教育公務員特例法施行令《附則》

法番号:1949年政令第6号

略称: 教特法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第5条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 臨時的に任用された者

2号 教諭等として小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第5条第1項後段に規定する幼稚園等の教諭等の研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、同項後段に規定する研修を実施する必要がないと認めるもの

3号 会計年度任用職員

4号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ 若しくは 第18条第1項 《任命権者は、第10条第2項又は第11条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員地方公務員法第2 又は 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定 若しくは第2項、 第4条 《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》 のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ 若しくは 第5条 《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》 権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで の規定により任期を定めて採用された者

3項 第24条第1項 《公立の小学校等の教諭等臨時的に任用された…》 者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の の政令で定める者は、 第4条 《転任 学長、教員及び部局長は、学長及び…》 教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員 各号に掲げる者のほか、 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律(2016年法律第87号)第1条の規定による改正前の法第24条第1項の10年経験者研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。

4項 法附則第6条第1項に規定する幼稚園等の教諭等についての 第4条第2号 《中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者 …》 第4条 法第24条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 臨時的に任用された者 2 中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向 及び第5号並びに前項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「研修実施者」とあるのは、「研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)」とする。

5項 法附則第7条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 条件付採用期間中の者

2号 臨時的に任用された者

附 則(1951年6月16日政令第219号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年5月11日政令第88号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1961年5月27日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年5月19日から適用する。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月31日政令第97号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第80号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1968年6月15日政令第170号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月31日政令第77号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第107号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月4日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第284号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《部局の長 教育公務員特例法以下「法」と…》 いう。第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。 1 大学法第2条第3項に規定する大学をいう。以下この条及び第8条において同じ。の教養部の長 2 大学に附置される研究所の長 3 大学又は大学の医 教育公務員特例法施行令 第1条 《部局の長 教育公務員特例法以下「法」と…》 いう。第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。 1 大学法第2条第3項に規定する大学をいう。以下この条及び第8条において同じ。の教養部の長 2 大学に附置される研究所の長 3 大学又は大学の医 の改正規定は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月7日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月8日政令第289号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1975年4月1日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1977年5月2日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月14日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月24日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第54号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月20日政令第38号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第46号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月28日政令第224号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1992年3月21日政令第36号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第216号) 抄

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

附 則(1993年4月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第126号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月29日政令第304号)

1項 この政令は、 教育公務員特例法 の一部を改正する法律(1997年法律第31号)の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月14日政令第30号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第166号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《部局の長 教育公務員特例法以下「法」と…》 いう。第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。 1 大学法第2条第3項に規定する大学をいう。以下この条及び第8条において同じ。の教養部の長 2 大学に附置される研究所の長 3 大学又は大学の医 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月14日政令第380号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月27日政令第486号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月27日政令第67号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第236号) 抄

1項 この政令は、 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日政令第240号)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

2項 改正後の 教育公務員特例法施行令 第1条の3の規定は、この政令の施行の日以後に特別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(2002年10月2日政令第303号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日政令第251号)

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第221号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号)

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第2条 《法第21条第2項の政令で定める者 法第…》 21条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 臨時的に任用された者 2 地方公務員法1950年法律第261号第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以下「会計年度任用職員」という。 3 教育公務員特例法施行令 第7条 《大学院修学休業の許可の取消事由 法第2…》 8条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁 各号の改正規定、 第3条 《初任者研修の対象から除く者 法第23条…》 第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 臨時的に任用された者 2 教諭等として小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第7条第1項 《法第15条第1号の政令で定める教育上特別…》 の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後 の改正規定、 第4条 《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》 政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 第4条第1項 《法第23条第2項の政令で定める者は、次に…》 掲げる講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限る。とする。 1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第47条の3第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特 の改正規定並びに第34条中 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第29号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第31号)

1項 この政令は、 地方公務員法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第16号)

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 第1条 《部局の長 教育公務員特例法以下「法」と…》 いう。第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。 1 大学法第2条第3項に規定する大学をいう。以下この条及び第8条において同じ。の教養部の長 2 大学に附置される研究所の長 3 大学又は大学の医 の規定による改正前の 教育公務員特例法施行令 第9条第1項 《高等専門学校公立学校法第2条第1項に規定…》 する公立学校をいう。次項において同じ。であるものに限る。の助手については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条及び第22条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。 この場合において、法 において準用する 改正法 附則第9条の規定による改正前の 教育公務員特例法 第20条第1項 《この章において「研修実施者」とは、次の各…》 号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 市町村が設置する中等教育学校後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。の校長及び教員のうち県 の規定によりこの政令の施行の日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》 て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。 の規定による改正後の 教育公務員特例法施行令 第9条第1項 《高等専門学校公立学校法第2条第1項に規定…》 する公立学校をいう。次項において同じ。であるものに限る。の助手については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条及び第22条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。 この場合において、法 及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項において準用する改正法附則第9条の規定による改正後の 教育公務員特例法 第5条の2第1項 《学長、教員及び部局長の人事評価及びその結…》 果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。 に規定する学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

附 則(2016年8月3日政令第275号) 抄

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第283号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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