附 則 抄
1条 (施行期日)
3条 (日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例等に関する政令(1998年政令第344号)
2号 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例に関する政令(2000年政令第454号)
3号 日本国及び大韓民国の両国において就労する者等に係る 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例に関する政令(2004年政令第340号)
4号 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係 る健康保険法 、 船員保険法 、 国民健康保険法 、 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例に関する政令(2005年政令第251号)
5号 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係 る健康保険法 、 国民健康保険法 、 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例等に関する政令(2006年政令第333号)
6号 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係 る健康保険法 、 船員保険法 、 国民健康保険法 、 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例に関する政令(2006年政令第334号)
4条 (移行退職共済年金又は移行障害共済年金に係る経過措置)
1項 移行退職共済年金又は移行障害共済年金であって、 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律の規定により支給するものは、 法 の相当する規定により支給する給付とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
附 則(2008年10月29日政令第331号) 抄
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第100条第2項
《2 1926年4月2日から1946年4月…》
1日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を2010年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に
及び第101条第2項の改正規定、
第114条
《法附則第7条に規定する場合に係る政令で定…》
める社会保障協定等 法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとし
の見出しの改正規定、
第123条
《初診日が1986年4月1日前の場合におけ…》
る発効日前の障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間 第73条第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定
の見出しの改正規定並びに
第89条
《法第58条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 韓国協定 3 中国協定
(見出しを含む。)の改正規定公布の日
2号 目次の改正規定(「
第89条
《法第58条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 韓国協定 3 中国協定
」を「
第88条
《法第40条第9項に規定する政令で定める年…》
金たる給付 法第40条第9項に規定する政令で定める年金たる給付は、第47条第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第13号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国
の二」に改める部分及び「
第102条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害等に係る法第11条第1項の規定の適用 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄
」を「
第101条
《法附則第4条に規定する政令で定める社会保…》
障協定 法附則第4条に規定する政令で定める社会保障協定は、第24条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
の二」に、「
第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
」を「
第115条
《その他障害に係る旧国民年金法による障害年…》
金の支給停止に関する特例 法附則第7条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第30条第1項第1号に該当する者であったものとみなされたものについて
の二」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
に3号を加える改正規定(同条第48号に係る部分に限る。)、第9章第2節中
第102条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害等に係る法第11条第1項の規定の適用 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄
の前に1条を加える改正規定、
第105条
《第102条及び第103条の規定による障害…》
基礎年金に係る法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第15条第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。に
の改正規定(「
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)、
第108条
《初診日が1986年4月1日前の場合等にお…》
ける発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項等において準用する法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第19条
の改正規定(「
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、
第113条
《法附則第6条において準用する法第10条第…》
1項に規定する政令で定める規定等 法附則第6条において準用する法第10条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第6条において
の次に1条を加える改正規定、第9章第3節中
第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
の前に1条を加える改正規定、
第128条
《初診日が1986年4月1日以後の旧適用法…》
人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第39条第1項の規定の適用 1986年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第39条第1項の規定の適用につい
の次に1条を加える改正規定、
第134条
《旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加…》
給等の支給停止の特例 旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受ける
の次に1条を加える改正規定、
第139条
《旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等…》
の支給停止の特例 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることがで
の次に1条を加える改正規定、
第95条
《日本年金機構への事務の委託に関する厚生年…》
金保険法の規定の技術的読替え 法第63条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構次項において「機構」と
に3号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)、
第97条
《1955年4月1日以前に生まれた者に係る…》
国民年金の任意加入被保険者の特例 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。の領域内に通常居住する65歳以上70歳
に3号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)、
第98条
《1955年4月2日から1965年4月1日…》
までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。の領域内に通
の表に次のように加える改正規定(同表6の項に係る部分に限る。)、第7章中
第89条
《法第58条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 韓国協定 3 中国協定
の前に1条を加える改正規定、
第91条
《法第60条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第60条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 スペイン協定 3 アイルランド協定 4 ブラジル協定 5 ハンガリー協定 6 ルクセンブルク
の次に1条を加える改正規定、
第92条
《法第60条第3項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第60条第3項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 スイス協定 3 ハンガリー協定
の次に1条を加える改正規定、
第56条
《法第27条に規定する政令で定める規定等 …》
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第27条法第40条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定を適用する場合において、法第27条に規定する政令で定め
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第57条
《法第27条において適用する老齢厚生年金の…》
加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例 法第27条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第16条又は1994年国民年金等改正法附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用
の次に1条を加える改正規定、
第64条
《法第29条第2項に規定する政令で定める者…》
法第29条第2項に規定する政令で定める者は、第62条第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。
の次に1条を加える改正規定、
第21条第1項
《オーストラリア協定以外の社会保障協定に係…》
る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間
に3号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
の次に1条を加える改正規定、
第27条
《法第11条第2項ただし書に規定する政令で…》
定める年金たる給付 法第11条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金国民年金法第30条の4の規定によるものを除く。とする。
の次に1条を加える改正規定、
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
に3号を加える改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)、
第35条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める相手国期間 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第4号及び第10号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協
の改正規定(「前条各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)、
第38条
《法第15条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第15条第2項第2号同条第3項法第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び
の改正規定(「
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)及び
第40条
《法第16条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第16条第2項第2号同条第3項法第20条第3項、第33条第5項及び第8項第4号において準用する場合を含む。、法第20条第3項、第33条第5項並びに第8項第4号及び第5号において準用
の改正規定(オーストラリア協定に係る部分に限る。)オーストラリア協定の効力発生の日
3号 題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
の改正規定、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
に3号を加える改正規定(同条第49号に係る部分に限る。)、
第9条第1項
《法第5条第1項第4号に規定する政令で定め…》
る配偶者又は子は、次に掲げる者とする。 ただし、オランダ協定第1条1dに規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第1条1bに規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第1条1cに規定するハンガリーの法
の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(b)に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、
第102条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害等に係る法第11条第1項の規定の適用 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄
及び
第103条第1項
《法第11条第2項に規定する相手国期間中に…》
初診日のある傷病による障害当該傷病に係る初診日が1986年4月1日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。について、同項の規定を適用する場合においては、同項中
の改正規定、
第105条
《第102条及び第103条の規定による障害…》
基礎年金に係る法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第15条第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。に
の改正規定(「1940年6月ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、
第106条第1項
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。について、法第19条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とある
の改正規定、
第108条
《初診日が1986年4月1日前の場合等にお…》
ける発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項等において準用する法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第19条
の改正規定(「1940年6月ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、
第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
の表及び
第117条第1項
《法第28条第2項に規定する相手国期間中に…》
初診日のある傷病による障害当該傷病に係る初診日が1986年4月1日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国
の改正規定、
第119条第1項
《第73条第1項の規定にかかわらず、前条第…》
1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイル
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、
第120条第1項
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。について、法第38条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経
及び
第121条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第38条第1項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第51条の適用 初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定により支給する障害厚生年
の改正規定、
第123条第1項
《第73条第1項の規定にかかわらず、前条第…》
1項に規定する障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、
第125条第1項
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第39条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「
の改正規定、
第127条第2項
《2 第84条第2項の規定にかかわらず、前…》
条に規定する障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第74条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から前項に規
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第9章を第10章とする改正規定、
第95条
《日本年金機構への事務の委託に関する厚生年…》
金保険法の規定の技術的読替え 法第63条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構次項において「機構」と
に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、
第97条
《1955年4月1日以前に生まれた者に係る…》
国民年金の任意加入被保険者の特例 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。の領域内に通常居住する65歳以上70歳
に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、
第98条
《1955年4月2日から1965年4月1日…》
までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。の領域内に通
の表に次のように加える改正規定(同表7の項に係る部分に限る。)、第8章を第9章とする改正規定、第7章を第8章とする改正規定、
第57条
《法第27条において適用する老齢厚生年金の…》
加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例 法第27条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第16条又は1994年国民年金等改正法附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用
の改正規定、
第61条
《法第29条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第29条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。 1 ベルギー協定 2 フランス協定 3 オランダ協定 4 チェコ協定 5 スペイン
に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、
第73条第1項
《法第32条第2項第2号法第38条第2項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセン
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、
第77条第1項
《法第33条第2項第2号法第40条第8項第…》
1号において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、
第80条第2項
《2 法第28条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
及び
第83条第2項
《2 法第29条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし
の改正規定、
第84条第2項
《2 法第39条第2項において準用する法第…》
32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第74条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間第33条各号に掲げる期
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、
第85条第2項
《2 法第30条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
及び
第87条第2項
《2 法第27条、厚生年金保険法附則第14…》
条並びに1985年国民年金等改正法附則第48条第4項及び第6項を除く。及び第57条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、厚生年金保険法附則第14条第1項中「附則第28条の4
の改正規定、第6章を第7章とする改正規定、
第12条
《法第7条第1項第5号に規定する政令で定め…》
る社会保障協定 法第7条第1項第5号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 オランダ協定
の改正規定、同条に各号を加える改正規定、
第21条第1項
《オーストラリア協定以外の社会保障協定に係…》
る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間
に3号を加える改正規定(同項第5号に係る部分に限る。)、
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
に3号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、
第35条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める相手国期間 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第4号及び第10号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協
の改正規定(「1940年6月ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、
第38条
《法第15条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第15条第2項第2号同条第3項法第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び
の改正規定(「1940年6月ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《法第16条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第16条第2項第2号同条第3項法第20条第3項、第33条第5項及び第8項第4号において準用する場合を含む。、法第20条第3項、第33条第5項並びに第8項第4号及び第5号において準用
の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、
第42条第2項
《2 法第11条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第1項及び第21条並びに1986年経過措置政令第28条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
、
第44条第2項
《2 法第12条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに1986年経過措置政令第43条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合に準用する。 この場
及び
第46条第2項
《2 法第10条第1項、国民年金法附則第9…》
条並びに1985年国民年金等改正法附則第8条第9項、第10項及び第12項を除く。及び第12条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、国民年金法附則第9条第1項中「限る。」と
の改正規定、第5章を第6章とする改正規定並びに第4章の次に1章を加える改正規定並びに次項の規定オランダ協定の効力発生の日
4号 前3号に掲げる規定以外の規定チェコ協定の効力発生の日
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年9月1日政令第191号)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第2条第40号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法
及び第41号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第51号に係る部分に限る。)、同令第34条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第72条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表9の項に係る部分に限る。)、同令第109条第2号の改正規定並びに同令第129条第1項第2号の改正規定、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
中 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令
第2条
《国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特…》
例 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第45条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定次項において「合衆国
の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《政令で定める社会保障協定に係る場合におけ…》
る健康保険の被保険者としない者 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。 2 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該
中 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令
第2条
《地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する…》
特例 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第49条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。 2 法第
の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)並びに
第4条
《健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に…》
関する事項 法第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。 2 健康保険の被保
中 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
第2条第17号
《短期給付に関する規定の適用を受けない者の…》
要件等 第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第54条第1項第1号及び第3号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定社会保障に関する日本国とアメ
の4の次に2号を加える改正規定(同条第17号の5に係る部分に限る。)、同条第18号及び第19号の改正規定、同令第20条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに同令第42条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
2号 前号に掲げる規定以外の規定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附 則(2011年11月28日政令第359号)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第2条第43号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法
の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、同令第32条に1号を加える改正規定、同令第49条第2項の改正規定、同令第50条の改正規定(同条第14号に係る部分を除く。)、同令第51条の改正規定、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第74条の次に2条を加える改正規定、同令第84条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、同令第94条第2号の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表11の項に係る部分に限る。)及び同令第127条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
中 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令
第2条
《国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特…》
例 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第45条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定次項において「合衆国
の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、
第3条
《政令で定める社会保障協定に係る場合におけ…》
る健康保険の被保険者としない者 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。 2 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該
中 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令
第2条
《地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する…》
特例 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第49条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。 2 法第
の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)並びに
第4条
《健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に…》
関する事項 法第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。 2 健康保険の被保
中 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
第2条第17号
《短期給付に関する規定の適用を受けない者の…》
要件等 第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第54条第1項第1号及び第3号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定社会保障に関する日本国とアメ
の6の次に2号を加える改正規定(同条第17号の7に係る部分に限る。)、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第24条の次に2条を加える改正規定、同令第36条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)及び同令第42条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日
2号 前号に掲げる規定以外の規定社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日
附 則(2013年6月28日政令第210号) 抄
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年7月1日)から施行する。
附 則(2013年12月13日政令第345号)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
に2号を加える改正規定(同条第55号に係る部分に限る。)、同令第9条第1項ただし書及び
第10条の2第1項
《法第6条第1項第3号に規定する政令で定め…》
る配偶者又は子は、次に掲げる者とする。 ただし、オランダ協定第1条1dに規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第1条1bに規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第1条1cに規定するハンガリーの法
ただし書の改正規定、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第10号に係る部分に限る。)、同令第24条の2の改正規定、同令第34条に1号を加える改正規定、同令第35条、
第38条
《法第15条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第15条第2項第2号同条第3項法第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び
及び
第40条
《法第16条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第16条第2項第2号同条第3項法第20条第3項、第33条第5項及び第8項第4号において準用する場合を含む。、法第20条第3項、第33条第5項並びに第8項第4号及び第5号において準用
の改正規定、同令第50条に2号を加える改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)、同令第57条の2の改正規定、同令第72条に1号を加える改正規定、同令第73条第1項、第3項及び第4項、
第77条第1項
《法第33条第2項第2号法第40条第8項第…》
1号において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協
及び第3項、
第84条第3項
《3 法第39条第2項において準用する法第…》
32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協
並びに
第88条
《法第40条第9項に規定する政令で定める年…》
金たる給付 法第40条第9項に規定する政令で定める年金たる給付は、第47条第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第13号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国
の二及び第92条の2の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第96条の2の改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表13の項に係る部分に限る。)、同令第101条の3の改正規定、同条を同令第101条の4とし、同令第101条の2の次に1条を加える改正規定並びに同令第105条、
第108条
《初診日が1986年4月1日前の場合等にお…》
ける発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項等において準用する法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第19条
、
第113条
《法附則第6条において準用する法第10条第…》
1項に規定する政令で定める規定等 法附則第6条において準用する法第10条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第6条において
の二及び
第115条
《その他障害に係る旧国民年金法による障害年…》
金の支給停止に関する特例 法附則第7条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第30条第1項第1号に該当する者であったものとみなされたものについて
の二、
第119条第1項
《第73条第1項の規定にかかわらず、前条第…》
1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイル
及び第3項、
第123条第1項
《第73条第1項の規定にかかわらず、前条第…》
1項に規定する障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月
及び第3項、
第127条第3項
《3 第84条第3項の規定にかかわらず、前…》
条に規定する障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1
並びに
第134条
《旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加…》
給等の支給停止の特例 旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受ける
の二及び
第139条の2
《法附則第15条に規定する相手国期間から除…》
かれるものに係る政令で定める社会保障協定 法附則第15条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第24条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
の改正規定、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
中 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令
第2条
《国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特…》
例 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第45条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定次項において「合衆国
及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
、
第23条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る法第10条第2項の規定の適用の特例 法第10条第2項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者法第35条に規定する二以上の種別の被保険者であった期
、
第26条
《法第11条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第11条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相
及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の二並びに
第44条第2項第2号
《2 法第12条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに1986年経過措置政令第43条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合に準用する。 この場
及び第4号イの改正規定、
第3条
《政令で定める社会保障協定に係る場合におけ…》
る健康保険の被保険者としない者 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。 2 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該
中 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令
第2条
《地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する…》
特例 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第49条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。 2 法第
及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
、
第23条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る法第10条第2項の規定の適用の特例 法第10条第2項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者法第35条に規定する二以上の種別の被保険者であった期
、
第26条
《法第11条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第11条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相
及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の二並びに
第44条第2項第2号
《2 法第12条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに1986年経過措置政令第43条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合に準用する。 この場
及び第4号イの改正規定、
第4条
《健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に…》
関する事項 法第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。 2 健康保険の被保
中 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
第2条第17号
《短期給付に関する規定の適用を受けない者の…》
要件等 第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。第54条第1項第1号及び第3号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定社会保障に関する日本国とアメ
の8の次に2号を加える改正規定(同条第17号の9に係る部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第10条に1号を加える改正規定、同令第20条に1号を加える改正規定、同令第21条、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
、
第25条
《法第11条第1項及び第12条第1項に規定…》
する政令で定める相手国期間 法第11条第1項及び第12条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、1940年6月第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。以後の相手
、
第28条
《法第12条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第12条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
及び
第36条第3項
《3 第1項第2号及び第3号に掲げる年金た…》
る給付であって法の規定により支給するものについては1985年国民年金等改正法附則第14条第1項ただし書、第15条第1項ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、第1項第4
の改正規定、同令第42条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第42条の二並びに
第46条第2項第2号
《2 法第10条第1項、国民年金法附則第9…》
条並びに1985年国民年金等改正法附則第8条第9項、第10項及び第12項を除く。及び第12条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、国民年金法附則第9条第1項中「限る。」と
及び第4号イの改正規定並びに
第5条
《法第4条第1項第1号に規定する政令で定め…》
る船舶 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第2条2bに掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。とする。
の規定並びに次項の規定社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日
2号 前号に掲げる規定以外の規定社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日
2項 第5条
《法第4条第1項第1号に規定する政令で定め…》
る船舶 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第2条2bに掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。とする。
の規定による改正前の 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 等の一部を改正する政令附則第2条又は
第3条
《政令で定める社会保障協定に係る場合におけ…》
る健康保険の被保険者としない者 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。 2 法第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該
の規定により読み替えて適用する 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2010年政令第194号。以下この項において「 2010年経過措置政令 」という。)
第7条第1項
《国民年金法1959年法律第141号の規定…》
による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1926年4月2日から1946年4月1日までの
又は
第8条第1項
《1926年4月2日から1946年4月1日…》
までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間1985年改正法附則又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第
の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金は、それぞれ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第100条第1項
《1926年4月2日から1946年4月1日…》
までの間に生まれた者であって、発効日発効日が国民年金法等の一部を改正する法律2010年法律第27号の施行の日以下この条において「2010年改正法施行日」という。より後の日である社会保障協定に係るものに
又は第2項の規定により読み替えて適用する 2010年経過措置政令
第7条第1項
《国民年金法1959年法律第141号の規定…》
による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1926年4月2日から1946年4月1日までの
又は
第8条第1項
《1926年4月2日から1946年4月1日…》
までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間1985年改正法附則又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第
の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金とみなす。
附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2017年5月8日政令第144号)
1項 この政令は、社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2018年5月7日政令第164号)
1項 この政令は、社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2019年2月15日政令第25号)
1項 この政令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
に2号を加える改正規定(同条第61号に係る部分に限る。)、
第50条
《法第25条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第25条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 連合王国協定 3 韓国協定 4 合衆国協定 5 ベルギー協定 6 フランス協定 7 カナダ協
に2号を加える改正規定(同条第20号に係る部分に限る。)及び
第89条
《法第58条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 韓国協定 3 中国協定
に1号を加える改正規定は、社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第138号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第304号)
1項 この政令は、社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2022年1月26日政令第33号)
1項 この政令は、社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2023年10月25日政令第308号)
1項 この政令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。