制定文
放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号)の施行に伴い、並びに 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第31号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
及び第32号並びに
第93条第1項第4号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
(同法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この省令は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関して、 放送法 (以下「 法 」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 取締役会設置会社 :会社法(2005年法律第86号)第2条第7号に規定する 取締役会設置会社 をいう。
2号 指名委員会等設置会社 :会社法第2条第12号に規定する 指名委員会等設置会社 をいう。
3号 業務執行取締役 :会社法第2条第15号イに規定する 業務執行取締役 をいう。
4号 持分会社 :会社法第575条第1項に規定する 持分会社 をいう。
5号 理事会設置一般社団法人 : 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第16条第1項
《設立しようとする一般社団法人が理事会設置…》
一般社団法人理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。である場合には、設立時理事は、3人以上でなければならない。
に規定する 理事会設置一般社団法人 をいう。
6号 業務執行理事 : 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第261条第1項第3号
《裁判所は、次に掲げる場合において、公益を…》
確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずることができる。 1 一般社団法人等の設
に規定する 業務執行理事 をいう。
7号 学校法人 : 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する 学校法人 をいう。
8号 社会福祉法 人 : 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人 をいう。
9号 特定非営利活動法人 : 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する 特定非営利活動法人 をいう。
10号 宗教法人 : 宗教法人 法(1951年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。
11号 中小企業等協同組合 : 中小企業等協同組合 法(1949年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。
12号 民法 組合 : 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約によって成立する組合をいう。
13号 業務執行役員 :定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団体の区分に応じ、当該イからルまでに定める者をいう。
イ 株式会社次に定める者
(1) 株式会社( 取締役会設置会社 を除く。)取締役
(2) 取締役会設置会社 ( 指名委員会等設置会社 を除く。) 業務執行取締役
(3) 指名委員会等設置会社 執行役
ロ 持分会社 社員
ハ 一般社団法人次に定める者
(1) 一般社団法人( 理事会設置一般社団法人 を除く。)理事
(2) 理事会設置一般社団法人 業務執行理事
ニ 一般財団法人 業務執行理事
ホ 学校法人 理事
ヘ 社会福祉法 人 理事
ト 特定非営利活動法人 理事
チ 宗教法人 代表役員
リ 中小企業等協同組合 代表理事
ヌ 民法 組合 組合員
ル その他の法人又は団体イからヌまでに定める者に準ずる者
14号 業務執行決定役員 :定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団体の区分に応じ、当該イからルまでに定める者をいう。
イ 株式会社取締役
ロ 持分会社 社員
ハ 一般社団法人理事
ニ 一般財団法人理事
ホ 学校法人 理事
ヘ 社会福祉法 人 理事
ト 特定非営利活動法人 理事
チ 宗教法人 責任役員
リ 中小企業等協同組合 理事
ヌ 民法 組合 組合員
ル その他の法人又は団体イからヌまでに定める者に準ずる者
15号 一般社団法人等 :一般社団法人、一般財団法人、 学校法人 、 社会福祉法 人 、 特定非営利活動法人 、 宗教法人 その他これらに準ずる法人又は団体をいう。
16号 申請者 :基幹放送の業務を行うことについて 法
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定の申請をする者又は 電波法 (1950年法律第131号)の規定により特定地上基幹放送局の免許の申請をする者をいう。
17号 申請者等 :1の者( 申請者 又は申請者に対して支配関係を有する者をいう。)及び当該1の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者(当該1の者が申請者に対して支配関係を有する者である場合にあっては、申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)から成る集団(申請者に対して支配関係を有する者及び申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者がない場合にあっては、申請者)をいう。
18号 子会社 : 法
第158条第1項
《この章において「子会社」とは、会社がその…》
総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者
に規定する 子会社 をいう。
19号 関係会社 : 法
第158条第2項
《2 この章において「関係会社」とは、会社…》
が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
に規定する 関係会社 をいう。
20号 認定放送持株会社等 : 申請者 等であって、申請者を 関係会社 とする認定放送持株会社を第17号に規定する1の者とするものをいう。
21号 特定議決権保有関係 :1の者及び当該1の者の 子会社 その他法第2条第32号イに規定する特別の関係にある者が地上基幹放送の業務を行う者の議決権の10分の1を超え3分の一以下の議決権を有する場合における当該1の者と当該地上基幹放送の業務を行う者の関係をいう。
22号 放送対象地域 : 法
第91条第2項第2号
《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて
に規定する 放送対象地域 をいう。
23号 放送系 : 法
第91条第2項第3号
《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて
に規定する 放送系 をいう。
24号 広域放送 : 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)別表第5号(注)8に規定する 広域放送 をいう。
25号 県域放送 : 放送法施行規則 別表第5号(注)9に規定する 県域放送 をいう。
26号 コミュニティ放送 : 法
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
に規定する コミュニティ放送 をいう。
27号 外国語放送 : 放送法施行規則 別表第5号(注)11に規定する 外国語放送 をいう。
28号 市区町村 :市町村(東京都の特別区の存する区域及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市にあっては、区)をいう。
29号 ラジオ放送 :中波放送、短波放送及び超短波放送をいう。
30号 超高精細度テレビジョン放送 : 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第2条第1項第28号
《電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては…》
、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合
の3の2に規定する 超高精細度テレビジョン放送 をいう。
31号 データ放送 : 電波法施行規則
第2条第1項第28号
《電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては…》
、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合
の4に規定する データ放送 をいう。
32号 臨時目的放送 : 法
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
に規定する臨時かつ1時の目的のための放送をいう。
33号 放送大学学園 : 放送大学学園 法(2002年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。
34号 放送衛星業務用の周波数 :国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた11・七ギガヘルツから12・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数をいう。
35号 トランスポンダ数 :次に掲げる数を合計した数をいう。
イ 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号。以下「 デジタル放送の標準方式 」という。)第6章第2節に定める狭帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)を デジタル放送の標準方式 第70条第2項に定める伝送速度で除した数
ロ デジタル放送の標準方式 第6章第4節に定める高度狭帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量をデジタル放送の標準方式第79条第2項に定める伝送速度で除した数
ハ デジタル放送の標準方式 第5章第2節又は第6章第3節に定める広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式
第52条第3項
《3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を…》
得て、会長が任命する。
に定める通信速度で除した数
ニ デジタル放送の標準方式 第5章第3節又は第6章第5節に定める高度広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数をデジタル放送の標準方式第59条第3項に定める通信速度で除した数
ホ イからニまでに掲げる伝送方式以外の伝送方式による放送については、当該イからニまでに掲げる方法に準ずる方法で算出した数
36号 セグメント数 :次のイ又はロに掲げる放送の区分に応じ、当該イ又はロに定める数をいう。
イ デジタル放送の標準方式 第4章第1節に定める放送デジタル放送の標準方式第11条第3項に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数(使用する セグメント数 が瞬間ごとに変動する場合においては、基準となるセグメント数)
ロ デジタル放送の標準方式 第4章第2節に定める放送デジタル放送の標準方式第28条第2項に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数(使用する セグメント数 が瞬間ごとに変動する場合においては、基準となるセグメント数)
37号 国内基幹放送事業者 : 法
第116条の4第1項
《指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う…》
基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。と共同して、特定放送番組同一化二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当
に規定する 国内基幹放送事業者 をいう。
38号 認定特定放送番組同一化実施方針 : 法
第116条の5第4項
《4 総務大臣は、前条第1項の認定に係る特…》
定放送番組同一化実施方針第1項の規定による変更の認定又は第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。を提出した国内
に規定する 認定特定放送番組同一化実施方針 をいう。
2章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義
3条 (特定役員の定義)
1項 法
第2条第31号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の総務省令で定める者は、 業務執行役員 及び 業務執行決定役員 とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第2条第31号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者であり、かつ、当該法人又は団体の 業務執行決定役員 であって 業務執行役員 でない者の数の当該法人又は団体の業務執行決定役員の総数に占める割合が3分の1を超えない場合における当該業務に係る同号の総務省令で定める者は、業務執行役員とする。
4条 (特別の関係)
1項 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。
1号 1の者が有する法人又は団体( 一般社団法人等 を除く。以下この号において同じ。)の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が2分の1を超える場合における当該1の者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該法人又は団体(以下この条において「 被支配法人等 」という。)との関係
2号 1の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体( 一般社団法人等 に限る。以下この号において同じ。)の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が2分の1を超える場合における当該1の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
2項 被支配法人等 が有する他の法人又は団体( 一般社団法人等 を除く。以下この項において同じ。)の議決権の数の当該他の法人又は団体の議決権の総数に占める割合が2分の1を超える場合には、当該他の法人又は団体も、 支配株主等 の被支配法人等とみなして前項第1号の規定を適用する。
5条 (支配関係に該当する議決権の占める割合)
1項 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
イの総務省令で定める割合は、10分の1とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
イの1の者が地上基幹放送の業務に係る次のいずれかに該当する者であり、かつ、同号イの法人又は団体が当該地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 と重複しない放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、3分の1とする。
1号 申請者
2号 1の者及び当該1の者の 子会社 その他法第2条第32号イに規定する特別の関係にある者が有する 申請者 の議決権の数の当該申請者の議決権の総数に占める割合が10分の1を超える場合における当該1の者(認定放送持株会社を除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
イの法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、3分の1とする。
6条 (支配関係に該当する兼任役員の占める割合)
1項 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
ロの総務省令で定める割合は、5分の1とする。
7条 (法第2条第32号ハに定める場合)
1項 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
ハの総務省令で定める場合は、1の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。
3章 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例
8条 (通則)
1項 法
第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ただし書(法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める場合は、 申請者 等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等)が次の各号のいずれにも適合する場合(当該申請者等が 認定放送持株会社等 である場合にあっては、当該認定放送持株会社等が次の各号のいずれにも適合する場合又は当該認定放送持株会社等に係る認定放送持株会社が次条各号のいずれにも適合する場合)とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
1号 申請者 等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が1を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 当該テレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 が重複しないこと。
ロ 特定議決権保有関係 を支配関係に該当しないものとみなした場合に、 申請者 等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が9を超えないこと。
2号 申請者 等が ラジオ放送 ( コミュニティ放送 を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が4を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 当該 ラジオ放送 による地上基幹放送の業務に係る1の 放送対象地域 の全部又は一部において 申請者 等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計(ロの放送系の数の合計に含まれるものを除く。)にロの放送系の数の合計を加えた数が、いずれの放送対象地域においても9を超えないこと。
ロ 特定議決権保有関係 を支配関係に該当しないものとみなした場合に、 申請者 等が ラジオ放送 による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が9を超えないこと。
ハ 当該 ラジオ放送 による地上基幹放送の業務に係る1の 放送対象地域 の全部又は一部において 申請者 等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が、いずれの放送対象地域においても4を超えないこと。
3号 申請者 等が ラジオ放送 ( コミュニティ放送 に限る。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が1を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 特定議決権保有関係 を支配関係に該当しないものとみなした場合に、 申請者 等が1の都道府県において ラジオ放送 による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 の数の合計が1を超える場合にあっては、それらの放送系に係る 放送対象地域 がいずれも特定の1の 市区町村 の区域をその全部又は一部とするものであること。
ロ 特定議決権保有関係 を支配関係に該当しないものとみなした場合に、 申請者 等が ラジオ放送 による地上基幹放送の業務に関し使用する 放送系 に係る 放送対象地域 の全部又は一部を含む都道府県の数が9を超えないこと。
4号 申請者 等に ラジオ放送 ( コミュニティ放送 を除く。)による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 当該 ラジオ放送 ( コミュニティ放送 を除く。)による地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 と当該ラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域とが重複しないこと。
ロ 特定議決権保有関係 を支配関係に該当しないものとみなした場合に、 申請者 等に ラジオ放送 ( コミュニティ放送 を除く。)による地上基幹放送の業務を行う者又はラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務を行う者のいずれかが属さないこと。
5号 申請者 等に係る
第2条第17号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役会設置会社 :dfn: 会社法2005年法律第86号第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。 2 指名委員会等設置会社 :dfn:
に規定する1の者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有し、かつ、当該1の者がそれらのテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 と重複する放送対象地域において ラジオ放送 (全国放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該1の者が当該重複する地域において新聞社を自ら経営し、又は新聞社を経営する者に対して支配関係を有するものでないこと。ただし、当該重複する地域において、他に基幹放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、当該1の者(当該1の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
6号 申請者 等が衛星基幹放送の業務に関し使用する トランスポンダ数 の合計が4を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 申請者 等が衛星基幹放送( 超高精細度テレビジョン放送 を除く。)の業務に関し使用する トランスポンダ数 の合計が4を超えないこと。
ロ 申請者 等が衛星基幹放送( 超高精細度テレビジョン放送 に限る。)の業務に関し使用する トランスポンダ数 の合計が4を超えないこと。
7号 申請者 等に地上基幹放送の業務を行う者及び衛星基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 1の者及び当該1の者の 子会社 その他法第2条第32号イに規定する特別の関係にある者が有する衛星基幹放送( 放送衛星業務用の周波数 を使用して行われるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の業務を行う者の議決権の数の当該衛星基幹放送の業務を行う者の議決権の総数に占める割合が3分の1を超え2分の一以下の場合における当該1の者と当該衛星基幹放送の業務を行う者の関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、 申請者 等に地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者のいずれかが属さないこと。
ロ 申請者 等が衛星基幹放送( 放送衛星業務用の周波数 を使用して行われるものを除く。)の業務に関し使用する トランスポンダ数 の合計が2を超えないこと。
8号 申請者 等が移動受信用地上基幹放送(全国放送に限る。)の業務に関し使用する セグメント数 の合計が13を超えないこと。
9号 申請者 等が移動受信用地上基幹放送( 広域放送 又は 県域放送 に限る。以下この号において同じ。)の業務に関し使用する セグメント数 の合計が1の 放送対象地域 において6を超えず、かつ、次のいずれにも該当すること。
イ 当該移動受信用地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 の数が2を超えないこと。
ロ 当該移動受信用地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 の数が二である場合にあっては、これらの放送対象地域が隣接すること。
10号 申請者 等に、次のいずれかに該当する者が属さないこと。
イ 地上基幹放送(テレビジョン放送及び ラジオ放送 を除く。)の業務を行う者
ロ 移動受信用地上基幹放送(全国放送、 広域放送 及び 県域放送 を除く。)の業務を行う者
ハ 日本放送協会又は 放送大学学園
9条 (認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
1項 法
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
1号 当該認定放送持株会社に係る 認定放送持株会社等 が前条各号(第1号ロ、第2号イ及びロ、第3号、第4号ロ並びに第7号を除く。)のいずれにも適合すること。
2号 当該認定放送持株会社に係る 認定放送持株会社等 が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第1号ロ、第2号イ及びロ、第3号並びに第4号ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。
イ 当該認定放送持株会社の 関係会社 である地上基幹放送の業務を行う者が、二以上の 放送系 に係る地上基幹放送の業務を自ら行うものでないこと。
ロ 当該認定放送持株会社の 関係会社 である地上基幹放送の業務を行う者が、当該地上基幹放送の業務に係る 放送対象地域 と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないこと。
ハ 特定議決権保有関係 を支配関係に該当しないものとみなした場合に、当該認定放送持株会社の 関係会社 である地上基幹放送の業務を行う者が、他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないこと。
3号 当該認定放送持株会社に係る 認定放送持株会社等 が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第7号に適合する場合は、この限りでない。
イ 当該認定放送持株会社の 関係会社 である地上基幹放送の業務を行う者が衛星基幹放送( 放送衛星業務用の周波数 を使用して行われるものに限る。以下この号において同じ。)の業務を自ら行うものでないこと。
ロ 当該認定放送持株会社の 関係会社 である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して支配関係を有しないこと。
4号 基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の 子会社 を除く。)の特定役員で当該認定放送持株会社の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該認定放送持株会社の特定役員の総数に占める割合が5分の1を超えないこと。
5号 基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の 子会社 を除く。)の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が当該認定放送持株会社の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねないこと。
10条 (認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例)
1項 1の法人又は団体が 認定特定放送番組同一化実施方針 を提出した 国内基幹放送事業者 (その国内基幹放送の業務に係る 放送対象地域 が法第116条の3第1項に規定する指定放送対象地域であるものに限る。)に対して当該認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合における当該1の法人又は団体を
第2条第17号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役会設置会社 :dfn: 会社法2005年法律第86号第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。 2 指名委員会等設置会社 :dfn:
に規定する1の者とする 申請者 等に対する前2条の規定の適用については、当該特例役員兼任関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
2項 前項の特例役員兼任関係とは、同項の1の法人又は団体の特定役員で同項の 国内基幹放送事業者 の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該国内基幹放送事業者の特定役員の総数に占める割合が5分の1を超え3分の一以下である場合における当該1の法人又は団体と当該国内基幹放送事業者の関係をいう。
11条 (経営困難状態等に係る特例)
1項 地上基幹放送の業務を行う者又は当該者に対して支配関係を有する者(認定放送持株会社及びその 関係会社 を除く。以下この条において「 支配株主等 」という。)が他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合で、かつ、当該他の地上基幹放送の業務を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該 支配株主等 を
第2条第17号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役会設置会社 :dfn: 会社法2005年法律第86号第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。 2 指名委員会等設置会社 :dfn:
に規定する1の者とする 申請者 等に対する
第8条
《通則 法第93条第1項第5号ただし書法…》
第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の総務省令で定める場合は、申請者等二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等が次の各号のいずれにも
(第1号から第5号までに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該他の地上基幹放送の業務は、地上基幹放送の業務に該当しないものとみなす。
1号 当該他の地上基幹放送の業務に係る認定等(地上基幹放送の業務の認定又は特定地上基幹放送局の免許をいう。以下この条において同じ。)の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該認定等の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、当該 支配株主等 が当該他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないことにより当該他の地上基幹放送の業務を行う者が次の認定更新等(地上基幹放送の業務の認定の更新又は特定地上基幹放送局の再免許をいう。以下この条において同じ。)の時までに当該業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。
イ 会社更生法 (2002年法律第154号)の更生手続開始の決定を受けていること。
ロ 民事再生法 (1999年法律第225号)の再生手続開始の決定を受けていること。
ハ 債務超過の状態が2年間継続しており、かつ、債務超過の状態にある事業年度を含む連続する三以上の事業年度において経常損失が生じていること。
2号 当該他の地上基幹放送の業務に係る直近の認定更新等の時に前号に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、当該財政状態にある場合に該当すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、当該他の地上基幹放送の業務に係る直近の認定更新等の時に第1号又は前号のいずれかに該当するもの(第1号に該当する場合には、同号に規定する財政状態にある場合に限る。)として当該基幹放送の業務に係る認定更新等を受けていること。
2項 前項に規定する他の地上基幹放送の業務を行う者は、その者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が同項第1号ハに掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。
12条 (第9条第2号の規定の適用に係る特例)
1項 認定放送持株会社等 にテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者及び ラジオ放送 による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合は、当該認定放送持株会社等に対する
第9条第2号
《認定放送持株会社であって総務省令で定める…》
もの 第9条 法第162条第1項の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。 ただし、基
の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
2項 認定放送持株会社等 が
第8条第1号
《通則 第8条 法第93条第1項第5号ただ…》
し書法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の総務省令で定める場合は、申請者等二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等が次の各号のいず
の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する
第9条第2号
《認定放送持株会社であって総務省令で定める…》
もの 第9条 法第162条第1項の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。 ただし、基
の規定の適用については、同号イ及びハの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
3項 認定放送持株会社等 が
第8条第2号
《通則 第8条 法第93条第1項第5号ただ…》
し書法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の総務省令で定める場合は、申請者等二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等が次の各号のいず
の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する
第9条第2号
《認定放送持株会社であって総務省令で定める…》
もの 第9条 法第162条第1項の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。 ただし、基
の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれも ラジオ放送 ( コミュニティ放送 を除く。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
4項 認定放送持株会社等 が
第8条第3号
《通則 第8条 法第93条第1項第5号ただ…》
し書法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の総務省令で定める場合は、申請者等二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等が次の各号のいず
の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する
第9条第2号
《認定放送持株会社であって総務省令で定める…》
もの 第9条 法第162条第1項の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。 ただし、基
の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれも ラジオ放送 ( コミュニティ放送 に限る。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
13条 (第8条第7号イ及び第9条第3号ロの規定の適用に係る特例)
1項 第8条第7号
《通則 第8条 法第93条第1項第5号ただ…》
し書法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の総務省令で定める場合は、申請者等二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等が次の各号のいず
イ及び
第9条第3号
《認定放送持株会社であって総務省令で定める…》
もの 第9条 法第162条第1項の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。 ただし、基
ロの規定の適用については、同1の認定放送持株会社の 子会社 である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して 法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
14条 (雑則)
1項 次に掲げる基幹放送の業務は、
第8条
《通則 法第93条第1項第5号ただし書法…》
第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の総務省令で定める場合は、申請者等二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等が次の各号のいずれにも
及び
第9条
《認定放送持株会社であって総務省令で定める…》
もの 法第162条第1項の規定により読み替えて適用する法第93条第1項第5号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。 ただし、基幹放送
の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。
1号 臨時目的放送 又は多重放送による基幹放送の業務
2号 データ放送 による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するもの
イ 放送番組の配列を示す情報
ロ 放送法施行規則
第7条第1項第6号
《法第8条法第81条第6項において準用する…》
場合を含む。以下この条において同じ。の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 交通情報、道路情報又は駐車場情報 2 自己又は他人の営業に関する広告 3 学校教育法1947年法律第26号に規定す
に規定する情報
2項 日本放送協会又は 放送大学学園 を 申請者 とする申請者等は、
第8条
《放送番組の保存の適用除外 放送法施行令…》
1950年政令第163号。以下「令」という。第1条第1号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 映画、漫画、ドラマ又は演劇 2 音楽 3 交通情報、道路情報又は駐車場情報 4 公営競技情報
の規定の適用については、同条各号に適合するものとみなす。