外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律《本則》

法番号:2016年法律第89号

略称: 技能実習法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、育成就労に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)その他の出入国に関する法令及び 労働基準法 1947年法律第49号)、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)その他の労働に関する法令と相まって、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 育成就労 :単独型 育成就労 及び監理型育成就労をいう。

2号 単独型 育成就労 :本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人( 入管法 第2条第1号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下育成就労産業分野という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。

3号 監理型 育成就労 :次に掲げるものをいう。

外国人が、 育成就労 産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、 入管法 別表第1の2の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。

外国人が、労働者派遣等 育成就労 産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該技能を労働者派遣等( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下このロにおいて「 労働者派遣法 」という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣又は 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第11項 《11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所…》 有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするも に規定する船員派遣をいう。(1及び2並びに 第20条第2項 《2 地方運輸局長は、前項の規定による求人…》 又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。 において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、 入管法 別表第1の2の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の派遣元事業主等( 労働者派遣法 第2条第4号に規定する派遣元事業主又は 船員職業安定法 第6条第14項 《14 この法律で「船員派遣元事業主」とは…》 、第55条第1項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。 に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に基づいて次の(1又は2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。

(1) 当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等 育成就労 産業分野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一又は複数の本邦の派遣先( 労働者派遣法 第2条第4号に規定する派遣先又は 船員職業安定法 第6条第15項 《15 この法律第3章第4節第2款第4目を…》 除く。で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。 に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務

(2) 労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等 育成就労 産業分野に属する技能を要する業務(1)に掲げる業務を除く。

4号 育成就労外国人 単独型育成就労 外国人及び 監理型育成就労 外国人をいう。

5号 単独型 育成就労 外国人 単独型育成就労 の対象となっている外国人をいう。

6号 監理型 育成就労 外国人 監理型育成就労 の対象となっている外国人をいう。

7号 育成就労実施者 単独型育成就労 実施者及び 監理型育成就労 実施者をいう。

8号 単独型 育成就労 実施者 第11条第1項 《政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必…》 要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。 に規定する認定育成就労計画に基づき、 単独型育成就労 を行わせる者をいう。

9号 監理型 育成就労 実施者 第11条第1項 《政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必…》 要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。 に規定する認定育成就労計画に基づき、 監理型育成就労 を行わせる者をいう。

10号 監理支援 :次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第3号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。

監理型育成就労 実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第3号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん

監理型育成就労 実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理

11号 監理支援機関 第23条第1項 《地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こ…》 うとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。 の許可を受けて 監理支援 を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

3条 (基本理念)

1項 育成就労 は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

4条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

2項 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。

5条 (育成就労実施者、監理支援機関等の責務)

1項 育成就労 実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、 第3条 《基本理念 育成就労は、育成就労産業分野…》 に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。 の基本理念にのっとり、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

2項 監理支援 機関は、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、監理支援の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

3項 育成就労 実施者又は 監理支援 機関を構成員とする団体は、その構成員である育成就労実施者又は監理支援機関に対し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。

6条 (育成就労外国人の責務)

1項 育成就労 外国人は、育成就労に専念することにより、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めなければならない。

7条 (基本方針)

1項 政府は、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する 基本方針 以下この条及び次条において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 育成就労 に係る制度の意義に関する事項

2号 育成就労 産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項

3号 育成就労 産業分野において求められる人材に関する基本的な事項

4号 育成就労 外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項

5号 育成就労 に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 育成就労 に係る制度の運用に関する重要事項

3項 主務大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 主務大臣は、 基本方針 の案を作成するときは、あらかじめ、 育成就労 に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5項 主務大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

7条の2 (分野別運用方針)

1項 主務大臣は、 基本方針 にのっとり、 育成就労 産業分野のうち特定の分野(以下「 個別育成就労産業分野 」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以下この条において「 分野所管行政機関の長等 」という。)と共同して、当該 個別育成就労産業分野 における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「 分野別運用方針 」という。)を定めなければならない。

2項 分野別運用方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 当該 分野別運用方針 において定める 個別育成就労産業分野 及び当該個別育成就労産業分野が労働者派遣等 育成就労 産業分野である場合にはその旨

2号 前号の 個別育成就労産業分野 において求められる人材の基準に関する事項

3号 第1号の 個別育成就労産業分野 における 育成就労 外国人の育成に関する事項

4号 第1号の 個別育成就労産業分野 における人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。

5号 第1号の 個別育成就労産業分野 における 第12条の2 《認定の停止及び再開 個別育成就労産業分…》 野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、1時的に育成就労認定育成就労外国人及び育成就労認定が の規定による 育成就労 認定の停止の措置及びその再開の措置に関する事項

6号 第1号の 個別育成就労産業分野 における 育成就労 実施者の変更に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、第1号の 個別育成就労産業分野 における 育成就労 に係る制度の運用に関する重要事項

3項 主務大臣及び 分野所管行政機関の長等 は、 分野別運用方針 を定めるときは、あらかじめ、 育成就労 に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

4項 主務大臣及び 分野所管行政機関の長等 は、 分野別運用方針 を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 主務大臣及び 分野所管行政機関の長等 は、 分野別運用方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 分野別運用方針 の変更について準用する。

2章 育成就労 > 1節 育成就労計画

8条 (育成就労計画の認定)

1項 育成就労 を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。)とその子会社(同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が育成就労を共同して行わせようとする場合は、これら複数の法人。 第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長 及び 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、育成就労の対象となろうとする外国人(育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。)ごとに、育成就労の実施に関する計画(以下「 育成就労計画 」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 前項の場合において、同項の認定を受けようとする 育成就労 計画が 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 :dfn: 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 :dfn: 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である ロの 監理型育成就労 以下「 労働者派遣等監理型育成就労 」という。)を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。

3項 育成就労 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第1項の認定の申請をする者(以下この条及び 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 において「 申請者 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

3号 育成就労 を行わせる事業所の名称及び所在地

4号 育成就労 の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍

5号 育成就労 の区分( 単独型育成就労 又は 監理型育成就労 の区分をいう。 第9条第1項第2号 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである において同じ。

6号 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の 育成就労 の目標(育成就労を終了するまでに 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第44条第1項 《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》 で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、 の技能検定又は主務省令で指定する試験( 第52条 《中央協会の目的 中央職業能力開発協会以…》 下「中央協会」という。は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第5条第1項に規定する職業能力の において「 育成就労評価試験 」という。)に合格することその他の目標をいう。 第9条第1項第2号 《事業主は、その雇用する労働者に対して職業…》 訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上につ において同じ。及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日

7号 育成就労 を行わせる事業所(前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。)ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名

8号 単独型育成就労 に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名

9号 監理型育成就労 に係るものである場合は、 監理支援 を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

10号 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、 育成就労 外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇

11号 その他主務省令で定める事項

4項 育成就労 計画には、 第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者に対して職業…》 訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上につ 各号(この条第2項の場合にあっては、 第9条第2項 《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》 は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので 各号)に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 次の各号に掲げる者は、 育成就労 計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める措置をとらなければならない。

1号 監理型育成就労 を行わせようとする 申請者 監理支援を受ける 監理支援 機関の指導に基づき、 育成就労 計画を作成すること。

2号 監理支援 機関 育成就労 計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。

6項 申請者 は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

8条の2 (育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)

1項 育成就労 外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。

1号 単独型育成就労 外国人当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

2号 監理型育成就労 外国人当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者若しくは当該監理型育成就労実施者が 監理支援 を受けている監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

2項 単独型育成就労 実施者は、前項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 監理型育成就労 実施者は、第1項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を 監理支援 を受けている監理支援機関に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による申出を受けた 育成就労 実施者の行わせている育成就労が親会社とその子会社の関係その他前条第1項の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が共同して行わせる育成就労(以下「 密接関係法人育成就労 」という。)である場合においては、当該育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該育成就労を共同して行わせている他の育成就労実施者に通知しなければならない。

5項 第1項の規定による申出を受けた 監理型育成就労 実施者の行わせている監理型育成就労が 労働者派遣等監理型育成就労 である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、当該申出を受けた監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第3項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

6項 監理支援 機関は、第1項の規定による申出を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該申出をした 監理型育成就労 外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出るとともに、当該監理型育成就労外国人を対象として 育成就労 を行わせている監理型育成就労実施者に通知しなければならない。

7項 監理支援 機関は、第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、第1項の規定による申出をした 監理型育成就労 外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

8条の3 (外国人育成就労機構による申出等の受理)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人 育成就労 機構(以下この章において「 機構 」という。)に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により 機構 に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第1項の規定による申出又は同条第2項、第6項若しくは第7項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。

3項 機構 は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

4項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第1項の規定により 機構 に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

8条の4 (育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第8条の2第1項 《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》 希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単 の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。

1号 単独型育成就労 外国人からの申出を受理したとき当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者

2号 監理型育成就労 外国人からの申出を受理したとき当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が 監理支援 を受けている監理支援機関

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第8条の2第1項 《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》 希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単 の規定による申出又は同条第2項、第6項若しくは第7項の規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を 機構 に通知するものとする。ただし、前条第1項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。

3項 機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る 育成就労 外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。

4項 機構 第8条の2第1項 《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》 希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単 の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「前項の規定による通知を受けたとき」とあるのは「 第8条の2第1項 《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》 希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単 の規定による申出又は同条第2項、第6項若しくは第7項の規定による届出を受理したとき」とする。

5項 監理支援 機関は、 第8条の2第1項 《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》 希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単 の規定による申出又は同条第3項若しくはこの条第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る 監理型育成就労 外国人が他の 育成就労 実施者の育成就労の対象となること等により当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

8条の5 (新たな育成就労計画の認定)

1項 第8条の2第1項 《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》 希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単 の規定による申出をした 育成就労 外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、 第8条第2項 《2 前項の場合において、同項の認定を受け…》 ようとする育成就労計画が第2条第3号ロの監理型育成就労以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象 の規定を準用する。

2項 前項の場合において、 育成就労 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第8条第3項 《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び 各号(第1号を除く。)に掲げる事項

3号 当該 育成就労 外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該育成就労外国人が過去に前項又は次条第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

4号 前号の 育成就労 実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間

5号 当該 育成就労 外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画( 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 に規定する認定育成就労計画をいう。次条第2項第4号、 第9条の2第3号 《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条 及び 第9条の3 《第8条の6第1項の認定の基準 出入国在…》 留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の6第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 ただし、同条第2項 において同じ。)に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

3項 第8条第4項 《4 育成就労計画には、第9条第1項各号こ…》 の条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 から第6項までの規定は、第1項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「 第9条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである 各号(この条第2項の場合にあっては、 第9条第2項 《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》 は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので 各号)」とあるのは、「 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の二各号」と読み替えるものとする。

8条の6 (育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)

1項 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 に規定する 育成就労 認定が 第16条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し の規定により取り消されたこと又は 入管法 別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、 第8条第2項 《2 前項の場合において、同項の認定を受け…》 ようとする育成就労計画が第2条第3号ロの監理型育成就労以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象 の規定を準用する。

2項 前項の場合において、 育成就労 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第8条第3項 《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び 各号(第1号を除く。)に掲げる事項

3号 当該外国人を対象として 育成就労 を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第1項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

4号 当該外国人が 育成就労 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

5号 次に掲げる事項

当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が 入管法 第26条第1項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力が失われた場合における出国の事実に限る。)の有無

当該外国人が当該出国の前に 育成就労 の対象となっていた期間の合計

当該外国人が当該出国の後に 育成就労 の対象となった事実の有無

3項 第8条第4項 《4 育成就労計画には、第9条第1項各号こ…》 の条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 から第6項までの規定は、第1項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「 第9条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである 各号(この条第2項の場合にあっては、 第9条第2項 《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》 は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので 各号)に掲げる事項」とあるのは、「 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の三各号に掲げる事項(同条ただし書に該当する場合にあっては、同条第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条ただし書に規定する事情)」と読み替えるものとする。

9条 (認定の基準)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接 の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする 育成就労 計画が 労働者派遣等監理型育成就労 を行わせるものである場合を除く。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 従事させる業務において要する技能の属する分野が 育成就労 産業分野であること。

2号 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の 育成就労 の目標及び内容として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

3号 育成就労 の期間が3年以内であること。

4号 育成就労 を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。

5号 育成就労 を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

6号 育成就労 を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

7号 単独型育成就労 に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査の体制が主務省令で定める基準に適合していること。

8号 監理型育成就労 に係るものである場合は、 申請者 が、 育成就労 計画の作成について指導を受けた 監理支援 機関による監理支援を受けること。

9号 育成就労 外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

10号 申請者 育成就労 の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。

11号 外国の送出機関( 監理型育成就労 の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを適切に本邦の 監理支援 機関に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。以下この号、 第23条第2項第5号 《2 前項の許可以下この節第27条第2項を…》 除く。において「許可」という。を受けようとする者第7項、次条及び第25条において「申請者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 及び 第25条第1項第6号 《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》 て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適 において同じ。)からの取次ぎを受けた外国人に係るものである場合は、当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、 育成就労 外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接 の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする 育成就労 計画が 労働者派遣等監理型育成就労 を行わせるものである場合に限る。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第2号から第4号まで、第6号、第8号、第9号及び第11号のいずれにも該当すること。

2号 従事させる業務において要する技能の属する分野が労働者派遣等 育成就労 産業分野であること。

3号 業務に従事させるいずれの事業所においても同1の労働者派遣等 育成就労 産業分野に属する技能を要する業務に従事させることとしていることその他育成就労の内容が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先が共同して育成就労を行わせることについて育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から支障がないものとして主務省令で定める基準に適合していること。

4号 育成就労 を行わせる体制及び事業所の設備が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとにそれぞれ主務省令で定める基準に適合していること。

5号 本邦の派遣元事業主等の 育成就労 に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所を除く。)ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

6号 申請者 育成就労 の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が育成就労を行わせる本邦の派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。

9条の2 (第8条の5第1項の認定の基準)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長 の認定の申請があった場合において、その 育成就労 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前条第1項各号(第3号及び第11号を除く。)( 第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長 において準用する 第8条第2項 《2 前項の場合において、同項の認定を受け…》 ようとする育成就労計画が第2条第3号ロの監理型育成就労以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象 の場合にあっては、前条第2項各号(第1号にあっては、同条第1項第3号及び第11号に係る部分を除く。)のいずれにも該当すること。

2号 育成就労 の期間が、 第8条の5第2項第5号 《2 前項の場合において、育成就労計画には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第8条第3項各号第1号を除く。に掲げる事項 3 当該育成就労外 の期間と通算して3年以内( 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、4年以内)であること。

3号 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する 育成就労 産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

4号 次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る 育成就労 外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

第8条の5第2項第4号 《2 前項の場合において、育成就労計画には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第8条第3項各号第1号を除く。に掲げる事項 3 当該育成就労外 の期間が、1年以上2年以下の範囲内で 育成就労 外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。

育成就労 外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。

育成就労 を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。

9条の3 (第8条の6第1項の認定の基準)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の の認定の申請があった場合において、その 育成就労 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、同条第2項第5号イの事実があり、同号ロの期間が2年を超えず、同号ハの事実がない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、第3号に適合することを要しない。

1号 第9条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである 各号(第3号を除く。)( 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の において準用する 第8条第2項 《2 前項の場合において、同項の認定を受け…》 ようとする育成就労計画が第2条第3号ロの監理型育成就労以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象 の場合にあっては、 第9条第2項 《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》 は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので 各号(第1号にあっては、同条第1項第3号に係る部分を除く。)のいずれにも該当すること。

2号 育成就労 の期間が、 第8条の6第2項第4号 《2 前項の場合において、育成就労計画には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第8条第3項各号第1号を除く。に掲げる事項 3 当該外国人を対 の期間と通算して3年以内( 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、4年以内)であること。

3号 次のイ及びロのいずれにも適合すること。

従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する 育成就労 産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

当該申請に係る 育成就労 の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。

10条 (認定の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長 及び 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の の認定を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《育成就労評価試験 主務大臣は、育成就労…》 実施者が円滑に技能の評価を行うことができるよう、育成就労評価試験の振興に努めなければならない。 2 主務大臣は、公正な育成就労評価試験が実施されるよう、育成就労評価試験の基準を主務省令で定めるものとす の規定を除く。)により、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

4号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、 第213条 《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》 又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の二若しくは 第214条第1項 《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 1974年法律第116号第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

5号 心身の故障により 育成就労 実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの

6号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

7号 第16条第1項の規定により次条第1項に規定する 育成就労 認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者( 密接関係法人育成就労 又は 労働者派遣等監理型育成就労 を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。

8号 第16条第1項の規定により次条第1項に規定する 育成就労 認定を取り消された者が法人である場合( 第16条第1項第3号 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し の規定により当該育成就労認定を取り消された場合については、当該法人が第2号又は第4号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号、 第25条第1項第5号 《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》 て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適第26条第5号 《許可の欠格事由 第26条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 及び 第39条第5項 《5 監理支援機関は、監理型育成就労実施者…》 と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。 において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの( 密接関係法人育成就労 又は 労働者派遣等監理型育成就労 を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。

9号 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して5年を経過しない者

10号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第13号及び 第26条第6号 《許可の欠格事由 第26条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 において「 暴力団員等 」という。

11号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

12号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

13号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

11条 (育成就労計画の変更)

1項 育成就労 実施者は、 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長 又は 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「 育成就労認定 」という。)を受けた育成就労計画(以下「 認定育成就労計画 」という。)について 第8条第3項 《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び 各号(第5号を除く。)、 第8条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、育成就労計画には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第8条第3項各号第1号を除く。に掲げる事項 3 当該育成就労外 及び第2号( 第8条第3項第5号 《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び に係る部分を除く。又は 第8条の6第2項第1号 《2 前項の場合において、育成就労計画には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第8条第3項各号第1号を除く。に掲げる事項 3 当該外国人を対 及び第2号( 第8条第3項第5号 《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び に係る部分を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が 密接関係法人育成就労 又は 労働者派遣等監理型育成就労 であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。

2項 第8条第4項 《4 育成就労計画には、第9条第1項各号こ…》 の条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 から第6項まで(これらの規定を 第8条の5第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 第1項の認定の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「第9条第1項各号この条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号」とあるのは、「第9条の二各号」と読み替えるものとする。 及び 第8条の6第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 第1項の認定の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「第9条第1項各号この条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる事項」とあるのは、「第9条の三各号に掲げる事項同条ただし書に において準用する場合を含む。)の規定は前項の認定の申請について、 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、 第9条第1項第3号 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである 中「3年以内」とあるのは「3年以内( 育成就労 の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、4年以内)」と、同項第8号及び第10号並びに同条第2項第6号中「 申請者 」とあるのは「 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 の認定の申請をする者」と、 第9条の2第2号 《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条 及び 第9条の3第2号 《第8条の6第1項の認定の基準 第9条の3…》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の6第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 ただし、 中「 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。

12条 (機構による認定の実施)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 機構 に、 育成就労 認定に関する事務(以下この条、 第14条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第12条第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。 1 育成就労実施者等若しくは監理支 及び 第87条第1項第1号 《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42 ハにおいて「 認定事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 認定事務 の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。

3項 機構 認定事務 の全部又は一部を行う場合における 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接 及び第2項、 第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 から 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の三まで並びに前条第1項の規定の適用については、 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接 中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構( 第8条の3第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。 に規定する機構をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項、 第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 から 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の三まで及び前条第1項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。

4項 機構 は、 育成就労 認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第1項の規定により 機構 認定事務 の全部又は一部を行わせるときは、 育成就労 認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、 第8条第6項 《6 申請者は、主務省令で定めるところによ…》 り、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 第8条の5第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 第1項の認定の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「第9条第1項各号この条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号」とあるのは、「第9条の二各号」と読み替えるものとする。第8条の6第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 第1項の認定の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「第9条第1項各号この条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる事項」とあるのは、「第9条の三各号に掲げる事項同条ただし書に 及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。

6項 前項の規定により 機構 に納付された手数料は、機構の収入とする。

7項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第1項の規定により 機構 認定事務 の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

12条の2 (認定の停止及び再開)

1項 個別育成就労産業分野 を所管する関係行政機関の長は、 分野別運用方針 に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、1時的に 育成就労 認定(育成就労外国人及び育成就労認定が 第16条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。

2項 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、 分野別運用方針 に基づき、1時的に同項の停止の措置をとるものとする。

3項 前項の規定により停止の措置がとられた場合において、当該 個別育成就労産業分野 を所管する関係行政機関の長は、 分野別運用方針 に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、 育成就労 認定の再開の措置をとることを求めることができる。

4項 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、 分野別運用方針 に基づき、同項の再開の措置をとることができる。

13条 (報告徴収等)

1項 主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、 育成就労 実施者若しくは育成就労実施者であった者(以下この項及び次条第1項において「 育成就労実施者等 」という。)、 監理支援 機関若しくは監理支援機関であった者(以下この項、次条第1項及び 第35条第1項 《主務大臣は、この節の規定を施行するために…》 必要な限度において、監理型育成就労関係者監理支援機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員以下こ において「 監理支援機関等 」という。)若しくは育成就労実施者等若しくは監理支援機関等の役員若しくは職員(以下この項において「 役職員 」という。)若しくは 役職員 であった者(以下この項及び次条第1項において「 役職員等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは育成就労実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは育成就労実施者等若しくは監理支援機関等に係る事業所その他育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

14条 (機構による事務の実施)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 第12条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 機構に、育成就労認定に関する事務以下この条、第14条第1項及び第87条第1項第1号ハにおいて「認定事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 機構 認定事務 の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。

1号 育成就労 実施者等若しくは 監理支援 機関等又は 役職員 等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務

2号 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に 育成就労 実施者等若しくは 監理支援 機関等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 に報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求めさせ、又は質問若しくは検査を行わせる場合には、機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 機構 は、前項の指示に従って第1項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは検査を行ったときは、その結果を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

15条 (改善命令等)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 育成就労 実施者が 認定育成就労計画 に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該育成就労実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

16条 (認定の取消し等)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 育成就労 認定を取り消すことができる。

1号 育成就労 実施者が 認定育成就労計画 に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。

2号 認定育成就労計画 第9条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである 各号若しくは第2項各号、 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の二各号又は 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

3号 育成就労 実施者が 第10条 《認定の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し 各号のいずれかに該当することとなったとき。

4号 第13条第1項 《主務大臣は、この章次節を除く。の規定を施…》 行するために必要な限度において、育成就労実施者若しくは育成就労実施者であった者以下この項及び次条第1項において「育成就労実施者等」という。、監理支援機関若しくは監理支援機関であった者以下この項、次条第 の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 第14条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第12条第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。 1 育成就労実施者等若しくは監理支 の規定により 機構 が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

6号 前条第1項の規定による命令に違反したとき。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による 育成就労 認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。

17条 (実施の届出)

1項 育成就労 実施者は、育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出の受理に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。

18条 (認定の効力)

1項 育成就労 外国人が新たに 第8条の5第1項 《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》 成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長 の認定を受けた育成就労計画(以下この条において「 新育成就労計画 」という。)に基づく育成就労の対象となった場合における従前の 認定育成就労計画 に係る育成就労認定は、当該 新育成就労計画 に定められた育成就労の開始日に、その効力を失う。ただし、当該日までに当該新育成就労計画の認定を受けた育成就労実施者から次条第1項若しくは第2項の規定による届出若しくは通知があった場合又は当該育成就労実施者が 監理支援 を受ける監理支援機関から 第33条第1項 《監理支援機関は、第19条第2項の規定によ…》 る通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び の規定による届出があった場合は、この限りでない。

19条 (育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等)

1項 単独型育成就労 実施者は、単独型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の 育成就労 の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 監理型育成就労 実施者は、監理型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の 育成就労 の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を 監理支援 を受けている監理支援機関に通知しなければならない。

3項 育成就労 を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が 密接関係法人育成就労 である場合においては、第1項の規定による届出又は前項の規定による通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。

4項 監理型育成就労 を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が 労働者派遣等監理型育成就労 である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第2項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

5項 第1項の規定による届出の受理に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。

20条 (帳簿の備付け)

1項 育成就労 実施者(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。

2項 育成就労 実施者の行わせている育成就労が 労働者派遣等監理型育成就労 である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。

21条 (実施状況報告)

1項 育成就労 実施者は、育成就労を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が 密接関係法人育成就労 又は 労働者派遣等監理型育成就労 であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該報告書を作成し、その提出をしなければならない。

2項 前項の規定による報告書の受理及び当該報告書の保管に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項の規定による申出又は同条第2項、第6項若しくは第7項の規定による届出」とあるのは「 第21条第1項 《育成就労実施者は、育成就労を行わせたとき…》 は、主務省令で定めるところにより、育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が密 の規定による報告書の提出」と、「これら」とあるのは「同項」と、「申出又は届出を」とあるのは「報告書の提出を」と、同条第3項中「申出又は届出」とあるのは「報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該報告書の内容」と読み替えるものとする。

22条 (主務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 育成就労 計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

2節 監理支援機関

23条 (監理支援機関の許可)

1項 監理支援 を行う事業(以下この節、 第109条第1号 《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第1項の許可を受けないで、監理支援事業を行ったとき。 2 偽りその他不正の行為により、第23 及び 第112条第1項第11号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の2第2項、第6項又は第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第8条の2第3項から第5項までの規定による通知 において「 監理支援事業 」という。)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の 許可 以下この節( 第27条第2項 《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》 業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び を除く。)において「 許可 」という。)を受けようとする者(第7項、次条及び 第25条 《許可の基準等 主務大臣は、許可の申請が…》 あった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 において「 申請者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 役員の氏名及び住所

3号 監理支援 事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 第40条第1項 《監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲…》 げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 2 監理型育成 の規定により選任する 監理支援 責任者の氏名及び住所

5号 外国の送出機関から 監理型育成就労 の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

6号 その他主務省令で定める事項

3項 前項の申請書には、 監理支援 事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、 第25条第1項 《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》 て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適 各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、 監理支援 事業を行う事業所ごとの監理支援を行う 監理型育成就労 実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。

5項 主務大臣は、 許可 の申請を受けたときは、第2項の申請書及び第3項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。

6項 厚生労働大臣は、 許可 をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

7項 申請者 は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

24条 (機構による事実関係の調査の実施)

1項 主務大臣は、 機構 に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により 機構 に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、 許可 をするときは、機構が第4項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。

3項 主務大臣が第1項の規定により 機構 に調査の全部又は一部を行わせるときは、 申請者 は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。

4項 機構 は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

5項 主務大臣が第1項の規定により 機構 に調査の全部又は一部を行わせるときは、 申請者 は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

6項 前項の規定により 機構 に納付された手数料は、機構の収入とする。

7項 主務大臣は、第1項の規定により 機構 に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

25条 (許可の基準等)

1項 主務大臣は、 許可 の申請があった場合において、その 申請者 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

1号 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

2号 監理支援 事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

3号 監理支援 事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

4号 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 第40条第1項第4号 《監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲…》 げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 2 監理型育成 及び 第43条 《個人情報の取扱い 監理支援機関は、監理…》 支援事業に関し、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外 において同じ。)を適正に管理し、並びに 監理型育成就労 実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

5号 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、 監理型育成就労 実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の 監理支援 事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。

6号 外国の送出機関から 監理型育成就労 の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

7号 前各号に定めるもののほか、 申請者 が、 監理支援 事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

2項 主務大臣は、 許可 をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を 申請者 に通知しなければならない。

3項 主務大臣は、前条第1項の規定により 機構 に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。

26条 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 許可 を受けることができない。

1号 第10条第2号 《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年 、第4号又は第13号に該当する者

2号 第37条第1項 《主務大臣は、監理支援機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 1 第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 2 第26条各号第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。のいずれかに該当すること の規定により 許可 を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 第37条第1項 《主務大臣は、監理支援機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 1 第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 2 第26条各号第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。のいずれかに該当すること の規定による 許可 の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、 第34条第1項 《許認可等をする権限又は許認可等に基づく処…》 分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に の規定による 監理支援 事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

4号 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して5年を経過しない者

5号 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

第10条第1号 《公聴会の開催等 第10条 行政庁は、申請…》 に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く 、第3号、第5号、第6号、第10号又は第11号に該当する者

第1号( 第10条第13号 《公聴会の開催等 第10条 行政庁は、申請…》 に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く に係る部分を除く。又は前号に該当する者

第37条第1項 《届出が届出書の記載事項に不備がないこと、…》 届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続 の規定により 許可 を取り消された場合(同項第2号の規定により許可を取り消された場合については、第1号( 第10条第13号 《公聴会の開催等 第10条 行政庁は、申請…》 に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

第3号に規定する期間内に 第34条第1項 《許認可等をする権限又は許認可等に基づく処…》 分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に の規定による 監理支援 事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

6号 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

27条 (職業安定法の特例等)

1項 監理支援 機関は、 職業安定法 1947年法律第141号第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 及び 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、 育成就労 職業紹介事業(監理支援機関の監理支援を受ける 監理型育成就労 実施者等(本邦の派遣先として 労働者派遣等監理型育成就労 を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。

2項 監理支援 機関が行う 育成就労 職業紹介事業に関しては、監理支援機関を 職業安定法 第4条第10項 《この法律において「職業紹介事業者」とは、…》 第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。 に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の 許可 を受けた者又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関とみなして 、職業安定法 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の二、 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の三、 第5条の4第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働 及び第3項、 第5条の5 《求職者等の個人情報の取扱い 公共職業安…》 定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」とい から 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の八まで、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十二及び 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十三(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第33条 《育成就労の実施が困難となった場合の届出 …》 監理支援機関は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務 の五並びに 第33条 《育成就労の実施が困難となった場合の届出 …》 監理支援機関は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務 の六、同法第34条において準用する同法第20条、同法第48条、第48条の3第2項及び第3項並びに 第51条第2項 《2 監理支援機関は、その監理支援を受ける…》 監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第16条第1項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対 並びに 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第3章の規定を適用する。この場合において 、職業安定法 第5条の3第3項 《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》 給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又 及び第4項、 第5条の4第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働 及び第3項、 第5条の5第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》 介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関第5条の6第1項第3号 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十三、 第33条 《無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業職…》 業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及びの3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとす の六並びに 第51条第2項 《職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用…》 人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。 職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の 中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第32条の12第1項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業( 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 2016年法律第89号第27条第1項 《監理支援機関は、職業安定法1947年法律…》 第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、育成就労職業紹介事業監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせよ に規定する育成就労職業紹介事業をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第3項、同法第33条の六、 第48条 《 育成就労実施者その他育成就労を行わせよ…》 うとする者若しくは監理支援者又はこれらの役員若しくは職員次項において「育成就労関係者」という。は、育成就労外国人等の旅券入管法第2条第5号に規定する旅券をいう。第111条第5号において同じ。又は在留カ 並びに第48条の3第2項及び第3項並びに 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第11条 《雇用情報 厚生労働大臣は、求人と求職と…》 の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報以下「雇用情報」という。を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職 及び 第12条第1項 《厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析…》 、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と 、職業安定法 第32条の12第2項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有…》 料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第5条の6第1項及び第5条の7第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。 及び第3項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業」と、同法第48条中「 第3条 《基本理念 育成就労は、育成就労産業分野…》 に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。 、第5条の3から 第5条 《育成就労実施者、監理支援機関等の責務 …》 育成就労実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第3条の基本理念にのっとり、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共 の五まで、 第33条 《育成就労の実施が困難となった場合の届出 …》 監理支援機関は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務 の五、 第42条 《監査報告等 監理支援機関は、その監理支…》 援を行う監理型育成就労実施者について、第39条第4項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければな第43条 《個人情報の取扱い 監理支援機関は、監理…》 支援事業に関し、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外 の八及び 第45条 《主務省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の二」とあるのは「第5条の3から 第5条 《育成就労実施者、監理支援機関等の責務 …》 育成就労実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第3条の基本理念にのっとり、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共 の五まで及び 第33条 《育成就労の実施が困難となった場合の届出 …》 監理支援機関は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務 の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第48条の3第2項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第3項中「労働者の募集を行う者に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。

3項 前項において読み替えて適用する 職業安定法 第32条の12第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有…》 料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。

4項 前3項に定めるもののほか、 育成就労 職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。

28条 (監理支援費)

1項 監理支援 機関は、監理支援事業に関し、 監理型育成就労 実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 監理支援 機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で 監理型育成就労 実施者等から徴収することができる。

29条 (許可証)

1項 主務大臣は、 許可 をしたときは、 監理支援 事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項 許可 証の交付を受けた者は、当該許可証を、 監理支援 事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3項 許可 証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

4項 主務大臣は、 機構 に、第1項の規定による交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。

5項 主務大臣は、前項の規定により 機構 に第1項の規定による交付若しくは第3項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた第1項の規定による交付若しくは第3項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

30条 (許可の条件)

1項 許可 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 許可 の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

31条 (許可の有効期間等)

1項 許可 の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条において同じ。)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日。以下この項において同じ。)から起算して3年を下らない政令で定める期間とする。ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が 監理型育成就労 の実施状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して5年を下らない政令で定める期間とする。

2項 許可 の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る 監理支援 事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3項 主務大臣は、 許可 の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請を行った者が 第25条第1項 《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》 て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適 各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4項 許可 の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

5項 第23条第2項 《2 前項の許可以下この節第27条第2項を…》 除く。において「許可」という。を受けようとする者第7項、次条及び第25条において「申請者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 から第5項まで、 第24条 《機構による事実関係の調査の実施 主務大…》 臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 第25条第2項 《2 主務大臣は、許可をしないときは、遅滞…》 なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。 及び第3項、 第26条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに 第29条 《許可証 主務大臣は、許可をしたときは、…》 監理支援事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理支援事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しな の規定は、 許可 の有効期間の更新について準用する。

32条 (変更の届出)

1項 監理支援 機関は、 第23条第2項 《2 前項の許可以下この節第27条第2項を…》 除く。において「許可」という。を受けようとする者第7項、次条及び第25条において「申請者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 第23条第4項 《4 前項の事業計画書には、主務省令で定め…》 るところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援を行う監理型育成就労実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければなら の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3項 主務大臣は、第1項の規定による 監理支援 事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、 許可 証を交付しなければならない。

4項 監理支援 機関は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が 許可 証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

5項 第1項の規定による届出の受理に係る事務については 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を、第3項の規定による 許可 証の交付に係る事務については 第29条第4項 《4 主務大臣は、機構に、第1項の規定によ…》 る交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。 及び第5項の規定を、それぞれ準用する。

33条 (育成就労の実施が困難となった場合の届出)

1項 監理支援 機関は、 第19条第2項 《2 監理型育成就労実施者は、監理型育成就…》 労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う 監理型育成就労 実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出の受理に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。

34条 (事業の休廃止)

1項 監理支援 機関は、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う 監理型育成就労 実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出の受理に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。

35条 (報告徴収等)

1項 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 監理型育成就労 関係者( 監理支援 機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員(以下この項において「 役職員 」という。)若しくは 役職員 であった者(以下この項において「 役職員等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは監理型育成就労関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは監理型育成就労関係者に係る事業所その他監理型育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第13条第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

36条 (改善命令等)

1項 主務大臣は、 監理支援 機関が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

37条 (許可の取消し等)

1項 主務大臣は、 監理支援 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 許可 を取り消すことができる。

1号 第25条第1項 《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》 て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

2号 第26条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条 各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

3号 第30条第1項 《許可には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の規定により付された 許可 の条件に違反したとき。

4号 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2項 主務大臣は、 監理支援 機関が前項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3項 主務大臣は、第1項の規定による 許可 の取消し又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

38条 (名義貸しの禁止)

1項 監理支援 機関は、自己の名義をもって、他人に監理支援事業を行わせてはならない。

39条 (認定育成就労計画に従った監理支援等)

1項 監理支援 機関は、 認定育成就労計画 に従い、当該 監理型育成就労 外国人に係る監理型育成就労の監理支援を行わなければならない。

2項 監理支援 機関は、その監理支援を行う 監理型育成就労 実施者が監理型育成就労外国人が修得した技能の評価を行うに当たっては、当該監理型育成就労実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

3項 監理支援 機関は、主務省令で定める基準に従い、 第8条の4第5項 《5 監理支援機関は、第8条の2第1項の規…》 定による申出又は同条第3項若しくはこの条第1項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労 並びに 第51条第1項 《育成就労実施者又は監理支援機関は、第19…》 条第1項から第4項までの規定による届出若しくは通知又は第33条第1項若しくは第34条第1項の規定による届出をしようとするときは、当該育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人であって引き続 及び第2項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 監理支援 機関は、 監理型育成就労 の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

5項 監理支援 機関は、 監理型育成就労 実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。

40条 (監理支援責任者の設置等)

1項 監理支援 機関は、監理支援事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。

1号 監理型育成就労 外国人の受入れの準備に関すること。

2号 監理型育成就労 外国人の技能の修得に関する監理型育成就労実施者への指導及び助言並びに監理型育成就労実施者との連絡調整に関すること。

3号 次節に規定する 育成就労 外国人の保護その他 監理型育成就労 外国人の保護に関すること。

4号 監理型育成就労 実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報の管理に関すること。

5号 監理型育成就労 外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、 第9条第1項第6号 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである 及び同条第2項第5号に規定する責任者との連絡調整に関すること。

6号 及び地方公共団体の機関であって 育成就労 に関する事務を所掌するもの、 機構 その他関係機関との連絡調整に関すること。

2項 監理支援 責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

1号 第26条第5号 《許可の欠格事由 第26条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 イ( 第10条第11号 《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年 に係る部分を除く。又はロからニまでに該当する者

2号 前項の規定による選任の日前5年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

3号 未成年者

3項 監理支援 機関は、 監理型育成就労 実施者が、監理型育成就労に関し 労働基準法 労働安全衛生法 その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理支援責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

4項 監理支援 機関は、 監理型育成就労 実施者が、監理型育成就労に関し 労働基準法 労働安全衛生法 その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理支援責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

5項 監理支援 機関は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

41条 (帳簿の備付け)

1項 監理支援 機関は、監理支援事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

42条 (監査報告等)

1項 監理支援 機関は、その監理支援を行う 監理型育成就労 実施者について、 第39条第4項 《4 前3項に規定するもののほか、監理支援…》 機関は、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。 の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 監理支援 機関は、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の規定による監査報告書の受理及び当該監査報告書の保管並びに前項の規定による事業報告書の受理及び当該事業報告書の保管に係る事務については、 第8条の3 《外国人育成就労機構による申出等の受理 …》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項の規定による申出又は同条第2項、第6項若しくは第7項の規定による届出」とあるのは「 第42条第1項 《監理支援機関は、その監理支援を行う監理型…》 育成就労実施者について、第39条第4項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定による監査報告書の提出又は同条第2項の規定による事業報告書の提出」と、「申出又は届出を」とあるのは「監査報告書又は事業報告書の提出を」と、同条第3項中「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査報告書又は当該事業報告書の内容」と読み替えるものとする。

43条 (個人情報の取扱い)

1項 監理支援 機関は、監理支援事業に関し、 監理型育成就労 実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 監理支援 機関は、 監理型育成就労 実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

44条 (秘密保持義務)

1項 監理支援 機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

45条 (主務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 許可 の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

3節 育成就労外国人の保護

46条 (禁止行為)

1項 監理支援 機関その他の監理支援を行う者( 第48条第1項 《育成就労実施者その他育成就労を行わせよう…》 とする者若しくは監理支援者又はこれらの役員若しくは職員次項において「育成就労関係者」という。は、育成就労外国人等の旅券入管法第2条第5号に規定する旅券をいう。第111条第5号において同じ。又は在留カー において「 監理支援者 」という。又はその役員若しくは職員(次条において「 監理支援者等 」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、 育成就労 外国人の意思に反して育成就労を強制してはならない。

47条

1項 監理支援 者等は、 育成就労 外国人等(育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、育成就労に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

2項 監理支援 者等は、 育成就労 外国人等に育成就労に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は育成就労外国人等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

48条

1項 育成就労 実施者その他育成就労を行わせようとする者若しくは 監理支援 又はこれらの役員若しくは職員(次項において「 育成就労関係者 」という。)は、育成就労外国人等の旅券( 入管法 第2条第5号に規定する旅券をいう。 第111条第5号 《第111条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第28条第1項の規定に違反したとき。 3 第36条第 において同じ。又は在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。

2項 育成就労 関係者は、育成就労外国人等の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

49条 (出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)

1項 育成就労 実施者若しくは 監理支援 機関又はこれらの役員若しくは職員(次項において「 育成就労実施者等 」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。

2項 育成就労 実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、育成就労外国人に対して育成就労の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。

4節 補則

50条 (指導及び助言等)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は 育成就労 実施者に対し、主務大臣は 監理支援 機関に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護のため、育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

51条 (連絡調整等)

1項 育成就労 実施者又は 監理支援 機関は、 第19条第1項 《単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を…》 行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入 から第4項までの規定による届出若しくは通知又は 第33条第1項 《監理支援機関は、第19条第2項の規定によ…》 る通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び 若しくは 第34条第1項 《監理支援機関は、監理支援事業を廃止し、又…》 はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令 の規定による届出をしようとするときは、当該育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人であって引き続き育成就労を継続することを希望するものが育成就労を継続することができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

2項 監理支援 機関は、その監理支援を受ける 監理型育成就労 の対象となっている外国人に係る 育成就労 認定が 第16条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対象となることができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

3項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第1号に掲げる者に対し、主務大臣は第2号に掲げる者に対し、 第8条の4第5項 《5 監理支援機関は、第8条の2第1項の規…》 定による申出又は同条第3項若しくはこの条第1項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労 又は前2項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。

1号 育成就労 実施者及びその関係者( 監理支援 機関の関係者を除く。

2号 監理支援 機関及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。

52条 (育成就労評価試験)

1項 主務大臣は、 育成就労 実施者が円滑に技能の評価を行うことができるよう、育成就労評価試験の振興に努めなければならない。

2項 主務大臣は、公正な 育成就労 評価試験が実施されるよう、育成就労評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

53条 (分野所管行政機関の長への要請)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護のために必要があると認めるときは、 個別育成就労産業分野 を所管する関係行政機関の長(次条第1項において「 分野所管行政機関の長 」という。)に対して、当該個別育成就労産業分野に係る育成就労に関し必要な協力を要請することができる。

54条 (分野別協議会)

1項 分野所管行政機関の長 は、当該分野所管行政機関の長及びその所管する 個別育成就労産業分野 に係る 育成就労 実施者又は 監理支援 機関を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「 分野別協議会 」という。)を組織することができる。

2項 分野別協議会 は、必要があると認めるときは、 機構 その他の分野別協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3項 分野別協議会 は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、 個別育成就労産業分野 の実情を踏まえた育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4項 分野別協議会 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5項 前各項に定めるもののほか、 分野別協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、分野別協議会が定める。

55条 (他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)

1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する情報の提供をすることができる。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

3項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

56条 (地域協議会)

1項 地域において 育成就労 に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関及び地方公共団体の機関その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「 地域協議会 」という。)を組織することができる。

2項 地域協議会 は、必要があると認めるときは、 機構 その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3項 地域協議会 は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4項 地域協議会 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5項 前各項に定めるもののほか、 地域協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

3章 外国人育成就労機構 > 1節 総則

57条 (機構の目的)

1項 外国人 育成就労 機構(以下「 機構 」という。)は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。

58条 (法人格)

1項 機構 は、法人とする。

59条 (数)

1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。

60条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

61条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に外国人 育成就労 機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に外国人 育成就労 機構という文字を用いてはならない。

62条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

63条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2節 設立

64条 (発起人)

1項 機構 を設立するには、 育成就労 に関して専門的な知識と経験を有する者3人以上が発起人になることを必要とする。

65条 (定款の作成等)

1項 発起人は、速やかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資本金及び出資に関する事項

5号 役員に関する事項

6号 評議員会に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 財務及び会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 公告の方法

66条 (設立の認可等)

1項 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 主務大臣は、 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

3項 前項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、 第71条第1項 《理事長及び監事は、主務大臣が任命する。…》 の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

67条 (事務の引継ぎ)

1項 発起人は、前条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第2項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項 前条第2項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

68条 (設立の登記)

1項 第66条第2項 《2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者…》 及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 機構 は、設立の登記をすることにより成立する。

3節 役員等

69条 (役員)

1項 機構 に、役員として理事長1人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。

70条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 機構 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

71条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2項 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

72条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、再任されることができる。

73条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

74条 (役員の解任)

1項 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、 第71条 《役員の任命 理事長及び監事は、主務大臣…》 が任命する。 2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 の規定の例により、その役員を解任することができる。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

3号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

4号 職務上の義務違反があるとき。

75条 (役員の兼職禁止)

1項 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

76条 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事長、理事、評議員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。

77条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

78条 (代理人の選任)

1項 理事長は、 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

79条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

80条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

81条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 評議員会

82条 (設置)

1項 機構 に、 第87条 《業務の範囲 機構は、第57条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第 の業務(同条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2項 評議員会は、 第87条 《業務の範囲 機構は、第57条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第 の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3項 評議員会は、前項に規定するもののほか、 第87条 《業務の範囲 機構は、第57条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第 の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

83条 (組織)

1項 評議員会は、評議員15人以内をもって組織する。

84条 (評議員)

1項 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び 育成就労 に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

2項 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3項 評議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 評議員は、再任されることができる。

85条 (評議員の解任)

1項 理事長は、評議員が 第74条第2項 《2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任…》 命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第71条の規定の例により、その役員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁 各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第1項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

86条 (評議員の秘密保持義務等)

1項 第80条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 及び 第81条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、評議員について準用する。

5節 業務

87条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第57条 《機構の目的 外国人育成就労機構以下「機…》 構」という。は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与す の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 育成就労 に関し行う次に掲げる業務

第8条の3第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 外国人育成就労機構以下この章において「機構」という。に、前条第1項の規定による申出並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。 第17条第2項 《2 前項の規定による届出の受理に係る事務…》 については、第8条の3の規定を準用する。第19条第5項 《5 第1項の規定による届出の受理に係る事…》 務については、第8条の3の規定を準用する。第21条第2項 《2 前項の規定による報告書の受理及び当該…》 報告書の保管に係る事務については、第8条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第1項の規定による申出又は同条第2項、第6項若しくは第7項の規定による届出」とあるのは「第21条第1第27条第3項 《3 前項において読み替えて適用する職業安…》 定法第32条の12第1項同法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定による届出の受理に係る事務については、第8条の3の規定を準用する。第32条第5項 《5 第1項の規定による届出の受理に係る事…》 務については第8条の3の規定を、第3項の規定による許可証の交付に係る事務については第29条第4項及び第5項の規定を、それぞれ準用する。第33条第2項 《2 前項の規定による届出の受理に係る事務…》 については、第8条の3の規定を準用する。第34条第2項 《2 前項の規定による届出の受理に係る事務…》 については、第8条の3の規定を準用する。 及び 第42条第3項 《3 第1項の規定による監査報告書の受理及…》 び当該監査報告書の保管並びに前項の規定による事業報告書の受理及び当該事業報告書の保管に係る事務については、第8条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第1項の規定による申出又は において準用する場合を含む。)の規定により申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。

第8条の4第4項 《4 機構が第8条の2第1項の規定による申…》 並びに同条第2項、第6項及び第7項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により通知を行うこと及び同条第3項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 育成就労 外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。

第12条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 機構に、育成就労認定に関する事務以下この条、第14条第1項及び第87条第1項第1号ハにおいて「認定事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 認定事務 を行うこと。

第14条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 第12条第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。 1 育成就労実施者等若しくは監理支 の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。

第24条第1項 《主務大臣は、機構に、前条第5項の事実関係…》 の調査の全部又は一部を行わせることができる。 第31条第5項 《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》 条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。

第24条第3項 《3 主務大臣が第1項の規定により機構に調…》 査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。 第31条第5項 《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》 条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。

第29条第4項 《4 主務大臣は、機構に、第1項の規定によ…》 る交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。 第31条第5項 《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》 条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 及び 第32条第5項 《5 第1項の規定による届出の受理に係る事…》 務については第8条の3の規定を、第3項の規定による許可証の交付に係る事務については第29条第4項及び第5項の規定を、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 許可 証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。

2号 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。

3号 育成就労 外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの

育成就労 外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

育成就労 実施者、 監理支援 機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。

育成就労 外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をすることが必要な場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として 労働者派遣等監理型育成就労 を行わせ、又は行わせようとする者を除く。次条第1項において同じ。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。

第106条第4項 《4 機構は、前項の規定による連携を図るた…》 め、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。 の規定により必要な情報を提供すること。

4号 育成就労 に関し、調査及び研究を行う業務

5号 その他 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する業務

6号 前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務

7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 機構 は、前項の業務のほか、 入管法 第69条の2の2に規定する業務を行う。

87条の2 (職業安定法及び船員職業安定法の特例)

1項 機構 、職業安定法 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 及び 船員職業安定法 第34条第1項 《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》 団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が の規定にかかわらず、前条第1項第3号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、 育成就労 実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ。)を行うことができる。

2項 機構 実施職業紹介事業に関しては、機構を 職業安定法 第4条第10項 《この法律において「職業紹介事業者」とは、…》 第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。 に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の 許可 を受けた者、 船員職業安定法 第6条第4項 《4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」…》 とは、第34条第1項の許可を受けて、又は第40条第1項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。 に規定する無料船員職業紹介事業者又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関とみなして 、職業安定法 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の二、 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の三、 第5条の4第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働 及び第3項並びに 第5条の5 《求職者等の個人情報の取扱い 公共職業安…》 定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」とい から 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の八まで、同法第33条第4項において準用する同法第32条の十三、同法第33条の五、同法第34条において準用する同法第20条、同法第48条、第48条の3第2項及び第3項並びに 第51条第2項 《2 監理支援機関は、その監理支援を受ける…》 監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第16条第1項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対 船員職業安定法 第7条 《地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の…》 協力 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互 、同法第42条第1項において準用する同法第15条から 第17条 《実施の届出 育成就労実施者は、育成就労…》 実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出の受理に まで、 第19条 《育成就労を行わせることが困難となった場合…》 の届出等 単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労 及び 第21条 《実施状況報告 育成就労実施者は、育成就…》 労を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該育成就労実施者の行わ 、同法第96条第1項、第98条第2項及び第3項並びに 第104条 《権限の委任等 主務大臣は、政令で定める…》 ところにより、第35条第1項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の求め、質問又は立入検査第40条第3項から第5項までの規定を施行するために行うものに限る。、第99条第1項の規 並びに 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第3章の規定を適用する。この場合において 、職業安定法 第5条の3第3項 《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》 給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又 及び第4項、 第5条の4第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働 及び第3項、 第5条の5第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》 介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関 並びに 第5条の6第1項第3号 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、 、同法第33条第4項において準用する同法第32条の十三並びに同法第51条第2項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第48条並びに第48条の3第2項及び第3項並びに 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第11条 《雇用情報 厚生労働大臣は、求人と求職と…》 の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報以下「雇用情報」という。を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職 及び 第12条第1項 《厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析…》 、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と 、職業安定法 第48条 《指針 厚生労働大臣は、第3条、第5条の…》 3から第5条の五まで、第33条の五、第42条、第43条の八及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び 中「 第3条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ第5条の3 《労働条件等の明示 公共職業安定所、特定…》 地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給さ から 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の五まで、 第33条 《無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業職…》 業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及びの3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとす の五、 第42条 《労働者の募集を行う者等の責務 労働者の…》 募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。第43条 《施行規定 労働者の募集に関する許可の申…》 請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 の八及び 第45条 《労働者供給事業の許可 労働組合等が、厚…》 生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 の二」とあるのは「 第5条の3 《労働条件等の明示 公共職業安定所、特定…》 地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給さ から 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の五まで及び 第33条 《無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業職…》 業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及びの3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとす の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第48条の3第2項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第3項中「労働者の募集を行う者に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、 船員職業安定法 第42条第1項 《第15条から第17条まで、第19条、第2…》 0条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第21条第2項を において準用する同法第15条第1項第3号並びに 第16条第2項 《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》 は、前項の規定による育成就労認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。 及び第3項並びに同法第104条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第96条第1項並びに第98条第2項及び第3項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第96条第1項中「 第4条 《国及び地方公共団体の責務 国は、この法…》 律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相ま第16条 《認定の取消し等 出入国在留管理庁長官及…》 び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第第19条 《育成就労を行わせることが困難となった場合…》 の届出等 単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労 及び 第48条第2項 《2 育成就労関係者は、育成就労外国人等の…》 外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。 」とあるのは「 第42条第1項 《監理支援機関は、その監理支援を行う監理型…》 育成就労実施者について、第39条第4項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 において準用する 第16条 《認定の取消し等 出入国在留管理庁長官及…》 び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第 及び 第19条 《育成就労を行わせることが困難となった場合…》 の届出等 単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労 」と、「、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第98条第2項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第3項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。

88条 (業務の委託)

1項 機構 は、主務大臣の認可を受けて、 第87条 《業務の範囲 機構は、第57条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第 の業務(同条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。

2項 第80条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 及び 第81条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。

89条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

90条 (資料の交付の要請等)

1項 又は地方公共団体は、 機構 がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

2項 機構 は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

6節 財務及び会計

91条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

92条 (予算等の認可)

1項 機構 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

93条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 財務諸表 等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。

5項 財務諸表 等が電磁的記録をもって作成されているときは、 機構 の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第3項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

94条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 機構 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 機構 は、予算をもって定める額に限り、第1項の規定による積立金を 第87条 《業務の範囲 機構は、第57条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第 の業務に要する費用に充てることができる。

95条 (借入金)

1項 機構 は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項及び第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5項 機構 は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

96条 (交付金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

97条 (余裕金の運用)

1項 機構 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

2号 主務大臣の指定する金融機関への預金

3号 その他主務省令で定める方法

98条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7節 監督

99条 (監督)

1項 機構 は、主務大臣が監督する。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

100条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第13条第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による立入検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

8節 補則

101条 (定款の変更)

1項 機構 の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

102条 (解散)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。

4章 雑則

103条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、法務大臣及び厚生労働大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

104条 (権限の委任等)

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、 第35条第1項 《主務大臣は、この節の規定を施行するために…》 必要な限度において、監理型育成就労関係者監理支援機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員以下こ の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の求め、質問又は立入検査( 第40条第3項 《3 監理支援機関は、監理型育成就労実施者…》 が、監理型育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理支援責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。 から第5項までの規定を施行するために行うものに限る。)、 第99条第1項 《機構は、主務大臣が監督する。…》 の規定による監督(出頭の求めに限る。)、同条第2項の規定による命令(帳簿書類の提出又は提示の命令に限る。及び 第100条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告の徴収又は立入検査(次項及び次条において「 報告徴収等 」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による委任に基づき、 報告徴収等 を行ったときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任することができる。

4項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

5項 この法律に規定する法務大臣の権限( 第7条第3項 《3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣…》 議の決定を求めなければならない。 から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、 第7条の2第1項 《主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労…》 産業分野のうち特定の分野以下「個別育成就労産業分野」という。を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。と共同して、当該個別育成就労産 、同条第3項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。並びに 第12条の2第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、分野別運用方針に基づき、1時的に同項の停止の措置をとるものとする。 及び第4項に規定するもの並びに第1項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。

6項 この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。及び厚生労働大臣の権限( 第7条第3項 《3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣…》 議の決定を求めなければならない。 から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、 第7条の2第1項 《主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労…》 産業分野のうち特定の分野以下「個別育成就労産業分野」という。を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。と共同して、当該個別育成就労産 、同条第3項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。並びに 第12条の2第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、分野別運用方針に基づき、1時的に同項の停止の措置をとるものとする。 及び第4項に規定するもの並びに第1項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

105条 (職権の行使)

1項 主務大臣は、 報告徴収等 に関する事務について、 第35条第1項 《主務大臣は、この節の規定を施行するために…》 必要な限度において、監理型育成就労関係者監理支援機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員以下こ に規定する当該主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせることができる。

2項 国土交通大臣は、主務大臣の権限が前条第1項の規定により国土交通大臣に委任された場合には、 報告徴収等 に関する事務について、 第35条第1項 《主務大臣は、この節の規定を施行するために…》 必要な限度において、監理型育成就労関係者監理支援機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員以下こ に規定する当該主務大臣の職員の職権を船員労務官に行わせることができる。

106条 (国等の連携)

1項 国、地方公共団体及び 機構 は、 育成就労 が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

2項 機構 は、前項に規定する連携のため、主務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、主務大臣及び出入国在留管理庁長官の権限の行使に関して必要な情報の提供を行わなければならない。

3項 機構 及び公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。次項において同じ。)は、 第8条の4第3項 《3 機構は、前項の規定による通知を受けた…》 ときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第51条第1項 《育成就労実施者又は監理支援機関は、第19…》 条第1項から第4項までの規定による届出若しくは通知又は第33条第1項若しくは第34条第1項の規定による届出をしようとするときは、当該育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人であって引き続 及び第2項に規定する措置並びに 第87条第1項第3号 《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42 の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。

107条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

5章 罰則

108条

1項 第46条 《禁止行為 監理支援機関その他の監理支援…》 を行う者第48条第1項において「監理支援者」という。又はその役員若しくは職員次条において「監理支援者等」という。は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、育成就労外国人 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。

109条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第23条第1項 《監理支援を行う事業以下この節、第109条…》 第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 許可 を受けないで、 監理支援 事業を行ったとき。

2号 偽りその他不正の行為により、 第23条第1項 《監理支援を行う事業以下この節、第109条…》 第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 許可 又は 第31条第2項 《2 許可の有効期間の満了後引き続き当該許…》 可に係る監理支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。

3号 第37条第2項 《2 主務大臣は、監理支援機関が前項第1号…》 、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第38条 《名義貸しの禁止 監理支援機関は、自己の…》 名義をもって、他人に監理支援事業を行わせてはならない。 の規定に違反したとき。

110条

1項 第44条 《秘密保持義務 監理支援機関の役員若しく…》 は職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第54条第4項 《4 分野別協議会の事務に従事する者又は従…》 事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。第56条第4項 《4 地域協議会の事務に従事する者又は従事…》 していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 又は 第80条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第86条 《評議員の秘密保持義務等 第80条及び第…》 81条の規定は、評議員について準用する。 及び 第88条第2項 《2 第80条及び第81条の規定は、前項の…》 規定による委託を受けた者その者が法人である場合にあっては、その役員又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

111条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実 の規定による命令に違反したとき。

2号 第28条第1項 《監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理…》 型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。 の規定に違反したとき。

3号 第36条第1項 《主務大臣は、監理支援機関が、この法律その…》 他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援 の規定による命令に違反したとき。

4号 第47条 《 監理支援者等は、育成就労外国人等育成就…》 労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、育成就労に係る契約の不履行に の規定に違反したとき。

5号 第48条第1項 《育成就労実施者その他育成就労を行わせよう…》 とする者若しくは監理支援者又はこれらの役員若しくは職員次項において「育成就労関係者」という。は、育成就労外国人等の旅券入管法第2条第5号に規定する旅券をいう。第111条第5号において同じ。又は在留カー の規定に違反して、 育成就労 外国人等の意思に反して育成就労外国人等の旅券又は在留カードを保管したとき。

6号 第48条第2項 《2 育成就労関係者は、育成就労外国人等の…》 外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。 の規定に違反して、 育成就労 外国人等に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、育成就労が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知したとき。

7号 第49条第2項 《2 育成就労実施者等は、前項の申告をした…》 ことを理由として、育成就労外国人に対して育成就労の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反したとき。

112条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の2第2項 《2 単独型育成就労実施者は、前項の規定に…》 よる申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 、第6項又は第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第8条の2第3項 《3 監理型育成就労実施者は、第1項の規定…》 による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。 から第5項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

3号 第13条第1項 《主務大臣は、この章次節を除く。の規定を施…》 行するために必要な限度において、育成就労実施者若しくは育成就労実施者であった者以下この項及び次条第1項において「育成就労実施者等」という。、監理支援機関若しくは監理支援機関であった者以下この項、次条第 又は 第35条第1項 《主務大臣は、この節の規定を施行するために…》 必要な限度において、監理型育成就労関係者監理支援機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員以下こ の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4号 第17条第1項 《育成就労実施者は、育成就労実施者となって…》 初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第19条第1項 《単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を…》 行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入 又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

6号 第19条第2項 《2 監理型育成就労実施者は、監理型育成就…》 労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を から第4項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

7号 第20条第1項 《育成就労実施者その事業所において育成就労…》 を行わせる者に限る。は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。 又は第2項の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

8号 第23条第2項 《2 前項の許可以下この節第27条第2項を…》 除く。において「許可」という。を受けようとする者第7項、次条及び第25条において「申請者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 第31条第5項 《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》 条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は 第23条第3項 《3 前項の申請書には、監理支援事業を行う…》 事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第31条第5項 《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》 条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。

9号 第32条第1項 《監理支援機関は、第23条第2項各号に掲げ…》 る事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。

10号 第33条第1項 《監理支援機関は、第19条第2項の規定によ…》 る通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

11号 第34条第1項 《監理支援機関は、監理支援事業を廃止し、又…》 はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 監理支援 事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止したとき。

12号 第40条第1項 《監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲…》 げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 2 監理型育成 の規定に違反したとき。

13号 第41条 《帳簿の備付け 監理支援機関は、監理支援…》 事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない。 の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2項 第100条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

113条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第108条 《 第46条の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第109条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第1項の許可を受けないで、監理支援事業を行ったとき。 2 偽りその他不正の行為により、第23条第1項の第110条第1項 《第44条の規定に違反したときは、当該違反…》 行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第28条第1項の規定に違反したとき。 3 第36条第1項の規定 又は前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

114条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第3章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第62条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

3号 第87条 《業務の範囲 機構は、第57条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

4号 第93条第3項 《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》 承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書以下この条において「財務諸表等」という。を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期 の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。

5号 第97条 《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》 か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

6号 第99条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

115条

1項 第61条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に外国人育…》 成就労機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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