公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2021年デジタル庁令第10号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この庁令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年7月22日デジタル庁令第2号)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 の一部を改正する命令(2022年デジタル庁・総務省令第8号)の施行の日から施行する。

附 則(2023年7月21日デジタル庁令第2号)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 の一部を改正する命令(2023年デジタル庁・総務省令第12号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年1月31日デジタル庁令第2号)

1項 この庁令は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月26日デジタル庁令第3号)

1項 この庁令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日デジタル庁令第5号)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年6月28日デジタル庁令第6号)

1項 この庁令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

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