1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。但し、
第15条
《燃料装置 ガソリン、灯油、軽油、アルコ…》
ールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 ガソリン、灯油、
、
第16条
《 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置…》
は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
、
第25条
《乗降口 運転者室及び客室には、乗降口を…》
設けなければならない。 この場合において、客室の乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けなければならない。 2 乗車定員11人以上の自動車緊急自動車を除く。及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助
、
第30条
《騒音防止装置 自動車被牽けん引自動車を…》
除く。以下この条において同じ。は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に
、
第31条第2項
《2 自動車は、排気管から大気中に排出され…》
る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
、
第35条
《前部反射器 被けん引自動車の前面の両側…》
には、前部反射器を備えなければならない。 2 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合
、
第39条
《制動灯 自動車最高速度20キロメートル…》
毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。 ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に
、
第40条第3項
《3 後退灯は、その性能を損なわないように…》
、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
、
第41条第3項
《3 方向指示器は、その性能を損なわないよ…》
うに、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
、
第42条第2号
《その他の灯火等の制限 第42条 自動車に…》
は、第32条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
、
第43条第1項第4号
《自動車被牽けん引自動車を除く。には、警音…》
器を備えなければならない。
、
第45条
《窓ふき器等 自動車二輪自動車、側車付二…》
輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓
後段、第50条第2項第1号、
第52条
《危険物を運送する自動車 危険物を運送す…》
る自動車は、第2条から第48条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(第9号を除く。)及び
第70条
《制動装置 乗用に供する軽車両には、適当…》
な制動装置を備えなければならない。 但し、人力車にあつては、この限りでない。
の規定は、1952年1月1日から、
第12条第2項第2号
《2 車両総重量750キログラム以下の被牽…》
けん引自動車にあつては、当該被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車が、当該被牽けん引自動車を連結した状態において、走行中の牽けん引自動車及び被牽けん引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うこと
、
第19条第3号
《連結装置 第19条 牽けん引自動車及び被…》
牽けん引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽けん引自動車と被牽けん引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
、
第34条
《車幅灯 自動車カタピラ及びそりを有する…》
軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車長さ4・7メートル以下、幅1・7メートル以下、高さ2・0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限
(側車付二輪自動車及び旧車両規則(1947年運輸省令第36号)第15条第2項の規定により都道府県知事が車幅灯の取付を命じた自動車を除く。)、
第43条第1項
《自動車被牽けん引自動車を除く。には、警音…》
器を備えなければならない。
(第4号及び第5号を除く。)及び同条第2項の規定は、1952年7月1日から施行する。
8項 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令(1951年運輸省令第3号)は、これを廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び 道路運送車両法施行規則 別表第1号の改正規定は、1955年4月1日から施行する。
5項 道路運送車両の保安基準
第59条
《長さ、幅及び高さ 一般原動機付自転車は…》
、告示で定める方法により測定した場合において、長さ2・5メートル、幅1・3メートル、高さ2メートルを超えてはならない。 ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
の改正規定により、新たに同条本文の基準に適合しなくなつた原動機付自転車については、同条但書の規定による陸運局長の許可を受けたものとみなす。
1項 この省令は、1955年10月1日から施行する。
2項 第4条の2
《軸重等 自動車の軸重は、十トン牽けん引…》
自動車のうち告示で定めるものにあつては、11・五トンを超えてはならない。 2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が1・8メートル未満である場合にあつては十八トンその軸距が1・3メートル以上であり
の改正規定により新たにその基準に適合しなくなつた自動車については、
第57条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の自動車につ…》
いて準用する。
の規定による陸運局長の認定を受けたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1958年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。ただし、
第18条第1項
《自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合す…》
るものでなければならない。 1 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。 2 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がない
に1号を加える改正規定、
第29条第2項
《2 自動車最高速度40キロメートル毎時未…》
満の自動車を除く。の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定、
第30条
《騒音防止装置 自動車被牽けん引自動車を…》
除く。以下この条において同じ。は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に
の改正規定、
第40条第2項
《2 後退灯は、自動車の後方にある他の交通…》
に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
及び第3項の改正規定、
第67条
《基準の緩和 第55条の規定は、原動機付…》
自転車について準用する。 2 第56条第3項の規定は、原動機付自転車について準用する。
の改正規定、
第73条
《基準の緩和 第56条第3項の規定は、軽…》
車両について準用する。
の改正規定並びに次項の規定は、1959年9月16日から施行する。
4項 この省令の施行の際現に改正前の
第53条
《乗車定員及び最大積載量 自動車の乗車定…》
員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大
又は
第57条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の自動車につ…》
いて準用する。
の規定に基き陸運局長が保安上の危険がないと認定した自動車については、改正前のこれらの規定により適用をうけていない規定の改正後の相当規定は、適用しない。
1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。ただし、
第1条第1項
《この省令における用語の定義は、道路運送車…》
両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目
の改正規定、
第5条第1号
《安定性 第5条 自動車は、安定した走行を…》
確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
の改正規定、
第14条
《緩衝装置 自動車には、地面からの衝撃に…》
対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。 ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自
の改正規定、
第28条第6号
《高圧ガス運送装置 第28条 高圧ガスを運…》
送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定、
第50条第1項第5号
《旅客自動車運送事業用自動車乗車定員11人…》
以上の自動車に限る。は、第2条から第48条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
及び第6号を加える改正規定、第50条第4項を加える改正規定、
第52条
《危険物を運送する自動車 危険物を運送す…》
る自動車は、第2条から第48条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
の改正規定、
第58条第1項
《第2章の規定が改正された場合における改正…》
後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
の表中「、
第25条第4項第3号
《4 自動車乗車定員11人以上の自動車、大…》
型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、
及び
第52条第7号
《危険物を運送する自動車 第52条 危険物…》
を運送する自動車は、第2条から第48条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
」を「及び
第25条第4項第3号
《4 自動車乗車定員11人以上の自動車、大…》
型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、
」に改める改正規定並びに次項の規定は、1960年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第50条第1項第5号
《旅客自動車運送事業用自動車乗車定員11人…》
以上の自動車に限る。は、第2条から第48条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
及び第6号並びに改正後の同条第4項第2号から第4号までの規定は、1960年3月31日において現に旅客自動車運送事業用自動車である自動車については、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。ただし、
第44条
《後写鏡等 自動車被牽けん引自動車を除く…》
。には、後写鏡を備えなければならない。 ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認装置を備える自動車二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ
の改正規定及び附則第4項の規定は、1963年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この省令は、1964年9月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第42条
《その他の灯火等の制限 自動車には、第3…》
2条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
の改正規定、
第48条の2
《運行記録計 次の各号に掲げる自動車緊急…》
自動車及び被牽けん引自動車を除く。には、運行記録計を備えなければならない。 1 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 2 前号の自動車に該当
の次に1条を加える改正規定、
第51条第1項
《火薬類を運送する自動車は、第2条から第4…》
8条の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この限りで
及び
第52条第1項
《危険物を運送する自動車は、第2条から第4…》
8条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
の改正規定、
第54条第2項
《2 前項の臨時乗車定員は、告示で定める人…》
数を超えないものでなければならない。
、
第56条第1項
《製造又は改造の過程にある自動車で法第34…》
条第1項法第73条第2項において準用する場合を含む。の臨時運行の許可又は法第36条の2第1項法第73条第2項において準用する場合を含む。の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、保管
及び
第57条
《 法第99条の自動車については、本章の規…》
定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前条第2項の規定は、前項の自動車について準用する
の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定は、1968年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第34条第2項第4号
《2 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他…》
の交通に当該自動車の幅二輪自動車にあつては、当該自動車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない
を加える改正規定及び同条第3項を加える改正規定は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月1日から施行する。ただし、
第31条第2項
《2 自動車は、排気管から大気中に排出され…》
る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定及び次項の規定は1969年9月1日から、
第18条第6項
《6 自動車次の各号に掲げるものを除く。の…》
車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでな
を加える改正規定及び別記様式を加える改正規定は1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定中道路運送車両の保安基準
第31条第2項
《2 自動車は、排気管から大気中に排出され…》
る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定は、1971年1月1日から施行する。
2項 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定による改正後の道路運送車両の保安基準
第31条第4項
《4 内燃機関を原動機とする自動車には、炭…》
化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。を備え
及び第5項の規定は、1970年12月31日以前に製作された軽自動車については、適用しない。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。ただし、
第1条第1項第11号
《この省令における用語の定義は、道路運送車…》
両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目
の改正規定、
第30条
《騒音防止装置 自動車被牽けん引自動車を…》
除く。以下この条において同じ。は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に
の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)、
第47条
《消火器 次に掲げる自動車には、消火器を…》
備えなければならない。 1 火薬類第51条各号に掲げる数量以下のものを除く。を運送する自動車被牽けん引自動車を除く。 2 危険物の規制に関する政令1959年政令第306号別表第3に掲げる指定数量以上の
の改正規定、
第65条第2項
《2 一般原動機付自転車ハンドルバー方式の…》
かじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそ
を加える改正規定及び別表第1の次に一表を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。ただし、
第31条
《ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発…》
散防止装置 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物
に第8項を加える改正規定は同年7月1日から、同条第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年12月1日から施行する。ただし、
第27条
《物品積載装置 自動車の荷台その他の物品…》
積載装置は、堅ろヽうヽで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関す
に1項を加える改正規定は、同年9月1日から、
第18条第1項第3号
《自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合す…》
るものでなければならない。 1 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。 2 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がない
の改正規定(回転部分の突出に係る部分に限る。)は、1974年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第6項、第7項及び第16項の自動車について新規検査又は予備検査を申請する者については、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条第5項
《5 国土交通大臣が指定する自動車について…》
新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条第1項の基準同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきもの
(同令第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定公布の日
2号 第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
の規定並びに
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
の規定中道路運送車両の保安基準及び 道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令第2条の改正規定及び同令附則第1項にただし書を加える改正規定1974年9月1日
3号 第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
及び次項から附則第4項までの規定1975年1月1日
4号 前3号に掲げる規定以外の規定1975年4月1日
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。ただし、
第31条第8項
《8 法第75条の3第1項の規定によりその…》
型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第2項から第4項までの基準に適合させるものでなければならない。
の改正規定は、1975年6月1日から施行する。
2項 運輸大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正前の
第31条第8項
《8 法第75条の3第1項の規定によりその…》
型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第2項から第4項までの基準に適合させるものでなければならない。
の表第3号の規定の例によりもつぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車をその型式について認定することができるものとする。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
の規定は、1977年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年2月22日から施行する。
1項 この省令は、1976年5月20日から施行する。
2項 改正後の
第50条の2第1項
《ガス運送容器を備える自動車その他のガス容…》
器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、第2条から第48条の三までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合
の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、1977年11月19日までは、適用しない。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2項及び第3項の規定公布の日
2号 第31条第5項
《5 普通自動車、小型自動車及び軽自動車で…》
あつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
及び第6項の改正規定並びに
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に3項を加える改正規定(同条第28項に係る部分を除く。)1977年8月1日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定1978年4月1日
2項 削除
3項 削除
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準第31条第9項の改正規定は公布の日から、同令第31条第6項及び第13項の改正規定、同令第58条に4項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。)、同令第65条第2項の改正規定及び同令第67条の2に1項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第18条の2第1項
《貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両…》
総重量が八トン以上の普通自動車乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後
の規定は、1968年7月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものに限る。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が八トン以上の普通自動車(貨物の運送の用に供する自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)については、1980年10月31日までは、適用しない。
3項 この省令の施行の日前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(1968年7月31日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の
第18条の2第1項第1号
《貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両…》
総重量が八トン以上の普通自動車乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後
及び第2号の規定の適用については、1980年10月31日までは、同項第1号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第2号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。
4項 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものを除く。)に対する改正後の
第18条の2第1項
《貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両…》
総重量が八トン以上の普通自動車乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後
及び第2項の規定の適用については、当分の間、告示で定めるものとする。
5項 この省令の施行の日前に製作された自動車については、改正後の
第41条第4項
《4 方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝…》
突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。
の規定にかかわらず、1980年10月31日までは、なお従前の例による。
6項 1975年11月30日以前に製作された自動車に対する改正後の
第44条第3項
《3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える…》
二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野
の表第2号の規定の適用については、1980年10月31日までは、同号中「2メートルの距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面から3メートル」とあるのは「0・3メートル」と読み替えるものとする。
7項 この省令の施行の日前に製作された自動車(1975年11月30日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の
第44条第3項
《3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える…》
二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野
の表第2号の規定の適用については、1980年10月31日までは、同号中「2メートル」及び「3メートル」とあるのは「0・3メートル」と読み替えるものとする。
1項 この省令中、
第31条第2項
《2 自動車は、排気管から大気中に排出され…》
る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の表第2号の改正規定、同条第3項の表第2号の改正規定、
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び次項の規定( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)附則第18項及び第20項に係る部分に限る。)は1981年1月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。
1項 この省令中、
第31条第2項
《2 自動車は、排気管から大気中に排出され…》
る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の表第4号の改正規定、同条第3項の表第4号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に4項を加える改正規定(同条第36項から第38項までに係る部分に限る。)及び次項の規定( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)附則第22項、第24項、第26項及び第27項に係る部分に限る。)は1982年1月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
1項 この省令中、
第31条第6項
《6 自動車の客室内の冷房を行うための装置…》
の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定、
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に2項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。)及び次項の規定( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)附則第29項及び第31項に係る部分に限る。)は1983年8月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、
第65条第2項
《2 一般原動機付自転車ハンドルバー方式の…》
かじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそ
の改正規定、
第67条の2
《適用関係の整理 第3章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。
に1項を加える改正規定は1984年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。ただし、
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
の規定は1983年10月1日から、
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
の規定は1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第14条
《緩衝装置 自動車には、地面からの衝撃に…》
対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。 ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自
の改正規定、
第43条
《警音器 自動車被牽けん引自動車を除く。…》
には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車の警
に1項を加える改正規定、
第54条第2項
《2 前項の臨時乗車定員は、告示で定める人…》
数を超えないものでなければならない。
中「、
第14条
《緩衝装置 自動車には、地面からの衝撃に…》
対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。 ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自
」を加える改正規定及び第58条第2項の表に1号を加える改正規定は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第30条第1項
《自動車被牽けん引自動車を除く。以下この条…》
において同じ。は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定、
第30条第2項
《2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒…》
音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
の改正規定中「掲げる自動車」の下に「(被けん引自動車を除く。)」を加える部分及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。ただし、
第30条第2項
《2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒…》
音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
の改正規定、
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に2項を加える改正規定(同条第43項に係る部分に限る。)及び次項の規定( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)附則第37項及び第39項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定(道路運送車両の保安基準
第22条の4
《頭部後傾抑止装置等 自動車車両総重量が…》
3・五トンを超える自動車専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以下のものを除く。、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の
の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定公布の日
2号 第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び附則第5項の規定1986年6月1日
3号 第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
及び附則第2項の規定1987年10月1日
4号 前3号に掲げる規定以外の規定1988年9月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年11月1日から施行する。ただし、
第29条第3項
《3 自動車被牽けん引自動車を除く。の前面…》
ガラス及び側面ガラス告示で定める部分を除く。は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
及び附則第2項の規定1988年12月1日
2号 第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び附則第3項の規定1989年10月1日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定1990年10月1日
1項 この省令中
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
及び附則第2項の規定は1988年6月1日から、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び附則第3項の規定は1989年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、
第31条第6項
《6 自動車の客室内の冷房を行うための装置…》
の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。)及び附則第2項の規定は、1990年12月1日から、その他の規定は1992年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。ただし、第50条第3項の改正規定、第58条第47項から第60項までの改正規定及び第67条の2第19項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。ただし、
第12条第1項
《自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全…》
に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 ただし、
に1号を加える改正規定(けん引自動車に係る部分を除く。)は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定1991年11月1日
2号 第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
並びに附則第4項及び第8項の規定1992年10月1日
3号 第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
並びに附則第5項及び第9項の規定1993年10月1日
4号 前3号に掲げる規定以外の規定1994年10月1日
2項 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(1988年運輸省令第38号)は、廃止する。
1項 この省令は、1992年6月1日から施行する。
2項 改正後の
第38条第2項
《2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にあ…》
る他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、1993年9月30日までは、適用しない。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
、第53条の2から
第55条
《基準の緩和 地方運輸局長が、その構造に…》
より若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障
まで及び
第58条の2
《締約国登録自動車の特例 締約国登録自動…》
車については、第3条及び第5条から第54条までの規定は、適用しない。 2 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書六以下「附属書六」という。の規定に適合しなければならない。 3 締約国登録
の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定公布の日
2号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第3項中 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第38条
《自動車検査証の変更記録の申請等 第36…》
条第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。 2 第36条第2項の規定は、使用者の変更当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に
の改正規定1993年12月1日
3号 第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
の規定1994年10月1日
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》
車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。以下同じ。にあつ
及び次項の規定公布の日
2号 第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
並びに附則第3項及び第4項の規定1994年4月1日
3号 第3条
《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》
整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は
の規定1995年9月1日
2項 1994年3月31日以前に製作された自動車については、この省令による改正後の
第39条第2項第2号
《2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通…》
に当該自動車が主制動装置牽けん引自動車と被牽けん引自動車とを連結した場合においては、当該牽けん引自動車又は当該被牽けん引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。又は補助制動装置主制動装置を補
及び第3号の規定にかかわらず、1995年3月31日までは、なお、従前の例によることができる。
1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。ただし、
第31条第4項
《4 内燃機関を原動機とする自動車には、炭…》
化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。を備え
の改正規定、第31条の2第2項の改正規定、
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、1995年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 車両総重量が二十トンを超える自動車(被けん引自動車を除く。)の車体の前面には、改正後の道路運送車両の保安基準
第18条
《車枠及び車体 自動車の車枠及び車体は、…》
次の基準に適合するものでなければならない。 1 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。 2 車体の外形その他自動車の形状は
に規定するもののほか、当分の間、附則様式による標識を見やすいように表示しなければならない。ただし、同令第55条の規定により同令第4条の規定の適用を受けない車両にあつては、この限りでない。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定については、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第38条第2項
《2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にあ…》
る他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の改正規定及び次項の規定は、1995年9月1日から施行する。
2項 改正後の
第38条第2項
《2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にあ…》
る他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の規定は、1995年8月31日以前に製作された自動車については、1996年8月31日までは、適用しない。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年2月1日から施行する。ただし、
第17条第1項
《高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、…》
爆発等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
及び
第53条第1項
《自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の…》
規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。 ただし、二
の改正規定並びに附則第2条及び
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、1997年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び附則第3条の規定は、1998年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「 特定自動車 」という。)が、この省令の施行の際現に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下この条において「 法 」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて 法 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の申請を受理した…》
ときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
の規定による当該 特定自動車 に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条第1項若しくは
第16条第1項
《発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は…》
、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 特定自動車 については、 法 第62条
《継続検査 登録自動車又は車両番号の指定…》
を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。
、
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
及び
第64条
《 国土交通大臣は、前条第1項の規定により…》
その職員が立入検査を行う場合には、第63条の2第6項又は第63条の3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。 2 機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該
の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 特定自動車 に係る 道路運送車両法施行規則 第15条の2
《自動車登録番号及び車台番号の確認 封印…》
取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ
の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(1970年運輸省令第8号)第3条の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
1項 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「 特定自動車 」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該 特定自動車 を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2項 特定自動車 に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「 責任保険契約 」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該 責任保険契約 の保険期間の残存期間中、保有者( 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号。以下この条において「 自賠法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律で「保有者」とは、自動車の所…》
有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
に規定する保有者をいう。)又は運転者( 自賠法 第2条第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3項 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する 自賠法 (第20条の2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4項 自動車損害賠償責任再保険に関する 自賠法 の規定の適用については、第2項の保険契約は 責任保険契約 とみなす。
5項 第2項から第4項までの規定は、 特定自動車 に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第23条の2第1項において準用する第13条第2項」と、第3項中「第20条の2第2項」とあるのは「第23条の3第2項において準用する第20条の2第2項」と読み替えるものとする。
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1997年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
の規定は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の道路運送車両の保安基準(以下「 旧保安基準 」という。)第55条の規定により運輸大臣に対してした認定の申請は、この省令による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「 新保安基準 」という。)第55条第1項の規定により地方運輸局長に対してした認定の申請とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧保安基準 第55条の認定を受けている自動車について同条の規定により付された保安上又は公害防止上の制限は、 新保安基準 第55条第2項の規定による保安上又は公害防止上の制限とみなす。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第1項第13号
《この省令における用語の定義は、道路運送車…》
両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目
の改正規定は、1997年10月16日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び附則第3条の規定は、2001年10月1日から、
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
及び附則第4条の規定は、2002年10月1日から施行する。
5条 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1998年運輸省令第67号)による改正前の 道路運送車両法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第62条の4第1項
《装置型式指定規則1998年運輸省令第66…》
号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両
の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する1998年改正新令第31条の適用については、同条第2項中「 法 第75条の2第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され
の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)」とあるのは「 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1998年運輸省令第67号)による改正前の 道路運送車両法施行規則 第62条の4第1項
《装置型式指定規則1998年運輸省令第66…》
号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両
の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「 一酸化炭素等発散防止装置認定自動車 」という。)」と、同条第3項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「 一酸化炭素等発散防止装置認定自動車 」と、同条第4項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、「 道路運送車両法施行規則 第63条
《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》
の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通
」とあるのは「 道路運送車両法施行規則 第62条の4第3項
《3 制動灯は、その性能を損なわないように…》
、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
」と、同条第5項から第13項までの規定中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、1999年10月1日から施行する。
2項 輸入された自動車であって
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「 1998年改正新令 」という。)第58条第77項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項第3号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは「第58条第77項及び第79項」とする。
3項 輸入された自動車であって 1998年改正新令 第58条第78項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項第4号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは、「第58条第78項及び第79項」とする。
4項 輸入された自動車であって 1998年改正新令 第58条第81項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項第3号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは、「第58条第81項及び第83項」とする。
5項 輸入された自動車であって 1998年改正新令 第58条第82項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項第4号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは、「第58条第82項及び第83項」とする。
6項 輸入された自動車であって 1998年改正新令 第58条第86項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する同令第30条第4項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第85項及び第86項」とする。
7項 輸入された自動車であって 1998年改正新令 第58条第87項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項第1号中「同項、第3項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項」とあるのは、「第58条第87項」とする。
8項 輸入された自動車であって 1998年改正新令 第58条第88項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、2000年3月31日までは、同項第2号中「第4項の自動車にあつては、同項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項」とあるのは、「第58条第88項」とする。
9項 輸入された自動車であって道路運送車両の保安基準及び 道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令(1997年運輸省令第74号)による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「 1997年改正新令 」という。)第58条第93項の規定の適用を受けるものに対する 1998年改正新令 第30条第4項の規定の適用については、2001年3月31日までは、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第91項及び第93項」とする。
10項 輸入された自動車であって 1997年改正新令 第58条第94項の規定の適用を受けるものに対する 1998年改正新令 第30条第4項の規定の適用については、2002年3月31日までは、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第92項及び第94項」とする。
11項 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1998年運輸省令第67号)による改正前の 道路運送車両法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第62条の3の2第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車に対する 1998年改正新令 第30条第2項の規定の適用については、同項中「同令第62条の四」とあるのは「 旧規則 第62条の3の2第2項において準用する旧規則第62条の3第5項」と、「同令第62条の3第1項」とあるのは「旧規則第62条の3の2第1項」と読み替えるものとする。
12項 旧規則 第62条の4第1項
《装置型式指定規則1998年運輸省令第66…》
号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両
の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する 1998年改正新令 第31条の規定の適用については、同条第2項中「 法 第75条の2第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され
の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)にあつては 道路運送車両法施行規則 第63条
《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》
の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通
」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあつては同条第3項」と、同条第4項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあつては 道路運送車両法施行規則 第63条
《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》
の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通
」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあつては同条第3項」と、「及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「及び旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と、同条第10項第3号の二中「一酸化炭素等発散防止指定自動車」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(2000年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。
2項 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第98項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第30条第4項の規定の適用については、2001年8月31日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第98項第2号に掲げる自動車にあっては、2002年8月31日)までは、道路運送車両の保安基準第30条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第97項及び第98項」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令中、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
及び
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
並びに附則第4条及び
第5条
《安定性 自動車は、安定した走行を確保で…》
きるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
の規定は、公布の日から、
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
及び
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
の規定は、2000年3月31日から、
第5条
《安定性 自動車は、安定した走行を確保で…》
きるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
並びに附則第2条及び
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
の規定は、2001年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第116項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第30条第4項の規定の適用については、2002年8月31日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第116項第1号及び第3号に掲げる自動車にあっては、2003年8月31日)までは、道路運送車両の保安基準第30条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第115項及び第116項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び附則第4条の規定は2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準
第58条
《適用関係の整理 第2章の規定が改正され…》
た場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
の改正規定並びに附則第2条及び
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
から
第6条
《最小回転半径 自動車の最小回転半径は、…》
最外側のわだちについて12メートル以下でなければならない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
までの規定は、2001年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条
《原動機及び動力伝達装置 自動車の原動機…》
及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小
に2項を加える改正規定は、2003年9月1日から施行する。
1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)附則第1条第3号に規定する同法第2条の規定( 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)
第14条
《窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法…》
に基づく命令 国土交通大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が確保されるように考慮して、道路運送車両法に基づく命令を定めなければなら
の改正規定に限る。)の施行の日(2002年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2002年法律第89号)の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
、
第30条
《騒音防止装置 自動車被牽けん引自動車を…》
除く。以下この条において同じ。は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に
、
第31条
《ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発…》
散防止装置 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物
、
第47条
《消火器 次に掲げる自動車には、消火器を…》
備えなければならない。 1 火薬類第51条各号に掲げる数量以下のものを除く。を運送する自動車被牽けん引自動車を除く。 2 危険物の規制に関する政令1959年政令第306号別表第3に掲げる指定数量以上の
、
第61条
《制動装置 一般原動機付自転車付随車を除…》
く。には、走行中の一般原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に
の二、
第62条
《前照灯 一般原動機付自転車付随車を除く…》
。の前面には、前照灯を備えなければならない。 2 前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示
の二、
第65条
《後写鏡 一般原動機付自転車付随車を除く…》
。には、後写鏡を備えなければならない。 2 一般原動機付自転車ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動
及び別表第1から別表第八までの改正規定並びに次条( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第62条
《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》
号様式による。
の四中「
第2条第14号
《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》
車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
」を「
第2条第17号
《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》
車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
」に改める部分、同令第63条中「
第2条第15号
《長さ、幅及び高さ 第2条 自動車は、告示…》
で定める方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5
」を「
第2条第18号
《長さ、幅及び高さ 第2条 自動車は、告示…》
で定める方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5
」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の三及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び
第6条
《最小回転半径 自動車の最小回転半径は、…》
最外側のわだちについて12メートル以下でなければならない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
の規定は2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準
第49条の2
《道路維持作業用自動車 道路維持作業用自…》
動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
の次に1条を加える規定及び
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
の規定は、2006年7月1日から施行する。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年6月29日から施行する。
1項 この省令は、2007年11月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第33条
《前部霧灯 自動車の前面には、前部霧灯を…》
備えることができる。 2 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定
に1項を加える改正規定及び
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
の改正規定は、2008年7月11日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年7月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月30日から施行する。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第18条第5項
《5 自動車次の各号に掲げるものを除く。の…》
車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗
及び
第22条の5第1項
《専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人…》
以上の自動車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満
の改正規定2011年6月1日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定2011年8月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年6月23日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月26日から施行する。
1項 この省令は、2012年11月18日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の日前に前項の規定による廃止前の国土交通省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第1条の規定により準用する道路運送車両の保安基準
第55条第1項
《地方運輸局長が、その構造により若しくはそ…》
の使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとし
の規定により地方運輸局長が行った認定は、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定による改正後の道路運送車両の保安基準
第67条
《基準の緩和 第55条の規定は、原動機付…》
自転車について準用する。 2 第56条第3項の規定は、原動機付自転車について準用する。
の規定により準用する同令第55条第1項の規定により地方運輸局長が行った認定とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年6月18日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第17条第3項
《3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車二輪自…》
動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の
の改正規定、
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
の規定及び
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第2の改正規定(別表第2第17号の次に5号を加える部分(第17号の6に係る部分に限る。))は、2016年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第43条の6
《車線逸脱警報装置 専ら乗用の用に供する…》
自動車二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びに車線逸脱警報装置自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報す
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
の規定及び
第5条
《安定性 自動車は、安定した走行を確保で…》
きるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、2016年10月8日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
の規定、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
中 道路運送車両法施行規則 第36条第12項
《12 第10項の規定は、前項の規定により…》
出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。
の改正規定及び
第6条
《最小回転半径 自動車の最小回転半径は、…》
最外側のわだちについて12メートル以下でなければならない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年2月9日から施行する。
1項 この省令は、2017年6月22日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年11月15日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第47条
《消火器 次に掲げる自動車には、消火器を…》
備えなければならない。 1 火薬類第51条各号に掲げる数量以下のものを除く。を運送する自動車被牽けん引自動車を除く。 2 危険物の規制に関する政令1959年政令第306号別表第3に掲げる指定数量以上の
の改正規定、
第3条
《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》
、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
中 装置型式指定規則 第5条
《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》
75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付
の表第5号の九、第5号の十及び第5号の13の改正規定並びに
第5条
《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》
75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付
の規定並びに次条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
の改正規定公布の日
2号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第18条
《車枠及び車体 自動車の車枠及び車体は、…》
次の基準に適合するものでなければならない。 1 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。 2 車体の外形その他自動車の形状は
の改正規定並びに
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
中 装置型式指定規則 第5条
《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》
75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付
の表第4号の四、第6号及び第6号の二下欄の改正規定並びに次条の規定2021年1月3日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年6月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年6月22日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第66条の17
《最高速度表示灯 特定小型原動機付自転車…》
には、最高速度表示灯を備えなければならない。 2 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が
の改正規定は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の道路運送車両の保安基準目次及び
第67条の3第1項
《締約国登録原動機付自転車については、第6…》
0条から第66条の十七までの規定は、適用しない。
中「
第66条
《乗車装置 一般原動機付自転車の乗車装置…》
は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供す
の十七」とあるのは、「
第66条
《乗車装置 一般原動機付自転車の乗車装置…》
は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供す
の十六」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年1月19日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第43条の10
《車両後退通報装置 自動車次に掲げるもの…》
を除く。には、車両後退通報装置自動車が後退している旨を歩行者等に通報する装置をいう。以下この条において同じ。を備えなければならない。 1 専ら乗用の用に供する自動車第5号から第11号までに掲げるものを
の改正規定
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年9月24日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2024年6月20日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第46条の2
《事故情報計測・記録装置 専ら乗用の用に…》
供する自動車二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。には、当該自動
の改正規定
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年6月17日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の定義 この省令における用語の定義…》
は、道路運送車両法以下「法」という。第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 1 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車
中道路運送車両の保安基準
第8条
《原動機及び動力伝達装置 自動車の原動機…》
及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小
に1項を加える改正規定及び同令第21条に1項を加える改正規定、
第2条
《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》
る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート
及び
第4条
《車両総重量 自動車の車両総重量は、次の…》
表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 トン 最遠軸距 メートル 1 セミトレーラ以外の自動車 5・五未満 20 5・五以上七未満 二
の規定並びに
第7条
《接地部及び接地圧 自動車の走行装置の接…》
地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(同表第21号及び第22号の改正規定を除く。)及び同令別表第2の改正規定(同表第11号及び第12号の改正規定を除く。)並びに次条第13項の規定及び附則第3条の規定2025年6月23日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。