制定文 温泉法 (1948年法律第125号)及び関係法令の規定を実施するため、 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 温泉法 (1948年法律第125号)
第28条第1項
《都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施…》
を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しく
及び
第35条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状
2号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第17条第1項
《環境大臣は第10条第3項の認可を受けた者…》
に対し、都道府県知事は第16条第3項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その
及び第2項、
第30条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、第24条から…》
次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若し
、
第35条第2項
《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》
知事は国定公園について、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第23条第3項第8号、第33条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職
( 自然公園法施行令 (1957年政令第298号)附則第2項第5号の規定により適用する場合を含む。)、
第37条第2項
《2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域…》
、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
、
第42条の7第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定…》
の施行に必要な限度において、第42条の4第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物
及び
第62条第1項
《環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定…》
、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公
3号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第26条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい
4号 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第20条第1項
《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設
5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第15条の13第1項
《環境大臣は、第15条の六各号に掲げる業務…》
の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検
及び
第19条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所
(同法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)
6号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第22条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必
7号 悪臭防止法 (1971年法律第91号)
第20条第1項
《市町村長は、第8条第1項若しくは第2項又…》
は第10条第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の
8号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第31条第1項
《環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくは…》
その区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に
9号 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第24条第1項
《都道府県知事は、第10条から第19条まで…》
及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第1種動物取扱業者
(同法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項及び第33条第1項
10号 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)
第139条第1項
《都道府県知事は、療養の給付に関し必要があ…》
ると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者に対して出頭を求め、又はその職員に、公害医
及び
第140条第1項
《都道府県知事は、認定又は補償給付療養の給…》
付を除く。以下この項において同じ。の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断又は補償給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた診断
11号 振動規制法 (1976年法律第64号)
第17条第1項
《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設
12号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第53条第2項
《2 当該行政庁は、この法律を施行するため…》
特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただ
13号 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第21条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、指定施設を設置している者に対し、指定施設の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の当該施設を設置する場所に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
(同法第22条において準用する場合を含む。)及び第32条第1項
14号 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (1994年法律第9号)
第18条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等
15号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第27条第4項
《4 国の行政機関の長又は都道府県知事は、…》
土壌のダイオキシン類による汚染の状況を調査測定するため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌
及び
第34条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること
16号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第25条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(同法第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
17号 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第14条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請があった…》
場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させる
並びに
第54条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土
及び第3項から第5項まで
18号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第75条第2項
《2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係
から第4項まで
19号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第34条第3項
《3 都道府県知事等は、事故由来放射性物質…》
による環境の汚染の状況について調査測定をするため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限
及び
第50条第5項
《5 除染実施計画を定めた都道府県知事等は…》
、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の