北海道防寒住宅建設等促進法《附則》

法番号:1953年法律第64号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月1日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月30日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月23日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1956年6月1日から施行する。

附 則(1957年4月1日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1958年3月31日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1958年12月25日法律第187号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年7月1日以降に発生した災害から適用する。

附 則(1961年3月30日法律第16号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月22日法律第16号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の住宅金融公庫法第21条第3項及び第4項並びに北海道 防寒住宅 建設等促進法第8条の2第2項の規定は、住宅金融公庫が1961年6月1日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。

附 則(1963年4月1日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月27日法律第11号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第29号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1969年7月1日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年7月16日法律第62号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年5月28日法律第80号) 抄

1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年5月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年5月15日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月19日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8項 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し同法第21条第1項の表1の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金及びこの法律による改正後の北海道 防寒住宅 建設等促進法第8条第2項の表1の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。

附 則(1978年4月14日法律第24号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が1978年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1982年4月26日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

3項 改正後の住宅金融公庫法(以下「 新公庫法 」という。)第21条第1項の表1の項区分の欄及び改正後の北海道 防寒住宅 建設等促進法(以下「 新促進法 」という。)第8条第2項の表1の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が1982年10月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの( 新公庫法 第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「 公庫承認済住宅購入者 」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が1982年10月1日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの( 公庫承認済住宅購入者 に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。

4項 新公庫法 第21条第1項の表2の項区分の欄及び 新促進法 第8条第2項 《2 北海道知事は、前項の規定による報告を…》 するについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 の表2の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から1982年9月30日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第2項の規定にかかわらず、新公庫法第21条第1項の表2の項利率の欄及び新促進法第8条第2項の表2の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年6・5パーセント以内で政令で定める率とする。

5項 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第27条の3第2項に規定する住宅金融公庫 宅地債券 以下この項において「 宅地債券 」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第35条の2第2項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1985年4月27日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年11月18日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年3月31日法律第18号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法及び北海道 防寒住宅 建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が1987年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1988年4月21日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日法律第18号) 抄

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月15日法律第3号) 抄

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法附則第8項及び第10項並びに北海道 防寒住宅 建設等促進法附則第4項及び第5項の規定(住宅金融公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年12月16日法律第104号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月23日法律第37号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 関係地方公共団体 :dfn: 北海道及びその区域内の市町村をいう。 2 防寒住宅 :dfn: 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有す第4条 《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2 第6条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、第4条…》 の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一 、第10条及び次項の規定は、1996年10月1日から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 関係地方公共団体 :dfn: 北海道及びその区域内の市町村をいう。 2 防寒住宅 :dfn: 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有す の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び 第6条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、第4条…》 の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一 の規定による改正後の北海道 防寒住宅 建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が1996年10月1日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「 建築確認申請住宅等購入者 」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け( 建築確認申請住宅等購入者 に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

2項 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、 第1条 《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》 設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 の規定による改正後の住宅金融公庫法第21条第1項の表1の項及び4の項から6の項まで、 第3条 《国の責務 国は、防寒住宅の建設若しくは…》 防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。 の規定による改正後の北海道 防寒住宅 建設等促進法第8条第2項の表1の項並びに第8条の2第2項の表2の項及び3の項並びに 第4条 《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2 の規定による改正後の 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第10条 《通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に…》 要する費用の負担 都道府県は、第7条第2号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。 の規定は、住宅金融公庫が1997年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、北海道にお…》 ける寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資する 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 関係地方公共団体 :dfn: 北海道及びその区域内の市町村をいう。 2 防寒住宅 :dfn: 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有す 及び 第3条 《国の責務 国は、防寒住宅の建設若しくは…》 防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月19日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 関係地方公共団体 :dfn: 北海道及びその区域内の市町村をいう。 2 防寒住宅 :dfn: 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有す第4条 《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2 並びに附則第3条及び第4条第3項の規定は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、 第1条 《この法律の目的 この法律は、北海道にお…》 ける寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資する の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第4条において「 新公庫法 」という。)の規定、 第3条 《国の責務 国は、防寒住宅の建設若しくは…》 防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。 の規定による改正後の北海道 防寒住宅 建設等促進法(附則第4条において「 新促進法 」という。)の規定及び 第5条 《補助金の交付の手続 前条の規定により国…》 の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の規定は、住宅金融公庫が2000年4月1日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

3条

1項 第2条 《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 関係地方公共団体 :dfn: 北海道及びその区域内の市町村をいう。 2 防寒住宅 :dfn: 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有す の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「 新々公庫法 」という。)の規定及び 第4条 《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2 の規定による改正後の北海道 防寒住宅 建設等促進法(次条において「 新々促進法 」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第1条ただし書に規定する日(次条において「 新基準法施行日 」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

4条

1項

2項 新公庫法 第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が2000年4月1日から2002年3月31日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、2002年4月1日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第21条第1項の表1の項ロ償還期間の欄並びに 新促進法 第8条第2項 《2 北海道知事は、前項の規定による報告を…》 するについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 の表1の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「35年以内」とあるのは、「25年以内」とする。

3項 耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が 新基準法施行日 から2002年3月31日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、2002年4月1日以後に申込みを受理したものを含む。)についての 新々公庫法 第21条第1項の表1の項イ償還期間の欄及び 新々促進法 第8条第2項 《2 北海道知事は、前項の規定による報告を…》 するについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 の表1の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「35年以内」とあるのは、「25年以内」とする。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 関係地方公共団体 :dfn: 北海道及びその区域内の市町村をいう。 2 防寒住宅 :dfn: 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有す住宅金融公庫法第25条、第26条の二、第27条の二及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、 第6条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、第4条…》 の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一 から 第8条 《報告 国土交通大臣は、技術革新の進展、…》 エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について まで、第11条( 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は の改正規定を除く。)、 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め 及び 第15条 《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》 体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月1日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第4条 《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2 の規定(住宅金融公庫法第17条第8項の改正規定を除く。並びに 第5条 《補助金の交付の手続 前条の規定により国…》 の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前 並びに附則第5条及び 第6条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、第4条…》 の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一 の規定は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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