厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令《本則》

法番号:2007年政令第382号

略称: 厚生年金特例法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号)第7条第5項及び 第16条 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条

1項 削除

2条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)

1項 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 以下「」という。第11条 《審査請求等 厚生労働大臣のした特例納付…》 保険料の徴収の処分又は第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第91条第1項及び第91条の2の規定並びに社会保険審査官 の規定により 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に基づく処分とみなされた同条に規定する処分について、 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号)の規定を適用する場合においては、同法第19条中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項࿸ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 ࿸2007年法律第131号。第32条第5項において「 特例法 」という。)第11条の規定により適用する場合を含む。)」と、同法第32条第5項中「する場合」とあるのは「する場合、 特例法 第2条第8項の規定によりその例によることとされる場合」とする。

3条 (法第17条第1項に規定する政令で定める事情)

1項 第17条第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処 に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 納付義務者が 第17条第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処 に規定する 滞納処分等その他の処分 以下「 滞納処分等その他の処分 」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

2号 納付義務者が滞納している特例納付保険料( 第2条第2項 《2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、…》 前項の特例納付保険料以下「特例納付保険料」という。の納付を勧奨しなければならない。 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。及び延滞金の額(納付義務者が、 厚生年金保険法 の規定による保険料、 健康保険法 1922年法律第70号)の規定による保険料又は 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による拠出金その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

3号 滞納処分等その他の処分 を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している特例納付保険料及び延滞金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

4条 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、 第17条第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処 の規定により 滞納処分等その他の処分 の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

1号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 の規定による告知

2号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第153条第1項 《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》 かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執 の規定による滞納処分の執行の停止

3号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による延長

4号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定による告知

5号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第55条第1項 《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》 税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は の規定による受託

6号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 の規定による免除

7号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の規定による交付

8号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

5条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第17条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》 ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 の規定により 厚生年金保険法 第100条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長」とあるのは「国税局長」と、同条第7項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長」とあるのは「税務署長」と読み替えるものとする。

6条 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

1項 国税庁長官は、 第17条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》 ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 の規定により委任された権限の全部を、国税局長に委任する。

2項 国税局長は、必要があると認めるときは、 第17条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》 ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 の規定により委任された権限の全部を、税務署長に委任する。

3項 前2項の規定により委任された国税局長又は税務署長(以下この条において「 国税局長等 」という。)の権限は、対象事業主( 第2条第1項 《厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行…》 った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、特 に規定する対象事業主をいう。以下この条において同じ。)については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める 国税局長等 が行うものとする。

1号 対象事業主(次号及び第3号に掲げる者を除く。)当該対象事業主の事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)の所在地( 厚生年金保険法 第8条の2第1項 《二以上の適用事業所船舶を除く。の事業主が…》 同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 の適用事業所にあっては、同項の規定により1の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、当該対象事業主の事業所が所在していた場所を含む。)を管轄する 国税局長等

2号 対象事業主(船舶所有者( 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。又は船舶所有者であった者に限り、次号に掲げる者を除く。)当該対象事業主(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地又は当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地を管轄する 国税局長等

3号 対象事業主( 第2条第1項 《厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行…》 った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、特 に規定する法第1条第1項の事業主であった個人に限る。)当該対象事業主の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地又は当該対象事業主(船舶所有者であった者を除く。)の事業所が所在していた場所若しくは当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)の船舶所有者であった間の住所地(仮住所があったときは、仮住所地)のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する 国税局長等

4項 前項に規定する権限は、役員( 第2条第3項 《3 第1項の場合において、対象事業主法人…》 である対象事業主に限る。に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)であった者については、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める 国税局長等 が行うものとする。

1号 役員であった者(次号に掲げる者を除く。)当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地又は当該者がその役員であった法人である対象事業主の事業所の所在地若しくは当該対象事業主の事業所が所在していた場所のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する 国税局長等

2号 役員であった者(その役員であった法人である対象事業主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。)当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地又は当該対象事業主の主たる事務所の所在地若しくは当該対象事業主が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する 国税局長等

7条 (機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第21条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》 及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構࿸次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 ࿸同項において「 特例法 」という。)第21条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「特例法第21条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

8条 (機構が収納を行う場合)

1項 第22条第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条第2項 《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》 ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 の規定による督促を受けた納付義務者が特例納付保険料及び延滞金の納付を 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する 年金事務所 次号及び次条第2項において「 年金事務所 」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合

2号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け 各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて特例納付保険料納入の告知を受けた納付義務者が特例納付保険料の納付を 年金事務所 において行うことを希望する旨の申出があった場合

3号 第22条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》 から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された法第22条第1項の収納を行う日本年金 機構 以下「 機構 」という。)の 職員 第5号及び 第13条 《帳簿の備付け 機構は、収納職員による特…》 例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 において「 収納職員 」という。)であって併せて法第18条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による特例納付保険料及び延滞金の収納を希望した場合

4号 職員 が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため 第16条第1項第3号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及 に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

5号 前各号に掲げる場合のほか、特例納付保険料及び延滞金の 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

9条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、 第22条第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の規定により 機構 に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2項 機構 は、前項の公示があったときは、遅滞なく、 年金事務所 の名称及び所在地その他の特例納付保険料及び延滞金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

10条 (機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

1項 第22条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》 から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11条 (特例納付保険料及び延滞金の収納期限)

1項 機構 において国の毎会計年度所属の特例納付保険料及び延滞金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。

12条 (機構による収納手続)

1項 機構 は、特例納付保険料及び延滞金につき、 第22条第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

13条 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、 収納職員 による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

14条 (厚生労働省令への委任)

1項 第8条 《機構が収納を行う場合 法第22条第1項…》 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が特例納付保険料及び延滞金の納 から前条までに定めるもののほか、 第22条 《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》 1947年法律第35号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 2 厚生年金保険法第100条の1 の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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