制定文
国家戦略特別区域法施行令 (2014年政令第99号)
第3条第3号
《法第12条の3第1項の政令で定める基準 …》
第3条 法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育以
及び
第4条
《学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令…》
等の読替え 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法
の規定に基づき、並びに 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の3
《学校教育法等の特例 国家戦略特別区域会…》
議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「都道府県等」という。が
の規定を実施するため、 国家戦略特別区域法施行令第3条第3号の文部科学省令で定める基準等を定める省令 を次のように定める。
1条 (令第3条第3号の文部科学省令で定める基準)
1項 国家戦略特別区域法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第3号
《法第12条の3第1項の政令で定める基準 …》
第3条 法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育以
の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 令
第3条第1号
《法第12条の3第1項の政令で定める基準 …》
第3条 法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育以
の教育課程に基づき同条第2号の指導方法による教育を行うために必要な職員を置くものであること。
2号 前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「 教諭等 」という。)を相当数含むものであること。
イ 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行う特定公立国際教育学校等( 国家戦略特別区域法
第12条の3第3項第3号
《3 第1項の条例には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 指定の手続 2 指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針 3 指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等以下この条において「特定公立国際教育
に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。)国語以外の二以上の教科の指導の全部を外国語で行うことができる外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)である 教諭等
ロ イに掲げる特定公立国際教育学校等以外の特定公立国際教育学校等区域方針( 国家戦略特別区域法
第6条第1項
《内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、…》
国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。
に規定する区域方針をいう。)に密接に関係する業務( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校の業務を除く。)に5年以上従事した経験のある 教諭等
3号 前号の 教諭等 の給与についてその能力及び実績に応じて必要な優遇措置が講じられていることその他第1号の職員の処遇が適切に行われていること。
4号 令
第3条第1号
《法第12条の3第1項の政令で定める基準 …》
第3条 法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育以
の教育課程に基づき同条第2号の指導方法による教育を行うために必要な語学演習用機器、視聴覚教育用機器その他の設備を有するものであること。
5号 教育上特別の配慮を必要とする生徒が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制を整備するものであること。
6号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第79条
《 第41条から第49条まで、第50条第2…》
項、第54条から第68条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第42条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第55条から第56条の二まで及び第56条の4の規定中「第50条第1項」とあるのは
、
第104条第1項
《第43条から第49条まで第46条を除く。…》
、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。
及び
第113条第1項
《第43条から第49条まで第46条を除く。…》
、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。、第78条の二、第82条、第91条、第94条及び第100条の3の規定は、中等教育学校に準用する。 この場合において、同条中「第104条第1項」と
において準用する
第67条
《 小学校は、前条第1項の規定による評価の…》
結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者当該小学校の職員を除く。による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
の規定に基づく評価を行い、その結果を公表するものであること。
2条 (令第4条の文部科学省令で定める算定の方法)
1項 令
第4条
《学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令…》
等の読替え 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法
の規定により読み替えて適用される 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書及び
第3条
《 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の…》
義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の3分の1を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 (2004年政令第157号。以下この条において「 限度政令 」という。)第1条第5号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の前期課程につき、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号。以下この条において「 標準法 」という。)
第6条の2
《 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育…》
学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
の規定の例により算定した数と 標準法
第3条第1項
《公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児…》
童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することが
及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条第1項及び第8条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
2項 令
第4条
《学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令…》
等の読替え 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法
の規定により読み替えて適用される 限度政令
第1条第7号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般教職員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律1958年法律第116号。以下「標準法」という。第2条第3項に規定する
及び第14号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、 標準法
第8条の2
《 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭…》
、栄養教諭並びに学校栄養職員以下「栄養教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 学校給食給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ。を実施す
の規定の例により算定した数とする。
3項 令
第4条
《学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令…》
等の読替え 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法
の規定により読み替えて適用される 限度政令
第1条第9号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般教職員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律1958年法律第116号。以下「標準法」という。第2条第3項に規定する
に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、 標準法
第3条第1項
《公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児…》
童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することが
及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定の例により算定した数とする。
4項 令
第4条
《学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令…》
等の読替え 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法
の規定により読み替えて適用される 限度政令
第1条第13号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般教職員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律1958年法律第116号。以下「標準法」という。第2条第3項に規定する
に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、 標準法
第6条の2
《 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育…》
学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
の規定の例により算定した数と標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条第1項及び第8条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
5項 令
第4条
《学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令…》
等の読替え 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法
の規定により読み替えて適用される 限度政令
第1条第17号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般教職員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律1958年法律第116号。以下「標準法」という。第2条第3項に規定する
に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、 標準法
第3条第1項
《公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児…》
童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することが
及び
第4条第2項
《2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学…》
級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第2項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中
に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定の例により算定した数とする。
3条 (学校教育法施行規則の読替え)
1項 特定公立国際教育学校等に関する 学校教育法施行規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の読替え)
1項 特定公立国際教育学校等に関する 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 (2022年文部科学省令第5号)の規定の適用については、同令第2条第3項中「学校法人等( 教育職員免許法
第7条第2項
《2 国立学校又は公立学校の教員にあつては…》
所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等学校法人私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は社会福祉法人社会福祉法1951年法律第45号第2
に規定する学校法人等をいう。)は、」とあるのは「 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の3第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「都道府県等」という。が設置する学校教育法19
に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う同条第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等の教育職員等について、学校法人等( 教育職員免許法
第7条第2項
《2 国立学校又は公立学校の教員にあつては…》
所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等学校法人私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は社会福祉法人社会福祉法1951年法律第45号第2
に規定する学校法人等をいう。)は」と、「当該教育職員等」とあるのは「これらの教育職員等」とする。