、「同法第27条」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、「同法第31条第1項」とあるのは「旧 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ二」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「 厚生年金保険法
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第5項中「 厚生年金保険法
第75条
《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》
したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に
ただし書」とあるのは「旧 船員保険法
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ノ二ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、「同法に」とあるのは「 厚生年金保険法 に」と、同条第7項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第1項の船舶所有者」と、法第2条第5項及び第9項中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、同条第13項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第62条第1項
《特定長期入院被保険者等が、第53条第3項…》
に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を
」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、法第3条中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「旧 船員保険法
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
に規定する船舶所有者」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2項 法附則第3条第1項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、 法
第1条第1項
《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》
28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって
の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第1条第1項中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第56条第2項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「同条第1項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同条第2項」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「 厚生年金保険法
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第5項中「 厚生年金保険法
第75条
《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》
したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に
ただし書」とあるのは「旧農林共済法第18条第5項ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法に」とあるのは「 厚生年金保険法 に」と、同条第7項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第1項の農林漁業団体」と、法第2条第5項及び第9項中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第13項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧農林共済法第56条第2項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第3条中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。
22条 (法附則第3条第2項に規定する法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)
1項 法附則第3条第2項に規定する 法
第1条第2項
《2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険…》
法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行した
の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 請求期間 について、 旧 船員保険法 第10条に規定する船舶所有者が旧 船員保険法 による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧 船員保険法
第62条第1項
《特定長期入院被保険者等が、第53条第3項…》
に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を
の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
2号 請求期間 について、農林漁業団体が旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第56条第2項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第1項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
23条 (法附則第3条第2項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
1項 法附則第3条第1項の規定により 旧 船員保険法 の規定の適用に関し、 法
第1条第2項
《2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険…》
法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行した
の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第2項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する事業主」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
に規定する船舶所有者」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第62条第1項
《特定長期入院被保険者等が、第53条第3項…》
に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を
」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、「同法第27条」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、「同法第31条第1項」とあるのは「旧 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ二」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「 厚生年金保険法
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第5項中「 厚生年金保険法
第75条
《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》
したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に
ただし書」とあるのは「旧 船員保険法
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ノ二ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、「同法に」とあるのは「 厚生年金保険法 に」と、同条第7項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第2項の船舶所有者」と、法第2条第5項及び第9項中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、同条第13項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧 船員保険法
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ二」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第62条第1項
《特定長期入院被保険者等が、第53条第3項…》
に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を
」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、法第3条中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「旧 船員保険法
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
に規定する船舶所有者」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧 船員保険法
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2項 法附則第3条第2項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、 法
第1条第2項
《2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険…》
法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行した
の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第2項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第56条第2項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「同条第1項の掛金」と、「未納保険料」とあるのは「当該掛金以下「未納掛金」という。)」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同条第2項」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「 厚生年金保険法
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第5項中「 厚生年金保険法
第75条
《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》
したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に
ただし書」とあるのは「旧農林共済法第18条第5項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法に」とあるのは「 厚生年金保険法 に」と、同条第7項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第2項の農林漁業団体」と、法第2条第1項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第5項中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第6項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第9項中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第13項中「 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧農林共済法第56条第2項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第3条中「 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。