制定文
国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第21条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都
の規定に基づき、 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第16条の2の2第1項の者)
1項 国家戦略特別区域法 (以下「 法 」という。)
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 市町村(特別区を含む。以下同じ。)
2号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人
3号 一般社団法人又は一般財団法人
4号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
に規定する認可地縁団体
5号 農業協同組合
6号 消費生活協同組合
7号 医療法人
8号 社会福祉法 人
9号 商工会議所
10号 商工会
11号 労働者協同組合
12号 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が 道路運送法 (1951年法律第183号)
第79条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》
登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな
から第3号までのいずれにも該当しない者であるもの
2条 (法第16条の2の2第4項の一般旅客自動車運送事業者)
1項 法
第16条の2の2第4項
《4 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等…》
運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送がその区域内において行われることとなる市町村、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者及び当該国家戦略特別区
の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第1項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(同条第1項に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。
3条 (自家用有償旅客運送の種別)
1項 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法 を適用する場合における同法第79条の2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第51条
《自家用有償旅客運送の種別 法第79条の…》
2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。 1 交通空白地有償運送 2 福祉有償運送
の規定にかかわらず、自家用有償観光旅客等運送とする。
4条 (申請書の記載事項)
1項 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法 を適用する場合における同法第79条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、 道路運送法施行規則
第51条の2
《申請書の記載事項 法第79条の2第1項…》
第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 路線又は運送の区域 2 事務所の名称及び位置 3 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 4 自動運行旅客運送
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 法
第16条の2の2第2項
《2 前項の区域計画には、第8条第2項第4…》
号に掲げる事項として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域を定めるものとする。
の規定により同法第8条第1項に規定する区域計画(以下単に「区域計画」という。)に定められた路線又は運送の区域
2号 事務所の名称及び位置
3号 事務所ごとに配置する自家用有償観光旅客等運送の用に供する自家用自動車(以下「 自家用有償観光旅客等運送自動車 」という。)の数及びその種類ごとの数
4号 自動運行旅客運送(自動運行装置( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第41条第1項第20号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
に規定する自動運行装置をいう。次条第10号において同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同法第41条第2項に規定する条件をいう。次条第10号において同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び前号に掲げる事項
5号 旅客から収受する対価
5条 (申請書に添付する書類)
1項 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法 を適用する場合における同法第79条の2第1項の申請書には、 道路運送法施行規則
第51条の3
《申請書に添付する書類 法第79条の2第…》
1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿第48条第2号及び第10号に掲げる者にあつては、これら
の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第1条第2号から第12号までに掲げる者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(同条第4号及び第12号に掲げる者にあっては、これらに準ずるもの)
2号 路線を定めて自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図
イ 路線
ロ 自動運行旅客運送を行う場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
3号 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法 を適用する場合における同法第79条の4第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
4号 自家用有償観光旅客等運送自動車 についての使用権原を証する書類
5号 自家用有償観光旅客等運送自動車 の運転者が、 道路運送法施行規則
第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
に規定する要件を備えていることを証する書類
6号 道路運送法施行規則
第51条の17第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
7号 道路運送法施行規則
第51条の24
《整備管理 自家用有償旅客運送者は、自家…》
用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
に規定する 自家用有償観光旅客等運送自動車 の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
8号 道路運送法施行規則
第51条の25第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
9号 道路運送法施行規則
第51条の26
《損害を賠償するための措置 自家用有償旅…》
客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
に規定する 自家用有償観光旅客等運送自動車 の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
10号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する 自家用有償観光旅客等運送自動車 の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
11号 特定自動運行旅客運送(特定自動運行( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の2に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類
12号 法
第8条第8項
《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家
の認定を受けたことを証する書類
13号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、我が国を取り巻…》
く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
から第12号までに掲げる者にあっては、自家用有償観光旅客等運送の対価について、 法
第7条第1項
《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》
する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際
に規定する国家戦略特別区域会議の意見の内容を記載した書類
6条 (自家用有償旅客運送者登録簿)
1項 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法 を適用する場合における同法第79条の3第1項の自家用有償旅客運送者登録簿は、 道路運送法施行規則
第51条の5第1項
《法第79条の3第1項の自家用有償旅客運送…》
者登録簿以下「登録簿」という。は、第2号様式によるものとする。
の規定にかかわらず、別記第1号様式によるものとする。
7条 (変更登録)
1項 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法 を適用する場合における同法第79条の7第1項の変更登録を申請しようとする者は、 道路運送法施行規則
第51条の11第2項
《2 前項の変更登録申請書には、次に掲げる…》
書類を添付するものとする。 1 第51条の3に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの 2 第51条に規定する自家用有償旅客運送の別を変更し、又は第51条の2第1号に掲げる路線若
の規定にかかわらず、同条第1項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第5条
《営業区域 法第1項第3号の営業区域は、…》
輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
2号 登録証
3号 自家用有償観光旅客等運送者が
第4条第1号
《事業計画 第4条 法第5条第1項第3号の…》
事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経
に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、 法
第9条第1項
《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》
計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を受けたことを証する書類
8条 (自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)
1項 自家用有償観光旅客等運送者は、自家用有償観光旅客等運送を行う場合には、 道路運送法施行規則
第51条の27第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。 1 名称 2 「有償運送車両」の文字 3 登録番号
に規定する標章に外国人観光旅客の利便の確保に関し必要な事項を記載するように努めるものとする。
9条
1項 法
第16条の2の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下
の規定により 道路運送法
第78条第2号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について 道路運送法施行規則 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
10条 (自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
1項 法
第16条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業建築基準法第68条の2第5項の規定により同条第1項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第7項までの規定による制限を緩和すること
の規定により自家用有償観光旅客等運送を 道路運送法
第78条第2号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する場合において、 旅客自動車運送事業等報告規則 (1964年運輸省令第21号)
第2条の2第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長当該区域が主として指定都道府県等道路運送法施行令1951年政令第250号第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。の区域内
中「第6号様式」とあるのは、「 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 別記第2号様式」とする。
11条 (国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
1項 国家戦略特別区域法施行令 (2014年政令第99号。以下「 令 」という。)
第27条第2項
《2 法第20条第7項において準用する行政…》
不服審査法2014年法律第68号第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を、法第20条第7項において準用する行政不服審査法第37条第2
において準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によって口頭意見陳述( 法
第20条第7項
《7 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員
において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第20条第7項において準用する 行政不服審査法
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
12条 (国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の公告)
1項 法
第21条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都
の規定による公告は、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
13条 (国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
1項 第11条
《国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等…》
の意見書の内容の審査の方法 国家戦略特別区域法施行令2014年政令第99号。以下「令」という。第27条第2項において準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条に規定する方法によって口
の規定は、 令
第29条第2項
《2 第27条第2項の規定は、法第24条第…》
6項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第24条第6項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取について準用する。
において準用する令第27条第2項において準用する 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によって口頭意見陳述( 法
第24条第6項
《6 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦
において準用する 行政不服審査法
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。