無線局免許手続規則《附則》

法番号:1950年電波監理委員会規則第15号

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附 則

1項 この規則は、1950年12月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。

附 則(1950年12月21日電波監理委員会規則第22号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月18日電波監理委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1952年9月29日郵政省令第32号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1953年11月25日郵政省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年1月29日郵政省令第2号)

1項 この省令は、1955年2月1日から施行する。

附 則(1958年11月5日郵政省令第27号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1958年法律第140号)施行の日(1958年11月5日)から施行する。ただし、別表第5号の改正規定及び別表第8号の改正規定は、1959年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附 則(1959年5月25日郵政省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による 改正後の規則 以下「 改正後の規則 」という。)第6条第1項第6号の規定中放送番組の編集の基準に関する部分並びに同条第2項第1号の規定及び別表第2号の4の11の(6)の()の規定(別表第4号の第2の2の注1により準用する場合を含む。)は、1959年7月21日から施行する。

4項 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附 則(1959年12月22日郵政省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月16日郵政省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行後において、この省令による改正前の 無線局免許手続規則 の規定により調製された無線局免許状又は高周波利用設備許可状の用紙によつて交付された無線局免許状又は高周波利用設備許可状は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 の規定により交付されたものとみなす。

附 則(1960年6月18日郵政省令第11号)

1項 この省令は、1960年9月1日から施行する。

附 則(1960年9月27日郵政省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の規則第15条の2第2項及び第15条の4第2項 《2 第8条第2項の規定は、前項の申請につ…》 き無線局の免許を与えた場合に準用する。 の規定に基づく告示は、 改正後の規則 第15条の4第3号に基づく告示とする。

附 則(1961年6月1日郵政省令第13号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月15日郵政省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、免許状の様式に関する改正規定は、1967年3月1日から施行する。

3項 前項に規定する場合のほか、改正前の免許規則の規定に基づく処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則中にこれに相当する規定があるときは、当該規定によつてしたものとみなす。

附 則(1967年9月5日郵政省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年1月25日郵政省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年7月1日郵政省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月20日郵政省令第32号) 抄

1項 この省令は、1968年8月22日から施行する。

附 則(1970年9月3日郵政省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年11月25日郵政省令第30号) 抄

1項 この省令は、1970年12月1日から施行する。ただし、 第18条 《申請の期間 再免許の申請は、次の各号に…》 掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。 ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。 1 アマチュア の次に1条を加える改正規定は、1971年6月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日郵政省令第9号)

1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。ただし、施行規則第10条の2の次に1条を加える改正規定及び施行規則第13条の3の改正規定(但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監理局長」に改める部分を除く。並びに免許規則第25条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の免許規則の規定によつてなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の施行規則第51条の2第1項の規定により所轄地方電波監理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。

3項 この省令による改正前の免許規則の規定により交付された免許状又は許可状であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、改正後の免許規則の規定により交付されたものとみなす。

4項 免許状又は許可状は、当分の間、この省令による改正前の免許規則の別表第7号又は第9号で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

附 則(1971年12月24日郵政省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月11日郵政省令第14号) 抄

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

3項 改正後の 第15条の4第1項第3号 《総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規…》 定により適合表示無線設備のみを使用する無線局宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼 に掲げる無線局及び同項第4号に掲げる無線局(漁業用以外のものに限る。)であつて、この省令の施行の際現に予備免許を受けているものは、この省令の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。

4項 改正前の 第15条の4第1項第3号 《総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規…》 定により適合表示無線設備のみを使用する無線局宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼 の規定に基づく告示は、改正後の同項第5号の規定に基づく告示とする。

6項 この省令による改正前の規定により交付された免許状又は許可状であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規定により交付されたものとみなす。

7項 免許状又は許可状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の1、同表の2若しくは同表の6の様式又は別表第9号の様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

8項 附則第4項、第6項及び前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1972年5月1日郵政省令第16号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 電波法 1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

4項 免許状は、当分の間、この省令による改正前の免許規則別表第7号又は 無線局免許手続規則 の一部を改正する省令(1972年郵政省令第14号)による改正前の同表で定める様式により調製された用紙によることがある。

5項 この省令による改正前の免許規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、改正後の免許規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1972年12月21日郵政省令第42号)

1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。

附 則(1972年12月22日郵政省令第45号)

1項 この省令は、 電波法関係手数料令 の一部を改正する政令(1972年政令第440号)の施行の日(1973年1月1日)から施行する。

附 則(1973年5月18日郵政省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に免許を受けている簡易無線局又はアマチユア局につき交付されている改正前の別表第7号の2で定める様式による免許状は、改正後の別表第7号の7、同表の9又は同表の10で定める様式による免許状とみなす。

5項 簡易無線局又はアマチユア局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の2で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

6項 前2項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1974年12月16日郵政省令第22号)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1975年12月1日郵政省令第20号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1976年3月25日郵政省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1976年10月31日までに免許の有効期間が満了する放送局に係る再免許申請書の添付書類のうち、工事設計書の添付図面は、 第17条第1項 《無線局の再免許の申請をしようとする場合で…》 あつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる の規定にかかわらず、当該免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、当該工事設計書にその旨を記載しなければならない。

3項 船舶局又は航空機局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設計書の様式は、改正後の別表第1号の二、別表第1号の三、別表第4号の3の二、別表第4号の3の三、別表第4号の4の二、別表第5号の二及び別表第5号の3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

4項 前項の規定により従前の様式により行われる申請又は届出については、改正後の 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請を…》 しようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通 第12条第5項 《5 総務大臣又は総合通信局長は、第1項第…》 1号の申請があつた場合において、法第9条第3項の規定に合致し、又は第1項第3号若しくは第5号の申請による変更が相当と認めるときは、申請者に対し変更を許可する旨又は指定の変更をする旨を通知する。 第25条第1項 《第12条の規定は、法第17条の規定による…》 許可の申請若しくは届出事業計画の変更の届出を除く。又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び 第15条の2の2第1項 《同1人に属する二以上の無線局アマチュア局…》 を除く。であつて、その無線設備の設置場所船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請同条第3項、第16条第5項及び 第25条第5項 《5 前項の届出書の様式は、別表第3号の2…》 のとおりとする。 において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に免許を受けている放送局、船舶局、航空機局又は地球局につき交付されている改正前の別表第7号の1及び同表の3から同表の5までで定める様式による免許状は、改正後の別表第7号の3から同表の6又は同表の10で定める様式による免許状とみなす。

6項 放送局、船舶局又は航空機局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の3から同表の5までで定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

7項 前2項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1977年1月31日郵政省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 気象援助局、信号報知局(一般の利用に供するために開設するものを除く。以下同じ。及び実験局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設計書の様式は、改正後の別表第1号の二、別表第2号の二、別表第2号の四及び別表第3号の2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 前項の規定により従前の様式により行われる申請又は届出については、改正後の 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請を…》 しようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通 第12条第4項 《4 第8条の規定は、第1項及び前項の規定…》 による申請又は届出を行う場合に準用する。 第25条第1項 《第12条の規定は、法第17条の規定による…》 許可の申請若しくは届出事業計画の変更の届出を除く。又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び 第15条の2の2第1項 《同1人に属する二以上の無線局アマチュア局…》 を除く。であつて、その無線設備の設置場所船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請同条第3項、第16条第5項及び 第25条第5項 《5 前項の届出書の様式は、別表第3号の2…》 のとおりとする。 において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、なお従前の例による。

4項 この省令施行の際現に免許を受けている気象援助局、信号報知局及び実験局につき交付されている改正前の別表第7号の1及び同表の2で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の二及び別表第5号の四で定める様式による免許状とみなす。

5項 気象援助局、信号報知局及び実験局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第7号の1及び同表の2で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

6項 前2項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1977年6月27日郵政省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日郵政省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月5日郵政省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年7月4日郵政省令第11号)

1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。

2項 市民ラジオ又はアマチユア局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、改正後の別表第2号の三及び別表第2号の10の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して8月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 前項の規定により従前の様式により行われる申請又は届出については、改正後の 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請を…》 しようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通 第12条第4項 《4 第8条の規定は、第1項及び前項の規定…》 による申請又は届出を行う場合に準用する。 第25条第1項 《第12条の規定は、法第17条の規定による…》 許可の申請若しくは届出事業計画の変更の届出を除く。又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び 第23条 《免許状の再交付 免許人は、免許状を破損…》 し、汚し、失つた等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 1 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の規定を適用せず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に免許を受けている市民ラジオ及びアマチユア局につき交付されている改正前の別表第5号の三及び別表第5号の九で定める様式による免許状は、改正後の同表で定める様式による免許状とみなす。

5項 市民ラジオ及びアマチユア局につき交付する免許状は、当分の間、この省令による改正前の別表第5号の三及び別表第5号の九で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

附 則(1980年5月6日郵政省令第13号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日から施行する。

2項 放送をする無線局(人工衛星に開設するものを除く。)、宇宙局(人工衛星に開設するものを除く。)、船舶局、船舶地球局又は地球局の無線局事項書又は工事設計書は、改正後の免許規則(以下「 新省令 」という。)別表第2号、別表第2号の6第1、別表第2号の十一及び別表第2号の12第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 この省令の施行の際現に免許を受けている船舶局につき交付されている改正前の免許規則(以下「 旧省令 」という。)別表第5号の五で定める様式による免許状は、 新省令 の同表で定める様式による免許状とみなす。

4項 船舶局につき交付する免許状は、当分の間、 旧省令 別表第5号の五で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

5項 前2項に規定する場合のほか、 旧省令 の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 新省令 中のこれに相当する規定があるときは、当該規定によつてしたものとみなす。

附 則(1980年12月1日郵政省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 簡易無線局(市民ラジオを除く。)、気象援助局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び船上通信局であつて、二以上の周波数の電波の発射が可能な送信機を使用するもの以外のものの工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の4の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1981年11月21日郵政省令第39号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。

2項 簡易無線局(市民ラジオを除く。)、気象援助局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、船上通信局、遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局又は無線測位局の工事設計(法第38条の2第1項に規定する技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する無線局のものを除く。)は、改正後の免許規則別表第2号の4第2及び別表第2号の8第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 改正前の免許規則第15条の4第1項第5号の規定に基づく告示は、改正後の免許規則第15条の5第1項第3号の規定に基づく告示とする。

4項 前項に規定する場合のほか、改正前の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則中のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附 則(1982年3月8日郵政省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月13日郵政省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年11月22日郵政省令第62号)

1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許を受けている標準放送を行う放送局は、この省令の施行の日以降においては、中波放送を行う放送局として免許を受けたものとみなす。

3項 改正前の免許規則中 第3条 《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》 許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな の表の1の項、 第4条第2項 《2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、…》 次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式 の表の3の項、 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請を…》 しようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通 の表の2の項、 第15条第1項第7号 《次に掲げる無線局の免許を申請しようとする…》 ときは、法第6条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。 1 基幹放送局 1 協会及び学園の基幹放送局 無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及び1)、 第16条第1項第3号 《再免許を申請しようとするときは、第3条第…》 1項各号第3号を除く。に掲げる事項のほか識別信号、免許の番号及び免許の年月日を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。 及び 第18条 《申請の期間 再免許の申請は、次の各号に…》 掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。 ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。 1 アマチュア の表の1の項の規定並びに別表第1号、別表第1号の二、別表第2号の三、別表第2号の四、別表第3号の第1、同表の第2、別表第3号の二、別表第5号の三及び別表第5号の4の様式は、1982年12月31日までは、なおその効力を有する。

4項 前2項に規定する場合のほか、改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

5項 改正前の免許規則第10条第2項の規定に基づく告示は、改正後の免許規則第10条の2第1項の規定に基づく告示とする。

附 則(1983年3月25日郵政省令第9号) 抄

1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則(1983年5月30日郵政省令第20号) 抄

1項 この省令は、1983年6月6日から施行する。

附 則(1983年9月26日郵政省令第37号) 抄

1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。

附 則(1984年7月25日郵政省令第32号) 抄

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1984年法律第48号)の施行の日(1984年9月1日)から施行する。

附 則(1984年12月24日郵政省令第47号) 抄

1項 この省令は、1985年1月15日から施行する。

附 則(1985年3月15日郵政省令第6号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1985年6月1日郵政省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月27日郵政省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年10月15日郵政省令第77号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年1月8日郵政省令第2号)

1項 この省令は、1986年1月20日から施行する。

附 則(1986年5月27日郵政省令第25号)

1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。ただし、 第16条第1項第7号 《再免許を申請しようとするときは、第3条第…》 1項各号第3号を除く。に掲げる事項のほか識別信号、免許の番号及び免許の年月日を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。 の改正規定及び別表第2号の2の改正規定は、1986年7月1日から施行する。

2項 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、1986年6月30日までの間は、なお従前の例による。

3項 特定船舶局の無線局事項書の様式は、改正後の免許規則別表第2号の7第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1986年7月28日郵政省令第43号) 抄

1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1987年3月16日郵政省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の2の改正規定及び別表第2号の4第1の注17の改正規定は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年8月8日郵政省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日郵政省令第48号) 抄

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1987年法律第55号)の施行の日から施行する。

附 則(1987年9月29日郵政省令第49号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1987年法律第55号)の施行の日から施行する。

2項 非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、海岸局、航空局、船舶局(特定船舶局を除く。)、船舶地球局及び地球局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第2号の2第1、別表第2号の5第1、別表第2号の6第1及び別表第2号の12第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 無線局(パーソナル無線、特定船舶局及びアマチユア局を除く。)の再免許申請書は、改正後の免許規則別表第3号の2第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

4項 無線局免許承継申請書は、改正後の免許規則別表第4号第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

5項 この省令の施行の際現に免許を受けている非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、人工衛星局、宇宙局、船舶地球局、地球局、船舶局(特定船舶局を除く。)に交付されている改正前の免許規則別表第5号の二及び別表第5号の五で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の二及び別表第5号の五で定める様式による免許状とみなす。

6項 非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、人工衛星局、宇宙局、船舶地球局、地球局、船舶局(特定船舶局を除く。)に交付する免許状は、当分の間、改正前の免許規則別表第5号の二及び別表第5号の五で定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

附 則(1987年12月15日郵政省令第61号)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1988年3月28日郵政省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月19日郵政省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月28日郵政省令第57号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月21日郵政省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の8の改正規定及び別表第2号の9の改正規定は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年5月30日郵政省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月1日郵政省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月1日郵政省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月18日郵政省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の免許規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則のこれに相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(1990年1月25日郵政省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月25日郵政省令第21号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1990年6月1日郵政省令第29号)

1項 この省令は、1990年12月1日から施行する。

2項 陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局に係る免許申請書、無線局事項書及び工事設計書の様式(再免許の申請に係る様式を除く。及びその提出部数は、前項の規定にかかわらず、1991年5月31日までは、なお従前の例による。

附 則(1990年9月18日郵政省令第46号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。ただし、別表第2号の5第2の注21、別表第2号の6第1の注4、同表第2の注10、注19及び注27、別表第2号の九並びに別表第2号の12第2の注23の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許を受けている遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局に交付されている改正前の免許規則別表第5号の七で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の七で定める様式による免許状とみなす。

3項 前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の免許規則のこれに相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(1990年9月26日郵政省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月29日郵政省令第55号)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1991年1月22日郵政省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年2月28日郵政省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月21日郵政省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 標準テレビジヨン放送、標準テレビジヨン音声多重放送、標準テレビジヨン文字多重放送又は標準テレビジヨン・フアクシミリ多重放送を行う放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)に係る免許の申請書及び添付書類は、改正後の 第2条第5項 《5 基幹放送局基幹放送法第5条第4項の基…》 幹放送をいう。以下同じ。を行う実用化試験局を含む。以下同じ。の免許の申請は、第1項及び第2項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと受信障害対策中継放送、衛星基幹放送 の規定及び別表第2号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に免許を受けている次の表の上欄に掲げる種別の放送を行う放送局は、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の放送を行う放送局として免許を受けたものとみなし、この省令の施行前に改正前の規定により、放送局の免許を受けようとする者又は放送局の免許人がした同表の上欄に掲げる種別の放送を行う放送局に係る申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の放送を行う放送局に係るものとみなす。

附 則(1991年8月5日郵政省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年1月16日郵政省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年1月29日郵政省令第9号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

2項 電波法 の一部を改正する法律(1991年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式並びに当該義務船舶局に交付する免許状の様式は、改正後の別表第2号の6の様式及び別表第5号の五で定める様式にかかわらず、なお従前の様式による。

3項 この省令の施行の際現に免許を受けている船舶局に交付されている改正前の別表第5号の五及び別表第5号の六で定める様式による免許状は、改正後の別表第5号の五及び別表第5号の六で定める様式による免許状とみなす。

附 則(1992年4月20日郵政省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 アマチュア局の免許申請書、無線局事項書及び工事設計書並びに再免許申請書の様式は、改正後の別表第1号、別表第2号の十及び別表第3号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1992年6月24日郵政省令第35号)

1項 この省令は、1992年6月26日から施行する。

附 則(1992年8月26日郵政省令第49号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2項 海岸局及び航空局の工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の5第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 海岸地球局、航空地球局、船舶地球局及び地球局の無線局事項書及び工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の12第1及び第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の免許規則別表第2号の12第2の様式の15の欄に、インターロック装置の有無及び自動停波装置の有無( VSAT地球局 の場合に限る。並びに無線設備系統図及び高次多重端局装置系統図(放送衛星局等を通信の相手方とする地球局であって、高次多重端局装置を有するものの場合に限る。)を添付する旨を記載すること。

附 則(1992年9月24日郵政省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月24日郵政省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、免許状に設置場所が記載されている簡易無線局にあっては、当該設置場所を常置場所とみなし、移動範囲はその常置場所が属する市町村及びその周辺とする。

3項 放送局、非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、気象援助局、陸上移動業務の無線局(陸上移動局及び陸上移動中継局を除く。)、携帯移動業務の無線局(携帯局を除く。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、船舶局(特定船舶局を除く。)、航空機局及び航空機地球局の工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号第2、別表第2号の2第2、別表第2号の4第2、別表第2号の4の2の2、別表第2号の6第2、別表第2号の9第2及び別表第2号の13第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1993年2月4日郵政省令第2号) 抄

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1992年法律第74号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年3月9日郵政省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月26日郵政省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1992年法律第74号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局に交付されている改正前の免許規則別表第5号から別表第5号の十までで定める様式による免許状は、改正後の免許規則別表第5号から別表第5号の十までで定める様式による免許状とみなす。この場合において、免許人の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該無線局に係る免許規則第2章又は第3章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に交付されている改正前の免許規則別表第7号で定める様式による許可状は、改正後の免許規則別表第7号で定める様式による許可状とみなす。この場合において、設置者の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該設備に係る免許規則第4章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。

3条

1項 無線局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第2号第1、別表第2号の2第1、別表第2号の三、別表第2号の4第1、別表第2号の4の二、別表第2号の4の三、別表第2号の5第1、別表第2号の6第1、別表第2号の7第1、別表第2号の8第1、別表第2号の9第1、別表第2号の10第1、別表第2号の11第1、別表第2号の12第1、別表第2号の13第1及び別表第2号の14の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

2項 高周波利用設備の許可申請書の添附書類は、改正後の免許規則別表第6号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

4条

1項 無線局に交付する免許状は、当分の間、改正前の免許規則別表第5号から別表第5号の十までで定める様式により調製された用紙によることがある。この場合において、免許人の住所は、備考の欄に記載するものとする。

2項 附則第2条第1項前段の規定は、前項の場合に準用する。

3項 高周波利用設備に交付する許可状は、当分の間、改正前の別表第7号で定める様式により調製された用紙によることがある。この場合において、設置者の住所は、備考の欄に記載するものとする。

4項 附則第2条第2項前段の規定は、前項の場合に準用する。

附 則(1993年6月16日郵政省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 非常局、標準周波数局、特別業務の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、海岸局、航空局、遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、人工衛星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、基地地球局、船舶地球局、地球局及び航空機地球局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第2号の2第1、別表第2号の5第1、別表第2号の8第1、別表第2号の11第1、別表第2号の12第1及び別表第2号の13第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1993年10月4日郵政省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 人工衛星局及び宇宙局の工事設計書は、改正後の免許規則別表第2号の11第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1993年10月5日郵政省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月26日郵政省令第61号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年2月2日郵政省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月3日郵政省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月2日郵政省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月23日郵政省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月14日郵政省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月30日郵政省令第82号)

1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1994年法律第74号)の施行の日(1994年12月1日)から施行する。

附 則(1995年3月8日郵政省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月24日郵政省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月30日郵政省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 高周波利用設備の許可申請書の添付書類は、改正後の別表第6号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1995年3月30日郵政省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年7月4日郵政省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年8月8日郵政省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、 改正後の規則 中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1996年1月31日郵政省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月4日郵政省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月7日郵政省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 携帯移動地球局の無線局事項書及び工事設計書は、改正後の免許手続規則別表2号の14の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合において、設備規則第49条の18においてその無線設備の条件が定められている陸上移動衛星データ通信を行う無線局を除き、最大等価等方ふく射電力をこの様式に定める規格の用紙に適宜記載する。

附 則(1996年4月4日郵政省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局に交付されている免許状は、改正前の免許規則(以下「 旧規則 」という。)別表第5号で定める様式による免許状にあっては改正後の免許規則(以下「 新規則 」という。)別表第5号で定める様式による免許状と、 旧規則 別表第5号の二、同表第5号の4から同表第5号の八まで及び同表第5号の十で定める様式による免許状にあっては 新規則 別表第5号の二で定める様式による免許状と、旧規則別表第5号の三で定める様式による免許状にあっては新規則別表第5号の三で定める様式による免許状と、旧規則別表第5号の九で定める様式による免許状にあっては新規則別表第5号の四で定める様式による免許状とみなす。

3項 無線局に交付する免許状は、当分の間、 旧規則 別表第5号から別表第5号の十までで定める様式により調製された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

附 則(1996年4月11日郵政省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年7月16日郵政省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月12日郵政省令第77号) 抄

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準第6条の3第3号の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定、設備規則第7条第3項の改正規定、設備規則第38条の3第1号の改正規定、設備規則第40条の2第1項の改正規定、設備規則第40条の5第1項第2号ロの改正規定、設備規則第40条の7第3項及び第4項の改正規定、設備規則第41条第3項の改正規定、設備規則第45条の12の4の改正規定、設備規則第58条の改正規定並びに設備規則別表第1号の改正規定は、1998年6月1日から施行する。

附 則(1997年6月9日郵政省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月16日郵政省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月24日郵政省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送を行う放送局の無線局事項書、工事設計書及び免許状の様式は、なお従前の例による。

附 則(1997年7月31日郵政省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月22日郵政省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月24日郵政省令第65号)

1項 この省令は、 放送法 及び有線テレビジョン 放送法 の一部を改正する法律(1997年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、 第6条 《基幹放送局の事業計画 申請者は、法第2…》 項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及 の改正規定、別表第2号第1(3)の改正規定、同表第1の注15の改正規定、同表第1の注20ただし書の改正規定及び同表第1の注25の改正規定(同注(7)の改正規定を除く。並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に超短波放送又はテレビジョン放送(以下「 超短波放送等 」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該 超短波放送等 の電波に重畳して行う 放送法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の6の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された音声チャネル、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又はデータ信号副搬送波の周波数は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された音声チャネル、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又はデータ信号副搬送波の周波数でもあるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現になされているテレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送の免許の申請については、この省令による改正後の免許規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に、週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。

4項 附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現になされている無線局の免許の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の免許規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。

5項 附則第1項ただし書に掲げる改正規定による改正後の免許規則別表第2号第1(3)の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の免許規則別表第2号第1(1)の様式の15の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。

6項 附則第2項及び第3項に規定する場合のほか、この省令による改正前の免許規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この省令による改正後の免許規則中これに相当する規定によってなされたものとみなす。

附 則(1997年9月25日郵政省令第73号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年9月26日郵政省令第75号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年2月10日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月17日郵政省令第12号)

1項 この省令は、1998年3月30日から施行する。

2項 無線局の免許申請書、無線局事項書、工事設計書、無線局事項書及び工事設計書並びに再免許申請書は、改正後の 無線局免許手続規則 に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1998年6月11日郵政省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月11日郵政省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月30日郵政省令第75号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月15日郵政省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月18日郵政省令第105号) 抄

1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。

5項 無線局の無線局事項書及び工事設計書については、改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号の二及び別表第2号の5に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1998年12月25日郵政省令第111号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月8日郵政省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月29日郵政省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月21日郵政省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月2日郵政省令第55号)

1項 この省令は、1999年7月11日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の 中別表第2号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月28日郵政省令第62号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月13日郵政省令第79号)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(1999年10月28日郵政省令第85号)

1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1999年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年10月29日郵政省令第90号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1999年法律第47号)附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月21日郵政省令第102号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月1日郵政省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2000年3月21日郵政省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月2日郵政省令第36号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2000年法律第109号)附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年8月2日郵政省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2000年11月29日郵政省令第70号) 抄

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2000年法律第109号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年12月25日郵政省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年2月20日総務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月29日総務省令第33号)

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年7月25日総務省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月13日総務省令第168号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、改正後の別表第2号の五及び別表第2号の6の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2001年12月26日総務省令第179号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月23日総務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 陸上移動局及び携帯局の無線局事項書及び工事設計書については、改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号の4に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2002年6月14日総務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日総務省令第75号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号の五及び別表第2号の6の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2002年9月19日総務省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月27日総務省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月20日総務省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の7の規定は、2003年1月17日から施行する。

附 則(2003年1月17日総務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月24日総務省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の 無線局免許手続規則 別表第7号の様式により交付されている高周波利用設備許可状は、 第3条 《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》 許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな の規定による改正後の 無線局免許手続規則 別表第7号で定める様式による高周波利用設備許可状とみなす。

附 則(2003年8月11日総務省令第108号)

1項 この省令は、2004年1月13日から施行する。ただし、 第5条 《資料の提出 船舶局、遭難自動通報局携帯…》 用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、航空機地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場 の改正規定、 第17条第1項 《無線局の再免許の申請をしようとする場合で…》 あつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる の改正規定及び別表第2号の八注2の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている改正前の 第17条第1項 《無線局の再免許の申請をしようとする場合で…》 あつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる の規定によるアマチュア局の再免許の申請の取扱いについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2003年9月30日総務省令第125号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第6号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年3月1日総務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2004年3月29日総務省令第58号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年6月30日総務省令第99号)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

2項 船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号の5第1(2)の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2004年11月9日総務省令第134号)

1項 この省令は、2005年5月9日から施行する。

附 則(2005年5月13日総務省令第83号)

1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。

附 則(2005年7月15日総務省令第109号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 電波法 第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から1月以内に、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項第5号 《申請者は、法第6条第2項の規定により提出…》 する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及びその議決権の数 及び第6号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

2項 この省令の施行の際現に 電波法 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から1月以内に、 新規則 第6条第1項第5号及び第6号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

附 則(2005年8月9日総務省令第122号)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2005年8月12日総務省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月29日総務省令第160号) 抄

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2006年1月24日総務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月28日総務省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 電波法 第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から1月以内に、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項第4号 《申請者は、法第6条第2項の規定により提出…》 する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及びその議決権の数 に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

2項 この省令の施行の際現に 電波法 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から1月以内に、 新規則 第6条第1項第4号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

附 則(2006年5月1日総務省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設立中の法人により 電波法 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の に規定する 無線局免許手続規則 第3条 《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》 許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな の申請書に添付する書類として提出された定款は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号第1の注23(1)の(注2)(又は改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号第5の注37(1)の(注2)アの規定により放送局、放送衛星局又は放送試験局の申請書の添付書類として提出された定款とみなす。

附 則(2006年5月31日総務省令第92号)

1項 この省令は、2006年7月31日から施行する。

附 則(2006年10月4日総務省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年11月20日総務省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を含む。)、船舶地球局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号第3、別表第2号の2第6及び別表第2号の3第3の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年3月9日総務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月7日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

2項 パーソナル無線及びアマチュア局の免許申請書の様式は、改正後の別表第1号の様式にかかわらず、2008年2月1日までは、なお従前の様式によることができる。

3項 パーソナル無線及びアマチュア局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第1の2の2の様式にかかわらず、2008年2月1日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第1号の2の2の記の①から⑦までに掲げる事項の内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第1号の様式の余白に記載すること。

4項 陸上移動局、携帯局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。及び構内無線局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第1号の2の2の様式にかかわらず、2008年2月1日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第1号の2の2の記の①から⑦までに掲げる事項の内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第1号の2の様式の余白に記載すること。

附 則(2007年9月3日総務省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日総務省令第110号)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年2月27日総務省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月26日総務省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年3月26日総務省令第32号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。

4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(2008年3月27日総務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月8日総務省令第62号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

2項 船舶局の工事設計書の様式は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号の2第6の3の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、 電波法施行規則 1950年電波監理委員会規則第14号第28条第5項 《5 義務船舶局のある船舶に積載する高速救…》 助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。 によるものを備える場合にあっては、この限りでない。

附 則(2008年5月30日総務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月17日総務省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月29日総務省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月18日総務省令第102号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2項 第1条 《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》 るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 電波法施行規則 第43条 《記載事項等の変更 船舶局、航空機局、船…》 舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。又は航空機地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。の免許人は、法第6条第3項、第4項、第5項又は第6項に規定する事項に変更があつたとき の四及び 第2条 《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》 に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電 の規定による改正後の 無線局免許手続規則 第5条第2項 《2 無線局根本基準第6条の2第1号3に該…》 当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。 ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、 に規定する公益社団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人を含むものとする。

附 則(2008年12月2日総務省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式及び船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号の2第2及び第6の3並びに別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、 無線設備規則 1950年電波監理委員会規則第18号)第9条の2第7項に規定するデータ伝送装置を備える無線局については、この限りでない。

附 則(2008年12月22日総務省令第150号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を除く。及び船舶地球局の無線局事項書の様式は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2009年2月20日総務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月17日総務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月22日総務省令第63号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2009年6月30日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月2日総務省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を除く。及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第2号第3の2及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2009年12月22日総務省令第119号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を除く。及び船舶地球局の無線局事項書の様式、船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号第3、別表第2号の2第6及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2010年3月3日総務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月23日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月1日総務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。

附 則(2011年5月25日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月29日総務省令第65号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、使用することができる。ただし、基幹放送局及び従たる目的を有する無線局(無線局の目的を変更して従たる目的を有することとなるものを含む。)に係るものについては、この限りでない。

附 則(2011年7月28日総務省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月31日総務省令第127号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年8月31日)から施行する。

附 則(2011年10月25日総務省令第140号) 抄

1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日総務省令第152号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月14日総務省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月16日総務省令第164号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を除く。及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号第3及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2012年3月30日総務省令第23号) 抄

1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。

3項 この省令による改正後の 無線局免許手続規則 第17条第1項 《無線局の再免許の申請をしようとする場合で…》 あつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる の規定にかかわらず、2013年3月31日までの間においては、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。以下同じ。)の再免許の申請は、当該地上一般放送局の免許の有効期間満了前1箇月以上2箇月を超えない期間において行わなければならないものとする。

附 則(2012年4月17日総務省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月28日総務省令第58号)

1項 この省令は、2012年7月25日から施行する。

附 則(2012年12月5日総務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月27日総務省令第108号)

1項 この省令は、2013年2月1日から施行する。ただし、 第2条 《免許の単位 無線局の免許の申請は、次に…》 掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛 無線局免許手続規則 第17条第1項 《無線局の再免許の申請をしようとする場合で…》 あつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる 及び同項ただし書の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月28日総務省令第31号)

1項 この省令は、2014年5月7日から施行する。

附 則(2013年9月9日総務省令第86号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の免許規則別表第6号の第3の様式によりされている高周波利用設備の設置許可の申請の取扱いについては、この省令による改正後の免許規則別表第6号の第3で定める様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2013年12月4日総務省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月10日総務省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月26日総務省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月1日総務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月8日総務省令第67号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。

附 則(2014年9月25日総務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月26日総務省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、法の規定に基づく免許承認を含む。以下同じ。、登録、認定、許可承認を含む。以下同じ。及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。 の規定及び 第3条 《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》 許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな 無線局免許手続規則 別表第2号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日総務省令第25号) 抄

1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月22日総務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月11日総務省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

11項 この省令の施行の日から起算して1年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が13・五六MHz、27・一二MHz、40・四六MHz、40・六八MHz又は41・一四MHzである超音波ウェルダーの場合にあっては、5年)を経過する日までの間にした高周波利用設備の設置の許可の申請については、 第2条 《免許の単位 無線局の免許の申請は、次に…》 掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛 の規定による改正前の免許規則別表第6号第2の規定は、なおその効力を有する。

12項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた 第2条 《免許の単位 無線局の免許の申請は、次に…》 掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛 の規定による改正前の免許規則別表第6号第2の規定により設置の許可を受けた高周波利用設備の添付書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年8月13日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月22日総務省令第105号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年12月25日総務省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月22日総務省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 電気通信事業法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の法第103条の5の規定による許可の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の免許規則別表第8号の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

附 則(2016年4月12日総務省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月13日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月27日総務省令第101号) 抄

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

2項 船舶局(特定船舶局を除く。及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号第3及び別表第2号の3第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(2017年8月29日総務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月5日総務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月26日総務省令第66号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの免許の有効期間については、なお従前の例による。

3項 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線局事項書の様式は、 第2条 《免許の単位 無線局の免許の申請は、次に…》 掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛 の規定による改正後の免許規則別表第2号第2及び別表第2号の4の様式にかかわらず、2022年9月30日までを免許の日とする申請に係るものについては、なお従前の様式によることができる。

附 則(2018年2月1日総務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。

附 則(2018年7月25日総務省令第50号)

1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている船舶局(船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を設置しているものに限る。)にあっては、免許状及び 無線局免許手続規則 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 に規定する無線局事項書の通信の相手方の欄に人工衛星局の受信設備が記載されているものとみなす。

附 則(2018年7月25日総務省令第51号)

1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

附 則(2018年9月25日総務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月4日総務省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

附 則(2018年12月27日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月11日総務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月17日総務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月20日総務省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、法の規定に基づく免許承認を含む。以下同じ。、登録、認定、許可承認を含む。以下同じ。及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。 の規定による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても、当分の間、使用することができる。この場合、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、法の規定に基づく免許承認を含む。以下同じ。、登録、認定、許可承認を含む。以下同じ。及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。 の規定による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月20日総務省令第58号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日総務省令第64号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月24日総務省令第68号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月15日総務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月21日総務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月22日総務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月31日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月27日総務省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月27日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第105号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2020年12月11日総務省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月18日総務省令第119号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日総務省令第127号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月2日総務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日総務省令第65号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 電波法施行規則 第46条の2 《指定 総務大臣は、前条の規定による申請…》 があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 の規定によりされている広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定の申請又は 電波法 第100条第2項 《2 前項の許可の申請があつたときは、総務…》 大臣は、当該申請が第5項において準用する第28条、第30条又は第38条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。に妨害を与 の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の 電波法施行規則 、免許手続規則及び 無線設備規則 の規定の例により行うことができる。

附 則(2021年8月20日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月10日総務省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 この省令の施行の際現に 電波法 第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ の規定により基幹放送局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 無線局免許手続規則 第6条第1項 《申請者は、法第6条第2項の規定により提出…》 する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及びその議決権の数 の事業計画(同項第4号及び第7号に掲げる事項に限る。及び別表第1号を総務大臣に提出しなければならない。

3条

1項 第2条 《免許の単位 無線局の免許の申請は、次に…》 掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛 の規定による改正前の 無線局免許手続規則 に規定する様式又は書式( 電波法 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業 各号に掲げる無線局に係るものに限る。)により調製した用紙は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、使用することができる。この場合、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 無線局免許手続規則 に規定する様式又は書式により調製した用紙を修補して使用するものとする。

附 則(2022年3月14日総務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月27日総務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月31日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日総務省令第64号)

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2023年3月22日総務省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、法の規定に基づく免許承認を含む。以下同じ。、登録、認定、許可承認を含む。以下同じ。及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。 電波法施行規則 第3条第1項第15号 《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》 のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 一般公衆によつて直接受信され の改正規定、 第4条第1項第24号 《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》 該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信 の改正規定、 第8条第2項第10号 《2 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局…》 には適用しない。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。 2 地上基幹放送試験局 2の2 地上一般放送局エリア放送放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア の改正規定、 第11条の3第7号 《周波数測定装置の備付け 第11条の3 法…》 第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 1 26・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの 2 空中線電力一〇ワツト以下のもの 3 法第31条に規定する の改正規定、 第13条の2 《 アマチュア局が動作することを許される周…》 波数帯は、別に告示する。 の改正規定、 第15条 《 二八MHz以下の周波数の電波を使用する…》 単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。 の改正規定、 第34条の3第3号 《主任無線従事者の非適格事由 第34条の3…》 法第39条第3項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第42条第1号に該当する者であること。 2 法第79条第1項第1号同条第2項において準用する場合を含む。の規定により業務に従事する の改正規定、 第34条の10 《 法第39条の十三ただし書の総務省令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 アマチュア局人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。の無線設備 の改正規定、 第43条第4項 《4 社団公益社団法人その他これに準ずるも…》 のであつて、総務大臣が認めるものを除く。であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。 の改正規定、 第51条の15第1項第1号 《法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるも…》 のは、所轄総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に委任する。 ただし、第2号の2の三、第3号、第5号の二及び第6号の2に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。 1 法第4条、第5条第 及び第2号の3の改正規定並びに別表第3号の表注5の改正規定を除く。及び 第2条 《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》 に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電 無線局免許手続規則 第2条第1項第8号 《無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の…》 種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球 の改正規定、 第5条第2項 《2 無線局根本基準第6条の2第1号3に該…》 当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。 ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、 の改正規定並びに別表第2号の3第3の注6、注8ただし書、注14(1)イ及び同注(2)の改正規定を除く。)の規定並びに 第6条 《基幹放送局の事業計画 申請者は、法第2…》 項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及 無線従事者規則 別表第11号様式の改正規定に限る。)の規定は、2023年9月25日から施行する。

2項 この省令による改正前の 無線局免許手続規則 以下「 旧免許手続規則 」という。第10条の2第4項 《4 法第8条第1項の規定により指定する電…》 波の型式、周波数及び空中線電力であつてアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この項において同じ。に係るものは、アマチュア局について指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括し 旧免許手続規則 第21条第5項 《5 第10条の2第4項の規定は、アマチュ…》 ア局人工衛星等のアマチュア局を除く。に係る免許状に電波の型式、周波数及び空中線電力を記載する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づく電波の型式、周波数及び空中線電力の表示は、この省令の施行の日以降においては、この省令による改正後の 無線局免許手続規則 以下「 新免許手続規則 」という。)の規定に従って相当の電波の型式、周波数及び空中線電力の表示をしているものとみなす。

3項 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、 新免許手続規則 別表第2号の3第3の様式にかかわらず、第1項ただし書に規定する施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。この場合において、新免許手続規則別表第2号の3第3の様式の7の欄、同様式の12の欄及び同様式の15の欄中「周波数測定装置の有無」に掲げる事項について 旧免許手続規則 別表第2号の3第3の様式の余白に記載するものとする。

附 則(2023年3月30日総務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月14日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(次条第1項及び 第3条第1項 《法第6条の規定により無線局の免許を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第3条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。

1:2号

3号 基幹放送局( 電波法 第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に規定する基幹放送局をいう。次号において同じ。)以外の無線局( 電波法 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業 各号に掲げる無線局を除く。)の免許を受けている者 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定による改正後の 無線局免許手続規則 以下「 新免許規則 」という。)別表第2号の様式( 電波法 第6条第1項第10号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 に掲げる事項に限る。

4号 基幹放送局の免許を受けている者 新免許規則 別表第2号の様式( 電波法 第6条第2項第9号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項に限る。

5号 電波法 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の認定( 放送法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)を受けている者 新免許規則 別表第8号の様式( 電波法 第27条の14第1項第2号 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び に掲げる事項に限る。

2項 前項の場合において、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第3号又は第4号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

3項 総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

附 則(2023年4月17日総務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月20日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月22日総務省令第94号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第3条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。

1号

2号 基幹放送局の免許を受けている者 第5条 《資料の提出 船舶局、遭難自動通報局携帯…》 用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、航空機地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場 の規定による改正後の 無線局免許手続規則 別表第2号の様式( 改正法 第2条の規定による改正後の 電波法 第6条第2項第6号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項のうち、同法第5条第4項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備( 電波法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。

2項 前項の場合において、同項第1号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第2号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

3項 総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

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