制定文
原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行に伴い、並びに 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第8条第3項
《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》
、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。
及び第4項、
第9条第5項
《5 原子力事業者は、第1項又は第3項の規…》
定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届
、
第11条第1項
《原子力事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
める基準に従って、その原子力事業所内に前条第1項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。
、第5項及び第7項並びに
第13条の2第1項
《原子力事業者は、第28条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の規定により行った防災訓練同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
並びに 原子力災害対策特別措置法施行令 (2000年政令第195号)
第4条第3項
《3 前項の定めるところにより検出された放…》
射線量が法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて第1項の放射線量を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上についての数値が1時間当たり一マイクロシーベルト以
並びに第4項第2号、第3号及び第5号並びに
第6条第4項第1号
《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》
態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前
、第2号及び第4号の規定に基づき、 原子力災害対策特別措置法 に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 加工事業者 : 原子力災害対策特別措置法 (以下法という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
イに掲げる者をいう。
2号 原子炉設置者 :法第2条第3号ロ及びハに掲げる者をいう。
3号 貯蔵事業者 :法第2条第3号ニに掲げる者をいう。
4号 再処理事業者 :法第2条第3号ホに掲げる者をいう。
5号 廃棄事業者 :法第2条第3号ヘに掲げる者をいう。
6号 使用者 :法第2条第3号トに掲げる者をいう。
7号 空気中濃度限度 : 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (1957年総理府令第83号)
第14条第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》
4条 法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置
、 核燃料物質の使用等に関する規則 (1957年総理府令第84号)
第2条の11の12第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第2…》
条の11の12 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認
、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (1966年総理府令第37号)
第7条の8第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第7…》
条の8 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなけ
、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (1971年総理府令第10号)
第16条第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》
6条 法第48条第1項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなけれ
、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (1978年通商産業省令第77号)
第90条第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第9…》
0条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の
、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (1988年総理府令第1号)
第19条第4号
《事業所において行われる廃棄 第19条 法…》
第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しな
、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 (1988年総理府令第47号)
第33条第4号
《事業所において行われる廃棄 第33条 法…》
第51条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければ
、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (2000年通商産業省令第112号)
第35条第4号
《事業所において行われる廃棄 第35条 法…》
第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなけれ
、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (2000年総理府令第122号)
第85条第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第8…》
5条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状
及び 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (2008年経済産業省令第23号)
第61条第4号
《事業所において行われる廃棄 第61条 法…》
第51条の16第1項の規定により、第1種廃棄物埋設事業者は、第1種廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確
の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
8号 水中濃度限度 : 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
第14条第7号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》
4条 法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置
、 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の11の12第7号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第2…》
条の11の12 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認
、 核燃料物質の加工の事業に関する規則
第7条の8第7号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第7…》
条の8 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなけ
、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第90条第7号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第9…》
0条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の
、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則
第19条第6号
《事業所において行われる廃棄 第19条 法…》
第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しな
、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
第33条第6号
《事業所において行われる廃棄 第33条 法…》
第51条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければ
、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第35条第6号
《事業所において行われる廃棄 第35条 法…》
第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなけれ
、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第85条第7号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第8…》
5条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状
及び 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則
第61条第6号
《事業所において行われる廃棄 第61条 法…》
第51条の16第1項の規定により、第1種廃棄物埋設事業者は、第1種廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確
の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
9号 原子炉制御室 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第6号)
第38条第1項
《発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設…》
しなければならない。
、 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第7号)
第34条第1項
《試験研究用等原子炉施設には、原子炉制御室…》
が設けられていなければならない。
(
第52条
《準用 第19条から第27条まで、第31…》
条、第32条、第34条第5項ただし書を除く。、第35条、第36条、第41条、第42条及び第56条第1項第4号を除く。の規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。 この場合
、
第59条
《準用 第19条から第28条まで、第31…》
条から第36条まで、第38条、第40条第1項ただし書を除く。、第41条及び第42条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。 この場合において、第25条第1号中「燃料体又
及び
第70条
《準用 第19条から第21条まで、第23…》
条から第26条まで、第31条、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第40条第1項ただし書を除く。、第41条、第42条、第57条及び第58条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原
において準用する場合を含む。)及び 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第10号)
第37条第1項
《発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設…》
しなければならない。
に規定する 原子炉制御室 をいう。
10号 原子炉制御室外操作盤室 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第38条第4項
《4 発電用原子炉施設には、火災その他の異…》
常な事態により原子炉制御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。
及び 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第37条第4項
《4 発電用原子炉施設には、火災その他の異…》
常な事態により原子炉制御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。
に規定する装置が施設された室をいう。
11号 制御室 : 再処理施設の技術基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第9号)
第23条第1項
《再処理施設には、制御室が設けられていなけ…》
ればならない。
に規定する 制御室 をいう。
2項 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2条 (原子力防災要員)
1項 法第8条第3項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
1号 原子力災害対策特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第4項
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
各号に掲げる事象(以下「 特定事象 」という。)が発生した場合における当該 特定事象 に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
2号 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力
3号 特定事象 が発生した場合における当該特定事象に関する広報
4号 原子力事業所内外の放射線量の測定その他の 特定事象 に関する状況の把握
5号 原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
6号 防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
7号 放射性物質による汚染の除去
8号 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
9号 原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
10号 原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
2項 前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。
3項 法第8条第4項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から7日以内に、別記様式第1の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。
3条 (原子力防災管理者等の選解任届)
1項 法第9条第5項の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から7日以内に、別記様式第2の届出書によってしなければならない。
3条の2 (検出されなかったものとみなす場合)
1項 令
第4条第2項
《2 法第10条第1項の規定による放射線量…》
の検出は、法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、それぞれ単位時間2分以内のものに限る。ごとのガンマ線の放射線量を測定し1時間当たりの数値に換算して得た数値が、前項
の原子力規制委員会規則で定める場合は、原子力規制委員会が定める測定設備及び当該測定設備により検出された数値に異常が認められない場合(同項の1時間当たりの数値に換算して得た数値が、同条第1項の放射線量以上のものとなっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)とする。
2項 前項に掲げるもののほか、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 規制法 」という。)
第64条の2第1項
《原子力規制委員会は、原子力事業者等がその…》
設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第1項の措置同条第3項の規定による命令
の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により2012年11月15日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設 」という。)にあっては、 令
第4条第2項
《2 法第10条第1項の規定による放射線量…》
の検出は、法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、それぞれ単位時間2分以内のものに限る。ごとのガンマ線の放射線量を測定し1時間当たりの数値に換算して得た数値が、前項
の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第2項又は第3項の定めるところにより検出された放射線量から最近3か月間における同条第2項又は第3項の定めるところにより検出された放射線量の平均値を減じて得た数値が、同条第1項の放射線量を下回っている場合とする。
4条 (中性子線の測定)
1項 令
第4条第3項
《3 前項の定めるところにより検出された放…》
射線量が法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて第1項の放射線量を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上についての数値が1時間当たり一マイクロシーベルト以
の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 (2012年文部科学省・経済産業省令第4号。以下「 防災業務計画等命令 」という。)
第4条第1項
《法第11条第2項の原子力防災資機材は、次…》
の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。 1 放射線障害防護用器具 イ 汚染防護服 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力
の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、1時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。
5条 (通報すべき事象)
1項 令
第4条第4項第2号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、 加工事業者 、 原子炉設置者 、 貯蔵事業者 、 廃棄事業者 又は 使用者 にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
2項 令
第4条第4項第2号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、 再処理事業者 にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
6条
1項 令
第4条第4項第3号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
2項 令
第4条第4項第3号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。
1号 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、1種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた 空気中濃度限度 に50を乗じて得た値
2号 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、2種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性物質の濃度
3号 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、 空気中濃度限度 (当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに50を乗じて得た値
3項 令
第4条第4項第3号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。
1号 放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、 令
第4条第4項第3号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
イの放射線量の水準を10分間以上継続して検出すること。
2号 放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。
4項 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により 令
第4条第4項第3号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
イの放射線量の水準又は第2項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
7条
1項 令
第4条第4項第5号
《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》
、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排
の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。
1号 次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
2号 原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
8条 (放射線測定設備の基準)
1項 法第11条第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(前条第1号の表ホ及びヌに掲げる施設(同表ヌに掲げる施設にあっては、原子炉に係るものを除く。)が設置されているものに限る。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第4号までに掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。
2号 当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。
3号 放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。
イ ガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては1を乗じて得た数値)を1時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。
ロ 検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。
ハ 測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。
4号 放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。
イ 検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。
ロ 放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
ハ 毎年一回以上定期にその較正を行うこと。
9条 (放射線測定設備の検査)
1項 法第11条第5項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、 防災業務計画等命令
第5条第1号
《放射線測定設備等の現況届 第5条 法第1…》
1条第3項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。 1 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第3の届出書により行うものとする。 これを変更した場
の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
3号 検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要
2項 原子力規制委員会は、法第11条第5項の検査を行い、前条第3号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第3の放射線測定設備検査済証を交付する。
10条 (放射線量の記録等)
1項 法第11条第7項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は出力装置の映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
2項 前項の規定による記録の保存期間は、1年間とする。
11条 (防災訓練の実施の結果の報告)
1項 法第13条の2第1項の規定による報告は、別記様式第4の報告書によってしなければならない。
12条 (原子力緊急事態の発生を示す事象)
1項 令
第6条第4項第1号
《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》
態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前
の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、 加工事業者 、 原子炉設置者 、 貯蔵事業者 、 廃棄事業者 又は 使用者 にあっては、
第5条第1項
《法第10条第2項の規定による職員の派遣の…》
要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
2項 令
第6条第4項第1号
《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》
態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前
の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、 再処理事業者 にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
13条
1項 令
第6条第4項第2号
《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》
態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前
の原子力規制委員会規則で定める基準は、
第6条第2項
《2 法第15条第1項第1号の政令で定める…》
測定方法は、単位時間10分以内のものに限る。ごとのガンマ線の放射線量を測定し、1時間当たりの数値に換算することにより行うこととする。 ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合は、当該数値は検出されな
各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に100を乗じて得たものとする。
2項 令
第6条第4項第2号
《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》
態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前
の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。
3項 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第1項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
14条
1項 令
第6条第4項第4号
《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》
態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前
の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。