附 則 抄
1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。
3項 旧海事代願人取締規則(1908年逓信省令第52号)の規定による海事代願人の許可を受けた者は、この法律に基く海事代理士となる資格を有するものとする。
附 則(1951年5月29日法律第161号) 抄
1項 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1952年5月27日法律第151号) 抄
1項 この法律は、1952年7月1日から施行する。
附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
中 国会職員法
第26条
《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》
会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。
の改正規定は、1952年1月1日から適用する。
附 則(1953年8月1日法律第153号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1972年7月3日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第3条
《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》
動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《帳簿 海事代理士は、国土交通省令で定め…》
る様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。 1 取り扱つた事項の概要 2 委託者の氏名又は名称及び住所 3 委託者から受けた報酬の額 2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第28条
《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》
判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第29条
《 第19条の規定に違反した者は、6月以下…》
の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
及び
第30条
《 第26条第1項の規定による報告をせず、…》
又は虚偽の報告をした者は、30,000円以下の罰金に処する。
の規定は、1978年5月1日から施行する。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1983年5月26日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から
第6条
《合格証書 試験に合格した者には、当該試…》
験に合格したことを証する証書を授与する。
までの規定1973年の船舶による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 (以下「 議定書 」という。)により1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「 条約 」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第27条
《 第17条第1項の規定に違反した者又は第…》
25条第1項第2号の処分に違反して業務を行つた者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
から
第30条
《 第26条第1項の規定による報告をせず、…》
又は虚偽の報告をした者は、30,000円以下の罰金に処する。
まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から
第19条
《秘密を守る義務 海事代理士は、法律に別…》
段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。 海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
まで、
第24条
《 海事代理士は、第22条第1項の規定によ…》
り掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
及び
第25条
《懲戒 海事代理士が、この法律又はこの法…》
律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 1年以内の業務の停止 3 登録のまヽつヽ消 2 地方運輸局長は、前項第1号又は第2号に掲げる処分をしよう
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
18条 (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第34条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の 海事代理士法
第10条第1項
《海事代理士が二以上の事務所を設置しようと…》
するときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第
の規定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第34条の規定による改正後の 海事代理士法
第10条第1項
《海事代理士が二以上の事務所を設置しようと…》
するときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第
の規定による許可の申請とみなす。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《資格 左の各号の1に該当する者は、海事…》
代理士となる資格を有する。 1 海事代理士試験に合格した者 2 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有していると
及び
第3条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、海事代理士となることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの 3 国家公務員法1947年法
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
30条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年4月14日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年12月12日に採択された 条約 附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第8条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により各地…》
方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
、
第20条第1項
《海事代理士は、その業務を行うにあたつて印…》
章を使用するときは、第9条第1項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
、第5項及び第7項、第48条(第1項第2号及び第2項に係る部分に限る。)、第51条並びに附則第4条から
第8条
《海事代理士名簿 地方運輸局長運輸監理部…》
長を含む。以下同じ。は、次条から第12条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が
までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《試験方法 試験は、海事代理士の業務を行…》
う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。 1 一般法律常識 2 海事に関する法令についての専門的知識 3 その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識 2
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
19条 (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 行政書士は、当分の間、前条の規定による改正後の 海事代理士法 (以下「 新 海事代理士法 」という。)
第17条第1項
《海事代理士でない者は、他人の委託により、…》
業として第1条に規定する行為を行つてはならない。 但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
本文の規定にかかわらず、他人の委託により、業として 新 海事代理士法 第1条に規定する行為(新 船員職業安定法 若しくは新 内航海運業法 又はこれらに基づく命令の規定に基づく手続に係る行為に限る。)を行うことができる。
附 則(2008年6月11日法律第64号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第5条から
第9条
《登録 海事代理士となるには、海事代理士…》
名簿に左の事項について登録を受けなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 事務所の所在地 4 業務に使用する印章 5 第6条の証書の番号第2条第1号に該当する者に限る。 2 地方運輸局長は、海事
まで、
第11条
《登録事項の変更 海事代理士は、登録を受…》
けた第9条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
及び
第13条
《業務の廃止等 海事代理士がその業務を廃…》
止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《合格証書 試験に合格した者には、当該試…》
験に合格したことを証する証書を授与する。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
及び
第2条
《資格 左の各号の1に該当する者は、海事…》
代理士となる資格を有する。 1 海事代理士試験に合格した者 2 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有していると
の規定並びに附則第7条、
第19条
《秘密を守る義務 海事代理士は、法律に別…》
段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。 海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
及び
第20条
《業務に使用する印章 海事代理士は、その…》
業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第9条第1項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。