離島振興法《附則》

法番号:1953年法律第72号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、2033年3月31日限りその効力を失う。

附 則(1954年5月20日法律第118号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年7月22日から適用する。

附 則(1956年3月31日法律第52号)

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年4月20日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月1日法律第88号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。

附 則(1961年5月29日法律第97号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月22日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の第9条第2項、第4項及び第5項の規定は、1968年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1967年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則(1972年5月13日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定、附則第3項の規定による改正後の 離島振興法 1953年法律第72号)別表()の規定及び附則第4項の規定による改正後の 特定港湾施設整備特別措置法 1959年法律第67号第4条第1項 《国土交通大臣は、特定港湾施設工事について…》 は、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第100条第3項の規定にかかわら の規定は、1972年度分の予算に係る国の負担金(1972年度に繰り越された1971年度の予算に係る国の負担金を除く。及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。

附 則(1972年6月1日法律第46号)

1項 この法律は、1973年4月1日から施行する。ただし、 第11条 《高齢者等の福祉の増進 国及び地方公共団…》 体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。 及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正前の第9条第6項及び別表の規定に基づき国が補助し又は負担する補助金又は負担金で1972年度の予算に係るもの(1973年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月5日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。

2項 1971年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附 則(1973年7月17日法律第54号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月23日法律第73号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、我が国の領域、排他的…》 経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。及び 第6条 《財政上の措置等 国は、第1条の2の基本…》 理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 2 国は、離島振興計画に基づく公共事業 から 第9条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。 までの規定、 第10条 《医療の確保等 都道府県は、離島振興対策…》 実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送艇を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 奄美群島振興開発特別措置法 第7条第1項 《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》 事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 の改正規定並びに 第11条 《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》 は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す第12条 《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》 第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する 及び 第14条 《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》 の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも から 第32条 《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》 及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要 までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(1982年5月7日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》 は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す第12条 《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》 第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する 及び 第34条 《地域文化の振興等 国及び地方公共団体は…》 、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとす の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 水源地域対策特別措置法 及び 離島振興法 の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《高齢者等の福祉の増進 国及び地方公共団…》 体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。第12条 《交通の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合 及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《高齢者等の福祉の増進 国及び地方公共団…》 体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。 及び 第19条 《税制上の措置等 国は、離島について、人…》 の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図 の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1992年4月24日法律第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 削除

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《高齢者等の福祉の増進 国及び地方公共団…》 体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。 及び 第20条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業下宿営業を除く。、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設 の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《指定 主務大臣は、国土審議会の意見を聴…》 いて、第1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 2 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 及び 第3条 《離島振興基本方針 主務大臣は、離島振興…》 対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 2 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 離島の振興の意義及び方向に関する事項 2 本土と離島及び離島と を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から 第8条 《地方債についての配慮 地方公共団体が離…》 島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の 離島振興法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 から第3項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。

2項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において 新法 第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。

3条

1項 この法律による改正前の 離島振興法 以下「 旧法 」という。第5条第1項 《離島振興計画に基づく事業は、この法律に定…》 めるもののほか、当該事業に関する法律これに基づく命令を含む。の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、2002年度以前の年度の歳出予算に係るもので2003年度以降の年度に繰り越されたものについては、 旧法 第9条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。別表を含む。及び 第12条 《交通の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4条

1項 新法 附則第4項から第7項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた 旧法 附則第6項の貸付金についても、新法附則第3項の貸付金とみなして適用する。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《離島振興基本方針 主務大臣は、離島振興…》 対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 2 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 離島の振興の意義及び方向に関する事項 2 本土と離島及び離島と から 第14条 《農林水産業その他の産業の振興 国及び地…》 方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。 2 まで及び附則第5条から 第7条 《国の負担又は補助の割合の特例等 離島振…》 興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。 2 国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別 までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助( 第15条第1号 《教育の充実 第15条 国及び地方公共団体…》 は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち1の市町村の区域に属する の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び 第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 並びに附則第4項並びに 第15条第2号 《教育の充実 第15条 国及び地方公共団体…》 は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち1の市町村の区域に属する の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:6号

7号 離島振興法

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《財政上の措置等 国は、第1条の2の基本…》 理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 2 国は、離島振興計画に基づく公共事業 及び 第9条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。 から 第11条 《高齢者等の福祉の増進 国及び地方公共団…》 体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の 離島振興法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 から第3項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。

2項 主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において 新法 第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。

4項 第1項及び第2項における主務大臣は、 新法 第21条の3第2項 《2 第3条第1項、第3項及び第4項同条第…》 5項において準用する場合を含む。における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第2項第3号及び第15号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第4号 の規定の例による。

3条

1項 この法律による改正前の 離島振興法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》 地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。 の離島振興計画に基づく事業に係る国の補助のうち、2012年度以前の年度の歳出予算に係るもので2013年度以降の年度に繰り越されたものについては、 旧法 第7条第4項 《4 離島振興対策実施地域における災害復旧…》 事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4条 (財源の確保に係る検討)

1項 離島の振興のための施策を実施するために必要な財源の確保については、離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その安定化を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。

5条 (防災機能の強化を図るための財政上の措置等)

1項 政府は、離島の防災機能の強化を図るため、この法律の施行後早急に、離島振興計画に基づく海岸、道路、港湾、漁港等の整備に係る事業について、離島振興対策実施地域に係る地方公共団体の財政負担の軽減を図りつつ、強力に推進する仕組みを整え、所要の財政上の措置等を講ずるものとする。

6条 (特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討)

1項 国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る上で特に重要な離島について、その保全及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月28日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第9条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、離…》 島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (離島振興基本方針に関する経過措置)

1項 主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の 離島振興法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 から第3項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。

2項 主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において 新法 第3条第1項 《主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を…》 図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。 の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。

4項 第1項及び第2項における主務大臣は、 新法 第21条の3第2項 《2 第3条第1項、第3項及び第4項同条第…》 5項において準用する場合を含む。における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第2項第3号及び第15号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第4号 の規定の例による。

3条 (国の負担若しくは補助又は交付金に関する経過措置)

1項 2023年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業又は事務(以下この条において「 事業等 」という。)で、 新法 第4条第1項 《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》 地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。 の規定による離島振興計画が定められるまでの間に、離島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係都道府県の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該 事業等 を同項の規定による離島振興計画に基づく事業等とみなして、新法の規定を適用する。

4条 (検討)

1項 国は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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