1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、港湾管理者が設立した一般財団法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)第38条の規定による改正前の 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立した財団法人を含む。)からの株式会社に対する特定用途港湾施設の譲渡(当該特定用途港湾施設の管理運営の効率化に資すると国土交通大臣が認めるものに限る。)に伴い、当該株式会社が 法 第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に係る債務を承継した場合においては、同項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金のうち同項の国の貸付金の金額に相当する部分の償還は、
第5条第1項第1号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
及び
第6条第1号
《定款 第6条 港務局の定款には、左の事項…》
を記載しなければならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の
の規定にかかわらず、国土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
3項 法附則第2項の政令で定める国内産業の開発上特に重要な港湾は、次の表のとおりとする。
4項 法附則第6項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
5項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第3項から第5項までの規定による 国の貸付金 (次項及び附則第7項において「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
6項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
8項 法附則第12項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
9項 法附則第15項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。
イ 法 第3条の3第11項
《11 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者は、第9項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第6項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけ
又は第12項の規定により公示された港湾計画がある場合には、当該港湾計画において定められた港湾施設の建設又は改良の計画で当該港湾施設に係るものに適合すること。
ロ 当該港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切なものであること。
ハ 当該港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
2号 その収益をもつて当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「 密接関連事業 」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。
3号 第1号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
4号 当該港湾施設の建設又は改良の工事及び 密接関連事業 を適確に行う能力を有する者であること。
10項 法附則第15項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
11項 法附則第19項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 法附則第15項の 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。
2号 国の貸付金 の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
3号 国の貸付金 の貸付けを受けた者は、附則第9項第1号の工事実施計画を変更する場合にあつては国土交通大臣及び港湾管理者の、同項第2号の事業計画又は同項第3号の資金計画を変更する場合にあつては国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。
4号 国は、 国の貸付金 の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
12項 法附則第20項の政令で定める国際拠点港湾は、次の表のとおりとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の 港湾法施行令 別表第1の規定は、1959年度以後の予算に係る港湾工事について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の 港湾法施行令 別表第1の規定は、1960年度以降の予算に係る港湾工事について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条の4
《 法第3条の3第1項の政令で定める事項は…》
、次のとおりとする。 1 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 2 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 3 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港
の規定は、1961年度以降の予算に係る工事について適用する。
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
10条 (経過措置)
1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月17日)から施行する。ただし、
第1条
《国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び…》
避難港 港湾法以下「法」という。第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
中 港湾法施行令 第13条
《港湾区域内の工事等の許可 法第37条第…》
1項第1号の政令で定める区域は、水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域とする。
の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
4項 この政令の施行前にした
第1条
《国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び…》
避難港 港湾法以下「法」という。第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
の規定による改正前の 港湾法施行令 第14条第2号
《第14条 法第37条第1項第4号の政令で…》
定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに
に掲げる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(1974年7月16日)から施行する。
2項 改正法 第1条の規定による改正前の 港湾法 (以下「 旧 港湾法 」という。)第48条第3項の規定により公示された計画は、改正法第1条の規定による改正後の 港湾法 (以下「 新 港湾法 」という。)
第3条の3第7項
《7 国土交通大臣は、前項の規定により提出…》
された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
の規定により公示された港湾計画とみなす。
3項 新 港湾法 第38条の2の規定の施行の日から60日を経過する日までに、同条第1項各号の1に掲げる行為に係る工事を開始する者(その者が同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに」とあり、同条第4項中「当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第7項及び第8項中「その届出を受理した日から60日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第10項中「その通知を受けた日から60日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
4項 新 港湾法 第56条の3の規定の施行の日から60日を経過する日までに、同条第1項に規定する水域施設等の建設又は改良に係る工事を開始する者(その者が同項に規定する事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第2項中「その届出を受理した日から60日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第4項中「その通知を受けた日から60日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1975年5月1日から施行する。
2項 1974年度の予算に係る港湾工事でその工事に係る補助金が1975年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1976年3月30日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に和歌山下津港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年2月25日から施行する。
1項 この政令は、1978年4月15日から施行する。
1項 この政令は、1978年12月23日から施行する。
1項 この政令中別表第一及び別表第2第3号の改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、別表第2第10号の改正規定及び次項の規定は1979年5月18日から施行する。
2項 1979年5月18日において現に改正後の 港湾法施行令 別表第2第10号に規定する本渡瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、同年8月17日までの間、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、1979年12月3日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の 港湾法施行令 別表第2第4号に規定する鼻栗瀬戸航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年3月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に苫小牧港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に伏木富山港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第10号の改正規定は、1988年12月26日から施行する。
1項 この政令は、平成元年8月14日から施行する。
1項 この政令は、1990年1月2日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に博多港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に広島港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
1項 この政令は、1994年1月19日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 港湾法 (1950年法律第218号)又は 旅行業法 (1952年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした 処分等の行為 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正後の 港湾法施行令 別表第2第11号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(2000年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が 港湾法 第44条の2第1項
《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》
、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び…》
避難港 港湾法以下「法」という。第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
の規定による改正後の 港湾法施行令 第17条の4
《他の用途への使用等 管理受託者は、受託…》
に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければ
から
第17条
《管理委託の手続 国土交通大臣は、法第5…》
4条第1項法第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により港湾施設の管理港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をするこ
の十までの規定は、
第1条
《国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び…》
避難港 港湾法以下「法」という。第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2008年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の 港湾法施行令 別表第2第6号に規定する来島海峡航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、2009年12月16日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の 港湾法施行令 別表第2第4号に規定する備讃瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港湾管理者が 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)第1条による改正前の 港湾法 第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が 改正法 第1条による改正後の 港湾法 第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
1項 この政令は、2011年7月20日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に、改正後の 港湾法施行令 別表第11号に規定する関門航路及び同表第16号に規定する竹富南航路の区域のうち、この政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年9月15日)から施行する。
2項 この政令の施行前に定められた港湾計画については、この政令の施行後最初に変更されるまでの間は、この政令による改正後の 港湾法施行令 第1条の4
《 法第3条の3第1項の政令で定める事項は…》
、次のとおりとする。 1 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 2 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 3 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の 港湾法 第55条の8
《特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金…》
の貸付け 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用
の規定の適用については、この政令による改正前の 港湾法施行令 第9条
《特別特定技術基準対象施設の改良に要する費…》
用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準 法第55条の8第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること
及び
第10条
《国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者…》
に対する貸付金の金額 法第55条の9第1項の政令で定める金額は、当該埠ふ頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの
の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に貸し付けられた 港湾法 第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金及び同法第55条の8第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年1月15日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正後の 港湾法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第2第1号に規定する東京湾中央航路の区域(改正前の 港湾法施行令 別表第2第1号に規定する中ノ瀬航路及び同表第2号に規定する浦賀水道航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、 港湾法 第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
1項 この政令の施行の際現に 新令 別表第5に規定する東京湾に係る緊急確保航路又は大阪湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、 港湾法 第55条の3の4第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
2項 この政令の施行の際現に 新令 別表第5に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 港湾法 第55条の3の4第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2016年法律第45号)の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の 港湾法施行令 別表第5第3号に規定する瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域(改正前の 港湾法施行令 別表第5第3号に規定する大阪湾に係る緊急確保航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 港湾法 第55条の3の4第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年2月14日)から施行する。
1項 この政令は、2020年8月12日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 港湾法施行令 別表第5第3号に規定する瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域(この政令による改正前の 港湾法施行令 別表第5第3号に規定する瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 港湾法 第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(2025年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月22日)から施行する。
1項 この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年11月11日から施行する。ただし、別表第4第2号(19)及び(20)の改正規定は、同月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の別表第4第2号に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域(この政令による改正前の別表第4第2号に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、 港湾法 第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。