資産再評価法《附則》

法番号:1950年法律第110号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、1950年1月1日から適用する。

2項 法人が 基準日 後この法律施行前に合併に因り消滅した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産で基準日において被合併法人が有していたものは、当該合併法人が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、 第13条第1項 《第6条第1項の規定による再評価は、195…》 3年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日及び1954年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日現在において行うことができる。 但し、第3条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産につい 本文中「基準日」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

3項 個人が 基準日 において有していた 減価償却資産 基準日後当該個人がその 事業 の用に供したため減価償却資産に該当することとなつた資産を含む。)について基準日後1950年3月31日以前に贈与があつた場合においては、当該資産は、受贈者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ 中「基準日」及び同条第3項中「当該資産をその事業の用に供した日」とあるのは、「贈与があつた日」と読み替えるものとする。

4項 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 及び 第9条第1項 《基準日において個人がこの法律の施行地に有…》 する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在にお の規定は、 基準日 後1950年3月31日以前に贈与、相続又は遺贈があつた場合には適用しない。この場合において、受贈者、相続人又は受遺者が当該贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産で基準日において贈与者、被相続人又は遺贈者が有していたものは、当該受贈者、相続人は受遺者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。

附 則(1951年3月31日法律第108号) 抄

1項 この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。

附 則(1951年4月10日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい第15条 《 削除…》 、第23条、 第43条 《 削除…》 第52条第2項 《2 前項の法人が再評価日旧再評価日を含む…》 。以下この条において同じ。以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当第9条第5項の改正規定に関する部分に限る。)、第97条第2項、 第98条第1項 《法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及…》 び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法2005年法律第86号その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。 、第99条第2項、 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。第110条 《更正の場合の経理 法人が第69条又は改…》 正前の法第69条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資 の二及び第112条の改正規定は、商法の一部を改正する法律(1950年法律第167号)施行の日から施行し、第2章及び第3章に係る改正規定( 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい第15条 《 削除…》 及び第23条の改正規定を除く。)は、1951年1月1日から適用する。

2項 改正前の資産 再評価 法第97条第2項、 第98条第1項 《法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及…》 び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法2005年法律第86号その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。 及び第112条の規定は、株式合資会社については、これらの規定に係る改正規定施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。

3項 この法律施行前に解散した法人で資産 再評価 法第6条第1項又は 第14条第1項 《法人が1953年中に合併した場合又は法人…》 が1954年中に合併し、且つ、被合併法人合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。が1954年1月1日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人合併に の規定により再評価を行つたものは、当該再評価に係る再評価差額から同法第101条の規定により損失の又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額及びこの法律施行前に納付した再評価税額を控除した残額をこの法律施行の日において再評価積立金として積み立てなければならない。但し、この法律の施行前に残余財産の分配をした場合におけるその分配金額のうち当該残額に対応する部分の金額については、この限りでない。

附 則(1951年7月10日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1951年7月11日から施行する。

23項 改正前の登録税法第19条第7号、 所得税法 第3条第7号 《居住者及び非居住者の区分 第3条 国家公…》 務員又は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の 、法人税法第4条第3号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、国庫出納金等端数計算法第1条第1項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、資産 再評価 法第5条第7号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、 予算執行職員等の責任に関する法律 第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 地方税法 第24条第3号 《道府県民税の納税義務者等 第24条 道府…》 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に 及び 第743条第3号 《大規模の償却資産の価格等の決定等 第74…》 3条 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格 並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第1条及び 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1952年3月31日法律第59号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行し、 第40条 《法人の資産についての課税標準 法人が再…》 評価を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。 2 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額既に再評価第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来第100条 《仮勘定を設けている場合の経理 企業再建…》 整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再 及び第113条の改正規定及び附則の規定以外の規定は、同年1月1日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた資産について適用する。

附 則(1952年6月12日法律第187号) 抄

1項 この法律中次項の規定及び附則第11項中 農林中央金庫法 1923年法律第42号第13条 《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》 中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から1年以内で政令で定める日から施行する。

附 則(1953年8月7日法律第175号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の資産 再評価 法(以下「 新法 」という。)の規定( 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 及び第112条の規定を除く。)は、第3項から第5項までの場合を除く外、1953年1月1日から適用する。

3項 この法律施行前に法人又は個人が改正前の資産 再評価 法(以下「 旧法 」という。)の規定により行つた再評価(第6項の規定によりなおその効力を有する 旧法 第15条 《 削除…》 の規定によりこの法律施行後に法人が行つたものとみなされる再評価を含む。)、当該再評価に係る再評価税、当該再評価に関する経理及び当該再評価を行つた者の所得の計算並びに旧法の規定により1953年1月1日前に個人が行つたものとみなされた再評価及び当該再評価に係る再評価税については、 新法 に特別の定がある場合並びに第4項、第5項及び第7項の場合を除く外、なお従前の例による。

4項 新法 第77条第4項 《4 前3項の規定により計算した利子税額が…》 300円未満であるときは、これを納付することを要しない。第78条第2項、第79条第2項、第80条第2項及び 第82条第4項 《4 第45条、第46条、第84条第2項又…》 は第86条第2項の規定による申告書で1962年4月1日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前3項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の五十」とあるのは「100分の三十」 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行後納付し、又は徴収すべき利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額について適用する。

5項 新法 第82条第1項 《第78条第1項に該当する場合において、再…》 評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第45条から第47条まで、第84条第2項、第86条第2項若しく から第3項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。

9項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1954年4月1日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 改正後の資産 再評価 法第105条の規定は、この法律の施行前に処分された資産につき第6項の規定により再計算された処分益の経理についても適用する。この場合において、同条中「その処分した日」とあるのは、「 金融機関再建整備法 の一部を改正する法律(1954年法律第106号)附則第6項に規定する決算の日」と読み替えるものとする。

附 則(1954年6月1日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1959年12月15日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年5月27日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

6条 (資産再評価法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の資産 再評価 法第82条の2第2項の規定は、同法第45条、 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納 若しくは 第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄 の規定による申告書の提出期限又は同法第56条第6項、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の規定により再評価税…》 旧再評価税を含む。の納付を延期しようとする個人は、その年2月16日から3月15日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第53条第1項の規定によりその年2月 若しくは 第62条 《再評価資産の譲渡等の場合の届出 第51…》 条第3項、第52条第1項、同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人その合併法人を含む。は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価旧再評価を含む。を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた の規定による届出の期限が施行日以後に到来する再評価税について適用し、改正前の 資産再評価法 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 から 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 まで、 第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄 若しくは 第88条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記 の規定による申告書の提出期限又は同法第56条第6項、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の規定により再評価税…》 旧再評価税を含む。の納付を延期しようとする個人は、その年2月16日から3月15日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第53条第1項の規定によりその年2月 若しくは 第62条 《再評価資産の譲渡等の場合の届出 第51…》 条第3項、第52条第1項、同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人その合併法人を含む。は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価旧再評価を含む。を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた の規定による届出の期限が施行日前に到来した再評価税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年5月19日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 1947年法律第27号又は 旧法 人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《所有者とみなす場合 信託財産については…》 、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。 但し、合同運用信託信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。 から 第6条 《法人の資産の再評価 基準日においてこの…》 法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 まで、 第10条 《非事業用資産を事業の用に供した場合の再評…》 価 第8条第1項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当すること資産 再評価 審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、 第11条 《資産の所在 第6条及び第8条から前条ま…》 での規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。 1 動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の第13条 《事業用資産の再評価の時期 第6条第1項…》 の規定による再評価は、1953年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日及び1954年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日現在において行うことができる。 但し、第3条各号に掲げる資産につい第15条 《 削除…》 第25条 《個人のその他の非事業用資産の再評価額 …》 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第1の倍数を乗じて算出した金額とする。 この場合において、財産税調査時期前に取第28条 《事業用と非事業用とに併用されている資産に…》 ついての再評価 個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし 及び 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては から 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 までの規定は、1967年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月27日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第107条 《再評価積立金の取くずしの禁止 法人の再…》 評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。 1 第103条から第105条までの規定により取りくずす場合 2 第109条の規定により資本に組み入れる場合 2の2 第109条の の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。並びに次項第1号及び附則第6項の規定は、1968年7月1日から施行する。

2項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 企業資本充実のための資産 再評価 等の特別措置法(1954年法律第142号

2号 中小企業の資産 再評価 の特例に関する法律(1957年法律第138号

4項 附則第2項各号に掲げる法律の廃止後において、法人が資産 再評価 法第3条各号に規定する資産について同法の規定により行なう再評価については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた 再評価 税に関しては、なお従前の例による。

7項 この法律の施行前又は附則第1項ただし書に係る改正規定の施行前にした行為及び附則第4項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る当該改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1968年4月20日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《所有者とみなす場合 信託財産については…》 、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。 但し、合同運用信託信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。 長期信用銀行法 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 及び同法附則の改正規定、 第5条 《商号 長期信用銀行は、その商号中に銀行…》 という文字を用いなければならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項商号の規定は、長期信用銀行には適用しない。 中外国為替銀行法第9条の2の改正規定並びに 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい 農林中央金庫法 第17条 《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》 退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間 の改正規定並びに附則第4条第5項から第7項まで、第5条第5項並びに第6条第5項(附則第4条第8項に係る部分を除く。及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第87号) 抄

1項 この法律は、更生保護 事業 法の施行の日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《鉱業用減価償却資産の再評価額 鉱業の用…》 に供する有形減価償却資産個人の有する家屋を除く。及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて まで及び 第21条 《土地及び土地の上に存する権利の再評価額 …》 法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第7の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。 2 個人の有する土地及び土地の上に存す から 第66条 《再評価額等の決定 第47条の規定により…》 申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上 までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「評価額」とは、…》 事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。に附せられる価額減価償却資産についてその償却額を当該価額 及び 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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