地方交付税法《附則》

法番号:1950年法律第211号

略称: 交付税法

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

2条 (関係法律の廃止)

1項 地方配付税法(1948年法律第111号及び地方配付税配付金特別 会計法 1940年法律第67号)は、廃止する。

3条 (交付税の総額についての特例措置)

1項 政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の規定により算定した 交付税 の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。

4条 (2024年度分の交付税の総額の特例)

1項 2024年度に限り、同年度分として交付すべき 交付税 の総額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額に500,100,000,000円を加算した額から第4号から第7号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して 地方団体 に対して交付する特別交付税(附則第13条第1項並びに 第15条第1項 《特別交付税は、第11条に規定する基準財政…》 需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害その 及び第2項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための611,000,017,207,000円を加算した額とする。

1号 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の規定により算定した額

2号 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2024年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 以下「 旧法 」という。)附則第4条の2第1項及び第3項の規定において2024年度分の 交付税 の総額に加算することとされていた額98,900,000,000円

3号 2024年度における借入金の額に相当する額二十八兆1,122,000,095,408,000円

4号 2023年度における借入金の額に相当する額二十八兆6,122,000,095,408,000円

5号 2024年度における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 の規定による 交付税 及び譲与税配付金特別会計の1時借入金に係る利子及び同法附則第4条第1項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額196,600,000,000円

6号 旧法 附則第4条の2第4項の規定において2024年度分の 交付税 の総額から減額することとされていた額2,460,000,077,082,000円

7号 旧法 附則第4条の2第4項の規定において2025年度から2044年度までの各年度分の 交付税 の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第4項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額2,223,000,000,543,000円

2項 2024年度分として交付すべき 交付税 の総額に係る 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の規定による額の算定については、 旧法 附則第4条の2第5項の規定において同年度における 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に に規定する合算額から減額することとされていた449,000,001,730,000円を減額する。

4条の2 (2025年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)

1項 2025年度以降の各年度分の 交付税 の総額は、当分の間、 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の規定により算定した額に15,500,000,000円を加算した額とする。

2項 2025年度から2054年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき 交付税 の総額は、前項の規定による額に第1号に掲げる額を加算した額から第2号及び第3号に掲げる額の合算額を減額した額とする。

1号 当該各年度における借入金の額に相当する額

2号 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額

3号 当該各年度における 特別会計に関する法律 第15条第1項 《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》 る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合 の規定による 交付税 及び譲与税配付金特別会計の1時借入金に係る利子及び同法附則第4条第1項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額

3項 2025年度から2032年度までの各年度分の 交付税 の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。

4項 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第1項第6号に掲げる額に相当する額、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第1項第5号に掲げる額に相当する額、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第6号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第3号に掲げる額に相当する額及び 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第8号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第4号に掲げる額に相当する額を2025年度から2044年度までの間に 交付税 の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、2025年度及び2026年度にあつては前項の規定による額から2,460,000,077,082,000円を、2027年度から2030年度までの各年度にあつては同項の規定による額から2,219,000,013,802,000円を、2031年度から2044年度までの各年度にあつては同項の規定による額から585,000,073,230,000円をそれぞれ減額した額とする。

5項 2025年度から2036年度までの各年度分として交付すべき 交付税 の総額に係る 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、2016年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち898,000,003,450,000円及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である4,811,000,008,782,000円について、2025年度及び2026年度にあつては同項に規定する合算額から449,000,001,730,000円を、2027年度から2035年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から481,000,010,878,000円を、2036年度にあつては同項に規定する合算額から481,000,010,890,000円をそれぞれ減額する。

6項 第2項第1号及び第2号の借入金の額は、 特別会計に関する法律 附則第4条第1項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。

4条の3 (2025年度における臨時財政対策のための特例加算)

1項 2025年度において、地方財政の状況等に鑑み、 交付税 の総額の確保を図るため必要があるときは、同年度分の交付税の総額については、前条第4項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。

2項 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、 地方財政法 第33条の5の2第1項に規定する地方債(第1号において「 臨時財政対策債 」という。)で2025年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第5条の3第6項の規定による届出がされるもののうち、同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。

1号 第12条第3項 《3 前2項の測定単位の数値は、次の表の上…》 欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位 1 人口 の表第47号(1)から(7)までに規定する地方債及び 臨時財政対策債 に係る2025年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額

2号 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額

5条 (特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)

1項 当分の間、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる 測定単位 の数値を同表の下欄に掲げる 単位費用 に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。

2項 前項に規定する 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。

5条の2 (地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)

1項 当分の間、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

5条の3 (人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)

1項 当分の間、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

5条の4 (地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)

1項 当分の間、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

6条 (地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)

1項 2024年度及び2025年度に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

6条の2 (臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

1項 2024年度分及び2025年度分の 交付税 に係る 基準財政需要額 の算定については、 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 中「当該 測定単位 ごとの 単位費用 に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第1項に規定する 臨時財政対策債 償還費については、2024年度にあつては 地方交付税 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第83号)附則第2条の規定により算定した同条第1項に規定する臨時財政対策債償還 基金費の額 以下この条において「 基金費の額 」という。)の100分の50に相当する額(以下この条において「 控除額 」という。)を控除した額とし、2025年度にあつては基金費の額から2024年度における 控除額 を控除した額を控除した額とする。)」とする。

6条の3 (2024年度分及び2025年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

1項 2024年度分及び2025年度分の 交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、2024年度にあつては 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定により算定した額から、道府県にあつては第1号に掲げる額を、市町村にあつては第2号に掲げる額を控除した額とし、2025年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

1号 2,399,000,035,504,000円に当該道府県の控除前財源不足額(この条の規定の適用がないものとした場合における 基準財政需要額 基準財政収入額 を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額

2号 2,144,000,087,799,000円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額

2項 控除前財源不足額については、当該 地方団体 における次の各号に掲げる数値を合算したものの5分の1の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

1号 2023年度における 基準財政収入額 旧法 附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における当該年度の 基準財政需要額 で除して得た数値

2号 2022年度における 基準財政収入額 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2023年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における当該年度の 基準財政需要額 で除して得た数値

3号 2021年度における 基準財政収入額 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2022年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における当該年度の 基準財政需要額 で除して得た数値

4号 2020年度における 基準財政収入額 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2021年法律第8号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の 基準財政需要額 で除して得た数値

5号 令和元年度における 基準財政収入額 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2020年法律第6号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における当該年度の 基準財政需要額 で除して得た数値

3項 都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における 基準財政需要額 の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した 基準財政収入額 の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。

6条の4 (交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)

1項 当分の間、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定により算定した額に、 道路交通法 1960年法律第105号)附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。

2項 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各 地方団体 に交付された 道路交通法 附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。

7条 (分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)

1項 当分の間、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第1項の規定により算定した額から当該道府県の 地方税法 附則第7条の4の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「 分離課税所得割交付金 」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の 分離課税所得割交付金 の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

7条の2 (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定により算定した額に第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額から、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とする。

1号 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2号 個人の道府県民税の所得割について 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号。附則第7条の4において「 2017年 地方税法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 次項第2号において「 2017年改正前の 地方税法 」という。第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

3号 個人の道府県民税の所得割について 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定の適用がなく、かつ、 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)第1条の規定による改正前の 地方税法 次項第3号において「 2006年改正前の 地方税法 」という。第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第50条の4 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の4とする。 の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2項 当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定による 基準財政収入額 は、第2号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には同条第1項の規定により算定した額に第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の100分の25に相当する額を控除した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第1号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の100分の25に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の100分の25に相当する額を控除した額とする。

1号 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2号 個人の市町村民税の所得割について 2017年改正前の 地方税法 第314条の3の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

3号 個人の市町村民税の所得割について 地方税法 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定の適用がなく、かつ、 2006年改正前の 地方税法 附則第40条第5項の規定により読み替えられた2006年改正前の 地方税法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第328条の3 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の6とする。 の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

7条の3 (地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によつて算定した額に、 地方税法 第72条の115第2項 《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》 の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の100分の25に相当する額を加算した額とする。

2項 当分の間、各市町村に対して交付すべき普通 交付税 の算定に用いる 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によつて算定した額に、 地方税法 第72条の115第2項 《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》 の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の100分の25に相当する額を加算した額とする。

7条の4 (2024年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2024年度分の 交付税 に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定により算定した額に、道府県にあつては第1号に掲げる額の100分の75の額、市町村にあつては第2号に掲げる額の100分の75の額を加算した額とする。

1号 イからチまでに掲げる額の合算額

地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第30号 。以下この条において「 2011年法律第30号 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第120号 。以下この条において「 2011年法律第120号 」という。)、 地方税法 及び国有資産等所在 市町村交付金 法の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下この条において「 2012年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号。以下この条において「 2013年 地方税法 改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号。以下この条において「 2019年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律( 2020年法律第5号 。次号において「 2020年法律第5号 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律( 2020年法律第26号 。次号において「 2020年法律第26号 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号。以下この条において「 2021年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第1号。以下この条において「 2022年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第1号。次号において「 2023年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号。以下この条において「 2024年 地方税法 等改正法 」という。)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下この条において「 震災特例法 」という。)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号。以下この条において「 震災特例法改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この条において「 2013年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下この条において「 2014年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下この条において「 2015年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この条において「 2016年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下この条において「 2017年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下この条において「 2019年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 所得税法 等改正法 」という。)、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 2020年法律第25号。次号において「 新型コロナウイルス感染症特例法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下この条において「 2021年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。次号において「 2022年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下この条において「 2023年 所得税法 等改正法 」という。及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下この条において「 2024年 所得税法 等改正法 」という。)の施行による個人の道府県民税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この条において「 2016年 地方税法 等改正法 」という。)、 2021年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下この条において「 2012年 租税特別措置法 等改正法 」という。)、 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2020年 所得税法 等改正法 2021年 所得税法 等改正法 2023年 所得税法 等改正法 及び 2024年 所得税法 等改正法 の施行による法人の道府県民税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

震災特例法 、震災特例法改正法、 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2021年 所得税法 等改正法 及び 2023年 所得税法 等改正法 の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2016年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 2012年 租税特別措置法 等改正法 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2021年 所得税法 等改正法 2023年 所得税法 等改正法 及び 2024年 所得税法 等改正法 の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律( 2011年法律第96号 。以下この条において「 2011年法律第96号 」という。)、 2011年法律第120号 2012年 地方税法 等改正法 2013年 地方税法 改正法 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号。以下この条において「 2014年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)、 2016年 地方税法 等改正法 2017年 地方税法 等改正法 2019年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 及び 2022年 地方税法 等改正法 の施行による不動産取得税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2011年法律第96号 2012年 地方税法 等改正法 2014年 地方税法 等改正法 2016年 地方税法 等改正法 及び 2019年 地方税法 等改正法 の施行による自動車税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2011年法律第96号 2011年法律第120号 2012年 地方税法 等改正法 2016年 地方税法 等改正法 2019年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 2022年 地方税法 等改正法 及び 2024年 地方税法 等改正法 の施行による固定資産税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2016年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 2012年 租税特別措置法 等改正法 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2021年 所得税法 等改正法 2023年 所得税法 等改正法 及び 2024年 所得税法 等改正法 の施行による特別法人事業譲与税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2号 イからヘまでに掲げる額の合算額

2011年法律第30号 2011年法律第120号 2012年 地方税法 等改正法 2013年 地方税法 改正法 2019年 地方税法 等改正法 2020年法律第5号 2020年法律第26号 2021年 地方税法 等改正法 2022年 地方税法 等改正法 2023年 地方税法 等改正法 2024年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2020年 所得税法 等改正法 新型コロナウイルス感染症特例法 2021年 所得税法 等改正法 2022年 所得税法 等改正法 2023年 所得税法 等改正法 及び 2024年 所得税法 等改正法 の施行による個人の市町村民税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2016年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 2012年 租税特別措置法 等改正法 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2020年 所得税法 等改正法 2021年 所得税法 等改正法 2023年 所得税法 等改正法 及び 2024年 所得税法 等改正法 の施行による法人の市町村民税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2011年法律第96号 2011年法律第120号 2012年 地方税法 等改正法 2013年 地方税法 改正法 2014年 地方税法 等改正法 2016年 地方税法 等改正法 2019年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 2022年 地方税法 等改正法 及び 2024年 地方税法 等改正法 の施行による固定資産税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2011年法律第96号 2012年 地方税法 等改正法 2014年 地方税法 等改正法 2016年 地方税法 等改正法 及び 2019年 地方税法 等改正法 の施行による軽自動車税に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2011年法律第30号 2016年 地方税法 等改正法 2021年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 2012年 租税特別措置法 等改正法 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2021年 所得税法 等改正法 2023年 所得税法 等改正法 及び 2024年 所得税法 等改正法 の施行による法人事業税交付金に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2019年 地方税法 等改正法 の施行による 環境性能割交付金 に係る2024年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

8条 (基準税額等の算定方法の特例)

1項 当分の間、 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の 基準税額等 以下この条において「 基準税額等 」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について 第15条第1項 《特別交付税は、第11条に規定する基準財政…》 需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害その の規定による当該前年度の特別 交付税 の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後3年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。

8条の2 (特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)

1項 当分の間、 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の 基準税額等 は算定しないものとする。

9条 (沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)

1項 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき1972年度から2031年度までの各年度分の普通 交付税 の額を算定する場合においては、 第12条第3項 《3 前2項の測定単位の数値は、次の表の上…》 欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位 1 人口 測定単位 の算定方法、 第13条 《測定単位の数値の補正 面積、高等学校の…》 生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 2 前 の測定単位の数値の補正、 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 基準財政収入額 の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。

9条の2 (特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第2条第2項 《2 この法律において「特定被災地方公共団…》 体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき2024年度分の普通 交付税 の額を算定する場合において、 第12条第3項 《3 前2項の測定単位の数値は、次の表の上…》 欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位 1 人口 測定単位 の数値の算定の基礎及び算定方法、 第13条 《測定単位の数値の補正 面積、高等学校の…》 生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 2 前 の測定単位の数値の補正又は 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表の 基準税額等 の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。

10条 (新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)

1項 新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通 交付税 の額を算定する場合において、 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の に規定する 基準税額等 の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

11条 (2024年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)

1項 2024年度に限り、同年度分として交付すべき普通 交付税 の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額( 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。及び2024年度震災復興特別交付税額( 旧法 附則第12条第1項の規定により2024年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第11条に規定する2023年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための611,000,017,207,000円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、2024年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び2024年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額及び2024年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。

12条 (2024年度震災復興特別交付税額の一部の2025年度における交付等)

1項 2024年度分として交付すべき 交付税 の総額のうち2024年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を2024年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額( 旧法 附則第12条第1項の規定により2024年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第11条に規定する2023年度震災復興特別交付税額の一部のうち、2024年度内に交付しない額を除く。)を 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、2025年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。

2項 前項の規定により2024年度震災復興特別 交付税 額の一部を2025年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による2024年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における2025年度分の交付税の総額から返還金等の額( 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による2024年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における2025年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された2024年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。

13条 (震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)

1項 2024年度及び2025年度において、各 地方団体 に交付すべき震災復興特別 交付税 の額の決定については、 第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。

2項 前項の場合における 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算第16条 《交付時期 交付税は、毎年度、左の表の上…》 欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少するこ第18条 《交付税の額に関する審査の申立て 地方団…》 体は、第10条第4項又は第15条第4項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に から 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第 まで、 第23条 《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》 、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関 及び 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を の規定の適用については、 第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 中「額を」とあるのは「額(附則第4条第1項に規定する震災復興特別 交付税 の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、2024年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第11条に規定する2024年度震災復興特別交付税額を、2025年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第12条第1項の規定により加算された附則第11条に規定する2024年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第4項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第13条第1項」と、 第20条第1項 《総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第…》 15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第13条第1項」と、同条第2項中「第8項」とあるのは「第8項並びに附則第13条第1項」と、 第23条第3号 《地方財政審議会の意見の聴取 第23条 総…》 務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見 中「又は 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算 」とあるのは「若しくは 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算 又は附則第13条第1項」とする。

14条 (2024年度及び2025年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)

1項 2024年度及び2025年度における 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 の規定の適用については、同項の表4月及び6月の項中「の前年度の 交付税 の総額」とあるのは、2024年度にあつては「から附則第11条に規定する2024年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2024年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第11条に規定する2023年度震災復興特別交付税額のうち2023年度において交付された額を控除した額」と、2025年度にあつては「から附則第12条第1項の規定により加算された附則第11条に規定する2024年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する2024年度震災復興特別交付税額のうち2024年度において交付された額を控除した額」とする。

15条 (震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)

1項 2024年度及び2025年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、2011年度以降に 地方団体 に交付した震災復興特別 交付税 の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第3項において「 超過交付額 」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。

2項 前項の場合において、総務大臣は、 超過交付額 が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別 交付税 の額を超える 地方団体 について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。

3項 2026年度以降の各年度において、総務大臣は、 超過交付額 が生じた 地方団体 について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。

4項 前2項の場合においては、 第19条第3項 《3 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及…》 び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前2項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。 、第6項前段、第7項及び第8項並びに 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第 の規定を準用する。

5項 第2項及び第3項の場合における 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 及び 第23条 《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》 、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関 の規定の適用については、 第4条第3号 《総務大臣の権限と責任 第4条 総務大臣は…》 、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10 中「 第19条 《交付税の額の算定に用いる数の錯誤等 総…》 務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当 」とあるのは「 第19条 《交付税の額の算定に用いる数の錯誤等 総…》 務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当附則第15条第4項において準用する場合を含む。)」と、同条第5号中「 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 」とあるのは「 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 及び附則第15条第4項」と、同条第6号中「 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第 」とあるのは「 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第附則第15条第4項において準用する場合を含む。)」と、 第23条第6号 《地方財政審議会の意見の聴取 第23条 総…》 務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見 中「 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 」とあるのは「 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 及び附則第15条第4項」と、同条第7号中「の規定により同条第2項」とあるのは「(附則第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により 第20条第2項 《2 総務大臣は、第10条第3項、第15条…》 第2項及び第3項、第18条第2項並びに前条第1項から第5項まで及び第8項の規定による決定又は処分について関係地方団体が10分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見附則第15条第4項において準用する場合を含む。)」とする。

附 則(1951年4月5日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第21条第1項及び第2項の改正規定は、1950年度分から適用する。

附 則(1951年11月29日法律第270号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月28日法律第106号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行する。

附 則(1952年5月23日法律第147号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月2日法律第163号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月3日法律第166号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

附 則(1952年12月27日法律第343号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

附 則(1953年8月14日法律第209号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

附 則(1954年5月15日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年度分の 地方交付税 から適用する。

2項 改正後の 地方交付税 法(以下「 新法 」という。)第14条第3項の表道府県の項中10固定資産税に係る部分は、1955年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1955年8月4日法律第123号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1955年度分の 地方交付税 から適用する。ただし、 地方交付税法 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の改正規定は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年5月12日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1956年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年5月16日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

附 則(1957年5月27日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の 地方交付税 から適用する。ただし、改正後の 地方交付税法 以下「 新法 」という。第19条 《交付税の額の算定に用いる数の錯誤等 総…》 務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当第5項を除く。)の規定は、1956年度分以前の地方交付税又は1953年度分以前の地方財政平衡交付金について、1957年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。

附 則(1958年5月1日法律第117号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年度分の 地方交付税 から適用する。

2項 改正後の 第10条第5項 《5 第3項ただし書の規定により一部の地方…》 団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。 の規定は、一部の 地方団体 について1957年度分以前の普通 交付税 の額を1958年度以降において変更した場合についても、適用する。

附 則(1959年4月1日法律第97号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1959年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1959年12月23日法律第201号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年4月30日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年度分の 地方交付税 及び地方道路譲与税から適用する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1960年7月1日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月30日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1961年6月8日法律第121号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1961年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1962年3月31日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

52条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第1項及び第3項の規定は、1962年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1962年3月31日法律第59号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1962年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1962年4月25日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1963年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年3月22日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年3月30日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1963年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、第37条の二、第53条、第72条の四十六、第72条の四十七、第73条の4から第73条の七まで、第73条の二十七、第73条の27の三、第73条の27の五、第73条の二十八、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の七、第321条の八、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の三、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の三十三、第700条の三十四、第701条の十二、第701条の十三、第703条の三、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の二及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号)の施行の日から施行する。

附 則(1963年6月7日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法第12条第2項の規定は、1963年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1964年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年7月1日から、 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし 並びに附則第3条、 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる第22条 《端数計算 毎年度分として交付すべき交付…》 税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、5 、第25条、第27条及び第28条の規定は1965年4月1日から施行する。

28条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第2項の規定は、1965年度分の地方交付税から適用し、1964年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(1964年4月30日法律第74号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1964年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、 新法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

13条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第3項の規定は、1965年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1965年4月1日法律第39号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1965年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1965年12月29日法律第157号) 抄

1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。

4項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1966年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1966年3月31日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

20条 (地方交付税法の一部改正)

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第1項及び第3項の規定は、1966年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1966年4月28日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1966年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1967年6月30日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1967年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1968年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。ただし、第114条の五並びに第489条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8条及び 第12条第1項 《地方行政に要する経費のうち各地方団体の財…》 政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定 の規定は同年6月1日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第15条、 第19条 《交付税の額の算定に用いる数の錯誤等 総…》 務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当 及び 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第 の規定は同年7月1日から施行する。

19条 (地方交付税法の一部改正)

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法第12条第2項並びに 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 及び第3項の規定は、1968年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1968年4月30日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1968年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 は除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。

附 則(1969年4月9日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月7日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方交付税 法第12条第1項及び第2項、 第13条第5項 《5 前条第1項の測定単位の数値については…》 、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。 地方団体の種類 経費 及び第7項、 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の 、附則第11項並びに別表の規定は、1969年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。

附 則(1969年7月10日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月27日法律第4号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月24日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は 地方交付税 法の一部を改正する法律(1970年法律第51号)の施行の日から、附則第7項及び第8項の規定は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号)の施行の日から施行する。

附 則(1970年5月13日法律第51号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方交付税 法第13条第5項、 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の 及び別表の規定は、1970年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1971年2月13日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月31日法律第24号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方交付税 法第12条第1項及び第2項、 第13条第5項 《5 前条第1項の測定単位の数値については…》 、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。 地方団体の種類 経費 及び第9項、 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の 、附則第23項並びに別表の規定は、1971年度分の地方交付税から適用する。

3項 1971年度に限り、自治省令で定める市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税 法第11条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る 単位費用 に次項の規定により算定した 測定単位 の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

4項 前項の 測定単位 の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1971年5月26日法律第70号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法附則第25項及び第26項の規定は、1971年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1971年5月31日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1971年度分の自動車重量譲与税から適用する。

附 則(1972年4月1日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1972年5月1日法律第25号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月26日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第78条第1項、第112条の二、第489条及び第490条の2第1項の改正規定は1973年6月1日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年7月1日から、第114条の四、第114条の5第1項、第129条第3項及び第490条の改正規定は同年10月1日から、第149条、第150条第3項及び第4項並びに第151条第3項の改正規定は1974年4月1日から施行する。

21条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第3項の規定は、1974年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1973年6月16日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1973年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(1973年12月24日法律第123号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

25条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第3項及び 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める の規定は、1974年度分の地方交付税から適用する。

2項 1974年度分の 地方交付税 に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。

附 則(1974年5月16日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(1964年法律第49号)は、廃止する。

3項 改正後の 地方交付税 法第12条第1項及び第2項、 第13条第5項 《5 前条第1項の測定単位の数値については…》 、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。 地方団体の種類 経費 、附則第19項及び第20項並びに別表の規定は、1974年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1974年12月23日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

22条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第1項の規定は、1975年度分の地方交付税から適用する。

2項 1975年度に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第3項の表市町村の項中「10事業所税前年度における事業所税の課税標準額」とあるのは、「10事業所税当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積」とする。

附 則(1975年7月4日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方交付税 法別表の規定は、1975年度分の地方交付税から適用する。

3項 1975年度に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税 法第11条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

4項 前項の 測定単位 の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1975年11月12日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月17日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第13条の規定は、1976年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1976年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

23条 (地方交付税法の一部改正)

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第1項の規定は、1976年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1976年5月15日法律第20号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法第12条第1項及び第2項、 第13条第5項 《5 前条第1項の測定単位の数値については…》 、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。 地方団体の種類 経費第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 及び第3項、 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 並びに別表の規定は、1976年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1977年5月14日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1977年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1977年11月4日法律第77号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1978年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年10月24日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第28条の規定、附則第29条中 地方交付税 法第14条第3項の表道府県の項第9号の改正規定並びに附則第30条の規定(同号に係る部分に限る。)1979年4月16日

30条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1979年度分の地方交付税から適用する。

2項 1979年度分の 地方交付税 に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項第9号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。

附 則(1979年5月25日法律第35号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1979年度分の地方交付税から適用する。

2項 1979年度分の 地方交付税 に限り、改正後の 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項第15号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。

3項 1979年度分として交付すべき 地方交付税 については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る 地方交付税法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定による普通 交付税 の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「 返還金等の額 」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に 返還金等の額 を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第6条第2項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、1980年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する1979年度分として交付すべき地方交付税については、同法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

附 則(1980年3月11日法律第4号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第19号) 抄

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。

11項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第10条の規定は、1980年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1980年5月12日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1980年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1980年5月26日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月28日法律第63号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (地方交付税法の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法附則第13条の規定は、1980年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1981年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1982年2月26日法律第4号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第16号) 抄

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年5月13日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、1982年度分の地方交付税から適用する。

3項 新法 第12条第2項 《2 地方行政に要する経費のうち個別算定経…》 費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。 の表第35号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。

附 則(1982年12月27日法律第92号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1982年度分の地方交付税から適用する。

3項 地方交付税 法第6条の2の規定の適用については、1982年度に限り、同条第2項中「相当する額」とあるのは「相当する額から1982年度の 交付税 及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と1982年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の100分の6に相当する額を控除した額」と、同条第3項中「相当する額」とあるのは「相当する額に1982年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と1982年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の100分の6に相当する額を加算した額」とする。

附 則(1983年5月16日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(以下「 新法 」という。)の規定は、1983年度分の地方交付税から適用する。

2項 1983年度に限り、 新法 附則第7条第2項中「 道路交通法 附則第16条第1項」とあるのは、「 地方交付税 法等の一部を改正する法律(1983年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号)附則第7項」とする。

3項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税 法附則第3条第1項の規定は、1981年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る1981年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の80に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別 交付税 」とあるのは「1981年度又は1982年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「1983年度」とする。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年2月28日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月23日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1984年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月31日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、1985年度分の地方交付税から適用する。

3項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1986年度以後の年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定について適用し、1985年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定の例による。

4項 1985年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税 法第14条の規定の適用については、同条第3項の表道府県の項第4号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第4号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「1984年3月1日から1985年2月28日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月15日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1986年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1986年11月28日法律第86号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

19条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1989年度以後の年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定について適用する。

2項 1988年度分までの 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定については、前条の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律」とあるのは、「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

附 則(1987年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

4条

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法附則第6条の規定は、1987年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1987年9月22日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定、第15条の4第1項第1号、 第17条の4第1項第1号 《地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、…》 総務大臣に対し意見を申し出ることができる。 この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。 及び第20条の4の2の改正規定、 第23条第1項第3号 《総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政…》 審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとす の次に1号を加える改正規定、同項第4号、第7号及び第8号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第4項、 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を 、第24条の5第1項及び第25条第1項の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第26条、第27条、第32条及び第34条第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第35条第1項、第36条第2項並びに第37条の2の改正規定、第37条の3を削る改正規定、第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第47条第1項の改正規定、第53条の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、第53条の2から第57条まで、第62条第1項及び第64条の改正規定、第65条の次に1条を加える改正規定、第2章第1節に1款を加える改正規定、第72条の17第3項第1号、第292条第1項第4号、第7号及び第8号、第294条第1項第4号、第313条並びに第314条の2第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第314条の3第1項並びに第314条の7の改正規定、第314条の8を削る改正規定、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項の改正規定、第317条の6に1項を加える改正規定、第317条の7第1項の改正規定、第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、第321条の8の二、第321条の9第1項、第321条の11から第321条の十三まで、第324条第1項、第326条、第734条第2項及び第3項、第736条第3項、附則第6条並びに 第8条 《交付税の額の算定期日 各地方団体に対す…》 る交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。 から 第8条 《交付税の額の算定期日 各地方団体に対す…》 る交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。 の三までの改正規定、附則第33条の2の改正規定(同条第3項第2号の改正規定を除く。)、附則第33条の3の改正規定、附則第33条の3の次に1条を加える改正規定、附則第34条から第35条までの改正規定並びに附則第35条の4に1項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第4条第2項、第5項及び第6項の規定( 新法 第32条第11項並びに第45条の2第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項に係る部分に限る。)、附則第4条第7項及び第9項から第13項まで並びに 第5条第2項 《2 市町村長は、総務省令で定めるところに…》 より、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえてお の規定、附則第6条第2項、第5項及び第6項の規定(新法第313条第11項、第317条の2第1項各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、第317条の6第3項並びに第317条の7第1項に係る部分に限る。並びに附則第6条第7項、第9項及び第10項、 第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 並びに 第12条 《測定単位及び単位費用 地方行政に要する…》 経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に の規定1988年4月1日

12条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1988年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 1988年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項中「4利子割前年度の利子割の課税標準等の額」とあるのは「4利子割当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「11利子割交付金前年度の利子割交付金の交付額」とあるのは「11利子割交付金当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

附 則(1987年9月22日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1987年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1988年2月26日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1987年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1988年5月20日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、1988年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1988年12月30日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

21条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1989年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 1989年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項第4号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第4号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、「1988年3月1日から1989年2月28日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。

22条

1項 1989年度分の 地方交付税 に限り、 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、附則第20条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第2項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税( 旧法 第74条の2に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第75条第1項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。及び旧料理飲食等消費税(旧法第113条第1項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第112条の2の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「 旧娯楽施設利用税交付金 」という。)の交付見込額の100分の80に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第465条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第486条第1項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第486条第2項に規定するガス税をいう。以下同じ。及び旧木材引取税(旧法第551条第1項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の 旧娯楽施設利用税交付金 の収入見込額の100分の75の額の合算額を加算した額とする。

2項 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる 地方団体 につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1988年12月30日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

5条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1989年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 1989年度から1991年度までの各年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定については、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項第13号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(1988年法律第111号)附則第2条第1項及び第2項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第12号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第2条第3項及び第4項の規定によつて算定した額」とする。

附 則(1988年12月30日法律第112号) 抄

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月10日法律第6号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(以下「 新法 」という。)の規定は、1988年度分の地方交付税から適用する。

2項 1988年度及び平成元年度に限り、 市町村の合併の特例に関する法律 1965年法律第6号第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、 新法 附則第5条の規定の適用がなかったものとして 市町村の合併の特例に関する法律 第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 の規定により算定した当該合算額に、1988年度にあっては20,010,000円を、平成元年度にあっては80,010,000円を加算した額とする。

3項 1988年度分として交付すべき 地方交付税 については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額と当該総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「 返還金等の額 」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に 返還金等の額 を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

4項 前項の規定により、1988年度分として交付すべき 地方交付税 の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、 新法 第6条の2第2項 《2 毎年度分として交付すべき普通交付税の…》 総額は、前条第2項の額の100分の94に相当する額とする。 及び第3項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通 交付税 の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「 返還金等の額 」という。)を控除した額の100分の94に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から 返還金等の額 を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。

附 則(平成元年6月28日法律第30号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第8条の規定は、1988年度以後の年度分に係る同条に規定する 基準税額等 のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、1986年度分及び1987年度分に係る 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税法 附則第8条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

3項 平成元年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

4項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(平成元年12月13日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1990年3月27日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1990年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

16項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第6条の規定は、1990年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1990年6月22日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1990年度分の地方交付税から適用する。

2項 1990年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

3項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1990年12月26日法律第84号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1990年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1991年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

26条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1991年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 1991年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表市町村の項第10号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

附 則(1991年5月1日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1991年度分の地方交付税から適用する。

3項 1991年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

4項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1991年12月20日法律第97号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(以下「 新法 」という。)の規定は、1991年度分の地方交付税から適用する。

2項 1991年度に限り、同年度分として交付すべき普通 交付税 の総額は、同年度分として交付すべき 地方交付税 の総額から 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「 返還金等の額 」という。)と10,100,000,000円との合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から 返還金等の額 と10,100,000,000円との合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額と10,100,000,000円との合算額を加算した額とする。

附 則(1992年6月5日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1992年度分の地方交付税から適用する。

3項 1992年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

4項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1992年12月16日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月10日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1993年度分の地方交付税から適用する。

3項 1993年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

4項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1993年6月16日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年12月22日法律第96号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日法律第16号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1994年度分の地方交付税から適用する。

3項 1994年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、 地方税法 1950年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。

4項 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方税法 第50条の四、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに次条第3項並びに附則第9条、 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した 及び 第12条 《測定単位及び単位費用 地方行政に要する…》 経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に の規定並びに附則第19条の規定( 地方交付税 法附則第4条の改正規定に限る。)1995年1月1日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 中地方消費税に関する改正規定及び 第3条 《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》 の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交 の規定並びに附則第3条から 第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び まで及び 第13条 《測定単位の数値の補正 面積、高等学校の…》 生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 2 前 から 第16条 《交付時期 交付税は、毎年度、左の表の上…》 欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少するこ までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 及び 第5条第1項第5号 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税 法附則第4条の改正規定を除く。並びに附則第20条から第33条までの規定1997年4月1日

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、1996年9月30日までに所要の措置を講ずるものとする。

20条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、1997年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 1997年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項中「1譲渡割前年度の譲渡割の課税標準等の額2貨物割前年度の貨物割の課税標準等の額」とあるのは「1譲渡割当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額2貨物割当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「9地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「9地方消費税交付金当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

21条

1項 1997年度分の 地方交付税 に限り、 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、附則第19条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の100分の80の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の100分の75の額を加算した額とする。

2項 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる 地方団体 につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1995年2月15日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月23日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1995年度分の地方交付税から適用する。

3条 (1995年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 1995年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。

1号 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号。第3号において「 地方税法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 1950年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による1995年度の減収見込額

2号 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による1994年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による1995年度の減収見込額

3号 地方税法 等改正法 の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の1995年度の減収見込額

2項 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1995年3月29日法律第50号) 抄

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

7項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第5条第2項の規定は、1995年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1995年5月22日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月23日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1996年度分の地方交付税から適用する。

3条 (1996年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 1996年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。

1号 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の1996年度の 減収見込額

2号 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)第1条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による1996年度の 減収見込額

2項 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1997年3月28日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし の改正規定並びに附則第7条及び第25条から第29条までの規定2000年4月1日

26条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、2000年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 2000年度分の 地方交付税 に限り、 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、前条の規定による改正後の 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第2項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税( 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし の規定による改正前の 地方税法 第113条第1項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 第144条の2 《軽油引取税の納税義務者等 軽油引取税は…》 、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税 の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「 旧特別地方消費税交付金 」という。)の交付見込額の100分の80に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の 旧特別地方消費税交付金 の収入見込額の100分の75の額を加算した額とする。

3項 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる 地方団体 につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1997年3月28日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1997年度分の地方交付税から適用する。

4条 (1997年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 1997年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては 第3条 《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》 の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交 の規定による 改正後の 地方財政法 以下この条において「 改正後の 地方財政法 」という。)第33条の4第2項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額( 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金( 地方税法 1950年法律第226号第72条の115 《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》 は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の1998年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の100分の80の額、市町村にあっては改正後の 地方財政法 第33条の4第2項の規定により当該市町村の1997年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の1998年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の100分の75の額を加算した額とする。

附 則(1998年1月30日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1998年度分の地方交付税から適用する。

4条 (1998年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 1998年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額の100分の80の額、市町村にあっては第2号に掲げる額の100分の75の額を加算した額とする。

1号 及びロに掲げる額の合算額

地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(1998年法律第85号)第1条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号。以下この項において「 1998年改正後の 地方税法 」という。)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による1998年度の 減収見込額

1998年改正後の 地方税法 附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る1998年度の 減収見込額

2号 1998年改正後の 地方税法 附則第3条の4の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による1998年度の 減収見込額

2項 前項第1号に掲げる額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

3項 第1項第2号に掲げる額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1998年6月5日法律第93号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1998年度分の地方交付税から適用する。

3条 (緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)

1項 1998年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

附 則(1998年12月18日法律第146号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 1998年度に限り、同年度分として交付すべき普通 交付税 の総額は、同年度分として交付すべき 地方交付税 の総額から 地方交付税法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「 返還金等の額 」という。)と130,100,000,000円との合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から 返還金等の額 と130,100,000,000円との合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額と130,100,000,000円との合算額を加算した額とする。

附 則(1999年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、1999年度分の地方交付税から適用する。

4条 (1999年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 1999年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)による改正前の 地方税法 1950年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による1999年度の 減収見込額 の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。

2項 前項の 減収見込額 は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる第12条 《測定単位及び単位費用 地方行政に要する…》 経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月17日法律第154号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし 及び 第3条 《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》 の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月29日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2000年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

10条 (地方交付税法の一部改正等)

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第5条の規定は、2000年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2000年3月31日法律第25号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月1日法律第133号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税 法の規定は、2000年度分の地方交付税から適用する。

2条 (臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)

1項 2000年度分の 地方交付税 に限り、道府県及び市町村の 基準財政需要額 は、 地方交付税法 以下「」という。第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

3条 (2000年度分として交付すべき地方交付税の一部の2001年度における交付)

1項 2000年度分として交付すべき 地方交付税 については、法附則第4条の規定により算定された2000年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額と当該合算額の94分の6に相当する額に法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2001年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

附 則(2000年12月8日法律第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

4条 (地方交付税法の一部改正等)

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第5条の規定は、2001年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2001年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2001年3月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月26日法律第122号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2002年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2002年7月12日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

13条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第55条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、2004年度以後の年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定について適用し、2003年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第55条の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年2月5日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の四)/第3款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定(同条第1項第4号、第4号の三及び第4号の4に係る部分を除く。)、同法第24条第1項及び第2項の改正規定、同法第25条の2第3項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第26条、第27条第2項、第32条、第34条第1項及び第37条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第71条の8の改正規定、同法第2章第1節に2款を加える改正規定、同法第313条、第314条の2第1項及び第314条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第734条第3項、附則第3条の2第1項、附則第3条の三及び附則第5条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法附則第6条及び第33条の3の改正規定、同法附則第34条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の改正規定(同条第5項及び第9項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の2第1項の改正規定(「、附則第35条の2の4第1項並びに第35条の2の6第2項」を「並びに附則第35条の2の6第2項」に、「、附則第35条の2の4第1項、第35条の2の6第2項」を「、附則第35条の2の6第2項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2の3から附則第35条の2の五までの改正規定、同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の二」の下に「、第37条の三」を加える部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第4項第3号」を「第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、第1項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「100分の二」を「100分の1・六」に、「100分の四」を「100分の3・四」に改める部分を除く。並びに同法附則第40条の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。並びに次条第1項、附則第3条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第11項、第16項、第18項及び第19項並びに附則第10条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定、附則第29条の規定( 地方交付税 法(1950年法律第211号)第14条第1項及び第3項の表道府県の項第1号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。並びに同表市町村の項中第18号を第20号とし、第9号から第17号までを2号ずつ繰り下げ、第8号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第30条第3項及び第4項の規定並びに附則第37条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の改正規定に限る。)2004年1月1日

5号

6号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の四)/第3款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の九及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定࿸」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の八までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の十二並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の十八までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の四十三」を「及び第68条の四十三」に改める部分及び及び第68条の六十」を削る部分に限る。及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「࿸次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の三十一まで、第72条の33から第72条の三十四まで、第72条の三十七及び第72条の38の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の四十一までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の四十六まで、第72条の四十八及び第72条の49の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の五十五、第72条の五十九、第72条の六十、第72条の62から第72条の六十四まで、第72条の七十一、第72条の八十七及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の四及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「2003年3月31日」を「2005年3月31日」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の二、 第9条 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他 の五及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(1979年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、 第5条 《交付税の算定に関する資料 都道府県知事…》 は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項第9条 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他 並びに第11条第3項の規定、附則第29条の規定( 地方交付税 法第14条第2項の改正規定に限る。)、附則第31条及び第32条の規定、附則第37条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第2条第2項 《2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等…》 特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。及び定額減税減 及び第3項の改正規定に限る。並びに附則第38条第2項の規定2004年4月1日

30条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法(以下この条において「 地方交付税法 」という。)第14条第3項の表道府県の項第1号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。及び同表市町村の項第7号の規定並びに 地方交付税法 附則第8条の2の規定は、2003年度分の 基準財政収入額 の算定から適用する。

2項 2003年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定に限り、 地方交付税法 第14条第3項の表道府県の項第1号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第7号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。

3項 地方交付税法 第14条第1項、第2項並びに第3項の表道府県の項第1号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。並びに同表市町村の項第9号及び第10号の規定は、2004年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定から適用する。

4項 2004年度分の 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定に限り、 地方交付税法 第14条第3項の表道府県の項第1号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第9号中「前年度の 配当割交付金 の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の 株式等譲渡所得割交付金 の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2003年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条第6項の規定は、2003年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2003年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第8条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する 基準税額等 のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、2000年度分、2001年度分及び2002年度分に係る 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税法 附則第8条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

5条 (2003年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2003年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「 2003年度減税減収調整額 」という。)を控除した額)の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては当該額に 2003年度減税減収調整額 を加算した額)の100分の75の額を加算した額とする。

1号 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第2号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下この項において「 所得税法 等改正法 」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の2003年度の 減収見込額

所得税法 等改正法 の施行による法人の事業税の2003年度の 減収見込額

地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号。以下この項において「 地方税法 等改正法 」という。)の施行による不動産取得税の2003年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行によるゴルフ場利用税の2003年度の 減収見込額 地方税法 等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金( 地方税法 1950年法律第226号第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。

地方税法 等改正法 の施行による道府県たばこ税の2003年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税の2003年度の増収見込額( 地方税法 等改正法の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。

2号 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

所得税法 等改正法 の施行による法人の市町村民税の法人税割の2003年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による特別土地保有税の2003年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による事業所税の2003年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行によるゴルフ場利用税交付金の2003年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による市町村たばこ税の2003年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金の2003年度の増収見込額

2項 前項第1号に掲げる額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

3項 第1項第2号に掲げる額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

4項 2003年度に新たに指定された 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通 交付税 の額を算定する場合において、前項に規定する 減収見込額 の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

5項 2003年度分の 地方交付税 に限り、都及び特別区に係る普通 交付税 の額の算定に用いる 基準財政収入額 を算定する場合における 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第10号。以下この項において「 2003年 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「 2003年度減税都区調整率 」という。)を乗じて得た額(以下この項において「 2003年度減税たばこ税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る 2003年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に 2003年度減税都区調整率 を乗じて得た額(以下この項において「 2003年度減税自動車取得税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び 2003年度減税たばこ税調整額 の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2003年度減税自動車取得税調整額 の100分の75の額を加算した額」とする。

6項 2003年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第17条 《市町村交付税の算定及び交付に関する都道府…》 県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の によって読み替えられた 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2003年法律第10号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

附 則(2004年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

28条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第1項及び第3項の表道府県の項第12号の規定は、2005年度分の 基準財政収入額 の算定から適用する。

附 則(2004年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2004年度分の地方交付税から適用する。

5条 (2004年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2004年度分の 地方交付税 に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税減収調整額 」という。)を控除した額)の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に 2004年度減税減収調整額 を加算した額)の100分の75の額を加算した額とする。

1号 イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号。以下この項において「 地方税法 等改正法 」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の2004年度の 減収見込額

所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下この項において「 所得税法 等改正法 」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の2004年度の 減収見込額

所得税法 等改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による法人の事業税の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による不動産取得税の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行によるゴルフ場利用税の2004年度の 減収見込額 地方税法 等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金( 地方税法 1950年法律第226号第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。

所得税法 等改正法 の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の2004年度の増収見込額( 所得税法 等改正法の施行による地方消費税交付金( 地方税法 第72条の115 《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》 は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。

地方税法 等改正法 の施行による道府県たばこ税の2004年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税の2004年度の増収見込額( 地方税法 等改正法の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。

2号 イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

地方税法 等改正法 の施行による個人の市町村民税の所得割の2004年度の 減収見込額

所得税法 等改正法 の施行による法人の市町村民税の法人税割の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による償却資産に対して課する固定資産税の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による特別土地保有税の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による事業所税の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行によるゴルフ場利用税交付金の2004年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による市町村たばこ税の2004年度の増収見込額

所得税法 等改正法 の施行による地方消費税交付金の2004年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金の2004年度の増収見込額

2項 前項第1号に掲げる額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

3項 第1項第2号に掲げる額(以下この項において「 減収見込額 」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

4項 2004年度分の 地方交付税 に限り、都及び特別区に係る普通 交付税 の額の算定に用いる 基準財政収入額 を算定する場合における 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第18号。以下この項において「 2004年 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「 2004年度減税都区調整率 」という。)を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税地方消費税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る 2004年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項第1号トに掲げる額に 2004年度減税都区調整率 を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税たばこ税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に2004年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税自動車取得税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び 2004年度減税たばこ税調整額 の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2004年度減税地方消費税調整額 の100分の75の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2004年度減税自動車取得税調整額 の100分の75の額を加算した額」とする。

5項 2004年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第17条 《市町村交付税の算定及び交付に関する都道府…》 県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の によって読み替えられた 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2004年法律第18号)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

附 則(2004年5月26日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定及び 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の改正規定に限る。)の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定は、2005年度分の地方交付税から適用する。

5条 (2005年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2005年度分の 地方交付税 における各地方公共団体に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税減収調整額 」という。)を控除した額)の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に 2005年度減税減収調整額 を加算した額)の100分の75の額を加算した額とする。

1号 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下この項において「 所得税法 等改正法 」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の2005年度の 減収見込額

所得税法 等改正法 及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号。以下この項において「 地方税法 等改正法 」という。)の施行による法人の事業税の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による不動産取得税の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行によるゴルフ場利用税の2005年度の 減収見込額 地方税法 等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金( 地方税法 1950年法律第226号第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。

地方税法 等改正法 の施行による個人の道府県民税の所得割の2005年度の増収見込額

所得税法 等改正法 の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の2005年度の増収見込額( 所得税法 等改正法の施行による地方消費税交付金( 地方税法 第72条の115 《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》 は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。

地方税法 等改正法 の施行による道府県たばこ税の2005年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税の2005年度の増収見込額( 地方税法 等改正法の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。

2号 イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

所得税法 等改正法 の施行による法人の市町村民税の法人税割の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による償却資産に対して課する固定資産税の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による特別土地保有税の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による事業所税の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行によるゴルフ場利用税交付金の2005年度の 減収見込額

地方税法 等改正法 の施行による個人の市町村民税の所得割の2005年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による市町村たばこ税の2005年度の増収見込額

所得税法 等改正法 の施行による地方消費税交付金の2005年度の増収見込額

地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金の2005年度の増収見込額

2項 前項第1号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

3項 第1項第2号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

4項 2005年度に新たに指定された 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通 交付税 の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

5項 2005年度分の 地方交付税 における都及び特別区に係る普通 交付税 の額の算定に用いる 基準財政収入額 を算定する場合における 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額࿸」とあるのは「軽油引取税の収入見込額࿸都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第12号。以下この項において「2005年 地方交付税法 等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「 2005年度減税都区調整率 」という。)を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税所得割調整額 」という。)の100分の75に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る2005年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に 2005年度減税都区調整率 を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税地方消費税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る2005年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号トに掲げる額に2005年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税たばこ税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に2005年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税自動車取得税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額࿸」とあるのは「事業所税の収入見込額࿸特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に 2005年度減税所得割調整額 の100分の75の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び 2005年度減税たばこ税調整額 の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2005年度減税地方消費税調整額 の100分の75の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2005年度減税自動車取得税調整額 の100分の75の額を加算した額」とする。

6項 2005年度における 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第17条 《市町村交付税の算定及び交付に関する都道府…》 県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の の規定により読み替えられた 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る 地方交付税 法等の一部を改正する法律(2005年法律第12号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

附 則(2005年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第3条の規定2005年4月1日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

82条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第40条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条の規定は、2008年度以後の年度分の地方交付税に係る 基準財政収入額 の算定について適用する。

2項 2007年度分までの 地方交付税 に係る 基準財政収入額 の算定については、第40条の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律」とあるのは、「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第90条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第61条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

附 則(2006年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方交付税 法第6条の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし 交付税 及び譲与税配付金特別 会計法 第4条 《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》 事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。 の改正規定、同法附則第4条の二及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ 及び 第8条 《交付税の額の算定期日 各地方団体に対す…》 る交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。 の規定並びに附則第2条第2項、 第3条第2項 《2 国は、交付税の交付に当つては、地方自…》 治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。第8条 《交付税の額の算定期日 各地方団体に対す…》 る交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。 及び 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定2007年4月1日

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次項において「 交付税 」という。)第12条及び 第13条 《測定単位の数値の補正 面積、高等学校の…》 生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 2 前 、附則第4条から 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 の三まで、 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ 及び 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ の三並びに別表の規定は、2006年度分の地方交付税から適用する。

2項 新交付税法 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ 及び附則第7条の2の規定は、2007年度分の 地方交付税 から適用する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月15日法律第1号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (2006年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

1項 2006年度分として交付すべき 地方交付税 については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税法 以下「 新法 」という。第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2007年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する2006年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、 新法 第6条の2第2項 《2 毎年度分として交付すべき普通交付税の…》 総額は、前条第2項の額の100分の94に相当する額とする。 及び第3項の規定にかかわらず、その全額を普通 交付税 として交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2006年度分の 地方交付税 の総額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2006年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

2006年度当初分として交付すべき 地方交付税 の額(同年度の 交付税 及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び 2005年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律 2006年法律第3号)に基づき2006年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「 返還金等の額 」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に 返還金等の額 を加算した額

附 則(2007年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 目次の改正規定、第9条の3の次に1条を加える改正規定、第10条の3第1項、 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の三、 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の五、第13条の2第1項、第14条の9第2項第2号、第16条の4第12項、 第17条の2第1項 《都道府県知事が前条第1項の規定により市町…》 村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は 、第19条の9第2項第3号、第20条の9の3第5項、 第23条第1項第4号 《総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政…》 審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとす 及び 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を の改正規定、第24条の2を第24条の2の2とし、 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を の次に1条を加える改正規定、 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を の三、 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を の四及び第25条の改正規定、第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第52条第2項第1号の改正規定、第53条第1項の改正規定(「第44項」を「第45項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項及び第32項の改正規定、同条第36項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、同条第38項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、第55条第5項及び第62条第1項の改正規定、第2章第1節第3款第4目を削り、同款第5目を同款第4目とする改正規定、第71条の七及び第72条の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第1項第1号ロの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。及び同条第9項第4号の改正規定を除く。)、第72条の2の2を第72条の2の3とし、第72条の2の次に1条を加える改正規定、第72条の三、第72条の5第1項第5号、第72条の十二及び第72条の13の見出しの改正規定、同条第26項から第31項までを削る改正規定、第72条の23の見出しの改正規定、同条第7項を削る改正規定、第72条の二十四、第72条の24の二、第72条の24の四、第72条の24の6から第72条の24の八まで、第72条の24の11第1項及び第2項、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の29第1項及び第2項、第72条の30第2項、第72条の31第2項、第72条の33第3項、第72条の33の二、第72条の三十四、第72条の37第1項、第72条の38第1項、第72条の三十九、第72条の40第1項、第72条の四十一、第72条の四十八、第72条の49の3第1項、第72条の49の8第1項、第72条の50第1項、第2章第2節第5款の款名、第72条の七十一、第72条の七十二、第72条の78第1項並びに第72条の80の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第73条の7第4号及び第5号、第292条第1項第4号並びに第294条の改正規定、第294条の2を第294条の2の2とし、第294条の次に1条を加える改正規定、第294条の三、第294条の四、第296条、第312条第3項第1号及び第321条の8第1項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項、第32項及び第34項、第321条の11第5項、第3章第1節第7款の款名、第335条、第343条第8項並びに第699条の4第2項の改正規定並びに第734条第3項の改正規定(「第43項」を「第44項」に改める部分を除く。並びに附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条及び第8条の4の改正規定、附則第9条第10項の改正規定(「第72条の12第3号」を「第72条の12第2号」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の二」に改める部分に限る。及び同項を同条とする改正規定を除く。並びに附則第9条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条及び 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算 から 第17条 《市町村交付税の算定及び交付に関する都道府…》 県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の までの規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

イからヌまで

第12条 《測定単位及び単位費用 地方行政に要する…》 経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に 租税特別措置法 の目次の改正規定(第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし 」を「 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし の二」に改める部分及び「第86条の六」を「第86条の五」に改める部分に限る。)、同法第2条の改正規定、同法第1章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券࿸」を「受益権࿸」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第9条の4第1項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第9条の5の次に1条を加える改正規定、同法第9条の7第1項の改正規定、同法第28条の4の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同法第37条の10第2項第6号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第3号の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の14第1項第3号の改正規定、同法第39条第1項の改正規定、同法第40条の4第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第2章第4節の2第2款の改正規定、同法第41条の4の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第11項第4号及び第7号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第1号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から第68条の3の十四までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第4号及び第8号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に、「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体が 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第1号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第1号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定、同法第70条第3項の改正規定、同法第86条の四及び第86条の5を削る改正規定、同法第86条の6第1項の改正規定、同法第6章第1節中同条を第86条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第90条の10第3項の改正規定並びに附則第57条、第59条、第61条から第64条まで、第74条第2項、第75条第1項、第3項及び第5項から第8項まで、第81条第2項、第82条、第84条、第99条第2項、第100条、第105条、第111条、第122条第2項、第123条、第127条、第129条、第130条、第133条並びに第139条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)附則第9条第2項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当( 第24条第1項 《第5条第3項、第17条第1項、第17条の…》 3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を含む。の規定に配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。及び同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は 第24条第1項 《第5条第3項、第17条第1項、第17条の…》 3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を含む。の規定に配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第66条」とあるのは「 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 」」に改める部分に限る。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2007年度分の地方交付税から適用し、2006年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月11日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年2月14日法律第4号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2008年度分の地方交付税から適用し、2007年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(2009年2月20日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

23条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法(以下この条において「 地方交付税法 」という。)第14条の規定は、2009年度分の地方交付税から適用し、2008年度までの地方交付税については、なお従前の例による。

2項 2009年度分の 地方交付税 に限り、附則第33条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第39条の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条の規定の適用については、同条第1項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあつては、それぞれ 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 旧法 」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「࿸以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「࿸ 旧法 第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「࿸以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「࿸旧法第700条の49第1項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第3項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「2009年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「15航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「15航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額15の2地方道路譲与税2009年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「2009年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「19航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「19航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額19の2地方道路譲与税2009年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」とする。

3項 2010年度分の 地方交付税 に限り、附則第33条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第39条の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第13号の二及び市町村の項第15号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。

附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2009年度分の地方交付税から適用し、2008年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年2月3日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月17日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2010年度分の地方交付税から適用し、2009年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)

1項 2010年度に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税 法第11条の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

附 則(2010年3月31日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき 及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第63号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (2010年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

1項 2010年度分として交付すべき 地方交付税 については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税法 以下「 新法 」という。第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2011年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2010年度分の 地方交付税 の総額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2010年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

イに規定する合算額の94分の6に相当する額に 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により2010年度分の 地方交付税 の総額に算入された額を加算した額

附 則(2011年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(以下この条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2011年度分の地方交付税から適用し、2010年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

2項 2011年度から2015年度までの各年度分の 地方交付税 に限り、 地方交付税法 第6条の2第2項及び第3項並びに 第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 の規定の適用については、新 地方交付税法 第6条の2第2項 《2 毎年度分として交付すべき普通交付税の…》 総額は、前条第2項の額の100分の94に相当する額とする。 中「100分の九十六」とあるのは「100分の九十四」と、同条第3項中「100分の四」とあるのは「100分の六」と、新 地方交付税法 第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 中「2分の一」とあるのは「3分の一」とする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 地方自治法 別表第一 地方財政法 1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算 及び 第16条 《交付時期 交付税は、毎年度、左の表の上…》 欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少するこ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条( 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。及び第123条第1項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2012年度分の地方交付税から適用し、2011年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(2012年8月22日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 の規定並びに附則第16条、 第22条 《端数計算 毎年度分として交付すべき交付…》 税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、5 及び 第23条 《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》 、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関 の規定2019年4月1日

3号

4号 第5条 《交付税の算定に関する資料 都道府県知事…》 は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項 の規定並びに附則第17条、 第24条 《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》 項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を 及び第25条の規定2020年4月1日

15条 (第3条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》 の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2014年度分の地方交付税から適用し、2013年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

16条 (第4条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、2018年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

17条 (第5条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《交付税の算定に関する資料 都道府県知事…》 は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2020年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年3月6日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 2012年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうち 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税法 以下この項において「 新法 」という。)附則第11条に規定する2012年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 新法 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2013年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における2012年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する2012年度当初通常収支分交付税額及び49,195,000円を控除した額を普通交付税として交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2012年度分の 地方交付税 の総額から新法附則第11条に規定する2012年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2012年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

2012年度当初通常収支分 交付税 額(2012年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された 地方交付税 交付金の額から 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための5,490,000,029,789,000円を控除した額及び 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律 2011年法律第41号第5条 《2011年度震災復興特別交付税額以外の額…》 の一部の2012年度における交付 2011年度分として交付すべき地方交付税のうち2011年度震災復興特別交付税額以外の額については、2011年度特別会計補正予算特第2号により同年度の交付税及び譲与税 の規定に基づき2012年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から 返還金等の額 当該地方交付税交付金の額のうち 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額及び49,195,000円を加算した額

附 則(2013年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2013年度分の地方交付税から適用し、2012年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)

1項 2013年度に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税 法第11条の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

附 則(2014年2月17日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 2013年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうちこの法律の規定による改正後の 地方交付税法 以下この項において「 新法 」という。)附則第11条に規定する2013年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 新法 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2014年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における2013年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する2013年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2013年度分の 地方交付税 の総額から新法附則第11条に規定する2013年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2013年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

2013年度当初通常収支分 交付税 額(2013年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された 地方交付税 交付金の額からこの法律の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための6,053,000,002,422,000円を控除した額及び 地方交付税法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第1号)附則第2項の規定に基づき2013年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から 返還金等の額 当該地方交付税交付金の額のうち 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額

附 則(2014年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし 及び 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 並びに附則第4条及び 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ の規定は、2014年10月1日から施行する。

2条 (第1条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2014年度分の地方交付税から適用し、2013年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2014年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2014年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 の算定に限り、同条第3項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

4条 (第2条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2014年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2015年2月12日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 2014年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうちこの法律の規定による改正後の 地方交付税法 以下この項において「 新法 」という。)附則第11条に規定する2014年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 新法 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2015年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における2014年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する2014年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2014年度分の 地方交付税 の総額から新法附則第11条に規定する2014年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2014年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

2014年度当初通常収支分 交付税 額(2014年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された 地方交付税 交付金の額からこの法律の規定による改正前の 地方交付税法 附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための5,723,000,032,215,000円を控除した額及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2014年法律第2号)附則第2項の規定に基づき2014年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から 返還金等の額 当該地方交付税交付金の額のうち 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額

附 則(2015年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》 の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交 中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税 法の一部を改正する法律附則第1条第2号の改正規定(「2015年4月1日」を「2017年4月1日」に改める部分に限る。並びに 第4条 《総務大臣の権限と責任 総務大臣は、この…》 法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 1 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 2 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 3 第10条、第 地方税法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号及び第6号の改正規定、同法附則第13条第2項の改正規定並びに同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定公布の日

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2015年度分の地方交付税から適用し、2014年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2015年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2015年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に限り、同条第3項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年1月26日法律第4号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 2015年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうちこの法律による改正後の 地方交付税法 以下この項において「 新法 」という。)附則第11条に規定する2015年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 新法 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2016年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における2015年度における地方交付税の交付については、新法附則第11条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する2015年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2015年度分として交付すべき 地方交付税 の総額から新法附則第11条に規定する2015年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2015年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

2015年度当初通常収支分 交付税 額(2015年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された 地方交付税 交付金の額からこの法律による改正前の 地方交付税法 附則第4条第1項に規定する震災復興特別交付税に充てるための5,898,000,018,056,000円を控除した額及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2015年法律第1号)附則第2項の規定に基づき2015年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から 返還金等の額 当該地方交付税交付金の額のうち 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額

附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方税法 附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定公布の日

2:5_2号

5_3号 第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第37条、第37条の3第1項、第47条の二及び第47条の4の規定2019年4月1日

5_4号 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 :dfn: 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとし第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに 第9条 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他 並びに附則第4条第2項、 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ第6項を除く。)、 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付第17条第2項 《2 都道府県知事は、前項の事務を取り扱う…》 ため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。 及び第3項、 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 1951年法律第237号第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 まで、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 並びに 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定令和元年10月1日

5_4_2号

5_5号 第7条 《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》 いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定 の二並びに附則第35条( 地方自治法 1947年法律第67号第282条 《特別区財政調整交付金 都は、都及び特別…》 並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 2 前項の特別区財政調 の改正規定に限る。)、第36条、第37条の二、第38条、第47条の三及び第47条の5の規定2020年4月1日

37条の3 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第37条の規定による改正後の 地方交付税 法第14条第1項及び第3項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による 基準財政収入額 の算定から適用し、2018年度分までの地方交付税に係る附則第37条の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 令和元年度分の 地方交付税 について、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後において、 地方交付税法 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した ただし書の規定により、普通 交付税 の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における同法第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

38条

1項 附則第37条の2の規定による改正後の 地方交付税 法(次項において「 2年 地方交付税法 」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、2020年度分の地方交付税に係る同条の規定による 基準財政収入額 の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第37条の2の規定による改正前の 地方交付税法 次項において「 2年旧 地方交付税法 」という。第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 2年新 地方交付税法 附則第8条の規定は、2020年度以降の年度分に係る同条に規定する 基準税額等 のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定について適用し、2017年度分、2018年度分及び令和元年度分に係る 2年旧 地方交付税法 附則第8条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。

3項 2020年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2021年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2022年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2016年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2016年度分の地方交付税から適用し、2015年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。この場合において、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正前の 地方交付税法 以下この条において「 地方交付税法 」という。)附則第11条に規定する2015年度震災復興特別 交付税 額に係る 地方交付税法 附則第12条第1項の規定の適用については、同項中「 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に 」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額( 旧法 附則第12条第1項の規定により2015年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第11条に規定する2014年度震災復興特別交付税額の一部から附則第4条第1項第8号に掲げる額を控除した額のうち、2015年度内に交付しない額を除く。)を、 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に 」とする。

3条 (2016年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2016年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

2項 2016年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第39条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年10月19日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年2月8日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 地方交付税 法附則第7条の2の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(以下この条及び次条において「 地方交付税法 」という。)の規定( 地方交付税法 附則第7条の2の規定を除く。)は、2017年度分の地方交付税から適用し、2016年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

2項 地方交付税法 附則第7条の2の規定は、2018年度分の 地方交付税 から適用し、2017年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2017年度及び2018年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2017年度分及び2018年度分の 地方交付税 における各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この項において「 指定都市 」という。)を包括する都道府県にあっては新 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定により算定した額から当該都道府県の 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第5条第7項の規定により 指定都市 に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「 道府県民税所得割臨時交付金 」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定により算定した額に当該指定都市の 道府県民税所得割臨時交付金 の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

2項 2017年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

3項 2017年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第39条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2018年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2018年度分の地方交付税から適用し、2017年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2018年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2018年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ 及び 第9条 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他 並びに附則第22条、第25条及び第30条第3項の規定2034年4月1日

30条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法(次項及び第3項において「 地方交付税法 」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による 基準財政収入額 の算定から適用し、2018年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 令和元年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第15号中「前年度の自動車重量譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の自動車重量譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

3項 2034年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第13号中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方揮発油譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

7条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法(次項において「 地方交付税法 」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による 基準財政収入額 の算定から適用し、2018年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 令和元年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第17号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第21号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条の規定公布の日

2号 附則第11条( 地方財政法 1948年法律第109号第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 及び第33条の5の3の改正規定に限る。)、 第12条第1項 《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》 を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。 及び 第13条 《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》 又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に から 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算 までの規定2020年4月1日

14条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方交付税 法(次項及び第3項において「 地方交付税法 」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、2020年度分の地方交付税に係る同条の規定による 基準財政収入額 の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の 地方交付税法 次項において「 地方交付税法 」という。第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 地方交付税法 附則第8条の規定は、2020年度以降の年度分に係る同条に規定する 基準税額等 のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定について適用し、2017年度分、2018年度分及び令和元年度分に係る 地方交付税法 附則第8条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。この場合において、2017年度分、2018年度分及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後3年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後3年度以内の年度分の基準税額等(2020年度以降の年度分においては 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)附則第13条による改正後の 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。

3項 2020年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第12号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2019年3月29日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、2018年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 令和元年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表市町村の項第11号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

2項 この法律の施行の日(附則第5条第2項において「 施行日 」という。)から 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 地方交付税法 附則第7条の4の規定の適用については、同条第1号ヘ中「 2016年 地方税法 等改正法 第2条の規定による改正前の 地方税法 ࿸次号ホにおいて「2016年改正前の 地方税法 」という。)に規定する自動車取得税」とあるのは「自動車取得税」と、同号リ中「2016年 地方税法 等改正法第9条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税」と、同条第2号ホ中「2016年改正前の 地方税法 に規定する自動車取得税交付金」とあるのは「自動車取得税交付金」と、同号ヘ中「 地方税法 第177条 《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第1 の六」とあるのは「 2019年 地方税法 等改正法 第2条の規定による改正後の 地方税法 第177条 《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第1 の六」とする。

附 則(2020年2月5日法律第1号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2020年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月3日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2021年度分の地方交付税から適用し、2020年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2021年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2021年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第12号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第17号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第12号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第21号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

10条 (地方交付税法の一部改正等)

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方交付税 法附則第5条の規定は、2021年度分の地方交付税から適用する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《交付時期 交付税は、毎年度、左の表の上…》 欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少するこ 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年12月24日法律第88号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)

1項 2021年度に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 新法 」という。)第11条の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、臨時経済対策費に係る測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

3条 (2021年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の2022年度における交付)

1項 2021年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうち 新法 附則第11条に規定する2021年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2022年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2021年度分として交付すべき 地方交付税 の総額から新法附則第11条に規定する2021年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2021年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

イに規定する合算額から一兆500,100,000,000円を控除した額の94分の6に相当する額に 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により2021年度分の 地方交付税 の総額に算入された額を加算した額

附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2022年度分の地方交付税から適用し、2021年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2022年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2022年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第12号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第17号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第12号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第21号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。

附 則(2022年11月18日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年12月9日法律第95号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)

1項 2022年度に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 地方交付税 法(次条において「」という。)第11条の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

3条 (2022年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の2023年度における交付)

1項 2022年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうち法附則第11条に規定する2022年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2023年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

1号 法附則第4条の規定により算定された2022年度分として交付すべき 地方交付税 の総額から法附則第11条に規定する2022年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2022年度分に係る 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

イに規定する合算額の94分の6に相当する額に 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により2022年度分の 地方交付税 の総額に算入された額を加算した額

附 則(2023年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法の規定は、2023年度分の地方交付税から適用し、2022年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年12月6日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)

1項 2023年度に限り、各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の算定に用いる 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 新法 」という。)第11条の規定による 基準財政需要額 は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び 測定単位 ごとの 単位費用 に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 前項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、 臨時財政対策債 償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

3条 (2023年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の2024年度における交付)

1項 2023年度分として交付すべき 地方交付税 の総額のうち 新法 附則第11条に規定する2023年度震災復興特別 交付税 額以外の額については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2024年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

1号 新法 附則第4条の規定により算定された2023年度分として交付すべき 地方交付税 の総額から新法附則第11条に規定する2023年度震災復興特別 交付税 額を控除した額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2023年度分に係る 新法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額の合算額

イに規定する合算額から300,100,000,000円を控除した額の94分の6に相当する額に 新法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により2023年度分の 地方交付税 の総額に算入された額及び15,100,000,000円を加算した額

附 則(2024年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

2条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方団体が…》 自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本 の規定による改正後の 地方交付税 法(次条において「 地方交付税法 」という。)の規定は、2024年度分の地方交付税から適用し、2023年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

3条 (2024年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2024年度分の 地方交付税 に係る 地方交付税法 第14条の規定による 基準財政収入額 の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第16号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第17号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第12号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第20号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第21号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。