公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2021年デジタル庁令第10号

略称:

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附 則

1項 この庁令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年7月22日デジタル庁令第2号)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 の一部を改正する命令(2022年デジタル庁・総務省令第8号)の施行の日から施行する。

附 則(2023年7月21日デジタル庁令第2号)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 の一部を改正する命令(2023年デジタル庁・総務省令第12号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年1月31日デジタル庁令第2号)

1項 この庁令は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月26日デジタル庁令第3号)

1項 この庁令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日デジタル庁令第5号)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年6月28日デジタル庁令第6号)

1項 この庁令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

附 則(2024年9月30日デジタル庁令第7号)

1項 この庁令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。

2項 市町村長等(市町村長(特別区の区長を含む。及び 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の表下欄に掲げる者をいう。)が、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付の支給に関する事務を行う場合については、 第2条第23号 《公的給付の支給等 第2条 法第2条第2項…》 のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号による保険給付の支給又は保険料の還付行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条 中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付の」とする。

附 則(2024年11月29日デジタル庁令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この庁令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号。次条第1号及び第4号において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。ただし、 第2条 《公的給付の支給等 法第2項のデジタル庁…》 令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号による保険給付の支給又は保険料の還付行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づ の規定は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年3月24日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《用語 この庁令において使用する用語は、…》 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4条の5 《本人確認書類 前条第1項第4条の7第1…》 項において準用する場合を含む。に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号及び第3号に掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期 の規定の適用については、この庁令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(本人特定事項の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第3号に掲げる書類とみなす。

1号 国民健康保険の被保険者証 改正法 附則第16条に規定する期間

2号 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2024年厚生労働省令第119号。次号において「 整備省令 」という。)附則第2条に規定する期間

3号 船員保険の被保険者証 整備省令 附則第6条に規定する期間

4号 後期高齢者医療の被保険者証 改正法 附則第18条に規定する期間

5号 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(2024年財務省令第64号)附則第2条に規定する期間

6号 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法 施行規程の一部を改正する命令(2024年内閣府、総務省、文部科学省令第5号)附則第2条に規定する期間

7号 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則 の一部を改正する省令(2024年文部科学省令第32号)附則第2条に規定する期間

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