社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令《本則》

法番号:2008年財務省令第8号

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制定文 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号)第105条及び 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 2008年政令第37号)第31条第2項から第4項までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 を次のように定める。


1条 (適用証明書の申請)

1項 国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号。以下「 国共済法 」という。)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「 組合 」という。)の組合員(以下「 組合員 」という。)であって、社会保障協定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令( 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定( 第4条第3項 《3 韓国協定第8条2、フランス協定第8条…》 2及びカナダ協定第5条5bの規定に該当する者は、第1項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。 1 旅券 2 その他本人確認 において「 韓国協定 」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「 フランス協定 」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定( 第4条第3項 《3 韓国協定第8条2、フランス協定第8条…》 2及びカナダ協定第5条5bの規定に該当する者は、第1項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。 1 旅券 2 その他本人確認 において「 カナダ協定 」という。)第5条5()の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して 国共済法 第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「 連合会 」という。)に提出しなければならない。

1号 組合 員の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 第3条第2項第2号 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以 において「 個人番号 」という。又は基礎年金番号( 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。 第3条第2項第2号 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 において同じ。

3号 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

4号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 1の規定により同協定 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。

5号 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

6号 その他必要な事項

2条 (適用証明書の交付)

1項 連合会 は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「 適用証明書 」という。)を作成し、 組合 を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

3条 (適用証明書の記載事項の訂正等)

1項 適用証明書 の交付を受けた者に係る国家公務員共済 組合 施行規則 1958年大蔵省令第54号。以下「 施行規則 」という。第87条の2の2第3項 《3 長期組合員は、次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。 1 長期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたとき 2 長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。

2項 適用証明書 の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、亡失の場合を除き適用証明書と併せて 組合 を経由して 連合会 に提出しなければならない。

1号 組合 員の氏名及び生年月日

2号 個人番号 又は基礎年金番号

3号 当該申請に係る就労の開始年月日

4号 亡失し、又は損傷した事由

5号 その他必要な事項

3項 連合会 は、氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな 適用証明書 を交付するものとする。

4項 施行規則 第91条第3項 《3 組合員は、組合員証の再交付を受けた後…》 において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。 及び 第93条 《組合員証の返納 組合員は、その資格を喪…》 失したとき後期高齢者医療の被保険者等となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリ の規定は、 適用証明書 について準用する。この場合において、これらの規定中「 組合 に」とあるのは、「組合を経由して 連合会 に」と読み替えるものとする。

4条 (相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)

1項 第45条 《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》 いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の の規定により 国共済法 の規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、相手国実施機関等(法第2条第4号に規定する相手国実施機関等をいう。第5条第2項第3号及び 第7条 《附則第41条年金の決定請求書等の特例 …》 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第41条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及 において同じ。)より交付された相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しと併せて 組合 に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び生年月日

2号 国共済法 の規定の適用を受けないこととなった日

3号 その他必要な事項

2項 組合 は、前項の届出( 国共済法 の長期給付に関する規定の適用に係るものに限る。)を受けた場合は、その写しを 連合会 に送付しなければならない。

3項 韓国協定 第8条2、 フランス協定 第8条2及び カナダ協定 第5条5()の規定に該当する者は、第1項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。

1号 旅券

2号 その他本人確認できるもの

5条 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

1項 第25条第1項 《前条第1項第2号に該当する者政令で定める…》 社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条において「実施機関」という。に申し の規定による資格取得の申出( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は において「 第2号厚生年金被保険者 」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う 国民年金法 施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2008年厚生労働省令第2号。 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は において「 社保厚労省令 」という。)第19条に定めるところによるものとする。この場合において、同条第1項中「第1号厚生年金被保険者」とあるのは「 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者」と、「日本年金機構࿸以下「機構」という。)」とあるのは「国家公務員共済 組合 連合会」とする。

6条 (厚生年金保険の受給権者の手続の特例)

1項 厚生年金保険の受給権者の手続( 第2号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)については、 社保厚労省令 第22条 《裁定請求等の特例 次の各号に掲げる裁定…》 の請求は、請求書に相手国期間申立書第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。 1 法第27条第1号の規定に該当す から 第24条 《改定の請求等の特例 法第28条第3項、…》 附則第12条又は附則第15条の規定に該当する者が厚年規則第47条の2の規定により行う改定の請求又は厚年規則第50条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添 までに定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (附則第41条年金の決定請求書等の特例)

1項 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第41条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「 附則第41条年金 」という。)の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者(第2号に係る請求書にあっては、死亡した 組合 又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書( 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。)を併せて提出しなければならない。

1号 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する第2号、第4号及び第6号から第8号までを除く。)の規定により 厚生年金保険法 の老齢厚生年金の受給資格要件又は 厚生年金保険法 の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより 2012年一元化法 附則第41条の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る 施行規則 第114条第1項 《老齢厚生年金連合会が支給するものに限る。…》 に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第2 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第30条第1項 《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した の請求書

2号 第27条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退1時金以下「厚生年金保険法に第1号、第3号、第5号及び第8号を除く。)、 第30条 《相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第 又は 第40条第1項 《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》 た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。 の規定により 厚生年金保険法 の遺族厚生年金の受給資格要件又は 厚生年金保険法 の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは 厚生年金保険法 の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより 2012年一元化法 附則第41条の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る 施行規則 第114条の3第1項 《遺族厚生年金連合会が支給するものに限る。…》 に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第11条の2第2号及び第3号並びに第60条から第71条の二まで同規則第60条第1項第14号ロ、第3項第11号及び第5項、第60条の2第1項 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第60条第1項 《遺族厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と の請求書

3号 第28条 《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》 支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書 又は 第38条第1項 《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》 日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、 の規定により 厚生年金保険法 の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより 2012年一元化法 附則第41条の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る 施行規則 第114条の2第1項 《障害厚生年金及び障害手当金連合会が支給す…》 るものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第54条の二まで同規則第44条第1項第9号ロ及び第4項、第47条の2の2第3項及び第4項、第48条の二、第51条 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第44条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は の請求書

2項 相手国期間申立書には、次に掲げる事項( フランス協定 の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 決定を受けようとする者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 出生地及び国籍

3号 相手国実施機関等から通知された相手国法令の適用に係る番号

4号 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

5号 その他必要な事項

8条 (附則第41条年金の改定請求の特例)

1項 第28条第2項 《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》 定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。 の規定を適用するとしたならば同項の規定により 厚生年金保険法 の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じた場合において 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額の改定に係る 施行規則 第114条の2 《障害厚生年金及び障害手当金の請求等 障…》 害厚生年金及び障害手当金連合会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第54条の二まで同規則第44条第1項第9号ロ及び第4項、第47条の2の2第 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第47条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2…》 及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 又は 第47条の2第1項 《障害厚生年金1985年改正法附則第78条…》 第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。

9条 (附則第41条年金の請求の特例)

1項 第7条第1項 《次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図る…》 ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第41条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金以下「附則第41条年金」と の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して 連合会 に提出することができる。

2項 前項の規定により 第7条第1項第1号 《次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図る…》 ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第41条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金以下「附則第41条年金」と に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して 連合会 に提出される場合には、 施行規則 第114条第1項 《老齢厚生年金連合会が支給するものに限る。…》 に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第2 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第30条第2項第3号 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 ただし、法第42条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第1号の2に掲げる書類を添えることを要しない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者に に掲げる書類は、提出を要しない。

3項 第1項の規定により 第7条第1項第2号 《1985年改正法附則第43条第2項又は第…》 5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出 に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して 連合会 に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る 組合 又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定 第1条 《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》 法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同 1()に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して提出される場合に限る。

1号 施行規則 第114条の3第1項 《遺族厚生年金連合会が支給するものに限る。…》 に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第11条の2第2号及び第3号並びに第60条から第71条の二まで同規則第60条第1項第14号ロ、第3項第11号及び第5項、第60条の2第1項 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第60条第3項第4号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類

2号 施行規則 第114条の3第1項 《遺族厚生年金連合会が支給するものに限る。…》 に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第11条の2第2号及び第3号並びに第60条から第71条の二まで同規則第60条第1項第14号ロ、第3項第11号及び第5項、第60条の2第1項 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第60条第3項第9号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける の2に掲げる書類

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