1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第35条の規定による改正前の 法 第20条第1項
《都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢…》
体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬身体障害者補助犬法第2条第2項に規定する盲導犬をいう。
の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
3項 当分の間、
第9条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》
項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお
中「
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の規定により入所措置」とあるのは「
第18条
《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》
所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい
の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は同条第11項」とあるのは「若しくは同条第11項」と、「入所した」とあるのは「入所し、又は同条第17項に規定する 共同生活援助 を行う住居に入居した」と、同項第2号中「又は同法第30条第1項ただし書」とあるのは「、同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設又は同項ただし書」とする。
4項 2024年3月31日までの間、
第9条第2項第3号
《2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏…》
名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき次の各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるとき
中「介護保険施設」とあるのは、「介護保険施設若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。)」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、 身体障害者福祉法施行令 第2条
《判定書の交付 身体障害者更生相談所身体…》
障害者福祉法以下「法」という。第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害
及び
第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定は、1951年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
1項 この政令は、1963年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 1986年度以前の年度の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
又は
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定による国庫又は都道府県の負担、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第37条の2
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。に
の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第24条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》
町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以
又は
第26条第1項
《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》
第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。
の規定による都道府県又は国の負担及び 母子保健法 (1965年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
中 老人福祉法施行令 第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
及び
第5条第4項
《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規
の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《判定書の交付 身体障害者更生相談所身体…》
障害者福祉法以下「法」という。第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害
中 身体障害者福祉法施行令 第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定(「
第18条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条
」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、
第4条
《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》
の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を
中 児童福祉法施行令 第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
、
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
及び
第17条
《 保育士は、保育士登録証の記載事項に変更…》
を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び保育士登録証を添え、これを保育士登録を行つた都道府県知事
の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中
第18条
《 保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又…》
は失つたときは、保育士登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 保育士登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該
中 地方自治法施行令 第174条の26第5項
《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》
する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の十五同法第33条の16の2第3項におい
の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに
第9条
《身体障害者手帳交付台帳 都道府県知事は…》
、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 身体障害者手帳の交付
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《判定書の交付 身体障害者更生相談所身体…》
障害者福祉法以下「法」という。第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害
、
第4条
《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》
の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を
、
第5条
《障害の認定 都道府県知事は、法第15条…》
第1項の申請があつた場合において、その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を
、
第11条
《保健所長への通知 市町村の設置する福祉…》
事務所の長又は町村長は、第9条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第10条第1項若しくは第3項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に
及び
第12条
《身体障害者手帳の返還等 法第16条第1…》
項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区
並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、2000年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2004年3月31日までの間は、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行令 第30条第4号
《都道府県又は国の負担 第30条 法第37…》
条又は第37条の2の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法
中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第1号社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律2000年法律第111号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第1号)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号(社会福祉事業法等改正法附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第2号)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行令 第30条
《都道府県又は国の負担 法第37条又は第…》
37条の2の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法第34条
、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、
第4条
《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》
の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を
の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令 第12条
《身体障害者手帳の返還等 法第16条第1…》
項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区
及び
第5条
《障害の認定 都道府県知事は、法第15条…》
第1項の申請があつた場合において、その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を
の規定による改正後の 老人福祉法施行令 第5条第5項
《5 法第10条の4第1項第5号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知
の規定は、2003年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2002年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で2003年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)第51条第1項の規定による国の貸付けについては、
第3条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」という。を総合的に実施するように努めなければならない
の規定による改正前の 身体障害者福祉法施行令 附則第3項から第7項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第3項中「 法 第51条第2項」とあるのは「障害者自立支援法附則第43条の規定によりなおその効力を有することとされた 身体障害者福祉法 第51条第2項」と、同令附則第4項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(2006年政令第319号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法第51条第1項」とあるのは「障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第51条第1項」と、同令附則第6項中「前3項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた前3項」と、同令附則第7項中「法第51条第5項」とあるのは「障害者自立支援法附則第43条の規定によりなおその効力を有することとされた 身体障害者福祉法 第51条第5項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 第2条
《判定書の交付 身体障害者更生相談所身体…》
障害者福祉法以下「法」という。第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行令 第9条第2項
《2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏…》
名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき次の各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるとき
及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に居住地を移した身体障害者手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に居住地を移した身体障害者手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。
1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。