2010年度等における子ども手当の支給に関する法律《附則》

法番号:2010年法律第19号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、児童養護施設に入所している 子ども その他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、2011年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (認定の請求等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、 児童手当法 第7条( 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 において読み替えて適用する場合並びに 児童手当法 附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合並びに 児童手当法 附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する旧 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者( 児童手当法 第10条 《支給の制限 児童手当は、受給資格者が、…》 正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 児童手当法 附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は 特例給付等 の額の全部又は一部を支給されていない者、旧 児童手当法 第11条 《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》 理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。 児童手当法 附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を1時差し止められている者その他内閣総理大臣が定める者を除く。)が、 施行日 において 子ども 手当の支給要件に該当するときは、施行日において 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 において読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第5条第1号において同じ。)の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する子ども手当の支給は、 第7条第2項 《2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条…》 の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、2011年9月同年8月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

4条 (子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる者(前条の規定により 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求があったものとみなされた者を除く。)が、2010年9月30日までの間に同項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 子ども 手当の支給は、 第7条第2項 《2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条…》 の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、2011年9月同年8月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 施行日 において現に 子ども 手当の支給要件に該当している者施行日の属する月

2号 施行日 から2010年9月30日までの間に 子ども 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者の養育する子どものすべてが小学校修了後中学校修了前の子どもであるものその者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

5条

1項 次の各号に掲げる者が、2010年9月30日までの間に 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 子ども 手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

1号 附則第3条の規定により 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求があったものとみなされた者であって、 施行日 において現に小学校修了後中学校修了前の 子ども 施行日の前日が12歳に達する日以後の最初の3月31日である者を除く。)を養育していることにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者施行日の属する月

2号 施行日 から2010年9月30日までの間に小学校修了後中学校修了前の 子ども を養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者当該小学校修了後中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

2条 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における子ども手当の支払の調整に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合において、同月から当該公布の日の属する月までの月分の児童手当等( 児童手当法 1971年法律第73号第4条第1項 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ の児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 若しくは 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の給付をいう。以下この条において同じ。)の支払が行われたときは、その支払われた児童手当等は、当該月分として支払うべき 子ども 手当の内払とみなすことができる。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《支給要件 子ども手当は、次の各号のいず…》 れかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 1 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 2 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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