附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 削除
2号 第4章の規定並びに
第45条
《課税事業年度 この章において「課税事業…》
年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該
、
第47条
《 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業…》
年度の課税標準法人税額とする。 2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。 ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、
、
第49条
《復興特別所得税額の控除 内国法人が各課…》
税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある
、
第51条
《税額控除の順序 前2条の規定による復興…》
特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第49条の規定による控除をするものとする。
から
第54条
《還付を受けるための申告 法人は、その課…》
税事業年度の復興特別法人税につき前条第1項第3号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第56条第1項の規定による還付を受けるため、前条第1項各
まで、
第56条
《復興特別所得税額の還付 復興特別法人税…》
申告書の提出があった場合において、当該申告書に第53条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。 2 前項の規定による還
、
第57条
《更正の請求の特例 法人税法第80条の2…》
の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは
、
第59条
《確定申告に係る更正等による復興特別所得税…》
額の還付 法人の提出した復興特別法人税申告書に係る復興特別法人税につき更正当該復興特別法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。に対する処分に
、
第63条
《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例…》
等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法
及び
第64条
《 偽りその他不正の行為により、第53条第…》
1項第2号に規定する復興特別法人税の額第49条又は第50条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額につき復興特別法人税を免
の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定2013年1月1日
3号 第5章の規定(前号に掲げる規定を除く。)経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第1条第3号イ及びハに掲げる規定の施行の日
2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)
1項 特別 会計法 第6条の規定にかかわらず、2012年度から2020年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、特別 会計法
第58条第1項
《法人が法人税法第4条の二又は第121条第…》
1項同法第146条において準用する場合を含む。次項において同じ。の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書次項において「復興特別法人税申告書等」という。について、青
に規定する収納済額が同項に規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足を同条第2項の規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、特別 会計法
第53条第1項第2号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の経費(同号トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。
3条及び4条
1項 削除
12条 (復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、東日本大震災からの復興の状況等を勘案して、 復興費用 の在り方及び 復興施策 に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うものとする。
13条 (租税収入以外の収入による財源の確保)
1項 政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第2章及び第3章に規定するもののほか、2011年度から2022年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
1号 日本たばこ産業株式 会社 の株式について、 たばこ事業法 等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。
2号 エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。
2項 政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。
14条
1項 政府は、前条第1項各号に掲げる措置のほか、租税収入以外の収入による償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式 会社 の株式( 日本郵政株式会社法 (2005年法律第98号)
第2条
《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》
行済株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む
の規定により政府が保有していなければならない株式を除く。)について、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分するものとする。
15条 (決算剰余金の償還費用の財源への活用)
1項 政府は、2011年度から2015年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を財政法第6条第1項の規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。
16条 (復興特別税の負担軽減措置)
1項 政府は、前3条の規定による償還費用の財源の確保が見込まれる場合には、附則第12条の規定による見直しの結果に基づく 復興費用 の見込額を勘案しつつ、 復興特別税 に係る税負担の軽減のための所要の措置を講ずるものとする。
17条 (2026年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)
1項 政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、2026年度から 復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第21条
《復興庁の廃止 復興庁は、別に法律で定め…》
るところにより、2031年3月31日までに廃止するものとする。
の規定により復興庁が廃止されるまでの間において 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
18条 (復興に係る特別会計の設置)
1項 政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに 復興債 の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を2012年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2項 前項に規定する特別会計は、2011年度一般会計補正予算(第3号)のうち
第69条
《復興債の発行 政府は、財政法1947年…》
法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用以下「復興費用」という。のうち2011年度の一般会計補正予算第3号に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た
の規定に基づき発行した 復興債 の償還に係る債務等について承継するものとする。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからネまで 略
ナ 第23条
《更正等による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
個人の各年分の復興特別所得税につき更正当該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決
及び附則第93条の2の規定
93条の2 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第23条
《更正等による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
個人の各年分の復興特別所得税につき更正当該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決
の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下この条において「 新特別措置法 」という。)
第62条第1項
《国税通則法第74条の二第1項第2号に係る…》
部分に限る。次項において同じ。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
(新 国税通則法
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の七及び
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の八(新 国税通則法
第74条の7
《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》
該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、2013年1月1日以後に同項において準用する新 国税通則法
第74条の2第1項第2号
《国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁…》
等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。を行う場合に限る。は、所得税、法人
に定める者(同条第2項の規定により同号ロに掲げる者に含まれるものとされる者を含む。)に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
の規定による改正前の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下この項において「 旧特別措置法 」という。)
第62条第1項
《国税通則法第74条の二第1項第2号に係る…》
部分に限る。次項において同じ。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
若しくは第2項又は同条第6項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に法人に対して行った 旧特別措置法
第62条第1項
《国税通則法第74条の二第1項第2号に係る…》
部分に限る。次項において同じ。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
又は第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)及び同条第3項又は第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日前に行った同条第3項又は第4項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 新特別措置法
第62条第1項
《国税通則法第74条の二第1項第2号に係る…》
部分に限る。次項において同じ。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
(新 国税通則法
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の七及び
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の八(新 国税通則法
第74条の7
《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》
該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される新 国税通則法
第74条の7
《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》
該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
に規定する物件について適用する。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第22条の規定第1号に定める日又は 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)附則第1条第3号に定める日のいずれか遅い日
23条 (調整規定)
1項 附則第1条第2号に定める日が 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第8条
《納税義務者及び源泉徴収義務者 所得税法…》
第5条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。 2 所得税法
の規定( 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第9条
《罰則 次に掲げる違反があった場合におい…》
ては、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして
の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第59条、
第60条
《 削除…》
及び
第67条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第62条第1項において準用する国税通則法第74条の2の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検
( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表の改正規定に限る。)の規定2014年1月1日
8:13号 略
14号 第9条
《課税の対象 居住者又は非居住者に対して…》
課される2013年から2037年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。 2 内国法人又は外国法人に対して課される2013年1月1日から2037年12月31
中 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の
の改正規定(同条第1項の表の第1号の第一欄中「(2011年法律第122号)」を削る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(「第10条の4第4項」を「第10条の3第4項」に改める部分を除く。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の改正規定、同法第17条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第17条の3の改正規定(同条第1項中「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を削る部分及び同条第5項中「及び第42条の9から
第42条
《納税義務者 法人は、基準法人税額につき…》
、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
の十一まで」を「、
第42条
《納税義務者 法人は、基準法人税額につき…》
、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
の九及び
第42条
《納税義務者 法人は、基準法人税額につき…》
、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
の十一」に、「、第42条の9第1項及び第42条の10第2項」を「及び第42条の9第1項」に改める部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第17条の4第1項の改正規定、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3の改正規定、同法第18条の5第1項の改正規定、同法第18条の6第1項の改正規定、同法第18条の7第1項の改正規定、同法第25条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第2項及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の3の改正規定(同条第1項中「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を削る部分及び同条第5項中「及び第68条の13から
第68条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第1項若しくは第3項、第65条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
の十五まで」を「、
第68条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第1項若しくは第3項、第65条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
の十三及び
第68条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第1項若しくは第3項、第65条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
の十五」に、「、第68条の13第1項及び第68条の14第2項」を「及び第68条の13第1項」に改める部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の4第1項の改正規定、同法第25条の5の改正規定、同法第26条の3の改正規定、同法第26条の5第1項の改正規定、同法第26条の6第1項の改正規定及び同法第26条の7第1項の改正規定並びに附則第61条、
第63条
《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例…》
等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法
、
第65条
《 正当な理由がなくて第53条第1項の規定…》
による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により
及び
第67条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第62条第1項において準用する国税通則法第74条の2の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検
( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第52条第2項第4号
《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》
第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3
の改正規定(「並びに第25条の3第1項」を「、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の3第1項並びに第25条の3の2第1項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、東日本大震災2011…》
年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等(
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
―
第72条
《復興特別税の収入の使途等 2012年度…》
から2037年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用復興債当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第74条第1項及び附則第18条において同じ。の償還に要する費用借換国債を発行した場合
)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(
第73条
《復興特別税の収入の使途等の特例 203…》
7年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債当該公債に係る借換国債を含む。を除く。の償還に
・
第74条
《特別会計法の適用に関する特例 復興債は…》
、特別会計法第42条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。 2 復興債に係る特別会計法第42条第4項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《法人に係る復興特別所得税の課税標準 法…》
人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。
、
第61条第1号
《連帯納付の責任 第61条 法人税法第81…》
条の28の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。 2 法人税法第152条の規定は、第41条第3項において準用する同法第4条の8第2項の規定により同法第152条第1項に規定
並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《基本原則 政府は、復興施策に要する費用…》
2011年度の一般会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第2号に計上された費用を除き、第70条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。の財源については、東日本大震災復興基本法第7条第1号に
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの…》
国債整理基金特別会計への繰入れ 政府は、2012年度から2015年度までの間において、特別会計に関する法律2007年法律第23号。以下「特別会計法」という。第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融
の改正規定、
第5条
《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》
別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非永住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第4号に規
、
第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
、
第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
及び
第18条
《申告による納付等 前条第1項の規定によ…》
る復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第3号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第4号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《復興特別所得税額の控除 内国法人が各課…》
税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある
、
第55条
《復興特別法人税の期限内申告による納付 …》
第53条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。
及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《基準法人税額 この章において「基準法人…》
税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 連結親法人以外の法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業…》
年度の課税標準法人税額とする。 2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。 ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、
の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2013年6月1日
イからハまで 略
ニ 第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税特別措置法 の項の改正規定
2:5号 略
6号 次に掲げる規定2016年1月1日
イからハまで 略
ニ 第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第6条第7号
《定義 第6条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非永住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第4
の改正規定、同法第10条の改正規定及び同法第28条第1項の改正規定
7:9号 略
10号 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日
イ 略
ロ 第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第52条第2項第4号
《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》
第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3
の改正規定(「第25条の3第1項並びに第25条の3の2第1項」を「第25条の2の3第2項及び第3項、第25条の3第1項、第25条の3の2第1項並びに第25条の3の3第1項」に改める部分に限る。)
106条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
107条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
108条 (検討)
1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法
第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新 特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2014年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2015年4月1日
イからトまで 略
チ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条第12項
《12 租税特別措置法第66条の4の2の規…》
定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予東
の改正規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2016年4月1日
イからチまで 略
リ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
の改正規定、同法第14条の改正規定、同法第20条の2の改正規定、同法第28条第1項の改正規定、同法第33条第1項の表 所得税法 の項の改正規定、同条第6項の改正規定(「第7条第4項」を「第7条第5項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「
第33条第4項
《4 第1項に定めるもののほか、外国居住者…》
等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 次に掲げる所得については、第9条及び第26条から第
」を「
第33条第5項
《5 外国居住者等の所得に対する相互主義に…》
よる所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義によ
」に改め、同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)並びに同法第34条第3項及び
第37条
《 正当な理由がなくて第17条第1項若しく…》
は第5項又は第20条の2第3項において準用する所得税法第151条の4第1項若しくは第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第20条の2第4項において準用する同法第151条の5第
の改正規定
7:8号 略
9号 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定2018年1月1日
10:11号 略
12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日
イからヘまで 略
ト 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条第1項
《復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法 第26条第1項第3号 又は 若しくは の規定
の表の改正規定
13:16号 略
17号 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
イ及びロ 略
ハ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第52条第2項第2号
《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》
第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3
の改正規定(「第68条の15第5項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に改める部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「及び第2項」の下に「、第68条の14第2項及び第3項」を加える部分に限る。)
155条 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日から2016年3月31日までの間における
第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下この条において「 新特別措置法 」という。)
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
及び第2項の規定の適用については、同条第1項の表 租税特別措置法 の項中「第40条第20項所得税の所得税及び復興特別所得税の第40条の3の3第12項第1号及び第2号、第13項並びに第15項所得税所得税及び復興特別所得税第40条の3の3第16項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税第40条の3の4第1項所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外第40条の3の4第5項第3号及び第4号、第6項並びに第7項所得税所得税及び復興特別所得税」とあるのは「第40条第20項所得税の所得税及び復興特別所得税の」と、同条第2項中「 外国法人 の区分(同条第1号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(同条第1号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得( 所得税法
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「同法の」とあるのは「法人税法の」とする。
2項 新特別措置法
第45条
《課税事業年度 この章において「課税事業…》
年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該
の規定は、法人の施行日以後に終了する 事業年度 について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
3項 新特別措置法
第47条第2項
《2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、…》
各課税事業年度の基準法人税額とする。 ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人
の規定は、法人の施行日以後に終了する 課税事業年度 に係る復興特別法人税について適用する。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年7月1日
イからトまで 略
チ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第18条
《申告による納付等 前条第1項の規定によ…》
る復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第3号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第4号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3
の改正規定、同法第20条の次に1条を加える改正規定、同法第21条に4項を加える改正規定、同法第28条第1項の改正規定(「
第42条第1項
《法人は、基準法人税額につき、この法律によ…》
り、復興特別法人税を納める義務がある。
」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第33条第1項の表 所得税法 の項の改正規定、同表 租税特別措置法 の項の改正規定、同表 国税通則法 の項の改正規定、同条第4項第2号の改正規定、同法第34条第3項の改正規定、同法第37条の改正規定及び同法第63条第4項の改正規定
3号 略
4号 次に掲げる規定2016年1月1日
イからホまで 略
ヘ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
の改正規定(「第37条の11の4第1項」の下に「、第37条の14の2第8項」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の表 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (1997年法律第110号)の項の改正規定及び同法第63条第1項の改正規定
5:10号 略
11号 次に掲げる規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第52条第2項第4号
《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》
第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3
の改正規定(「第68条の15の2第1項」を「第68条の15の2第2項、第68条の15の3第1項から第3項まで」に改める部分に限る。)
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
イからハまで 略
ニ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条
《復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例…》
等 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法
の改正規定(同条第1項の表 租税特別措置法 の項に係る部分を除く。)
6号 次に掲げる規定2017年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条
《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例…》
等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法
の改正規定(同条第14項に係る部分及び同条第15項に係る部分を除く。)
7号 次に掲げる規定2018年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税特別措置法 の項の改正規定(「第40条の3の3第12項第1号及び第2号、第13項並びに第15項」を「第40条の3の3第16項第1号及び第2号、第17項並びに第19項」に、「第40条の3の3第16項」を「第40条の3の3第20項」に改める部分に限る。)
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
3条 (財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)
1項 政府は、 復興施策 (
第1条
《趣旨 この法律は、東日本大震災2011…》
年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念
の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第1条
《趣旨 この法律は、東日本大震災2011…》
年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念
に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。
附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからヌまで 略
ル 第16条
《予定納税 2013年から2037年まで…》
の各年分の所得税法第104条第1項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額が160,000円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項これらの規定を
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税特別措置法 の項の改正規定
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2020年1月1日
イからホまで 略
ヘ 第19条
《申告による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第17条第2項第1号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する
の規定(同条中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の改正規定(同項の表 租税特別措置法 の項中「第66条の7第4項、第66条の9の3第4項、第68条の91第4項及び第68条の93の3第4項)及び法人税)、復興特別所得税の額( 附帯税 の額を除く。)及び法人税」を「第66条の7第4項第1号、第66条の9の3第4項第1号、第68条の91第4項第1号及び第68条の93の3第4項第1号、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税」に改める部分に限る。)、同法第60条(見出しを含む。)の改正規定、同法第63条第16項の改正規定及び同法第66条の改正規定を除く。)及び附則第126条第1項の規定
126条 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第19条
《申告による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第17条第2項第1号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する
の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (次項において「 新特別措置法 」という。)
第28条第2項
《2 前項の規定により徴収すべき復興特別所…》
得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項、第41条の3の7第1項
から第4項まで、第6項及び第10項の規定は、新 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
の個人又は 内国法人 若しくは 外国法人 に対して2020年1月1日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
2項 新特別措置法 第60条 《 削除…》 の規定は、 外国法人 の 課税事業年度 の 復興特別法人税申告書 に係る 修正申告書 で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。
3項 法人の施行日前に終了した 課税事業年度 の 復興特別法人税申告書 (2021年4月1日以後に提出するものを除く。)及び当該申告書に係る 修正申告書 で法人が施行日前に提出したものに係る
第19条
《申告による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第17条第2項第1号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する
の規定による改正前の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第60条
《 削除…》
において準用する旧法人税法第151条第1項から第4項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2020年1月1日
イ 略
ロ 第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
中 国税通則法
第74条の5
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査に
の改正規定、同法第74条の7の次に1条を加える改正規定、同法第74条の8の改正規定、同法第74条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。は」を「。以下この条において同じ。は」に、「。の氏名」を「。以下この条において同じ。の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第113条の2第1項の改正規定及び同法第128条第3号の改正規定並びに附則第27条第2項、第100条( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
第19条
《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》
4条の5第1号及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規
の改正規定に限る。)及び第101条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第32条
《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》
4条の2第1項第1号に係る部分に限る。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する
の改正規定及び同法第62条第1項の改正規定に限る。)の規定
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからニまで 略
ホ 第11条
《納税地 復興特別所得税源泉徴収に係るも…》
のを除く。の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第15条又は第16条の規定による所得税の納税地同法第18条第1項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地とする。 2
中 租税特別措置法 の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第41条の15の4第1項の改正規定、同法第66条の4の改正規定、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同法第66条の4の3の改正規定、同法第3章第7節の3の節名の改正規定、同法第66条の5第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第66条の5の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第66条の5の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第67条の18の改正規定、同法第68条の88の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同章第23節の節名の改正規定、同法第68条の89第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第68条の89の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の89の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の107の2の改正規定、同法第70条の4第29項の改正規定、同法第70条の6第34項の改正規定、同法第70条の6の6第12項及び第70条の6の7第10項の改正規定、同法第70条の7第10項の改正規定、同法第70条の7の2第11項の改正規定並びに同法第72条第2項の改正規定並びに附則第56条、
第57条
《更正の請求の特例 法人税法第80条の2…》
の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは
、
第61条
《連帯納付の責任 法人税法第81条の28…》
の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。 2 法人税法第152条の規定は、第41条第3項において準用する同法第4条の8第2項の規定により同法第152条第1項に規定する主宰
、
第73条
《復興特別税の収入の使途等の特例 203…》
7年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債当該公債に係る借換国債を含む。を除く。の償還に
、
第74条
《特別会計法の適用に関する特例 復興債は…》
、特別会計法第42条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。 2 復興債に係る特別会計法第42条第4項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
、第77条、第79条第8項及び第101条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条
《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例…》
等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法
の改正規定に限る。)の規定
8号 略
9号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ 第11条
《納税地 復興特別所得税源泉徴収に係るも…》
のを除く。の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第15条又は第16条の規定による所得税の納税地同法第18条第1項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地とする。 2
中 租税特別措置法
第40条の3の3
《非居住者の内部取引に係る課税の特例 恒…》
久的施設を有する非居住者の2017年以後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する
の改正規定、同法第40条の3の4第1項の改正規定及び同法第41条の19の5の改正規定並びに附則第42条、
第45条
《課税事業年度 この章において「課税事業…》
年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該
及び第101条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税特別措置法 の項の改正規定に限る。)の規定
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの…》
国債整理基金特別会計への繰入れ 政府は、2012年度から2015年度までの間において、特別会計に関する法律2007年法律第23号。以下「特別会計法」という。第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《申告による納付等 前条第1項の規定によ…》
る復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第3号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第4号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3
まで、
第20条
《青色申告 所得税法第143条同法第16…》
6条において準用する場合を含む。の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書次項において「復興特別所得税申告書等」という。について、青色の申告書により提出するこ
から
第37条
《 正当な理由がなくて第17条第1項若しく…》
は第5項又は第20条の2第3項において準用する所得税法第151条の4第1項若しくは第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第20条の2第4項において準用する同法第151条の5第
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの…》
国債整理基金特別会計への繰入れ 政府は、2012年度から2015年度までの間において、特別会計に関する法律2007年法律第23号。以下「特別会計法」という。第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融
中 福島復興再生特別措置法
第48条の2第1項
《避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を…》
推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。は、避難指示・解除区域
の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に1条を加える改正規定並びに同法第6章中第89条の次に節名及び12条を加える改正規定(12条を加える部分に限る。)、
第4条
《日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基…》
金特別会計への所属替等 特別会計法附則第225条第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社以下この項において「会社」という。の株式のうち、会社が発行している株式株
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第72条第3項
《3 次に掲げる株式の処分により2027年…》
度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。 1 第4条第1項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式 2 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債
に1号を加える改正規定、
第5条
《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》
別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の
中 特別会計に関する法律 附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条、
第10条
《基準所得税額 この章において「基準所得…》
税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に
、
第18条
《申告による納付等 前条第1項の規定によ…》
る復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第3号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第4号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3
、
第19条
《申告による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第17条第2項第1号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する
及び
第25条
《充当の特例 還付金等又は還付加算金を未…》
納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。 2 前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額
の規定は、公布の日から施行する。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イからチまで 略
リ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
の規定(同条中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第10条第4号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
ロの改正規定、同法第28条第1項の改正規定、同法第40条第11号の改正規定及び同法第60条の改正規定を除く。)及び附則第120条の規定
6:14号 略
15号 次に掲げる規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第40条第11号
《定義 第40条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 :dfn: 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 :dfn: 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。
の改正規定
120条 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第17条
《課税標準及び税額の申告 所得税法第12…》
0条第1項、第124条第1項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により
及び
第23条
《更正等による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
個人の各年分の復興特別所得税につき更正当該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決
の規定は、旧 所得税法
第2条第1項第41号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する確定申告期限が2022年1月1日以後となる同項第37号に規定する 確定申告書 を提出する場合について適用し、当該確定申告期限が同日前となる当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第17条
《課税標準及び税額の申告 所得税法第12…》
0条第1項、第124条第1項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税特別措置法 の項の改正規定
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2024年6月1日
イ 略
ロ 第20条
《青色申告 所得税法第143条同法第16…》
6条において準用する場合を含む。の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書次項において「復興特別所得税申告書等」という。について、青色の申告書により提出するこ
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第28条第2項
《2 前項の規定により徴収すべき復興特別所…》
得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項、第41条の3の7第1項
の改正規定、同法第30条第1項第2号の改正規定及び同法第33条第1項の表 租税特別措置法 の項の改正規定(「第40条第4項及び並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を」を「第40条第4項第1号及び並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第40条第4項第3号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税第40条第4項第4号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 租税特別措置法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた 租税特別措置法 」に、「第40条第18項」を「第40条第20項」に、「第40条第20項」を「第40条第22項」に改める部分を除く。)
3:5号 略
6号 次に掲げる規定2026年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第20条
《青色申告 所得税法第143条同法第16…》
6条において準用する場合を含む。の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書次項において「復興特別所得税申告書等」という。について、青色の申告書により提出するこ
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)の項の改正規定
7:8号 略
9号 次に掲げる規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
イからトまで 略
チ 第20条
《青色申告 所得税法第143条同法第16…》
6条において準用する場合を含む。の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書次項において「復興特別所得税申告書等」という。について、青色の申告書により提出するこ
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表 租税特別措置法 の項の改正規定(「第40条第4項及び並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を」を「第40条第4項第1号及び並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第40条第4項第3号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税第40条第4項第4号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 租税特別措置法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた 租税特別措置法 」に、「第40条第18項」を「第40条第20項」に、「第40条第20項」を「第40条第22項」に改める部分に限る。)
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。