1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
2項 改正前の 関税定率法施行令 の規定によつてした申請、届出、申告、承認、許可その他の手続又は処分は、改正後の 関税定率法施行令 (以下「 新令 」という。)の相当規定によつてした相当の手続又は処分とみなす。
1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1961年6月1日から施行する。
4項 改正後の 関税定率法施行令 第52条
《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》
法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定
の表第2号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 関税定率法施行令 第52条
《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》
法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定
の表第1号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
2項 改正後の 関税定率法施行令 第52条
《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》
法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定
の表第4号の規定は、1962年7月1日以後に輸出される同号に掲げる 輸出貨物 に限り適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。ただし、
第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
、
第7条
《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》
13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その
、
第9条
《製造が終了した場合の届出及び検査 法第…》
13条第5項製造が終了した場合の検査の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。 1 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量 2 使用した製造
から
第11条
《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》
法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同
まで、第43条、第45条、
第48条
《同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造…》
用原料品とみなす数量 法第19条第3項同種の原料品の混用の規定により輸出貨物製造用原料品法第19条第3項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された
、
第50条
《輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合…》
の届出及び検査の特例 前条において準用する第9条第1項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることがで
及び
第51条
《輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨…》
物の輸出の手続 輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第19条第1項後段輸出貨物製造用原料品の減税又は免税に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書
の改正規定並びに
第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
の二、
第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
の三及び
第10条
《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》
法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長
を加える改正規定は、1963年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
2項 改正後の 関税定率法施行令 第52条
《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》
法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定
の表第1号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年12月15日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1968年7月1日から施行する。ただし、
第33条の3
《条約の規定による再輸出免税貨物の指定 …》
法第17条第1項第11号条約の規定による再輸出免税貨物に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。 ただし、当該各号に掲
の改正規定は、船員の厚生用物品に関する通関条約の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1969年法律第7号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 関税定率法施行令 第28条
《用途外使用の場合に関税が徴収される外交官…》
用貨物等の指定 法第16条第2項外交官用貨物等の免税に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 自動車 2 法の別表第2,106・90号の2の二のDのbに掲げる飲料製造に使用する種類
の規定は、この政令の施行の日以後に 関税定率法 第16条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》
物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ
の規定に該当することとなつた貨物について適用する。
1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。
2項 改正後の別表第二及び別表第3の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される物品に対する関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された物品に対する関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第52条
《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》
法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定
、別表第一、別表第二及び別表第3の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年11月22日から施行する。
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。
2項 改正後の
第52条
《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》
法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定
、別表第二及び別表第3の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、物品税法の一部を改正する法律(1973年法律第22号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。
1項 この政令は、1973年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
2項 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この政令による改正前の 関税定率法施行令 第9章及び
第61条の2
《 法第20条の3第1項関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入す
の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。
2項 改正後の別表第二及び別表第3の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2項 改正前の別表第1の第2号又は第4号の上欄に掲げる貨物で1975年5月1日前に輸出されたものに係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。
2項 改正後の別表第二及び別表第3の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年1月1日から施行する。
2項 改正前の別表第2の第一欄に掲げる貨物でこの政令の施行の日前に輸出されたものに係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1980年5月25日から施行する。
1項 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定
第7条
《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》
13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その
の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約が日本国について効力を生ずる日(1987年7月10日)から施行する。
1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
中 関税定率法施行令 第25条の2第1号
《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》
第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属
の改正規定及び
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
3項 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正前の 関税定率法施行令 第25条の2第1号
《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》
第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属
に規定する貨物で、
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正後の 関税定率法施行令 第25条の2第1号
《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》
第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属
に規定する貨物に該当しないものに係る関税の免除については、この政令の施行前に輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2条 (関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正前の 関税定率法施行令 第57条第3号
《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》
指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表
に掲げる物品に係る関税の軽減については、1990年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正前の 関税定率法施行令 第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
に掲げる原料品で、
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正後の 関税定率法施行令 第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
に掲げる原料品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、1994年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第3条
《変質又は損傷による減税の手続 関税法第…》
6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告
、
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
、
第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
、
第8条
《同種の原料品を混用する場合の手続 法第…》
13条第4項同種の原料品の混用の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品法第13条第4項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原
、
第11条
《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》
法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同
、
第14条
《別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続 …》
法第7号又は第8号無条件免税に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記
、
第15条
《再輸入する免税容器の指定 法第14条第…》
11号再輸入する容器の免税に規定する政令で定める容器これに類する物品を含む。以下この条、第32条及び第33条において同じ。は、次に掲げるものとする。 1 かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻 2 シ
及び
第17条
《国及び地方公共団体以外の者が経営する施設…》
の指定 法第15条第1項第1号特定用途免税に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校
の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
2条 (認定手続に係る経過措置)
1項 改正法 第1条の規定による改正後の 関税定率法 (1910年法律第54号)第21条第4項から第7項までの規定及び
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経
の規定による改正後の 関税定率法施行令 第61条の3の規定は、 施行日 以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に 関税法 (1954年法律第61号)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
3条 (関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《変質又は損傷による減税の手続 関税法第…》
6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告
の規定による改正前の 関税定率法施行令 第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
に掲げる原料品(
第3条
《変質又は損傷による減税の手続 関税法第…》
6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告
の規定による改正後の 関税定率法施行令 第6条
《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》
1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え
に掲げる原料品に該当しないものに限る。)で関税の軽減又は免除を受けたものに係る 関税定率法 第13条第4項
《4 第1項各号に掲げる製造を行うに際して…》
は、税関長が第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品以下この条において「製造用原料品」という。による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を
から第7項までの規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
中 関税定率法施行令 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の見出し及び同条第2項の改正規定、同令第52条第1項の表の改正規定、同令第54条の七及び
第54条の13
《輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入…》
時の届出等 法第19条の3第1項輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、
の改正規定並びに同令第55条の見出し及び同条第1項の改正規定
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第13条
《免税の申請 法第14条無条件免税の規定…》
による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書特例申告貨物にあつては、特例申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
の五又は
第16条の3
《関税を免除することを適当としない物品の指…》
定 法第14条第18号無条件免税に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品第1号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第2号
の規定の適用については、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第129号)による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 (1995年政令第98号)別表第1第10号ハ又はニの規定により届け出て輸入した 関税定率法 の別表第10・6項に掲げる物品の数量は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)第65条の2の規定により届け出て輸入した 関税定率法 の別表第10・6項に掲げる物品の数量とみなす。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正前の 関税定率法施行令 第52条第1項
《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》
係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の十及び第54条の1
の表第2号の上欄に掲げる貨物でこの政令の施行前に輸出されたものに係る関税の払戻しについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第23条
《 削除…》
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
7条 (関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 関税定率法施行令 第13条の5
《関税を免除するラベルの指定 法第14条…》
第6号の二ラベルの無条件免税の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされて
の規定の適用については、旧食糧法第65条の2の規定により届け出て輸入した 関税定率法 (1910年法律第54号)別表第10・6項に掲げる物品の数量は、新食糧法第35条の規定により届け出て輸入した 関税定率法 別表第10・6項に掲げる物品の数量とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手…》
続 関税定率法以下「法」という。第3条の2第1項入国者の輸入貨物に対する簡易税率に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当
中 関税法施行令 第4条の5第1項第3号
《法第7条の2第5項申告の特例に規定する申…》
請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者第3項及び第4項において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第7条の5第1号イから
の改正規定、同令第4条の7第1項第4号の改正規定、同令第6条第2項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第9条の3を同令第9条の5とし、同令第9条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条第6項の改正規定(「第94条第2項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第94条第3項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は 輸出者 」を加える部分に限る。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第5項を同条第7項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定、
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
中 関税定率法施行令 第54条
《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》
法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定
の十五及び
第54条の17
《輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻…》
しの手続等についての規定の準用 第54条の十三及び前2条の規定は、法第19条の3第2項輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の
の改正規定、
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
の規定並びに
第7条
《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》
13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その
の規定( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第11条
《船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手…》
続 法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項船用品又は機用品の積込みの手続又は第21条の3第1項一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等
の改正規定を除く。)並びに附則第3条の規定は同年10月1日から、
第1条
《別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手…》
続 関税定率法以下「法」という。第3条の2第1項入国者の輸入貨物に対する簡易税率に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当
中 関税法施行令 第12条第1項第4号
《法第15条第1項及び第4項入港手続に規定…》
する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
及び第5号の改正規定は同年11月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)の施行の日から、
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
の規定は2006年10月1日から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
及び次条の規定2009年6月1日
2条 (関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第1号に定める日前に 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定により輸入の申告がされた貨物であって、
第2条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保
の規定による改正後の 関税定率法施行令 第57条第4号
《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》
指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表
に掲げる貨物に係る同令第58条から
第61条
《製造用原料品に関する規定の準用 第10…》
条から第11条の二まで第11条第1項ただし書を除く。の規定は、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた貨物第57条第9号に掲げるものを除く。について準用する。
までの規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2012年法律第19号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
及び
第3条
《変質又は損傷による減税の手続 関税法第…》
6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告
の規定2012年10月1日
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手…》
続 関税定率法以下「法」という。第3条の2第1項入国者の輸入貨物に対する簡易税率に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当
中 関税定率法施行令 第17条第2号
《国及び地方公共団体以外の者が経営する施設…》
の指定 第17条 法第15条第1項第1号特定用途免税に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定
の改正規定(「第77号」の下に「第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園及び同法」を加え、「教育、保育等を総合的に提供する施設」を「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園」に改める部分に限る。)は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手…》
続 関税定率法以下「法」という。第3条の2第1項入国者の輸入貨物に対する簡易税率に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当
中 関税法施行令 第9条
《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》
延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16
(見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
、
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
、
第8条
《同種の原料品を混用する場合の手続 法第…》
13条第4項同種の原料品の混用の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品法第13条第4項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原
及び
第10条
《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》
法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長
の規定2017年1月1日
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
中 関税定率法施行令 第56条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等…》
の手続 法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定す
から
第56条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等…》
の手続 法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定す
の四までの改正規定並びに
第9条
《製造が終了した場合の届出及び検査 法第…》
13条第5項製造が終了した場合の検査の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。 1 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量 2 使用した製造
のうち、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項第2号
《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》
処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に
トの改正規定(「第73号」を「第72号の四」に改める部分に限る。)、同令別表第4号の次に1号を加える改正規定、同表第42号の改正規定、同表第49号の2の次に2号を加える改正規定、同表第53号の3の改正規定、同表第55号の改正規定(「(原産地証明書を除く。)」及び「(認定 輸出者 原産地証明書に限る。)」を削り、「運送要件証明書の提出」の下に「、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第5項の規定による締約国品目証明書の提出」を加える部分に限る。)、同表第56号の2の改正規定、同表第72号の2の次に1号を加える改正規定、同表中第73号を第72号の4とし、同号の次に2号を加える改正規定、同表第74号の改正規定、同表第75号の改正規定及び同表中第101号を第102号とし、第100号を第101号とし、第99号の次に1号を加える改正規定2017年10月8日
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手…》
続 関税定率法以下「法」という。第3条の2第1項入国者の輸入貨物に対する簡易税率に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当
の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手…》
続 関税定率法以下「法」という。第3条の2第1項入国者の輸入貨物に対する簡易税率に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当
中 関税法施行令 第4条の12
《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》
入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び
の改正規定、同令第4条の16第1項の改正規定、同令第4条の17第2項の改正規定、同令第9条の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第59条の12の改正規定、同令第70条の2第1項ただし書の改正規定及び同令第83条の改正規定並びに
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
、
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
、
第8条
《同種の原料品を混用する場合の手続 法第…》
13条第4項同種の原料品の混用の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品法第13条第4項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原
、
第10条
《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》
法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長
及び
第11条
《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》
法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同
の規定は、2022年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
3条 (関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正後の 関税定率法施行令 第28条第2号
《用途外使用の場合に関税が徴収される外交官…》
用貨物等の指定 第28条 法第16条第2項外交官用貨物等の免税に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 自動車 2 法の別表第2,106・90号の2の二のDのbに掲げる飲料製造に使用
に掲げる貨物(
第2条
《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額 …》
法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
の規定による改正前の 関税定率法施行令 第28条第2号
《用途外使用の場合に関税が徴収される外交官…》
用貨物等の指定 第28条 法第16条第2項外交官用貨物等の免税に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 自動車 2 法の別表第2,106・90号の2の二のDのbに掲げる飲料製造に使用
に掲げる貨物に該当しないものに限る。)でこの政令の施行の日前に 関税定率法 (1910年法律第54号)
第16条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》
いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除
の規定により関税の免除を受けたものに係る同条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。