附 則 抄
1項 この法律は、 電波法 施行の日から施行する。但し、附則第2項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。
12項 協会 は、設立の登記をすることによつて成立する。
13項 協会 が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14項 社団法人日本放送 協会 の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15項 協会 成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
18項 第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
の規定の適用については、当分の間、同号中「やむを得ない理由があるもの」とあるのは、「やむを得ない理由があるもの及び配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定するもの」とする。
19項 協会 は、
第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
又は第4号の規定に基づき配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検討を行い、少なくとも毎年一回、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
20項 総務大臣は、前項の規定による報告の内容その他の事情を踏まえ、必要があると認めるときは、附則第18項の規定により読み替えて適用する
第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
の規定により指定する放送番組の範囲の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
21項 総務大臣は、附則第18項の規定により読み替えて適用する
第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
の規定による指定をしようとするときは、電波監理審議会に諮問しなければならない。
22項 附則第19項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした 協会 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
附 則(1952年6月17日法律第200号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第280号) 抄
1項 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(1952年法律第279号)の施行の日から施行する。
附 則(1959年3月23日法律第30号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
第44条
《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》
する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査
の次に6条を加える改正規定中
第44条
《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》
する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査
の三、
第44条
《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》
する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査
の四及び第44条の6に係る部分並びに第3章中2条を加える改正規定中第51条の2に係る部分は、公布の日から起算して60日を経過した日から、
第44条
《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》
する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査
の次に6条を加える改正規定中第44条の7に係る部分及び
第53条
《 会長及び副会長の任期は3年、理事の任期…》
は2年とする。 2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。 3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
の改正規定(第44条の7に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して90日を経過した日から、
第44条
《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》
する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査
の次に6条を加える改正規定中
第44条
《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》
する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査
の二及び第44条の5第2項に係る部分並びに第3章中2条を加える改正規定中
第51条
《会長等 会長は、協会を代表し、経営委員…》
会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務
(第44条の2に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して120日を経過した日からそれぞれ施行する。
附 則(1959年4月13日法律第129号)
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1967年7月28日法律第94号)
1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に日本放送 協会 が改正前の
第32条第1項
《委員は、この法律又はこの法律に基づく命令…》
に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
附 則(1969年6月23日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第18条
《定款 協会は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産及び会計に関する事項 5 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 放送
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月6日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第130号)
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年7月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月1日法律第114号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1979年6月12日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月11日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年6月1日法律第60号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月2日法律第56号) 抄
1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月6日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 放送法
第23条第3項
《3 協会は、第1項の基準を定めたときは、…》
遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第26条
《 協会は、第20条第10項の規定によるテ…》
レビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業
、
第28条第1項
《協会に経営委員会を置く。…》
、
第38条
《委員の兼職禁止 常勤の委員は、営利を目…》
的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
及び
第40条
《議決の方法等 経営委員会は、委員長又は…》
第30条第4項に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する
の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
の規定は、1988年8月1日から施行する。
2条 (修理業務に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正前の 放送法 (以下「 旧法 」という。)
第9条第2項
《2 放送事業者がその放送について真実でな…》
い事項を発見したときも、前項と同様とする。
の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送 協会 (以下「 協会 」という。)が委託を受けた同項第10号の業務については、なお従前の例による。
3条 (役員の任期に関する経過措置)
1項 第28条第1項 《協会に経営委員会を置く。…》 の改正規定の施行の際現に 協会 の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
4条 (業務報告書等の提出に関する経過措置)
1項 協会 の1987年4月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新法 」という。)
第38条
《委員の兼職禁止 常勤の委員は、営利を目…》
的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
及び
第40条第1項
《経営委員会は、委員長又は第30条第4項に…》
規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (旧法等の規定に基づく処分等の効力)
1項 この法律の施行前に、 旧法 又は
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正前の 電波法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新法 又は
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 電波法 (以下「 新法等 」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月28日法律第55号) 抄
1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 放送法 目次の改正規定、同法第53条を同法第52条の8とする改正規定、同法第59条の改正規定、同法第4章を同法第6章とする改正規定、同法第53条の6を同法第53条の13とする改正規定、同法第53条の5の改正規定、同条を同法第53条の12とする改正規定、同法第53条の4第1項第2号の改正規定、同法第53条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、同法第53条の4第2項の改正規定、同条を同法第53条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第53条の3を同法第53条の9とし、同法第53条の2を同法第53条の8とする改正規定、同法第3章の2を同法第5章とする改正規定及び同法第3章の次に3章を加える改正規定(同法第4章に係る部分に限る。)並びに
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
中 電波法
第99条の14第2項
《2 審理官は、前章放送法第180条におい…》
て準用する場合を含む。に規定する審理又は第99条の十二若しくは同法第178条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。
の改正規定は公布の日から、
第1条
《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》
な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
中 放送法
第26条
《 協会は、第20条第10項の規定によるテ…》
レビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業
の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定( 放送法
第26条
《 協会は、第20条第10項の規定によるテ…》
レビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業
の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年9月30日までの間は、当該改正規定による改正後の 放送法 (以下「 新法 」という。)目次中「/第3章一般放送事業者(
第51条
《会長等 会長は、協会を代表し、経営委員…》
会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務
―
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
の八)/第3章の2受託放送事業者(第52条の9―
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
の十二)/第3章の3委託放送事業者(第52条の13―
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
の二十七)/」とあるのは「第3章一般放送事業者(
第51条
《会長等 会長は、協会を代表し、経営委員…》
会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務
―
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
の八)」と、 新法 第53条の3第2項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第53条の4第5項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第53条の10第1項第2号中「、
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第52条の13第1項(委託放送業務に関する認定)、第52条の17第1項(委託放送事項の変更の許可)又は
第53条第1項
《会長及び副会長の任期は3年、理事の任期は…》
2年とする。
( センター の指定)」とあるのは「又は
第53条第1項
《会長及び副会長の任期は3年、理事の任期は…》
2年とする。
(センターの指定)」と、同項第4号中「第52条の24第2項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第53条の7第1項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第53条の7第1項(センターの指定の取消し)」と、新法第53条の11第1項中「前条第1項第4号及び第5号」とあるのは「前条第1項第4号」とする。
3項 この法律の施行前に日本放送 協会 が委託した 放送法
第9条第1項
《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》
いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
の業務並びに同法第33条第1項及び
第34条第1項
《委員は、第31条第2項後段の規定による両…》
議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月27日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年4月24日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第74号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 放送法 第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の 放送法 第52条の4第3項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3項 この法律の施行の際現にされている改正前の 放送法 第52条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の 放送法 第52条の4第3項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1995年5月12日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の
第4条第1項
《放送事業者は、国内放送及び内外放送以下「…》
国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 3 報道は事実をまげないでするこ
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(1951年法律第135号)第4条第2項及び有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)
第17条第2項
《2 協会は、必要な地に従たる事務所を置く…》
ことができる。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「 放送等 」という。)について適用し、この法律の施行前にされた 放送等 については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4項 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 放送等 に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年5月21日法律第57号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1997年5月21日法律第58号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正前の 放送法 (以下「 旧法 」という。)第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新法 」という。)第52条の4第1項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法 第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって 新法 第52条の4第3項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧法 第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、 新法 第52条の4第4項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第52条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請は、 新法 第52条の4第1項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第3項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第4項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6項 この法律の施行の際現に 電波法 (1950年法律第131号)の規定により 旧法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の4の超短波放送又は同条第2号の5のテレビジョン放送(以下「 超短波 放送等 」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該 超短波放送等 の電波に重畳して行う同条第2号の6の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する 電波法
第21条
《免許状の訂正 免許人は、免許状に記載し…》
た事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
、
第53条
《 無線局を運用する場合においては、無線設…》
備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。に記載されたところによらなければな
又は
第54条
《 無線局を運用する場合においては、空中線…》
電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。 ただし、遭難通信については、この限りでない。 1 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 2 通信を行うため必要最小のものであること。
の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
7項 この法律の施行の際現に 電波法 の規定により日本放送 協会 が受けている 旧法 第3条の2の2のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
から
第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
まで、
第7条
《 放送事業者の審議機関は、委員7人テレビ…》
ジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数以上をもつて組織する。 2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該
から
第24条
《基幹放送業務の認定等の特例 総務大臣が…》
協会について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件第5号、第6号及び第7号イからハまでに係る部分に限る。
まで、
第26条
《 協会は、第20条第10項の規定によるテ…》
レビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業
から
第32条
《委員の権限等 委員は、この法律又はこの…》
法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。 2 委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。
まで、
第34条
《退職 委員は、第31条第2項後段の規定…》
による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
から
第37条
《 委員は、前2条の場合を除くほか、その意…》
に反して罷免されることがない。
まで、
第39条
《経営委員会の運営 経営委員会は、委員長…》
が招集する。 2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。 3 監査委員は、第45条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会
、
第41条
《議事録の公表 委員長は、経営委員会の終…》
了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
から
第50条
《理事会 会長、副会長及び理事をもつて理…》
事会を構成する。 2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
まで、
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
から
第64条
《受信契約及び受信料 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者
まで及び
第66条
《放送に関する研究 総務大臣は、放送及び…》
その受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されな
から
第72条
《業務報告書の提出等 協会は、毎事業年度…》
の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項
までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(
第18条
《定款 協会は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産及び会計に関する事項 5 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 放送
の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び
第19条
《登記 協会は、主たる事務所の変更、従た…》
る事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない
の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附 則(1998年6月3日法律第88号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第52条
《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》
項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3
の十及び第52条の11の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 日本放送 協会 は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
4項 郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第2項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の 放送法 第2条の2第1項の放送普及基本計画の変更、同法第52条の13第1項第3号の規定による郵政省令の変更及び 電波法 (1950年法律第131号)
第7条第2項第2号
《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1
の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年5月28日法律第58号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 日本放送 協会 は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、改正後の 放送法
第9条
《訂正放送等 放送事業者が真実でない事項…》
の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどう
の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の 放送法
第9条第1項第1号
《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》
いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
及び
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月6日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条から
第18条
《定款 協会は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産及び会計に関する事項 5 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 放送
まで、
第20条
《業務 協会は、第15条の目的を達成する…》
ため、次の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から
から
第24条
《基幹放送業務の認定等の特例 総務大臣が…》
協会について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件第5号、第6号及び第7号イからハまでに係る部分に限る。
まで及び
第28条
《経営委員会の設置 協会に経営委員会を置…》
く。
の規定2003年10月1日
附 則(2004年5月19日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
( 電波法
第99条の11第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示
の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
から
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年11月2日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 電波法
第103条の2第2項第3号
《2 前項の規定によるもののほか、広範囲の…》
地域において同1の者により相当数開設される無線局以下「広域開設無線局」という。に使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数6,000メガヘルツ以下のものに
の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び附則第6条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 電波法
第5条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役
及び
第75条
《無線局の免許の取消し等 総務大臣は、次…》
の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることが
の改正規定、
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設
並びに附則第5条及び
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧 電波法
第4条
《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》
者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ
の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧 電波法
第5条第5項
《5 前項に規定する受信障害対策中継放送と…》
は、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送放送法第2条第15号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送同条第19号に規定する多重放送をいう
の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において新 電波法
第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設
の規定による改正後の 放送法 第52条の8第3項の規定の適用については、同項中「 電波法
第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
イ」とあるのは「 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において、同法第1条の規定による改正後の 電波法
第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月28日法律第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
中 電波法
第99条の11第2項
《2 前項各号第3号を除く。に掲げる事項の…》
うち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
の改正規定、
第3条
《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》
の定があるときは、その規定による。
中 電気通信事業法
第29条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関
の改正規定及び
第147条第1項
《委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送…》
の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
の改正規定並びに次条及び附則第9条から
第11条
《再放送 放送事業者は、他の放送事業者の…》
同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
までの規定公布の日
2条 (準備行為)
1項 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新 放送法 」という。)第8条の3第2項及び第9条第9項の認可、 新 放送法 第53条の十及び
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 電波法 (以下「 新 電波法 」という。)
第99条の11
《必要的諮問事項 総務大臣は、次に掲げる…》
事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。
の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
3条 (日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本放送 協会 (以下「 協会 」という。)が
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正前の 放送法 (以下「 旧 放送法 」という。)
第9条第1項第4号
《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》
いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が 新 放送法 第9条第7項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、新 放送法 第9条の2第2項の規定は、適用しない。
4条 (企業会計原則等に関する経過措置)
1項 新 放送法 第36条の二、
第38条
《委員の兼職禁止 常勤の委員は、営利を目…》
的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、
第39条第2項
《2 委員長は、総務省令で定めるところによ…》
り、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
、
第40条
《議決の方法等 経営委員会は、委員長又は…》
第30条第4項に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する
及び第40条の2の規定は、 施行日 以後に開始する 協会 の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2項 施行日 の前日において 協会 の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「 貸借対照表等 」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3項 第1項の規定により監事が 協会 の 施行日 前に開始した事業年度の業務報告書及び 貸借対照表等 に添える意見書を作成する場合においては、 旧 放送法 第23条第3項、
第24条
《基幹放送業務の認定等の特例 総務大臣が…》
協会について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件第5号、第6号及び第7号イからハまでに係る部分に限る。
、
第26条第4項
《4 協会は、第1項に規定する基準及び方法…》
を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。 これらを変更した場合も、同様とする。
から第9項まで、第27条第4項及び第5項、
第28条
《経営委員会の設置 協会に経営委員会を置…》
く。
の二、
第29条第1項
《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》
次に掲げる事項の議決 イ 協会の経営に関する基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項 ハ 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するた
並びに
第54条
《 経営委員会又は会長は、それぞれ第52条…》
第1項から第3項までの規定により任命した役員が同条第4項において準用する第31条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第6号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの
の規定は、なお効力を有する。
5条 (有料放送の料金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第52条の4第1項(旧 放送法 附則第18項(旧 放送法 附則第19項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第3項の規定により届け出ている料金又は同条第7項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、 新 放送法 第52条の4第1項の規定により届け出た料金とみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧 放送法 第52条の4第1項の規定による認可の申請は、 新 放送法 第52条の4第1項の規定による届出とみなす。
6条 (有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 有料放送管理業務 を営んでいる者は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、 新 放送法 第52条の6の2第1項(
第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
の規定による改正後の電気通信役務利用 放送法
第15条
《目的 協会は、公共の福祉のために、あま…》
ねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に
において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
7条 (人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
9条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 放送法 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新 放送法
第20条第1項第5号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
に規定する 協会 国際衛星放送、新 放送法
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
に規定する有料放送、新 放送法
第152条第1項
《有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の…》
媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務以下「有料放送管理業務」という。を行おうとする者総務省令で定める数以上の有料放送
に規定する 有料放送管理業務 、新 放送法
第98条第2項
《2 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を…》
行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された
に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継及び新 放送法
第160条
《届出 認定放送持株会社は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 次のいずれにも該当することとなつたとき当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を
に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年4月24日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 電波法 及び
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 放送法 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第2条第14号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 放送法 第53条の11の改正規定、
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
中 電波法
第99条の12
《意見の聴取 電波監理審議会は、前条第1…》
項第3号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号第3号を除く。の規定により諮問を受けた場合において必要があると認める
の改正規定及び
第5条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役
中 電気通信事業法
第147条第1項
《委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送…》
の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
の改正規定並びに附則第3条、
第13条
《候補者放送 放送事業者が、公選による公…》
職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
及び
第14条第1項
《放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に…》
当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域第126条第2項第4号又は第133条第1項第4号の業務区域をいう。である外国の地域の自然的経済的
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 放送法 第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第11条、
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
、
第27条
《苦情処理 協会は、その業務に関して申出…》
のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
、
第35条
《罷免 内閣総理大臣は、委員が第31条第…》
3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
及び
第37条
《 委員は、前2条の場合を除くほか、その意…》
に反して罷免されることがない。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
中 電気通信事業法
第34条
《第2種指定電気通信設備との接続 総務大…》
臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を
の改正規定、同法第169条第4号の改正規定及び同法第191条第2号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (法律の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(1951年法律第135号)
2号 有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)
3号 電気通信役務利用 放送法 (2001年法律第85号)
4号 有線放送電話に関する法律(1957年法律第152号)
3条 (準備行為)
1項 第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新 放送法 」という。)
第177条
《電波監理審議会への諮問 総務大臣は、次…》
に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若し
並びに
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
及び
第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
の規定による改正後の 電波法
第99条の11
《必要的諮問事項 総務大臣は、次に掲げる…》
事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。
の規定による電波監理審議会に対する諮問、
第5条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役
の規定による改正後の 電気通信事業法 (以下「 新 電気通信事業法 」という。)
第169条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限
の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
4条 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「 旧有線ラジオ 放送法 」という。)第3条の規定による届出をしている者であって、 新 放送法 第133条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは、 施行日 に同項の届出をしたものとみなす。
2項 施行日 前に前項の規定により 新 放送法 第133条第1項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「 みなし届出一般放送事業者 」という。)によってされた有線ラジオ放送( 旧有線ラジオ 放送法 第2条第2号又は第3号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ 放送法
第4条第2項
《2 放送事業者は、テレビジョン放送による…》
国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明する
において準用する
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正前の 放送法 (以下「 旧 放送法 」という。)
第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に みなし届出一般放送事業者 が得た 旧有線ラジオ 放送法 第5条に規定する同意は、 新 放送法 第11条に規定する同意とみなす。
4項 施行日 前に 旧有線ラジオ 放送法 の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、 新 放送法 の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
5項 施行日 前に みなし届出一般放送事業者 が 旧有線ラジオ 放送法 第6条の2第2項の規定によりすべき届出は、 新 放送法 第134条第2項の規定によりすべき届出とみなす。
6項 施行日 前に 旧有線ラジオ 放送法 第9条において準用する
第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
の規定による改正前の 電波法 (以下「 旧 電波法 」という。)第7章の規定によりした又はすべき行為であって、 新 放送法 第180条において準用する
第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
の規定による改正後の 電波法 (以下「 新 電波法 」という。)第7章に相当の規定があるものは、新 放送法
第180条
《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》
15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。
において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
5条 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン 放送法 (以下この条において「 旧有線テレビジョン 放送法 」という。)
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
の規定による届出をしている者であって、 新 放送法 第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは 施行日 に同項の登録を受けたものと、新 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項 施行日 前に 旧有線テレビジョン 放送法 の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、 新 放送法 の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧有線テレビジョン 放送法 第9条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、 施行日 から起算して3年間(当該期間内に 新 電気通信事業法 第9条の登録若しくは
第12条第1項
《放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場…》
合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
の規定による登録の拒否の処分があり、又は新 電気通信事業法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出をしたときは、その日までの間)は、新 電気通信事業法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
又は
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新 電気通信事業法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4項 施行日 前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及び みなし届出一般放送事業者 をいう。以下この条において同じ。)が得た 旧有線テレビジョン 放送法 第13条第2項に規定する同意は、 新 放送法 第11条に規定する同意とみなす。
5項 施行日 前に 旧有線テレビジョン 放送法 の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、 新 放送法 の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
6項 この法律の施行の際現に 旧有線テレビジョン 放送法 第3条第1項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、 施行日 に 新 放送法 第140条第1項の指定を受けたものとみなす。
7項 施行日 前に 旧有線テレビジョン 放送法 第14条第1項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、 新 放送法 第140条第2項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8項 施行日 前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送( 旧有線テレビジョン 放送法 第17条に規定する放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する 旧 放送法 第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
9項 施行日 前にみなし登録一般放送事業者が 旧有線テレビジョン 放送法 第17条において準用する 旧 放送法 第3条の4第2項、第3項、第5項及び第6項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ 新 放送法 第6条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定によりした又はすべき行為とみなす。
10項 施行日 前にみなし一般放送事業者が 旧有線テレビジョン 放送法 第17条の2第2項の規定によりすべき届出は、 新 放送法 第134条第2項の規定によりすべき届出とみなす。
11項 施行日 前に 旧有線テレビジョン 放送法 第28条において準用する 旧 電波法 第7章の規定によりした又はすべき行為であって、 新 放送法 第180条において準用する 新 電波法 第7章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
6条 (電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の電気通信役務利用 放送法 (以下この条において「 旧電気通信役務利用 放送法 」という。)
第3条第1項
《放送番組は、法律に定める権限に基づく場合…》
でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定により登録を受けている者であって、 新 放送法 第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは 施行日 に同項の登録を受けたものと、新 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項 施行日 前に 旧電気通信役務利用 放送法 の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、 新 放送法 の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
3項 施行日 前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及び みなし届出一般放送事業者 をいう。以下この条において同じ。)が 旧電気通信役務利用 放送法 第7条第2項の規定によりすべき届出は、 新 放送法 第134条第2項の規定によりすべき届出とみなす。
4項 施行日 前にみなし一般放送事業者が得た 旧電気通信役務利用 放送法 第12条に規定する同意は、 新 放送法 第11条に規定する同意とみなす。
5項 施行日 前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送( 旧電気通信役務利用 放送法 第15条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する 旧 放送法 第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
6項 施行日 前にみなし登録一般放送事業者が 旧電気通信役務利用 放送法 第15条において準用する 旧 放送法 第3条の4第2項、第3項、第5項及び第6項並びに
第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ 新 放送法 第6条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに
第10条
《放送番組の保存 放送事業者は、当該放送…》
番組の放送後3箇月間前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間は、政令
の規定によりした又はすべき行為とみなす。
7項 施行日 前に 旧電気通信役務利用 放送法 の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、 新 放送法 の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
8項 施行日 前に 旧電気通信役務利用 放送法 第21条において準用する 旧 電波法 第7章の規定によりした又はすべき行為であって、 新 放送法 第180条において準用する 新 電波法 第7章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
8条 (放送法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第9条の4第1項の認定を受けて委託国内放送業務又は委託 協会 国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、 施行日 に 新 放送法 第24条の規定により読み替えて適用する新 放送法
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第52条の13第1項の認定を受けている者であって、 新 放送法 第93条第1項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは 施行日 に同項の認定を受けたものと、新 放送法
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新 放送法
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「 みなし認定基幹放送事業者 」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新 放送法
第96条第1項
《第93条第1項の認定は、5年ごと地上基幹…》
放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同1の期間ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧 放送法 第52条の13第1項の認定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
3項 この法律の施行の際現にされている 旧 放送法 第52条の13第1項の認定の申請は、 新 放送法 第93条第1項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新 放送法
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。
4項 施行日 前に 旧 放送法 第52条の14第2項の規定により交付された認定証であって、 みなし認定基幹放送事業者 に係るものは、 新 放送法 第94条第2項の規定により交付された認定証とみなす。
5項 施行日 前に 旧 放送法 第52条の15第2項の規定によりされた届出は、 みなし認定基幹放送事業者 に係るものにあっては 新 放送法 第95条第2項の規定によりされた届出と、第2項の規定により新 放送法
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「 みなし登録一般放送事業者 」という。)に係るものにあっては新 放送法
第129条第2項
《2 一般放送の業務を1月以上休止するとき…》
は、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。 休止期間を変更するときも、同様とする。
の規定によりされた届出とみなす。
6項 施行日 前に 旧 放送法 の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、 新 放送法 の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。
7項 新 放送法 第119条の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度から適用する。
8項 施行日 前に みなし登録一般放送事業者 がした 旧 放送法 第52条の17第2項の規定による変更の申請は 新 放送法 第130条第1項の規定による変更登録の申請と、旧 放送法 第52条の20の規定による届出は新 放送法
第135条第1項
《一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止し…》
たときは、遅滞なく、その旨を総務大臣小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出とみなす。
9項 施行日 前に みなし登録一般放送事業者 が 旧 放送法 第52条の18第1項の規定によりすべき届出は 新 放送法 第134条第2項の規定によりすべき届出と、旧 放送法 第52条の18第2項の規定による認可の申請は新 放送法
第134条第2項
《2 前項の規定により一般放送事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第1項の規定による届出をした一般放送事業者以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。の地位を承継した者にあつて
の規定による届出とみなす。
10項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第52条の4第1項の規定により届け出ている料金、同条第2項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第4項の規定により同条第2項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件又は同条第5項の規定により届け出ている契約約款であって、 みなし認定基幹放送事業者 又は次条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、 新 放送法 第147条第1項の規定により届け出た 有料基幹放送 契約約款に定める提供条件とみなす。
11項 施行日 前に 旧 放送法 第52条の7第1項の規定により 有料放送事業者 に対して総務大臣がした命令であって、 みなし認定基幹放送事業者 又は次条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、 新 放送法 第156条第1項の規定によってした命令とみなす。
12項 施行日 前に みなし認定基幹放送事業者 、 みなし登録一般放送事業者 又は次条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての 旧 放送法 第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第4条第2項、第5条第8項、
第6条第5項
《5 放送事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 1 前項の規定により講じた措置の内容 2 第9条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 3 放送番組に関して申出のあつた苦情
、
第7条
《 放送事業者の審議機関は、委員7人テレビ…》
ジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数以上をもつて組織する。 2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該
及び第8条第12項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後1年を目途として、日本放送 協会 の役員に係る 欠格事由 の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
から
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
まで、
第34条
《退職 委員は、第31条第2項後段の規定…》
による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
及び
第35条
《罷免 内閣総理大臣は、委員が第31条第…》
3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
の規定並びに附則第16条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第86号の改正規定に限る。)の規定2016年4月1日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《定款 協会は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産及び会計に関する事項 5 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 放送
及び
第30条
《経営委員会の組織 経営委員会は、委員1…》
2人をもつて組織する。 2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 3 委員長は、委員会の会務を総理する。 4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第96号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 放送法
第20条第2項
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の改正規定(同項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第29条第1項第1号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び 協会 国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第5条及び
第9条
《訂正放送等 放送事業者が真実でない事項…》
の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどう
から
第11条
《再放送 放送事業者は、他の放送事業者の…》
同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新 放送法 」という。)
第20条第9項
《9 協会は、第1項第6号の業務を行うにつ…》
いて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであ
の認可及び 新 放送法 第177条の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
3条 (放送番組審議機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正前の 放送法 (以下「 旧 放送法 」という。)
第7条第3項
《3 二以上の放送事業者は、次に掲げる要件…》
のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。 この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。 1 当該放送事業者のうちに同1の認定放
の規定により二以上の放送事業者が共同して置いている放送番組 審議機関 については、 新 放送法 第7条第3項第1号の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4条 (外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置)
1項 日本放送 協会 (附則第6条において「 協会 」という。)は、この法律の施行の際現に外国の放送局( 新 放送法 第2条第20号に規定する放送局をいう。)を用いて国際放送(同条第5号に規定する国際放送をいう。)を行っている場合には、 施行日 から起算して3月以内に、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5条 (経営委員会に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 新 放送法 第29条第1項第1号トの規定の適用については、同号ト中「国際放送及び 協会 国際衛星放送」とあるのは、「協会国際衛星放送」とする。
6条 (特別の勘定に関する経過措置)
1項 新 放送法 第73条第2項の規定は、 施行日 以後に開始する 協会 の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
7条 (基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第93条第1項の認定を受けている者であって、この法律の施行の際に 新 放送法 第93条第1項第4号(新 放送法
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新 放送法
第104条第3号
《第104条 総務大臣は、認定基幹放送事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条
(新 放送法
第162条第2項
《2 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社…》
について第104条の規定による認定の取消しをする場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「第93条第1項第5号」とあるのは、「第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日(その日前に新 放送法
第93条第1項第4号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新 放送法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正前の 電波法 (以下この項において「 旧 電波法 」という。)の規定により 特定地上基幹放送局 ( 旧 電波法 第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 電波法 (以下この項において「 新 電波法 」という。)
第7条第2項第4号
《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1
ロ( 新 放送法 第162条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する 新 電波法 第76条第4項第5号(新 放送法
第162条第4項
《4 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社…》
について電波法第76条第4項の規定による免許の取消しをする場合における同項第5号の規定の適用については、同号中「第7条第2項第4号ロ」とあるのは、「放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日(その日前に新 電波法
第7条第2項第4号
《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1
ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新 放送法
第2条第32号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (認定放送持株会社の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第159条第1項の認定を受けている認定放送持株会社(旧 放送法
第160条
《届出 認定放送持株会社は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 次のいずれにも該当することとなつたとき当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を
に規定する認定放送持株会社をいう。)であって、基幹放送事業者( 新 放送法 第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいう。)を新 放送法
第158条第2項
《2 この章において「関係会社」とは、会社…》
が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
に規定する 関係会社 (旧 放送法
第158条第1項
《この章において「子会社」とは、会社がその…》
総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者
に規定する 子会社 を除く。)としているものは、 施行日 から起算して3月以内に、当該基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
9条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前に 旧 放送法 の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、 新 放送法 に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新 放送法 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 放送法 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新 放送法
第116条の3第1項
《総務大臣は、国内基幹放送協会及び学園の放…》
送を除く。以下この款において同じ。に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第91条第2項第3号に規定する目標
に規定する経営基盤強化計画の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年5月22日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前において、第1号に掲げる事項については
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正前の 電気通信事業法 (以下「 旧 電気通信事業法 」という。)
第169条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限
の政令で定める審議会等に、第2号及び第3号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
1:2号 略
3号 第3条
《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信は、検閲してはならない。
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新 放送法 」という。)
第150条の3第1項
《有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務…》
の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該有料放送の役務第1号に掲げる有料放送の役務に限る。の提供が開始された日が当該受領した日より遅いとき
各号の規定による有料放送の役務の指定又は 新 放送法 第150条、
第150条の2第1項
《有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に…》
関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。 ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しな
、
第150条の3第1項
《有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務…》
の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該有料放送の役務第1号に掲げる有料放送の役務に限る。の提供が開始された日が当該受領した日より遅いとき
若しくは第4項ただし書若しくは
第151条の2第2号
《有料放送事業者等の禁止行為 第151条の…》
2 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも
の規定による総務省令の制定又は改廃
5条 (放送法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 放送法 第150条の二及び
第150条の3
《書面による解除 有料放送事業者と次に掲…》
げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該有料放送の役務第1号に掲げる有料放送の役務に限る。の提供が開始された日が当該受領
の規定は、 施行日 以後に締結される有料放送(新 放送法
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
に規定する有料放送をいう。)の役務の提供に関する契約について適用する。
6条 (処分等の効力)
1項 施行日 前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月12日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 電波法
第6条
《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》
る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の
の改正規定、
第20条
《免許の承継等 免許人について相続があつ…》
たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継
の改正規定、
第27条の17
《合併等に関する規定の準用 第20条第1…》
項から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、認定開設者について準用する。 この場合において、同条第6項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の14第4項」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2
の改正規定、
第63条
《海岸局等の運用 海岸局及び海岸地球局陸…》
上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。は、常時運用しなければならない。 ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでな
の改正規定、
第70条の5
《航空機局の通信連絡 航空機局は、その航…》
空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第76条
《 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法…》
若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
の改正規定、
第99条の11第1項
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示
の改正規定(同項第1号中「免許手続」の下に「、
第24条の2第4項第2号
《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》
が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有
(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、
第38条の3第1項第2号
《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》
以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う
(登録の基準)」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、
第103条第1項
《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》
により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機
の改正規定、
第111条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の5の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第73条第1項、第5項第100条第5
の改正規定及び
第116条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反し
の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《 放送事業者の審議機関は、委員7人テレビ…》
ジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数以上をもつて組織する。 2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該
までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月17日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 電波法
第5条第3項第3号
《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第6条第1項第7号の改正規定、同法第25条第2項の改正規定、同法第26条第2項第4号の改正規定、同法第27条の12から
第27条
《苦情処理 協会は、その業務に関して申出…》
のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
の十六までの改正規定、同法第58条の改正規定、同法第99条の11第1項第1号の改正規定、同法第103条の2第4項の改正規定及び同法第103条の5を同法第103条の6とし、同法第103条の4を同法第103条の5とし、同法第103条の3の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第15項及び第16項の改正規定並びに次条並びに附則第4条から
第6条
《放送番組審議機関 放送事業者は、放送番…》
組の適正を図るため、放送番組審議機関以下「審議機関」という。を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して
まで及び
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
の規定公布の日
附 則(令和元年6月5日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第8条の規定公布の日
2号 第24条
《基幹放送業務の認定等の特例 総務大臣が…》
協会について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件第5号、第6号及び第7号イからハまでに係る部分に限る。
、
第88条
《放送番組の編集等に関する通則等の適用 …》
第5条から第8条まで、第12条、第13条、第93条第1項第7号イからハまでに係る部分に限る。、第95条第2項、第98条第1項、第100条、第106条第1項及び第107条から第109条までの規定は、学園
、
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
、
第96条第2項
《2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信…》
用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第93条第1項第4号及び第5号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第5号に適合してい
、
第103条
《認定の取消し等 総務大臣は、認定基幹放…》
送事業者が第93条第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さ
、
第104条第2号
《第104条 総務大臣は、認定基幹放送事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条
及び第3号、
第116条第1項
《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》
律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹
から第4項まで、
第161条第2項
《2 第116条第2項、第3項及び第5項の…》
規定は、認定放送持株会社について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第161条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第161条第1項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」と
、
第162条
《基幹放送の業務の認定等の特例 総務大臣…》
が認定放送持株会社の関係会社について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社である
並びに
第177条第1項第5号
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第
の改正規定並びに附則第6条及び
第10条
《放送番組の保存 放送事業者は、当該放送…》
番組の放送後3箇月間前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間は、政令
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為等)
1項 日本放送 協会 は、この法律の施行の日(次項及び附則第4条において「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 放送法 (以下「 新法 」という。)
第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の業務のうち、この法律による改正前の 放送法
第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の業務に該当しないものに係る 放送法
第20条第9項
《9 協会は、第1項第6号の業務を行うにつ…》
いて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであ
の認可の申請をすることができる。
2項 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法
第20条第10項
《10 協会は、外国人向け協会国際衛星放送…》
を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
及び
第177条
《電波監理審議会への諮問 総務大臣は、次…》
に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若し
の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、 放送法
第20条第9項
《9 協会は、第1項第6号の業務を行うにつ…》
いて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであ
の認可を受けたものとみなす。
3項 総務大臣は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 新法
第177条
《電波監理審議会への諮問 総務大臣は、次…》
に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若し
の規定の例により、新法第93条第1項第4号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
3条 (実施基準の公表に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 放送法
第20条第9項
《9 協会は、第1項第6号の業務を行うにつ…》
いて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであ
の認可を受けている実施基準(前条第2項の規定により同法第20条第9項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての 新法
第20条第12項
《12 協会は、第2項第9号又は第3項の業…》
務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定の適用については、同項中「受けた」とあるのは「受けている」と、「遅滞なく」とあるのは「 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
4条 (実施計画に関する経過措置)
1項 施行日 を含む事業年度に係る 新法
第20条第13項
《13 協会は、基幹放送の受信用機器又はそ…》
の部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
5条 (中期経営計画に関する経過措置)
1項 新法
第70条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項の規定は、2021年4月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行後 新法
第71条の2第1項
《協会は、3年以上5年以下の期間ごとに、協…》
会の経営に関する計画次項において「中期経営計画」という。を定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により最初に定める同項に規定する 中期経営計画 は、2021年4月を当該中期経営計画の期間(同条第2項第1号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
6条 (認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にされた 放送法
第98条第2項
《2 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を…》
行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された
の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第93条第1項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月10日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
中 電波法
第5条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》
ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業
、
第6条第3項第1号
《3 船舶局船舶の無線局のうち、無線設備が…》
遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 1 その船舶に関す
リ及び第5項第7号並びに
第103条の2第4項第3号
《4 この条及び次条において「電波利用料」…》
とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免
の改正規定並びに次条及び附則第9条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定、
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
中 放送法 の目次、
第71条の2第2項第1号
《2 中期経営計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 中期経営計画の期間前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第73条の2第3項及び第5項第2号において同じ。 2 協会の経営に関する基本的な方向 3 協会が行う業務
及び
第73条第2項第1号
《2 協会は、次に掲げる業務に係る経理につ…》
いては、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 第20条第2項第2号及び第3号の業務専ら受信料を財源とするものを除く。 2 第20条
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第84条の改正規定、同法第93条の改正規定(同条第1項第7号ヌの改正規定(「第2項」を「第6項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第97条第2項及び
第103条
《認定の取消し等 総務大臣は、認定基幹放…》
送事業者が第93条第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さ
の改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第116条及び
第116条の3
《指定放送対象地域の指定 総務大臣は、国…》
内基幹放送協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第91条
の改正規定、同条を同法第116条の4とし、同法第116条の2を同法第116条の3とし、同法第5章第2節第2款に1条を加える改正規定、同法第116条の6の改正規定、同法第5章第2節第3款中同条を同法第116条の7とし、同法第116条の5を同法第116条の6とし、同法第116条の4を同法第116条の5とする改正規定、同法第125条の改正規定、同法第159条の改正規定(同条第2項第5号チの改正規定(「第2項」を「第6項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第160条第2号及び
第161条第2項
《2 第116条第2項、第3項及び第5項の…》
規定は、認定放送持株会社について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第161条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第161条第1項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」と
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第166条及び
第177条第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第
の改正規定、同項第2号の改正規定(「収支予算等の認可」の下に「、
第73条の2第2項
《2 還元目的積立金は、協会が次項の規定に…》
より収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額当該収支予算で定める当該
ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「
第116条の3第1項
《総務大臣は、国内基幹放送協会及び学園の放…》
送を除く。以下この款において同じ。に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第91条第2項第3号に規定する目標
」を「
第116条の4第1項
《指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う…》
基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。と共同して、特定放送番組同一化二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当
」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第116条の4第5項」を「
第116条の5第5項
《5 総務大臣は、認定特定放送番組同一化実…》
施方針が前条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めると
」に、「
第166条第2項
《2 前項第1号に係る部分に限る。の規定に…》
かかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第159条第2項第5号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことがで
」を「
第166条第6項
《6 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 認定を受けた日から6箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。 イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者
」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「支配関係」の下に「、
第64条第4項
《4 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を…》
受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第1項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第191条第1項に2号を加える改正規定並びに同法第193条第1号の改正規定並びに附則第3条及び
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 電波法 (以下「
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
改正後 電波法 」という。)
第26条の2第1項第1号
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
若しくは第2号、
第26条の3第1項第4号
《電波監理審議会は、前条第2項の規定により…》
利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項第3項において「評価
、
第27条の12第2項第1号
《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》
開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。
若しくは
第27条の13第1項
《既設電気通信業務用基地局が現に使用してい…》
る周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げ
ただし書若しくは第2項又は
第3条
《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》
の定があるときは、その規定による。
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新 放送法 」という。)
第64条第4項
《4 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を…》
受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第1項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)
2号 第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 電波法 (次条第1項及び附則第10条第2項において「
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正後 電波法 」という。)
第27条の16第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》
認定開設者移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第5項までにおいて同じ。が第5条第1項第4号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、
若しくは
第75条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》
免許人が第5条第1項第4号に係る部分に限る。次項において同じ。又は第4項第2号又は第3号に係る部分に限る。次項において同じ。の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項
又は 新 放送法 第103条第2項第3号若しくは
第166条第2項第3号
《2 前項第1号に係る部分に限る。の規定に…》
かかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第159条第2項第5号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことがで
前条第2号に掲げる規定の施行の日(次条第1項において「 第2号 施行日 」という。)
3条 (現に免許等を受けている者に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、 第2号施行日 から起算して6月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
1号 基幹放送局(
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正前の 電波法 (以下この項において「
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正前 電波法 」という。)
第6条第2項
《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》
、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ
に規定する基幹放送局をいう。次号及び第3号において同じ。)以外の無線局(
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設
改正前 電波法 第5条第2項各号に掲げる無線局を除く。)の免許
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設
改正後 電波法 第6条第1項第10号に掲げる事項
2号 基幹放送局(
第3条
《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》
の定があるときは、その規定による。
の規定による改正前の 放送法 (以下この項において「 旧 放送法 」という。)
第2条第15号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する地上基幹放送(
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正前 電波法 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送及び 新 放送法 第93条第1項第7号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第2号基幹放送局」という。)の免許
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正後 電波法 第6条第2項第9号に掲げる事項
3号 第2号基幹放送局以外の基幹放送局の免許
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正後 電波法 第6条第2項第9号イ及びロに掲げる事項
4号
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正前 電波法 第27条の14第1項の認定( 旧 放送法 第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正後 電波法 第27条の14第1項第2号に掲げる事項
5号 旧 放送法 第93条第1項の認定(旧 放送法
第2条第15号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する地上基幹放送( 新 放送法 第93条第1項第7号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第5号認定」という。)新 放送法
第93条第2項第10号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
に掲げる事項
6号 第5号認定以外の 旧 放送法 第93条第1項の認定 新 放送法 第93条第2項第10号イ及びロに掲げる事項
7号 旧 放送法 第159条第1項の認定 新 放送法 第159条第3項第5号から第7号までに掲げる事項
2項 前項(第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の過料に処する。
3項 第1項(第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。
7条 (受信契約の条項の認可に関する経過措置)
1項 施行日 以後日本放送 協会 (次条において「 協会 」という。)が 新 放送法 第64条第3項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第1項に規定する受信契約の条項(同条第3項第4号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項に係る部分に限る。)については、同条第3項中「次に掲げる事項」とあるのは「第4号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2022年法律第63号)の施行の日から起算して6月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。
8条 (還元目的積立金に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する 協会 の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、 新 放送法 第73条の2第1項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
改正後 電波法 第26条の2第1項に規定する利用状況調査、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
改正後 電波法
第26条の3第1項
《電波監理審議会は、前条第2項の規定により…》
利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項第3項において「評価
に規定する有効利用評価、
第1条
《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》
な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
改正後 電波法
第27条の12第1項
《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》
局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め
に規定する特定基地局及び 新 放送法 第22条の2に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を目途として、
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
改正後 電波法 及び 新 放送法 の規定に基づく 外国人等 による議決権の保有制限等に係る制度並びに新 放送法
第110条の2
《基幹放送の休止及び廃止に関する公表 基…》
幹放送事業者第147条第1項に規定する有料放送事業者を除く。は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表し
に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法 (次項及び次条第1項第1号において「 新 放送法 」という。)
第97条第1項
《認定基幹放送事業者は、第93条第2項第7…》
号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書、
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
、
第113条
《重大事故の報告 認定基幹放送事業者は、…》
基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 2 特定地上基幹放送事業
、
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
又は
第122条
《重大事故の報告 基幹放送局提供事業者は…》
、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新 放送法 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
3条 (現に認定等を受けている者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、 施行日 から起算して6月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
1号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正前の 放送法 (次条において「 旧 放送法 」という。)
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定 新 放送法 第93条第2項第9号に掲げる事項
2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。
4条 (経営基盤強化計画に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 放送法 第116条の4第1項に規定する経営基盤強化計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧 放送法 第116条の4第1項の認定(旧 放送法
第116条の5第1項
《前条第1項の認定に係る特定放送番組同一化…》
実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなけ
の変更の認定を含む。)を受けている経営基盤強化計画については、その実施期間が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該経営基盤強化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営基盤強化計画に関する旧 放送法 第5章第2節第3款の規定の適用については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年12月15日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第4条、
第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
及び
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正後の 放送法 (以下「 新法 」という。)
第20条第1項第4号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
又は
第20条の3第1項
《協会は、第20条第1項第3号から第5号ま…》
での業務以下この条において「必要的配信業務」という。を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総
、第4項若しくは第10項の規定による総務省令の制定のために、 新法
第177条第1項
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第
の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
2項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新法
第65条第1項
《総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事…》
項邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放
の規定による要請のために、新法第177条第1項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新法 附則第18項の規定により読み替えて適用する新法第20条第1項第3号の規定による指定のために、新法附則第21項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
4項 日本放送 協会 (以下「 協会 」という。)は、 施行日 前においても、 新法
第21条の2第1項
《協会は、第20条第2項第2号又は第3号の…》
業務以下この条において「任意的配信業務」という。を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 任意
の認可の申請をすることができる。
5項 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法
第177条第1項
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第
及び
第21条の2第2項
《2 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の…》
各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。 1 第15条の目的の達成に資するものであること。 2 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第1項の認可を受けたものとみなす。
6項 協会 は、 施行日 前においても、 新法
第64条第5項
《5 協会は、受信契約の条項については、次…》
に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 受信契約の単位に関する事項1の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信するこ
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。
7項 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法
第177条第1項
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第
及び
第64条第5項
《5 協会は、受信契約の条項については、次…》
に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 受信契約の単位に関する事項1の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信するこ
の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。
3条 (放送番組の配信に係る経過措置)
1項 新法
第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
及び第4号の規定は、 施行日 の午前零時以後に 協会 が放送を開始する放送番組の配信(新法第2条第31号に規定する配信をいう。以下この条及び附則第5条第1項において同じ。)から適用し、施行日前に協会が放送を開始した放送番組の配信については、なお従前の例による。
4条 (業務規程の届出に係る経過措置)
1項 協会 は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までに、 新法
第20条
《業務 協会は、第15条の目的を達成する…》
ため、次の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から
の四及び
第29条
《経営委員会の権限等 経営委員会は、次に…》
掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項の議決 イ 協会の経営に関する基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項 ハ 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の
の規定の例により、新法第20条の4第1項に規定する 業務規程 を定め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該 業務規程 の内容が 新法
第20条の4第2項第3号
《2 業務規程の内容は、次の各号のいずれに…》
も適合するものでなければならない。 1 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすため
に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
3項 総務大臣は、第1項の規定により届出のあった 業務規程 が 新法
第20条の4第2項
《2 業務規程の内容は、次の各号のいずれに…》
も適合するものでなければならない。 1 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすため
各号のいずれかに適合しないことが明らかであるときは、 協会 に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
4項 総務大臣は、前項の勧告を受けた 協会 が、正当な理由がなくて当該 業務規程 を変更しない場合において、 新法
第20条の4第2項
《2 業務規程の内容は、次の各号のいずれに…》
も適合するものでなければならない。 1 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすため
各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
5項 総務大臣は、第3項の勧告及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
6項 電波監理審議会は、 電波法 (1950年法律第131号)
第99条の2
《設置 電波及び放送法第2条第1号に規定…》
する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。
に規定するもののほか、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合において、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第20条
《 電波監理審議会については、電波法及び放…》
送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
中「 電波法 及び 放送法 」とあるのは、「 電波法 、 放送法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2024年法律第36号)」とする。
7項 第4項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした 協会 の役員を1,010,000円以下の罰金に処する。
8項 第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした 協会 の役員を210,000円以下の過料に処する。
9項 第1項の規定によりされた届出及び公表は、 施行日 において 新法
第20条の4第1項
《協会は、番組関連情報の配信の業務以下この…》
条において「番組関連情報配信業務」という。を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、これを総務大臣に届け出るとと
の規定によりされた届出及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第5項の規定は適用しない。
10項 第3項の勧告又は第4項の規定による命令(それぞれその期限が 施行日 以後に到来するものに限る。)は、施行日以後は、それぞれ 新法
第20条の4第6項
《6 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。 1 第1項の規定により届出のあつた業務規程が第2項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。 2 第4項
の勧告又は同条第7項の規定による命令とみなす。
5条 (放送番組の配信に係る努力義務等)
1項 協会 は、 新法
第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
又は第4号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、 施行日 前においても、 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の7に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者との間で、配信に係る対価の額その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなければならない。
2項 総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
の規定による改正前の 放送法 の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、 新法 に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
7条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。